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仮差押命令申立の手続きと費用|債権回収のための財産保全

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取引先からの入金が滞り、このままでは財産を隠されたり処分されたりするのではないかという懸念は、債権回収における深刻な課題です。このような事態を防ぎ、将来の強制執行を確実にするための強力な法的手段が「仮差押」です。この記事では、仮差押命令を申し立てるための目的や法的要件から、具体的な手続きの流れ、必要な書類、費用の内訳までを網羅的に解説します。

目次

仮差押とは?目的と差押との違いを解説

仮差押の目的:債務者の財産処分を防ぎ、将来の強制執行に備える保全手続き

仮差押とは、金銭債権を持つ債権者が、将来の強制執行を実効性あるものにするため、訴訟の判決が出る前に裁判所の命令を得て、債務者の財産を暫定的に差し押さえる手続きです。訴訟には時間がかかるため、その間に債務者が財産を隠したり、売却・費消したりするリスクがあります。そうなると、たとえ勝訴判決を得ても回収すべき財産がなくなり、判決が意味をなさなくなってしまいます。このような事態を防ぎ、債権回収を確実にするために、債務者の財産を一時的に凍結する「民事保全手続」が仮差押です。

本差押(差押)との違いは「債務名義」の有無

仮差押と本差押(または単に差押)の最も大きな違いは、「債務名義」の有無です。債務名義とは、強制執行によって実現されるべき権利の存在を公的に証明する文書(確定判決、和解調書、執行認諾文言付公正証書など)を指します。仮差押は、この債務名義がない段階でも、将来の債権回収が困難になる恐れがある場合に申立てが可能です。一方、本差押は債務名義を取得した後に、その権利を現実に回収するために行う最終的な手続きです。

項目 仮差押 本差押(差押)
目的 将来の強制執行に備えた財産の保全 確定した債権の現実の回収
タイミング 訴訟提起前または訴訟中 債務名義の取得後
債務名義の要否 不要 必要(確定判決など)
性質 暫定的・保全的な措置 権利を実現する最終的な手続き
仮差押と本差押(差押)の主な違い

仮差押の主な効果(財産処分の禁止と債務者への心理的圧力)

仮差押命令が発令されると、法的に強力な効果が生じます。主な効果は、財産の処分を禁止する効力と、債務者への心理的圧力です。

仮差押の主な効果
  • 処分禁止効: 債務者は対象財産を売却したり担保に入れたりすることが法的に禁止されます。例えば不動産には仮差押登記が、預金口座は銀行が支払いを停止します。
  • 心理的圧力: 手続きは債務者に知られずに進められ(密行性)、突然財産が凍結されるため、債務者に強いプレッシャーを与えます。これにより、訴訟の決着を待たずに任意での支払いに応じるケースも少なくありません。

仮差押命令が認められるための2つの法的要件

要件1:被保全権利の存在(金銭債権の存在と内容)

仮差押が認められるための第一の要件は、「被保全権利」が存在することです。これは、保全されるべき金銭債権(例:売掛金、貸付金、損害賠償請求権など)を指します。申立ての際には、いつ、どのような原因で発生した、いくらの金銭債権なのかを具体的に主張する必要があります。通常の訴訟と異なり、迅速性が求められるため、厳格な「証明」までは要求されず、契約書や請求書などの資料によって、裁判官に一応確からしいという心証を抱かせる「疎明」ができれば足りるとされます。そのため、客観的な証拠資料の準備が極めて重要です。

要件2:保全の必要性(仮差押をしなければ強制執行が困難になる事情)

第二の要件は、「保全の必要性」です。これは、「今すぐ仮差押をしなければ、将来の強制執行が不可能になるか、著しく困難になる恐れがある」という事情を指します。単に「支払いに応じない」というだけでは不十分で、債務者の財産状況の悪化や、財産を隠匿・処分しようとする客観的な兆候を示すことが求められます。

「保全の必要性」が認められやすい事情の例
  • 債務者が所有不動産を売却しようとしている。
  • 債務者の事業が著しく不振で、倒産の噂がある。
  • 債務者が交渉に応じず、「支払う金はない」などと不誠実な態度をとっている。
  • 債務者が住所を移転し、連絡がつきにくくなっている。

「保全の必要性」を疎明するための具体的な資料と記述のポイント

保全の必要性を裁判所に納得させるには、客観的な資料と、事実を具体的に記した陳述書が不可欠です。日頃から交渉記録や関連書類を整理しておくことが、申立ての成否を分けます。

保全の必要性を裏付ける資料・記述のポイント
  • 客観的な資料: 督促に関するメールやFAXの履歴、信用調査書、事業縮小を示す写真などを準備する。
  • 時系列に沿った事実: 陳述書では、憶測ではなく実際に体験した事実を時系列で具体的に記載する。
  • 財産隠匿の兆候: 債務者が財産を処分しようとしている具体的な言動や状況を詳細に説明する。
  • 交渉態度の悪化: 「支払う意思がない」といった不誠実な対応の記録も有効な疎明資料となる。

仮差押の対象となる主な財産の種類

不動産(土地・建物)に対する仮差押

債務者所有の不動産は、価値が大きく安定しているため、仮差押の対象として非常に有効です。仮差押が認められると、法務局で仮差押の登記がなされ、登記簿にその事実が記載されます。これにより、第三者にも公示されるため、債務者が不動産を売却したり、新たな担保を設定したりすることが事実上不可能になります。ただし、既に高額な抵当権が設定されている無剰余の状態の不動産は、対象としても実益が乏しく、裁判所がこれを認めないことがあります。事前の登記事項証明書の確認が必須です。

債権(預貯金・売掛金など)に対する仮差押

預貯金や売掛金といった債権は、債務者の資金繰りに直接的な打撃を与えるため、極めて強力な手段です。預貯金は金融機関名と支店名まで特定する必要がありますが、口座が凍結されれば債務者の信用は大きく損なわれます。債務者が第三者(取引先)に持つ売掛金を差し押さえると、その取引先は債務者への支払いを禁じられます。これにより、取引関係にも影響が及ぶため、債務者が早期の和解交渉に応じる可能性が高まります。なお、給与債権については、債務者の生活保障のため、手取り額の4分の3など、法律で差押えが禁止されている範囲がある点に注意が必要です。

動産(機械設備・商品在庫など)に対する仮差押

工場内の機械設備や店舗の商品在庫、事務所の備品といった動産も仮差押の対象となります。執行官が現地に赴き、対象物に封印をしたり、占有を移転したりすることで処分を禁止します。しかし、動産には生活に不可欠な家財道具など差押禁止財産が多く、また換価価値の評価が難しいことから、不動産や債権に比べて利用されるケースは限定的です。高価な美術品や宝石、換金性の高い商品在庫など、明確に価値が見込める場合に検討される手段です。

申立て前に実施すべき債務者の財産調査と対象財産の特定

仮差押を成功させるには、申立て前に債権者自身が対象財産を調査し、特定しなければなりません。裁判所が債務者の財産を探してくれるわけではないため、事前の調査が極めて重要です。調査が不十分だと、申立てが認められても執行が空振りに終わるリスクが高まります。

財産調査の具体例
  • 不動産: 住所地や事業所所在地の登記情報を法務局で取得し、所有者や担保状況を確認する。
  • 預貯金: 過去の振込履歴などから取引銀行と支店を特定する。
  • 売掛金: 債務者の事業内容や取引先を調査し、売掛金の存在を把握する。

仮差押命令申立の手続き全体の流れ

ステップ1:管轄裁判所への申立書の作成と提出

手続きは、管轄裁判所への仮差押命令申立書の提出から始まります。管轄裁判所は、原則として、本案訴訟を提起すべき裁判所、または差し押さえる財産の所在地を管轄する地方裁判所です。申立書には、当事者情報、被保全権利の内容、保全の必要性を具体的に記載し、契約書などの疎明資料を添付します。書類に不備があると手続きが遅れるため、正確な作成が求められます。

ステップ2:裁判官との面接(債権者面談)の実施

申立書を提出すると、通常は数日以内に裁判官と債権者(または代理人弁護士)との面談が行われます。この債権者面談で、裁判官は申立内容について直接質問し、権利の存在や保全の必要性を最終確認します。ここで裁判官を説得できなければ、命令は発令されません。主張を補足する重要な機会であり、的確な応答ができるよう準備が必要です。

ステップ3:担保金の決定と法務局への供託

裁判官が仮差押を相当と判断した場合、命令を発令する条件として、債権者に担保金の供託を命じます。これは、万が一仮差押が不当であった場合に債務者が被る損害を賠償するための保証金です。担保金の額は裁判官が決定しますが、請求額の10%~30%程度が目安とされることが多いです。指定された期限内(おおむね1週間程度)に法務局へ現金を供託し、その証明書を裁判所に提出する必要があります。この期限を過ぎると申立ては却下されるため、事前の資金準備が不可欠です。

ステップ4:仮差押命令の発令と執行手続き

担保金の供託が確認されると、裁判所は速やかに仮差押命令を発令します。その後、対象財産に応じた執行手続きがとられます。不動産の場合は裁判所から法務局への嘱託登記、債権の場合は第三債務者(銀行など)への命令書送達によって効力が生じます。債務者への通知は、財産隠匿を防ぐため、執行が完了した後か、ほぼ同時に行われるのが一般的です。これにより、債務者の財産が法的に保全されます。

申立てに必要な書類と費用の内訳

仮差押命令申立書と主な添付書類の一覧

仮差押の申立てには、申立書本体のほか、主張を裏付ける様々な書類を添付する必要があります。不備なく揃えることが、迅速な手続きの鍵となります。

仮差押申立ての主な必要書類
  • 仮差押命令申立書: 申立ての趣旨と理由を記載した中心的な書類。
  • 当事者の資格証明書: 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票など。
  • 対象財産の証明書: 不動産は登記事項証明書、債権は第三債務者の登記事項証明書など。
  • 各種目録: 請求債権目録、物件目録、仮差押債権目録など、差し押さえる範囲を特定する書類。
  • 疎明資料: 契約書、請求書、督促の記録など、権利の存在と保全の必要性を裏付ける証拠。
  • 陳述書: 債権者が事実関係を具体的に説明する書面。

申立てにかかる費用の内訳(収入印紙・郵便切手)

申立てには、手数料や郵送費などの実費が必要です。これらは担保金とは別に用意する必要があります。

申立てにかかる主な実費
  • 収入印紙: 申立手数料として1件につき2,000円を申立書に貼付します。
  • 郵便切手: 裁判所から関係者への書類送達に使用するため、数千円~1万円程度を予納します。
  • 登録免許税: 不動産を対象とする場合、不動産1個につき1,000円が必要となります。

担保金(供託金)の相場と算定方法

仮差押で最も大きな費用負担となるのが担保金(供託金)です。この金額は、権利関係の明確さや、仮差押によって債務者が受ける不利益の程度などを考慮して、最終的に裁判官が決定します。

担保金の相場の目安
  • 不動産の場合: 請求額の10%~20%程度
  • 預貯金・売掛金などの債権の場合: 請求額の20%~30%程度
  • 動産の場合: 請求額の20%~30%程度

仮差押に関するよくある質問

仮差押命令の申立ては弁護士に依頼すべきですか?

仮差押は、法的要件の主張や疎明資料の準備が専門的かつ複雑であり、手続きの迅速性も求められるため、弁護士への依頼を強く推奨します。自力での申立ては、書類の不備で時間がかかったり、最悪の場合却下されたりするリスクがあります。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 法的要件を満たす説得的な申立書を作成できる。
  • 財産調査において弁護士会照会などの専門的な手段を活用できる。
  • 裁判官との面談に同席し、的確な応答をサポートしてもらえる。
  • 手続き全体をスムーズに進め、迅速な発令の可能性を高められる。

担保金(供託金)はいつ返還されますか?

供託した担保金は、手続きが終了し、その必要性がなくなれば返還されます。具体的には、本案訴訟で勝訴判決が確定した場合や、債務者と和解が成立し、債務者から担保取消しの同意を得られた場合などに、裁判所に担保取消しの申立てを行って還付を受けます。ただし、敗訴した場合は、債務者が損害賠償請求権を行使する可能性があるため、返還手続きが複雑になり、時間がかかることがあります。

申立てから仮差押命令が発令されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

事前の準備が万全で、書類に不備がなければ、申立てからおおむね数日~1週間程度で発令されます。緊急性が高いと裁判所が判断した事案では、申立ての翌日や翌々日に発令されることもあります。しかし、疎明資料の不足などで追加の提出を求められると、その分期間は長引きます。時間との勝負であるため、弁護士と連携し、入念な準備をすることが迅速な発令につながります。

仮差押が空振りに終わるリスクはありますか?

はい、リスクはあります。例えば、預金口座を差し押さえても、命令が銀行に届いた時点で残高がなければ空振りに終わります。また、不動産を差し押さえても、先行する抵当権の債務額が不動産の価値を上回る無剰余の状態であれば、実質的に回収はできません。こうしたリスクを避けるためにも、給料日や入金日を狙うなど、事前の財産調査と申立てのタイミングが極めて重要です。

第三債務者に対する陳述催告とは何ですか?

預金や売掛金などの債権を仮差押する際に、銀行や取引先といった第三債務者に対し、差し押さえた債権が実際に存在するのか、金額はいくらかなどを回答するよう求める手続きです。申立てと同時に陳述催告を行うことで、仮差押が成功したか(空振りでなかったか)を早期に確認できます。第三債務者は、催告から2週間以内に回答する義務があり、その回答は今後の回収計画を立てる上で重要な情報となります。

債務者から保全異議の申立てをされた場合、どう対応すべきですか?

債務者は、発令された仮差押命令が不当であるとして、裁判所に保全異議を申し立てることができます。異議が申し立てられると、裁判所は双方の主張を聞く審理を開き、改めて仮差押を維持するか、取り消すかを判断します。債権者側は、当初の申立て内容に加え、債務者の反論を踏まえた上で、権利の存在と保全の必要性を再度主張・立証しなければなりません。この段階は法的な反論の応酬となるため、弁護士と緊密に連携し、保全命令の正当性を主張し続けることが重要です。

まとめ:仮差押を成功させ、確実な債権回収を実現するために

仮差押は、訴訟の判決を待たずに債務者の財産を暫定的に凍結し、将来の債権回収を保全するための極めて有効な民事保全手続です。申立てが認められるには、「被保全権利の存在」と「保全の必要性」という2つの要件を、客観的な資料をもって疎明することが不可欠となります。手続きは申立てから発令までおおむね数日~1週間程度と迅速に進みますが、裁判官との面談や担保金の準備など、専門的かつ迅速な対応が求められます。申立て前の入念な財産調査と、法的要件を的確に主張する申立書の作成が成功の鍵を握っており、空振りのリスクを避けるためにも事前の準備が重要です。債務者の財産隠匿が懸念される場合は、一刻も早く弁護士などの専門家に相談し、自社の状況で仮差押が可能か、どの財産を対象とすべきか、具体的な戦略を立てることを強く推奨します。

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