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個人再生が連帯保証人に与える影響は?主債務者・保証人別の対処法

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個人再生を検討中で、連帯保証人への影響が心配な方や、主債務者の手続きによってご自身の返済義務がどうなるか不安な方もいるでしょう。連帯保証人に関する問題を正しく理解せずに手続きを進めると、突然の一括請求により人間関係や生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。この記事では、個人再生が連帯保証人に与える法的な影響、保証人自身が取りうる対処法、そしてトラブルを避けるための注意点について網羅的に解説します。

主債務者の個人再生が保証人に与える影響

残債務の一括請求が届く

主債務者が個人再生を申し立てると、債権者は連帯保証人に対して残債務の一括返済を請求します。これは、主債務者が個人再生を申し立て、債務整理が開始されることで、主債務者が分割で返済する権利(期限の利益)を失うためです。

債権者は、主債務者からの回収が困難になったと判断し、連帯して返済義務を負う連帯保証人に請求先を切り替えます。この請求には、元金だけでなく、未払いの利息や遅延損害金も含まれます。

連帯保証人には、主債務者に先に請求するよう求める権利(催告の抗弁権)や、主債務者の財産を先に差し押さえるよう求める権利(検索の抗弁権)がありません。そのため、債権者からの請求を法的に拒むことはできず、全額を直ちに支払う義務を負います。この結果、連帯保証人は突然、多額の資金準備を迫られることになります。

保証人の返済義務は減額されない

主債務者が個人再生によって債務を減額されても、連帯保証人の返済義務は一切減額されません。民事再生法では、再生計画による債務減免の効果は主債務者にのみ及び、連帯保証人の責任には影響しないと定められているためです。

例えば、1,000万円の借金があり、個人再生によって主債務者の返済額が200万円に減額されたとします。この場合でも、連帯保証人は元の借金残額である1,000万円全額に対する返済義務を負い続けます。主債務者が再生計画に基づき200万円を完済すれば、その分だけ連帯保証人の負担は減りますが、残りの800万円については連帯保証人が支払わなければなりません。個人再生はあくまで主債務者自身の救済制度であり、連帯保証人の責任を軽くするものではないことを理解しておく必要があります。

返済後の求償権行使が制限される

連帯保証人が主債務者に代わって借金を全額返済したとしても、その返済額を主債務者に請求する権利(求償権)は大幅に制限されます。個人再生手続きにおいて、主債務者が支払うべき金額は再生計画によって法的に確定しているためです。

具体的には、連帯保証人が立て替えた金額がいくらであっても、主債務者に対して請求できるのは、再生計画で定められた減額後の金額の範囲内に限られます。先の例で言えば、連帯保証人が1,000万円を支払ったとしても、主債務者に請求できるのは再生計画で定められた200万円までとなります。

さらに、主債務者は経済的に困窮しているため、求償権を行使しても実際に回収できる可能性は極めて低いのが実情です。結果として、連帯保証人は多額の負担を強いられるだけでなく、立て替えた資金の回収も事実上できないという二重の苦境に陥ります。

保証人が個人ではなく保証会社(機関保証)の場合の相違点

保証人が親族や知人などの個人ではなく、信用保証会社などが務める機関保証の場合、状況は大きく異なります。機関保証は、保証料を支払うことで法人が保証を引き受ける制度であり、個人の資産や人間関係に影響を及ぼすことはありません。

主債務者が個人再生を申し立てると、保証会社が債権者に対して残債務を肩代わりして支払います(代位弁済)。その後、保証会社は新たな債権者として、立て替えた金額を主債務者に請求します。しかし、この保証会社が持つ求償権も個人再生手続きの対象となるため、他の債務と同様に減額されます。

奨学金などで機関保証を利用している場合も同様で、家族や親戚に返済の負担が及ぶことはありません。このように、機関保証を利用していれば、個人再生によって周囲の個人に経済的な迷惑をかける事態を防ぐことができます。

連帯保証人自身が個人再生する場合

保証債務も減額の対象に含まれる

連帯保証人自身が個人再生を申し立てる場合、自分が借りた借金だけでなく、保証人として負っている保証債務も減額の対象に含めることができます。個人再生では、申立人が抱えるすべての債務を対象として手続きを進めることが原則だからです。

主債務者の個人再生によって多額の一括請求を受け、支払いが困難になった場合、連帯保証人自身が個人再生を選択することは有効な解決策となります。手続きの際には、自身のローンなどと共に、請求されている保証債務の金額も「債権者一覧表」に正確に記載して裁判所に提出します。再生計画が認可されれば、保証債務を含めた総額を基準に借金が大幅に減額され、原則3年間での分割返済が可能になります。

主債務者への影響と事前連絡の必要性

連帯保証人が個人再生を行うと、主債務者の契約に重大な影響を及ぼすため、手続きを開始する前に必ず主債務者へ連絡しなければなりません。金融機関との契約では、連帯保証人の信用状態も契約の重要な要素だからです。

連帯保証人が個人再生を申し立てたことが金融機関に伝わると、主債務者は以下のような事態に直面する可能性があります。

主債務者に起こりうる事態
  • 代わりの連帯保証人を立てるよう要求される
  • 追加の担保提供を求められる
  • 上記の要求に応じられない場合、期限の利益を喪失し、借金の一括返済を迫られる

このような事態を避けるためにも、連帯保証人は手続きに着手する前に主債務者へ状況を説明し、対策を講じる時間的猶予を与える必要があります。関係者間の円滑なコミュニケーションが、予期せぬトラブルを防ぐ鍵となります。

保証人がいる個人再生の注意点

手続き前に連帯保証人へ必ず相談する

主債務者が個人再生を検討する場合、手続きを依頼する前に、必ず連帯保証人に相談してください。事前の説明がないまま手続きを進めると、連帯保証人は突然多額の一括請求を受けることになり、深刻な人間関係のトラブルや、連鎖的な経済的破綻を招きかねません。

弁護士が受任通知を発送すると、債権者は直ちに連帯保証人への請求を開始します。このとき、連帯保証人が事前に状況を理解していれば、冷静に対応策を検討できます。相談の際には、以下の点を誠実に伝えることが重要です。

事前相談で伝えるべき内容
  • 個人再生を選択せざるを得ない経済的な窮状
  • 個人再生によって連帯保証人に一括請求がいく法的な仕組み
  • 連帯保証人が請求を受けた場合の選択肢(債権者との分割交渉や債務整理など)

誠実な事前相談は、トラブルを最小限に抑え、共に解決策を探るための最低限の責務です。

保証付き債務だけの返済は禁止(偏頗弁済)

「連帯保証人に迷惑をかけたくない」という思いから、保証人が付いている借金だけを優先して返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として固く禁止されています。個人再生では、すべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則があるからです。

特定の債権者だけを優遇する返済を行うと、裁判所から不誠実な行為とみなされ、厳しいペナルティが課される可能性があります。

偏頗弁済が発覚した場合のリスク
  • 優先的に返済した金額が申立人の財産とみなされ、再生計画における返済総額が増える
  • 悪質なケースでは、個人再生の申し立て自体が棄却される
  • 再生計画案が不認可となり、借金の減額が認められない

連帯保証人を気遣う気持ちは自然ですが、法的なルールに従い、すべての借金を正直に申告して手続きを進めることが不可欠です。

連帯保証人との関係性を維持するための伝え方と準備

連帯保証人との良好な関係を維持するためには、感情的な謝罪に終始するのではなく、客観的な事実と具体的な対策をセットで伝えることが重要です。これにより、相手も冷静に状況を理解し、判断しやすくなります。

関係悪化を避けるための伝え方として、以下の点を準備しておくとよいでしょう。

関係性維持のためのポイント
  • 感情的な謝罪だけでなく、客観的な事実と今後の対応策をセットで伝える
  • 弁護士など専門家の見解を共有し、請求が届く時期などを具体的に示す
  • 専門家との面談に同席してもらい、第三者から中立的な立場で説明してもらう

十分な準備と専門家の協力を得て、論理的かつ誠実に説明することが、連帯保証人の理解を得るための鍵となります。

保証人が返済不能になった場合の対処法

連帯保証人自身も債務整理を検討する

主債務者の個人再生によって一括請求を受けたものの、自力での返済が困難な場合は、連帯保証人自身も速やかに債務整理を検討するべきです。請求を放置すると、遅延損害金が日々膨らむうえ、最終的には給与や不動産などの財産を差し押さえられる強制執行に発展するリスクがあります。

支払いが難しいからといって、他から借金をして返済に充てる「自転車操業」は状況をさらに悪化させるため、絶対に避けるべきです。まずは弁護士などの専門家に相談し、ご自身の収入や資産状況に応じた最適な解決策を見つけることが第一歩です。専門家が介入すれば、債権者からの督促も止まり、落ち着いて生活再建に向けた準備を進めることができます。

検討できる債務整理の3つの選択肢

連帯保証人が利用できる債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に最も適した手続きを選択することが重要です。

手続きの種類 概要 メリット デメリット
任意整理 裁判所を介さず債権者と交渉し、将来利息をカットして分割返済を目指す 保証債務のみを対象にでき、手続きが比較的迅速である 元本の減額は原則として期待できず、減額効果は限定的である
個人再生 裁判所を通じて債務を大幅に圧縮し、原則3年で分割返済する 自宅を残したまま保証債務を整理できる可能性がある(住宅ローン特則) すべての債務が対象となり、手続きが複雑で費用も高めである
自己破産 裁判所の許可を得て、原則として全ての債務の支払義務を免除してもらう 返済義務そのものがなくなるため、経済的再生の効果が最も大きい 一定以上の価値がある財産(自宅など)は処分される
連帯保証人が検討できる債務整理の種類と特徴

どの手続きが最適かは個別の状況によって異なるため、必ず専門家のアドバイスを受けて判断しましょう。

よくある質問

個人再生後、誰かの保証人になれますか?

個人再生を行うと、その情報が信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリストの状態)。この情報は、信用情報機関の種類や登録内容によって異なりますが、おおむね5年~10年程度残るため、この期間中は他人の借金の保証人になることは極めて困難です。

金融機関はローンなどの審査時に必ず信用情報を照会するため、過去に債務整理の事実があれば、保証人としての返済能力や信用力がないと判断されます。信用情報が回復するまでは、保証人になることはできないと考えておくのが現実的です。

連帯保証人がいなくても個人再生は可能ですか?

はい、連帯保証人の有無にかかわらず個人再生は可能です。個人再生は、債務者本人の経済的再生を目的とする制度であり、保証人の存在は利用の要件ではありません。

保証人が設定されていない消費者金融からの借入やクレジットカードの債務だけでも、安定収入などの法的要件を満たしていれば申し立ては可能です。むしろ、保証人がいない方が、他者に迷惑をかける心配がなく、精神的な負担が少なく手続きを進められるという側面もあります。

保証人が債権者と分割払いの交渉はできますか?

はい、可能です。主債務者の個人再生で一括請求を受けた連帯保証人が、債権者と個別に交渉し、分割での返済を合意することはできます。債権者にとっても、連帯保証人に自己破産されて全く回収できなくなるよりは、分割でも支払ってもらう方が合理的だからです。

ただし、個人で交渉しても、債権者側が厳しい態度で臨むことが多く、有利な条件での和解は簡単ではありません。そのため、弁護士を代理人として交渉を依頼することで、より現実的で法的に妥当な条件での合意が期待できます。

住宅ローン特則を使うと保証人はどうなりますか?

個人再生で住宅ローン特則を利用した場合、その住宅ローンの連帯保証人には影響がありません。つまり、一括請求をされることはありません。

住宅ローン特則は、住宅ローンの返済はそのまま継続し、それ以外の借金を減額する制度です。住宅ローン契約自体は維持されるため、主債務者が計画通りに返済を続けている限り、連帯保証人に請求がいくことはありません。

ただし、注意点として、この特則が適用されるのは住宅ローンのみです。主債務者に住宅ローン以外の保証人付きの借金がある場合、その連帯保証人には通常通り一括請求が行われます。

まとめ:個人再生と連帯保証人の問題を正しく理解し、関係者への影響を最小限に

主債務者の個人再生は、連帯保証人に残債務の一括請求という形で直接的な影響を及ぼし、その返済義務は減額されません。トラブルを避けるためには、主債務者は手続き前に必ず連帯保証人へ相談し、偏頗弁済のような禁止行為をしないことが極めて重要です。一方、一括請求を受けて返済が困難になった連帯保証人は、自身も債務整理を検討する必要があります。どの手続きが最適かは個々の状況で異なるため、まずは弁護士などの専門家に相談し、法的な観点からアドバイスを受けることが、関係者への影響を最小限に抑え、生活を再建するための第一歩となります。

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