商標の「異議申立てのための公告」とは?J-PlatPatでの意味と手続き、費用を解説
J-PlatPatで商標のステータスを確認した際、「異議申立てのための公告」と表示され、その意味や対応について調べている方もいるのではないでしょうか。この表示は、商標が登録された直後の特定期間にあることを示すものであり、直ちに問題が発生しているわけではありません。しかし、この期間は第三者が登録に異議を唱えることができる重要な段階であるため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが不可欠です。この記事では、「異議申立てのための公告」の意味から、商標登録異議申立て制度の概要、手続きの流れ、権利者側の対応方法までを網羅的に解説します。
「異議申立てのための公告」とは?J-PlatPatでの表示の意味
J-PlatPatに表示されるステータスの意味
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標の経過情報に「存続-登録-異議申立のための公告」と表示されることがあります。これは、商標権が設定登録され、商標掲載公報の発行日から第三者による異議申立てを受け付ける2ヶ月間の期間中であることを示すステータスです。
この表示は商標登録が正常に完了したことを意味しており、この時点で異議申立てが提起されているわけではありません。もし期間内に異議申立てがなされると、ステータスは「存続-登録-異議申立中」へと変更されます。したがって、この表示は権利が有効に成立しつつ、法律で定められた見直しの機会にあることを示しています。
商標登録異議申立て制度の目的と概要
商標登録異議申立て制度は、特許庁による審査の判断を補完し、瑕疵のある登録を早期に是正するための公益的な制度です。審査官による審査も万全ではないため、広く第三者に登録の妥当性を監視する機会を与えることで、商標制度全体の信頼性を高めることを目的としています。
この制度では、商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内であれば「何人も」特許庁長官に対して異議を申し立てることができます。申立てがあると、3名または5名の審判官からなる合議体が審理を行い、登録を取り消すべき理由があるかを判断します。この手続きは、権利者と申立人が直接争う対審構造ではなく、特許庁が自らの処分の正当性を再確認する、職権探知的な性質が強いのが特徴です。
異議申立てをされやすい商標の傾向と公告期間中の心構え
特定の性質を持つ商標は、異議申立ての対象となりやすい傾向があります。権利者は、登録証が届いた後も、この2ヶ月の公告期間が満了するまでは権利が不安定な状態にあると認識しておくべきです。
- 既存の著名なブランドや先行登録商標と類似している商標
- 商品やサービスの品質、産地、原材料などを単に表示する記述的な商標
- 簡単でありがちな標章や、識別力が弱いとされる商標
万が一登録が取り消された場合に備え、公告期間中は大規模な広告宣伝や大量の在庫確保といった先行投資は慎重に行うことが推奨されます。
商標登録異議申立ての要件
申立てができる者(申立人適格)
商標法第43条の2の規定により、商標登録異議申立ては「何人も」行うことが可能です。これは、原則として利害関係人のみに限定される商標登録無効審判とは大きく異なる点です。制度の公益的な性質から申立人の適格性は広く解釈されており、個人・法人を問わず、誰でも申立てができます。そのため、競合他社が弁理士を代理人として、自社名を伏せたまま申し立てる「ダミー申立て」も実務上行われています。
申立てができる期間:商標掲載公報の発行から2ヶ月以内
異議申立てができる期間は、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内と厳格に定められています。この期間は「不変期間」とされ、天災などの特別な事情がない限り延長は認められません。起算日は商標の「登録日」ではなく「公報発行日」である点に注意が必要です。
申立書は期間内に特許庁に到達する必要があり、期間を過ぎた申立ては不適法として却下されます。ただし、期間内に申立書を提出すれば、申立ての理由や証拠の補充は、その後一定期間内(通常30日以内)に認められる場合があります。
申立ての理由となる商標法上の要件(取消理由)
異議申立ての理由は、商標法第43条の2各号に定められた「取消理由」に限定されます。申立人は、対象商標がどの規定に違反するかを具体的に主張・立証する必要があります。
- 自己の商品・役務と他人のものを区別できない商標(第3条違反)
- 公序良俗を害するおそれのある商標(第4条1項7号違反)
- 他人の周知・著名な商標と混同を生じさせるおそれのある商標(第4条1項10号、15号違反)
- 他人の先行登録商標と同一または類似する商標(第4条1項11号違反)
- 先願の地位を確保していない商標(第8条違反)
商標登録異議申立ての手続きの流れと費用
異議申立書の提出から審理・決定までのフロー
異議申立ての手続きは、申立人が特許庁へ異議申立書を提出することから始まります。全体の流れは以下の通りです。
- 申立人が特許庁へ「異議申立書」を提出します。
- 特許庁は方式審査後、申立書の副本を商標権者へ送付します(この時点での応答は不要)。
- 審判官の合議体による審理(原則として書面審理)が開始されます。
- 審理の結果、取消理由がない場合は「登録維持決定」となり、手続きは終了します。
- 取消理由があると判断された場合、商標権者へ「取消理由通知」が送付されます。
- 商標権者は指定期間内に「意見書」を提出し、反論することができます。
- 意見書の内容を踏まえ、審判官が最終的な「決定」(登録維持または取消し)を下します。
審理の結果(登録維持決定と取消決定)
審理の最終的な結論として「登録維持決定」または「取消決定」が下されます。両者では、その後の不服申立ての可否が大きく異なります。
| 決定の種類 | 内容 | 不服申立ての可否 |
|---|---|---|
| 登録維持決定 | 申立てに理由がないと判断され、商標登録が維持される。 | 申立人は不服申立てできない。 |
| 取消決定 | 申立てに理由があると判断され、商標登録が取り消される。 | 商標権者は知的財産高等裁判所へ取消訴訟を提起できる(30日以内)。 |
取消決定が確定すると、商標権は登録時に遡って消滅したものとみなされます。
申立てに必要な費用(印紙代)の内訳
異議申立てに際して特許庁へ納付する手数料(印紙代)は、対象商標の区分の数に応じて変動します。計算式は「基本料金3,000円 +(8,000円 × 区分数)」です。例えば、1区分の商標に対する申立て費用は、3,000円+(8,000円×1区分)で11,000円となります。この費用は特許印紙で納付します。なお、弁理士に手続きを依頼する場合は、別途代理人手数料が必要です。
異議申立てをされた商標権者側の対応
取消理由通知への対応:意見書の提出と反論の機会
審判官から「取消理由通知」が届いた場合、それは商標権者にとって権利を防御するための重要な機会となります。指定された期間内に「意見書」を提出し、取消理由が妥当でないことを法的に主張・立証しなければなりません。具体的には、自社商標の識別性や、相手方が提示した証拠の不備などを反論します。また、一部の指定商品・役務のみに取消理由がある場合、その部分を放棄する補正を行うことで、残りの範囲で登録を維持することも可能です。意見書を提出しないと、そのまま取消決定となる可能性が極めて高いため、専門家と連携し適切に対応することが不可欠です。
審理後の決定が商標権に与える影響
「登録維持決定」が確定すれば、異議申立て手続きは終了し、商標権は安定的に存続します。これにより権利の有効性が公的に確認され、ビジネス上の信頼性も高まります。一方、「取消決定」が確定すると、商標権は設定登録の時に遡って消滅したものとして扱われます。これは権利が最初から存在しなかったことを意味し、過去に行った権利行使が無効になるだけでなく、相手方から損害賠償を請求されるリスクも生じます。ただし、一部の指定商品・役務のみが取り消された場合は、その範囲を除いて商標権は有効に存続します。
公告期間中に他社から直接連絡(警告・交渉等)が来た場合の初動対応
公告期間中に、異議申立ての可能性を示唆しつつ、警告書を送付したり交渉を持ちかけたりする企業もあります。そのような連絡を受けた際は、以下の手順で慎重に対応することが重要です。
- 慌てて回答せず、まずは相手の主張内容と法的根拠を冷静に確認します。
- 相手の主張の正当性や、異議申立てが認められる可能性を客観的に分析します。
- 交渉に応じるか、異議申立てを受けて立つか、専門家のアドバイスを基に戦略を決定します。
安易な回答や妥協は不利な結果を招く可能性があるため、速やかに弁理士へ相談することが最善の対応です。
異議申立て期間経過後の対応策と関連制度
商標登録無効審判との違い(目的・期間・効力)
異議申立て期間が過ぎた後でも、登録商標の有効性を争う手段として「商標登録無効審判」という制度があります。両者は目的や要件が異なります。
| 項目 | 商標登録異議申立て | 商標登録無効審判 |
|---|---|---|
| 目的 | 公益的見地からの登録是正(審査の補完) | 当事者間の私的紛争解決 |
| 申立人/請求人 | 何人も可能 | 原則として利害関係人のみ |
| 期間 | 公報発行から2ヶ月以内(不変期間) | 原則としていつでも請求可能(一部除斥期間あり) |
| 審理方式 | 書面審理が中心(査定系) | 口頭審理も可能(当事者対立構造) |
| 決定への不服 | 申立人は不服申立て不可 | 請求人・被請求人ともに審決取消訴訟を提起可能 |
商標登録異議申立てに関するよくある質問
商標登録異議申立ての成功率(認容率)はどのくらいですか?
特許庁の統計によれば、異議申立てが認められて登録が取り消される割合(認容率)は、例年10%前後で推移しており、高くはありません。これは、一度審査官の審査を通過した登録であるため、その判断を覆すには明確な瑕疵や強力な証拠が必要となるからです。しかし、取消理由を的確に主張・立証すれば登録が取り消されるケースも確実に存在するため、意義のある制度といえます。
異議申立書の作成は自社でもできますか?弁理士に依頼すべきですか?
異議申立書の作成・提出を自社で行うことは制度上可能ですが、弁理士に依頼することを強く推奨します。申立てを認めてもらうには、商標法のどの条文に違反するのかを法的に構成し、それを裏付ける客観的な証拠を収集・提出する必要があります。専門的な知識がなければ、主張の要点を外したり、手続き上の不備で却下されたりするリスクがあります。成功の可能性を最大限に高めるためには、商標実務に精通した専門家のサポートが不可欠です。
「存続-登録-異議申立のための公告」と表示されていますが、これは何ですか?
J-PlatPatでこのステータスが表示されている場合、それは「商標が無事に登録され、現在、2ヶ月間の異議申立て受付期間中である」ことを意味します。この表示自体は、何らかのトラブルが発生していることや、実際に異議申立てがされていることを示すものではありません。多くの商標はこの期間を何事もなく経過し、期間満了後に異議申立てがなければ、ステータスは「存続-登録-継続」などに変更され、権利は安定した状態になります。
まとめ:異議申立て制度を理解し、適切な判断と行動を
今回は、「異議申立てのための公告」の意味と、商標登録異議申立て制度について解説しました。このステータスは、登録直後の2ヶ月間、第三者からの見直しを受け付ける期間であることを示しており、直ちにトラブルを意味するものではありません。しかし、この制度は瑕疵のある登録を是正する公益的な目的から「何人も」申立てが可能であり、権利者にとっては権利が確定する前の不安定な期間といえます。万が一、自社の商標に対して取消理由通知が届いた場合は、速やかに弁理士へ相談し、意見書を通じて適切に反論することが不可欠です。また、他社の登録に問題を認めた場合は、この2ヶ月という不変期間内に的確な主張と証拠をもって申立てを行う必要があります。本制度の仕組みを正しく理解し、自社の知財戦略に活かしていきましょう。

