人事労務

退職勧奨に応じないときの対応と法的リスク整理

経営リスクナビ編集部

退職勧奨に従業員が応じない状況では、説得を続けるべきか、配置転換や指導の立て直しに切り替えるべきか、あるいは解雇も視野に入れるべきかの判断が難しくなります。対応を誤ると、退職強要や不利益取扱いの疑いが生じ、さらに解雇に踏み切った場合でも30日前までの予告など手続不備から紛争が拡大しやすくなります。いまの局面で重要なのは、任意交渉の限界を踏まえつつ、会社側の根拠・記録・手順を整えたうえで、取り得る選択肢を比較して意思決定できる状態にすることです。以下では、退職勧奨を続けるか否かの判断材料として、線引きと実務上の留意点を示します。

目次

退職勧奨を拒否された時の前提

退職勧奨・退職強要・解雇の違い

退職勧奨は、会社が従業員に対し合意退職(合意による労働契約終了)を提案し、条件や背景事情を説明しながら合意形成を目指す任意のプロセスです。従業員には応じる義務がなく、拒否しても雇用契約は当然には終了しません。

一方、解雇は会社の一方的な意思表示により労働契約を終了させる処分で、従業員の同意は要しません。ただし解雇が有効となるには、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は解雇権濫用として無効になります(労働契約法16条(労働契約法第16条))。また、普通解雇を含め解雇を検討する局面では、就業規則等に解雇事由の定めがあること、および国籍・信条・社会的身分、婚姻、妊娠、不当労働行為等の解雇禁止事由に当たらないことといった前提の確認が必要です(参照メモの整理事項)。

退職強要は、退職勧奨が社会通念上相当な範囲を逸脱し、従業員の自由意思を妨げる程度に心理的圧力や威迫を加える状態をいい、違法な不法行為(民法上の損害賠償リスク)として問題化します。たとえば、明確に断っているのに短期間に繰り返し呼び出す、脅迫的な言動をする、拒否を理由に不利益を示唆する等は、任意交渉の域を超えやすくなります。

解雇は手続面の負担も大きく、原則として解雇の30日前までの予告または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。さらに、30日前より後に予告した場合は、30日から解雇までの日数を差し引いた日数分の給与相当額を支払う必要がある点も、実務上の前提として押さえておくべきです(参照メモ)。

拒否される主な理由と事実確認

退職勧奨が拒否される背景は、生活不安や理由への不納得といった「本人側の事情」だけでなく、「会社側の説明・証拠・制度運用の弱さ」が重なっていることも少なくありません。拒否が続く局面では、以降の選択肢(継続交渉/配置転換/指導強化/懲戒/解雇)を誤ると、退職強要・不利益取扱い・不当解雇へと発展しやすいため、先に事実を整える必要があります。

拒否が続くときにまず特定したいポイント
  • 退職後の生活設計への不安(再就職の見通し、収入空白への恐怖)が主因か
  • 会社が示した退職理由(能力・勤務態度・組織変更等)への反論が主因か
  • 直近の出来事(上司との対立、評価、異動示唆等)が引き金になっていないか
  • 「合意退職の余地はないか」を含め、会社として代替案を提示できる余地があるか(参照メモの注意点)
事実確認で最低限そろえる資料(後日の説明責任に直結)
  • 就業規則・雇用契約書(解雇事由・懲戒事由・配転条項・評価制度の根拠)
  • 業務指示書、注意指導書、面談メモ、改善目標の提示内容と経過
  • 人事評価の根拠(評価項目・点数・フィードバック履歴)
  • 勤怠・業務実績・周囲への影響など、客観化できる一次データ

退職勧奨を続けるかの判断

対応方針を決める判断材料

退職勧奨を続けるか、いったん打ち切って別施策に切り替えるかは、「相手の拒否の強さ」と「会社側が一方的終了(解雇)へ進む場合の耐久力」を基準に判断します。特に普通解雇を視野に入れる場合、参照メモにあるとおり、少なくとも次の確認を外すとリスクが跳ね上がります。

普通解雇に移行する前に必ず確認する事項(参照メモの整理)
  • 解雇禁止事由(国籍、信条、社会的身分、婚姻、妊娠、不当労働行為等)に該当しないか
  • 就業規則等に解雇事由の定めがあり、当該従業員の事実関係がその類型に当てはまるか
  • 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があるか(労働契約法16条(労働契約法第16条))
  • 解雇回避努力(配置転換、教育訓練、業務内容の見直し等)を尽くしたと説明できるか
  • 解雇予告(30日前)または解雇予告手当の手当てが可能か(労働基準法第20条)
  • 合意退職の余地を最後まで検討したか(参照メモの注意点)

拒否が明確で、かつ会社側の証拠・制度整備が薄い状態で説得だけを重ねると、退職強要の評価や、後に「会社都合で追い出した」という主張を招きやすくなります。拒否が続く=直ちに解雇ではなく、配置転換・指導の再設計・評価運用の見直しなど、雇用継続を前提にした選択肢を一度挟むことが、結果的に紛争コストを下げることが多いです。

面談の回数・頻度と記録化

退職勧奨は任意交渉ですが、運用を誤ると「自由意思を害する圧力」と評価されやすいため、面談の設計は回数・頻度・態様の3点でコントロールし、証拠化しておく必要があります。

まず、参照メモのとおり、解雇に踏み切った場合に後日無効となると、会社は解雇日からの給与相当額等の支払いを含む大きな負担を負い得ます。退職勧奨の段階でも、後日の紛争に備えて「任意交渉として適切だった」ことを説明できる記録が重要です。

面談運用と記録化の実務手順
  1. 面談の目的を「合意退職の提案(拒否可能)」として明示し、評価・懲戒・解雇の示唆は必要最小限の説明にとどめます。
  2. 日時・場所・参加者を固定し、都度変更による威圧感や不意打ち感を避けます。
  3. 面談メモは「日時場所参加者/会社の提案内容/従業員の回答/次回までの宿題」を1枚で整理します。
  4. 録音を行う場合は、可能なら目的を説明し同意を得る運用をまず検討し、事情により無断録音せざるを得ない場合でもプライバシー・個人情報の観点で違法とならない配慮を行います(参照メモ)。
  5. 面談後は「検討期間」を置き、短期間での連続呼出しや執拗な追及にならないよう運用します。

※回数・面談時間・間隔について一律の安全数値は参照メモに根拠がないため、本稿では断定しません。重要なのは、拒否が明確になった後に同一内容の説得を反復しないこと、条件変更や状況変化がないのに再面談を重ねないことです。

明確に拒否された後に再面談するなら、誰が・何日空けて・何を持参するか

明確に拒否された後に再面談を行う場合、論点は「任意交渉の再開として合理性があるか」です。条件や状況が変わらないのに再度呼び出すと、退職強要の疑いが強まります。再面談をするなら、担当者・資料・提案の中身を組み替え、会社都合の押し付けではなく、合意退職の余地を探る相談として設計します(参照メモ)。

再面談を設計する際の実務ポイント
  • 担当者は直属上司に固定せず、人事責任者等を入れて感情対立を避けます。
  • 持参資料は「退職条件案(支払項目・支払時期・有休・離職票対応)」「想定Q&A」「次回までの検討事項」を整理します。
  • 金銭提示がある場合でも「他の従業員より過剰に多い支払い」にならないよう社内基準を先に決めます(参照メモ)。
  • 相手が金銭面で過剰要求をしている場合、その行為自体が解雇理由の一要素となり得るとの整理もありますが、直ちに解雇へ飛躍せず、事実・証拠・就業規則該当性を精査します(参照メモ)。

日数を何日空けるかについて一律の数値は参照メモに根拠がないため、本稿では断定しません。少なくとも、相手が「拒否の意思」を示した直後に、同一条件・同一論点で反復しないことが重要です。

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退職勧奨拒否への不利益取扱い

拒否を理由に不利益取扱いできない

退職勧奨は任意の提案であり、拒否は従業員の正当な意思表示です。したがって「拒否したから」という動機で降格・減給・嫌がらせ配置・仕事の取り上げ等を行うと、不利益取扱いとして人事権濫用や不法行為の問題を生みます。

また、解雇・懲戒・配転といった強い措置を検討する場面では、参照メモのとおり、就業規則等の合意内容に基づく根拠が不可欠です。根拠なく強い不利益を与える運用は、紛争になった際に会社側の説明が成り立たなくなります。

「拒否への報復」と評価されやすい典型
  • 退職勧奨を断った直後に、業務上の必要性の説明なく遠方異動や職務剥奪を行う
  • 評価制度の運用基準を示さず、拒否を理由に賞与や昇給を操作する
  • 解雇を示唆して反復面談を行い、精神的圧迫で退職届を取ろうとする

賞与・評価・業務変更の線引き

退職勧奨を拒否された後も、会社は通常の労務管理を継続します。ただし、賞与・評価・業務変更が「拒否への制裁」と見えると一気に紛争化するため、制度根拠と記録で線引きします。

参照メモには、賞与が「基本給×〇カ月(業績連動)+評価ポイント(16項目合算)」等の枠組みで算定される制度例が示されています。自社制度が類似の設計であれば、拒否の有無ではなく、

査定・評価・業務変更を正当化するための運用
  • 評価は評価項目(例:複数項目のポイント)と査定期間に基づき、点数と根拠事実を紐づけて説明します(参照メモの制度例の考え方)。
  • 業務変更や配置転換は、就業規則の配転条項と、組織上の必要性・適性判断・業務量等の根拠をセットで提示します。
  • 低評価を付ける場合は、事前のフィードバックと改善機会の付与を行い、突然の評価操作に見えないようにします。

降格・シフト削減・更新拒否が『拒否への報復』と見られやすい会社の共通点

降格・シフト削減・更新拒否(雇止めを含む)が報復と評価されやすいのは、措置自体の強さに加え、会社側の説明の「空白」があるときです。参照メモでも、解雇・懲戒は就業規則等の規定客観合理性・社会通念上の相当性が要点として繰り返されています。これらが欠けると、拒否への反射的対応に見えやすくなります。

報復認定リスクを上げる組織側の共通点
  • 就業規則や雇用契約に、降格・懲戒・解雇等の根拠規定があるかを確認せず運用している(参照メモ)。
  • 指導や教育をしていないのに、いきなり重い措置に飛ぶ(参照メモの注意点)。
  • 退職勧奨の拒否直後に、タイミングだけで不利益が連動している
  • 事実認定(いつ何をしたか)と評価(なぜその処分か)が分離されず、説明が感情論になる

退職勧奨後の代替策を設計する

退職金上乗せと解決金の考え方

退職勧奨が不調に終わった場合でも、選択肢は「解雇」だけではありません。合意退職を成立させるための条件設計として、退職金上乗せや解決金の提示は実務上よく用いられますが、参照メモが指摘するとおり、金銭提示は過剰(他の従業員より多すぎる)にならないよう注意が必要です。

また、解雇は後日無効となった場合に、会社が解雇日からの給与相当額等の支払いを負い得るため(参照メモ)、会社側にとっては「訴訟リスクの見積り」と「合意による早期終結の価値」を比較して、支払条件を設計する局面でもあります。

金銭条件を設計する際の整理軸(参照メモを踏まえた実務)
  • 法的義務ではなく任意の提案であることを明確にし、脅し文句とセットにしない
  • 過剰支払いにならないよう、社内の公平性(同種事案・同階層)との整合を先に確認する(参照メモ)
  • 合意書には支払項目・支払時期・税務上の区分(賃金か退職所得か等)を明確化する

再就職支援と配置転換の進め方

退職に応じない最大の理由が「次の仕事がない不安」である場合、金銭だけでなく再就職支援を組み合わせると、合意形成の糸口になります。参照メモには、再就職支援の具体例として、同業他社の求人情報収集・提供、起業支援(設備・備品の安価譲渡)、事業そのものの譲渡支援(取引先への説明を含む)などが示されています。

再就職支援として提示し得る具体策(参照メモ)
  • 同業他社の求人情報を収集し、本人に提供して応募負担を下げる
  • 起業希望者には、会社保有の設備・備品を安価で譲渡することを検討する
  • 事業譲渡まで含めた支援を行う場合は、取引先へ説明し取引継続の働きかけを行う

配置転換については、解雇の有効性判断で「解雇回避努力」が問われることがあるため(参照メモの解雇要件整理とも整合)、退職勧奨が不調な場合の代替策としても重要です。配置転換を行う場合は、就業規則上の根拠と業務上の必要性、本人の不利益の程度を丁寧に検討し、異動命令が「拒否への制裁」に見えない設計にします。

配置転換を先に行うか、指導を先に積むかを分ける判断軸

配置転換を先に行うか、現職で指導を積むかは、問題の性質に応じて切り分けます。参照メモでは、軽微な企業秩序違反に対し、指導や教育をせずにいきなり強い措置を取ることはできない旨が示されており、まずは指導・教育・改善機会を置く設計が重要になります。

観点 配置転換を先行しやすい場面 指導の積み上げを先行しやすい場面
主因 職務適性のミスマッチが中心 規律・態度・命令違反など企業秩序面が中心
会社側の説明 解雇回避努力として職務変更の合理性を示しやすい 指導・教育を尽くした経過を示しやすい(参照メモ)
リスク 拒否への制裁と見えないよう業務上必要性の説明が必要 指導が弱いまま処分に飛ぶと相当性を欠きやすい(参照メモ)
先行させる施策の判断軸(参照メモの注意点を踏まえた整理)
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指導・懲戒処分・解雇の使い分け

能力不足への指導と改善機会の付与

能力不足や勤務成績不良を理由に雇用終了へ進む場合、いきなり解雇へ飛ぶのは危険です。参照メモでも、解雇が有効であるためには、就業規則等の解雇事由の定め、解雇禁止事由に該当しないこと、そして客観的合理性・社会通念上の相当性(労働契約法16条(労働契約法第16条))が必要だと整理されています。

実務では、能力不足を「評価」だけで語るのではなく、業務上の期待値とギャップを具体化し、改善の機会を与え、その経過を記録します。

改善機会付与を「証拠化」する手順
  1. 期待する職務水準(成果物の品質、期限、報連相のルール等)を文書で明確化します。
  2. 不足の具体例を、日時・頻度・周囲への影響とともに整理し、本人へフィードバックします。
  3. 改善目標と期限、支援策(教育、同席指導、業務分解等)を提示し、合意できる範囲で運用します。
  4. 定期面談で本人の言い分を聴取し、改善状況と追加支援の要否を記録します。
  5. 改善が見られない場合も、直ちに解雇へ飛ばず、配置転換等の解雇回避努力を検討した経過を残します(参照メモの要点と整合)。

懲戒処分を検討する要件と手続

懲戒処分は、退職勧奨が不調のときに「代替的に使う」ものではなく、あくまで規律違反に対する制裁です。参照メモのとおり、懲戒を行うには、まず就業規則等の合意内容として懲戒規定が定められていることが前提で、さらに処分の内容が客観的に合理的で社会通念上相当でなければなりません。

懲戒処分の適法性を左右する要点(参照メモ)
  • 就業規則等に懲戒事由・懲戒の種類(戒告、減給、出勤停止など)が定められていること
  • 行為と処分のバランスが取れており、客観的合理性と社会通念上の相当性があること
  • 軽微な違反について、指導や教育を尽くさずに重い処分へ飛ばないこと(参照メモ)

手続としては、事実確認(証拠収集・関係者ヒアリング)→本人への通知と弁明機会→決定と書面交付、という流れを崩さないことが重要です。退職勧奨と同時並行で進める場合でも、懲戒が「退職させるための道具」と見えないよう、目的と根拠を分離して運用します。

普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の要件

解雇には類型がありますが、参照メモが主として整理しているのは普通解雇です。普通解雇が認められるためには、解雇禁止事由に該当しないこと、就業規則等の解雇事由規定があること、そして客観合理性・社会通念上の相当性を満たすことが必要です(労働契約法16条(労働契約法第16条))。

類型 位置づけ 実務で特に問題になりやすい点
普通解雇 債務不履行(能力不足、勤務態度不良等)を理由とする解雇 解雇禁止事由の有無、就業規則の解雇事由該当性、合理性・相当性([[LAW: 労働契約法 第16条]])
懲戒解雇 懲戒処分の一種としての最重処分 就業規則の明確な根拠と、行為の重大性・相当性、手続の適正
整理解雇 経営上の必要による人員削減 必要性・回避努力・選定基準・説明協議などの枠組み(一般論)
解雇類型ごとの位置づけ(参照メモで具体がある範囲は普通解雇中心)

また、解雇には手続的義務があり、原則として30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。参照メモのとおり、30日前より後に解雇予告をした場合は、30日から解雇までの日数を差し引いた日数分の給与相当額を支払います。これらを欠くと、解雇の適法性以前に、金銭トラブルを誘発します。

労働組合対応と社内連携

労働組合と団体交渉への備え

退職勧奨・解雇をきっかけに、従業員が合同労組等に加入することがあります。団体交渉の申入れに対し、正当な理由なく拒否すると不当労働行為となり得ます(労働組合法7条(労働組合法第7条))。

参照メモには、解雇を検討する際に「従業員との合意内容(就業規則を含む)や従業員の行為の内容、証拠等を精査し、専門家に相談のうえ、合意退職の余地を検討する」必要がある旨が示されています。団体交渉でも、結局はこの整理がそのまま土台になります。

団体交渉に備えて社内で先に固める事項(参照メモの要点を実務化)
  • 就業規則等の根拠規定(解雇事由・懲戒事由・配転条項・評価制度)と該当性の整理
  • 指導記録・評価根拠・事実経過の時系列化(「いつ何をしたか」を先に確定)
  • 解雇に進む場合の手続準備(解雇予告30日前または予告手当(労働基準法第20条))
  • 合意退職の余地(条件設計の限界)を社内決裁として先に決める(参照メモ)

行政対応と専門家相談の見極め

従業員が行政機関に相談した場合、会社は「行政が何を判断し、何を判断しないか」を押さえたうえで、提出資料の整合性を確保する必要があります。参照メモには、解雇が無効になると解雇日からの給与相当額等の支払いリスクがあること、そして解雇に際しては就業規則を含む合意内容や証拠を精査し専門家に相談すべきことが明示されています。行政対応でも、ここを疎かにすると回答がぶれ、紛争が拡大しがちです。

行政・外部対応で矛盾を生まないための整理項目
  • 「解雇予告(30日前)または解雇予告手当」の履行可能性(労働基準法第20条)
  • 解雇禁止事由の有無、就業規則上の根拠、合理性・相当性の整理(参照メモ、労働契約法第16条)
  • 退職勧奨の記録(任意交渉であったこと、拒否後の対応の節度)

人員確保が難しい業界の留意点

人手不足業界では、特定社員への対応が、周囲の離職・採用難に波及しやすい点が実務上の大きなリスクです。参照メモには、2017年公表の厚生労働省統計として「新規高卒就職者の40%以上、新規大卒就職者の30%以上が就職後3年以内に離職」している旨が示され、離職理由として「労働時間」「給与・福利厚生などの待遇」「人間関係」などが多いとされています。退職勧奨の進め方が荒いと、まさにこの離職理由(人間関係・待遇不安)を刺激し、連鎖的な退職を招き得ます。

人手不足業界で特に避けたい運用
  • 面談の威圧・暴言・侮辱など、職場の人間関係悪化を決定づける対応
  • 拒否した従業員への不利益取扱いが周囲に伝播し、待遇不安を増幅させる運用
  • 「退職強要」疑いが社内外に広がり、採用・定着に長期ダメージを残す対応

よくある質問

退職勧奨を一度拒否した後に再度応じても問題ありませんか?

従業員が一度拒否した後でも、最終的に自由意思に基づいて合意退職に応じること自体は可能です。ただし、後から「脅されて同意した」「拒否できない雰囲気だった」と争われると、合意の有効性が問題になります。

実務では、合意書に条件を明確化するだけでなく、合意に至るプロセスも含めて説明可能にしておくことが重要です。参照メモが解雇局面で強調する「合意退職の余地を検討するほど争いにくい」という発想は、合意退職の運用にもそのまま当てはまります。

合意退職で紛争を蒸し返されにくくする要点
  • 退職日、支払項目、未払賃金の清算、有休の扱いなどを合意書に具体化する
  • 「任意の合意であり拒否できる」ことを面談記録に残す
  • 会社都合扱い等を含める場合は、離職理由の記載が給付制限等に影響し得るため、虚偽・不正確な記載を避け具体事情を整合させる(参照メモ)

退職勧奨の場面を会社側で録音することに問題はありますか?

録音は、後日の紛争で「何を言ったか」を立証する有力な手段になり得ますが、参照メモが示すとおり、まずは録音する理由を説明し、相手の同意を得たうえで録音する運用を検討すべきです。もっとも、状況によっては無断で録音せざるを得ない場合もあり、その場合でも個人情報保護法やプライバシー保護との関係で違法とならないよう配慮して行う必要があります(参照メモ)。

録音運用の実務ポイント(参照メモ)
  • 原則は「目的説明+同意」のうえでの録音を検討する
  • 無断録音となる場合でも、目的・保管範囲・アクセス権限を限定しプライバシー侵害を避ける
  • 録音の有無にかかわらず、面談メモ(日時場所参加者・要旨・回答)を必ず作成する

過去の指導記録が乏しくても退職勧奨や解雇はできますか?

指導記録が乏しい場合でも、退職勧奨(任意の合意提案)を行うこと自体は可能ですが、解雇(会社の一方的終了)へ進むハードルは上がります。参照メモのとおり、普通解雇が認められるには、就業規則等の解雇事由規定、解雇禁止事由に当たらないこと、客観合理性・社会通念上の相当性(労働契約法16条(労働契約法第16条))が必要で、証拠が薄いまま強行すると後日無効となり、解雇日からの給与相当額等の支払い負担が生じ得ます(参照メモ)。

指導記録が乏しい場合の現実的な立て直し手順
  1. 就業規則等の解雇事由・懲戒事由・評価制度の根拠を確認し、先に「ルール側」を整えます(参照メモ)。
  2. 現時点からでも、事実(業務ミス、遅刻等)を日時・頻度で記録し、指導・改善目標を文書化します。
  3. 配置転換・業務再設計などの解雇回避努力を検討し、実施可能性と結果を記録します。
  4. なお合意退職の余地があるかを検討し、過剰な退職金要求には過剰支払いを避けつつ交渉します(参照メモ)。
  5. それでも解雇を検討するなら、30日前予告または予告手当(労働基準法第20条)を含む手続と、合理性・相当性を専門家と精査します(参照メモ)。

対象者が労働組合に加入した場合の対応はどう変わりますか?

組合加入や団体交渉申入れがあった場合、会社は個別交渉の延長で押し切ろうとせず、団体交渉の枠組みで対応します。正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為となり得ます(労働組合法7条(労働組合法第7条))。

参照メモが解雇局面で求めるとおり、就業規則を含む合意内容、従業員の行為内容、証拠を精査し、専門家相談のうえで合意退職の余地も検討するという整理は、団体交渉に移っても変わりません。

組合対応で最低限押さえる実務
  • 申入れ書を受領したら、対応窓口・出席者・議事録方針を社内で統一します。
  • 会社の主張は「就業規則等の根拠」「客観的事実」「手続(予告等)」に限定して一貫させます(参照メモ)。
  • 合意に至る場合は、条件と清算範囲を文書化し、後日の蒸し返しを防ぐ設計にします。

この資料をベースに、実務で使用する「退職合意書」や「業務改善指導書」の具体的なテンプレート起案へと進みましょう。どのような条項が必要かご案内できます。

退職勧奨拒否への対応で次にすべきこと

退職勧奨を拒否された後は、「任意交渉の継続」と「雇用継続を前提にした代替策(配置転換・指導の再設計等)」、そして「解雇を含む強い措置」を同列に並べ、根拠と証拠の厚みで比較して判断することが重要です。特に解雇へ進む場合は、客観合理性・社会通念上の相当性(労働契約法第16条)に加え、30日前までの解雇予告または解雇予告手当(労働基準法第20条)といった手続面の整備が、前提として欠かせません。拒否を理由にした降格・減給・嫌がらせ配置などは不利益取扱いと見られやすいため、評価・業務変更は制度根拠と記録で線引きし、面談も回数・頻度・態様をコントロールして説明可能性を確保します。次のアクションとしては、就業規則等の根拠規定、指導記録・評価根拠・面談メモなどを時系列で整えたうえで、人事・法務で方針を統一し、必要に応じて専門家へ相談して個別事情に即した設計に落とし込むのが実務的です。



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