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相続放棄後の管理義務とは?相続財産清算人の選任手続きと費用を解説

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相続放棄をしても、残された空き家などの管理義務が残るのではないかとご不安な方も多いでしょう。この管理義務を放置すると、将来、予期せぬ損害賠償責任を負うリスクがあります。この法的責任から完全に解放されるための手続きが「相続財産清算人」の選任です。この記事では、相続放棄後の財産管理義務から解放されるために知っておくべき、相続財産清算人の役割、手続きの流れ、そして最も気になる費用について詳しく解説します。

相続放棄後も残る財産管理義務

なぜ相続放棄しても義務が残るのか

相続放棄をしても、特定の状況下では相続財産の管理義務が残ることがあります。これは、空き家や土地などの不動産が誰にも管理されずに放置されると、建物の倒壊や不法投棄といった物理的な危険だけでなく、景観の悪化や治安の低下など、周辺環境へ深刻な悪影響を及ぼすおそれがあるためです。

法律は、このような誰も責任を負わない危険な財産が発生することを防ぐ目的で、次の管理者が見つかるまでの一時的な措置として、相続放棄者に最低限の管理を義務付けています。

したがって、相続放棄によって法的に相続人としての地位を失ったとしても、社会全体の安全を守るという観点から、次の管理者に財産を適切に引き渡すまでの間は、財産を保存する責任を負うことになります。

2023年民法改正による変更点

2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の財産管理義務に関するルールがより明確になりました。旧民法では、管理義務を負う者の範囲が広く、相続放棄者に過剰な負担がかかるケースがあったため、その見直しが行われたのです。

改正のポイントは、管理義務を負う者が「相続放棄の時に財産を現に占有している者」に限定された点と、義務の終了時期が明記された点です。これにより、相続財産を事実上支配していない相続放棄者は、管理義務から解放されることになりました。

項目 改正前(旧民法) 改正後(現行民法)
管理義務を負う者 相続放棄者全員(解釈に争いあり) 相続放棄の時に財産を現に占有している者
義務の内容 自己の財産におけるのと同一の注意 その財産を保存しなければならない(保存義務)
義務の終了時期 後順位の相続人が管理を始めるまで 他の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで
2023年民法改正による主な変更点

管理義務を負う人とその期間

改正民法のもとで管理義務を負うのは、「相続放棄の時点で、その相続財産を現に占有していた人」に限られます。「占有」とは、財産を事実上支配している状態を指します。この義務は、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。

管理義務が発生するケース・しないケースの例
  • 義務が発生するケース: 被相続人と同居していた子が相続放棄した場合、その家を「現に占有」しているため管理義務を負います。
  • 義務が発生しないケース: 長年別居しており、実家の鍵も持っていないような子が相続放棄した場合、「占有」の事実がないため管理義務は発生しません。

管理義務を負った場合、次順位の相続人や、家庭裁判所が選任した相続財産清算人に財産を引き継ぐまでの間、雨漏りの応急処置や施錠管理といった現状を維持するための最低限の保存行為を行う必要があります。

管理義務期間中に注意すべき禁止行為(単純承認リスク)

管理義務の期間中であっても、財産の現状を維持する「保存行為」の範囲を超える行為は固く禁じられています。もし財産を処分・消費する「処分行為」を行うと、相続を承認したとみなされる「法定単純承認」が成立し、相続放棄が無効になる危険があるためです。

許される行為(保存行為)の例
  • 壊れた窓ガラスを修理する
  • 雨漏りを防ぐためブルーシートをかける
  • 敷地内の草刈りを行う
  • 建物の鍵を施錠・管理する
禁止される行為(処分行為)の例
  • 建物を解体・売却する
  • 遺品である自動車や貴金属を売却する
  • 被相続人の預貯金を解約し、自分のために使う
  • 賃貸物件の契約を解除する

相続放棄の効果を維持するためには、財産の価値を変動させるような行為は避け、あくまで第三者に迷惑をかけないための最低限の管理に徹することが極めて重要です。

相続財産清算人とは

制度の目的と概要

相続財産清算人制度とは、相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合に、誰も管理できなくなった遺産を法的に清算するための手続きです。この制度がなければ、被相続人の借金などの債務が返済されず、債権者が不利益を被る事態が生じてしまいます。

例えば、被相続人が多額の借金と不動産を残して亡くなり、相続人全員が相続放棄をしたとします。このままでは、お金を貸していた債権者は、不動産を売却して貸付金を回収することができません。そこで、債権者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立て、弁護士などを相続財産清算人として選任してもらいます。

選任された清算人は、不動産を売却して現金化し、そこから債権者に公平な弁済を行います。このように、相続財産清算人は、行き場のない遺産を適切に処理し、関係者の権利義務を最終的に整理する重要な役割を担います。

清算人の具体的な役割と権限

相続財産清算人は、家庭裁判所から選任された「相続財産法人の法定代理人」として、公平かつ中立な立場で清算業務を遂行する広範な権限を持ちます。その役割は多岐にわたります。

相続財産清算人の主な役割
  • 相続財産の調査と財産目録の作成
  • 預貯金の解約や不動産の名義変更など、財産の管理
  • 官報公告による債権者・受遺者への請求申出の催告及び相続人捜索の公告への対応
  • 相続財産の換価(不動産の売却など)
  • 債権者への支払い(弁済)
  • 特別縁故者(内縁の妻など)への財産分与
  • 全ての清算後に残った財産の国庫への帰属

清算人はこれらの業務を完了させた後、家庭裁判所に管理終了の報告を行い、その任務を終えます。

旧制度「相続財産管理人」との違い

2023年の民法改正により、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」へと名称が変更され、手続きに要する期間も短縮されました。これは、旧制度が権利関係の確定までに長期間を要し、実務上非効率であった点を改善するためです。

項目 旧制度(相続財産管理人) 新制度(相続財産清算人)
名称 相続財産管理人 相続財産清算人
公告手続き 複数回の公告が必要で、手続きが段階的だった 公告手続きが一本化され、効率が向上した
権利関係確定までの期間 最短でも10か月以上 最短6か月
相続財産管理人(旧)と相続財産清算人(新)の比較

この改正により、債権回収や空き家問題の解決といった手続きが、以前よりも迅速に進められるようになりました。

相続財産清算人の選任手続き

申立てから選任までの流れ

相続財産清算人の選任は、家庭裁判所への申立てによって開始されます。第三者に財産の管理処分権を付与する重要な手続きであるため、裁判所が慎重に審査を行います。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

申立てから選任までの基本的な流れ
  1. 家庭裁判所への申立て: 申立権者が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。
  2. 裁判所による審理: 裁判所が提出書類を審査し、相続人が本当にいないか、清算人を選任する必要があるかを判断します。必要に応じて申立人との面談が行われることもあります。
  3. 選任の審判: 審理の結果、選任が相当と判断されると、裁判所が地域の弁護士などを清算人として選任し、申立人に通知します。
  4. 官報公告: 清算人が選任された事実が官報で公告され、本格的な清算手続きが始まります。

申立てから選任までは、通常1か月程度の期間がかかります。

申立てができる人(申立権者)

相続財産清算人の選任を申し立てることができるのは、相続財産に対して法律上の利害関係を持つ人、または検察官に限られます。これは、無関係な第三者による不当な申立てを防ぐためです。

主な申立権者
  • 被相続人の債権者(お金を貸していた金融機関など)
  • 特定受遺者(遺言によって特定の財産を受け取る人)
  • 相続放棄によって財産管理義務を負った元相続人
  • 検察官

被相続人の財産を清算することによって直接的な利益を得るか、法的な責任から免れる必要がある人が、申立権者として認められます。

家庭裁判所へ提出する主な書類

選任申立てでは、相続人が存在しないことや財産の状況を客観的に証明するため、多数の公的書類が必要となります。収集作業は非常に煩雑になることが少なくありません。

主な提出書類
  • 家事審判申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
  • 相続人となる可能性のある人(親、子、兄弟姉妹など)が死亡していることを証明する戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
  • 預貯金通帳の写しや残高証明書
  • 利害関係を証明する資料(債権者の場合は金銭消費貸借契約書の写しなど)

これらの書類を正確に準備し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

選任申立てにかかる費用

費用の内訳(収入印紙・郵便切手)

相続財産清算人の選任を申し立てる際には、手続きのための実費を裁判所に納める必要があります。

申立てにかかる実費の内訳
  • 収入印紙: 申立手数料として800円分を申立書に貼付します。
  • 郵便切手: 裁判所からの連絡用として、数千円分を予納します(金額は裁判所により異なります)。
  • 官報公告料: 清算人が選任されたことを公告するための費用で、5,000円程度です。
  • 書類取得費用: 戸籍謄本などの必要書類を役所で取得するための手数料が別途かかります。

これらの費用は、申立ての初期段階で必要となる最低限のコストです。

予納金とは?相場と支払者

予納金とは、清算人の報酬や財産管理に必要な経費に充てるため、申立人があらかじめ家庭裁判所に納めるお金のことです。相続財産に十分な現金がなく、清算活動の費用を賄えない場合に納付が命じられます。

例えば、遺産が遠方の管理困難な不動産のみで、すぐに現金化できない場合、清算人は交通費や調査費用を自己負担で立て替えなければならなくなります。このような事態を防ぎ、円滑な清算手続きを確保するために予納金制度があります。

予納金の金額は事案の複雑さによって変動しますが、数十万円から100万円程度が相場とされています。この費用は、申立てを行った利害関係人が負担しなければなりません。

なお、後に財産が現金化され、そこから経費や報酬が支払われた結果、予納金が余った場合は申立人に返還(還付)されます。しかし、財産が想定通りに売却できない場合は還付されないリスクもあります。

予納金が払えない場合の対処法

予納金が高額で支払いが困難な場合でも、いくつか対処法が考えられます。諦める前に、まずは専門家へ相談することが重要です。

予納金が払えない場合の対処法
  • 専門家への相談: 弁護士などに相談し、予納金の減額交渉や他の解決策がないか検討します。
  • 財産の再調査: 申立て前に相続財産を徹底的に調査し、現金化しやすい資産(預貯金など)を見つけ出すことで、予納金の減額につながる可能性があります。
  • 費用対効果の検討: 特に債権者の場合、予納金を支払ってまで債権を回収するメリットがあるかを再検討し、回収を断念する経営判断も選択肢の一つです。
  • 代替手段の模索: 管理義務を免れたい元相続人は、自治体の空き家バンクや引き取り制度など、清算人選任以外の方法が利用できないか検討します。

予納金を納めなければ申立ては却下されてしまうため、現実的な資金計画を立てることが不可欠です。

予納金を負担してでも申立てを検討すべきケース

高額な予納金を負担してでも、相続財産清算人の選任を急ぐべきなのは、放置した場合の損害が予納金を大幅に上回ると予想されるケースです。

典型的なのは、管理義務を負う老朽化した空き家が、倒壊して隣家を損壊させたり、通行人に怪我をさせたりする危険性が非常に高い場合です。

万が一、そのような事故が発生すれば、数千万円規模の損害賠償責任を問われる可能性があります。将来の甚大なリスクを完全に回避できるのであれば、100万円程度の予納金は、安全を確保するための必要経費と考えるべきでしょう。

管理義務を放置するリスク

清算人を選任しない場合のデメリット

相続放棄後に発生した財産管理義務を、清算人を選任せずに放置すると、多くのデメリットが生じます。最も大きいのは、法的な責任から永久に解放されないという点です。

清算人を選任しない場合のデメリット
  • いつまでも財産の管理責任を負い続けなければならない。
  • 定期的な見回りや草刈りなど、時間的・経済的な負担が継続する。
  • 財産が原因で事故が起きた場合の損害賠償リスクを常に抱えることになる。
  • 精神的な不安から解放されない。

清算人を選任して財産を引き渡さない限り、この「終わりなき管理義務」から法的に免れることはできず、重い負担を背負い続けることになります。

損害賠償責任を負うケースとは

管理義務を怠った結果、第三者に損害を与えてしまった場合、相続放棄者個人が多額の損害賠償責任を負うことになります。これは、民法の工作物責任(民法第717条)に基づくもので、相続放棄をしたという事実だけでは免責されません。

損害賠償責任が発生しうる具体例
  • 管理を怠った空き家の屋根瓦が落下し、通行人が負傷した。
  • 老朽化したブロック塀が倒壊し、隣家の車を破損させた。
  • 放置された建物への不審者の出入りが原因で火災が発生し、近隣に延焼した。

相続放棄をしたからといって、占有している財産を放置することは極めて危険です。万が一事故が起これば、放棄した借金額をはるかに超える賠償金を、自己の財産から支払う事態になりかねません。

よくある質問

Q. 財産に価値がなくても選任は必要?

はい、必要です。財産の経済的価値の有無にかかわらず、管理義務は「現に占有している」という事実に基づいて発生します。たとえ売却が難しい山林や、解体費用がかさむだけの廃屋であっても、それが原因で第三者に損害を与える危険がある限り、管理義務は存続します。

この法的責任から完全に解放されるためには、財産価値がマイナス(いわゆる「負動産」)であっても、相続財産清算人を選任し、その管理を引き継いでもらうしかありません。

Q. 清算人には誰が選ばれる?候補者は指定可能?

清算人には、利害関係のない中立的な立場の専門家、特に地域の弁護士や司法書士が家庭裁判所によって選任されるのが一般的です。

申立ての際に、特定の専門家を候補者として推薦することは可能です。しかし、最終的に誰を選任するかは、事案の複雑さなどを考慮した上で裁判所が判断します。そのため、希望した候補者が必ず選任されるとは限りません。

Q. 相続放棄後に固定資産税の通知が来たら?

相続放棄の手続きが家庭裁判所で正式に受理されていれば、固定資産税を支払う法的な義務はありません。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、納税義務者ではなくなるからです。

市区町村役場は相続放棄の事実を自動では把握できないため、納税通知書が送られてくることがあります。その際は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」のコピーを役所の税務課に提出し、相続放棄した事実を伝えてください。決して自己の財産から立て替えて支払わないように注意が必要です。

Q. 申立てが却下されることはある?

はい、あります。申立てが法的な要件を満たしていない場合、家庭裁判所は申立てを却下します。

申立てが却下される主な理由
  • 戸籍の調査が不十分で、他に法定相続人がいることが判明した場合。
  • 申立人が被相続人の単なる知人など、法律上の利害関係人と認められない場合。
  • 裁判所から予納金の納付を命じられたにもかかわらず、指定された期限までに納付しなかった場合。

申立てを成功させるためには、事前の綿密な調査と、予納金を含めた確実な資金計画が不可欠です。

まとめ:相続財産清算人の選任で将来のリスクに備える

本記事では、相続放棄後も残る財産管理義務と、その責任から解放されるための相続財産清算人制度について解説しました。相続放棄をしても、不動産などを現に占有している場合は管理義務が残り、これを放置すると損害賠償などの重大なリスクにつながる可能性があります。相続財産清算人の選任には予納金などの費用がかかりますが、将来の大きな損害を回避するための重要な手続きです。ご自身の状況で管理義務があるか、放置するリスクはどの程度かを冷静に判断し、不安な場合は速やかに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。個別の事情に応じた最善策を検討するためにも、専門家の助言を求めることが不可欠です。

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