経営改善計画策定の費用相場と補助金(405事業)の活用方法
業績不振や資金繰りの悪化により金融機関から経営改善計画の提出を求められた際、専門家への依頼費用は大きな懸念となります。自社の厳しい財務状況の中で、高額なコンサルティング費用をどう捻出すべきか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、経営改善計画の策定にかかる費用相場と、その負担を大幅に軽減できる国の補助金制度「経営改善計画策定支援事業(405事業)」について、概要から申請の流れ、注意点までを詳しく解説します。
経営改善計画の策定にかかる費用の内訳と相場
計画策定費用の主な内訳(コンサルティング料・モニタリング費用)
経営改善計画の策定にかかる費用は、大きく「計画策定支援費用」と「伴走支援費用(モニタリング費用)」の2つに分けられます。これらの費用は、専門家が業務に費やす時間と、役職やスキルに応じた時間単価を基に算出されるのが一般的です。
- デューデリジェンス費用:企業の財務状況や事業内容を詳細に調査・分析するための費用です。
- 事業計画書作成費用:分析結果に基づき、具体的な収益改善策や資金繰り計画などを盛り込んだ計画書を作成する費用です。
- 金融機関調整費用:策定した計画について、取引金融機関からの合意を得るための交渉や説明会にかかる費用です。
- 定期モニタリング費用:計画策定後、専門家が定期的に進捗状況を確認し、目標達成を支援するための費用です。通常3年程度の期間で実施されます。
- 軌道修正の助言費用:実績が計画から乖離した場合に、原因を分析し、改善策を助言するための費用です。
- 金融機関への報告書作成費用:金融機関に対して、定期的に計画の進捗状況を報告するための資料作成を支援する費用です。
依頼する専門家別の費用相場(税理士・中小企業診断士など)
経営改善計画の策定は、国から認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として認められた専門家に依頼することが、補助金活用の前提となります。依頼先によって費用相場や強みが異なります。
| 依頼先 | 特徴 | 費用相場の目安(補助金利用前) |
|---|---|---|
| 個人の税理士・会計士 | 顧問契約の延長で依頼しやすく、財務分析に基づいた堅実な計画策定に強みがある。 | 数十万円~150万円程度 |
| 中小企業診断士・独立系コンサルタント | 事業面の深い分析や、実務に即したマーケティング戦略の立案などが期待できる。 | 数十万円~200万円程度 |
| 大手コンサルティングファーム | 高度なノウハウと豊富な人員体制が強みだが、費用は高額になる傾向がある。 | 月額数百万円に達する場合もある |
最終的な自己負担額は、後述する補助金制度を利用することで、総額の3分の1程度に抑えることが可能です。
費用を左右する要因(事業規模や財務状況、計画の難易度)
計画策定の費用は、企業の状況によって大きく変動します。主な要因は以下の通りです。
- 事業規模と負債の複雑さ:売上高や有利子負債が大きく、拠点や部門が多いほど、調査に要する工数が増加し費用は高くなります。
- 取引金融機関の数:関係する金融機関が多いほど、合意形成のための調整に時間がかかり、費用が嵩みます。
- 計画の難易度:単なる返済条件の変更(リスケジュール)だけでなく、事業譲渡や債務免除など、法的・税務的な高度な判断を要する抜本的な再生計画は費用が高額になります。
中小企業庁の指針や中小企業活性化協議会の運用においては、事業規模に応じた補助対象費用の目安が示されており、例えば、小規模事業者であれば150万円以下、中堅規模の事業者では300万円~450万円程度が想定される場合があります。
補助金の対象外となる可能性のある費用と注意点
国の補助金制度を利用する場合でも、すべての費用が対象となるわけではありません。補助金の対象外となる主な費用と注意点を理解しておくことが重要です。
- 消費税および地方消費税:税金分は事業者の全額自己負担となります。
- 各種手数料:銀行の振込手数料や契約書の収入印紙代などは対象外です。
- 汎用性の高い物品購入費:パソコンやタブレットなど、経営改善以外の用途にも使える機器の購入費用は認められません。
- 契約前の費用:補助金の対象となる業務の支援決定通知日より前に発生した相談料や着手金は、原則として対象外となります。
- 日当:専門家が出張した際の宿泊費や交通費の実費は認められても、日当は対象外となるのが一般的です。
補助金申請前に、費用の内訳について専門家と十分に確認し、どこまでが補助対象となるかを明確にしておくことがトラブルを避ける上で肝要です。
費用負担を軽減する「経営改善計画策定支援事業(405事業)」とは
制度の目的と支援内容の概要
経営改善計画策定支援事業は、通称「405(ヨンマルゴ)事業」と呼ばれ、自力での経営改善が難しい中小企業を国が支援する制度です。資金繰りの悪化などに直面する事業者が、専門家の支援を通じて客観的な経営改善計画を策定し、金融機関からの支援を得やすくすることを目的としています。
- 客観的な現状分析と改善策の提案:認定支援機関が第三者の視点で事業を評価し、具体的な経費削減案や売上向上策を盛り込んだ計画を策定します。
- 金融機関との合意形成支援:専門家が金融機関との交渉に同席し、計画の妥当性を説明することで、返済条件の変更(リスケジュール)などの金融支援が円滑に進むようサポートします。
- 計画策定後の伴走支援(モニタリング):計画実行後も定期的に進捗を確認し、金融機関への報告を行うことで、信頼関係の再構築を図ります。
補助対象となる事業者の主な要件
本事業を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。一方で、対象外となる団体も定められています。
- 中小企業基本法に定められた中小企業者、小規模事業者、個人事業主であること。
- 借入金の返済負担など、財務上の課題を抱えていること。
- 自社の力のみで、実現可能性の高い経営改善計画を策定することが困難であること。
- 計画を策定することで、金融機関からの金融支援(条件変更など)が見込めること。
- 学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人など。
- すでに事業活動を行っていないなど、実質的に廃業していると判断される場合。
- 過去に補助金の不正受給などを行ったことがある場合。
申請にあたっては、最寄りの中小企業活性化協議会や認定支援機関に事前に相談し、要件を満たしているか確認することが推奨されます。
補助率と上限額(計画策定費用・モニタリング費用)
本事業では、専門家へ支払う費用の3分の2が国によって補助され、事業者の自己負担は3分の1となります。ただし、補助額には上限が設けられています。
| 枠組み | 計画策定支援費用 | 伴走支援(モニタリング)費用 | 合計補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 最大200万円 | 最大100万円 | 最大300万円 |
| 中小版GL枠(※) | 最大600万円 | 最大100万円 | 最大700万円 |
※中小版GL枠は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に沿った抜本的な再生を目指す、より経営状況が深刻な企業が対象です。実際の補助額は、事業規模や業務内容に応じて厳密に算定され、不必要に高額な費用は認められません。
補助金活用のメリットとデメリット(注意点)
補助金の活用は大きな助けとなりますが、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。
- 費用の大幅な軽減:通常は高額な専門家のコンサルティングを、3分の1の自己負担で受けることができます。
- 金融機関からの信頼向上:客観的で精度の高い計画書により、金融機関との交渉が有利に進みやすくなります。
- 経営体質の強化:3年間の伴走支援を通じて、計画的な経営管理のノウハウが社内に定着します。
- 後払い方式であること:補助金は精算払いのため、事業者は一旦、自己負担分を専門家へ支払う必要があります。
- 経営者の時間的負担:計画策定には、資料準備やヒアリング対応など、経営者自身の多大な時間と労力が必要です。
- 報告義務とペナルティ:定期的な報告を怠ったり、虚偽の申請が発覚したりした場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。
補助金(405事業)の申請から実行支援までの流れ
補助金(405事業)の活用は、以下のステップで進められます。
ステップ1:認定支援機関への相談と金融機関との事前調整
まず、自社のパートナーとなる認定支援機関を選定します。顧問税理士などが認定支援機関でない場合は、中小企業庁の検索システムや金融機関の紹介を通じて探します。専門家と自社の経営課題を共有し、事業活用の妥当性を判断します。同時に、主要な取引金融機関に本事業を利用する意向を伝え、協力を得ることが不可欠です。
ステップ2:中小企業活性化協議会への利用申請
専門家と金融機関の協力が得られたら、都道府県ごとに設置されている中小企業活性化協議会に利用申請を行います。申請は、事業者と認定支援機関が連名で行います。申請書や過去の決算書、金融機関の確認書面などの必要書類を提出し、協議会による審査を受けます。審査を経て支援決定通知を受け、その通知日以降の業務が補助対象となります。
ステップ3:経営改善計画の策定と合意形成
申請が受理されると、専門家による本格的なデューデリジェンス(事業と財務の調査・分析)が開始されます。数ヶ月かけて現状を分析し、経営者とのヒアリングを重ねて実現可能な改善計画書を作成します。計画案が固まったら、関係する全ての金融機関を集めたバンクミーティングなどを開催し、計画内容について同意を得る必要があります。
ステップ4:計画実行とモニタリング(伴走支援)の開始
全ての金融機関から同意が得られたら、計画に基づいた経営改善をスタートさせます。同時に、認定支援機関による伴走支援(モニタリング)が始まります。通常は3ヶ月に1回程度の頻度で進捗状況を確認し、計画と実績の差異を分析します。このモニタリング結果はレポートにまとめられ、全ての関係金融機関に共有されます。
ステップ5:費用の支払いと補助金交付申請
計画が成立し、金融機関の同意書が揃った時点で、計画策定費用の支払申請が可能になります。事業者はまず、認定支援機関に自己負担分を含む費用総額を支払います。その後、事業者と専門家が連名で、支払いを証明する書類などを添えて協議会に補助金の交付を申請します。審査後、補助金(費用の3分の2)が認定支援機関の口座に振り込まれます。伴走支援費用は、モニタリングが完了するごとに同様の手続きで申請します。
「早期経営改善計画策定支援事業」との違いを比較
制度の目的と対象者の違い
国の経営改善支援には「405事業」の他に、「早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)」があります。両者の最大の違いは、対象となる企業の経営危機レベルと制度の目的にあります。
- 経営改善計画策定支援事業(405事業):返済猶予(リスケジュール)など、差し迫った金融支援を必要とする、いわば「重症」の企業が対象です。本格的な「治療」を目的とします。
- 早期経営改善計画策定支援事業:まだ資金繰りに大きな問題はないものの、将来に備えて経営を見直したい「予防段階」の企業が対象です。基本的な資金繰り管理の定着など、「健康診断」に近い目的を持ちます。
支援内容と補助上限額の比較
目的が異なるため、支援内容や補助上限額も大きく異なります。
| 比較項目 | 経営改善計画策定支援事業(405事業) | 早期経営改善計画策定支援事業 |
|---|---|---|
| 対象者 | 資金繰りが悪化し、金融支援が必要な中小企業 | 資金繰りに大きな問題はないが、早期の経営改善が必要な中小企業 |
| 支援内容 | 詳細なデューデリジェンスに基づく本格的な計画策定 | 基本的な資金繰り表やビジネスモデル俯瞰図などの作成が中心 |
| 金融機関 | 全ての取引金融機関からの合意が必須 | メインバンク等への計画提出と受取書の取得で可(合意は不要) |
| 補助上限額 | 最大300万円(通常枠) | 最大25万円(伴走支援2回分を含む) |
| 補助率 | 3分の2 | 3分の2 |
どちらの制度を利用すべきかの判断ポイント
自社がどちらの制度を利用すべきかは、現在の資金繰りの状況と金融機関に求める支援内容によって判断します。
- 405事業を選ぶべきケース:すぐにでも返済条件の変更を交渉する必要がある、あるいは事業再生のために抜本的な対策が必要など、深刻な経営状況にある場合。
- 早期経営改善計画を選ぶべきケース:現状は返済を継続できているが、手元資金の減少に不安がある、経営状況を客観的に把握したい、金融機関との関係を強化したいという予防的な段階にある場合。
まずは安価な早期経営改善計画で自社の現状を可視化し、その結果、より本格的な支援が必要と判断された場合に405事業へ移行するという段階的な活用も有効です。迷う場合は、認定支援機関に相談し、適切な診断を受けることが重要です。
計画策定を依頼する専門家(認定支援機関)の探し方・選び方
認定支援機関の探し方(検索システム・金融機関からの紹介など)
経営改善の成否を左右するパートナーとなる認定支援機関を探すには、いくつかの方法があります。
- 中小企業庁の検索システムを利用する:所在地や業種、相談内容で絞り込み、全国の認定支援機関を検索できます。
- 取引金融機関から紹介を受ける:メインバンクなどに相談すれば、過去に取引先企業の再生実績がある専門家を紹介してもらえる可能性が高いです。
- 商工会議所・商工会に相談する:地域の商工団体は、地元の中小企業支援に精通した専門家を把握しています。
専門家選びで失敗しないための比較検討ポイント
複数の候補が見つかったら、以下のポイントで比較検討し、自社に最適な専門家を選びましょう。
- 自社の業種への理解と実務経験:製造業や飲食業など、自社の業界特有の課題に精通しているか、具体的な支援実績を確認します。
- フットワークの軽さと熱意:現場に足を運び、経営者に寄り添って粘り強く交渉してくれる姿勢があるかを見極めます。
- 専門家の得意領域との一致:財務分析、事業戦略、法務整理など、自社が最も必要とする支援内容と専門家の強みが合致しているかを確認します。
契約前に確認すべき事項とコミュニケーションの重要性
依頼する専門家を決めたら、正式な契約前に以下の事項を必ず確認してください。
- 支援の範囲と費用の見積もり:補助金の対象となる費用と自己負担額の内訳を明確にします。
- 具体的な成果物とスケジュール:いつまでに、どのような書類(計画書、報告書など)が作成されるのかを確認します。
- 業務委託契約書の内容:口約束ではなく、合意事項をすべて契約書に明記し、内容を十分に理解した上で締結します。
また、経営改善は自社の内情を全て開示する必要があるため、経営者が「この人になら何でも話せる」と信頼できるか、人間的な相性も非常に重要です。厳しい指摘も受け入れられるような、良好なコミュニケーションが取れる相手を選びましょう。
専門家への丸投げは禁物。計画策定における自社の役割と準備
専門家に依頼したからといって、全てを丸投げにしてはいけません。経営改善の主体はあくまで事業者自身であり、専門家はその伴走者です。
- 正確かつ迅速な情報開示:試算表や取引先リスト、在庫状況など、現場の生の情報を隠さず提供することが、正しい診断の第一歩です。
- 計画への当事者意識:専門家が作る計画案を鵜呑みにせず、自社で本当に実行できるか、従業員を動かせるかを主体的に吟味します。
- 積極的な議論と協力:専門家と何度も議論を重ね、自分たちの言葉で語れる計画を作り上げます。
- 事務的な準備への協力:資料整理などを社内で積極的に行うことで、専門家にはより付加価値の高い業務に集中してもらい、費用対効果を高めます。
経営改善計画策定支援の費用に関するよくある質問
計画策定後のモニタリング費用も補助の対象になりますか?
はい、対象になります。405事業では、計画策定後の伴走支援(モニタリング)にかかる費用も、計画策定費用と同様に3分の2が補助されます。通常枠の場合、この伴走支援に対する補助上限額は100万円です。モニタリングは計画の実行性を担保し、金融機関との信頼関係を維持するために不可欠なプロセスです。
補助金はいつ、どのように支払われますか?
補助金は「精算払い」という後払いの方式で支払われます。まず事業者が認定支援機関に対し、自己負担分を含む費用の全額を支払います。その後、事業者と専門家が連名で、支払いを証明する書類などを添えて協議会に補助金の交付を申請します。審査後、補助金(費用の3分の2)が認定支援機関の口座に振り込まれます。伴走支援費用は、モニタリングが完了するごとに同様の手続きで申請します。
申請すれば必ず補助を受けられますか?不採択になるケースは?
いいえ、申請すれば必ず採択されるわけではありません。不採択となる主なケースは以下の通りです。
- 財務状況が著しく悪く、計画を立てても改善の見込みがないと判断された場合。
- 逆に、金融支援を必要とするほど経営状況が悪化していないと判断された場合。
- 提出された書類に不備や虚偽があった場合。
- 反社会的勢力と関係があるなど、公的支援の対象として不適切であると判断された場合。
計画が未達成の場合、ペナルティはありますか?
計画に掲げた売上や利益の目標が達成できなかったこと自体を理由に、直ちに補助金返還などのペナルティが課されることはありません。ただし、計画達成に向けた努力を怠り、伴走支援における定期的な報告義務を果たさなかった場合は、義務違反として補助金の返還を命じられる可能性があります。また、申請内容に虚偽があったなど不正受給が発覚した場合は、全額返還に加え、加算金などの厳しい処分が科されます。
まとめ:補助金を活用し、専門家と共に経営改善へ踏み出そう
経営改善計画の策定には専門家への費用が発生しますが、国の「経営改善計画策定支援事業(405事業)」を活用することで、自己負担を3分の1に抑えることが可能です。この制度は単なる費用補助にとどまらず、客観的な計画策定と金融機関の合意形成、さらに計画実行後のモニタリングまでを支援し、経営体質の強化に繋がります。まずは自社の状況が、本格的な金融支援を要する「405事業」の対象なのか、予防段階の「早期経営改善計画」が適しているのかを判断するため、信頼できる認定支援機関に相談することから始めましょう。専門家はあくまで伴走者であり、経営者自身が主体性を持って計画策定に関与することが、再生を成功させる最も重要な鍵となります。

