民事再生とは?破産との違いや手続きの流れ、メリット・デメリットを解説
経営状況が悪化し、事業の立て直しを模索する中で「民事再生」を検討されているものの、その実態が分からず不安を感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。「倒産」という言葉の響きから事業の終わりを連想しがちですが、民事再生は会社を消滅させる破産とは異なり、事業を継続しながら再建を目指すための法的手続きです。この記事では、民事再生の目的や手続きの流れ、他の倒産手続きとの明確な違いについて、網羅的に解説します。
民事再生とは?事業再建を目的とする法的手続き
「倒産」との関係性:清算型(破産)と再建型(民事再生)の違い
企業の経営が行き詰まり債務の支払いが困難になる状態を「倒産」と呼びますが、その後の法的手続きは、会社の事業や法人格をどう扱うかによって大きく二つに分類されます。
| 清算型(破産など) | 再建型(民事再生など) | |
|---|---|---|
| 目的 | 会社の財産を換金・分配し、会社を消滅させる | 事業を継続し、収益から債務を返済して会社を存続させる |
| 事業継続 | 原則として停止される | 原則として継続される |
| 経営陣 | 退任し、破産管財人が財産を管理する | 原則として続投し、自ら再建を進める |
破産に代表される清算型手続きは、会社の財産をすべて換金して債権者に分配し、最終的に会社そのものを消滅させます。一方、民事再生などの再建型手続きは、会社を存続させ、事業を継続しながら債務を圧縮・整理し、経済的な再生を図ることを目的とします。
民事再生の目的と手続きが開始されるための要件
民事再生法の目的は、経済的に苦境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。そのために、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画を定め、債務者と債権者との間の権利関係を法的に調整します。資金繰りが悪化し経営破綻する前の段階でも利用でき、早期に着手することで事業価値の毀損を防ぐ狙いがあります。
手続きを開始するには、法律で定められた申立て要件を満たす必要があります。具体的には、以下のいずれかに該当する場合に申立てが可能です。
- 破産手続開始の原因(支払不能・債務超過)が生じるおそれがある場合
- 事業の継続に著しい支障を来すことなく、弁済期にある債務を弁済することが困難である場合
「支払不能」とは、支払能力の欠如により返済期にある債務を一般的かつ継続的に返済できない状態を指し、「債務超過」は負債総額が資産総額を超過している状態を指します。民事再生では、これらの事態に陥る「おそれ」がある段階で申立てができるのが特徴です。
民事再生と他の倒産手続きとの違い
破産との決定的な違い(目的・事業継続・経営陣の処遇)
民事再生と破産の最も大きな違いは、会社の存続を目指すか、消滅させるかという根本的な目的にあります。事業の継続性や経営陣の処遇にも大きな差が見られます。
| 項目 | 民事再生(再建型) | 破産(清算型) |
|---|---|---|
| 目的 | 事業と会社の存続 | 会社の財産を清算し消滅させる |
| 事業継続 | 原則として継続する | 原則として停止・廃止する |
| 経営陣の処遇 | 原則として続投可能(DIP型) | 原則として退任する |
民事再生は、原則として従来の経営陣が経営権を維持したまま再建を進めるDIP型(Debtor in Possession)手続きです。経営を熟知した経営陣が迅速な再建を目指せるメリットがあります。一方、破産では裁判所が選任した破産管財人が会社の財産管理権を全面的に掌握し、経営陣は退任します。
会社更生との違い(対象企業・担保権の扱い)
会社更生も民事再生と同じ再建型の手続きですが、対象企業や手続きの厳格さに違いがあり、主に大企業の再建に利用されます。
| 項目 | 民事再生 | 会社更生 |
|---|---|---|
| 対象企業 | 法人・個人を問わず利用可能(主に中小企業) | 株式会社のみ(主に大企業) |
| 担保権の扱い | 別除権として扱われ、原則として権利行使を制限できない | 更生担保権として扱われ、手続き内で権利行使が制限される |
特に重要な違いが担保権の扱いです。会社更生では、事業に必要な資産が担保権実行によって失われるのを強力に防げます。一方、民事再生では担保権者が権利行使できるため、事業に必要な資産を守るには、担保権者と個別に交渉するなどの交渉が必要になります。
私的整理との違い(法的拘束力・対象債権者の範囲)
私的整理は、裁判所を介さず債権者と債務者の話し合いで債務整理を行う手続きです。法的な手続きである民事再生とは、法的拘束力や対象となる債権者の範囲に違いがあります。
| 項目 | 民事再生(法的整理) | 私的整理 |
|---|---|---|
| 法的拘束力 | 裁判所の監督下で行われ、多数決で可決すれば反対者も拘束する | 債権者との任意の交渉。原則として全債権者の同意が必要 |
| 対象債権者 | 原則としてすべての債権者が対象となる | 主に金融機関のみを対象とすることが多い |
民事再生は、一部の債権者が反対しても法定の多数決要件を満たせば再生計画が成立しますが、原則すべての債権者が対象となるため、取引先を巻き込み信用不安が生じやすい側面があります。一方、私的整理は、取引先への支払いは継続し、金融機関のみを対象とすることで事業価値の毀損を抑える手法が一般的ですが、一社でも反対すれば成立しないという難しさがあります。
民事再生を選択するメリットとデメリット
メリット1:事業を継続しながら経営権を維持できる
民事再生の最大のメリットは、現経営陣が経営権を維持したまま事業を継続し、再建に取り組める点です。これはDIP型手続きの大きな特徴です。
経営者が続投することで、以下のような利点があります。
- 培ってきた技術やノウハウ、顧客との信頼関係を活かせる
- 事情を熟知しているため、迅速な意思決定と事業再建が期待できる
- 経営者自身が主体的に会社を立て直す機会を得られる
これにより、事業価値の毀損を最小限に抑えながら再建を進めることが可能です。ただし、経営が完全に自由になるわけではなく、裁判所が選任する監督委員の監督下に置かれ、重要な財産処分などにはその同意が必要となります。
メリット2:従業員の雇用や取引先との関係を維持しやすい
会社の存続を前提とする民事再生は、破産手続きと比べて従業員の雇用を守りやすいというメリットがあります。事業継続に必要な人材は引き続き雇用されることが多く、従業員の生活基盤を守ることにつながります。
また、取引先との関係も維持しやすくなります。破産では取引関係が終了しますが、民事再生では債務の一部はカットされるものの、事業が継続するため、その後の取引を通じて将来的な利益を共有できる可能性があります。特に、サプライチェーンで重要な役割を担う企業の場合、取引先にとっても事業継続が望ましいため、再建への協力が得られやすくなることがあります。
デメリット1:社会的信用の低下と資金調達の困難化
民事再生を申し立てると、その事実は官報公告などを通じて公になるため、社会的信用の低下は避けられません。これにより、様々な事業上の困難が生じる可能性があります。
- 取引先から現金決済や前払いを求められるなど、取引条件が悪化する
- 新規の取引を開始することが困難になる
- ブランドイメージが毀損し、顧客離れや売上減少につながる
また、金融機関からの信用も失われるため、手続き開始後に新たな融資を受けることは極めて難しくなります。運転資金は自己資金や売掛金回収で賄うか、DIPファイナンスといった特殊な融資に頼るほかありません。資金繰りが悪化する中で信用の低下が重なると、再建計画の遂行が困難になるリスクがあります。
デメリット2:担保権実行により事業用資産を失うリスク
民事再生手続きにおける重大なデメリットとして、担保権の実行を原則として阻止できない点が挙げられます。担保権は別除権として扱われ、担保権者は再生手続きとは関係なく、担保権を行使して債権を回収することが可能です。
もし工場の土地や機械など、事業に不可欠な資産に担保権が設定されている場合、担保権者が競売などを申し立てると、その資産を失い事業継続が不可能になるリスクがあります。これを回避するためには、担保権者と個別に交渉して担保権の実行を待ってもらうか、裁判所に「担保権消滅許可」の申立てを行い、資産の評価額に相当する金銭を支払って担保権を消滅させたりする必要があります。これらの交渉が不調に終われば、再建の道は閉ざされてしまいます。
民事再生の決断前に検討すべき資金繰りと事業計画の現実味
民事再生を成功させるには、申立てを決断する前に、資金繰りの見通しと再生計画の実現可能性を慎重に検討する必要があります。
- 資金繰り: 裁判所への予納金や弁護士費用、当面の運転資金など、手続きに必要な現金を確保できるか。
- 事業計画の現実味: 債権者が納得するような、具体的で実現可能性の高い再生計画を策定できるか。
単なる希望的観測に基づく計画では債権者の同意は得られません。具体的な収益改善策に裏付けられた計画を立て、それを実行できるだけの資金的な裏付けがなければ、手続きが途中で頓挫し、破産に移行するリスクが高まります。
民事再生手続きの基本的な流れ
手続きの開始:申立てから保全処分・開始決定まで
民事再生手続きは、債務者による裁判所への申立てから始まります。申立て後は、会社の財産を保全し、再建の準備を進めるための措置が迅速にとられます。
- 管轄の地方裁判所へ民事再生の申立てを行う。
- 弁済禁止の保全処分が発令され、債務の支払いが一時停止される。
- 裁判所が監督委員を選任し、会社の財産管理を監督する。
- 申立てから1〜2週間程度で再生手続開始決定が下される。
開始決定により、債権者による個別の強制執行などが禁止され、会社は法的な保護のもとで本格的な再建活動に入ります。
財産状況の把握:債権届出・財産評定・認否
再生手続が開始されると、再生計画を策定するための基礎となる、会社の財産と負債の状況を正確に把握するプロセスに入ります。
- 債権者は、定められた期間内に自身の債権を裁判所に届け出る。
- 再生会社は、全財産を評定し、財産目録と貸借対照表を裁判所に提出する。
- 再生会社は、届け出られた債権の内容を調査し、認めるか否かの認否書を提出する。
届け出られた債権の内容について再生会社と債権者の間に争いがある場合は、裁判所の債権査定手続きなどを通じて、法的に債権額を確定させます。
再建の核:再生計画案の作成・提出・決議
財産と債務の状況が確定した後、再生会社は再建の具体的な計画である「再生計画案」を作成し、債権者の承認を求めることになります。
- 確定した債権額や財産状況に基づき、再生計画案を作成し裁判所に提出する。
- 債権者集会または書面投票により、再生計画案の決議が行われる。
- 可決には「議決権者の過半数」と「議決権総額の2分の1以上」の両方の同意が必要となる。
再生計画案には、債務をどの程度免除してもらうか(権利変更)、残りの債務をどのように返済していくかといった具体的な弁済計画が盛り込まれます。債権者の理解と協力を得られるかが、再建の大きな関門となります。
手続きの完了:再生計画の認可から遂行・終結へ
再生計画案が債権者集会で可決されると、手続きは最終段階に入ります。計画が法的に確定し、その履行が開始されます。
- 決議で可決された計画案を裁判所が審査し、再生計画認可決定を行う。
- 認可決定の確定後、再生会社は計画に従って債務の弁済を開始する。
- 計画の遂行が3年経過するなど一定の要件を満たせば、裁判所が再生手続終結を決定する。
手続きが終結すると、会社は裁判所などの管理から離れて通常の企業活動に戻ります。ただし、終結後も再生計画に基づく弁済は継続して行う必要があり、これを怠ると再生計画が取り消され、破産手続きに移行するリスクがあります。
民事再生がステークホルダー(関係者)に与える影響
従業員への影響:雇用と未払賃金の扱い
民事再生手続きにおいて、従業員の雇用契約は原則として維持されます。ただし、事業再建の過程で不採算部門の縮小などに伴う整理解雇や希望退職者の募集が行われる可能性はあります。
給与や退職金といった労働債権は、法律で手厚く保護されています。
- 手続開始前の未払給与: 「一般優先債権」として扱われ、再生計画による減額の対象外となり、優先的に支払われます。
- 手続開始後の給与: 「共益債権」として扱われ、こちらも減額されることなく、随時全額が支払われます。
従業員の不安を解消し、再建への協力を得るためには、これらの労働債権が法的に保護されていることを丁寧に説明することが不可欠です。
経営陣と株主への影響:経営責任と権利の変更
民事再生では、経営陣は原則として退任を強制されず、経営を続けながら再建を目指します(DIP型)。ただし、経営破綻の責任を問われ、債権者やスポンサーの意向で退任を求められるケースもあります。また、経営権は維持されますが、監督委員の監督下に置かれ、一定の制約を受けます。
株主の権利は、原則として維持されます。会社更生手続きのように、当然に株式の価値がゼロになるわけではありません。しかし、多くの場合、会社は大幅な債務超過に陥っており、株式の実質的な価値は失われています。そのため、再建の過程でスポンサーの支援を受ける際に、既存の株式を100%減資し、新たに発行する株式をスポンサーに割り当てる手法がとられることがあり、その場合、既存株主は権利を失います。
取引先への影響:債権の扱いや今後の取引について
取引先が持つ民事再生手続開始前の売掛金などの債権(再生債権)は、弁済が一時的に禁止され、再生計画によって大幅にカットされたり、長期の分割払いになったりします。これにより、取引先は金銭的な損失を被ることになります。
一方、手続開始後に発生した取引に基づく債権(共益債権)は、再生債権よりも優先され、随時全額が支払われます。これにより、今後の取引の安全性は担保されています。事業継続のためには、重要な取引先に対して再建計画を誠実に説明し、現金払いや前払いといった条件変更に応じながらも、取引を継続してもらうための交渉が不可欠です。
関係者への説明責任:いつ、何を、どのように伝えるべきか
民事再生の申立て後は、関係者に対して迅速かつ誠実な情報開示が求められます。説明が遅れたり、内容が不透明だったりすると、不信感を招き、再建への協力が得られなくなる可能性があります。
- 債権者・取引先: 申立て直後に債権者説明会を開催し、経緯や再建方針を説明し、協力を求めるのが一般的です。
- 従業員: 申立ての前後で説明会を開き、雇用の維持や給与の支払いについて明確に伝え、不安を払拭します。
- 金融機関: 事前に相談し内諾を得るケースもありますが、情報管理には細心の注意が必要です。
各ステークホルダーに対し、適切なタイミングで透明性の高い情報を提供し、再建への理解を求める姿勢が極めて重要です。
民事再生に関するよくある質問
民事再生をすると、それまでの借金(債務)はどうなりますか?
民事再生手続きが認可されると、それまでの借金(再生債権)は、再生計画に基づいて大幅に減額されます。減額幅は会社の財産状況や将来の収益力によって決まりますが、債務の大部分が免除され、残りを数年かけて分割で返済する計画となるのが一般的です。
ただし、以下の債権は減額の対象とはならず、原則として全額を支払う必要があります。
- 税金や社会保険料などの公租公課
- 従業員の給与や退職金
- 担保権によって保全されている債権
民事再生の成功率はどのくらいですか?
民事再生の「成功」をどう捉えるかで評価は変わります。まず、再生計画が裁判所に認可されるという法的手続きとしての成功率は比較的高く、多くの企業がこの段階には到達します。
しかし、その後に事業を継続し、経済的に自立するという実質的な事業再生の成功率は決して高くありません。ある調査データによれば、民事再生法の適用を受けた企業の5年後の生存率は3割に満たないという報告もあります。これは、信用低下による売上減少や、計画通りに収益改善が進まないことなどが原因と考えられます。
民事再生が失敗した場合、破産に移行することはありますか?
はい、破産手続きに移行することがあります。民事再生が失敗に終わった場合、裁判所の職権によって破産手続開始決定がなされることが多く、これを「牽連破産」と呼びます。
- 再生計画案が債権者集会で否決された場合
- 再生計画案が裁判所から不認可とされた場合
- 計画認可後に、計画通りの弁済が履行不能になった場合
このように、民事再生は常に破産と隣り合わせの手続きであり、実現可能性の高い計画を確実に遂行することが、破産を回避する上で不可欠です。
民事再生手続きには、どのくらいの費用がかかりますか?
民事再生手続きには、大きく分けて「裁判所に納める予納金」と「代理人弁護士に支払う費用」の2種類があり、総額は会社の規模に応じて数百万円から数千万円以上に及ぶこともあります。
- 予納金: 裁判所が手続きを進めるための費用で、負債総額に応じて定められています。例えば東京地方裁判所では、負債総額5,000万円未満でも200万円が必要となります。
- 弁護士費用: 事案の複雑さや会社の規模によって変動しますが、着手金だけでも数百万円以上かかることが一般的です。
これらの費用は申立て時に現金で用意する必要があるため、資金が完全に尽きてしまう前に、早めに専門家へ相談し、準備を進めることが重要です。
まとめ:民事再生は事業再建の選択肢、破産との違いを理解し適切な判断を
本記事では、事業再建を目指す民事再生手続きについて解説しました。民事再生は、会社の財産を清算して法人格を消滅させる破産とは異なり、事業や雇用を維持しながら経営の立て直しを図る「再建型」の法的整理です。現経営陣が原則として経営権を維持できる(DIP型)という大きなメリットがある一方で、社会的信用の低下や、担保権の実行により事業に必要な資産を失うリスクといったデメリットも存在します。再生計画の策定と実行には債権者の理解が不可欠であり、その成否は綿密な資金計画と実現可能性の高い事業計画にかかっています。民事再生を検討する際は、これらの特性を正確に理解した上で、手遅れになる前に弁護士などの専門家へ相談し、自社にとって最善の道筋を判断することが極めて重要です。

