法務

仮差押担保金相場はどのくらいか 実務で見る基準と資金準備

経営リスクナビ編集部

仮差押えの担保金(供託金)を検討していると、申し立てに踏み切る前に「いくら資金が拘束されるか」「裁判所運用で上振れしないか」を短時間で見積もる必要が出てきます。見通しが曖昧なまま進めると、担保提供告知後の原則7日以内という実務スケジュールに資金手当て・稟議が追いつかず、手続の中断や回収機会の逸失につながり得ます。担保率のレンジと、請求額基準・目的物価額基準のどちらで社内上限枠を置くべきかを整理しておくと、財務影響と空振りリスクを踏まえた判断がしやすくなります。以下では、仮差押担保金の判断材料として相場レンジと見積りの軸を示します。

目次

仮差押と担保金の基本

仮差押と差押の違いを整理する

仮差押えは、判決などの債務名義(確定した権利を示す公的な根拠)を得る前に、債務者の財産の処分・隠匿を防ぐための暫定的な保全手続です。一方、差押えは、債務名義を得た後に行う強制執行の手続で、回収(換価・取立て)を目的に進みます。

実務では「仮差押えの本執行としての差押えか、それとは別個の差押えか」が問題になることがあります。この点は、仮差押命令の被保全債権(保全する権利)と、差押命令の請求債権(取り立てる権利)の記載を照合して判断できることが多いです。特に、仮差押段階で当初の請求を一部に絞っている場合(被担保債権の一部のみを請求する記載)などは、文言の整合性が後工程の差押えで重要になります。

担保金と供託金の役割を押さえる

仮差押えでは、債務者の反論を待たずに命令が出る場面があるため、債務者側の不利益をバランスする仕組みとして、原則として担保の提供が求められます。手続上、担保提供は「命令を出すための要件」として扱われることがあり、担保を立てさせることが必要的とされる場面がある点は押さえておくべきです(民事保全法68条の2第1項(民事保全法第68条の2))。

担保という概念上の要請を、現金等で供託所(法務局)に預けて具現化したものが供託金です。供託金は、後に仮差押えが不当と評価された場合に、債務者が損害の填補を受けられるようにするための原資になります。

なお、用語が似ていますが、仮差押えに関連して「供託金取戻請求権(仮差押解放金)」といった整理が登場します。これは、債務者側が執行の解放のために供託する制度(解放金)と、債権者側が立てる担保(担保供託)とが、書式上・実務上は別建てで管理されることを示す典型例です。

仮差押担保金相場の見方

請求額に対する相場の全体像

請求額を基準にみる担保金は、実務上の目安として被保全債権額の10%〜30%程度のレンジで見積もられることが多いです。ただし一律ではなく、裁判所は、

担保率を上下させる主な判断要素
  • 被保全債権の性質(売掛金・貸金のように書面化しやすいか、損害賠償のように争点化しやすいか)
  • 疎明資料の質(契約書・請求書・入金履歴などの客観資料の揃い具合)
  • 目的物の種類(預金・売掛債権のように営業への影響が大きいか、不動産のように処分制限中心か)

を総合して個別に決めます。

また、差押え・仮差押えの実務では、申立書の「債権の特定」の仕方が後工程に効いてきます。差押命令の請求債権の記載と、仮差押命令の被保全債権の記載を照合して整合することが多いため、担保金の見積りだけでなく、記載の仕方(全部請求か一部請求か)も社内で事前に決めておくと手戻りを減らせます。

目的物価額に対する相場の全体像

不動産などを対象とする仮差押では、請求額だけでなく、目的物の価額に引きずられて担保が決まる運用が見られます。一般的な目安としては目的物の時価・評価額の10%〜25%程度がレンジになりやすいです。

さらに、担保の「価値」そのものをどう評価するかの発想として、金融実務の担保評価で使われる掛け目(評価額に一定割合を乗じる考え方)が参考になる場面があります。たとえば担保評価の目安として、

担保評価の掛け目の例(参考)
  • 土地は評価額の70%
  • 建物は評価額の70%
  • 在庫品は評価額の70%
  • 機械設備は評価額の70%
  • 売掛金は評価額の80%
  • 国債は評価額の95%
  • 政府保証債は評価額の90%
  • 上場株式は評価額の70%
  • その他の債券は評価額の85%

といった整理があります。仮差押の担保金はこの掛け目で機械的に決まるものではありませんが、「目的物価額基準で見られた場合に、どれくらいの価値拘束が想定されるか」を社内で試算する際の補助線になります。

請求額基準と目的物価額基準のどちらで見積もるか 迷ったときの社内判断基準

稟議・資金計画では、請求額基準と目的物価額基準の両方でレンジを作り、裁判所運用のブレに備えるのが安全です。対象が預金・売掛債権などの「債権」であれば請求額基準での見積りが中心になりますが、預金差押え実務では取扱店舗(支店)の特定が原則として必要とされる運用が示されており、対象の特定が甘いと空振りや手戻りが生じます(東京地裁民事執行センター「さんまエクスプレス第33回」金法1767号26頁参照)。

不動産を対象とする場合は、目的物価額基準で上振れする可能性を織り込み、資金不足で手続が止まるリスクを避けます。社内の実務判断としては、

見積り基準の選び方(社内判断の型)
  • 預金・売掛債権などは請求額10%〜30%の範囲で、疎明の厚さに応じて上限側も確保する
  • 不動産は目的物価額10%〜25%の範囲で、保守的に上限寄りも想定して稟議枠を作る
  • 「支店特定」や「第三債務者特定」など、対象特定の要件を満たせるかを先に点検する

という順で固めると、担当者間の認識差が出にくくなります。

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債権別の仮差押相場

貸金 売掛金 請負代金の目安

貸金・売掛金・請負代金など、商取引に起因する金銭債権は、疎明資料(契約書、発注書、検収資料、請求書、入金履歴等)を整えやすい類型であり、担保金は請求額の10%〜20%程度が目安になりやすいです。

特に貸金は、金銭消費貸借契約と送金記録で構造が明確になりやすく、争点が少ないと見られれば下限側に寄ります。逆に請負代金は、成果物の完成・瑕疵・追加工事・相殺などが争点になりやすく、同じ10%〜20%のレンジでも上側に寄るリスクがあります。

賃料と損害賠償債権の目安

賃料債権や損害賠償債権は、争点が出やすく不当保全リスクを警戒されやすいため、担保金が厚めになる傾向があります。賃料は継続発生であり、本案で争っている間の累積額をどう見るかがポイントになります。

また、損害賠償のように金額算定・因果関係で争われやすい債権は、裁判所が慎重になり、請求額の15%〜30%程度のレンジを見込むのが実務的です。

差押え実務に関連しては、差押禁止債権の原資が預金口座に振り込まれた場合でも、原則としてその預金債権は通常の預金債権として扱われ、差押禁止債権の属性を承継しないとする判例が示されています(最判平10.2.10)。仮差押の直接の担保率とは別論点ですが、回収対象を預金で狙う場合に「差押できるか」の見通しを立てる材料になります。

継続取引の売掛金で担保率がぶれやすい会社と 固定請求の貸金で読みやすい会社の違い

固定請求になりやすい貸金は、立証が比較的シンプルで担保率を読みやすい一方、継続取引の売掛金は、取引の全体像や相殺・返品・検収争いなどの反論余地があり、担保率がぶれやすいです。

継続取引の売掛金については、金融実務でも「毎月管理が必要で煩雑」という性質が指摘され、銀行では取り扱いが難しく、ノンバンクではノウハウがある、といった整理がされます。売掛金を担保にする場面では、次のいずれかが必要とされることがあり、実務負担が発生します。

売掛金を担保化する際に求められやすい措置(参考)
  • 売掛先への通知
  • 売掛先からの承諾
  • 債権譲渡登記(商業登記簿への登記)

この「管理・特定の難しさ」が、仮差押の局面でも、第三債務者の特定や債権発生原因の疎明の厚さとして反映され、担保率が15%〜30%の幅で動く要因になります。

目的物別の仮差押相場

不動産 預金 売掛債権の目安

目的物(差し押さえる財産)の種類で、担保金の見積りの考え方は変わります。

目的物別の担保金レンジ(実務目安)
  • 不動産は目的物価額の10%〜25%程度
  • 預金・売掛債権などの債権は請求額の10%〜20%程度

預金差押え(および仮差押えの実行)の実務では、債権者が預金債権の詳細を把握できないことがあるため、順位付けをした概括的な表記による特定が許容される一方で、その場合でも取扱店舗(支店)の特定が原則として必要とされます(東京地裁民事執行センター「さんまエクスプレス第33回」金法1767号26頁参照)。仮差押の段階でも、金融機関・支店まで含めた情報の精度が、空振り回避の重要点になります。

動産 自動車 有価証券の目安

動産・自動車・有価証券は、管理コストや価値変動、所在特定の難しさが担保負担に影響しやすい目的物です。

動産(在庫品等)は、保管・価値劣化のリスクがあるため、担保金が厚く見られ、請求額の10%〜30%程度のレンジになりやすいです。自動車(重機・農機具を含む)は、登録内容と現実の所在の突合が重要で、危機時期には帳簿と実物が食い違うことがある点が注意点です。有価証券は、時価・換価可能性を前提に評価されます。

なお、担保評価の掛け目の考え方としては、上場株式70%、国債95%などの目安が整理されています。仮差押の担保金がこの比率で決まるわけではありませんが、「換価可能見込額」をどう見るかの説明材料として使いやすいです。

預金は支店特定 売掛債権は第三債務者特定で差が出る 空振りを減らす対象財産の選び方

担保金は供託すると資金が拘束されるため、空振り(差し押さえようとしたが残高がない、対象特定が不十分で執行できない等)を減らす設計が重要です。

預金を狙う場合は、概括的特定が許容される場面があるとしても、原則として取扱店舗(支店)を特定する運用が強く、調査不足だと失敗しやすいです(東京地裁民事執行センター「さんまエクスプレス第33回」金法1767号26頁参照)。

売掛債権を狙う場合は、第三債務者(売掛先)を特定できれば、預金の残高不足のような空振りを相対的に減らせることがあります。ただし第三債務者側には相殺の抗弁などの論点が出ることがあり、売掛先との取引実態(検収、返品、相殺条項など)も含めて、疎明資料の厚みを作ることが担保率の圧縮にもつながります。

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裁判所運用と準備実務

裁判所と地域で運用差が出る理由

仮差押手続の運用(審理の進め方、補正指示、担保の出し方の説明の丁寧さ等)は、裁判所ごとに差が出ます。事件数が多く、専門体制が整っている裁判所ほど、書式・運用が整備され、判断のスピードや要件運用が一定になりやすい傾向があります。

また、債権の特定要件の運用は、執行分野の実務情報の影響を受けることがあります。たとえば預金債権の特定における「支店特定が原則必要」という運用が示されているように(東京地裁民事執行センターの実務解説)、同じ預金を狙う事案でも、情報の粒度が不足すると補正・やり直しになり得ます。

自己資金 借入 稟議の進め方

裁判所から担保提供の告知を受けた後、原則として7日以内に供託を完了させる運用が前提になるため、資金手当てと稟議のスピードが結果を左右します。担保金はコストとして消えるものではなく、原則として手続終了後に返還され得る一方、回収までの間は手元資金が固定されます。

資金繰り影響を説明する際は、

稟議で最低限押さえる説明ポイント
  • 担保提供は命令発令の要件として扱われることがある(民事保全法68条の2第1項(民事保全法第68条の2))
  • 供託後は資金が拘束され、案件が長引くと固定化期間が延びる
  • 取り下げや和解の設計次第で返還が遅れ得るため、返還手続の段取りもセットで稟議化する

の3点を先に共有すると、財務側の懸念(キャッシュ固定化)を実務的に処理しやすくなります。

申立て当日までに経営 財務 法務が分担すべき作業と 稟議で先に固める金額上限

部門横断で準備する際は、担当領域を割り切って並行処理にします。

申立て前の分担と先行確定事項
  1. 法務は被保全債権と疎明資料を整理し、仮差押命令の被保全債権の記載が後続の差押えの請求債権と整合するよう設計します。
  2. 法務は対象財産の特定を詰め、預金なら取扱店舗(支店)まで、売掛債権なら第三債務者まで特定できる状態にします。
  3. 財務は担保提供告知後7日以内の供託完了を前提に、供託に回せる資金枠と実行手順(送金ルート、担当者、締切)を確保します。
  4. 経営は関係悪化・反訴・不当保全リスクも含めて、申立てと本案対応の意思決定(撤退基準も含む)を確定します。
  5. 稟議では担保金の上限枠を先に定め、裁判所の担保上振れや補正による遅延でも手続が止まらないようにします。

上限枠の決め方は、従来の実務目安(請求額10%〜30%)の上限側をベースにしつつ、目的物が不動産で目的物価額基準に寄る可能性がある場合は、目的物価額10%〜25%の上限寄りも織り込んで保守的に設計します。

供託から返還までの実務

供託の手順と必要書類の流れ

担保供託は、裁判所から担保提供の告知を受けた後、原則7日以内に供託所(法務局)へ納付し、供託を証明する書面を裁判所に提出する流れです。

担保供託の基本フロー
  1. 裁判所から担保提供の告知を受け、金額・期限(原則7日)と提出物を確認します。
  2. 供託所に提出する書面を整え、供託金を納付します。
  3. 供託書正本(またはその写しの扱いを含む)等、供託を証明する資料を裁判所に提出します。

強制執行分野の実務では「供託金が払い渡されていない場合、供託書正本に加え、供託者作成の取戻請求権放棄の確約書、または供託を有効とする確定判決謄本が必要」といった整理がされています。仮差押の担保供託そのものと書類構成は異なることがありますが、供託実務は「供託書正本が基礎資料になりやすい」という点で共通するため、原本管理と社内保管ルールは最初に決めておくのが安全です。

返還 没収 解放金の関係を整理する

債権者が立てる担保(担保供託)と、債務者が仮差押えの執行から免れるために供託する解放金は、目的と効果が異なります。

項目 担保供託(債権者) 解放金(債務者)
目的 不当な保全による損害に備える 仮差押えの執行を免れる(対象を供託金に移す)
金額の考え方 裁判所が相当と認める額(10%〜30%等のレンジが目安) 被保全債権額と同額を供託する整理が典型
管理のされ方 担保として供託され、担保取消等で返還へ 「供託金取戻請求権(仮差押解放金)」など別建ての管理が意識される
担保供託と解放金の違い

担保金が「没収される」という言い方は、国に吸収される趣旨ではなく、債務者が損害賠償請求を行い、それに担保が充当される局面を指すのが実態です。したがって、返還の見通しは、本案での帰趨と、担保取消手続(同意の取り付け等)の設計に左右されます。

本案提起の失念 取り下げ 和解条項の不備で返還が遅れる典型パターン

担保供託は、手続が終わっても自動で返ってくるとは限らず、返還の詰めを誤ると資金拘束が長期化します。

返還が遅れやすい典型パターン
  • 仮差押後の本案提起を失念し、取り消しや不当保全のリスクが顕在化する
  • 本案を取り下げたが、担保取消の同意取り付けや必要書面の整理が後手に回る
  • 和解調書に担保取消の同意や不服申立て(即時抗告)対応の実務条項が不足し、後から追加資料が必要になる

また、差押え・仮差押えの関係は、仮差押命令の被保全債権の記載と、差押命令の請求債権の記載の照合で判断されることが多いという実務整理があります。和解や部分回収で「一部だけ本執行する/別件で差押する」といった分岐が生じる場合、ここが曖昧だと裁判所・執行官・第三債務者対応が複雑化し、結果として担保返還の段取りも遅れやすくなります。

よくある質問

仮差押えの担保金はいつごろ返還されますか?

返還の時期は、担保取消のルートによって変わります。社内で資金拘束期間を見積もるため、少なくとも次の3類型を分けて把握しておくのが実務的です。

返還までの代表的な所要感
  • 相手方の同意が取れる場合は、担保取消手続後に約1週間で証明書が交付される運用が見られます。
  • 本案で勝訴し判決が確定した場合は、事由消滅による担保取消となり、証明書交付まで約1か月を要する運用が見られます。
  • 相手方の同意が得られない場合は、権利行使催告手続が必要となり、約2か月かかる運用が見られます。

その後、法務局での払渡請求(供託金の受領手続)に要する日数が別途かかります。供託実務では供託書正本など基礎資料の管理が重要になりやすいため、紛失や所在不明が起きると、返還実務がさらに遅延します。

仮差押えを取り下げた場合 供託金はどうなりますか?

取り下げても担保金が自動返還されるとは限らず、返還のための手続が必要です。執行前に取り下げた場合など、債務者の損害が問題になりにくい局面では簡易な取戻しで進むことがありますが、執行後は相手方対応が絡みやすくなります。

強制執行分野の例では、供託金が払い渡されていない場合に、供託書正本に加えて、取戻請求権放棄の確約書または供託を有効とする確定判決謄本が必要と整理されることがあります。仮差押の担保供託で常に同じ書面が要るわけではありませんが、返還局面では「相手方の権利行使の余地をどう処理したか」を示す追加書面が求められ得る、という実務感は共通します。

担保金を用意できない場合でも仮差押はできますか?

原則として、担保提供が要件として扱われる類型では、現金等での担保提供ができないと命令が出にくくなります(民事保全法68条の2第1項(民事保全法第68条の2))。

ただし、現金の代替として、保証委託等による方法(いわゆる保全ボンド)を検討することはあります。この場合、保証料率について、2制度共通で0.45%〜1.90%、経営者保証に関する確認を受けた場合は0.20%〜1.15%といった整理が示されています。実際に利用できるか、どの料率帯になるかは審査・案件事情に左右されるため、現金供託と並行して早期に当たりを付けるのが実務的です。

強制執行停止の担保金相場はどの程度ですか?

強制執行停止の担保は、仮差押の担保とは性質が異なり、執行を止めることによる債権者側の回収遅延・不回収リスクを直接カバーする趣旨が強くなります。

実務上、停止の担保は「執行対象の債権額や判決認容額の全額(100%)を基本線として求められやすい」という理解で資金計画を組むのが安全です。個別事情で裁量減額があり得るとしても、仮差押の10%〜30%レンジとは別物として、資金繰りへの影響を評価します。

仮差押担保金への対応で次にすべきこと

仮差押担保金は、請求額基準では被保全債権額の10%〜30%程度、目的物価額基準では目的物の時価・評価額の10%〜25%程度が目安になりやすく、債権の性質や疎明資料、目的物の種類でレンジが動きます。資金計画では、請求額基準と目的物価額基準の両方で上限寄りまで見積もり、裁判所運用のブレに備えるのが実務的です。とくに担保提供告知後は原則7日以内の供託完了が前提になるため、稟議枠と送金・供託の実行手順を先に固めておく必要があります。あわせて、預金なら取扱店舗(支店)、売掛債権なら第三債務者といった対象特定の精度が空振り回避と担保率の見立てに直結するため、法務・財務・経営で分担して点検します。個別案件での担保率や返還設計は事情に左右されるため、最終判断は代理人弁護士等の専門家とすり合わせるのが安全です。



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