法務

訴訟費用額確定処分の進め方|申立先と費用計算、異議への備え

経営リスクナビ編集部

訴訟費用額確定処分は、判決主文で「訴訟費用は被告の負担とする」などとされた場合に、企業として実際に回収・支払すべき具体的金額を確定するために避けて通れない手続です。手続を先送りすると、費目の裏付け資料の散逸や社内計上の混同により、減額・争点化、または回収・支払の遅延といった実務上の不利益につながり得ます。確定処分に対する異議申立ては告知から1週間以内と短く、スケジュール設計も含めた準備が必要です。以下では、訴訟費用額確定処分の判断材料として対象費目・準備書類・申立て後の対応を示します。

目次

訴訟費用額確定処分とは

制度の目的と法的根拠

訴訟費用額確定処分は、判決・決定・和解調書などで定められた訴訟費用の負担関係(全部負担/割合負担)を前提に、実際に回収・支払すべき金額を確定するための手続です。判決主文では「訴訟費用は被告の負担とする」のように負担者や割合のみが示され、個々の費目の合計額までは特定されないため、金額を確定しないと、実務上は請求書発行・任意回収交渉・強制執行の準備が進めにくくなります。

本手続は、第一審裁判所の裁判所書記官が行う処分であり、根拠条文は民事訴訟法の規定(民事訴訟法第71条〜民事訴訟法第73条)です。確定した訴訟費用額確定処分は債務名義となり、強制執行の場面で利用できます(民事執行法上の整理として「債務名義」に位置付けられます)。また、同種の「書記官が費用の負担額を定める処分」は、非訟事件・家事事件でも位置付けがあり、非訟事件手続法28条1項・家事事件手続法31条1項に基づく処分も債務名義として取り扱われます(実務上は「費用額確定処分」として同様に理解されます)。

訴訟費用と弁護士費用の違い

企業実務で混同が生じやすいのが、訴訟費用(裁判手続の公的費用)と、弁護士との委任契約に基づく弁護士費用(着手金・報酬金等)の区別です。

実務上の区別ポイント
  • 訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律・規則等で枠付けされた「裁判手続に必要な費用」で、費目ごとに算定根拠を示して書記官の審査対象になります。
  • 弁護士費用は原則として各自負担であり、「訴訟費用は被告の負担とする」との主文があっても、当然には訴訟費用額確定処分の対象に入りません。
  • 強制執行の場面で別途問題になり得る執行費用は、強制執行に必要な費用として原則債務者負担となり、執行手続の中で同時に取り立てられることがあります(民事執行法第42条)。

このため、勝訴側企業は「回収できるのは何か」、敗訴側企業は「確定処分で確定され得るのは何か」を、訴訟費用・弁護士費用・執行費用に分けて整理しておくことが重要です。

訴訟費用の範囲と負担

認められる訴訟費用の範囲

訴訟費用額確定処分で確定できるのは、当事者が任意に支出した費用一般ではなく、法令上「訴訟費用」として整理される範囲に限られます。実務では、事件記録(納付記録・送達記録・期日経過等)と、申立人の疎明資料(領収書等)により、費目ごとに立証して積み上げます。

企業が把握しておきたい費目の整理(例)
  • 手数料(収入印紙等)として納付したもの(例:訴え提起手数料、各種申立手数料)。
  • 送達等のために裁判所へ予納した郵便費用のうち、実際に使用された実費部分(2026年5月21日以後に提起された訴えでは申立手数料に一本化されています)。
  • 当事者・訴訟代理人の期日出頭に伴う旅費・日当(ただし、法令上の基準・事件記録との整合が前提です)。
  • 記録上の提出・送付に沿って認定される書類作成提出費用等(通数カウントは事件記録と一致させます)。

一方で、強制執行の費用(差押命令申立ての手数料、差押命令正本送達費用、資格証明書交付手数料等)は、性質上「訴訟費用額確定処分で確定する訴訟費用」とは別に、執行手続で扱うことが多く、請求場面(訴訟費用としての確定か、執行費用としての計上か)を社内で切り分けておく必要があります。

負担者の決まり方と和解時の扱い

訴訟費用の負担は、判決主文や和解条項で定まります。判決で「訴訟費用は被告の負担とする」とされれば、原則として敗訴者が負担しますが、全部勝訴でない場合や訴訟経過に照らして一部負担が命じられる場合は、主文の割合どおりに整理します。

和解の場合は、和解調書の費用条項が実務の出発点です。民事訴訟法上、裁判上の和解では特別の定めがない限り訴訟費用は各自負担とされます(民事訴訟法第68条)。そのため、和解条項が「訴訟費用は各自の負担とする」であれば、原則として訴訟費用額確定処分で相手方負担分を確定する余地はありません。

また、実務では和解条項に「ただし、和解条項○項記載の金員(最終弁済期 令和○○年○月○日)」のように支払期限等が定められることがあるため、訴訟費用を相手方に負担させたい場合は、和解金に含めて精算するのか、費用条項として別建てにするのかを条項上明確にします。

一部勝訴・双方負担で差額精算になる場合の計算順序と社内確認項目

一部勝訴等で双方が訴訟費用を負担する場合、民事訴訟法上は相殺があったものとみなす整理となるため(民事訴訟法第71条)、実務対応としては「双方の確定すべき費用額を前提に差額を出す」という発想で進めます。

差額精算の基本手順(社内作業としての流れ)
  1. 自社が支出した訴訟費用を、費目別に集計し、事件記録で裏付けできるものと領収書等が必要なものに仕分けます。
  2. 相手方が主張する費用計算書の内訳を入手できる場合は、事件記録(期日回数、提出通数、送達回数等)と整合するかを突合します。
  3. 双方の「認められる費用額」を前提に差額を算出し、主文の負担割合に従って最終的な支払(又は回収)方向を整理します。
社内確認で落としやすい点
  • 期日出頭の回数や提出通数のカウントを、社内保管資料ではなく事件記録ベースに寄せる(不一致は減額・争点化の原因になります)。
  • 郵便費用は「予納総額」ではなく「使用実費」に限られるため、返還分控除のロジックを前提に集計する。
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訴訟費用額確定処分の申立て準備

申立てができる場面と前提条件

申立ての前提は、(1) 訴訟費用の負担について定めた裁判(判決・和解等)が存在し、(2) その裁判が実務上「費用額を確定できる状態」にあることです。根拠条文上は書記官が費用額を定める処分を行う枠組み(民事訴訟法第71条〜民事訴訟法第73条)が置かれており、当事者は負担条項を根拠に具体額の確定を求めます。

実務上は、判決が確定してから動くのが分かりやすいですが、いずれにせよ「主文(または和解条項)に負担関係の定めがあること」が出発点です。なお、確定した訴訟費用額確定処分は債務名義として扱われるため、回収・支払の局面(任意交渉/執行移行)を見据え、社内では確定処分取得を債権管理プロセスに組み込むことが有効です。

証拠書類と疎明資料のそろえ方

訴訟費用額確定処分は「積み上げ計算」になるため、企業側の準備は、事件記録で足りる部分と、疎明資料が必要な部分を切り分けることが重要です。

資料の整理区分(実務)
  • 事件記録で確認できるもの:期日実施の経過、裁判所が行った送達等、納付済みの手数料の記録など(追加疎明が不要となることがあります)。
  • 申立人の疎明が必要になりやすいもの:旅費の実費精算に係る領収書、資格証明書(登記事項証明書等)の交付手数料の領収証、強制執行の局面で発生した執行費用の内訳資料など。

特に、執行費用を別途計上する場面では、内訳として「本申立手数料」「申立書作成及び提出費用」「差押命令正本送達費用」「資格証明書交付手数料」等、項目ごとの根拠規定に沿って整理する運用が見られます(執行費用の根拠規定は民事訴訟費用等に関する法令群、公証人手数料令、執行官の手数料及び費用に関する規則等にまたがり得ます)。

判決主文・和解条項・確定状況のどこを見れば申立可能か判断できるか

申立可能性の判断は、文言と確定状況を「チェックリスト化」して機械的に確認すると安全です。

申立可否の確認ポイント
  1. 判決主文(または和解条項)に「訴訟費用は被告の負担とする」「訴訟費用はこれを10分しその1を原告、その余を被告の負担とする」等の負担者・負担割合の定めがあるかを確認します。
  2. 和解調書が「訴訟費用は各自の負担とする」の場合は、原則として相手方負担分を確定する申立てはできないため、条項構成を再確認します(民事訴訟法第68条)。
  3. 判決の場合は、控訴提起の有無等も含めて確定状況を確認し、社内では「確定日」「確定証明書の取得状況」「回収・支払方針(任意/執行)」を同じ管理表で持ちます。

申立書と費用計算書の作成

費用計算書の書き方と根拠整理

費用計算書は、書記官が事件記録と突合して機械的に判断できる形にすることが基本です。費目名だけでなく、算出根拠(回数・通数・単価・領収書番号等)が付いていない項目は、減額・不認容の原因になります。

記載の実務ポイント
  • 費目は、手数料・郵便費用・旅費日当・書類作成提出費用等に分け、事件記録で裏付けられる根拠と疎明資料が必要な根拠を明示します。
  • 郵便費用は「予納額」ではなく「使用実費」であることを前提に、返還分との関係が分かる書き方にします。
  • 強制執行に移行している案件では、訴訟費用と執行費用を混同せず、執行費用として計上する場合は内訳(例:差押命令正本送達費用、資格証明書交付手数料等)を分けて記載します(民事執行法第42条)。

手数料・旅費・日当の計算要点

計算は「法令上の定額・算定式」に寄せることが基本です。特に申立手数料は、訴訟費用額確定処分そのものの申立てでも発生し、納付方法が定型化されています。

申立手数料と送達費用(必ず確認)
  • 申立手数料は、500円×相手方の数の収入印紙を申立書に貼付して納付します(民事訴訟費用等に関する法律3条別表第一17ロ)。
  • 決定正本の送達(送付)費用として、当事者の数に応じた郵便切手の添付が必要になります。
  • 手続の性質上、執行官による執行と同時送達になる運用がある類型では、郵便切手の代わりに予約金の納付となる場合があります。

旅費・交通費の算定は、事件の種類によっては損害項目の議論(治療費や通院交通費等)と混線しやすいですが、ここで扱うのはあくまで「訴訟手続に必要な出頭等に関する費用」です。費目ごとの性質(手続費用か、実体法上の損害か)を社内で混同しないことが重要です。

予納郵券の使用分・返還分をどう切り分けるか|総務経理で起きやすい計上ミス

郵便費用(予納郵券)は、提訴・応訴時に一括で予納していることが多い一方、費用計算書に計上できるのは「支出総額」ではなく、実際に使用された実費として整理される部分です。訴訟終結後に未使用分が返還される運用があるため、差引計算を前提にしないと過大計上になり得ます。

計上ミスを防ぐための社内手順
  • 予納額の全額を計上せず、訴訟終結後の返還分(未使用分)を確認して差し引く。
  • 裁判所(担当書記官)に、郵券の使用実績の確認方法を問い合わせ、事件記録で裏付けできる形に寄せる。
  • 経理処理(仮払・立替・戻入)と、費用計算書上の「請求できる費目」を別管理にして混同を防ぐ。

書類作成費の加算が分かれる線引き|通数・相手方人数・記録との照合方法

書類作成提出費用は、通数・相手方人数・事件記録上の提出状況によって評価が分かれやすく、当事者側のカウントと事件記録のカウントがずれると減額・争点化の原因になります。企業内では、訴状・準備書面・書証の提出実績を、提出控えのファイル管理だけでなく、事件記録ベースの提出日・通数で一覧化しておくと、費用計算書に落とし込みやすくなります。

また、強制執行に付随して作成・提出した書面の費用(例:差押命令申立て関係書類)を、訴訟費用額確定処分で一括して確定しようとしてしまうと、費目の性質が問題になりやすいため、訴訟費用と執行費用(民事執行法第42条)を分ける前提で線引きを確認してください。

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裁判所書記官の審査とその後

申立てから確定処分までの流れ

申立て後は、第一審裁判所の裁判所書記官が、事件記録と提出資料を基に金額を査定し、処分として確定します(民事訴訟法第71条〜民事訴訟法第73条)。企業実務では「相手方の反応がない場合でも進む」「異議が出た場合は止まる(争う局面に入る)」という点を織り込んで、回収・支払のスケジュールを引きます。

実務フロー(標準的な流れ)
  1. 申立人が、第一審裁判所の書記官宛てに申立書・費用計算書・疎明資料を提出し、必要な収入印紙(500円×相手方数)と当事者数に応じた郵便切手(又は予約金)を準備します。
  2. 書記官が相手方に意見提出の機会を与え、事件記録と費目の適否を照合します。
  3. 書記官が訴訟費用額を算定し、処分書が当事者に告知されます。
  4. 告知後、期間内に異議申立てがなければ処分は確定し、確定した処分は債務名義として取り扱われます。

認容・減額と更正の考え方

審査では、申立人が計上した項目がすべて満額で通るとは限りません。典型的には、(1) 法令上の費目に当たらない、(2) 算定根拠が事件記録と合わない、(3) 領収書等の疎明が不足している、という理由で一部不認容・減額となります。

また、確定処分書の内容に明白な誤りがある場合は、更正の制度が問題になります。民事訴訟法では、更正に関する規定が置かれており(民事訴訟法第74条)、企業側としては、告知を受けた段階で内訳・計算過程を点検し、誤記や計算違いが疑われる場合は、異議申立てとの関係も見据えて早期に対応方針を決める必要があります。

強制執行と社内対応の進め方

確定した訴訟費用額確定処分は債務名義となるため、相手方が任意に支払わない場合、強制執行の検討対象になります。さらに、強制執行に必要な費用(執行費用)は原則として債務者負担とされ、執行手続の中で同時に取り立てられる整理が取られています(民事執行法第42条)。

企業の回収・支払対応(社内実務の段取り)
  1. 任意回収(または任意支払)のため、処分書の内容(確定額・当事者表示)を前提に、期限を区切った通知書を作成し、社内の入金・支払プロセス(債権管理/支払稟議)に載せます。
  2. 不払いが継続する場合、強制執行の費用対効果と対象財産(預金・売掛金等)を検討し、差押え等の申立てを意思決定します。
  3. 執行に伴い発生する費用は、後日の回収可能性も見据えて内訳管理し、必要に応じて「執行費用」として項目別に整理します(例:本申立手数料、差押命令正本送達費用、資格証明書交付手数料)。

異議申立てへの対応

異議申立てと即時抗告の手続

訴訟費用額確定処分に不服がある場合、当事者は異議申立てにより争います。異議申立ては、処分の告知を受けた日から1週間以内に行う必要があり(民事訴訟法第71条)、期間管理に失敗すると争えなくなるリスクが高い手続です。異議申立てにより裁判官の判断に移り、その判断にも不服がある場合は、即時抗告により上級審の審査を求める流れになります。

企業が押さえるべき期間管理の実務
  • 告知日(いつ受領したか)を社内で一元管理し、1週間のカウントを誤らないようにします。
  • 相手方からの異議申立てが想定される場合、こちらの反論準備(事件記録の写し、領収書等の疎明資料の再点検)を告知直後から開始します。

企業が整理したい主張立証の視点

異議申立てでは、争点は「費目該当性」と「計算の正確性」に収れんしやすいです。企業としては、経験則的な主張ではなく、事件記録と資料に基づく反証を出せるかが重要です。

主張立証のチェック観点
  • 費目該当性:当該支出が訴訟費用として整理される費目か、執行費用(民事執行法第42条)や当事者の私的費用に当たるのかを条文体系に沿って切り分けます。
  • 事実の裏付け:期日回数・提出通数・送達回数等は事件記録と一致しているか、領収書・交通費精算の疎明は揃っているかを点検します。
  • 複数当事者がいる場合:執行費用の場面では、債権者・債務者が複数でも「連帯負担」にならない整理が前提となり得るため、当事者ごとに分けた計上の要否を確認します。

よくある質問

訴訟費用額確定処分の申立てには期限や時効がありますか

訴訟費用額確定処分の申立ては、負担の裁判が確定した日から10年以内に行う必要があります(2026年5月21日以後に提起された訴えに適用。民事訴訟法第71条第2項)。

他方で、確定処分に対する不服申立て(異議申立て)は、告知を受けた日から1週間という短期の不変期間で運用されます(民事訴訟法第71条)。回収側・支払側いずれでも、この「1週間」を社内カレンダー・タスク管理に落とし込むことが、実害を防ぐうえで重要です。

訴訟費用額確定処分はどの裁判所に申し立てればよいですか

申立先は、原則として第一審裁判所の裁判所書記官です(民事訴訟法第71条)。控訴審・上告審まで進んだ事件であっても、費用額確定処分の申立ての窓口は第一審裁判所である点は、社内の宛先ミス(控訴審裁判所へ送ってしまう等)を防ぐうえで重要です。

なお、訴訟費用額確定処分の申立て自体には申立手数料はかからないため、申立書への収入印紙の貼付は不要です。

訴訟費用額確定処分で弁護士費用も請求できますか

原則として、訴訟費用額確定処分で弁護士費用(着手金・報酬金等)を請求することはできません。対象は、法令上「訴訟費用」として整理される費目に限られ、弁護士費用は委任契約上の費用として別建てです。

なお、強制執行の場面で生じる費用(執行費用)は、訴訟費用とは別枠で、原則として債務者負担とされ、執行手続内で同時に取り立てられることがあります(民事執行法第42条)。「弁護士費用」「訴訟費用」「執行費用」を混同しないことが、請求設計・支払判断の前提になります。

和解で訴訟が終わった場合でも訴訟費用額確定処分を申し立てられますか

和解で終了した場合でも、和解条項で相手方が訴訟費用を負担する旨が明確に定められているときは、訴訟費用額確定処分により金額の確定を目指せます。

ただし、裁判上の和解は、特別の定めがなければ訴訟費用は各自負担とされるため(民事訴訟法第68条)、「訴訟費用は各自の負担とする」とある場合は、原則として相手方負担分を確定する申立てはできません。和解条項に支払期限(例:「最終弁済期 令和○○年○月○日」)等が置かれることもあるため、費用条項の設計は、回収・支払の実務(請求書、督促、執行移行)まで見据えて文言を確定させることが重要です。

訴訟費用額確定処分への対応で次にすべきこと

訴訟費用額確定処分は、判決・和解等で定まった負担関係を前提に、費目ごとの根拠を事件記録と疎明資料で積み上げて具体額を確定し、回収・支払や強制執行の前提を作る手続です。実務では、訴訟費用・弁護士費用・執行費用を混同せず、郵便費用は「予納額」ではなく「使用実費」で整理するなど、減額・争点化を避けるための社内集計ルールを先に固めることが判断の軸になります。異議申立ては告知から1週間以内の期間管理が中心になるため、告知日・確定日・確定証明書の要否・任意対応か執行移行かを同一の管理表で運用すると抜け漏れを減らせます。勝訴側は費用計算書の根拠の揃え方と相手方の反論可能性を、敗訴側は費目該当性と計算の正確性を中心に点検し、争いが想定される場合は弁護士等の専門家に個別事情を踏まえて相談してください。



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