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仮差押えから本差押えへの移行手続き|債務名義取得後の強制執行

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債権回収のために仮差押えを実行したものの、その後の本差押えへの移行手続きについて、具体的な流れや注意点を正確に把握したいとお考えではないでしょうか。仮差押えはあくまで債務者の財産を保全する一時的な措置であり、それだけでは債権を回収することはできません。最終的な回収を完了させるには、本案訴訟を経て本差押え(強制執行)へと適切に移行するプロセスを理解することが不可欠です。この記事では、仮差押えから本差押えへ移行するための具体的な手順、法的な要件、そして実務上の注意点について詳しく解説します。

仮差押えと本差押えの違い

仮差押え:債務者の財産を保全する目的

仮差押えとは、将来行う強制執行(本差押え)の効果を確実にするため、判決などが確定する前に債務者の財産を暫定的に差し押さえる法的手続きです。これを「民事保全」と呼びます。

民事訴訟で勝訴判決を得るまでには数ヶ月から年単位の時間がかかることがあり、その間に債務者が財産を隠したり、他者に譲渡したりするリスクがあります。仮差押えは、そのような財産の散逸を防ぎ、債権回収の原資を確保しておくための保全措置として機能します。

例えば、裁判所が不動産に対する仮差押命令を発令すると、その不動産の登記簿に仮差押えの登記がなされ、事実上、第三者への売却が困難になります。銀行預金の場合は、差押えの対象となった預金については、債務者は引き出せなくなります。ただし、これはあくまで財産を「保全」する手続きであり、この段階で債権を直接回収することはできません。

本差押え:債権を強制的に回収する目的

本差押えとは、法的に確定した権利(債権)に基づき、債務者の財産から強制的に債権を回収する手続きです。これは「強制執行」の一環であり、債権回収の最終段階にあたります。

本差押えを行うには、勝訴が確定した判決書や、執行受諾文言付きの公正証書など、公的に権利の存在を証明する「債務名義」が不可欠です。債務者が任意に支払いに応じない場合、債権者はこの債務名義を用いて裁判所に強制執行を申し立てます。

裁判所が申立てを認めると本差押えが実行されます。不動産であれば強制競売にかけられ、その売却代金から債権者は配当を受け取ります。預金債権であれば、裁判所から金融機関へ差押命令が送達された後、債権者は直接その預金を取り立てることが可能になります。このように、本差押えは暫定的な保全措置である仮差押えとは異なり、債権回収という目的を達成するための強力な執行手続きです。

本差押えへ移行する3つの手順

手順1:本案訴訟で債務名義を得る

仮差押えから本差押えへ移行するための第一歩は、本案訴訟を提起し、債権の存在を公的に証明する「債務名義」を取得することです。強制執行は債務者の財産を強制的に換価する強力な手続きであるため、その前提として、権利の存在が法的に確定している必要があります。

仮差押えは、あくまで債権の存在が「疎明」された段階で行われる暫定的な保全措置に過ぎません。そのため、仮差押えが完了した後は、速やかに通常の民事訴訟を提起し、契約書や請求書などの証拠を提出して債権の存在と金額を厳格に証明する必要があります。審理を経て勝訴判決が確定すれば、それが債務名義となります。

債務名義の主な種類
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 和解調書・調停調書
  • 執行受諾文言付公正証書

手順2:強制執行(本差押え)を申立てる

債務名義を取得したら、次に管轄の裁判所へ強制執行を申し立て、仮差押えを本差押えへと移行させます。債務名義があるだけでは自動的に回収は進まず、債権者自身が執行機関に申立てを行う必要があります。

申立てには、執行力のある債務名義の正本や、それが債務者に送達されたことを証明する送達証明書などの書類が必要です。対象財産が不動産の場合は不動産の所在地を、預金などの債権の場合は債務者の住所地または第三債務者の本店所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

裁判所が申立てを認め、差押命令が発令・送達されると、仮差押えは本差押えへと移行します。この移行はシームレスに行われるため、債務者に財産を処分する隙を与えずに手続きを進めることができます。

手順3:差押財産を換価し配当を受ける

本差押えが実行されると、差し押さえた財産を金銭に換える「換価」手続きと、その代金から支払いを受ける「配当」または「取立て」の段階に進みます。これにより、債権回収が完了します。

財産の種類によって、その後の手続きは異なります。

財産の種類 換価の方法 配当・回収の方法
不動産 裁判所による強制競売 裁判所が作成する配当表に基づき、売却代金から配当を受ける
預金・売掛金などの金銭債権 原則として不要 差押命令送達から1週間経過後、第三債務者(銀行など)から直接取り立てる
財産の種類に応じた換価・回収プロセス

不動産の場合は競売による売却を経て配当が行われるため時間がかかりますが、預金債権などの場合は、他の債権者との競合がなければ比較的速やかに直接取り立てて回収することが可能です。

移行手続きにおける実務上の注意点

本案訴訟の提起期間制限

仮差押えを実行した後は、定められた期間内に本案訴訟を提起しなければ、仮差押えが取り消されるリスクがあります。これは、仮差押えが債務者の財産権を長期間不当に制約することを防ぐためです。

具体的には、債務者は裁判所に対し、債権者に本案訴訟を提起するよう命じる「起訴命令」を申し立てることができます。裁判所がこれを認めると、債権者は指定された期間内(通常は数週間程度)に訴訟を提起し、その証明書を提出しなければなりません。これを怠ると、債務者の申立てによって仮差押命令は取り消されてしまいます。したがって、仮差押えが完了したら速やかに本案訴訟の準備を進めることが重要です。

他の債権者と競合した場合の優先順位

本差押えを行ったとしても、常に他の債権者より優先して全額の弁済を受けられるとは限りません。日本の民事執行制度では「債権者平等の原則」が採用されており、差押えの順番が早いからといって優先権が与えられるわけではないためです。

例えば、預金口座を差し押さえても、実際に取り立てる前に他の債権者からも差押えがなされると「競合」状態になります。この場合、金融機関は預金を法務局に供託し、各債権者は債権額に応じた按分比例での配当を受けることになり、回収額が満額に満たない可能性があります。また、抵当権などの担保物権を持つ債権者や、税金などの公租公課は一般の債権よりも優先されるため注意が必要です。

仮差押えから本差押えへの引継ぎ

仮差押えから本差押えへ移行する際は、手続きの順序が極めて重要です。絶対に仮差押えを自ら取り下げてから本差押えを申し立てる、ということをしてはいけません。取り下げた瞬間に財産保全の効力がなくなり、債務者に財産を処分する機会を与えてしまいます。

正しい手順は、仮差押えを維持したまま、同一の財産に対して本差押え(強制執行)を申し立てることです。裁判所が本差押えの開始決定をすると、先行する仮差押えは本差押えの効力と一体化し、効力が途切れることはありません。これにより、仮差押えの保全効果を維持したまま、安全に債権回収段階へ移行できます。

仮差押え財産の価値変動と「空振り」リスク

仮差押えに成功しても、本案訴訟が長期化する間に財産の価値が変動し、最終的な回収額が想定を下回る「空振り」のリスクがあります。例えば、不動産の市場価格が下落したり、差し押さえた時点での預金残高がごくわずかだったりするケースです。特に預金の場合、仮差押え後に新たに入金された金銭は差押えの対象外となるため、保全効果が限定的になることがあります。財産の価値を慎重に見極め、複数の財産に仮差押えを行うなどの対策が求められます。

本案訴訟の長期化に備えた債権管理

本案訴訟が長期化することを見越して、債務者の信用状況や財産状態を継続的に監視することが不可欠です。訴訟中に債務者の経営状態がさらに悪化し、破産などの法的整理手続きに移行してしまうリスクが常に伴います。

定期的に商業登記情報を確認したり、信用調査機関のレポートを活用したりして、債務者の動向を把握し続ける必要があります。もし仮差押えしている財産以外に新たな財産が判明した場合は、追加の保全措置を検討するなど、訴訟の進行と並行した債権管理を徹底することが、最終的な回収成功率を高める鍵となります。

本差押え以外の債権回収の選択肢

仮差押えを起点とした和解交渉

仮差押えの実行は、債務者に対して強力なプレッシャーとなり、有利な条件での和解交渉を促すきっかけになります。預金口座や売掛金が差し押さえられると、債務者は事業資金の決済が滞り、取引先からの信用も失うなど、事業運営に深刻な影響が出るためです。

この状況下では、債務者側から仮差押えの解除を条件として、分割払いや一括での支払いといった和解案が提示されることが少なくありません。債権者にとっても、訴訟や強制執行にかかる時間と費用を節約し、より早期かつ確実に債権を回収できるという大きなメリットがあります。したがって、仮差押えを単なる法的手続きの一環と捉えず、戦略的な交渉カードとして活用することが有効です。

債務者による解放金の供託

仮差押え命令には、債務者が一定の金額(解放金)を法務局に供託すれば、仮差押えの執行を免れることができる旨が記載されています。債務者が事業への影響を避けるためにこの解放金を供託した場合、債権者の権利は供託された金銭へと移行します。

当初の対象財産(不動産や預金)に対する仮差押えは解除されますが、代わりに債務者が持つ「供託金取戻請求権」に対して仮差押えの効力が及ぶことになります。債権者は本案訴訟で勝訴した後、この供託金取戻請求権を本差押えすることで、現金を確実に回収できます。一見すると財産の保全に失敗したように見えますが、実際には回収対象が換価の必要ない現金に置き換わるため、債権者にとってはむしろ有利な展開と言えます。

よくある質問

勝訴判決で自動的に本差押えになりますか?

いいえ、自動的に本差押えになることはありません。日本の民事執行制度は「申立主義」を採用しており、勝訴判決という債務名義を得た後、債権者自身が改めて裁判所に強制執行(本差押え)の申立てを行う必要があります。申立てをしなければ、判決は単なる権利の証明書にとどまり、実際の債権回収にはつながりません。

仮差押えの担保金はいつ返還されますか?

仮差押えを申し立てる際に債権者が供託した担保金は、手続きが完了し、担保の必要性がなくなったと認められた後に、裁判所への申立てを経て返還されます。自動的には返還されないため、手続きを忘れないよう注意が必要です。

担保金が返還される主なケース
  • 本案訴訟で全面的に勝訴し、その判決が確定したとき
  • 裁判上の和解が成立し、和解条項の中で相手方が担保取消しに同意したとき
  • 債権者が敗訴した場合でも、債務者が一定期間内に損害賠償請求をしなかったとき

債務者が自己破産した場合の効力は?

債務者が自己破産手続の開始決定を受けると、それまで行っていた仮差押えや本差押えは原則としてその効力を失います(これを「失効」といいます)。破産手続きは、個別の債権回収よりも、全債権者への公平な配当を優先するためです。

差押えの対象となっていた財産は破産管財人の管理下に置かれ、債権者は破産手続きの中で、他の債権者とともに配当を待つことになります。

移行までにかかる期間の目安は?

仮差押えから本差押えへの移行にかかる期間は、本案訴訟の内容や相手方の対応によって大きく異なり、一概には言えませんが、一般的には半年から数年程度が目安です。債務者が請求内容を争わず、早期に和解が成立すれば数ヶ月で完了することもありますが、複雑な争点があり、控訴・上告と進む場合にはさらに長期化する可能性もあります。

まとめ:仮差押えを本差押えへ移行し、債権回収を確実にするポイント

本記事では、仮差押えから本差押えへ移行し、債権を回収するまでの手続きと注意点を解説しました。仮差押えはあくまで財産を保全する暫定的な措置であり、債権を強制的に回収するには、本案訴訟で勝訴し「債務名義」を取得した上で、改めて強制執行(本差押え)を申し立てる必要があります。仮差押え後は、起訴命令による取消しリスクを避けるためにも、速やかに本案訴訟を提起することが重要です。

一方で、仮差押えによる事業への影響を避けたい債務者との間で、和解交渉が有利に進む可能性も高まります。訴訟の長期化や他の債権者との競合、債務者の破産といったリスクも踏まえ、強制執行だけでなく和解交渉も視野に入れた戦略的な判断が求められます。個別の事案における最適な手続きの選択やタイミングについては、多くの専門的知識を要するため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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