労基署への通報で解雇は違法?バレる可能性と法的対処法を解説
労働基準監督署への通報を検討する際、「会社にバレて解雇されたらどうしよう」という不安を抱く方は少なくありません。しかし、労働者が通報を理由に不利益な扱いを受けることは法律で固く禁じられています。報復を恐れて行動をためらっていると、違法な労働環境が改善されないままになってしまう可能性があります。この記事では、通報を理由とする解雇の違法性、会社に知られるリスクと対策、そして万が一不当な扱いを受けた場合の具体的な対処法を解説します。
通報を理由とする解雇の違法性
申告を理由とする解雇は法律で禁止
結論として、会社内の違法行為を監督機関などに申告したことを理由に、会社が労働者を解雇することは法律で明確に禁止されています。
労働基準法や公益通報者保護法は、労働者の申告権を保護しています。内部通報は企業の自浄作用を促し、コンプライアンスを維持するために不可欠な制度です。そのため、通報を理由とする報復的な解雇は、解雇権の濫用とみなされ法的に無効となります。
例えば、恒常的な残業代未払いの実態を労働基準監督署に申告した従業員に対し、会社が「信用を失墜させた」として解雇した場合、その解雇は無効です。たとえ会社が「勤務態度不良」など別の理由を後付けしたとしても、通報と解雇の時期が近いなど、実質的に報復目的であることが立証されれば、同様に不当解雇と判断されます。
法的根拠となる労働基準法第104条2項
申告を理由とする解雇を禁じる直接的な法的根拠は、労働基準法第104条2項です。
同条1項では、労働者が事業場内の労働基準法違反の事実を行政官庁や労働基準監督官に申告できる権利を定めています。これを受け、2項では「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と明確に規定しています。これは、労働者が報復を恐れずに違法状態を告発できるよう保障するための強行法規です。
この規定は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトなど、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。申告が客観的な事実に基づく限り、法律が労働者の地位を強力に保護します。
会社が受ける行政指導と罰則
申告を理由とする解雇などの不利益な取り扱いを行った場合、会社は労働基準監督署からの行政指導や、悪質なケースでは刑事罰の対象となることがあります。報復的な不利益取り扱いは、労働者保護の根幹を揺るがす行為とみなされるため、行政機関は厳しく対応します。
- 労働基準監督署による是正勧告: 解雇の撤回などを求める行政指導が行われます。
- 刑事罰: 労働基準法第104条2項に違反し、是正勧告に従わない場合など、事業主は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります(労働基準法第119条)。
- 企業名の公表: 書類送検されると企業名が公表され、社会的信用が著しく低下するリスクがあります。
- 公益通報者保護法に基づく罰則: 通報対応者が守秘義務に違反した場合などにも罰則が定められています。
解雇以外の不利益な取り扱い(嫌がらせ・配置転換など)も違法か
はい、解雇以外の不利益な取り扱いも明確に違法です。労働者の申告権を侵害し、実質的に退職へ追い込む報復措置は、労働基準法や公益通報者保護法で禁止されています。
- 正当な理由なき降格や減給
- キャリアと無関係な部署への配置転換(閑職への異動)
- 職場内での組織的な嫌がらせ(無視、隔離など)
- 他の従業員に通報者との接触を禁じるなどの就業環境悪化行為
通報が会社にバレる可能性
原則として通報者の情報は秘匿される
労働基準監督署や公益通報窓口への通報では、原則として通報者の個人情報は厳格に秘匿されます。
行政機関の職員には国家公務員法に基づく重い守秘義務が課せられています。また、社内の内部通報窓口の担当者にも、公益通報者保護法によって通報者を特定させる情報の守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則の対象となることがあります。
労働基準監督署が調査を行う際は、通報者の身元が特定されないよう「定期監督」を装うなど、慎重な配慮がなされます。そのため、制度上は通報者の情報が会社に漏れる可能性は極めて低く抑えられています。
匿名での情報提供も可能
身元が特定されるリスクを避けたい場合、労働基準監督署や内部通報窓口に匿名で情報提供することも可能です。公益通報者保護法においても、匿名の通報は保護の対象となります。
電話や専用のウェブフォームを利用し、名前を明かさずに情報提供することができます。個別の被害救済に直結させることは難しくなりますが、提供された情報や証拠の信憑性が高ければ、監督署が調査を開始する十分なきっかけとなり得ます。
身元が推測されるケースと対策
制度上は情報が秘匿されても、状況によっては会社側に通報者が推測されてしまうリスクがあります。例えば、特定の少人数部署でしか起こりえない問題や、一部の役職者しか知り得ない情報を通報した場合、消去法で個人が特定されやすくなります。
- 自分しか知り得ない特異な情報を通報内容に含めない
- 客観的で誰もがアクセス可能な情報や証拠を中心に構成する
- 通報前に社内で不満を公言したり、特定の人物に抗議したりしない
- 調査が入った際に疑われないよう、普段通りの業務態度を維持する
会社側は通報者をどう特定しようとするか
会社によっては、監督署の調査が入った際に、情報源を特定しようと試みることがあります。これは、社内の「不満分子」を特定したい、情報流出ルートを断ちたいといった動機によるものです。
- 社内ネットワークのアクセスログ解析(資料の印刷、ダウンロード履歴など)
- 最近の退職希望者や上司とトラブルがあった従業員へのヒアリング
- 違反事項を知り得る立場にある従業員の絞り込み
このような通報者探索行為自体が不適切ですが、水面下で行われる可能性があるため、通報者は証拠収集の痕跡を残さないなど慎重な行動が求められます。
労働基準監督署への通報手続き
通報前に準備すべき情報や証拠
労働基準監督署に実効性のある対応を求めるには、通報前に客観的かつ具体的な証拠を準備することが不可欠です。証拠が明確であるほど、監督署は迅速に調査に着手しやすくなります。
- 共通: 雇用契約書、就業規則、給与明細
- 未払い残業代: タイムカードのコピー、PCのログインログ、業務日報、メール送受信記録
- 不当解雇: 解雇通知書、解雇理由証明書、上司との面談の録音データ
- ハラスメント: 被害を記録した日記、メールやSNSのやり取り、録音データ
主な通報方法(窓口・電話・メール)
労働基準監督署への通報には、主に3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。
| 通報方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口訪問 | 担当官に直接説明でき、証拠を提示できるため最も確実 | 事前に管轄の労基署を調べ、アポイントを取ることが望ましい |
| 電話相談 | 「労働条件相談ほっとライン」などで夜間・休日も相談可能 | 一般的なアドバイスが中心で、具体的な調査にはつながりにくい場合がある |
| メール | 厚労省のウェブサイトから24時間送信でき、匿名性も高い | 情報提供が主目的となり、個別の進捗確認や返信は原則ない |
通報から調査・指導までの流れ
労働基準監督署は、通報を受けると以下の手順で調査・指導を進めます。
- 監督署が通報内容を精査し、調査の必要性を判断する
- 監督官が予告なく事業場に立ち入り調査(臨検)を実施する
- 労働時間の記録や賃金台帳などの書類確認、関係者へのヒアリングを行う
- 法令違反が確認された場合、是正勧告書や指導票を交付する
- 会社は指定期日までに違反状態を是正し、是正報告書を提出する
万が一不当解雇された場合の対処法
解雇の意思表示はしない
会社から不当に解雇を言い渡されても、絶対に解雇に同意する意思表示をしてはいけません。一度同意したとみなされると、後から不当解雇として争うことが極めて困難になります。
- その場の勢いで「辞めます」など退職を口にすること
- 会社の求めるままに退職願や退職合意書に署名すること
- 自己都合退職として処理することに同意すること
解雇には応じず、就労を継続する意思があることを明確に伝え、その事実を記録に残すことが重要です。
解雇理由証明書を請求する
解雇を言い渡されたら、直ちに会社に対して「解雇理由証明書」の交付を請求してください。労働基準法第22条に基づき、会社は請求があれば遅滞なく交付する義務があります。
この書面によって解雇理由が固定化されるため、会社が後から理由を変更したり追加したりすることを防げます。記載された理由が客観的・合理的な解雇事由に当たらないことを証明できれば、不当解雇を争う上で強力な証拠となります。請求は、記録が残るメールや内容証明郵便で行うのが確実です。
有効な証拠を確保・記録する
解雇の不当性を法的に証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。会社からPCやシステムへのアクセス権を失う前に、速やかに関連資料を確保しましょう。
- 雇用契約書、就業規則、人事評価書、給与明細
- 解雇通告時の面談の録音データ
- 上司や人事部とのメール・チャットのやり取り
- 業務日報や成果物など、自身の勤務実態を示す資料
- 会社から適切な指導や教育が行われていなかったことを示す記録
退職合意書への署名を求められた際の注意点
会社から退職合意書への署名を求められた場合、その場で安易にサインしてはいけません。署名すると、自らの意思で退職に合意したことになり、不当解雇を争う権利を事実上放棄することになります。
合意書には、未払い賃金等の一切の請求権を放棄する「清算条項」などが含まれていることが多く、労働者にとって不利な内容である可能性があります。必ず一度持ち帰り、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談してから判断してください。
よくある質問
退職後でも通報できますか?
はい、可能です。退職後であっても、在職中の労働基準法違反などについて通報できます。公益通報者保護法による保護は、通報者が退職した後であっても、通報を理由とする不利益な取り扱いがあった場合に適用されることがあります。
通報から調査までどのくらいかかりますか?
事案の緊急性や証拠の明確さによって異なります。証拠が揃い、重大な法令違反が疑われる場合はおおむね数週間程度で調査が開始されることもありますが、数か月以上かかるケースもあります。
匿名だと指導力は弱まりますか?
いいえ、弱まるとは限りません。匿名の通報でも、提供された情報や証拠が具体的で信憑性が高ければ、労働基準監督署は調査を開始し、強力な指導を行います。情報源が匿名であること自体は、指導力に直接影響しません。
通報に費用はかかりますか?
いいえ、一切かかりません。労働基準監督署など公的機関への相談や通報は無料です。労働者の権利保護を目的としているため、費用負担を求められることはありません。
労基署で解決しない場合はどうすれば?
労働基準監督署の指導で会社が是正しない場合や、未払い賃金の支払いなど個別の金銭請求が目的の場合は、弁護士に相談の上、労働審判や民事訴訟といった法的手続きを検討する必要があります。
まとめ:労働基準監督署への通報と不当解雇への正しい備え
労働基準監督署への通報を理由とする解雇は、法律で明確に禁止された違法行為です。通報者の情報は原則として秘匿されますが、万が一に備えて客観的な証拠を事前に準備し、慎重に行動することが自身の権利を守る上で重要になります。もし不当な解雇を告げられた場合は、その場で同意せず、まず「解雇理由証明書」を請求することが最初の対応です。その後の手続きについては、労働問題に詳しい弁護士などの専門家へ速やかに相談することを検討してください。本記事の内容は一般的な情報提供であり、個別の事案については必ず専門家の助言を仰ぐようにしましょう。

