給料差し押さえの流れと差し押さえ額の計算方法|会社への影響と対処法を解説
「給料を差し押さえる」という通知が裁判所から届けば、誰でも冷静ではいられないでしょう。日々の生活費がどうなるのか、会社に知られて立場が悪くならないかなど、強い不安を感じるのは当然です。実際にいくら引かれ、いつまで続くのか、そしてこの状況をどうすれば解決できるのか、具体的な情報が必要です。この記事では、給料差し押さえの仕組みと具体的な流れ、差し押さえ額の計算方法から、この状況を根本的に解決するための法的手続きまでを詳しく解説します。
給料差し押さえの仕組みと対象範囲
給料差し押さえとは?債権者が強制的に債権を回収する手続き
給料差し押さえとは、借金などの返済を滞納した債務者に対し、債権者が裁判所の手続きを通じて強制的に債権を回収する制度です。これは民事執行法に基づく「強制執行」の一種で、債務者が任意に支払わない場合に、国が強制的に財産を回収することを認める制度です。
具体的には、裁判所が債務者の勤務先(第三債務者)に対し、「債務者へ給料の一部を支払ってはならない」という債権差押命令を発令します。これにより、債権者は勤務先から直接支払いを受けられるようになります。債権者がこの手続きを行うには、確定判決や支払督促といった「債務名義」の取得が必須です。
「給与債権の差し押さえ」と「預金口座の差し押さえ」の違い
給与の差し押さえと預金の差し押さえは、対象となる財産と効力が及ぶ範囲が異なります。債権者は、状況に応じてこれらの手段を使い分けます。
| 項目 | 給与債権の差し押さえ | 預金口座の差し押さえ |
|---|---|---|
| 対象 | 勤務先に対する給料の支払請求権 | 金融機関に対する預金の払戻請求権 |
| 効力範囲 | 一度の手続きで将来の給料にも継続的に及ぶ | 命令送達時の預金残高にのみ及ぶ |
| 特徴 | 借金完済まで毎月自動的に回収できる | 一時的な回収であり、継続するには再度の申立てが必要 |
ボーナスや退職金も差し押さえの対象になるのか
はい、ボーナス(賞与)や退職金も給与の一種とみなされるため、原則として差し押さえの対象となります。債権差押命令の対象となる債権の範囲に含まれていれば、これらも強制執行の範囲に含まれます。
ただし、差し押さえが禁止されているものや、全額が対象となるわけではない点に注意が必要です。
- 毎月の給料と同様に、税金などを控除した手取り額の一部が差し押さえの対象となる。
- 退職金は、将来受け取る権利が確定していれば、在職中であっても差し押さえられる可能性がある。
- 中小企業退職金共済法に基づく退職金など、法律によって差し押さえが禁止されているものもある。
借金滞納から給料差し押さえが実行されるまでの流れ
ステップ1:債権者からの督促状・催告書の送付
返済期日を過ぎると、まず電話や普通郵便で債権者からの督促が始まります。滞納が続くと、より強い文面の「督促状」や、法的措置を予告する「催告書」が内容証明郵便で送られてくるのが一般的です。
この段階で対応しないと、分割で返済する権利(期限の利益)を失い、残額の一括返済を求められます。この通知は、差し押さえに向けた法的手続きの最終警告と考えるべきです。
ステップ2:裁判所からの支払督促または訴状の送達
債権者は、一括請求に応じない債務者に対して、裁判所を通じた手続きを開始します。具体的には、「支払督促」の申立てや「貸金返還請求訴訟」の提起です。
裁判所からのこれらの書類は「特別送達」という特殊な郵便で届き、無視すると債権者の主張が全面的に認められ、強制執行の根拠となる「債務名義」が確定してしまいます。異議申し立てや答弁書の提出ができる最後の機会であり、迅速な対応が求められます。
ステップ3:債権差押命令の発令と勤務先への通知
債務名義を取得した債権者は、裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。裁判所がこれを認めると、命令を発令し、まず第三債務者である勤務先の会社へ送達します。
会社に命令が届いた時点で差し押さえの効力が発生し、会社は給料の一部を債務者本人に支払うことが法的に禁じられます。債務者本人に命令書が届くのは、会社への送達から数日後である場合がほとんどです。これにより、借金滞納の事実が会社に知られることになります。
差し押さえはいつから始まり、いつまで続くのか
差し押さえの効力は、債権差押命令が勤務先に届いた日から発生します。その日以降に支払日が到来する給料から、差し押さえが開始されます。
この手続きは一度行われると、債権者が請求している元金、利息、遅延損害金の全額が回収されるまで毎月継続します。差し押さえが終了するのは、主に以下のいずれかの時点です。
- 借金を完済し、債権者が取り立てを完了した時
- 債務者が会社を退職した時(ただし、借金自体はなくならない)
- 自己破産や個人再生などの債務整理手続きによって、差し押さえが停止・失効した時
差し押さえられる給料の金額と会社への影響
差し押さえられる金額の上限と法律上のルール
民事執行法は、債務者の生活を保障するため、差し押さえできる給料の金額に上限を設けています。差し押さえが禁止される範囲は、債務者の生活を守るための重要なルールです。
- 原則:所得税や社会保険料を引いた手取り額の4分の1まで
- 手取り月額44万円超の場合:33万円を超える部分の全額
- 養育費や婚姻費用の場合:例外的に手取り額の2分の1まで
手取り給与額ごとの差し押さえ上限額の計算例
手取り給与額に応じた差し押さえ上限額の計算例は、以下の通りです。
| 手取り額 | 計算方法 | 差し押さえ上限額 |
|---|---|---|
| 月収20万円 | 20万円 × 1/4 | 5万円 |
| 月収40万円 | 40万円 × 1/4 | 10万円 |
| 月収50万円 | 50万円 – 33万円 | 17万円 |
| ボーナス50万円 | 50万円 – 33万円 | 17万円 |
| 退職金 (金額問わず) | 手取り額 × 1/4 | 手取り額の4分の1 |
会社(第三債務者)に差し押さえが通知される仕組み
裁判所から会社に送達される「債権差押命令」は、会社を第三債務者(債務者本人に対して給料支払い義務を負う者)として名指しするものです。この命令には、事件番号や債権者名、請求額などが明記されており、会社はこれに従う法的義務を負います。
命令を受け取った会社は、差し押さえ対象額を債務者本人に支払うことが禁止されます。もし誤って支払ってしまった場合、債権者からの請求があれば、会社自身の資産から二重に支払わなければならないリスクを負います。
給料差し押さえを理由とした解雇は違法となる可能性が高い
従業員の給料が差し押さえられたことを理由に解雇することは、原則として違法・無効です。解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要ですが、給料差し押さえは従業員の私生活上の問題であり、通常はこれに該当しません。
過去の裁判例でも、差し押さえのみを理由とする解雇は無効と判断されています。ただし、経理担当者が会社の金銭を横領して返済に充てるなど、職務に関連する著しい不正行為があった場合は、懲戒解雇の正当な理由となる可能性があります。
会社(第三債務者)が行う具体的な事務手続きと負担
債権差押命令を受け取った会社は、法律に基づき以下の手続きを行う義務を負います。これらの事務処理は、経理担当者にとって継続的な負担となります。
- 陳述書の作成・返送:命令受領後2週間以内に、給与支払いの有無や金額などを記載して裁判所に返送する。
- 給与からの控除:毎月の給与計算時に、法定上限額の範囲で差し押さえ分を計算し、控除する。
- 債権者への支払いまたは供託:控除した金銭を債権者へ直接支払うか、法務局に供託する。
給料差し押さえを停止・解決するための具体的な法的手段
任意整理:債権者と直接交渉し返済計画を見直す
任意整理は、弁護士などが代理人となり、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、将来利息のカットや返済期間の延長を目指す手続きです。
しかし、給料差し押さえが開始された後では、任意整理の交渉は極めて困難です。債権者はすでに確実な回収手段を確保しているため、交渉に応じるメリットがないからです。任意整理で差し押さえを回避するには、差押命令が発令される前の早い段階で和解を成立させる必要があります。
個人再生:裁判所の認可を得て借金を大幅に減額する
個人再生は、裁判所に申し立て、借金を大幅に減額(原則5分の1程度)してもらい、残りを3~5年で分割返済する手続きです。個人再生には、進行中の差し押さえを停止・失効させる強力な効果があります。
- 手続き開始決定で進行中の差し押さえが中止される。
- 再生計画の認可決定で差し押さえは完全に失効する。
- 差し押さえが失効すれば、会社にプールされていた給与も受け取れる。
- 住宅ローン特則を利用すれば、家を手放さずに借金を整理できる。
自己破産:裁判所に支払不能を認められ、原則として支払義務が免除される
自己破産は、裁判所に支払不能を認めてもらい、税金などを除くほとんどの借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。この手続きにも、差し押さえを停止・失効させる効果があります。
- 手続き開始決定で進行中の差し押さえは停止または失効する。
- 管財事件では開始決定と同時に失効し、すぐに給与を満額受け取れる。
- 同時廃止事件では中止となり、免責許可決定の確定をもって失効する。
- 免責が許可されれば、税金などを除く借金の支払義務が原則なくなる。
弁護士・司法書士への依頼で差し押さえ手続きを停止できる仕組み
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、まず債権者へ「受任通知」が送付され、直接の取り立ては止まります。ただし、受任通知だけでは裁判所が行う差し押さえを法的に止めることはできません。
専門家の真価は、差し押さえを止めるための法的手続きを迅速に進める点にあります。
- 受任通知の送付:債権者からの直接の督促を停止させる。
- 自己破産・個人再生の申立て:裁判所に法的手続きを申し立て、差し押さえの中止・失効を目指す。
- 強制執行の中止命令の申立て:緊急性が高い場合、正式な開始決定を待たずに暫定的に差し押さえを止める。
債務整理で差し押さえが停止した後の給与の扱い
個人再生や自己破産の手続きが開始されると、進行中の差し押さえは「中止」されます。この時点では、給料の天引きは止まりますが、その分は会社に保留されるか法務局に供託され、まだ本人は受け取れません。
その後、再生計画の認可決定や自己破産の免責許可決定が確定すると、差し押さえは完全に「失効」します。この確定をもって、会社に保留されていた給与をまとめて受け取ることができ、将来の給与も全額支給されるようになります。
差し押さえで生活が困窮した場合に利用できる公的支援制度
生活福祉資金貸付制度の概要と利用条件
給料差し押さえによって生活が困窮した場合に利用できる公的な貸付制度です。運営主体は市区町村の社会福祉協議会で、低所得世帯などが経済的に自立することを目指すための支援を行います。
- 対象者:低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯など。
- 貸付内容:生活再建までの費用(総合支援資金)や緊急的な費用(緊急小口資金)などがある。
- 金利:連帯保証人ありなら無利子、なしでも年1.5%と非常に低い。
- 注意点:あくまで貸付制度のため、返済義務がある。
生活保護制度の申請と受給の要件
差し押さえ後の手取り収入が、国が定める最低生活費を下回り、資産や能力などを活用しても生活できない場合は、生活保護の受給を検討できます。これは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
申請窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。ただし、生活保護費で借金を返済することは認められないため、通常は申請と並行して自己破産などの債務整理を行うよう指導されます。生活保護の申請は、生活を根本から立て直すための最終手段と位置づけられます。
給料の差し押さえに関するよくある質問
パートやアルバイトの給料も差し押さえの対象になりますか?
はい、雇用形態にかかわらず、パートやアルバイト、派遣社員などの給料も差し押さえの対象となります。法律上、労働の対価として会社から支払われる賃金であれば、正社員の給料と同様に扱われます。差し押さえ額の上限ルールも同じです。
手取り給与が一定額以下の場合でも差し押さえは行われますか?
原則として、手取り給与が少なくても法律で定められた割合(原則4分の1)での差し押さえは実行されます。法律に下限額の定めはないためです。ただし、差し押さえによって最低限度の生活すら維持できなくなる場合は、裁判所に「差押禁止債権の範囲の変更」を申し立てることで、差し押さえ額を減らしたり、差し押さえ自体を取り消してもらえたりする可能性があります。
差し押さえ後に転職した場合、新しい勤務先に通知されますか?
転職すると、前の勤務先への差し押さえの効力は失われます。差し押さえ命令は特定の会社を対象としているため、自動的に転職先へ引き継がれることはありません。
しかし、借金自体がなくなるわけではなく、債権者は弁護士会照会や新しい民事執行法の制度を利用して転職先を調査し、再び差し押さえを申し立ててくる可能性が高いです。転職だけで逃げ切るのは困難であり、根本的な解決にはなりません。
自分の借金が原因で家族の給料が差し押さえられることはありますか?
いいえ、原則としてありません。借金の返済義務は契約者本人にのみあり、生計を同一にする家族であっても、その人の給料が差し押さえられることはありません。
ただし、例外として家族がその借金の「連帯保証人」になっている場合は別です。連帯保証人は本人と同等の返済義務を負うため、主債務者が返済できなければ、連帯保証人である家族の給料が差し押さえられる可能性があります。
まとめ:給料差し押さえは債務整理での早期解決が不可欠です
本記事では、給料差し押さえの仕組みから具体的な解決策までを解説しました。給料差し押さえは、裁判所からの命令に基づき、完済まで毎月自動的に給与の一部が回収される強力な法的手続きです。会社への通知は避けられず、手取り収入が減ることで生活への影響は避けられません。この強制的な手続きを停止・解決するためには、自己破産や個人再生といった債務整理が最も有効な手段となります。これらの手続きを開始すれば、差し押さえを中止・失効させ、給料を満額受け取れるようになります。すでに差し押さえが始まっている方、あるいはその前兆である督促状が届いている方は、一人で悩まず、速やかに弁護士などの専門家へ相談しましょう。

