個人再生の債権者一覧表の書き方|項目別の記載例と注意点を解説
個人再生の手続きを進める中で、多くの書類作成が求められますが、中でも「債権者一覧表」は今後の返済計画の土台となる最重要書類の一つです。誰から、いくら借りているのかを正確に申告する必要があり、その内容が手続き全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。この記事では、個人再生における債権者一覧表の役割といった基本から、項目別の具体的な書き方、判断に迷いがちなケースの記載例、そして絶対に押さえるべき注意点までを網羅的に解説します。
個人再生における債権者一覧表とは?その重要性を解説
債権者一覧表の役割:再生計画案の基礎となる重要書類
債権者一覧表は、個人再生を申し立てる際に、申立書とあわせて裁判所へ提出することが法律で定められた重要書類です。この一覧表には、債務者が抱えるすべての負債について、借入先の名称・住所、現在の残高、借入れの原因といった詳細な情報を記載します。債権者一覧表には、個人再生手続きを適正に進める上で、主に以下のような重要な役割があります。
- 将来の返済計画を定めた再生計画案を作成するための基礎資料となる
- 法律上の最低弁済額を算出するための根拠となる
- 裁判所が各債権者へ手続きの開始を通知する際の情報源となる
このように、債権者一覧表は再生計画の根幹をなすものであり、その内容の正確性が手続き全体の成否を左右します。裁判所や再生委員は、この書類に基づいて負債総額を正確に把握し、手続きを進めていきます。
なぜ正確な記載が不可欠なのか?手続きへの影響とリスク
債権者一覧表へ正確な情報を記載することは、個人再生を成功させるための絶対条件です。意図的に特定の債権者を隠したり、債務額を偽って記載したりすると、申立てが不誠実であると判断され、手続きに深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
- 再生手続きが不認可または廃止になる:特定の債権者を優遇する行為は、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」に反し、手続きが認められなくなります。
- 記載漏れの債務が減額されない:一覧表に記載されなかった債権は、再生計画による減額・免除の効力が及ばず、手続き終了後も全額の返済義務が残ってしまいます。
- 全体の返済総額が増える可能性がある:過失による記載漏れでも、手続き開始後の訂正は原則認められず、結果的に全体の返済計画に悪影響を及ぼすことがあります。
これらのリスクを避けるため、債務者は正直かつ正確にすべての負債を申告する義務を負っています。
【項目別】債権者一覧表の書き方を記載例とともに解説
①債権者の氏名・名称、住所
債権者の氏名・名称は、略称を用いず、登記簿に記載されている正式名称で正確に記載します。法人の場合は「株式会社」なども含め記載します。住所も、裁判所からの通知が確実に届くよう、以下の点に注意して記載する必要があります。
- 金融機関の場合、通常は本社所在地を記載しますが、督促状に記載された債権管理センターなど、実際に連絡が取りやすい送達先を記載することもあります。
- 住所は郵便番号から建物名、部屋番号まで省略せずに正確に記入する。
- 個人の債権者についても、現在の正確な住所を記載し、通知が不達にならないよう配慮する。
通知が届かないと手続きの遅延につながるだけでなく、その債権者に対する減額・免除の効力が認められないリスクも生じます。
②借入れ等の原因および発生年月日
「借入れ等の原因」の欄には、負債がどのような契約で、何のために発生したのかを簡潔かつ具体的に記載します。特にクレジットカードの利用は、ショッピングとキャッシングで性質が異なるため、明確に区別して記載しなければなりません。
| 借入れの種類 | 原因欄の記載内容 |
|---|---|
| 消費者金融からの借入れ | 金銭消費貸借契約に基づく借入金(使途:生活費) |
| クレジットカード(ショッピング) | ショッピング利用による立替金 |
| クレジットカード(キャッシング) | 金銭消費貸借契約に基づく借入金(キャッシング) |
「発生年月日」には、その債権者と最初に取引を開始した日付を記載します。長期間取引がある場合は、最初の契約日を記入してください。日付が不明な場合でも、契約書などの資料を確認し、少なくとも年月までは特定するよう努めることが求められます。
③再生債権の額(元本・利息・遅延損害金の内訳)
債権額は、申立日時点の残高を元本、利息、遅延損害金の3つに分けて、それぞれ円単位まで正確に記載します。遅延損害金とは、返済が遅れたことにより発生する賠償金のことです。正確な金額を算出するためには、以下の手順を踏むことが不可欠です。
- 各債権者から取引履歴を取り寄せる。
- 申立日時点の残高を、元本・利息・遅延損害金に分けて計算する。
- 過去に法定金利を超える利率での取引があった場合は、利息制限法に基づく引き直し計算を行う。
- 算出された正確な金額を一覧表に記載する。
引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが判明する場合もあります。内訳を正確に記載することで、債務状況の透明性を確保できます。
④別除権の行使によって弁済が見込まれる額と担保権
住宅ローンや自動車ローンのように、特定の財産に抵当権などの担保が設定されている債務は、別除権として特別に扱われます。別除権とは、再生手続きによらずに担保権を実行して弁済を受けられる債権者の権利です。この場合、一覧表には以下の項目を記載する必要があります。
- 担保権の種類と対象財産:どの財産にどのような担保(例:抵当権、所有権留保)が付いているかを明記する。
- 別除権の行使によって弁済が見込まれる額:担保となっている財産の評価額を記載する。
- 担保不足見込額:負債額が財産評価額を上回る場合に、その不足する金額を記載する。この不足額は、通常の再生債権として扱われる。
不動産の価値は固定資産評価証明書や不動産業者の査定書など、客観的な資料に基づいて算出します。
⑤執行可能な債務名義の有無など、その他の項目
債権者一覧表には、元本や利息以外にも、手続きに影響を及ぼす重要な情報を記載する欄があります。特に以下の項目は、漏れなく正確に記載しなければなりません。
- 債務名義の有無:訴訟の判決や強制執行認諾文言付の公正証書など、強制執行の根拠となる債務名義がある場合は、その詳細を記載します。
- 連帯保証人の有無:連帯保証人がいる場合は、その氏名・住所を必ず記載します。個人再生で主債務者の返済額が減っても、保証人の義務は減らないため、注意が必要です。
- 備考欄:進行中の訴訟や給与差押えの状況、債権譲渡の経緯など、個別の事情がある場合に、その内容を具体的に記入します。
これらの情報を網羅することで、裁判所が手続き全体を正確に把握できるようになります。
【ケース別】判断に迷いやすい債権の具体的な記載方法
クレジットカード会社(ショッピング利用とキャッシング)
クレジットカードの債務は、ショッピング利用分とキャッシング利用分を明確に区別して記載する必要があります。これらは法的な性質が異なり、取り扱いが変わるためです。
| 項目 | ショッピング利用分 | キャッシング利用分 |
|---|---|---|
| 契約の種類 | 立替金契約 | 金銭消費貸借契約 |
| 原因欄の記載 | 立替金 | 借入金 |
| 引き直し計算 | 原則として対象外 | 対象となる場合がある |
複数のクレジットカードを所有している場合は、カード会社ごとに債権を分け、それぞれの残高を正確に記載してください。年会費の未払いなども含めて、すべての債務を計上します。
保証会社が代位弁済した後の求償権
銀行カードローンなどで返済が滞ると、保証会社が本人に代わって銀行へ一括返済することがあります。これを代位弁済と呼びます。代位弁済が行われると、債権者は元の金融機関から保証会社へと変わります。
- 代位弁済済みの場合:債権者の欄には「保証会社名」を記載し、原因の欄は「代位弁済に基づく求償権」とします。備考欄に、元の債権者(銀行名など)と代位弁済日を記載するとより丁寧です。
- 代位弁済がまだの場合:債権者は「元の金融機関」のまま記載します。保証会社がいる場合は、その旨を備考欄に記載することが望ましいです。
どちらが現在の債権者であるかを正確に把握し、記載することが重要です。
住宅ローン(住宅資金特別条項を利用するケース)
個人再生には、住宅ローン返済中の自宅を手放さずに済む住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。この特則を利用する場合、住宅ローンは他の債務のように減額されず、原則として計画通りに返済を続けることになります。一覧表では、住宅ローン債権について「住宅資金特別条項を定める予定」である旨を明記します。この特則が利用できるのは、住宅の購入や新築、改良のための資金に限られ、事業資金などのローンでは利用できません。また、すでに滞納して保証会社による代位弁済が行われた後でも、6か月以内であれば「巻き戻し」制度を利用して特則を適用できる可能性がありますが、専門的な判断が必要です。
親族・知人など個人からの借入れ
親族や知人からの借入れは、たとえ借用書がない口約束であっても、法律上は他の金融機関からの借金と同じ再生債権として扱われます。したがって、必ず債権者一覧表に記載しなければなりません。「迷惑をかけたくない」という理由で記載しなかったり、内緒で返済したりする行為(偏頗弁済)は、債権者平等の原則に反するため固く禁じられています。これが発覚すると、再生計画が不認可になるなど、深刻な事態を招きます。もし親族などが債権を放棄してくれる場合は、その旨を記した債権放棄書を作成してもらうことで、一覧表から除外することが可能です。
税金・家賃・公共料金など、見落としがちな債務の扱い
個人再生の手続きでは、全ての債務を正確に把握する必要がありますが、中には特殊な扱いを受けるものや、見落としがちなものがあります。
| 債務の種類 | 分類 | 記載上の注意点 |
|---|---|---|
| 税金・社会保険料 | 非減免債権(優先的に支払う必要があり、再生計画では減額されない) | 手続きでは減額されず、優先的に支払う必要があります。通常、別途「滞納公租公課一覧表」で報告します。 |
| 家賃(滞納分) | 再生債権 | 契約解除を避けるため、優先的に支払うなど、裁判所の運用に合わせた特別な対応が求められることがあります。 |
| 公共料金(滞納分) | 再生債権 | 供給停止を避けるため、これも特別な配慮が必要になる場合があります。 |
| 携帯電話の本体分割代金 | 再生債権 | 通信契約の継続に影響するため、見落とさずに正確な記載が必要です。 |
これらの債務を漏れなく申告するため、預金通帳の引き落とし履歴や郵便物などを徹底的に確認することが不可欠です。
債権者一覧表の作成で必ず押さえるべき3つの重要注意点
注意点1:すべての債権者を公平に、漏れなく記載する
個人再生手続きにおける絶対的なルールは、債権者平等の原則です。これは、すべての債権者を公平に扱い、特定の債権者だけを有利または不利に扱ってはならないという考え方です。したがって、勤務先からの借入れ、親族・知人からの借入れなど、どのような相手であっても、すべての債権者を漏れなく一覧表に記載しなければなりません。意図的に一部の債権者を隠す行為は、裁判所への虚偽申告とみなされ、申し立ての棄却や再生計画の不認可といった厳しい結果につながります。記憶だけに頼らず、契約書や督促状、預金通帳の履歴などを隅々まで確認し、すべての債務を洗い出すことが極めて重要です。
注意点2:債権額が不明な場合の調査方法と記載の工夫
長期間返済しておらず、正確な債務額がわからない場合でも、空欄のまま提出することはできません。まずは、判明している情報に基づいて調査を進める必要があります。
- 信用情報機関(CIC、JICCなど)に情報開示を請求し、登録されている契約情報を確認する。
- 弁護士を通じて債権者に受任通知を送付し、取引履歴の開示を求める。
- 上記の方法でも判明しない場合は、最後の請求書などに基づき概算額を記載し、備考欄に「調査中」あるいは「概算額」である旨を注記する。
誠実に調査を尽くした上で、判明している情報を正確に記載する姿勢が、裁判所の信頼を得る上で大切です。
注意点3:「異議の留保」を必ず記載する意味と方法
債権者一覧表の書式には、各債権の項目に「異議の留保」というチェック欄があります。ここにチェックを入れておくことは、後々、債権者から提出された債権額に納得がいかない場合に、異議を申し立てる権利を確保するために非常に重要です。もしこのチェックを怠ると、債権者が主張する金額をすべて認めたとみなされ、たとえそれが過大な請求であっても争うことができなくなります。特に、利息の引き直し計算が必要な場合や、消滅時効の可能性がある債務については、必ずチェックが必要です。実務上は、万が一に備えてすべての債権者に対して異議の留保をしておくのが一般的です。
提出後に誤りが見つかった場合の訂正手続き
記載内容の誤り・債権者の漏れに気づいた際の対処法
万全を期して作成したつもりでも、申し立て後に記載ミスや債権者の漏れが発覚することがあります。その際は、気づいた時点ですぐに依頼している弁護士に報告し、迅速に対処することが重要です。対応方法は、手続きの進行段階によって異なります。
- 再生手続開始決定前:裁判所の許可を得て、債権者一覧表の訂正が可能です。比較的柔軟に対応できます。
- 再生手続開始決定後:原則として一覧表の訂正は認められません。漏れた債権者に連絡し、所定の期間内に自ら債権届出をしてもらうよう依頼する必要があります。
- 債権届出期間も過ぎた後:その債権は原則として再生計画の対象外となるため、より複雑な対応が必要となり、返済計画に影響が出る可能性があります。
いかなる場合も、放置せず誠実に対応する姿勢が求められます。
裁判所への上申書と訂正版一覧表の提出手順
債権者一覧表の訂正を裁判所に認めてもらうためには、正式な手続きを踏む必要があります。単に正しい書類を再提出するだけでは不十分です。
- 誤りを修正した最新の債権者一覧表を作成し、訂正箇所を分かりやすく示す。
- 訂正が必要になった理由や経緯を具体的に説明する上申書を作成する。
- 訂正の根拠となる資料(新たに見つかった契約書のコピーなど)を添付する。
- 上記一式を管轄の裁判所に提出し、訂正の許可を求める。
訂正手続きは、債務者としての誠実さを示す機会でもあります。誤りを発見したら、速やかに行動に移すことが、手続きを円滑に進めるための鍵となります。
債権者一覧表に関するよくある質問
債権者一覧表はExcelなどで自作しても問題ありませんか?
法律上、債権者一覧表の書式は厳格に定められていませんが、Excelなどで自作することは推奨されません。各地域の裁判所が、ウェブサイトなどで標準的な書式(テンプレート)を提供しているのが一般的です。裁判所が用意した書式を用いることで、記載項目の漏れを防ぎ、裁判所側のチェックもスムーズに進むため、結果的に手続きの迅速化につながります。特別な事情がない限り、管轄裁判所の標準書式に従って作成するのが最も安全で確実です。
利息や遅延損害金の正確な金額がわからない場合はどうすればよいですか?
申立時点で利息や遅延損害金の正確な金額が不明な場合でも、手続きを進めることは可能です。まずは弁護士を通じて債権者に取引履歴の開示を求め、正確な金額の調査を進めます。一覧表には、調査中であることを前提に、判明している範囲での概算額を記載し、必ず「異議の留保」にチェックを入れます。これにより、後日、債権者から届出があった金額がこちらの計算と異なる場合に、その金額を争う権利が確保されます。最終的な債権額は、手続きの中で確定させていきます。
提出後に債権者の記載漏れが発覚すると、どのような影響がありますか?
債権者の記載漏れは、個人再生手続きにおいて最も避けるべきミスのひとつです。発覚した場合、以下のような深刻な影響が生じる可能性があります。
- 裁判所から不誠実な申立てと判断され、手続きが不認可となるリスクがある。
- 記載から漏れた債権は再生計画による減額・免除の対象外となり、手続き終了後も全額の返済義務が残る。
- 他の債権者への返済額を計算する際の基礎から除外されるため、全体の返済計画が不適切なものになる恐れがある。
このような事態を避けるためにも、申立て前の債権調査は徹底的に行う必要があります。
時効になっている可能性のある借金は記載する必要がありますか?
はい、必ず記載する必要があります。借金の消滅時効は、一定期間が経過しただけで自動的に成立するものではなく、債務者が「時効の利益を受けます」という意思表示(時効の援用)をして初めて効力が生じます。一覧表に記載せずに隠していると、債務を隠蔽したとみなされるリスクがあります。正しい対応は、まず一覧表に債務として記載した上で「異議の留保」を行い、手続きの中で正式に時効の援用を主張することです。これにより、適法に債務を消滅させることができます。
過払い金が見込まれる債権はどのように記載すればよいですか?
過去の取引で利息を払い過ぎており、過払い金が発生している可能性がある場合、その債権は負債ではなく資産(財産)として扱います。債権者一覧表の負債額の欄には「0円」と記載し、その一方で、取り戻せる可能性のある過払い金返還請求権を財産目録に資産として計上します。個人再生では、保有する財産の総額(清算価値)が最低でも返済しなければならない金額の基準となるため、過払い金も資産として正直に申告する必要があります。これを怠ると、財産隠しとみなされる恐れがあります。
まとめ:正確な債権者一覧表の作成が個人再生成功の鍵
個人再生における債権者一覧表は、再生計画案の基礎となるだけでなく、すべての債権者を公平に扱うという「債権者平等の原則」を担保するための極めて重要な書類です。意図的であるか否かにかかわらず、記載漏れや誤りがあると、手続きが不認可になったり、その債務だけが減額対象から外れたりする深刻なリスクを伴います。金融機関はもちろん、親族・知人からの借入れや滞納している家賃、税金など、あらゆる負債を正直に記載しなければなりません。債権額の内訳を正確に算出し、担保の有無や債務名義といった付随情報も漏らさず記入することが求められます。もし作成過程で不明な点や判断に迷うことがあれば、決して自己判断で進めず、速やかに弁護士などの専門家に相談し、万全の状態で申立てに臨むことが成功への最短ルートです。

