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労働基準監督署から未払い賃金の調査連絡が来たら?企業の対応と是正勧告までを解説

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従業員から未払い賃金について労働基準監督署に申告される可能性に直面し、どのように対応すべきか情報を探している経営者や担当者の方もいらっしゃるでしょう。労働基準監督署の調査は、企業の労務管理体制が問われる重要な局面であり、対応を誤ると法的なリスクに加え、社会的信用を大きく損なうことにも繋がりかねません。この記事では、従業員による申告から調査、是正勧告に至るまでの一連の流れと、企業が取るべき具体的な対応策、そして将来のリスクを防ぐための予防策までを網羅的に解説します。

目次

労働基準監督署の役割と調査(臨検監督)の基本

労働基準監督署の権限:立入調査や是正勧告を行う

労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関として、管轄内の事業場が労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守しているかを監督する役割を担っています。そのために、配属された労働基準監督官には強力な権限が与えられています。

労働基準監督官の主な権限
  • 臨検監督(立入調査): 予告なく事業場に立ち入り、労働実態を調査する権限
  • 帳簿等の提出要求: 賃金台帳や出勤簿などの関係書類の提出を求める権限
  • 尋問: 使用者や労働者に対して事情を聴取する権限
  • 是正勧告: 法令違反が確認された場合に、改善を指導する権限(行政指導)
  • 刑事手続き: 悪質な事案に対し、特別司法警察職員として捜査、逮捕、送検を行う権限

調査の結果、法令違反が確認された場合、まずは是正勧告という行政指導が行われます。これ自体に法的な強制力はありませんが、勧告に従わず違反状態を放置したり、虚偽の報告を行ったりした場合には、刑事事件として送検される可能性があります。また、正当な理由なく調査を拒否・妨害する行為は法律で禁じられており、罰則の対象となります。

調査の種類:従業員の申告に基づく「申告監督」が中心

労働基準監督署が行う調査(臨検監督)は、そのきっかけや目的によって主に4つの種類に分類されます。特に未払い賃金の問題では、従業員からの申告に基づく「申告監督」が調査のきっかけとなるケースが大半です。

調査の種類 きっかけ・目的 特徴
定期監督 監督署の年度計画に基づく無作為抽出 法令違反の有無にかかわらず、予防的な観点から実施される。
申告監督 労働者からの法令違反の申告 未払い賃金や長時間労働など、具体的な疑いを持って行われる。
災害時監督 一定規模以上の労働災害の発生 事故原因の究明と再発防止策の指導を目的とする。
再監督 過去に行った是正勧告 指摘事項が適切に改善されているかを確認するために実施される。
労働基準監督署による調査の種類と特徴

従業員による申告から臨検監督までの流れ

従業員からの「申告」と労働基準監督署の事実確認

労働基準法では、事業場に法令違反の事実がある場合、労働者はその事実を労働基準監督署に申告する権利が保障されています。この申告が、調査開始の端緒となることが多くあります。

申告から調査決定までのプロセス
  1. 労働者が労働基準監督署の窓口などで、賃金未払いや長時間労働といった具体的な法令違反の事実を相談・申告します。
  2. 労働基準監督署は申告内容を精査し、労働関係法令に違反する疑いが強いと判断します。
  3. 事実確認のため、事業場への立入調査(臨検監督)や関係者への事情聴取を行う方針を決定します。

申告監督の場合、申告した労働者が職場で不利益な扱いを受けることを防ぐため、原則として申告者の氏名は企業側に明かされません。そのため、企業は多くの場合、調査の通知や監督官の来訪によってはじめて従業員からの申告があった事実を認識することになります。

企業への出頭要求または立入調査(臨検監督)の通知・実施

労働基準監督署が調査を実施する方法には、大きく分けて2つのパターンがあります。

調査の実施方法
  • 出頭要求: 企業に対し「出頭要求書」を送付し、指定の日時に責任者が賃金台帳などの必要書類を持参して労基署へ出向くよう求める方法です。
  • 立入調査(臨検監督): 労働基準監督官が直接事業場を訪問する方法です。証拠隠滅を防ぐため、原則として事前の予告なく行われます。

ただし、実務上は担当者の不在などを避けて効率的に調査を進めるため、立入調査であっても事前に電話などで日程調整の連絡が入ることもあります。いずれの方法であっても、企業は調査を拒否することはできず、誠実に対応する義務があります。

労働基準監督署の調査で企業がすべき具体的な対応

調査当日の心構えと担当者の適切な受け答え

調査当日は、労働基準監督官に対して誠実かつ協力的な姿勢で臨むことが極めて重要です。感情的な対応や不誠実な態度は、事態を悪化させる可能性があります。

調査当日の対応ポイント
  • 身分確認: まず監督官の身分証明書(証票)の提示を求め、所属と氏名を確認します。
  • 担当者の選定: 代表取締役や人事労務の責任者など、労働実態や社内規程を正確に説明できる人物が対応します。
  • 正確な回答: 質問には事実に基づき正確に回答します。不明な点は憶測で答えず、確認して後日回答する旨を伝えます。
  • 禁止事項の遵守: 虚偽の陳述、帳簿書類の隠蔽、調査の妨害は、それ自体が罰則の対象となるため絶対に行ってはいけません。
  • 改善意思の表明: 指摘された事項については真摯に受け止め、改善していく意思を示すことが円滑な解決につながります。

調査で主に確認される書類と準備のポイント

調査では、労働関係法令の遵守状況を確認するため、様々な帳簿書類の提出が求められます。日頃からこれらの書類を適切に作成・整備し、法定期間保存しておくことが重要です。

調査で提出を求められる主な書類は以下の通りです。

調査で主に確認される書類
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿、タイムカードなどの勤怠記録
  • 就業規則(意見書、届出書の控えを含む)
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 健康診断個人票などの安全衛生関連書類

特に未払い賃金に関する調査では、タイムカードなどの客観的な勤怠記録と、それに基づいて計算された賃金台帳との整合性が厳しくチェックされます。いつでも提出できるよう、整理・保管しておくことが不可欠です。

経営者や労働者へのヒアリングで聞かれること

調査では、提出された書類の内容を裏付けるため、経営者や労働者に対するヒアリング(尋問)が行われます。これにより、書類上のデータと実際の勤務実態に乖離がないかが確認されます。

主なヒアリング項目(経営者・担当者向け)
  • 労働時間の管理方法(始業・終業時刻の把握方法、休憩時間の実態)
  • 時間外労働の指示・承認プロセス
  • 割増賃金の計算方法と支払状況
  • 「管理監督者」の範囲と権限・待遇の妥当性

労働者へのヒアリングは、経営者や管理職を同席させず、個別に実施されるのが一般的です。これにより、労働者は会社に気兼ねなく実態を話すことができます。会社側の説明と労働者の証言に食い違いがないか、日頃から適正な労務管理を徹底しておくことが重要です。

調査対応における関係部署との連携と情報共有のポイント

労働基準監督署の調査に適切に対応するには、特定の担当者任せにせず、組織として迅速かつ一貫した対応をとるための体制構築が重要です。

社内連携と情報共有のポイント
  • 経営層への報告: 調査の連絡を受けたら、速やかに経営トップへ報告し、対応方針について指示を仰ぎます。
  • 部署間連携: 総務、人事、経理、事業部門など、関連部署間で情報を共有し、協力して資料を準備します。
  • 窓口の一本化: 労働基準監督署とのやり取りや回答を行う窓口担当者を決め、情報の錯綜や回答の矛盾を防ぎます。
  • 専門家の活用: 顧問契約をしている弁護士や社会保険労務士がいれば、速やかに連絡を取り、助言や調査の立ち会いを依頼します。

是正勧告・指導票の内容と企業が取るべき措置

「是正勧告書」と「指導票」の法的性質と内容の違い

調査の結果、改善すべき点がある場合には、「是正勧告書」または「指導票」が交付されます。両者は法的性質や指摘内容の重みが異なります。

是正勧告書 指導票
交付条件 明確な法令違反が確認された場合 法令違反ではないが改善が望ましい事項がある場合
法的性質 行政指導(法的強制力はない) 行政指導(法的強制力はない)
内容 違反条文、違反内容、是正期日が具体的に明記される 労働環境の改善などを促す助言や指導が記載される
対応の要否 期限内の是正と報告が必須。怠ると送検リスクが高まる。 法的義務はないが、誠実に対応することが望ましい。
是正勧告書と指導票の比較

この他に、建物や機械に差し迫った危険がある場合には、法的拘束力を持つ「使用停止等命令書」(行政処分)が出されることもあります。

是正勧告への対応と「是正報告書」の作成・提出義務

是正勧告書が交付された場合、企業は指定された期日までに指摘事項を是正し、その結果を「是正報告書」として労働基準監督署に提出しなければなりません。

是正勧告への対応フロー
  1. 是正勧告書の内容を正確に把握し、指摘された法令違反の状態を解消するための具体的な措置を講じます。
  2. 「是正報告書」に、違反事項、講じた是正措置の具体的内容、是正完了年月日などを記載します。
  3. 是正措置を証明する資料(例:未払い賃金の支払明細の写し、届出済の就業規則の写しなど)を添付します。
  4. 事業主が署名または記名押印の上、管轄の労働基準監督署に提出します。

万が一、期限内の是正が困難な場合は、放置せずに担当の監督官に連絡し、進捗状況を説明して期限の延長などを相談する必要があります。

是正勧告に基づく未払い賃金の支払い実務と従業員への説明

未払い賃金(残業代など)に関して是正勧告を受けた場合は、速やかに是正措置として支払いを行う必要があります。

未払い賃金の支払い手順
  1. 是正勧告で指摘された内容に基づき、対象となる従業員と期間を特定し、未払い賃金の正確な金額を計算します。
  2. 支払いに先立ち、対象従業員に対して、未払いが発生した経緯、計算の根拠、支払額、支払日などを丁寧に説明します。
  3. 確定した金額を、給与振込などの方法で確実に支払います。
  4. 支払った事実を証明する書類(振込明細の写しなど)を保管し、是正報告書に添付して提出します。

従業員への誠実な説明は、信頼関係を回復し、将来の紛争を予防するために不可欠です。あわせて、勤怠管理方法の見直しなど、再発防止策にも着手することが求められます。

是正勧告に従わない場合のリスクと罰則

刑事事件化(書類送検)と労働基準法に基づく罰則の可能性

是正勧告は行政指導であり、それ自体に従わなくても直ちに罰則が科されるわけではありません。しかし、勧告を無視して法令違反の状態を放置する行為は、極めて重大なリスクを伴います。

労働基準監督官は特別司法警察職員としての権限を持っており、悪質な事案と判断した場合には、刑事事件として捜査を行い、経営者や法人を検察庁に書類送検することができます。送検後は検察官による捜査を経て、起訴されれば刑事裁判となり、有罪判決が下されると労働基準法などに定められた罰則が科されます。

労働基準法違反の罰則例
  • 賃金未払い、違法な時間外労働など: 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 臨検監督の拒否、虚偽の陳述など: 30万円以下の罰金

是正勧告を軽視することは、刑事罰という深刻な結果を招きかねないため、速やかで誠実な対応が不可欠です。

悪質な事案における企業名公表による社会的信用の低下

是正勧告に従わないなどの悪質なケースでは、刑事罰に加えて、厚生労働省によって企業名が公表されるという社会的制裁を受けるリスクがあります。特に、送検された事案は原則として公表対象となります。

企業名が公表されると、「ブラック企業」としての評判が広まり、企業の社会的信用は大きく損なわれます。その結果、以下のような深刻な経営上のダメージを受ける可能性があります。

企業名公表による経営への悪影響
  • 信用の失墜: 取引先からの契約打ち切りや、金融機関の融資態度の硬化
  • 人材の流出: 既存従業員のモチベーション低下や離職の増加
  • 採用難: 新規採用活動における応募者の減少
  • 売上低下: 消費者からの不買運動などによるブランドイメージの悪化

このように、是正勧告への不誠実な対応は、法的な制裁のみならず、事業の存続そのものを揺るがす事態につながる危険性があります。

未払い賃金問題における弁護士の役割と相談のメリット

労基署の調査対応に関する具体的な助言と交渉代理

労働基準監督署の調査に直面した際、労働問題に詳しい弁護士に相談・依頼することで、企業は多くのメリットを得ることができます。弁護士は、法的な専門知識を駆使して、企業の不利益を最小限に抑えるためのサポートを行います。

調査対応における弁護士のサポート内容
  • 事前準備の助言: 提出書類の法的な観点からのチェックや、想定される質問への回答準備をサポートします。
  • 調査への立ち会い: 調査に同席し、監督官の質問の意図を正確に分析して、不適切な回答を防ぎ、法的に正当な主張を代弁します。
  • 是正勧告への対応支援: 交付された是正勧告書の内容を分析し、最適な改善策の立案や是正報告書の作成を支援します。
  • 監督署との交渉: 企業の代理人として労働基準監督署との交渉を行い、円滑なコミュニケーションを図ります。

弁護士が関与することで、企業が法令遵守に真摯に取り組んでいる姿勢を示すことができ、監督官との信頼関係構築にもつながります。

労働審判や民事訴訟への発展を見据えた法的サポート

未払い賃金の問題は、労働基準監督署の調査だけで終わらず、従業員との間で労働審判や民事訴訟といった法的な紛争に発展する可能性があります。弁護士は、こうした将来的なリスクも見据えた上で、一貫したサポートを提供します。

紛争発展時の弁護士の役割
  • 交渉代理: 訴訟に発展する前の段階で、従業員側と示談や和解の交渉を行い、早期の円満解決を目指します。
  • 法的手続きへの対応: 労働審判や訴訟に移行した場合には、企業の代理人として、主張書面の作成や証拠の提出、法廷での弁論など、すべての手続きを遂行します。
  • リスクの最小化: 未払い賃金に加え、同額の支払いが命じられることがある「付加金」などのリスクを分析し、企業へのダメージを最小限に抑えるための戦略を立てます。

調査の初期段階から弁護士に相談することで、場当たり的な対応を避け、紛争の予防から解決までを見通した戦略的な対応が可能になります。

将来の未払い賃金問題を防止するための予防策

勤怠管理方法の見直しと客観的な労働時間の記録

未払い賃金問題の多くは、不正確な労働時間管理に起因します。問題を根本から解決するためには、労働時間を客観的に記録し、適正に管理する体制の構築が不可欠です。

厚生労働省のガイドラインでも、使用者は労働者の労働時間を適正に把握する責務があるとされています。そのための具体的な方法として、以下のようなものが推奨されます。

客観的な労働時間管理の方法
  • 客観的記録の導入: タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録(ログ)など、自己申告以外の客観的な方法で始業・終業時刻を記録する。
  • 勤怠管理システムの活用: クラウド型の勤怠管理システムなどを導入し、労働時間をリアルタイムで可視化・集計する。
  • 実態調査の実施: やむを得ず自己申告制を採る場合は、申告された時間と実際の労働時間に乖離がないか、定期的に実態調査を行う。

賃金規程や雇用契約書の定期的な見直しと整備

賃金に関するルールが不明確であったり、法改正に対応していなかったりすることも、トラブルの原因となります。就業規則(賃金規程)や雇用契約書の内容を定期的に見直し、法的に不備のない状態に整備することが重要です。

規程整備のチェックポイント
  • 法改正への対応: 割増賃金率の変更など、最新の法令に規程が適合しているかを確認する。
  • 固定残業代制度: 固定残業代(みなし残業代)を導入している場合、通常賃金部分と割増賃金部分が明確に区分され、差額支払いが担保されるなど、法的な要件を満たしているかを確認する。
  • 定義の明確化: 各種手当の性質や割増賃金の計算基礎に含めるか否かなどを明確に定める。
  • 従業員への周知: 作成・変更した規程は、法令に則って従業員へ周知徹底する。

管理監督者に対する労働時間管理の教育と意識改革の重要性

実際に部下の労務管理を行うのは、現場の管理監督者(管理職)です。管理監督者自身が労働時間に関する正しい知識を持っていなければ、適切なマネジメントは行えません。

いわゆる「名ばかり管理職」の問題や、部下にサービス残業を強いるといった行為は、管理監督者のコンプライアンス意識の欠如から生じることがあります。企業は、管理監督者に対して定期的に労働法に関する研修を実施し、適正な労働時間管理の重要性を教育する必要があります。管理監督者の意識改革は、職場全体の法令遵守意識を高め、未払い賃金問題の発生を未然に防ぐための鍵となります。

未払い賃金の労基署調査に関するよくある質問

労働基準監督署の調査は拒否できますか?

原則として拒否することはできません。 労働基準監督官の臨検監督は、法律に基づく正当な権限であり、企業にはこれに協力する義務があります。正当な理由なく調査を拒否したり、妨害したりした場合は、労働基準法違反として罰則(30万円以下の罰金)が科される可能性があります。ただし、担当者の急な不在などやむを得ない事情がある場合は、その旨を説明し、日程の再調整を相談することは可能です。

調査は事前に連絡がありますか、それとも抜き打ちですか?

原則は「抜き打ち」ですが、実務上は事前連絡があるケースも多くあります。 帳簿の改ざんなどを防ぎ、ありのままの実態を把握するために、予告なしの立入調査が基本とされています。しかし、責任者の不在などを避けて調査を円滑に進める目的で、あらかじめ電話などで訪問日時が通知されることも少なくありません。

申告した従業員を特定して不利益な処分をしてもよいですか?

絶対に認められません。 労働基準法では、労働基準監督署に申告したことを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをしたりすることを固く禁止しています。これに違反した使用者には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。企業は申告者を詮索するのではなく、指摘された問題の改善に真摯に取り組むべきです。

調査にはどのくらいの時間がかかりますか?

ケースバイケースですが、一般的には1時間から数時間程度で終わることが多いです。 事業場の規模や調査対象の範囲、書類の準備状況などによって大きく異なります。書類の不備が少なく、ヒアリングがスムーズに進めば短時間で終了しますが、問題点が多い場合は半日以上かかることもあります。また、一度で終わらず、後日、追加の資料提出や出頭を求められることもあります。

まとめ:労基署調査は誠実な対応が鍵。予防策で健全な経営を

労働基準監督署による未払い賃金の調査は、拒否することができず、誠実かつ協力的に応じることが事態を悪化させないための第一歩です。調査で指摘された是正勧告を軽視すれば、書類送検や企業名公表といった深刻な事態を招き、事業の存続すら危うくする可能性があります。指摘された未払い賃金の支払いはもちろんですが、これを機に勤怠管理システムや賃金規程を根本から見直し、再発防止に努めることが健全な企業経営の礎となります。自社での対応に不安がある場合や、民事訴訟への発展が懸念される場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を得ることが賢明な判断と言えるでしょう。

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