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2回目の個人再生、条件とリスクは?前回の状況別に手続きを解説

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一度目の個人再生がうまくいかなかったり、再生計画の返済が困難になったりして、2回目の個人再生を検討されている方もいるでしょう。法律上、再度の申立ては可能ですが、初回とは異なる厳しい条件や注意点が存在します。何も知らずに進めると、時間と費用を無駄にしてしまうリスクも存在します。この記事では、2回目の個人再生を申し立てるための具体的な条件、手続きの種類による違い、そして成功させるための重要なポイントを解説します。

2回目の個人再生は可能か

原則として再度の申立ては可能

結論として、過去に個人再生を行った方でも、2回目の申立ては法律上可能です。民事再生法には、個人再生の利用回数を制限する規定が存在しないためです。

個人再生は、債務者の経済的な更生を目的とした制度です。そのため、1回目の個人再生で借金を完済した後に、リストラや家族の病気といった予期せぬ事情で再び返済困難な状況に陥った場合でも、条件を満たせば再度利用できます。継続的な収入が見込めるなどの要件を満たせば、再び借金を減額し、生活再建を目指すことが可能です。

前回の再生手続きの種類による違い

2回目の個人再生が認められるかは、1回目に利用した手続きの種類によって条件が異なります。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、特に債権者の同意が不要な給与所得者等再生には、利用にあたって期間の制限が設けられています。

1回目の手続き 2回目に選択する手続き 申立ての期間制限
小規模個人再生 小規模個人再生 制限なし
小規模個人再生 給与所得者等再生 制限なし
給与所得者等再生 小規模個人再生 制限なし
給与所得者等再生 給与所得者等再生 7年の期間制限あり
1回目の手続きと2回目の申立て条件の違い

小規模個人再生後の申立て条件

1回目の手続きが小規模個人再生であった場合、2回目の個人再生を申し立てるにあたって法律上の期間制限はありません。いつでも、小規模個人再生または給与所得者等再生のいずれかを申し立てることが可能です。

これは、小規模個人再生が、再生計画案に対して債権者の消極的同意(反対が一定数を超えないこと)を要件とする手続きであり、債権者の意思が反映される側面があるため、給与所得者等再生と比較して、法律上の利用制限が設けられていません。

ただし、期間制限がないからといって、手続きが簡単というわけではありません。2回目の申立てでは、裁判所の審査は1回目と比較して厳しくなる傾向にあります。特に、前回と同じ債権者がいる場合、その債権者から再生計画への同意を得ることは実務上極めて困難になる傾向があります

給与所得者等再生後の申立て条件

1回目の手続きが給与所得者等再生であった場合、2回目も給与所得者等再生を利用するには、前回の再生計画認可決定が確定した日から7年間の期間を空ける必要があります。

給与所得者等再生は、債権者の同意を必要とせず、裁判所の認可のみで借金を強制的に減額できる強力な手続きです。そのため、債権者保護の観点から、短期間での再利用ができないよう厳しい制限が設けられています。

7年以内に給与所得者等再生の申立てが認められないケースは以下の通りです。

7年以内の給与所得者等再生が認められないケース
  • 前回の給与所得者等再生の認可決定から7年が経過していない
  • 過去7年以内に自己破産による免責を受けている
  • 過去7年以内に個人再生のハードシップ免責を受けている

ただし、1回目が給与所得者等再生であっても、2回目に小規模個人再生を選択する場合は、この7年間の期間制限は適用されません。債権者の同意が得られる見込みがあれば、期間を問わずに申し立てることが可能です。

前回の状況別|再申立ての要点

再生計画認可後に返済不能となった場合

再生計画の返済中に返済不能となり、再生計画が取り消された場合、2回目の個人再生を申し立てることは可能です。ただし、この場合、1回目の手続きによる借金の減額効果は失われ、再生計画が取り消されると、債権者は当初の債権額から既に弁済された額を差し引いた残額の支払いを請求できるようになるという大きなデメリットがあります。そして、2回目の個人再生を申し立てる場合、この当初の債権額を基準として減額が再度検討されることになります。

例えば、1,000万円の借金が1回目の個人再生で200万円に減額され、50万円を返済した時点で再生計画が取り消され、2回目の申立てを行うとします。この場合、2回目の手続きの対象となる借金は、残額の150万円ではなく、当初の債権額である1,000万円から返済済みの50万円を差し引いた950万円を基準として、再度減額が検討されることになります。1回目の減額はなかったことになるのです。

このため、まずは後述する再生計画の変更(リスケジュール)を検討し、それが難しい場合の最終手段として2回目の申立てを考えるべきです。

手続きが途中で廃止となった場合

1回目の個人再生手続きが、再生計画の認可に至らず途中で廃止(打ち切り)となった場合でも、再度の申立ては可能です。

ただし、再申立てが認められるには、原則として前回の廃止原因を完全に解消していることが実務上の絶対条件です。裁判所は廃止の理由を記録しているため、同じ状態のまま申し立てても再び廃止される可能性が極めて高くなります。

主な廃止理由と解消策の例
  • 収入の不安定さ: 転職や副業により、安定的で継続した収入を確保する
  • 財産が多すぎる: 資産状況を正確に把握し、個人再生の要件を満たすか再確認する
  • 債権者の不同意: 反対した債権者と交渉するか、同意不要の給与所得者等再生を検討する

申立てを自ら取り下げた場合

申立て後に自らの意思で手続きを取り下げた場合も、再度の申立ては可能です。取り下げた場合、手続きは初めからなかったことになるため、法的な制限はありません。

しかし、この場合も裁判所は取り下げの経緯を把握しています。なぜ前回は取り下げたのか、そして今回はその問題が解決されているのかを、合理的に説明できなければなりません。

例えば、裁判所に提出する書類の準備が間に合わず取り下げたのであれば、今回は全ての書類を完璧に準備しておく必要があります。費用の支払いができず取り下げたのであれば、費用を全額準備した上で申し立てに臨むべきです。安易な再申立ては、裁判所の心証に悪影響を与える可能性があります

2回目の個人再生における注意点

裁判所の審査がより厳格になる

2回目の個人再生では、裁判所の審査が1回目と比較して厳格化する傾向にあります。一度救済を受けたにもかかわらず、再び経済的に破綻したという事実に対し、裁判所は「本当に更生する意思があるのか」という厳しい視線を向けるためです。

審査が厳しくなるポイント
  • 借金の経緯の精査: なぜ再び借金が増えたのか、原因を詳細に説明する必要がある
  • 家計状況の徹底調査: 長期間にわたる詳細な家計簿の提出を求められる
  • 個人再生委員の選任: 監督・調査役である個人再生委員が、実務上、ほぼ確実に選任される傾向にあります
  • 再生計画の実現可能性: 返済計画が極めて確実で、滞納リスクが低いことを証明する必要がある

生半可な準備では、裁判所を納得させることはできません。1回目以上に綿密な準備と、生活を立て直すという強い意志を示すことが不可欠です。

債権者の同意を得る難易度が上がる

2回目の個人再生で小規模個人再生を選択する場合、債権者の同意を得るハードルは非常に高くなります。一度借金の減額に応じた債権者が、二度目も同じように同意してくれる可能性は極めて低いからです。

特に、1回目と同じ債権者が含まれている場合、その債権者は多くの場合反対してくる可能性が高いでしょう。金融機関にとっては、一度約束を破った相手に再び譲歩する理由がないためです。債権者の反対が法律で定められた一定数を超えると、再生計画は否決され、手続きは廃止となってしまいます。

過去の経緯から債権者の反対が予想される場合は、債権者の同意が不要な給与所得者等再生の利用を検討するなどの対策が必要です。

再び弁護士費用が発生する

2回目の個人再生を弁護士に依頼する場合、1回目とは別に新たな弁護士費用が発生します。手続きは1回ごとに独立しているため、たとえ同じ弁護士に依頼したとしても、再度、着手金や報酬金を支払う必要があります。

弁護士費用の相場は、数十万円単位になることが一般的です。さらに、2回目の手続きでは個人再生委員が選任される可能性が高く、その場合、裁判所に納める予納金(おおむね十数万円~)も追加で必要になります。

すでに返済に窮している状況でこれらの費用を工面することは、大きな負担となります。手続きを依頼する前に、必要な費用を確実に準備できるか、分割払いに対応してもらえるかなどを弁護士とよく相談することが重要です。

失敗原因の分析と改善策の具体的な示し方

2回目の個人再生を成功させるには、なぜ1回目の再生計画がうまくいかなかったのか、その失敗原因を客観的に分析し、具体的な改善策を裁判所に示すことが不可欠です。

抽象的な反省の弁を述べるだけでは不十分です。「ギャンブルが原因なら、専門機関で治療を受けている証明書」「浪費が原因なら、数ヶ月分の詳細な家計簿と家族による管理体制の報告書」といった、客観的な証拠に基づいた説得力のある説明が求められます。

このプロセスを怠ると、裁判所から「反省しておらず、また同じ失敗を繰り返すだろう」と判断され、認可を得ることはできません。

保証人がいる場合の再申立てにおける注意点

借金に保証人がいる場合、2回目の個人再生を申し立てると、再び保証人に多大な迷惑をかけることになります。個人再生で借金が減額されても、保証人の返済義務は一切減額されず、債権者は直ちに保証人へ残額の一括請求を行うからです。

1回目の際にも迷惑をかけている場合、人間関係が決定的に破綻する恐れがあります。最悪の場合、保証人自身も返済不能に陥り、連鎖的に債務整理をせざるを得ない状況に追い込んでしまうかもしれません。

保証人がいる場合は、手続きを開始する前に必ず事情を正直に説明し、誠心誠意謝罪することが不可欠です。保証人に及ぶ影響を十分に理解し、慎重に行動する必要があります。

再度の申立てが認められない場合

不認可の決定に対する即時抗告

裁判所に再生計画が不認可とされた場合、その決定に不服を申し立てる即時抗告という手続きがあります。これは、決定内容に法的な誤りなどがある場合に、上級の裁判所に再審理を求める制度です。

ただし、即時抗告ができるのは、官報に不認可決定が掲載された翌日から2週間以内と期限が非常に短く、注意が必要です。

また、一度下された決定が即時抗告によって覆る可能性は、実務上、極めて低いのが実情です。決定を覆すだけの明白な誤りや、新たな強力な証拠がない限り、時間と費用が無駄になるケースがほとんどです。即時抗告を検討する際は、専門家と慎重に協議し、見込みが薄い場合は次の手段へ速やかに移行する決断が求められます。

自己破産手続きへの切り替えを検討

2回目の個人再生が不認可となった場合や、そもそも成功の見込みが低い場合は、自己破産への切り替えが最も現実的な解決策となります。自己破産は、裁判所の免責許可を得ることで、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産をすると、自宅や車など一定以上の価値がある財産は手放さなければならないという大きなデメリットがあります。しかし、個人再生すら認められない状況では、財産を失ってでも借金をゼロにし、生活を一から再スタートさせるメリットの方が大きいと言えるでしょう。

ただし、借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合、免責が認められない免責不許可事由に該当する可能性があります。2回目の債務整理という事情も考慮され、より手続きが厳格になる傾向があるため、弁護士と綿密な打ち合わせが必要です。

現行計画の返済が困難な場合

再生計画の変更(リスケジュール)

現在の再生計画の返済が困難になった場合、すぐに2回目の申立てを考えるのではなく、まずは再生計画の変更(リスケジュール)を検討すべきです。

これは、リストラや病気など、債務者の責任ではない「やむを得ない事由」によって返済が著しく困難になった場合に、返済期間を最大で2年間延長できる制度です。期間を延長すれば、月々の返済額を減らすことができ、返済を継続できる可能性があります。

リスケジュールは、裁判所への申立てが必要です。単に返済が苦しいというだけでは認められず、失業を証明する離職票や、病気を証明する診断書など、客観的な証拠を提出する必要があります。

ハードシップ免責制度の利用条件

リスケジュールを行っても返済が不可能なほど追いつめられた場合の最終手段として、ハードシップ免責という制度があります。これは、残りの借金の支払いを全て免除してもらう制度ですが、利用できる条件は極めて厳格です。

ハードシップ免責が認められるには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

ハードシップ免責の4つの要件
  • 債務者本人に責任のない理由で、返済が極めて困難になったこと
  • これまでに、計画返済総額の4分の3以上を返済済みであること
  • 免責を認めても、債権者全体の利益に反しないこと(破産した場合より多く返済していること)
  • 再生計画の期間延長(リスケジュール)をしても返済が不可能なこと

これらの条件を満たすのは容易ではありません。また、住宅ローン特則を利用している場合、ハードシップ免責が認められると、結果的に自宅を失う可能性が非常に高いため、利用にあたっては慎重な判断が必要です。

よくある質問

2回目でも住宅ローン特則は使えますか?

はい、2回目の個人再生でも住宅ローン特則を利用することは可能です。法律上、利用回数に制限はありません。

ただし、1回目と同様に厳格な要件を満たす必要があります。特に注意すべきなのは、住宅ローンを滞納し、保証会社が代わりに返済を行う「代位弁済」が行われてから6ヶ月が経過すると、住宅ローン特則は利用できなくなります。マイホームを守りたいのであれば、滞納が長期化する前に、一刻も早く専門家に相談することが重要です。

2回目の個人再生の成功率はどのくらいですか?

2回目の個人再生の成功率に関する公的な統計はありません。しかし、1回目に比べて一般的に成功率は著しく低くなる傾向があります

成功率が下がる主な理由は、裁判所の審査が非常に厳しくなることと、小規模個人再生において債権者の同意を得ることが極めて困難になるためです。安易な見通しで申し立てても、失敗に終わる可能性が高いでしょう。成功のためには、専門家の助けを借りて、万全の準備を整えることが不可欠です。

1回目と同じ弁護士に依頼すべきですか?

1回目と同じ弁護士に依頼しても、別の弁護士に依頼しても、どちらでも構いません。

同じ弁護士に依頼するメリットは、これまでの経緯を理解しているため話が早く、スムーズに手続きに入れる点です。一方で、1回目の計画がうまくいかなかった負い目から依頼しづらい場合や、弁護士側から受任を断られるケースも考えられます。

その場合は、心機一転、債務整理の経験が豊富な別の弁護士を探すのも良い選択です。重要なのは、弁護士との信頼関係です。複数の事務所で法律相談を受け、最も信頼できると感じた専門家に依頼することをおすすめします。

返済中に失業した場合の対処法は?

再生計画の返済中に失業してしまった場合、絶対に返済を放置してはいけません。滞納を続けると、再生計画が取り消され、減額前の借金が一括で請求される最悪の事態になりかねません。

まずは速やかに依頼した弁護士に連絡し、対処法を相談してください。主な選択肢として、返済期間を延長する「再生計画の変更(リスケジュール)」があります。失業は「やむを得ない事由」として認められやすいため、この制度を利用して月々の負担を減らし、再就職を目指すのが現実的な対応です。

家族に内緒で手続きは可能ですか?

法律上は家族に内緒で手続きを進めることはできますが、現実的には極めて困難です。

個人再生では、家計全体の収支を裁判所に報告する必要があり、裁判所や再生委員から同居している配偶者の給与明細などの提出を求められる場合があります。これを内緒で用意し続けることは実務上不可能に近いでしょう。また、返済資金を捻出するために家族の協力なしに節約を徹底することも、家庭内の不和を招きます。

特に2回目の手続きでは、生活そのものを根本から見直す必要があります。最初から正直に家族に事情を話し、理解と協力を得ながら進めることが、真の経済的再生への近道です。

まとめ:2回目の個人再生を成功させるための条件と注意点

本記事では、2回目の個人再生の可否や条件について解説しました。結論として、再度の申立ては法律上可能ですが、裁判所の審査は一般的に格段に厳しくなり、特に小規模個人再生では債権者の同意を得るハードルが非常に高くなります。成功の鍵は、前回の失敗原因を客観的に分析し、具体的な改善策と返済計画の実現可能性を客観的な証拠をもって示すことです。まずは現行計画の変更(リスケジュール)を検討し、それが困難な場合は、自己破産も視野に入れつつ、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。個々の状況によって最適な手続きは異なるため、専門家と共に慎重に方針を決定することが重要です。

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