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調停とは?裁判との違いや手続きの流れ、費用・期間を解説

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取引先との紛争解決において、訴訟のような対立を避けつつ、円満な解決を目指したいと考えることは少なくありません。あるいは、相手方から突然調停を申し立てられ、どう対応すべきか戸惑っている方もいるでしょう。調停は、当事者間の話し合いを基本とする、裁判とは異なる紛争解決手続きです。この記事では、調停の基本的な仕組みから、裁判との違い、手続きの流れ、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。

目次

調停の基本概要―裁判との違いと対象となる紛争

調停制度の定義と目的

調停とは、裁判所において、紛争の当事者同士が話し合い、相互の譲歩によってトラブルの解決を図る手続きです。裁判官と、民間から選ばれた有識者である調停委員で構成される「調停委員会」が中立的な立場で当事者の間に入り、双方の主張を公平に聴取します。この制度の目的は、法的な権利義務を厳格に判断するだけでなく、当事者の実情に合わせた柔軟かつ円満な解決を導き出す点にあります。第三者が介入することで感情的な対立を和らげ、当事者双方が納得できる合意形成を目指します。

「話し合いによる解決」を目指す点が裁判との大きな違い

裁判が法に基づき強制的な判断を下すのに対し、調停は当事者の合意による解決を最優先します。両者の主な違いは以下の通りです。

項目 調停 裁判
目的 当事者間の合意による円満な解決 法の適用による権利関係の確定
公開性 非公開で行われる 原則公開の法廷で行われる
解決方法 話し合いによる合意形成 証拠に基づく判決
解決内容 実情に応じた柔軟な取り決めが可能 法律の範囲内での厳格な判断
関係性の維持 話し合いを通じて将来の関係維持が期待できる 対立構造が明確になり、関係修復が困難な場合がある
調停と裁判の主な違い

民事調停・家事調停・特定調停の概要

調停は対象となる紛争の種類によって、主に以下の3つに分類されます。

種類 対象となる紛争の例 管轄裁判所
民事調停 貸金返還、売買代金未払い、不動産トラブル、交通事故の損害賠償など 簡易裁判所
家事調停 離婚、遺産分割、親権、養育費など家庭内の問題 家庭裁判所
特定調停 支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生(返済条件の変更協議など) 簡易裁判所
主な調停の種類と概要

企業間トラブルで民事調停が活用される主なケース

企業間の紛争解決において、訴訟による関係悪化を避けたい場合や、柔軟な解決を図りたい場合に民事調停が有効な手段となります。

企業間で民事調停が利用される主な事例
  • 売掛金や請負代金について、取引関係を維持しつつ分割払いなどで回収を図るケース
  • 建築工事の欠陥や追加工事代金をめぐり、専門家の知見を交えて解決するケース
  • 知的財産権に関するライセンス料や侵害をめぐる紛争
  • テナントの賃料増減額請求など、継続的な契約に関する条件交渉

訴訟ではなく調停を選ぶべきかの判断ポイント

紛争解決の方法として調停と訴訟のどちらを選択すべきかは、状況に応じて慎重に判断する必要があります。

調停と訴訟の選択における判断ポイント
  • 証拠の有無: 契約書などの証拠が不十分で、法的主張の立証が難しい場合は調停が向いている。
  • 相手方の姿勢: 相手に話し合いの意思があるなら調停、なければ強制力のある訴訟を検討する。
  • コストと時間: 低コストかつ早期の解決を望む場合は、調停が適している。
  • プライバシー: 紛争の事実や内容を公にしたくない場合は、非公開の調停が望ましい。
  • 相手の支払能力: 相手の資力が乏しく、柔軟な支払計画で合意したい場合に調停が有効となる。

調停手続きを利用するメリットとデメリット

メリット1:裁判に比べて費用を抑えられる

調停を申し立てる際の手数料(収入印紙代)は、同じ請求額の訴訟と比較して約半額に設定されています。また、手続きが比較的平易なため、弁護士に依頼せず本人で進めることも可能であり、その場合は弁護士費用も節約できます。この費用対効果の高さから、特に少額債権の回収などで活用されています。

メリット2:手続きが非公開でプライバシーが保護される

裁判は原則として公開法廷で行われますが、調停は非公開で実施されます。そのため、紛争の内容や企業の内部情報、個人のプライベートな問題が外部に漏れる心配がありません。企業の信用やブランドイメージを守りつつ、安心して話し合いに臨むことができます。

メリット3:実情に合った柔軟な解決を図れる

調停では、法律の厳格な適用に縛られず、当事者の実情に合わせた柔軟な解決が可能です。例えば、金銭債務について長期の分割払いや支払猶予を認めたり、謝罪文の交付や将来の取引継続といった金銭以外の条件を合意内容に盛り込んだりすることができます。当事者双方が納得できる落としどころを見つけやすい点が大きな特長です。

デメリット:相手方の協力が不可欠であり、合意に至らない可能性

調停はあくまで話し合いを基本とするため、相手方が協力しなければ成立しません。相手が裁判所からの呼出しに応じず欠席を続けたり、一切譲歩しない姿勢を貫いたりする場合は、調停は「不成立」として終了します。調停委員会には相手の出席や合意を強制する権限はないため、時間と労力が無駄になるリスクがあります。

民事調停の手続きの流れ―申立てから終了まで

第1段階:裁判所への調停申立て

まず、申立人が相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に「調停申立書」を提出します。申立書には、当事者の情報、申立ての趣旨(何を求めるか)、紛争の経緯などを記載します。申立ての際には、手数料としての収入印紙と、連絡用の郵便切手を納付する必要があります。

第2段階:調停期日の指定と当事者への呼出し

申立てが受理されると、裁判所は第1回の調停期日を決定し、申立人と相手方の双方に「呼出状」を送付します。期日は、申立てから約1か月から2か月後に設定されるのが一般的です。相手方にはこのとき、申立書の写しも送られ、調停の内容が伝えられます。

第3段階:調停期日での話し合いの進め方

調停期日当日、当事者は裁判所に出頭します。話し合いは、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が主導します。通常、当事者が直接顔を合わせることは少なく、それぞれが交互に調停室に入室し、調停委員に自らの主張や事情を説明する形で進められます。これにより、感情的な対立を避け、冷静な対話が促進されます。

第4段階:複数回の期日を通じた合意形成

一度の期日で合意に至らない場合、約1か月に1回のペースで次の期日が設けられ、話し合いが継続されます。調停委員会は、双方の主張を整理し、法的な観点や社会常識に基づいた助言を行ったり、具体的な解決案(調停案)を提示したりして、歩み寄りを促します。当事者はそれぞれの案を検討し、合意点を探ります。

最終段階:調停の成立・不成立による手続きの終結

双方の意見がまとまり、解決内容に合意すると「調停成立」となり、その内容を記載した「調停調書」が作成されます。一方、話し合いを続けても合意の見込みがないと調停委員会が判断した場合は、「調停不成立」として手続きが終了します。また、裁判所が職権で解決策を示す「調停に代わる決定」が出されることもあります。

調停にかかる費用と期間の目安

申立て時に必要な費用の内訳(収入印紙・郵便切手)

調停を申し立てる際には、主に以下の費用を裁判所に納付します。

申立て時の主な費用
  • 収入印紙:申立手数料として納付します。金額は紛争対象の価額に応じて定められ、訴訟の場合の約半額です。
  • 郵便切手(予納郵券):裁判所が当事者に書類を送付するために使用します。金額は裁判所によって異なり、数千円程度が一般的です。

弁護士に依頼する場合の費用

調停を弁護士に依頼する場合、裁判所に納める費用とは別に弁護士費用がかかります。費用体系は法律事務所によって異なりますが、一般的には依頼時に支払う「着手金」と、事件解決時に成功の度合いに応じて支払う「報酬金」、その他に日当や実費などが発生します。

手続きが終結するまでにかかる期間の目安

調停が申立てから終結するまでの期間は、事案の複雑さにもよりますが、2回から3回の期日で終了することが多く、期間としては3か月程度が目安とされています。ただし、争点が多い、あるいは当事者の主張の隔たりが大きい場合は、半年から1年以上を要することもあります。

調停の結果とその後―成立・不成立それぞれの対応

調停成立の効果:調停調書の法的効力とは

調停が成立すると作成される「調停調書」は、確定した裁判の判決と同一の効力を持ちます。これは法的に極めて強力な効果であり、調書に記載された義務を相手方が履行しない場合、訴訟を起こすことなく直ちに強制執行の手続きをとることが可能です。また、一度成立した内容を後から覆すことは原則としてできません。

調停調書作成時に確認すべき実務上の注意点

調停調書は強力な効力を持つため、合意内容を正確に反映させ、将来のトラブルを防ぐための条項を盛り込むことが重要です。

調停調書作成時の主な確認事項
  • 支払条件の明確化:金額、支払期日、支払方法(振込先口座など)を具体的に記載する。
  • 期限の利益喪失条項:分割払いが滞った場合に、残額を一括で請求できる旨を定める。
  • 清算条項:本件に関し、調書に定める以外に当事者間には一切の債権債務がないことを確認する。

合意内容が履行されない場合の強制執行

相手方が調停で合意した内容(金銭の支払いなど)を履行しない場合、調停調書を「債務名義」として、相手方の財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。これにより、相手方の給与や預金、不動産などを差し押さえ、強制的に債権を回収することが可能です。

調停不成立の場合の選択肢(訴訟移行など)

調停が不成立に終わった場合、紛争解決のために次のような選択肢が考えられます。

調停不成立後の主な選択肢
  • 訴訟への移行:改めて裁判所に訴訟を提起する。調停不成立から2週間以内に提訴すれば、調停申立て時の手数料を充当できます。
  • 「調停に代わる決定」への対応:裁判所からこの決定が出された場合、2週間以内に異議を申し立てなければ調停成立と同じ効力を持ちます。
  • 当事者間での交渉継続:裁判所を介さず、当事者同士で引き続き話し合いを続ける。

調停に関するよくある質問

調停を申し立てられた場合、必ず出席しなければなりませんか?

調停期日への出席は法律上の義務ではありません。しかし、正当な理由なく欠席を続けると、相手方の主張に沿った内容の「調停に代わる決定」が出されたり、調停が不成立となって訴訟に移行したりする可能性が高まります。解決の機会を失う不利益が大きいため、出席できない場合でも必ず事前に裁判所へ連絡すべきです。

弁護士に依頼せず、本人だけで調停を進めることはできますか?

はい、可能です。調停は、法律の専門家でなくても利用しやすいように設計されており、調停委員会が進行をサポートしてくれます。ただし、法的な争点が複雑な場合や、相手方が弁護士を立てている場合は、専門知識の差から不利な条件で合意してしまうリスクもあるため、弁護士への依頼を検討する価値は十分にあります。

一度成立した調停の内容に不服がある場合、取り消せますか?

一度成立した調停は、確定判決と同じ効力を持つため、原則として取り消すことはできません。「気が変わった」「勘違いしていた」といった理由で合意を覆すことは認められません。詐欺や強迫など、ごく例外的な事情がある場合に訴訟で争う余地はありますが、その立証は極めて困難です。そのため、合意する前には調停案の内容を慎重に確認する必要があります。

調停に臨むにあたり、社内ではどのような準備が必要ですか?

企業として調停に臨む際には、事前の準備が円滑な解決の鍵となります。

企業が調停に臨む際の準備事項
  • 事実関係の整理と証拠の準備:契約書やメール、議事録などを時系列に沿って整理し、客観的な資料を揃える。
  • 譲歩できる範囲の決定:社内で事前に協議し、どこまで譲歩できるかという決裁ラインを明確にしておく。
  • 適切な担当者の選任:紛争の経緯を熟知し、その場で一定の判断ができる権限を持つ担当者が出席する体制を整える。

まとめ:調停の特性を理解し、最適な紛争解決を目指す

本記事では、紛争解決手段としての調停について、その概要から具体的な手続きまでを解説しました。調停は、裁判と異なり、当事者間の話し合いによる円満かつ柔軟な解決を目指す非公開の手続きです。低コストでプライバシーを守りながら、実情に即した合意形成が期待できる反面、相手方の協力がなければ不成立に終わるリスクも伴います。成立時に作成される調停調書は確定判決と同じ強力な効力を持ち、強制執行も可能です。紛争の性質や相手の姿勢などを踏まえ、訴訟という選択肢とも比較しながら、自社にとって最適な解決方法を戦略的に判断することが重要です。

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