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日本の司法取引制度とは?企業のコンプライアンス担当者が知るべき仕組み・事例・対策

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ニュースなどで「司法取引」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その具体的な内容や自社への影響を正確に把握している方は少ないかもしれません。この制度は、特に企業が関わる経済犯罪において重要な役割を果たすため、経営者や法務・財務担当者にとって、その仕組みとリスクを理解しておくことは不可欠です。この記事では、日本の司法取引制度(協議・合意制度)の基本的な仕組み、対象となる犯罪、そして企業が備えるべきコンプライアンス対策について、網羅的に解説します。

目次

日本の司法取引制度(捜査・公判協力型合意制度)の概要

「司法取引」とは何か?制度の定義と目的

司法取引とは、被疑者や被告人が他人の刑事事件の捜査や公判に協力する見返りとして、検察官が協力者自身の刑事事件について不起訴処分にしたり、求刑を軽くしたりする制度です。法律上の正式名称は「協議・合意制度」といい、2018年6月から施行されています。

この制度の最大の目的は、組織犯罪の全容を解明することにあります。特に、首謀者や組織上層部が直接手を下さない犯罪において、実行犯などの立場が下の者から捜査に不可欠な供述や証拠を引き出すためのインセンティブとして機能することが期待されています。これにより、従来の捜査手法では困難だった組織の核心に迫ることを目指しています。

制度が導入された背景と組織犯罪への対応強化

本制度が導入された背景には、近年の犯罪の巧妙化や捜査環境の変化があります。従来の捜査手法だけでは、組織的な詐欺や企業犯罪などのトップを訴追することが難しくなっていました。また、取調べの可視化が進む中で、供述を得るための新たな手法が求められていました。

制度導入の主な背景
  • 組織犯罪の巧妙化:首謀者が実行犯と切り離され、従来の捜査手法では立証が困難なケースが増加した。
  • 捜査環境の厳格化:取調べの録音・録画(可視化)が推進され、被疑者からの供述獲得がより慎重に行われるようになった。

これらの課題に対応するため、被疑者・被告人に法的な利益を提示し、自発的な協力を促すことで新たな証拠を収集する手段として、本制度が整備されました。これにより、密室で行われる組織犯罪や企業内犯罪の真相解明を促進することが意図されています。

日本の制度は「捜査・公判協力型」が基本

日本の司法取引制度の最大の特徴は、「捜査・公判協力型」に限定されている点です。これは、あくまで「他人の刑事事件」に関する捜査・公判に協力することが取引の条件となる仕組みです。自身の罪を認めるだけでは、この制度による恩恵を受けることはできません。

被疑者や被告人が、共犯者や組織の上司など、第三者の犯罪事実を明らかにするための供述や証拠を提出して初めて、自身の処分の軽減が検討されます。したがって、単独犯の事件や、他人の犯罪について情報を提供できない場合には、本制度は利用できません。これは、安易に罪を認めることで処分を軽くする「ごね得」を防ぎ、国民の理解を得やすくするために設計されたものです。

司法取引の具体的な仕組みと対象となる犯罪

司法取引の当事者と手続きの基本的な流れ

司法取引は、検察官被疑者・被告人、そしてその弁護人の三者間で行われます。協議の申し入れは、検察官と被疑者・被告人のどちらからでも可能です。重要なのは、協議には必ず弁護人の関与が必要であり、弁護人なしで手続きを進めることはできない点です。協議で双方が合意に達すると、三者が署名した「合意内容書面」を作成し、取引が正式に成立します。

司法取引の基本的な流れ
  1. 検察官または被疑者・被告人側から協議を申し入れる。
  2. 検察官、被疑者・被告人、弁護人の三者で協議を実施する。
  3. 被疑者側が協力内容を提示し、検察官がその価値を評価する。
  4. 双方が合意に至れば、三者が連署した「合意内容書面」を作成して取引が成立する。
  5. 被疑者・被告人は合意に基づき、真実の供述などの捜査協力を行う。
  6. 検察官は約束した不起訴処分や求刑の軽減などを実行する。

対象となる特定犯罪の範囲(財政経済犯罪・薬物銃器犯罪など)

司法取引の対象となる犯罪は、法律で「特定犯罪」として定められており、全ての犯罪に適用されるわけではありません。主に、組織的に行われることの多い財政経済犯罪や薬物銃器犯罪が対象です。

主な対象犯罪(特定犯罪)
  • 財政経済犯罪:脱税、インサイダー取引などの金融商品取引法違反、カルテル・談合などの独占禁止法違反、贈収賄、詐欺、横領、背任など
  • 薬物銃器犯罪:覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、銃刀法違反など
  • 司法妨害に関する犯罪:対象犯罪に関連して行われる証拠隠滅、犯人蔵匿など

一方で、殺人、強盗、性犯罪といった個人の生命や身体に直接的な危害を加える犯罪は、被害者感情などを考慮し、制度の対象外とされています。

合意内容と法的効力(不起訴・求刑の軽減)

司法取引で検察官が約束できる見返り(恩典)は、被疑者・被告人の刑事責任を軽くする措置です。これらは検察官の訴追裁量権の範囲内で行われます。

検察官が合意できる主な見返り
  • 公訴を提起しない(不起訴処分)
  • 起訴を取り下げる(公訴取消し)
  • より軽い罪で起訴する(訴因変更)
  • 裁判で軽い刑を求める(求刑の軽減)
  • 簡易な裁判手続きを選択する(略式命令請求・即決裁判手続)

ただし、これらの合意は裁判所を法的に拘束するものではありません。例えば、検察官が軽い求刑をしても、裁判所がそれより重い判決を下す可能性は残ります。もっとも、実務上は検察官の求刑が尊重される傾向にあります。合意が成立すると、協力者には真実を述べる義務が生じ、もし虚偽の供述をすれば、5年以下の懲役という新たな罪に問われる可能性があります。

検察との協議が不合意に終わった場合のリスク管理

協議を行ったものの、条件が折り合わず合意に至らなかった場合に備え、被疑者を保護するルールが定められています。協議の過程で被疑者が行った供述は、合意が成立しなかった場合、その被疑者自身の刑事事件で不利な証拠として使用することが原則として禁止されます。これは、被疑者が不利益を恐れずに協議に臨めるようにするための重要な保障です。

しかし、注意すべき点もあります。協議の際に任意で提出した帳簿やデータなどの「証拠物」は、この証拠使用禁止の対象外となることがあります。また、検察官が協議で得た情報をヒントに別の証拠を見つけ出し、それを立証に用いることは可能です。そのため、協議に臨む際は弁護人と慎重に戦略を練る必要があります。

司法取引における各当事者のメリットとデメリット

検察側のメリット:事件の真相解明と効率的な捜査

検察側にとっての最大のメリットは、組織犯罪の全容解明につながる供述や証拠を効率的に入手できる点です。組織の上層部は自ら手を下さず、証拠を残さないことが多いため、立証は容易ではありません。司法取引を利用すれば、内部の協力者から首謀者の指示や関与に関する直接的な証拠を得ることが可能になり、捜査を大きく進展させることができます。これにより、複雑な事件を迅速に処理し、捜査資源を有効活用できるという利点もあります。

被疑者・被告人側のメリット:起訴の見送りや求刑の軽減

被疑者・被告人にとっては、自身の刑事処分が軽くなることが最大のメリットです。不起訴処分となれば前科がつくことを回避できますし、求刑が軽減されれば執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。身体拘束されている被疑者の場合、捜査協力と引き換えに、保釈などによる早期の身柄解放が期待できる場合もあります。自身の罪を認めつつも、過剰な処罰を避け、社会復帰を早期に目指すための現実的な選択肢となり得ます。

企業側のメリット:組織としての責任の明確化と早期解決

企業ぐるみの犯罪において、法人自身が刑事責任を問われる可能性がある場合、司法取引は有効な防御策となり得ます。企業が捜査に全面的に協力し、社内調査で得た証拠などを提供することで、法人としての起訴を免れたり、罰金額が軽減されたりする可能性があります。これにより、捜査の長期化による事業への悪影響や、企業の社会的信用の失墜(レピュテーションリスク)を最小限に抑え、経営の早期安定化を図ることができます。

制度が抱えるデメリットと潜在的な課題(冤罪のリスクなど)

本制度が抱える最大の懸念点は、冤罪を生み出すリスクです。被疑者が自らの刑を軽くしたいという動機から、無関係の第三者を犯人に仕立て上げたり、事実を歪めて供述したりする「引き込みの危険」が常に存在します。虚偽供述罪などの罰則はありますが、このリスクを完全には払拭できません。

また、企業犯罪においては、会社が組織防衛のために特定の従業員を「スケープゴート(生贄)」として検察に差し出し、司法取引を行うという倫理的な問題も指摘されています。

アメリカの司法取引制度との主な違い

日本の司法取引は、広く行われているアメリカの制度としばしば比較されますが、その仕組みには大きな違いがあります。

項目 日本の制度(捜査・公判協力型) アメリカの制度(答弁取引など)
対象犯罪の範囲 財政経済犯罪、薬物銃器犯罪などの特定犯罪に限定 ほぼ全ての犯罪が対象(殺人罪なども含む)
取引の型 他人の犯罪捜査への協力が必須(捜査・公判協力型) 自身の罪を認めることで処分軽減が可能(自己負罪型が主流)
弁護人の役割 協議から合意まで弁護人の関与が法律で義務付けられている 弁護人の役割は重要だが、日本の制度ほど厳格な要件ではない
日本とアメリカの司法取引制度の主な違い

対象となる犯罪範囲の広さ

アメリカの司法取引は、対象となる犯罪にほとんど制限がなく、殺人や性犯罪を含むあらゆる犯罪で適用される可能性があります。一方、日本の制度は「特定犯罪」に限定されており、特に人の生命・身体を害する重大犯罪は、国民感情や被害者保護の観点から対象外とされています。この違いは、制度導入における日本の慎重な姿勢を反映しています。

「自己負罪型」の有無と手続きの相違点

最も本質的な違いは、取引の「型」です。アメリカで主流の「答弁取引(Plea Bargaining)」は、被告人が自身の罪を認める(有罪答弁する)ことと引き換えに、検察官が罪状を軽くしたり、軽い刑を求めたりする「自己負罪型」です。これにより、多くの事件が裁判を経ずに迅速に処理されます。

対照的に、日本ではこの自己負罪型は採用されておらず、「捜査・公判協力型」のみです。自分の罪を認めるだけでは取引は成立せず、あくまで他人の犯罪解明に貢献することが求められます。

合意形成における弁護人の役割の違い

日米ともに弁護人の役割は重要ですが、日本の制度ではその関与がより厳格に制度化されています。日本では、協議の段階から合意書面の作成まで、弁護人の同席・同意が法律上の必須要件と定められています。これは、捜査機関からの圧力によって被疑者が不本意な合意を強いられたり、安易に虚偽の供述をしたりすることを防ぐための、重要なセーフガードとして位置づけられています。

日本国内における司法取引の主な適用事例

事例解説:海外贈賄事件での適用ケース

日本における司法取引の適用第1号は、2018年に発覚した三菱日立パワーシステムズ(当時)の元役員らによるタイの公務員への贈賄事件です。この事件では、発電所建設プロジェクトを円滑に進める目的で、現地の公務員に賄賂が渡されました。

法人である会社側は、捜査機関との間で司法取引に合意し、社内調査で収集した証拠を提出するなど捜査に全面的に協力しました。その見返りとして、法人は不起訴処分となりましたが、贈賄行為に関与した元役員ら個人は在宅起訴されるという結果に至りました。

適用事例から見る制度運用の実態と今後の傾向

第1号事件は、企業が組織防衛のために個人の責任追及に協力するという、制度導入時に懸念されていた構図が現実のものとなりました。その後の適用事例も、企業が関わる経済事犯が中心となっています。

一方で、司法取引によって得られた供述証拠の信用性について、裁判所が慎重な判断を示すケースも見られます。協力者である共犯者の供述は、自己の刑を軽くしたいという動機が含まれるため、その内容を裏付ける客観的な証拠がなければ、有罪認定は難しいのが実情です。今後は、企業がコンプライアンス違反への対応策として司法取引を積極的に活用するケースが増える一方、法廷では供述の信用性を巡る攻防がより一層重要になると予想されます。

企業が司法取引制度に備えるためのコンプライアンス対策

実効性のある内部通報制度の構築と運用

司法取引制度の存在は、従業員が社内の不正を外部の捜査機関に直接持ち込むインセンティブになり得ます。これを防ぎ、組織の自浄作用を働かせるためには、実効性のある内部通報制度の構築が不可欠です。通報者が不利益な扱いを受けない保護体制を徹底し、匿名での通報を可能にするなど、安心して利用できる環境を整備することが重要です。通報に対しては、迅速かつ公正な調査を行い、問題があれば是正することで、事態が外部に拡大する前に対処できます。

有事の際の調査体制と弁護士との連携フロー確立

不正が発覚した際や、捜査機関による捜査が開始された場合には、迅速な初動対応が企業の明暗を分けます。平時から、不正調査の指揮系統や手順、デジタルデータの保全方法などを定めた危機管理体制を整備しておく必要があります。特に、司法取引の交渉には高度な専門知識が求められるため、刑事事件、特に企業犯罪に精通した外部弁護士といつでも相談できる連携フローを確立しておくことが極めて重要です。

司法取引に関する社内規程の整備と役職員への研修

企業防衛の一環として、司法取引制度をどのように活用するか、あるいはどのような状況で検討するかといった方針を、社内規程やコンプライアンス・マニュアルに明記しておくことが望ましいです。また、役職員に対しては、制度の仕組みやリスク、コンプライアンスの重要性について定期的な研修を実施し、意識向上を図るべきです。会社として不正を許さないという毅然とした姿勢を明確にすることが、不正の抑止力となります。

会社と個人の利益が相反する場合の対応方針

司法取引の局面では、会社(法人)と役職員(個人)の利害が対立する可能性があります。会社が法人としての責任を免れるために従業員の不正を告発するケースや、逆に従業員が自身の減刑のために会社の不正を明らかにするケースです。このような状況では、会社の顧問弁護士が従業員個人の代理人を務めることは利益相反となり、弁護士倫理に抵触する恐れがあります。そのため、有事の際に従業員が独立した弁護士に相談できるような支援体制や、その費用負担に関するルール(役員賠償責任保険の活用など)をあらかじめ定めておくことが賢明です。

司法取引に関するよくある質問

司法取引の合意には、必ず弁護士の関与が必要ですか?

はい、必ず必要です。日本の司法取引制度では、協議の開始から最終的な合意書面の作成まで、全プロセスを通じて弁護人の関与が法律で義務付けられています。被疑者・被告人が検察官と直接取引することはできず、弁護人の署名がなければ合意は成立しません。これは、被疑者の権利を守り、不当な合意がなされることを防ぐための重要な手続き保障です。

司法取引によって不起訴となった場合、前科はつきますか?

いいえ、前科はつきません。前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴を指します。司法取引の結果、検察官が不起訴処分とした場合、裁判自体が開かれないため、法律上の前科にはなりません。ただし、捜査の対象となった事実(前歴)は捜査機関の記録に残りますが、これは履歴書の賞罰欄などに記載義務のある前科とは異なります。

一度合意した司法取引を、後から撤回することは可能ですか?

はい、一定の条件下で合意から離脱(撤回)することが可能です。例えば、相手方が合意内容に違反した場合(検察官が約束した求刑をしなかった、被疑者が虚偽の供述をしたなど)には、合意を終了させることができます。合意が終了すれば、それ以降、当事者は合意内容に拘束されません。ただし、一度提供した供述や証拠が捜査に与えた影響を完全になくすことは難しいため、離脱の判断は弁護人と慎重に検討する必要があります。

まとめ:司法取引制度を理解し、有事への備えを

本記事では、日本の司法取引制度が「他人の犯罪」への捜査協力と引き換えに自身の処分を軽減する「捜査・公判協力型」であることを中心に解説しました。対象は財政経済犯罪などの特定犯罪に限定され、検察官、被疑者・被告人、そして弁護人の三者による厳格な手続きを経て合意が成立します。特に企業犯罪においては、法人が不起訴となるために捜査協力を行うケースがあり、組織防衛の手段となり得る一方で、会社と個人の利益が相反するリスクも内包しています。この制度の存在を前提としたコンプライアンス体制の構築は、現代の企業経営にとって不可欠と言えるでしょう。実効性のある内部通報制度の整備や、有事の際に迅速に連携できる外部弁護士との関係構築など、平時からの備えがリスクを最小限に抑える鍵となります。

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