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和解調書に基づく強制執行|執行文付与の申立てと手続きの流れ

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和解が成立し和解調書があるにも関わらず、相手方が義務を履行しないため強制執行を検討している担当者の方もいるでしょう。和解調書は確定判決と同一の効力を持ちますが、実際に財産を差し押さえるには、原則として「執行文付与」という手続きが必要です。この手続きを正しく理解しないと、債権回収が遅延するリスクがあります。この記事では、和解調書に基づく強制執行の第一歩となる執行文付与の申立てについて、具体的な流れや必要書類、注意点を詳しく解説します。

和解調書と債務名義の基本

強制執行の前提となる債務名義とは

債務名義とは、国の強制力(執行力)を用いて債務者の財産を差し押さえる際に、その権利の存在と範囲を公的に証明する文書です。私人が自力で権利を実現すること(自力救済)は法律で禁止されており、強制執行は必ず裁判所などの公的機関を通じて行わなければなりません。

債務名義の種類は民事執行法第22条で定められています。未払いの売掛金などを回収する場合、まずはこれらの債務名義を取得することが強制執行の第一歩となります。

主な債務名義の種類
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 和解調書・調停調書
  • 執行証書(公証人が作成した、強制執行を認諾する旨の文言が記載された公正証書)
  • 仮執行宣言付支払督促

和解調書が持つ法的な効力

和解調書は、確定判決と同一の強力な法的効力を持ちます。これは、裁判上の和解(訴訟上の和解や訴え提起前の和解)が成立した際に、その合意内容を裁判所書記官が公文書として記録するものであり、当事者間の権利関係が公的に確定されるためです。

和解調書があれば、相手方が和解条項で定められた支払いや義務の履行を怠った場合でも、改めて訴訟を提起する必要はありません。この調書そのものが債務名義となるため、速やかに強制執行の手続きへ移行することができ、迅速な債権回収を実現するうえで非常に有効です。

執行文付与が原則必要な理由

債務名義に基づいて強制執行を開始するには、原則として執行文の付与という手続きが必要です。これは、その債務名義に現時点でも強制執行できる効力(執行力)があることを、裁判所書記官や公証人が公的に証明する手続きです。

執行文は債務名義の正本の末尾に付記されます。この仕組みにより、執行機関(実際に差押えを行う地方裁判所や執行官)は、権利関係の有効性を改めて調査することなく、迅速に差押えなどの執行手続きに専念できます。特に、当事者に相続が発生した場合(承継執行文)や、債権の発生に条件が付されている場合(条件成就執行文)には、その事実を証明する書類を提出したうえで執行文の付与を受ける必要があります。

和解条項の記載が執行可能性に与える影響

和解条項に記載される文言の具体性は、将来の強制執行の可否を直接左右します。執行機関は和解調書に書かれた文言のみを根拠に手続きを進めるため、支払義務の内容が曖昧だと執行ができない可能性があります。

例えば、金銭の支払いを求める「給付条項」では、「〇〇は△△に対し、金〇円を支払う」といった形で、誰が誰に何を給付するのかを明確に特定する必要があります。また、分割払いの遅延時に一括請求を可能にする「期限の利益喪失条項(懈怠約款)」を設ける際も、「通知を要せず当然に期限の利益を失う」と定めるか、「通知をもって期限の利益を失う」と定めるかで、将来必要となる執行文の種類が変わってきます。万が一の不履行に備え、和解を成立させる段階から強制執行を見据えた条項設計が不可欠です。

債権の消滅時効と時効完成を阻止する手続き

和解調書や確定判決によって権利が確定した場合でも、その権利を長期間行使しないと消滅時効にかかってしまいます。2020年4月1日に施行された改正民法により、和解調書などで確定した権利の消滅時効期間は、原則として10年に統一されました。

時効の完成を防ぐには、時効期間が満了する前に「時効の完成猶予」や「時効の更新」といった措置を講じる必要があります。強制執行の申立てを行うと、その手続きが終了するまでの間は時効の完成が猶予されます。そして、手続きが無事に終了した場合、その時点から新たに時効期間が進行を開始(更新)します。債権を全額回収し終えるまで、時効期間を適切に管理することが重要です。

強制執行の全体的な流れ

和解調書などの債務名義を取得した後、実際に強制執行を申し立てるまでの手続きは、大きく分けて3つのステップで進められます。

強制執行申立ての3ステップ
  1. 執行文付与の申立て: 債務名義の事件記録を保管している裁判所の書記官に対し、執行文の付与を申し立てます。これにより、債務名義に現在も執行力があることを公的に証明してもらいます。
  2. 送達証明書の取得: 債務名義の謄本が相手方(債務者)に送達済みであることを証明する「送達証明書」を、同じく裁判所から取得します。これは、債務者に防御の機会を与えるための重要な手続きです。
  3. 強制執行の申立て: 債務名義の正本、執行文、送達証明書の「3点セット」を揃え、対象財産を管轄する地方裁判所または執行官に強制執行を申し立てます。申立てが受理されると、裁判所から差押命令などが発令されます。

ステップ1:執行文付与の申立て

強制執行を開始するための最初のステップは、取得した債務名義に執行文を付与してもらう手続きです。執行機関は、執行文によって債務名義の有効性が証明されていなければ、差押えなどの手続きに進むことはできません。

和解調書や判決正本の場合、その事件を扱った裁判所の書記官に対して申し立てます。単純な給付を命じる債務名義であれば手続きは比較的速やかに進みますが、当事者の死亡による相続や、弁済期の到来といった条件がある場合は、それらの事実を証明する書類を添付して「承継執行文」や「条件成就執行文」の付与を受ける必要があります。

ステップ2:送達証明書の取得

執行文の付与と並行して、債務名義が債務者に送達されたことを証明する送達証明書を取得します。強制執行は相手方の財産を強制的に処分する強力な手続きであるため、法律は、事前に債務名義の内容を相手方に知らせ、反論などの機会を与えることを執行の要件としています。

送達証明書は、債務名義を作成した裁判所や公証役場に申請して交付を受けます。この証明書がなければ、たとえ有効な債務名義と執行文があっても強制執行の申立ては受理されません。確実に準備しておくべき重要な書類の一つです。

ステップ3:強制執行の申立て

執行文と送達証明書が揃ったら、いよいよ管轄の裁判所または執行官に対して強制執行を申し立てます。この申立てによって、国家機関が債務者の財産を具体的に差し押さえ、換価(金銭化)や取立てを行う手続きが開始されます。

申立ての際には、債務名義正本、執行文、送達証明書の3点セットに加え、差し押さえる財産を特定した「財産目録」や、当事者が法人である場合の「登記事項証明書」などを添付します。対象財産が預金や売掛金であれば地方裁判所に「債権執行」を、不動産であれば同じく地方裁判所に「不動産執行」を申し立てます。

執行文付与の申立て手続き

申立てを行う裁判所

執行文付与の申立ては、対象となる債務名義の事件記録を保管している機関に対して行います。執行文は、元の債務名義の内容と現在の状況を照合して付与されるため、記録を保管する機関が手続きの窓口となります。

債務名義ごとの申立先
  • 判決・和解調書: 事件を審理した第一審の裁判所(地方裁判所や簡易裁判所)の裁判所書記官
  • 執行証書(公正証書): その公正証書を作成した公証役場の公証人

申立先を間違えると二度手間になり時間がかかってしまうため、自身の持つ債務名義の種類を正確に確認することが重要です。

申立てに必要な書類

執行文付与の申立てには、事案に応じていくつかの書類を揃える必要があります。提出書類に不備があると執行文は付与されないため、注意が必要です。

執行文付与の申立てに必要な主な書類
  • 【共通】: 執行文付与申立書、債務名義の正本
  • 【当事者が法人の場合】: 代表者の資格証明書として、発行から3ヶ月以内の登記事項証明書など
  • 【承継執行文の場合】: 債務者の死亡と相続人の確定がわかる戸籍謄本など、承継の事実を証明する公文書
  • 【条件成就執行文の場合】: 「代金完済後に所有権を移転する」といった条件が満たされたことを証明する書類(例:領収書、内容証明郵便など)

申立てにかかる費用(手数料)

執行文の付与を裁判所に申し立てる際には、手数料として1通につき300円分の収入印紙を申立書に貼付して納付します。これは、裁判所書記官による証明事務に対する公的な費用です。

承継執行文や条件成就執行文のように事実関係の審査が必要な場合や、複数の財産を差し押さえるために執行文を複数通請求する場合には、追加の手数料が必要になることがあります。また、債務名義が公正証書の場合は裁判所ではなく公証役場に申し立てるため、手数料は数千円程度となり、現金で支払うのが一般的です。

申立書の書き方と注意点

執行文付与申立書を作成する際は、事件と当事者を正確に特定し、求める執行文の種類を明確に記載する必要があります。これにより、書記官は膨大な記録の中から該当事件を迅速に見つけ出し、適切な執行文を付与することができます。

申立書には、事件番号、事件名、債権者・債務者の氏名(名称)と住所を、債務名義の記載通りに正確に記入します。もし債務名義の作成時から住所が変更されている場合は、住民票や登記事項証明書などを添付して当事者の同一性を証明しなければなりません。また、単純な執行文か、承継・条件成就執行文か、求める種類を明記することも重要です。記載内容のわずかな不一致が手続きの遅延につながるため、細心の注意を払って作成しましょう。

申立て後の主要な手続き

送達証明書の取得方法と役割

執行文が付与されたら、次に送達証明書を取得します。これは、債務名義が債務者に法的に有効な形で届けられていることを公的に証明する書類であり、強制執行を開始するための必須要件(民事執行法第29条)です。

債務名義を作成した裁判所や公証役場に「送達証明申請書」を提出することで交付されます。特に、承継執行文や条件成就執行文の付与を受けた場合は、それらの執行文や、付与の根拠となった証明文書の謄本も債務者に送達し、その送達証明を取得しなければなりません。この証明書がなければ強制執行の申立ては却下されてしまうため、確実に準備を進める必要があります。

対象財産別の強制執行申立て

強制執行は、差し押さえる財産の種類によって申立先や手続きが異なります。債務者の財産状況を調査し、費用対効果を見極めて最も有効な手段を選択することが、債権回収の成功率を高める鍵となります。

種類 対象財産(例) 申立先 特徴
債権執行 預金、給与、売掛金 債務者の住所地を管轄する地方裁判所 費用が比較的安く、手続きも迅速なため実務で最も多く利用される。
不動産執行 土地、建物 不動産の所在地を管轄する地方裁判所 回収額が大きくなる可能性があるが、高額な予納金が必要で時間もかかる。
動産執行 現金、貴金属、自動車 地方裁判所所属の執行官 債務者の自宅などに入る必要があり、生活必需品など差押えが禁止されている財産も多い。
主な強制執行の種類と特徴

債務者が法人の場合の特有リスクと商業登記の確認

債務者が法人の場合、個人の債務者とは異なる特有のリスクが存在するため、商業登記(登記事項証明書)の継続的な確認が不可欠です。強制執行の申立てには、発行後3ヶ月以内の代表者資格証明書が必要ですが、その際に本店が頻繁に移転していたり、代表者が交代していたりする場合、経営悪化や資産隠しの兆候である可能性も考えられます。

さらに重要なのは、法人が破産手続や民事再生手続を開始すると、原則として個別の債権者による強制執行は禁止または中止されてしまう点です。そうなると、債権者は裁判所の定める配当手続きなどに従うしかなく、回収が大幅に制限される恐れがあります。法人の動向を商業登記で監視し、手遅れになる前に迅速に手続きを進めることが求められます。

よくある質問

Q. 執行文付与が不要なケースはありますか?

はい、一部の迅速な権利実現が求められる債務名義については、執行文の付与が例外的に不要とされています。これにより、手続きの負担を軽減し、より早期の解決を図ることができます。

執行文付与が不要な主な債務名義
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付判決
  • 養育費や婚姻費用など、扶養義務に関する家事調停調書や家事審判書

これらの債務名義を持っている場合は、執行文付与の手間と費用を省き、直接強制執行の申立てに進むことが可能です。

Q. 申立書に指定の書式はありますか?

はい、多くの裁判所では、執行文付与申立書や債権差押命令申立書などの定型的な書式を用意しています。これらの書式は、各裁判所の窓口や公式ウェブサイトから入手できます。

指定の書式を利用することで、記載すべき事項を漏れなく記入でき、裁判所側の審査もスムーズに進むというメリットがあります。特別な事情がない限りは、この公式の書式に従って作成するのが一般的であり、手続きの差し戻しを防ぐためにも推奨されます。

Q. 相手の財産が不明な場合はどうしますか?

強制執行は、原則として債権者側で差し押さえるべき財産を特定して申し立てる必要があります。相手の財産が不明な場合は、裁判所を通じて財産を調査するための法的な手続きを利用できます。

代表的な手続きとして、債務者を裁判所に呼び出して自身の財産状況を陳述させる「財産開示手続」や、市区町村や金融機関、法務局などに照会して勤務先情報や預金口座、不動産情報を取得する「第三者からの情報取得手続」があります。これらの制度を活用することで、隠された財産を発見し、実効性のある強制執行につなげることが可能です。

Q. 強制執行の費用は相手に請求できますか?

はい、強制執行の申立てにかかった印紙代や郵便切手代などの費用(執行費用)は、民事執行法に基づき、原則として債務者の負担となります。

したがって、強制執行によって債務者の財産を差し押さえて金銭を回収できた場合、その中からまず執行費用が支払われ、残りが債権の回収に充てられます。ただし、強制執行を試みたものの、差し押さえるべき財産が全く見つからず空振りに終わった場合は、申立てのために立て替えた費用を回収することはできず、結果的に債権者の自己負担となってしまいます。なお、弁護士に依頼した場合の報酬は、原則としてこの執行費用には含まれません。

まとめ:和解調書に基づく強制執行は「執行文付与」の手続きから

和解調書は、確定判決と同様に強制執行の根拠となる強力な「債務名義」です。しかし、実際に財産を差し押さえるには、原則として裁判所書記官から「執行文付与」を受け、その債務名義が相手方に送達されたことを証明する「送達証明書」を取得する必要があります。これらの準備が、強制執行申立ての前提となります。 申立ての際は、お持ちの和解調書を作成した第一審の裁判所が手続きの窓口です。まずは必要書類を確認し、裁判所のウェブサイトなどで申立書の書式を入手することから始めるとよいでしょう。特に、債務者が法人の場合は、破産などにより執行が困難になるリスクもあるため、商業登記を確認しつつ迅速に行動することが重要です。本記事で解説した内容は一般的な手続きの流れであり、個別の事案に応じた最適な対応については、弁護士などの専門家へ相談することをご検討ください。

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