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通勤中の事故対応マニュアル|会社の法的責任と労災手続きの実務ポイント

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従業員の通勤中に事故が発生した場合、会社として迅速かつ正確な対応が求められます。初動対応を誤ると、労災手続きが煩雑になるだけでなく、会社が使用者責任などの法的責任を問われるリスクも生じます。この記事では、従業員が通勤中に事故を起こした、または遭った際の会社の具体的な対応手順、法的責任の範囲、労災保険の手続き、そして事前のリスク対策までを網羅的に解説します。

目次

通勤災害とは?労災認定の基本

労災認定される「通勤」の3要件

労働者の負傷や疾病が通勤災害として労災保険の対象となるには、その移動が法律上の「通勤」の定義を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。

通勤と認定されるための3つの要件
  • 就業に関する移動であること: 住居と会社の往復だけでなく、単身赴任者の帰省先住居への移動や、複数事業所で働く人の就業場所間の移動も含まれます。
  • 合理的な経路および方法であること: 社会通念上、一般的に使われる経路や交通手段(電車、バス、自家用車、徒歩など)での移動を指します。著しい遠回りや、無免許・飲酒運転などは合理的とはみなされません。
  • 業務の性質を有しないこと: 会社が手配した送迎バスでの移動や、緊急の呼び出しによる出勤など、事業主の支配下にあると評価される移動は、通勤災害ではなく業務災害として扱われます。

通勤災害と認められる具体例

通勤経路から一時的に外れる「逸脱」や、移動を中断する「中断」があった場合でも、その行為が日常生活上やむを得ない最小限のものであれば、合理的な経路に戻った後の事故は通勤災害として認定されることがあります。

通勤の逸脱・中断が例外的に認められる行為の例
  • 日用品の購入: 帰宅途中にスーパーやコンビニに立ち寄り、惣菜や日用品などを購入する行為。
  • 子の送迎: 共働き家庭などが、就業のために保育園や学童などに子供を送迎する行為。
  • 病院での診療: 通勤途中に病院やクリニックに立ち寄り、診察や治療を受ける行為。
  • 選挙権の行使: 選挙の投票のために、通勤経路の途中にある投票所に立ち寄る行為。

これらの場合、逸脱・中断行為そのものや、それに伴って発生した事故は原則として対象外ですが、買い物を終えて通常の通勤経路に復帰した後の事故は通勤災害として保護されます。

通勤災害と認められない具体例

一方で、通勤の逸脱・中断が私的な目的であり、就業との関連性を断ち切るものと判断された場合、その後の移動で発生した事故は通勤災害と認められません。

通勤の逸脱・中断とみなされ、労災認定されない行為の例
  • 長時間の飲酒: 帰宅途中に同僚と居酒屋に立ち寄り、長時間にわたって飲酒した場合。
  • 娯楽施設への立ち寄り: 映画館やパチンコ店など、趣味や娯楽目的の施設に立ち寄った場合。
  • 不合理な経路の選択: 正当な理由なく、景色を楽しむためなどの目的で著しく遠回りするルートを選んだ場合。

これらの行為によって通勤は中断されたとみなされ、その後の帰宅途中の事故も原則として労災保険の保護対象外となります。

事故発生時の会社の初動対応

従業員からの事故報告を受ける

従業員から通勤災害の連絡を受けたら、担当者は冷静に状況を把握することに努めます。まずは本人の安否確認を最優先し、落ち着いて話を聞き出すことが重要です。初期段階で聞き取るべき情報は、後の労災申請や会社としての対応方針を決める基礎となります。

従業員からの第一報で確認すべき基本情報
  • 事故の概要: いつ、どこで、どのような状況で事故が起きたか。
  • 事故の相手: 相手がいる交通事故か、単独での転倒などか。
  • 負傷の程度: 怪我の状況、痛みの有無、意識がはっきりしているか。

この時点で、会社が安易に責任を認めたり、補償を約束したりすることは避け、事実確認に徹することが肝心です。聞き取った内容は時系列で正確に記録しておきましょう。

負傷者の救護と安全確保の指示

従業員からの報告内容に基づき、人命救助と二次災害の防止を最優先で指示します。本人が動ける状態であっても、的確な指示を与えることが重要です。

会社が従業員に指示すべき安全確保の手順
  1. 安全な場所へ退避し、二次災害の発生を防ぐよう指示します。
  2. 怪我をしている場合は、ためらわずに救急車(119番)を呼ぶよう伝えます。
  3. 交通事故の場合、どんなに軽微でも必ず警察(110番)に届け出るよう徹底させます。
  4. 相手がいる場合は連絡先を交換し、その場での示談交渉は絶対に行わないよう強く注意します。

特に警察への届出は、後に「交通事故証明書」を発行してもらうために不可欠であり、労災保険や自動車保険の手続きで必要になります。

事実関係の正確なヒアリング

初期対応が落ち着いたら、できるだけ速やかに本人から事故の詳細な状況をヒアリングします。記憶が鮮明なうちに行うことで、正確な情報を得やすくなります。この情報は、労災認定の判断材料や再発防止策の検討に役立ちます。

詳細ヒアリングで確認すべき項目
  • 事故の基本情報: 発生日時、正確な場所、当日の天候や路面状況。
  • 通勤の実態: 利用した交通手段、会社への届出経路との一致、逸脱・中断の有無。
  • 交通事故の詳細: 信号の色、一時停止の有無、速度、相手の動きなど。
  • 目撃者の有無: 目撃者がいれば、その連絡先や証言内容。

ヒアリングした内容は書面にまとめ、本人に確認・署名をもらうことで、後の認識の齟齬を防ぐことができます。

労災保険手続きの案内と準備

事実関係を確認後、速やかに労災保険の申請手続きを案内し、準備を進めます。従業員には、労災保険が利用できる可能性を伝え、安心して治療に専念してもらうことが大切です。会社は、事業主として証明が必要な書類を準備します。

労災保険の主な手続きの流れ
  1. 従業員へ、今回の事故が労災保険の対象となる可能性があることを説明します。
  2. 受診する医療機関が労災指定病院かどうかを確認し、適切な請求書を準備します。
  3. 「療養補償給付たる療養の給付請求書」や「休業補償給付支給請求書」などの事業主証明欄に記入・押印します。
  4. 作成した書類を従業員に渡し、医療機関や所轄の労働基準監督署へ提出するよう案内します。

交通事故など第三者が関係する災害の場合は、「第三者行為災害届」などの追加書類が必要になるため、状況に応じて必要な手続きを確認しましょう。

労災か健康保険か?従業員への初期案内の重要性

事故直後の対応で特に注意すべきは、医療機関での受診方法です。通勤中や業務中の怪我の治療には、原則として健康保険証は使えません。この点を従業員に明確に伝えないと、後で手続きが非常に煩雑になります。

健康保険に関する初期案内のポイント
  • 健康保険は使わない: 病院の窓口では「労災(通勤災害)です」と伝え、健康保険証は提示しないよう明確に指示します。
  • 手続きの煩雑化を説明: 誤って健康保険を使うと、後で労災保険への切り替え手続きが必要となり、一時的に医療費を全額自己負担するリスクが生じます。
  • 使用後の対応: もし既に健康保険を使ってしまった場合は、速やかに医療機関と会社に報告し、労災への切り替えが可能か相談するよう案内します。

最初の電話連絡の際にこの点を確実に伝えることが、後の会社と従業員双方の負担を大きく軽減します。

会社が負う法的責任の範囲

使用者責任とは?問われる要件

使用者責任とは、従業員が業務に関連して第三者に損害を与えた場合に、会社(使用者)も連帯して損害賠償責任を負うことを定めた民法第715条の規定です。この責任が問われるには、主に以下の要件が必要です。

使用者責任が問われる主な要件
  • 使用関係の存在: 会社と従業員の間に、実質的な指揮監督関係があること。
  • 「事業の執行について」の行為: 従業員の加害行為が、客観的に見て会社の事業の範囲内、またはそれと密接に関連する行為であること。

「事業の執行について」は被害者保護の観点から広く解釈される傾向があり、会社側が「従業員の選任・監督に十分注意した」と証明して免責されるのは、実務上きわめて困難です。

運行供用者責任とは?問われる要件

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に定められた、自動車の運行によって人身事故を起こした場合の損害賠償責任です。この責任は、運転者の過失を問わない無過失責任に近く、非常に強力です。会社が運行供用者とされる主な要件は以下の通りです。

運行供用者責任が問われる主な要件
  • 運行支配: 会社がその自動車の運行を事実上、支配・管理できる立場にあること。
  • 運行利益: 会社がその自動車の運行によって何らかの利益(経済的利益に限らない)を得ていること。

社用車はもちろん、後述するマイカー通勤の場合でも、これらの要件を満たすと会社は運行供用者として責任を問われる可能性があります。

社用車利用時の会社の責任

業務中に従業員が社用車で事故を起こした場合、会社はその車両の所有者・管理者として、使用者責任運行供用者責任の両方を負うのが原則です。責任の所在は明確であり、会社は重い法的責任を負うことになります。

たとえ業務時間外の私的利用であっても、会社が鍵の管理を怠っていたり、私的利用を黙認したりしていた状況下で事故が起きれば、運行支配が及んでいるとして運行供用者責任を問われる可能性は十分にあります。したがって、日頃からの厳格な車両管理体制が不可欠です。

マイカー通勤を許可している場合の責任

マイカー(自家用車)通勤中の事故は、純粋な通勤行為とみなされ、会社が直ちに使用者責任を負うケースは少ないです。しかし、会社の関与の度合いによっては、運行供用者責任を問われる可能性があります。

マイカー通勤で会社の責任が問われる可能性が高まるケース
  • 会社がマイカー通勤を積極的に推奨・指示している。
  • 公共交通機関の便が悪く、マイカー通勤が事実上必須となっている。
  • 通勤手当としてガソリン代を支給し、会社が駐車場を提供・管理している。
  • 通勤で使うマイカーを、業務でも使用することを許可・指示している。

単にマイカー通勤を許可するだけでなく、会社がその運行から利益を受け、運行を管理できる立場にあると判断されると、法的責任を負うリスクが高まります。

ケース別:事故当事者ごとの対応

従業員が【被害者】の場合の対応

従業員が通勤中に事故の被害者となった場合、会社は従業員が安心して治療に専念できるよう、全面的にサポートする姿勢が求められます。身体の回復を最優先に考え、各種手続きの支援を行います。

被害者となった従業員への会社の対応
  • 労災保険の申請支援: 療養給付や休業給付などの手続きを迅速に進め、経済的な不安を軽減します。
  • 相手方保険への対応支援: 労災保険を先行利用するメリットを説明し、慰謝料など労災で補償されない部分の請求について相談に乗ります。
  • 職場復帰のサポート: 治療中の業務調整や、復帰後の業務内容への配慮など、スムーズな復職に向けた計画を立てます。
  • メンタルヘルスケア: 事故による精神的ショックを考慮し、産業医との面談を設定するなど、心のケアも行います。

労災保険の申請手続きの流れ

労災保険の申請は被災した従業員本人が行いますが、実務上は会社がその多くを補助・代行します。会社は、手続きが円滑に進むよう主体的に関与することが期待されます。

労災保険の申請手続き(会社視点)
  1. 事故の事実関係をヒアリングし、通勤災害の要件を満たすか確認します。
  2. 治療費用のための「療養給付請求書(様式第16号の3等)」や、休業時の「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」など、必要な書類を準備します。
  3. 各請求書の事業主証明欄に、賃金台帳などに基づき正確な情報を記入し、記名押印します。
  4. 書類を従業員に渡し、医療機関や労働基準監督署への提出を促します。
  5. 労働基準監督署から調査の要請があれば、誠実に対応し、必要な資料を提供します。

手続きの進捗は定期的に従業員と共有し、不安を取り除くよう努めましょう。

従業員が【加害者】の場合の対応

従業員が加害者となった場合、会社は被害者への対応、従業員への対応、そして自社のリスク管理という多角的な視点で動く必要があります。会社の法的責任の有無を慎重に見極めながら、迅速かつ誠実な対応を心がけます。

加害者となった従業員への会社の対応
  • 被害者への対応: 会社の法的責任の有無に関わらず、上司が従業員と共にお見舞いに伺うなど、道義的な観点から誠意ある対応を検討します。
  • 会社の責任判断: 使用者責任や運行供用者責任が問われる可能性があるか判断し、該当する場合は速やかに会社の保険会社へ連絡し、指示を仰ぎます。
  • 従業員への指導: 事故の状況に応じて就業規則に基づく処分を検討するとともに、再発防止に向けた安全教育を徹底します。
  • 従業員のケア: 加害者となった従業員も大きな精神的負担を抱えているため、必要に応じてメンタルヘルスケアを行います。

被害者への対応と示談交渉の注意点

従業員が加害者の場合、被害者との示談交渉は極めて重要かつデリケートです。対応を誤ると、問題がさらに複雑化する恐れがあります。

示談交渉に関する注意点
  • 交渉は保険会社に一任する: 損害賠償に関する交渉は、専門家である保険会社の担当者に任せるのが鉄則です。
  • 安易な約束はしない: 道義的な謝罪は必要ですが、「会社が全額補償します」といった具体的な賠償に関する発言は、法的な責任を認めたと解釈されかねないため厳禁です。
  • 会社独自の金銭授受は慎重に: 会社が保険会社に相談なく見舞金などを支払うと、後の保険金支払いに影響する可能性があるため、必ず事前に保険会社に確認します。
  • 毅然とした対応も必要: 会社の法的責任がないにも関わらず、過剰な要求やクレームを受ける場合は、弁護士に相談することも検討します。

事故当事者となった従業員へのメンタルヘルスケア

通勤災害の当事者となった従業員は、被害者・加害者を問わず、心に大きな傷を負っている可能性があります。身体的な回復だけでなく、精神的なサポートも会社の重要な役割です。

従業員へのメンタルヘルスケア具体策
  • 様子の観察と声かけ: 事故後の従業員の言動や様子の変化に注意を払い、上司から積極的に声をかけます。
  • 専門家への相談案内: 産業医や社外のカウンセリング機関など、専門家へ相談できる窓口があることを伝えます。
  • 復職後の業務配慮: 運転業務への恐怖心がある場合は一時的に業務内容を変更するなど、本人の状態に合わせて柔軟に対応します。

適切なケアは、従業員の早期回復を助けるだけでなく、企業の安全配慮義務の観点からも重要です。

通勤事故リスクへの事前対策

通勤手段の届出・承認制度の整備

通勤災害のリスク管理の第一歩は、従業員一人ひとりの通勤実態を会社が正確に把握することです。そのために、通勤手段に関する届出・承認制度を設け、厳格に運用することが不可欠です。

「通勤届」に記載させる主な項目
  • 全従業員共通: 通勤経路の略図、利用する公共交通機関の路線・駅名、所要時間など。
  • マイカー・自転車利用者: 通勤に利用するルート、車種、登録番号。
  • マイカー通勤者: 運転免許証のコピー、車検証のコピー、任意保険証券のコピー

入社時や転居時だけでなく、通勤方法を変更する際にも必ず再提出を義務付け、会社が承認した方法以外での通勤を認めないルールを徹底します。

マイカー通勤規程の作成ポイント

マイカー通勤を許可する場合には、無秩序な運用を避けるため、詳細な「マイカー通勤規程」を必ず作成しましょう。規程には、許可基準や遵守事項、事故時の責任範囲などを明確に定めます。

マイカー通勤規程に盛り込むべき主な項目
  • 許可基準: 通勤距離や公共交通機関の利便性などを考慮した、客観的な許可の条件。
  • 申請・承認手続き: 必要な提出書類(免許証、車検証、保険証券の写し)と承認プロセス。
  • 任意保険の加入義務: 対人・対物賠償が無制限であることなど、会社が求める補償内容を具体的に指定。
  • 業務利用の禁止: 通勤車両を会社の業務に使用することを原則禁止する条項。
  • 事故時の報告義務: 事故発生時の会社への報告手順と責任の所在。
  • 遵守事項と許可の取消: 交通法規の遵守、同乗者の制限、規程違反時の許可取消しに関する条項。

安全運転教育と定期的な注意喚起

規程や制度を整備するだけでなく、従業員の安全意識そのものを高めるための継続的な働きかけが事故防止につながります。形式的な教育に終わらせず、実効性のある取り組みを続けましょう。

安全運転教育の具体例
  • 定期的な研修の実施: 外部講師を招いた安全運転講習会や、危険予知トレーニング(KYT)などを実施する。
  • 日常的な情報提供: 朝礼や社内報で、地域の事故多発地点や交通安全週間の情報などを共有し、注意を促す。
  • 自転車利用者への指導: 道路交通法の遵守、ヘルメット着用、損害賠償保険への加入を強く推奨・指導する。
  • 記録の保管: 安全教育を実施した日時や内容、参加者などを記録しておくことで、会社の安全配慮義務の履行を証明する一助となります。

社用車の適切な管理体制の構築

社用車を保有する会社にとって、車両の管理体制はリスク管理の根幹です。ずさんな管理は、重大な事故と会社の責任問題に直結します。

社用車の管理体制強化策
  • 日常点検と整備の徹底: 法定点検はもちろん、運転前の日常的な車両チェックを義務付け、記録を残します。
  • 運行管理の厳格化: 誰が、いつ、どこへ行くために使用したかを「車両運行日誌」に記録させ、私的利用を防止します。
  • 鍵の管理: 鍵は特定の管理者が保管し、許可なく持ち出せない仕組みを構築します。
  • アルコールチェックの義務化: 道路交通法の改正に伴い、運転前後のアルコール検知器によるチェックを確実に実施し、記録を保存します。
  • 先進技術の活用: ドライブレコーダーや、危険運転を検知するテレマティクスサービスの導入も有効な対策です。

マイカー通勤規程における任意保険加入義務の実効性を高めるには

規程で任意保険の加入を義務付けても、従業員が更新を忘れたり解約したりして、無保険状態になるリスクがあります。ルールを形骸化させないためには、実効性を高める運用が不可欠です。

任意保険加入を徹底させるための運用方法
  • 定期的な提出義務: 許可申請時だけでなく、毎年の保険更新時にも必ず新しい保険証券の写しを提出させます。
  • 満期日の管理: 会社側で各従業員の保険満期日を台帳管理し、期限が近づいたら更新と提出を促す通知を行います。
  • 厳格なルールの適用: 会社が指定する補償内容を満たしていない場合や、提出がない場合は、マイカー通勤の許可を取り消すなど、規程に定めた措置を厳格に適用します。

これらの運用を通じて、無保険車による通勤リスクを組織的に低減させます。

よくある質問

従業員のマイカー修理代は会社負担ですか?

原則として従業員の自己負担となります。労災保険は、労働者の負傷や疾病に対する「人身損害」を補償する制度であり、車などの「物的損害」は対象外です。通勤は業務そのものではないため、会社に修理代を支払う法的な義務も通常はありません。従業員自身が加入している車両保険を利用して修理することになります。

労災申請を従業員が拒否した場合の対応は?

従業員が「会社に迷惑をかけたくない」といった理由で労災申請を拒否しても、会社としては労災保険を使うよう強く指導すべきです。労災事故の治療に健康保険を使うことは不適切であり、後で健康保険組合等から医療費の返還を求められるなど、かえって手続きが複雑になります。また、会社には労働災害を報告する義務(労働者死傷病報告)があり、これを怠ると「労災隠し」として罰せられる可能性があるため、コンプライアンスの観点からも適切な手続きを促す必要があります。

加害者がいる事故で自賠責とどちらを優先?

相手がいる交通事故では、労災保険と相手方の自賠責保険・任意保険の両方が使えますが、二重に給付を受けることはできません。どちらを先に使うかは被災者が選べますが、一般的には労災保険を先行して利用するメリットが大きいです。労災保険は、本人の過失割合に関係なく給付され、治療費の窓口負担も生じません。慰謝料など労災でカバーされない損害について、後から相手方保険会社に請求するのが一般的な流れです。

無断マイカー通勤中の事故も会社の責任ですか?

会社がマイカー通勤を明確に禁止し、そのルールが周知・徹底されているにも関わらず、従業員が無断でマイカー通勤をして事故を起こした場合、原則として会社の責任は問われにくいです。会社の運行支配や運行利益が及んでいないと判断されるためです。ただし、会社が従業員の無断利用を黙認していた場合(知っていて注意しなかった等)は、実質的に許可していたとみなされ、責任を問われる可能性が残ります。

パートやアルバイトも労災の対象ですか?

はい、対象となります。労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、企業に雇用されて働くすべての「労働者」に適用されます。したがって、パート従業員が通勤中に事故に遭った場合でも、通勤災害の要件を満たせば、正社員と同様に労災保険からの給付を受けることができます。会社は雇用形態で区別することなく、必要な手続きを支援する義務があります。

まとめ:従業員の通勤事故に備える会社の対応とリスク管理

従業員が通勤中に事故を起こした場合、会社はまず従業員の安全確保と事実確認を徹底し、速やかに労災保険の手続きを案内することが重要です。特に、従業員が加害者となった場合は、使用者責任や運行供用者責任といった法的責任が問われる可能性があるため、慎重な判断が求められます。日頃からマイカー通勤規程を整備し、任意保険の加入状況を定期的に確認するなど、事前のリスク対策を講じておくことが、万一の際の会社の責任範囲を明確にします。また、当事者となった従業員の精神的な負担を考慮し、メンタルヘルスケアを行うことも企業の重要な役割です。本記事で解説した内容は一般的な対応フローですが、個別の事案では複雑な判断が必要となるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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