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送検後の警察捜査はいつまで続く?補充捜査や追送致、最終処分への影響を解説

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事件が警察から検察へ送致(送検)されると、捜査の主導権は検察官に移ります。しかし、これで警察の捜査が完全に終了するわけではなく、「送検後も警察から呼び出しがあるのか」「どのような捜査が続くのか」といった点は、被疑者やそのご家族にとって大きな不安要素となるでしょう。この記事では、送検後に警察が捜査を継続する具体的なケース、その捜査内容、そして最終的な刑事処分に与える影響について、法的な手続きの流れに沿って詳しく解説します。

目次

送検(検察官送致)とは?刑事手続きにおける基本的な流れ

送検の定義:警察から検察へ事件を引き継ぐ手続き

送検とは、警察が捜査した事件の書類や証拠物、そして被疑者の身柄を検察官に引き継ぐ手続きを指します。法律上の正式名称は「検察官送致」ですが、報道などで使われる「送検」という言葉が一般的に広く使われています。

日本の刑事訴訟法では、警察が捜査した事件は、ごく軽微な犯罪について警察限りで処理し、検察官に送致しない「微罪処分」などの例外を除き、原則としてすべての事件を検察官に送致しなければならないと定められています。これを「全件送致主義」と呼びます。

警察は犯人の逮捕や証拠収集といった第一次的な捜査を担いますが、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)を最終的に決定する権限は検察官のみが有しています。そのため、捜査がある程度進んだ段階で、事件の主導権が警察から検察官へと移されるのです。送検は、この捜査のバトンタッチを意味する重要な手続きです。

「身柄送検」と「書類送検」の具体的な違いと手続きの流れ

送検は、被疑者の身体が拘束されているか否かによって「身柄送検」と「書類送検」の2種類に大別されます。両者の主な違いは以下の通りです。

項目 身柄送検 書類送検
対象者 逮捕され、身柄を拘束されている被疑者 逮捕されていない在宅の被疑者、または逮捕後に釈放された被疑者
送致されるもの 身柄、捜査書類、証拠物 捜査書類、証拠物のみ
時間制限 警察は逮捕から48時間以内に送検、検察は送検後24時間以内に勾留請求等を判断 法律上の厳格な時間制限はない
手続き後の生活 原則として警察署の留置施設で身体拘束が続く 通常の社会生活を送りながら、必要に応じて出頭要請に応じる
身柄送検と書類送検の比較

どちらの形式であっても、事件が検察官の手に渡り、起訴・不起訴の判断に向けた捜査が進められるという基本的な流れに変わりはありません。

送検により捜査の主体が検察官へ移ることの意味

事件が送検されることは、単なる事務的な引き継ぎではありません。これは、捜査の主体が警察から検察官へ正式に移り、起訴・不起訴という最終処分を決めるための本格的な審査段階に入ったことを意味します。

送検後、検察官は警察から送られてきた捜査記録を法的な観点から厳格に精査します。その上で、自ら被疑者や参考人を取り調べ、供述の信用性を確認するなど、起訴して裁判を維持できるだけの証拠が揃っているかを判断します。必要であれば、検察官は警察に対し、追加の捜査(補充捜査)を指揮する権限も持っています。

被疑者にとって、送検後の検察官による取調べは、自身の刑事処分を直接左右する極めて重要な局面となります。

送検後の捜査は原則として検察官が主体となって行う

検察官による捜査の概要(被疑者の取調べ・証拠の精査)

送検を受けた検察官は、起訴・不起訴の判断を下すために、自ら主体となって捜査を進めます。主な活動は以下の通りです。

検察官による主な捜査活動
  • 捜査記録の精査: 警察が作成した供述調書や捜査報告書、証拠物を詳細に検討し、事件の全体像を把握する。
  • 被疑者の取調べ(検事調べ): 被疑者を検察庁に呼び出し、直接取調べを行う。警察での供述内容の確認や、犯行動機、情状面に関する聴取に重点が置かれることが多い。
  • 参考人の事情聴取: 事件の真相を明らかにするため、被害者や目撃者などから改めて話を聞く。
  • 証拠の再検証と収集: 押収された証拠品の鑑定を専門機関に依頼したり、新たな証拠の収集を行ったりする。

これらの捜査を通じて、検察官は被疑者を起訴して有罪判決を得られるか、また起訴することが社会正義に照らして妥当かを総合的に判断します。

警察と検察の役割分担と指揮命令系統

日本の刑事手続きでは、警察と検察はそれぞれ異なる役割を担いながら協力して捜査を進めます。

警察(司法警察職員) 検察(検察官)
位置づけ 第一次的な捜査機関 第二次的な捜査機関・公訴機関
主な役割 犯罪の認知、犯人の逮捕、初期的な証拠収集・保全といった現場での捜査活動 警察から送致された事件の補充捜査、起訴・不起訴の最終判断、公判での立証活動
関係性 検察官は警察官に対して捜査の指揮を行う権限を持つ
警察と検察の主な役割

特に事件が送検された後は、検察官が捜査の主宰者となり、警察は検察官の指揮に基づいて補充捜査を行う補助的な立場となります。これにより、法的な観点から捜査の適正さと客観性が担保されます。

起訴・不起訴の最終的な処分を決定する権限は検察官にある

刑事事件において、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)を決定する権限は、検察官のみが独占しています。これを「起訴独占主義」といいます。警察がどれだけ確実な証拠を集めても、警察の判断だけで起訴することはできません。

検察官は、捜査の結果、犯罪の疑いが不十分だと判断すれば「嫌疑不十分」として不起訴にします。また、犯罪の疑いは十分でも、被疑者の反省度合い、被害弁償の状況、犯罪の軽重といった様々な事情を考慮し、あえて起訴しない「起訴猶予」という処分を選択することもあります。これは「起訴便宜主義」に基づくもので、検察官に広範な裁量権が認められています。したがって、送検後の検察官の判断が、被疑者のその後の人生を大きく左右することになります。

送検後も警察による捜査が継続される具体的なケース

検察官の指揮下で行われる「補充捜査」とは

事件が送検された後も、警察の捜査が完全に終わるわけではありません。検察官が送致記録を検討し、起訴するには証拠が足りない、あるいは事実関係に不明な点があると判断した場合、警察に対して追加の捜査を指示します。これを「補充捜査」といいます。

補充捜査は、検察官が捜査の主宰者として、警察の機動力を活用して証拠を補強する手続きです。そのため、送検後であっても、被疑者が警察から再度呼び出されて取調べを受けることは珍しくありません。

余罪や別件が発覚した場合の「追送致」とは

送検された事件(本件)の捜査の過程で、被疑者が他にも犯罪を犯していた疑い(余罪)が発覚することがあります。警察は本件の送検後も余罪の捜査を続け、容疑が固まると、その事件の資料も検察官に送ります。これを「追送致(ついそうち)」といいます。

例えば、窃盗で逮捕・送検された被疑者から、複数の別の窃盗事件への関与が判明した場合などがこれに該当します。追送致された事件は、検察官によって本件とあわせて起訴・不起訴が検討され、最終的な処分内容や量刑に影響を与えることになります。

共犯者の捜査など、関連事件の捜査が続いている場合

事件に複数の共犯者がいる場合、一部の被疑者が先に送検されても、警察は残りの共犯者の追跡や、事件の全体像を解明するための捜査を継続します。この過程で、すでに送検された被疑者に対しても、共犯者との供述の食い違いを確認するためなどに、警察が追加の取調べを行うことがあります。

また、薬物事件における入手ルートの解明や、詐欺事件における組織全体の捜査など、関連する事件の捜査が続いている場合も同様です。送検されたからといって警察との関わりが完全になくなるわけではなく、捜査の進展によっては再び警察から連絡が来ることがあります。

補充捜査として警察が行う具体的な活動内容

被疑者に対する追加の取調べ

検察官の指揮に基づき、警察が被疑者に追加の取調べを行います。これは、検察官の取調べで生じた疑問点の解消や、供述の矛盾点を確認する目的で行われます。身柄が拘束されている場合は警察署の留置施設で、在宅の場合は警察署への出頭を求められて実施されます。この段階の取調べは、起訴に向けた証拠固めの意味合いが強く、より詳細で厳しい追及がなされることもあります。

被害者や目撃者への再度の事情聴取

事件の証拠をより強固なものにするため、警察が被害者や目撃者に再度事情聴取を行うことがあります。これは、被疑者の供述と食い違う点の確認や、公判での証言に備えて供述の信用性を高める目的があります。また、被害者の現在の処罰感情や、示談交渉の進捗状況などを確認するためにも行われ、その結果は検察官の処分判断に影響します。

事件現場での実況見分や証拠品の再検証

供述の信用性を客観的に裏付けるため、被疑者を事件現場に立ち会わせて、犯行状況を再現させる「実況見分」が送検後に行われることがあります。また、すでに押収された証拠品についても、検察官の指示で再鑑定が行われたり、新たな科学的見地から検証されたりします。これらは、裁判で有罪を立証するための証拠能力を確実なものにするために行われる重要な活動です。

防犯カメラ映像の解析や裏付け捜査などの証拠収集活動

警察は、検察官の指揮のもと、地道な証拠収集活動を継続します。主な活動は以下の通りです。

主な証拠収集活動
  • 防犯カメラ映像の解析: 被疑者の足取りを追跡したり、犯行時の状況を客観的に確認したりするため、新たな映像の収集や再解析を行う。
  • 通信履歴や位置情報の照会: 被疑者の携帯電話の通話履歴や基地局の位置情報を解析し、アリバイの裏付けや共犯者との関係を捜査する。
  • 金融機関や交通機関の履歴調査: 預金口座の入出金履歴や、交通系ICカードの利用履歴などを調べ、供述の裏付けを取る。

これらの客観的な証拠は、被疑者の供述よりも重視されることが多く、起訴・不起訴の判断を大きく左右します。

送検後の警察捜査が最終的な刑事処分に与える影響

補充捜査で得られた証拠が起訴・不起訴の判断を左右する

送検後に行われる警察の補充捜査は、検察官の最終判断に決定的な影響を与えることがあります。当初は証拠不十分で不起訴になる可能性が高かった事件でも、補充捜査で決定的な証拠が見つかれば、一転して起訴される可能性があります。逆に、被疑者のアリバイを証明する証拠が見つかれば、嫌疑不十分で不起訴となることもあります。

また、被害者との示談成立といった情状に関する事実も補充捜査で確認され、これが検察官の「起訴猶予」判断に大きく影響します。したがって、送検後の警察の捜査は、被疑者の将来を左右する重要なプロセスです。

追送致された余罪が起訴内容に追加される可能性

警察の捜査で余罪が発覚し、追送致された場合、検察官はその余罪についても起訴するかどうかを判断します。証拠が十分であれば、本件に加えて余罪も起訴(追起訴)されます。起訴される犯罪事実が増えれば、その分、裁判で科される刑罰も重くなるのが通常です。複数の犯罪が成立すると、法律上の規定(併合罪)により、より重い刑罰が科される可能性が高まります。

捜査の長期化が勾留期間の延長につながるケース

身柄を拘束されている事件では、検察官は原則として、勾留請求から最大20日以内に起訴・不起訴を決定しなければなりません。しかし、補充捜査が難航している場合は、「やむを得ない事由」があるとして、この勾留期間が延長される一因となります。

捜査が長期化する主な要因
  • 共犯者が多数おり、役割分担などの全容解明に時間がかかる場合
  • DNA鑑定など、重要な証拠品の鑑定に日数を要する場合
  • 被疑者が容疑を否認しており、広範な裏付け捜査が必要な場合

警察の捜査が長引くほど、被疑者の身体拘束期間も長引き、社会生活への影響が深刻になる可能性があります。

在宅事件(書類送検)における捜査の長期化と精神的負担への備え

書類送検された在宅事件には、身柄事件のような厳格な時間制限がありません。そのため、補充捜査や検察官の判断に時間がかかり、最終的な処分が決まるまで数ヶ月から一年以上を要することも珍しくありません。この間、被疑者はいつ処分が決まるか分からない不安定な状況に置かれ、大きな精神的負担を強いられます。忘れた頃に警察や検察から呼び出しがあることもあり、長期戦になることを覚悟し、弁護士と連携して精神的な安定を保つ備えが重要です。

被疑者が送検後の警察捜査にどう対応すべきか

警察からの呼び出し(出頭要請)に応じる際の注意点

在宅事件の場合、送検後も警察から補充捜査のために出頭を要請されることがあります。この呼び出しは任意ですが、正当な理由なく拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕状が請求されるリスクがあります。そのため、原則として誠実に応じるべきです。仕事などで指定された日時が不都合な場合は、必ず事前に連絡を入れて日程を再調整してもらいましょう。無断で応じないことは絶対に避けるべきです。

黙秘権や署名押印拒否権など、被疑者に認められた権利の理解

取調べに際して、被疑者には自身の身を守るための重要な権利が保障されています。特に重要な権利は以下の通りです。

被疑者に保障された主な権利
  • 黙秘権: 自分に不利益なことは話さなくてもよい権利。すべての質問に答えなくても、特定の質問にだけ答えなくてもよい。
  • 署名押印拒否権: 取調べ後に作成される供述調書の内容を確認し、もし自分の話した内容と違う点や納得できない点があれば、署名・押印を拒否できる権利。

一度署名・押印した供述調書は、裁判で極めて有力な証拠となるため、内容を安易に受け入れず、納得できない場合はこれらの権利を適切に行使することが重要です。

弁護士に相談し、取調べに対する適切なアドバイスを受ける重要性

送検後の捜査段階では、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。弁護士は、被疑者にとって最善の結果を得るために、多岐にわたる活動を行います。

弁護士による主な弁護活動
  • 取調べへの対応策の助言: 黙秘権を使うべきか、どのように話すべきかなど、具体的なアドバイスを行う。
  • 被害者との示談交渉: 被疑者に代わって被害者と交渉し、早期の示談成立を目指す。
  • 検察官への意見書提出: 被疑者に有利な事情をまとめた意見書を提出し、不起訴処分を求める。
  • 不当な捜査への抗議: 違法または不当な取調べが行われた場合に、捜査機関に抗議する。

起訴・不起訴が決まる前のこの段階での弁護活動は、最終的な結果に大きな影響を与えます。できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

警察の補充捜査と検察の取調べで供述の矛盾が生じないよう注意する

送検後は、警察と検察の両方から取調べを受ける可能性があります。このとき、それぞれの場で話す内容に矛盾が生じないよう、一貫性を保つことが極めて重要です。供述が二転三転すると、信用性がないと判断され、反省していないと見なされるなど、不利な状況を招きかねません。記憶が曖昧な点については、無理に断定的な回答をせず、正直に「覚えていない」と答えることも必要です。事前に弁護士と事実関係を整理し、話す内容を準備しておくことが、供述の矛盾を防ぐ上で効果的です。

送検後の警察捜査に関するよくある質問

書類送検(在宅事件)の場合でも、警察から再度呼び出しはありますか?

はい、あります。書類送検はあくまで警察から検察へ事件が引き継がれたという手続き上の区切りに過ぎません。検察官が記録を検討した結果、捜査が不十分と判断すれば、警察に補充捜査を指示します。その一環として、警察から再度事情聴取のために呼び出されることは一般的です。

送検された後、警察の捜査はいつ終わるのですか?

警察が関与する捜査が実質的に終了するのは、検察官が事件に対して起訴または不起訴の最終的な処分を決定した時点です。それまでは、検察官の指揮のもとで警察による補充捜査が行われる可能性があるため、捜査は継続している状態と考えるべきです。

警察による送検後の取調べ(補充捜査)を拒否することはできますか?

在宅事件の場合、取調べは任意捜査なので法律上は拒否できます。しかし、正当な理由なく拒否を続けると「逃亡や証拠隠滅のおそれあり」と判断され、逮捕されるリスクが高まります。身柄を拘束されている場合は、取調べを受けること自体は拒否できませんが、話したくないことについて話さない「黙秘権」は行使できます。

送検されたら、必ず起訴されてしまうのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。送検は起訴・不起訴を判断するためのスタートラインです。検察官が捜査した結果、証拠が不十分であれば「嫌疑不十分」で不起訴になりますし、犯罪の事実はあっても、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば「起訴猶予」として不起訴になる可能性も十分にあります。

弁護士にはどのタイミングで相談するのがベストですか?

可能な限り早い段階で相談することが最善です。理想は、警察から初めて連絡があった時点や逮捕された直後です。しかし、送検後であっても決して遅くはありません。検察官が処分を決定する前の段階であれば、弁護士による示談交渉や意見書の提出などの活動を通じて、不起訴処分を獲得できる可能性は残されています。不安を感じた時点で、速やかに相談することをお勧めします。

まとめ:送検後も続く警察捜査への備えと弁護士相談の重要性

事件が送検されると捜査の主体は検察官に移りますが、警察の捜査が完全に終わるわけではないことをご理解いただけたかと思います。検察官の指揮による補充捜査や、余罪・共犯者の捜査など、警察は送検後も重要な役割を担い続けます。これらの捜査で得られた証拠は、起訴・不起訴という最終処分を直接左右するため、決して軽視できません。したがって、送検後も警察からの呼び出しには誠実に応じつつ、黙秘権などの権利を行使し、不用意な供述を避けることが重要です。今後の刑事手続きを有利に進め、最善の結果を得るためには、できる限り早い段階で弁護士に相談し、専門的な助言のもとで対応することが不可欠です。

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