通常清算と特別清算の違いとは?選択基準から手続きの流れ、費用まで比較解説
会社の事業を整理し、法人格を消滅させる「清算」手続きには、会社の財政状況に応じて複数の選択肢が存在します。特に、資産で負債を完済できる場合の「通常清算」と、債務超過の疑いがある場合の「特別清算」は、その性質や進め方が大きく異なります。自社の状況に適した方法を的確に判断するためには、両者の違いを正確に理解することが不可欠です。この記事では、通常清算と特別清算の選択基準、手続きの流れ、メリット・デメリットを比較しながら、網羅的に解説します。
通常清算と特別清算の基礎知識
会社の「清算」とは:解散との関係性
会社の「清算」とは、解散した会社の法律関係や財産を整理し、会社を最終的に消滅させるための一連の手続きを指します。会社が法的に消滅するためには、「解散」と「清算」という2つの段階を経る必要があります。
まず「解散」とは、会社の事業活動を停止し、財産整理の段階に入ることを決定することです。しかし、解散が決議されても会社の法人格はすぐにはなくならず、「清算株式会社」として清算の目的の範囲内でのみ存続します。
その後の「清算」手続きでは、会社の資産を現金化し、すべての負債を支払います。具体的には、以下のような業務が行われます。
- 取引先や従業員との契約を終了させる(現務の結了)
- 売掛金などの会社の債権を回収する(債権の取立て)
- 借入金などの会社の債務を返済する(債務の弁済)
すべての債務を完済した後に財産が残れば(残余財産)、それを株主に分配します。最後に清算結了の登記を行うことで、会社の法人格は完全に消滅します。この一連のプロセスは、債権者などの利害関係者を保護し、秩序ある市場退出を確保するために会社法で厳格に定められています。
通常清算の概要と適用されるケース
通常清算とは、裁判所の監督を受けずに、会社が選任した清算人が主体となって自主的に進める清算手続きです。この方法は、会社の保有資産で全ての債務を完済できる見込みがある「資産超過」の状態であることが前提となります。資産超過とは、預貯金や不動産といった資産の総額が、借入金などの負債の総額を上回っている状態です。
裁判所が関与しないため、手続きが比較的簡素で、迅速かつ低コストで会社を整理できる点が大きな特徴です。後継者不足による自主廃業や、グループ企業の組織再編に伴う子会社の整理など、実務上では広く利用されています。通常清算は法的な倒産手続きではないため、会社の信用への影響を最小限に抑えつつ、円満に事業を終了させたい場合に適した選択肢です。
特別清算の概要と適用されるケース
特別清算とは、解散した株式会社について、債務超過の疑いがあるなど、通常清算の手続きを進めるのが困難な場合に、裁判所の監督下で進められる法的な清算手続きです。「債務超過」とは、負債の総額が資産の総額を上回り、全財産を売却しても債務を完済できない状態を指します。
この手続きでは、裁判所の監督のもと、債権者との協議を経て弁済計画(協定案)を作成し、債権者集会での多数決による同意を得て清算を進めます。破産手続きに比べて柔軟かつ迅速に進められるため、親会社が多額の債務を抱えた子会社を整理する場面などで活用されます。
特別清算は「破産」という言葉が持つ強いマイナスイメージを回避しつつ、債権者と協調しながら会社を整理できるメリットがあります。ただし、この制度は株式会社のみが対象であり、合同会社などは利用できない点に注意が必要です。
【ケース別】通常清算と特別清算の選択基準と比較
選択の最大の分岐点:資産超過か債務超過か
清算方法を選択する上で最も重要な分岐点は、会社の財政状態が資産超過か債務超過かという点です。資産超過であり、すべての債務を完済できる見込みがあれば通常清算を選択できます。一方、債務超過またはその疑いがある場合は、裁判所の監督が必要な特別清算や破産といった法的手続きを選択しなければなりません。
この判断は、まず貸借対照表の純資産の部の合計額で行います。ここがプラスであれば資産超過、マイナスであれば債務超過が一つの目安です。ただし、実務では帳簿上の価額だけでなく、資産の実態価値(時価)を正確に評価することが不可欠です。例えば、不動産の含み損や回収不能な売掛金などを時価で評価し直した「実態貸借対照表」を作成し、実質的な財政状態を把握する必要があります。表面上は資産超過でも実態が債務超過の場合、通常清算を進めることはできません。
通常清算と特別清算の主要な違い一覧(比較表)
通常清算と特別清算は、手続きの性質や関係者の権限などにおいて、以下のような違いがあります。
| 項目 | 通常清算 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 前提となる財政状態 | 資産超過(債務を完済できる) | 債務超過の疑いがある |
| 裁判所の関与 | なし(自主的な手続き) | あり(監督下で進行) |
| 手続きの性質 | 私的整理 | 法的整理(倒産手続きの一種) |
| 清算人の権限 | 会社の判断で財産処分が可能 | 重要な財産処分には裁判所の許可が必要 |
| 債権者の同意 | 不要(全額弁済が前提) | 協定案の可決に多数決での同意が必要 |
| 対象法人 | すべての会社形態で利用可能 | 株式会社のみ |
| 裁判所への予納金 | 不要 | 必要(おおむね数万円程度~) |
株主や債権者との関係性も判断材料になる
清算方法の選択には、株主や債権者との関係性も重要な要素となります。特別清算を成立させるには、債権者集会で議決権を行使できる債権者の過半数、かつ債権総額の3分の2以上の同意を得る必要があります。そのため、大口債権者が反対している場合や、債権者数が多くて合意形成が困難な場合は、特別清算の利用は難しくなります。
一方、通常清算は債権者の同意は不要ですが、手続きを開始するために株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が不可欠です。したがって、一部の株主が解散に強く反対している場合は、手続きを進めることができません。
親会社が子会社の全株式を保有し、主要な債権者もグループ会社であるなど、利害関係者の協力が得やすい状況であれば、特別清算はスムーズに進む可能性が高まります。
「債務超過の疑い」の判断基準と実務上のポイント
「債務超過の疑い」とは、会社の全資産を現在の市場価値(時価)で評価・換価しても、負債を完済できない可能性がある状態を指します。実務上、清算人は就任後すぐに財産調査を行い、以下の点を確認します。
- 不動産や有価証券の時価が、帳簿価額を大幅に下回っていないか
- 長期間回収できていない売掛金や、事実上回収不能な債権がないか
- 販売見込みのない不良在庫や、価値の低い棚卸資産がないか
これらの調査を経て算出した実態の資産総額が負債総額を下回る懸念があれば、「債務超過の疑い」があると判断されます。会社法では、通常清算の途中で会社が債務を完済することができないことが明らかになった場合、又は債務超過であることが明らかになった場合、清算人は直ちに特別清算の開始を申し立てる義務があると定めています。この義務を怠ると、清算人個人が他の債権者から損害賠償を請求されるリスクがあるため、正確な財産評価が極めて重要です。
通常清算の手続きの流れと各ステップ
ステップ1:株主総会での解散決議と清算人の選任
通常清算は、株主総会の特別決議によって会社の解散を決定することから始まります。特別決議の成立には、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。通常、この解散決議と同時に、清算業務を担当する清算人も選任します。多くの場合は、会社の事情に精通している代表取締役がそのまま清算人に就任します。解散と清算人選任の日から2週間以内に、法務局で解散登記と清算人選任登記を申請します。
ステップ2:財産目録・貸借対照表の作成と承認
清算人は就任後、遅滞なく会社の財産状況を調査し、解散日時点での財産目録と貸借対照表を作成しなければなりません。これらの書類には、現金、預金、不動産といった全ての資産と、借入金などの全ての負債を正確に記載します。作成した書類は株主総会に提出し、その承認を得る必要があります。この段階で資産が不足し、債務超過の疑いが判明した場合は、特別清算などの法的手続きへの移行を検討しなければなりません。
ステップ3:債権申出の公告および個別催告
債権者を保護するため、清算人は債権者に対して債権を申し出るよう促す手続きを行います。まず、官報に解散の事実を公告し、2ヶ月以上の期間を定めて債権の申出を求めます。この2ヶ月という期間は法律で定められた最低期間であり、短縮できません。同時に、会社が把握している債権者(既知の債権者)に対しては、個別に催告書を送付します。この公告期間中は、原則として債務の弁済を行うことはできません。
ステップ4:財産の換価、債権の取立て、債務の弁済
債権申出の公告期間と並行して、清算人は会社の資産整理を進めます。具体的には、不動産や備品などを売却して現金化(換価)し、売掛金などを回収(取立て)します。公告期間が終了して債権額が確定した後、集めた資金から債務の支払い(弁済)を開始します。通常清算は全債務の完済が前提です。
ステップ5:残余財産の分配と決算報告書の承認
全ての債務を完済した後に会社に財産が残った場合、これを「残余財産」として株主に分配します。分配額は、原則として各株主の持株数に応じて決定されます。残余財産の分配が完了したら、清算人は一連の清算事務の結果をまとめた決算報告書を作成し、株主総会に提出して承認を受けます。この承認をもって、清算に関する清算人の任務は終了します。
ステップ6:清算結了の登記申請
決算報告書が株主総会で承認された日から2週間以内に、法務局へ清算結了の登記を申請します。この登記が完了すると、会社の登記簿は閉鎖され、法人格が法的に完全に消滅します。その後、税務署や都道府県税事務所などに清算結了の届出を提出し、一連の手続きが全て完了します。
特別清算の手続きの流れと各ステップ
ステップ1:解散決議から裁判所への申立て
特別清算も、まずは株主総会の解散決議から始まります。通常清算と同様に清算人を選任し、財産調査を行った結果、債務超過の疑いなどが判明した場合、清算人は裁判所に対して特別清算開始の申立てを行います。申立ての際には、財産目録や債権者一覧表などの書類を提出し、裁判所が定める予納金(おおむね数万円程度から)を納付する必要があります。この申立てにより、裁判所の監督下での清算プロセスが開始されます。
ステップ2:特別清算開始命令と財産保全
裁判所が申立てを認めると、特別清算開始命令が発令されます。この命令が出されると、その事実は官報で公告され、法務局にも登記されます。会社の財産を保全するため、債権者による個別の強制執行などは原則として禁止され、清算人が重要な財産を処分する際には裁判所の許可が必要となります。これにより、全ての債権者への公平な弁済に向けた準備が、法的な保護の下で進められます。
ステップ3:債権届出と調査・確定手続き
特別清算が開始されると、清算人は債権者に対し、定められた期間内に債権額やその原因を届け出るよう催告します。提出された債権届出の内容について、清算人は会社の帳簿などと照合して調査し、債権の存在や金額を確定させていきます。この確定した債権額が、後の債権者集会における議決権の数や、弁済額を算出する際の基礎となります。
ステップ4:協定案の作成と債権者集会での決議
清算人は、会社の財産状況と確定した債権額に基づき、債権者への弁済計画である協定案を作成します。この協定案では、債権の一部免除や分割払いなどを求めるのが一般的です。協定案は、裁判所が招集する債権者集会の決議にかけられます。可決されるためには、出席した議決権者の過半数の賛成、かつ、議決権総額の3分の2以上の賛成という厳しい要件を満たす必要があります。
ステップ5:協定の認可・実行と手続きの終結
債権者集会で協定案が可決されると、裁判所がその内容を審査し、問題がなければ協定の認可決定を下します。この決定が確定すると、協定は全ての債権者に対して法的な拘束力を持ちます。清算人は、この協定の内容に従って債権者への弁済を実行します。全ての弁済が完了すると、裁判所に特別清算終結の決定を求め、この決定が確定すると、裁判所の職権で特別清算終結の登記が行われ、会社の法人格は消滅します。
円滑な手続きの鍵:申立て前の債権者との事前調整
特別清算を成功させる最大の鍵は、裁判所への申立て前に行う主要債権者との事前調整です。協定案の可決には債権総額の3分の2以上の同意が必要なため、特にメインバンクや大口の取引先からあらかじめ内諾を得ておくことが極めて重要です。事前調整が不十分なまま申し立てると、協定案が否決され、最終的に破産手続きへ移行せざるを得なくなるリスクが高まります。
メリット・デメリット、費用、期間の比較
【比較】通常清算のメリットとデメリット
通常清算には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
- 裁判所が関与しないため、手続きが比較的簡便で迅速に進む
- 裁判所への予納金が不要で、手続き全体のコストを低く抑えられる
- 自社の主導で柔軟に資産処分などを進めることができる
- 資産超過が前提であり、債務超過の状態では利用できない
- 手続きの透明性が低いため、後に債権者から清算人の責任を追及されるリスクがある
【比較】特別清算のメリットとデメリット
特別清算には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
- 「破産」に比べて社会的なマイナスイメージが少なく、計画的な事業整理と見なされやすい
- 会社の経営陣が清算人として手続きを主導できるため、実情に即した柔軟な対応が可能
- 債権者の多数決同意により、残債務の免除を受けることができる
- 債権総額の3分の2以上の同意が必要であり、合意形成のハードルが高い
- 利用できるのが株式会社に限られる
- 裁判所の監督下で行うため、手続きが複雑で、予納金や弁護士費用などのコストがかかる
手続きにかかる費用と期間の目安
通常清算と特別清算では、手続きに要する費用と期間が大きく異なります。
| 項目 | 通常清算 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 期間の目安 | 3ヶ月~6ヶ月程度 | 6ヶ月~1年程度 |
| 法定費用 | 約8万円(登録免許税、官報公告費など) | 登録免許税、申立手数料など |
| 裁判所予納金 | 不要 | 必要(おおむね5万円程度~負債額による) |
| 専門家報酬 | 司法書士・税理士報酬など | 弁護士費用など(総額100万円以上の場合も) |
特別清算と破産手続きの相違点
手続きの目的と最終的な帰結の違い
特別清算と破産は、どちらも債務超過の会社を消滅させる清算型の手続きですが、その目的と性質が異なります。特別清算は、債権者との話し合い(協定)をベースとした和解的な手続きであり、関係者の協力のもとで円満な会社整理を目指します。
一方、破産は、支払不能または債務超過に陥った会社の財産を、裁判所が選任する破産管財人が強制的に換価し、法律の優先順位に従って全債権者に公平に配当することを目的とする、より厳格で強制力の強い手続きです。最終的に法人格が消滅する点は共通ですが、アプローチが大きく異なります。
申立権者と手続き開始要件
特別清算を申し立てることができるのは、清算人、債権者、株主などに限られ、株式会社のみが対象です。開始要件は「債務超過の疑い」といった比較的緩やかなものです。
対して破産は、債務者自身(自己破産)または債権者が申し立てることができます。対象は株式会社に限らず、合同会社や個人など、あらゆる法人・個人が対象となります。開始要件は「支払不能」または「債務超過」であることが厳格に求められます。
財産管理処分権と否認権の有無
手続き開始後の財産管理の権限にも大きな違いがあります。特別清算では、原則として会社の清算人が引き続き財産の管理処分権を持ち、裁判所の監督を受けながら業務を進めます。ただし、破産手続きにおける「否認権」の制度はありません。否認権とは、倒産直前に行われた不当な財産処分などを無効にし、財産を取り戻す強力な権限です。
一方、破産では、財産管理処分権は全て破産管財人に移ります。破産管財人は、この否認権を行使して、不適切な財産流出を調査し、配当の原資を確保します。そのため、不透明な資金移動などが疑われるケースでは、債権者は破産手続きを求める傾向があります。
経営陣の関与と株主の役割
特別清算では、解散前の取締役が清算人となることが多く、経営陣が主体となって手続きを最後まで進めることができます。株主も、株主総会を通じて一定の役割を果たします。
これに対し、破産手続きが開始されると、経営陣は会社の経営権を完全に失い、破産管財人の調査に協力する立場となります。株主の権利も事実上なくなり、配当を受けられる可能性はほぼありません。経営者が主体的に会社の最後を整理したい場合には、特別清算が適していると言えます。
会社の清算に関するよくある質問
Q. 通常清算の途中で債務超過が判明した場合はどうなりますか?
通常清算の手続き中に、会社が債務を完済することができないことが明らかになった場合、又は債務超過であることが明らかになった場合、清算人は直ちに通常清算を中止し、特別清算または破産手続きの開始を裁判所に申し立てる法的義務があります。この義務を怠り、一部の債権者にのみ優先的に弁済を行うと、他の債権者から清算人個人の責任を問われ、損害賠償を請求されるリスクがあるため、速やかに法的手続きへ移行しなければなりません。
Q. 特別清算が失敗した場合(協定案が否決された場合など)はどうなりますか?
債権者集会で協定案が否決されたり、裁判所から認可されなかったりして特別清算が失敗に終わった場合、裁判所は職権で破産手続開始の決定をすることがあります。協定による再建の見込みがなくなった以上、破産手続きによって債権者に公平な配当を行う必要があると判断されるためです。この場合、それまでかかった時間や費用が無駄になるだけでなく、経営陣は手続きの主導権を完全に失うことになります。
Q. 清算人は誰が選任されるのでしょうか?
清算人の選任方法は、法律で優先順位が定められています。一般的には、株主総会の決議で選任されます。
- 定款で定められた者:会社の定款に清算人に関する定めがあれば、その者が就任します。
- 株主総会の決議で選任された者:実務上最も一般的で、解散前の代表取締役が選任されることが多いです。
- 法定清算人:上記で清算人が決まらない場合、解散時の取締役が自動的に清算人となります。
- 裁判所によって選任された者:利害関係人の申立てにより、裁判所が弁護士などを清算人に選任する場合もあります。
まとめ:自社の状況に合わせた最適な清算手続きの選択を
本記事では、会社の清算における通常清算と特別清算の違いについて、選択基準や手続きの流れ、費用などの観点から解説しました。両者を分ける最大の分岐点は、会社の財産で負債を完済できる「資産超過」か、その見込みがない「債務超過(の疑い)」かという点にあります。通常清算は裁判所の関与がなく迅速に進められる一方、特別清算は裁判所の監督下で債権者の協力を得ながら債務整理を図る法的手続きです。最適な清算方法を選択するための第一歩は、帳簿上の価額だけでなく、不動産や売掛金などの実態価値を反映させた正確な財産評価を行うことです。その上で、債権者との関係性や株主の意向なども考慮し、総合的に判断する必要があります。特に債務超過の疑いがある場合や、手続きに不安がある場合は、誤った選択が深刻な事態を招くリスクもあるため、早期に弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

