不動産競売の申立費用は誰が負担?内訳・相場と回収方法を解説
債権回収の実務において、不動産競売は強力な選択肢ですが、その申立てには高額な費用が先行して発生します。債権回収担当者として、具体的にどのような費用がいくら必要で、その費用が最終的に回収できるのかを正確に把握することは、手続き着手の可否を判断する上で不可欠です。この記事では、不動産競売の申立てにかかる費用の種類と内訳、弁護士報酬の相場、そして立て替えた費用の回収方法とリスクについて、実務的な視点から網羅的に解説します。
不動産競売の申立てにかかる費用の種類と内訳
裁判所に納める「予納金」
不動産競売の申立てで最も高額になるのが、裁判所に手続きの実費としてあらかじめ納める予納金です。これは、不動産鑑定士による物件評価や、執行官による現況調査など、競売手続きを円滑に進めるための費用に充てられます。予納金の額は、回収したい債権額や物件の数・種類によって変動し、管轄の裁判所ごとに基準が異なります。
例えば、東京地方裁判所本庁では請求債権額に応じて予納金が定められていますが、他の裁判所では異なる基準を採用している場合もあります。対象不動産の数が多かったり、調査が複雑な工場や共同住宅であったりすると、基本額に数十万円が加算されることもあります。
| 請求債権額 | 予納金額 |
|---|---|
| 2,000万円未満 | 80万円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 150万円 |
| 1億円以上 | 200万円以上(事案による) |
予納金はあくまで実費の概算であるため、手続き終了後に余剰金が出れば申立人に返還されます。逆に、手続きが複雑化して費用が不足した場合は、裁判所から追納を求められることもあります。申立てにあたっては、この一時的な費用負担を考慮した資金計画が不可欠です。
収入印紙で納付する「申立手数料」
申立手数料は、不動産競売の申立てを裁判所に受理してもらうための公的な手数料です。現金ではなく、収入印紙を申立書に貼付して納付します。金額は競売の種類によって異なり、主に「強制競売」と「担保不動産競売」で計算方法が定められています。
- 強制競売: 判決などの債務名義1つにつき4,000円です。複数の債務名義や債務者がいる場合は、その数に応じて加算されます。
- 担保不動産競売: 抵当権などの担保権1つにつき4,000円です。複数の不動産が共同担保となっている場合は、まとめて1つの担保権とみなされ4,000円となるのが一般的です。
- 形式的競売: 遺産分割や共有物分割を目的とする場合も、原則として1件につき4,000円の手数料がかかります。
この手数料は司法サービス利用の対価であり、予納金と違って手続きが終了しても返還されません。また、印紙に割印や消印をしてはならないなど、形式的なルールにも注意が必要です。
差押登記に必要な「登録免許税」
競売の申立てが受理され、裁判所から開始決定が出ると、対象不動産の登記簿に差押えの事実を公示するための差押登記が行われます。この登記手続きの際に国に納める税金が登録免許税です。
税額は、請求債権額の1,000分の4(0.4%)が原則です。具体的な計算では、まず請求債権額の1,000円未満を切り捨て、その金額に0.4%を乗じ、最後に算出額の100円未満を切り捨てます。例えば、請求債権額が2,500万円の場合、登録免許税は10万円となります。なお、計算結果が1,000円に満たない場合でも、最低1,000円を納付する必要があります。
納付は原則として金融機関で国庫金納付書を用いて行い、その領収証書を裁判所に提出します。ただし、税額が3万円以下の場合は収入印紙での納付も可能です。根抵当権の実行など、特殊なケースでは税額の計算基準が異なる場合があるため注意が必要です。
書類送付などに使われる「郵便切手」
競売手続きでは、裁判所から債務者や利害関係人へ多くの書類が郵送されます。その郵送実費として、申立人が郵便切手を予納します。かつては数千円分の切手を指定された組み合わせで納めるのが一般的でしたが、近年は運用の簡素化が進んでいます。
多くの裁判所では、手続き中の郵送料は予納金から支出する運用に移行しており、申立て時に求められる切手は、申立人への控え返送用など数百円程度にとどまるケースが増えています。しかし、裁判所によっては依然として従来の運用を続けている場所もあるため、申立て先の裁判所の最新情報を必ず確認してください。
相続人が不明であるなど、通常よりも多くの通知が必要な特殊な事案では、追加で切手の納付を求められることもあります。予納した切手は、手続き終了時に未使用分があれば返還されます。金額は少額ですが、不足すると手続きが遅れる原因となるため、正確に準備することが重要です。
弁護士に依頼する場合の報酬相場
着手金:事件の依頼時に支払う費用
弁護士に競売申立てを依頼する際に、最初に支払うのが着手金です。これは、事件の結果にかかわらず、弁護士が業務を開始するための対価であり、原則として返還されません。報酬額は、旧日本弁護士連合会報酬規程を参考に、回収を目指す債権額(経済的利益)に応じて算出する事務所が多いです。
| 経済的利益(請求債権額) | 計算式 |
|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 経済的利益の5% + 9万円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 経済的利益の3% + 69万円 |
ただし、競売申立ては定型的な手続きであるため、請求額にかかわらず20万円から50万円程度の固定料金を設定している事務所もあります。着手金には、申立書作成だけでなく、権利関係の調査や裁判所との調整など、専門的な業務が含まれます。契約時に、着手金でカバーされる業務範囲を明確に確認することが重要です。
成功報酬:債権回収額に応じて支払う費用
成功報酬は、競売によって実際に債権を回収できた場合に、その成果に応じて支払う費用です。回収できた金額(配当金)を基準に、一定の料率で計算されます。全く回収できなかった場合、成功報酬は原則として発生しません。
| 経済的利益(回収額) | 計算式 |
|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の16% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 経済的利益の10% + 18万円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 経済的利益の6% + 138万円 |
競売の売却価格は入札結果によって変動するため、当初の請求額より回収額が少なくなった場合は、その低い金額を基に報酬が計算されます。また、手続きの途中で債務者が任意で支払ったり、任意売却が成立したりして競売を取り下げた場合でも、弁護士の活動が回収に貢献したとみなされ、規定の成功報酬が発生するのが一般的です。
申立費用の負担者と回収の流れ
申立費用は原則として債務者が負担する
不動産競売の申立てにかかる費用(予納金、登録免許税、弁護士費用など)は、法律上、最終的に債務者が負担することになります。これは、債務者が任意に返済をしなかったことが競売の原因である、という考え方に基づいています。
申立費用は、本来の元本や利息とは別に「執行費用」として扱われ、債務者が支払うべき総額に上乗せされます。例えば、2,000万円の債務に対して100万円の申立費用がかかった場合、債務者の負担総額は2,100万円となります。
この原則は、債務者にとって競売が経済的に非常に不利な手続きであることを意味します。市場価格より安く売却されがちなうえ、高額な申立費用まで加算されるため、競売を避け、早期に任意売却などを検討することが推奨されます。
債権者が立替払いし、売却代金の配当から優先的に回収する
申立費用は、まず申立人である債権者が一時的に全額を立て替えて裁判所などに支払います。この立て替えた費用は、競売で不動産が売却された後、その売却代金から回収します。
法律では、債権者が立て替えた申立費用を「執行費用」と位置づけ、売却代金の配当において原則として最も優先的に回収できると定めています。これは、税金や他の抵当権者など、いかなる債権よりも原則として先に支払われることを意味します。この仕組みにより、債権者は高額な予納金を支払ってでも、安心して競売を申し立てることができます。
具体的には、落札者から代金が納付されると、まず裁判所が申立費用を清算して債権者に支払います。そして、残った金額が各債権者の順位と債権額に応じて分配(配当)されます。
申立費用が回収できない「費用倒れ」のリスクと見極め方
費用倒れとは、不動産の売却代金が申立てにかかった費用(執行費用)さえも下回ってしまう状態です。この場合、債権者は高額な費用を立て替えたにもかかわらず、債権の回収どころか実費すら取り戻せないという深刻な損失を被ります。
費用倒れのリスクを避けるためには、申立て前の慎重な調査が不可欠です。特に以下の点を確認する必要があります。
- 対象不動産の適正な市場価値の把握: 競売での売却見込額を現実的に査定する。
- 優先債権の額の確認: 自分より順位の高い抵当権や、滞納されている税金などの総額を調査する。
- 無剰余の可能性の検討: 売却見込額から優先債権と申立費用を差し引いた結果、配当される見込みがない状態(無剰余)でないかを確認する。
裁判所は、申立て後に無剰余であることが明らかになった場合、競売手続きを職権で取り消すことがあります。このような事態を避けるため、回収の見込みが薄い場合は、競売ではなく任意売却の交渉など、別の手段を検討するべきです。
不動産競売の申立て手続きの全体像と必要書類
申立てから配当までの手続きフロー
不動産競売は、申立てから最終的な配当まで、おおむね10か月から1年半程度の期間を要する厳格な手続きです。主な流れは以下の通りです。
- 競売申立て・受理: 債権者が管轄の地方裁判所に申立書を提出します。
- 競売開始決定・差押登記: 裁判所が申立てを認め、不動産を差し押さえます。
- 現況調査・評価: 執行官と不動産鑑定士が物件を調査し、売却の基準となる価格を評価します。
- 売却基準価額の決定・公告: 物件情報と入札期間が公開されます。
- 期間入札・開札: 購入希望者が入札し、最も高い価格を提示した人が落札者となります。
- 売却許可決定: 裁判所が落札を正式に許可します。
- 代金納付・所有権移転: 落札者が代金を納付し、不動産の所有者となります。
- 配当実施: 納付された代金が、申立費用や各債権者の債権額に応じて分配されます。
手続きの途中で債務者との交渉がまとまれば、競売を取り下げることも可能です。ただし、入札期間が始まると取下げが難しくなるため、タイミングが重要となります。
申立て時に準備すべき主な書類
不動産競売を申し立てる際は、多岐にわたる書類を不備なく揃える必要があります。不備があると手続きが遅延する原因となるため、専門家と連携して慎重に準備することが求められます。
- 申立書一式: 不動産競売申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録など。
- 不動産関連書類: 登記事項証明書(発行後1か月以内)、最新の固定資産評価証明書(公課証明書)、公図、建物図面など。
- 債権を証明する書類: 強制競売の場合は判決正本などの「債務名義」と「送達証明書」、担保不動産競売の場合は担保権が記載された「登記事項証明書」。
- 当事者を証明する書類: 債務者が個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記事項証明書(発行後3か月以内)など。
これらの書類は、法務局や市区町村役場で取得します。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、つながりを証明する戸籍の附票なども必要になります。
不動産競売の申立て費用に関するよくある質問
予納金はいつ、どのように返還されますか?
予納金は、競売手続きがすべて終了した時点、または途中で取り下げられた時点で、実際に使用されなかった残額が返還されます。返還手続き後、事前に指定した申立人の銀行口座に振り込まれるのが一般的です。
競売が取り下げられた場合、申立費用は戻ってきますか?
費用によって扱いが異なります。
- 申立手数料(収入印紙): 一度納付すると返還されません。
- 登録免許税: 差押登記が完了した後は返還されません。逆に、差押えを抹消するための登記費用が別途必要になります。
- 予納金: 取下げ時点までに使用されなかった残額のみが返還されます。
担保不動産競売と強制競売で申立費用に違いはありますか?
予納金や申立手数料、登録免許税の計算方法に大きな違いはありません。また、強制競売の場合は、申立ての前提として判決などを得るための訴訟費用が別途先行して発生している点が大きな違いです。
各費用を支払うタイミングはいつですか?
予納金、登録免許税、申立手数料(収入印紙)は、原則としてすべて申立書を裁判所に提出するタイミングで同時に納付する必要があります。これらの費用が準備できなければ、競売手続きを開始することはできません。
任意売却等で競売を取り下げる場合、立替えた費用は債務者に請求できますか?
はい、請求できます。実務上、任意売却などで競売を取り下げる際の和解条件として、債権者が立て替えた申立費用(予納金、登録免許税、弁護士費用など)全額を債務者が負担することを盛り込むのが一般的です。これにより、債権者は費用倒れのリスクを回避できます。
まとめ:不動産競売の費用を正確に把握し、回収可能性を見極めることが重要
不動産競売の申立てには、高額な予納金をはじめ、登録免許税、弁護士報酬など多岐にわたる費用が発生し、これらはまず債権者が一時的に立て替える必要があります。しかし、これらの申立費用は法律上「執行費用」として扱われ、不動産の売却代金から原則として最も優先的に回収される仕組みが整っています。そのため、費用倒れのリスクを適切に見極めることができれば、安心して手続きを進めることが可能です。申立てを判断する際は、事前の不動産評価や優先債権の調査を徹底し、回収見込み額と申立費用を慎重に比較検討することが、債権回収を成功させるための鍵となります。

