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36協定違反の罰則とは?企業名公表リスクと発覚後の対応・予防策

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自社の労働時間が36協定に違反していないか、不安に感じている経営者や労務担当者の方もいらっしゃるでしょう。36協定への違反は、罰金や懲役といった刑事罰に加え、企業名公表など事業継続を揺るがすリスクを伴います。本記事では、違反となる具体的なケースから罰則の内容、発覚後の実務対応、そして未然に防ぐための管理体制までを網羅的に解説します。

36協定違反となる主なケース

協定を未届出で時間外労働させる

時間外労働や休日労働を適法に行うためには、労使間で36協定を締結するだけでなく、所轄の労働基準監督署長への届出が不可欠です。協定の効力は、届出が受理された時点から発生するため、届出をせずに時間外労働を行わせることはすべて違法となります。

届出忘れによる主な違反ケース
  • 労使間で協定書に署名・捺印したが、労働基準監督署への届出を失念している。
  • 協定の有効期間が満了したにもかかわらず更新手続きが遅れ、無協定の空白期間に残業させている。

36協定の届出には遡及効(過去にさかのぼって効力を生じること)が認められていないため、事後的に届け出ても過去の違反が適法になることはありません。企業は、協定の有効期間が始まる前に必ず届出を完了させる管理体制を構築する必要があります。

協定の上限時間を超えて労働させる

36協定を適正に締結・届出していても、協定で定めた上限時間を超えて労働させた場合は、労働基準法違反となります。働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限は罰則付きで法律に規定されました。

上限時間を超える違反に関する注意点
  • 協定で定めた延長時間を1分でも超えて労働させると法違反となります。
  • 法定の上限である、原則「月45時間・年360時間」を超過することは許されません。
  • たとえ割増賃金を適正に支払っていたとしても、上限超過の違法性はなくなりません。

企業は、日々の労働時間を正確に管理し、月末になってから上限超過が発覚するような事態を防がなければなりません。特定の従業員に業務が偏っている場合などは、月の途中でも累積時間を確認し、業務分担の見直しや残業禁止命令などで協定違反を未然に防ぐマネジメントが求められます。

特別条項の要件を満たさず適用する

臨時的かつ特別な事情がある場合に限り、上限時間を超える労働を可能にするのが「特別条項付き36協定」です。しかし、恒常的な業務多忙などを理由に安易に適用することは認められません。

特別条項の主な適用要件
  • 理由:予算・決算業務、納期の逼迫、大規模クレーム対応など、通常予見できない臨時的な事情に限られます。
  • 上限時間:時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」、2~6か月のいずれの平均も「80時間以内」、年間の時間外労働が「720時間以内」である必要があります。
  • 回数制限:原則である月45時間を超えられるのは「年6回」までです。
  • 手続き:協定で定めた労使間の協議や通知などの手続きを省略してはなりません。

これらの要件のいずれか一つでも満たさずに特別条項を適用した場合、36協定違反と判断されます。

「管理監督者」等の適用除外を誤解しているケース

労働基準法上の「管理監督者」には、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。しかし、社内で「管理職」の肩書を持つ人が、必ずしも法的な管理監督者に該当するとは限りません。いわゆる「名ばかり管理職」を36協定の対象外として扱い、労働時間を管理していない場合、協定違反に問われるリスクがあります。

法的な管理監督者に該当するかは、役職名ではなく、以下の基準で実態に即して判断されます。

法的な「管理監督者」の判断基準
  • 職務内容・権限・責任:経営者と一体的な立場で、労務管理を含む重要な権限を持っているか。
  • 勤務態様:出退勤について厳格な管理を受けず、自身の裁量で労働時間をコントロールできるか。
  • 待遇:その地位にふさわしい賃金や手当などの待遇が保障されているか。

これらの基準を満たさない管理職は一般の労働者と同様の扱いとなり、時間外労働には36協定の適用と割増賃金の支払いが必要です。

36協定違反の罰則とリスク

法律で定められた罰則(懲役・罰金)

36協定に違反して時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法に基づき「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。罰金刑であっても前科となり、企業のコンプライアンスにとって重大な問題となります。

罰則が適用される主な違反行為
  • 36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日労働をさせる。
  • 届け出た協定で定めた上限時間を超えて労働させる。
  • 特別条項付き協定の上限規制(時間、回数など)に違反する。

労働基準監督官は特別司法警察職員としての権限を持つため、悪質な事案では逮捕や強制捜査に発展する可能性もあります。

罰則の対象となる責任者の範囲

労働基準法違反の罰則は、法人だけでなく、個人にも科される可能性があります。労働基準法では、事業主のために行為をするすべての者が「使用者」と定義されており、両罰規定によって行為者と法人の両方が処罰の対象となり得ます。

罰則の対象となりうる者
  • 法人:事業者そのもの。
  • 行為者:代表取締役、役員、工場長、支店長、部長など、労務管理に実質的な権限を持つ個人。

現場の管理職が独断で違法な長時間労働を指示した場合でも、会社が適切な管理監督を怠っていれば、会社もその責任を免れることはできません。

企業名が公表される行政指導

違法な長時間労働が常態化している大企業や、過労死などの重大な労働災害を発生させた企業は、行政指導の一環として、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表されることがあります。これは「ブラック企業」としての烙印を押されることに等しく、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。

企業名公表による経営リスク
  • 社会的信用の失墜:「ブラック企業」と認知され、ブランドイメージが毀損される。
  • 取引への悪影響:既存取引の停止や新規契約の困難化につながる。
  • 資金調達の障害:金融機関からの融資審査が厳しくなる。
  • 採用活動の困難化:優秀な人材が集まらず、人材確保が難しくなる。
  • 従業員の離職:既存従業員のエンゲージメントが低下し、離職率が上昇する。

書類送検に至った企業の違反事例

36協定違反により、企業が書類送検される事例は少なくありません。これらの事例は、単に賃金を支払えばよいという問題ではなく、適正な手続きと厳格な時間管理が求められていることを示しています。

書類送検に至った違反事例
  • 上限超過:残業代は支払っていたものの、協定の上限時間を超えて労働させていた。
  • 協定の無効:会社が一方的に労働者代表を指名し、適正な手続きを経ずに協定を締結していた。
  • 特別条項の濫用:年6回という適用回数制限を超えて、恒常的に長時間労働をさせていた。
  • 隠蔽工作:虚偽の労働時間を記録させ、協定違反の事実を隠そうとしていた。

違反が発覚する主な経緯

従業員からの申告・内部通報

36協定違反が発覚する最も多いきっかけは、在職中または退職した従業員による労働基準監督署への申告です。長時間労働や未払い残業代への不満から、従業員が行政機関に救済を求めるケースは増加傾向にあります。また、社内の内部通報窓口が適切に機能せず、問題が外部化して監督署への申告に発展することもあります。従業員からの申告に基づく調査は「申告監督」と呼ばれ、具体的な違反事実を指摘されるため、是正勧告に至る可能性が非常に高くなります。

労働基準監督署による臨検監督

労働基準監督署は、従業員からの申告がなくても、定期的な立ち入り調査(臨検監督)を実施しています。これは、毎年の行政方針に基づき計画的に行われ、長時間労働が常態化しやすい業種や過去に違反歴のある企業などが重点対象となる傾向があります。臨検監督では、客観的な記録に基づき、サービス残業や協定違反の有無が厳しく調査されます。

臨検監督で主に確認される書類
  • 36協定届(控え)
  • タイムカード、出勤簿などの労働時間記録
  • パソコンのログ履歴、入退室記録
  • 賃金台帳
  • 就業規則

違反が発覚した場合の対応

まず事実関係を正確に把握する

労働基準監督署から指摘を受けたり、社内で違反の疑いが浮上したりした場合、最初に行うべきは客観的な事実関係の正確な把握です。感情的な対応や言い逃れは状況を悪化させるだけです。まずは各種資料を収集し、実際の労働時間を詳細に検証します。違反の原因が個人の問題なのか、組織的な問題なのかを分析することも、再発防止策を講じる上で重要です。

調査で収集すべき客観的資料の例
  • タイムカード、ICカードの打刻記録
  • パソコンのログイン・ログオフ履歴
  • オフィスの入退室記録
  • 業務日報やメールの送受信記録

未払い残業代を速やかに精算する

調査の結果、協定違反やサービス残業の事実が判明した場合、それに伴う未払い残業代を速やかに精算する必要があります。協定に違反した時間外労働であっても、労働の対価として割増賃金を支払う義務は免除されません。計算根拠を明確にした上で対象従業員に説明し、誠実に対応することが、従業員との信頼関係を回復し、より重い処分を回避するために不可欠です。

労働基準監督署へ報告し是正する

労働基準監督署から是正勧告書を受け取った場合、指定された期日までに違反事項を是正し、その結果を「是正報告書」として提出する義務があります。報告書には、指摘された違反に対し、具体的にどのような措置を講じたかを記載します。是正の事実を証明するため、受領印のある協定届の写しや、未払い賃金の振込明細の写しなどを添付することが求められます。

是正勧告への具体的な対応と報告書のポイント

是正報告書では、実効性のある再発防止策を具体的に示すことが極めて重要です。「早く帰るよう指導した」といった精神論ではなく、仕組みとして長時間労働を防ぐ対策を講じる必要があります。報告書提出後も、その内容が現場で実行されているか継続的に確認することが求められます。

実効性のある再発防止策の例
  • 勤怠管理システムを導入し、労働時間をリアルタイムで可視化する。
  • 一定の残業時間を超えた従業員に対し、自動で警告(アラート)を発する。
  • ノー残業デーの徹底や、PCの強制シャットダウンシステムを導入する。
  • 管理職の評価項目に「部下の労働時間管理」を加え、意識改革を促す。

違反を未然に防ぐ管理体制

労働時間を客観的に記録・管理する

36協定違反を防ぐ第一歩は、労働時間を客観的な方法で正確に把握することです。自己申告制は実態との乖離を生むリスクが高く、法律でも企業には客観的な方法で労働時間を把握する義務が課されています。リアルタイムで労働時間を集計できる勤怠管理システムなどを活用し、上限時間に近づいた従業員やその上長にアラートを出す仕組みは、意図しない違反の防止に有効です。

労働時間の客観的な記録方法
  • タイムカード、ICカードによる記録
  • パソコンの使用時間(ログイン・ログオフ)のログ
  • GPS機能付きの勤怠アプリ(外勤者向け)

36協定の有効期間と更新を管理する

36協定には通常1年間の有効期間が定められており、満了前に更新手続きが必要です。更新を失念して無協定の空白期間が生じると、その間の時間外労働はすべて違法となります。管理部門は協定の有効期限を厳格に管理し、計画的に更新手続きを進めなければなりません。

以下は、一般的な36協定の更新手続きの流れです。

36協定の更新手続きフロー
  1. 有効期間満了の数か月前に、更新スケジュールを策定する。
  2. 民主的な手続きにより、労働者の過半数代表者を選出する。
  3. 労使間で協定内容(延長時間、特別条項など)について協議・合意する。
  4. 協定書を作成し、労使双方で署名・捺印する。
  5. 新しい有効期間が開始する前に、所轄の労働基準監督署へ届け出る。

労使間で協定内容を周知徹底する

締結・届出した36協定の内容は、全従業員に周知する義務があります。延長できる時間の上限や特別条項の適用ルールなどを、管理職だけでなく一般の従業員も正しく理解していなければ、意図せず違反を犯すリスクが高まります。社内研修やイントラネットへの掲載などを通じ、組織全体でコンプライアンス意識を高めることが不可欠です。

法律で定められた周知方法
  • 事業所の見やすい場所への掲示
  • 全従業員への書面での交付
  • 社内イントラネットなど、常時閲覧可能な電子媒体での共有

よくある質問

自主的な報告義務はありますか?

法律上、36協定違反を企業側から労働基準監督署へ自主的に報告する義務はありません。しかし、違反の事実を隠蔽することは、後の調査で発覚した際に悪質と判断されるリスクを高めます。まずは社内で速やかに是正措置を講じ、誠実に対応することが重要です。

指示なく残業した場合も違反ですか?

会社が明確に残業を命じていなくても、業務量が多くて残業せざるを得ない状況を認識しながら放置していた場合、「黙示の指示」があったとみなされ、労働時間として扱われます。その結果、36協定の上限を超えれば、会社の責任として法違反となります。不要な残業をさせないための厳格な労務管理が求められます。

逮捕される可能性はありますか?

可能性はあります。労働基準監督官は司法警察職員としての権限を持ち、違反が悪質と判断されれば、逮捕や書類送検に踏み切ることがあります。是正勧告を繰り返し無視する、虚偽の報告を行う、組織的に違法残業を隠蔽するなど、特に悪質なケースでは刑事事件として立件されるリスクがあります。

パートやアルバイトも対象ですか?

はい、対象となります。36協定は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての「労働者」に適用されます。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合は、パートやアルバイトであっても36協定の締結・届出と、協定で定めた上限時間の遵守が必要です。

まとめ:36協定違反のリスクを理解し、適正な労働時間管理を実現する

本記事では、36協定違反となる主なケース、罰則の内容、そして違反を未然に防ぐための管理体制について解説しました。意図しない違反であっても、罰金や企業名公表などの厳しいペナルティが科される可能性があります。重要な判断の軸は、役職や雇用形態にかかわらず、全ての労働者の労働時間を客観的な方法で正確に把握し、管理することです。まずは自社の36協定の内容と有効期間、勤怠管理の運用状況を改めて確認してみてください。具体的な対応や制度設計に不安がある場合は、個別の事情に応じて弁護士や社会保険労務士などの専門家へ相談することが賢明です。

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