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個人事業主の自己破産、法テラスは使える?費用・条件・流れを解説

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個人事業主の方が自己破産を検討する際、法テラスの利用は費用負担を軽減する有効な手段です。しかし、事業用の資産が審査にどう影響するのか、手続きに時間がかかるのではないかといった不安を感じる方も少なくありません。この記事では、個人事業主が法テラスを利用して自己破産を進めるための具体的な条件、立て替えられる費用の範囲、そして相談から申立てまでの流れを詳しく解説します。

個人事業主も利用できる法テラスとは

法テラス(民事法律扶助制度)の概要

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な法人です。経済的な理由で弁護士や司法書士への相談・依頼が難しい方のために、法的トラブル解決の支援を行っています。

個人事業主も、事業上の負債整理のために法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。この制度には、主に2つの支援があります。

法テラスの主な支援内容
  • 無料法律相談: 同一の問題につき、1回30分程度の法律相談を3回まで無料で受けられます。
  • 費用の立て替え: 弁護士や司法書士に依頼する際の着手金や実費などを法テラスが立て替え、利用者は後から分割で返済します。

立て替えられた費用は、原則として月々5,000円から10,000円程度の分割払いで返済します。この返済には利息がかかりません。資金繰りに困窮した個人事業主が自己破産などの手続きを進める上で、非常に重要なセーフティーネットとして機能します。

個人事業主が利用できるケース

法テラスの民事法律扶助制度は、株式会社などの「法人」は利用できませんが、法人格を持たない個人事業主は利用対象となります。

これは、個人事業主の場合、事業上の債務と個人の債務が法的に区別されないためです。事業の失敗によって抱えた借金も「個人の債務」として扱われるため、法テラスの支援を受けることができます。

例えば、飲食店の経営不振による借入金の返済困難や、売掛金の未回収が原因で多重債務に陥ったケースなどが該当します。個人事業主の自己破産は、事業用資産の処分などが伴うため手続きが複雑化し、破産管財人が選任される「管財事件」になることがほとんどです。管財事件では裁判所への予納金が高額になりますが、法テラスを利用すれば、少なくとも弁護士費用の初期負担を大幅に軽減し、事業の清算を適切に進めることが可能になります。

自己破産で法テラスを利用する条件

収入に関する要件(収入基準)

法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に余裕のない方を支援する制度であるため、利用するには申込者とその配偶者の手取り月収が一定の基準額以下である必要があります。

収入基準は、同居している家族の人数や居住地(東京・大阪などの大都市か、それ以外か)によって細かく定められています。個人事業主の場合は、確定申告書などを基に売上から必要経費を差し引いた所得額で判断されます。また、家賃や住宅ローンを支払っている場合は、一定額を基準額に加算できる特例があります。

居住地 手取り月収の上限額 家賃・ローン負担がある場合の上限額
東京・大阪など 20万200円以下 25万3,200円以下
上記以外の地域 18万2,000円以下 22万3,000円以下
収入基準の目安(単身者の場合)

※家族の人数が1人増えるごとに、基準額に約3万円が加算されます。 ※生活保護を受給している場合、この収入要件は満たしているものとして扱われます。

資産に関する要件(資産基準)

収入基準に加えて、申込者とその配偶者が保有する現金・預貯金などの資産合計額が、定められた基準額以下であることも条件となります。

収入が少なくても、すぐに換金できる資産を多く保有している場合は、それを使って弁護士費用を支払うべきと考えられるためです。対象となる資産には、現金や預貯金のほか、不動産(自宅を除く)、有価証券、生命保険の解約返戻金などが含まれます。

個人事業主の場合、事業用の口座残高や在庫、設備などもすべて個人の資産として合算される点に注意が必要です。

家族の人数 保有資産の上限額
1人(単身者) 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
資産基準の目安

※将来の医療費や教育費など、特定の支出予定がある場合は、その金額を資産額から控除できる場合があります。

自己破産における「勝訴の見込み」

法テラスの立て替え制度を利用するには、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という条件も満たす必要があります。これは、公的な資金を投入する以上、法的な解決が得られる見込みのある事案を支援するという趣旨です。

自己破産における「勝訴の見込み」とは、裁判所から免責許可決定を得られる見込みがあることを指します。例えば、ギャンブルや浪費が原因の借金は、原則として免責が認められない「免責不許可事由」に該当します。しかし、実務上は、免責不許可事由があっても裁判官の判断で免責が認められる「裁量免責」の可能性があれば、この要件は満たされると判断されることがほとんどです。

よほど悪質な財産隠しなどがない限り、この要件が利用の妨げになるケースは稀です。

資産要件における事業用資産と個人資産の考え方

法テラスの資産審査では、個人事業主の事業用資産と個人資産は法的に区別されず、すべて合算して評価されます。個人事業主は法人格を持たず、事業と個人が一体と見なされるためです。

具体的には、以下のような事業用資産もすべて個人の資産としてカウントされます。

個人の資産として扱われる事業用資産の例
  • 事業用口座の預金
  • 業務で使用する機械設備や営業車両
  • 商品や原材料などの在庫(棚卸資産)
  • 店舗の敷金や保証金

そのため、事業規模が大きく設備や在庫の評価額が高い個人事業主は、資産基準を超過してしまうリスクに注意が必要です。

法テラスで立て替えられる費用の範囲

弁護士・司法書士への着手金や実費

法テラスの民事法律扶助制度では、自己破産を専門家に依頼する際の着手金と、収入印紙や郵便切手代などの実費を立て替えてもらうことができます。

法テラスが定める報酬基準は、一般的な法律事務所の料金体系に比べて大幅に低く設定されています。例えば、債権者が10社以下の同時廃止事件の場合、弁護士への着手金は13万2,000円、実費は2万3,000円(合計15万5,000円)が基準となります。通常30万円から50万円程度かかる弁護士費用を、半額以下に抑えられる可能性があります。

この制度により、手元にまとまった資金がない方でも、速やかに専門家へ依頼し、債権者からの督促を止めることができます。

裁判所へ納める予納金

法テラスの立て替え制度は、弁護士・司法書士への報酬と実費を対象としており、裁判所に納める予納金は原則として立て替えの対象外です。

予納金は、破産管財人の報酬などに充てられる費用であり、弁護士費用とは性質が異なるためです。個人事業主の自己破産は、資産調査などが必要な「管財事件」になることが多く、その場合、裁判所に最低でも20万円の予納金を納める必要があります。この費用は、原則として自分で用意しなければなりません。

例外として、生活保護を受給している場合には、予納金(20万円まで)も法テラスに立て替えてもらえる制度があります。

立て替え費用の返済(償還)について

法テラスに立て替えてもらった費用は、免除されるわけではなく、分割で返済(償還)する義務があります。これは、限られた公的資金で制度を維持し、次の利用者を支援するために必要な仕組みです。

返済に関する主なルールは以下の通りです。

立て替え費用の返済(償還)ルール
  • 返済は、法テラスとの契約から約2ヶ月後に開始されます。
  • 返済額は、原則として月々5,000円または10,000円の定額です。
  • 返済方法が口座からの自動引き落としで、利息は一切かかりません
  • 失業や病気などで返済が困難になった場合、返済の猶予を相談できる制度があります。

万が一返済を滞納し続けると、給与や預金口座を差し押さえられる可能性があるため、計画的に返済を続けることが重要です。

相談から破産申立てまでの流れ

法テラスを利用して自己破産を進める場合、一般的な手続きは以下の流れで進行します。

法テラスを利用した自己破産申立ての流れ
  1. ステップ1:法テラスへの相談予約

最初に、法テラスの無料法律相談を予約します。予約には主に2つの方法があります。

相談予約の方法
  • 法テラスに直接予約: 法テラスのサポートダイヤルや地方事務所に連絡し、相談日時を決めます。担当弁護士は法テラス側で割り当てられます。
  • 持ち込み方式: 法テラスと契約している弁護士や司法書士を自分で探し、その事務所に直接「法テラスを利用したい」と伝えて相談を予約します。専門家を自分で選べるメリットがあります。

個人事業主の破産は複雑なため、実績のある専門家を選べる持ち込み方式が推奨されます。

  1. ステップ2:援助申込みと必要書類
  2. 無料相談の結果、自己破産を依頼することになれば、弁護士を通じて法テラスに費用の立て替えを申請(援助申込み)します。申込時には、利用条件を満たしていることを証明するために、多くの書類を提出する必要があります。

主な必要書類の例
  • 世帯全員の住民票
  • 収入証明書類(個人事業主は直近の確定申告書の控えなど)
  • 資産証明書類(すべての預貯金通帳のコピーなど)
  • 債務状況がわかる書類(債務一覧表など)
  • その他、不動産の登記事項証明書など

個人事業主は事業用の通帳や帳簿も対象となるため、書類の準備には時間がかかることを念頭に置きましょう。

  1. ステップ3:審査と援助開始決定
  2. 提出された書類に基づき、法テラスの地方事務所で収入・資産などの要件を満たしているかの審査が行われます。審査には通常、2週間から1ヶ月程度かかります。

無事に審査を通過すると「援助開始決定」の通知が届き、法テラス、申込者、弁護士の三者間で正式な契約を締結します。この契約が完了して初めて、弁護士は代理人として本格的な活動を開始できます。

  1. ステップ4:自己破産の申立て手続き
  2. 援助開始が決定すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を発送します。この通知が届けば、債権者からの直接の督促や取り立ては停止します。

その後、弁護士とともに裁判所へ提出する申立書を作成し、必要な資料を収集します。個人事業主の場合は、事業の廃止手続きなども並行して進めます。書類がすべて整ったら、管轄の地方裁判所に自己破産を申し立てます。申立て後は、破産管財人との面談や債権者集会などを経て、最終的に裁判所から免責許可決定を得ることを目指します。申立てから免責許可決定までは、通常半年から1年以上かかります。

法テラス利用のメリット・デメリット

主なメリット(費用面の負担軽減など)

法テラスを利用する最大のメリットは、費用面の負担を大幅に軽減できることです。

主なメリット
  • 弁護士費用が低額: 法テラスの報酬基準が適用されるため、一般の法律事務所に依頼するより総額を安く抑えられます。
  • 初期費用が不要: 着手金や実費を法テラスが立て替えるため、手元にまとまったお金がなくても依頼できます。
  • 無理のない分割返済: 立て替え費用は、無利息で月々5,000円からの分割払いで返済できます。
  • 全国一律の安心感: 全国の事務所で、均質なサービスや情報提供を受けられます。

主なデメリット(審査時間など)

一方で、公的制度ならではのデメリットも存在します。

主なデメリット
  • 審査に時間がかかる: 援助申込みから決定までに2週間から1ヶ月程度かかり、手続きの開始が遅れます。
  • 審査期間中は督促が続く: 弁護士が受任通知を発送するのは援助開始決定後であるため、審査を待つ間は督促が止まらない可能性があります。
  • 緊急の事態に対応しづらい: 給与の差し押さえなどが目前に迫っている場合、審査の時間が致命的になることがあります。
  • 専門家を選べない: 法テラスに直接相談した場合、必ずしも倒産実務に詳しい弁護士が担当になるとは限りません(持ち込み方式で回避可能)。

個人事業主が特に注意すべき点

個人事業主が法テラスを利用する際は、事業用の資産もすべて個人の資産として審査される点に特に注意が必要です。

例えば、援助申込みの直前に取引先から高額な売掛金が入金されると、一時的に預金残高が増え、資産基準を超過してしまう恐れがあります。その資金が翌日の仕入れや給与支払いに必要なものであっても、審査基準日時点で口座にあれば資産と見なされます。申込みのタイミングは、弁護士と慎重に相談して決める必要があります。

審査期間中の事業活動と取引先への対応

法テラスの審査期間中は、まだ弁護士が代理人として正式に活動を開始していません。そのため、この期間中の資金繰りや取引先への対応は、経営者自身が弁護士の指示を仰ぎながら慎重に行う必要があります。

特に、一部の取引先にだけ優先的に支払いを行う「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は、自己破産の手続きにおいて固く禁じられています。これが発覚すると、免責が認められなくなる重大なリスクにつながります。独断で行動せず、必ず弁護士に相談してください。

よくある質問

利用審査に落ちることはありますか?

はい、収入や資産が基準を超えていたり、提出書類に不備があったりした場合は、審査に落ちることがあります。例えば、確定申告上の所得が高すぎると判断されたり、見落としていた生命保険の解約返戻金によって資産基準を超過したりするケースです。審査に落ちた場合でも、不服申立てを行ったり、分割払いに対応してくれる民間の法律事務所を探したりといった選択肢があります。

生活保護受給中の返済(償還)は?

生活保護を受給している方が法テラスを利用した場合、立て替え費用の返済は、手続きが終了するまで猶予されます。そして、自己破産で免責が確定した後も生活保護の受給が続いていれば、法テラスに「償還免除申請」を行うことで、返済義務そのものが免除される可能性が非常に高いです。これは、最低限の生活を保障する生活保護費から返済を求めるべきではないという考え方に基づいています。

手続きに通常より時間がかかりますか?

はい、直接法律事務所に依頼する場合と比べて時間はかかります。法テラス独自の書類審査や契約手続きに2週間から1ヶ月程度を要するため、弁護士が正式に活動を開始するまでにタイムラグが生じます。債権者からの督促が激しい場合や、差し押さえの危険が迫っている場合には、この遅れが大きなデメリットになる可能性があります。

担当の専門家を自分で選べますか?

法テラスの窓口に直接相談した場合、担当する弁護士や司法書士を自分で選ぶことはできません。しかし、「持ち込み方式」を利用すれば、自分で選んだ専門家に依頼することが可能です。インターネットなどで個人事業主の破産に詳しい、法テラス契約事務所を探し、直接連絡して相談を申し込むことで、専門性と相性の両面で納得のいく専門家を見つけられます。

事業用の資産(設備・在庫)の扱いは?

個人事業主の自己破産では、事業で使用していた機械、車両、商品在庫などの事業用資産は、原則としてすべて換価処分(売却して現金化)の対象となります。個人事業主には法人格がなく、事業用の財産もすべて経営者個人の所有物と見なされ、債権者への配当に充てられるためです。自己破産は事業の廃業を意味するため、事業用資産はすべて失われることを前提に準備を進める必要があります。

まとめ:個人事業主の自己破産は法テラスで費用負担を抑えて手続き可能

個人事業主が自己破産を検討する際、法テラスは費用面の負担を大きく軽減できる重要な制度です。収入や資産の要件を満たせば、弁護士費用などを無利息の分割払いで立て替えてもらえます。ただし、事業用の資産も個人の資産として合算して審査される点や、手続き開始までに時間がかかるデメリットも理解しておく必要があります。まずは、個人事業主の破産案件に詳しい弁護士を探し、「持ち込み方式」で法テラスの利用が可能か相談することから始めましょう。この記事で解説した内容は一般的な情報であり、個別の事情に応じた最適な判断は必ず専門家にご相談ください。

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