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派遣契約の終了手続き|違法な派遣切りを避け円満に解約する注意点

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企業の業績変動や組織体制の見直しなど、様々な理由で派遣社員との契約終了を検討する場面は少なくありません。しかし、派遣社員とは直接の雇用関係にないため、その手続きは正社員の解雇とは異なる配慮が求められ、安易な「派遣切り」は法的なリスクを伴います。この記事では、派遣社員との契約を法的な問題なく円満に終了させるための具体的な手順、正当な理由の判断基準、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点について詳しく解説します。

目次

「派遣切り」とは?契約終了の2つのパターンを理解する

いわゆる「派遣切り」の定義と派遣先企業が注意すべき点

「派遣切り」とは、一般的に、継続が期待されていた労働者派遣契約を派遣先企業の都合により、契約期間の途中で解除(中途解除)したり、期間満了時に更新を拒否(雇い止め)したりすることを指します。これは派遣先と派遣元の企業間で行われる契約の終了を意味しますが、結果として派遣労働者が職を失う状況を総称して使われる言葉です。

派遣先企業は、派遣労働者と直接の雇用関係がないからといって、一方的に契約を終了できるわけではありません。安易な派遣切りは労働者派遣法や関連指針に抵触する可能性があり、慎重な判断が求められます。

派遣先企業が特に注意すべき点
  • 直接の雇用関係がなくても、労働者派遣法や関連指針による制約を受けること。
  • 安易な契約終了は、行政指導の対象や社会的信用の低下につながるリスクがあること。
  • 派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮義務が課されていること。

契約期間中の「中途解除」と契約満了時の「雇い止め」の違い

派遣契約の終了には「中途解除」と「雇い止め」の2種類があり、法的な性質や求められる要件が大きく異なります。

項目 中途解除 雇い止め
タイミング 契約期間の途中 契約期間の満了時
定義 定められた契約期間が終了する前に、一方の意思で契約を終了させること。 契約期間が満了した際、次の契約を更新せずに終了させること。
法的要件 やむを得ない事由が厳格に求められ、契約違反の性質を帯びやすい。 原則として自由だが、雇い止め法理が適用される場合がある。
派遣先の義務 派遣元への事前の通知義務、および派遣元が派遣労働者に支払うべき休業手当等に相当する損害賠償義務。 複数回更新の実態などから更新への合理的期待がある場合、解雇権濫用法理が類推適用される。
「中途解除」と「雇い止め」の主な違い

派遣先・派遣元・派遣社員の三者関係(労働者派遣契約と雇用契約)

労働者派遣は、派遣元・派遣先・派遣社員の三者によって成り立つ特殊な就業形態です。それぞれの関係性は、異なる契約や法律によって規律されています。

労働者派遣における三者の関係性
  • 派遣元(派遣会社)と派遣社員雇用契約に基づき、給与の支払いや社会保険手続きの義務を負います。
  • 派遣元(派遣会社)と派遣先企業労働者派遣契約に基づき、派遣料金の支払いや派遣条件が定められます。
  • 派遣先企業と派遣社員指揮命令関係に基づき、日々の業務指示や労働時間の管理を行います。

この「雇用」と「使用」が分離した構造により、派遣先が労働者派遣契約を終了させると、派遣元の雇用契約にも直接的な影響が及びます。そのため派遣先は、直接の雇用主でなくとも、安全配慮義務や就業機会の確保に関する配慮義務など、派遣労働者に対して一定の責任を負うことになります。

違法な「派遣切り」と判断されるケースと法的リスク

派遣先による労働者派遣契約の中途解除が制限される場合とは

派遣先が一方的な都合で労働者派遣契約を中途解除することは、労働者派遣法や関連指針によって厳しく制限されています。特に、以下の理由による解除は法律上無効とされます。

法律で禁止されている中途解除の理由
  • 派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分などを理由とするもの。
  • 派遣労働者が労働組合に加入したり、正当な組合活動を行ったりしたことを理由とするもの。
  • 産前産後休業や育児・介護休業の申出・取得を理由とするもの。

上記以外の場合でも、派遣先はやむを得ない事由がない限り、中途解除はできません。やむを得ず解除する場合でも、派遣元と十分に協議し、新たな就業機会の確保休業手当等の費用負担といった措置を講じる義務があります。これらの義務を怠ると、労働局からの是正指導や企業名の公表といった行政処分を受けるリスクがあります。

派遣元に適用される「雇止め法理」と更新拒否の有効性

有期労働契約である派遣契約が何度も更新されている場合、派遣元が契約を更新しない「雇い止め」は、「雇止め法理」(労働契約法第19条)によって制限されることがあります。これは、実質的に無期雇用と変わらない状態にある労働者を保護するためのルールです。

雇い止めが無効と判断されるのは、主に以下のケースです。

「雇止め法理」が適用されうる主なケース
  • 過去に契約が何度も反復して更新されており、形式的な手続きに過ぎなかった場合。
  • 派遣元や派遣先の担当者から、長期雇用を期待させるような言動があった場合。
  • 契約更新時に、業務内容や契約期間の変更について具体的な説明がなく、更新が当然視されていた場合。

これらの状況で、派遣元が客観的に合理的な理由なく更新を拒否した場合、その雇い止めは無効となり、従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなされます。

客観的に合理的な理由を欠く解雇がもたらす法的リスク

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、解雇権の濫用として無効になります。このような不当解雇は、企業に深刻な法的・経済的リスクをもたらします。

不当解雇がもたらす主な法的リスク
  • バックペイの発生:解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の賃金を遡って支払う義務が生じます。
  • 職場復帰:労働者としての地位が認められ、従業員の職場復帰を受け入れなければなりません。
  • 慰謝料の支払い:悪質なケースでは、不法行為として、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。
  • 社会的信用の失墜:不当解雇を行った企業として評判が低下し、採用活動や取引関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。
  • 行政処分:行政指導や是正勧告の対象となる可能性があり、悪質な場合は企業名が公表されることもあります。

派遣契約を終了させる正当な理由とケース別の対応方法

能力不足・勤務態度不良を理由とする場合の対応と指導記録の重要性

派遣社員の能力不足や勤務態度不良を理由に契約を終了させるには、その事実を客観的に証明できる証拠が不可欠です。単に「期待した成果が出ない」という主観的な評価だけでは、正当な理由として認められません。対応は以下の手順で慎重に進める必要があります。

能力不足・勤務態度不良への対応手順
  1. 具体的な問題点の指摘と改善指導:まずは問題点を具体的に伝え、改善を促すための指導や教育を行います。
  2. 指導記録の作成・蓄積:指導の日時、内容、対象者の反応などを書面で詳細に記録します。これが後の客観的な証拠となります。
  3. 改善状況の評価:一定期間を設けて改善が見られるかを確認し、改善がなければ再度指導を行います。
  4. 最終的な判断と通知:指導を尽くしても改善が見られない場合に限り、派遣元と協議の上、契約を更新しない旨を伝えます。

指導の際は、人格を否定するような言動は避け、あくまで業務改善を目的とした冷静な態度を保つことが重要です。指導記録の積み重ねが、トラブルを未然に防ぎ、万一の紛争に備えるための鍵となります。

経営悪化など会社都合を理由とする場合の慎重な手続き

経営不振などを理由に派遣契約を終了させる場合、正社員の整理解雇に準じた厳しい判断基準が求められます。一般的に「整理解雇の四要素」を総合的に考慮し、その妥当性が判断されます。

整理解雇の四要素
  • 人員削減の必要性:客観的な経営指標に基づき、人員削減が不可欠な経営状況であることを証明できるか。
  • 解雇回避努力義務:役員報酬の削減、新規採用の停止、希望退職者の募集など、解雇を避けるためのあらゆる手段を講じたか。
  • 人選の合理性:契約終了の対象者を選ぶ基準が、客観的で合理的、かつ公平であるか。
  • 手続の相当性:派遣元や派遣労働者に対し、事前に十分な説明を行い、誠実に協議を尽くしたか。

これらの要素を欠いたまま安易に契約を終了させると、不当な「派遣切り」と判断されるリスクが非常に高まります。経営上の困難な状況であっても、法的な手続きを遵守し、誠実な対応を徹底することが不可欠です。

派遣3年ルールの抵触日到来に伴う契約終了の適法な進め方

労働者派遣法では、同一の派遣先事業所の同一組織単位(課やグループなど)で、同じ派遣労働者を受け入れられる期間は原則3年が上限と定められています。この上限に達する日の翌日が「抵触日」です。

抵触日の到来に伴い、派遣先企業は以下のいずれかの対応を選択する必要があります。

抵触日到来時の派遣先の選択肢
  • 派遣契約の終了:期間制限を理由とする契約終了は、法的に正当な理由と認められやすいです。
  • 直接雇用の申込み:派遣先には、その派遣労働者に対して直接雇用を申し込む努力義務が課されています。
  • 組織単位の異動:派遣労働者を別の課やグループへ異動させることで、新たな3年間の派遣受け入れが可能になります(ただし、形式的な異動は脱法行為とみなされます)。

いずれの選択をするにせよ、抵触日の数ヶ月前から派遣元および派遣社員本人と十分に協議し、円滑な移行を図ることがトラブル回避の鍵となります。

現場の混乱を防ぐための管理職への事前共有と注意喚起

契約終了の方針を決定した場合、その情報を現場の管理職へ早期に共有し、適切な対応を徹底させることが極めて重要です。情報共有が遅れると、意図せずしてトラブルの原因を作ってしまう可能性があります。

管理職に徹底すべき注意点
  • 更新を期待させる言動の禁止:契約終了を知らない管理職が「次も頼むよ」といった発言をすると、更新への合理的期待を生み、雇い止めが無効となる原因になりかねません。
  • 本人への言動に関する注意:正式な告知前に本人が察知することがないよう、言動に細心の注意を払う必要があります。
  • 円滑な業務引継ぎの準備:業務が属人化している場合は、後任者へのスムーズな引継ぎができるよう、マニュアル作成などを事前に指示しておくことが重要です。

人事部門と現場が一体となって対応することで、不要な混乱や法的なリスクを回避できます。

トラブルを避けるための適法な手続きと具体的な流れ

ステップ1:派遣元(派遣会社)への事前通知と協議のポイント

派遣契約の終了を決定した場合、まず最初に行うべきは、雇用主である派遣元への正式な通知です。派遣先が派遣社員本人へ直接伝えるのは避けるべきです。

派遣元への通知・協議の進め方
  1. 30日以上前の事前通知:派遣元が派遣社員の新たな就業機会の確保を図るなど、必要な措置を講じられるよう、余裕をもって(実務上は1ヶ月半~2ヶ月前が望ましい)書面で通知します。
  2. 契約終了理由の明確な説明:能力不足であれば指導記録、経営上の都合であれば経営状況など、客観的な根拠を示して理由を説明します。
  3. 損害賠償等に関する協議:特に中途解除の場合、派遣元に生じる損害(休業手当相当額など)の負担について誠実に協議します。
  4. 本人への告知方法のすり合わせ:誰が、いつ、どのように本人へ伝えるか、派遣元と事前に綿密に打ち合わせを行います。

派遣元との強固な連携が、円滑な手続きの第一歩となります。

ステップ2:派遣元を通じた派遣社員への説明と合意形成

契約終了の意思は、雇用主である派遣元から派遣社員本人へ伝えるのが原則です。派遣先が直接伝えると、雇用関係の混乱を招き、トラブルの原因となる可能性があります。

説明の場では、派遣先は派遣元に協力し、必要な情報提供を行います。契約終了の理由を丁寧に説明し、本人の質問に誠実に対応することが重要です。一方的に通告するのではなく、これまでの貢献に感謝を示しつつ、本人の納得を得て円満な合意形成を目指す姿勢が、将来の紛争リスクを最小化します。

派遣先企業に求められる新たな就業機会の確保に関する配慮義務

派遣先の都合で契約を終了させる場合、派遣先には派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じる義務が法律で定められています。これは単なる努力目標ではなく、具体的な行動が求められます。

派遣先が講ずべき雇用安定措置の例
  • 自社の関連会社での就業機会を斡旋する。
  • 取引先など、他の受け入れ先に関する情報を提供する。
  • 派遣元と協力し、新たな派遣先が見つかるよう支援する。

これらの措置を講じてもなお新たな就業機会が確保できない場合は、中途解除日から契約満了日までの期間に対応する賃金相当額(休業手当など)について、損害賠償として支払う義務が生じます。

契約終了を円滑に進めるための派遣元との日常的な連携ポイント

トラブルのない円満な契約終了は、一朝一夕に実現できるものではありません。日頃から派遣元との間で密なコミュニケーションを取っておくことが、最善のリスク管理となります。

日常的な連携のポイント
  • 定期的な情報共有:派遣社員の勤務状況や評価、現場の業務量の変化などを定期的に派遣元と共有します。
  • 問題の早期連携:勤務態度などに問題が見られた場合、初期段階で派遣元に相談し、連携して改善指導にあたります。
  • 法改正や契約内容の相互確認:派遣法の改正内容や、個別の抵触日など、法務・労務に関する情報を相互に確認し、コンプライアンスを徹底します。

良好なパートナーシップを築くことが、いざという時のスムーズな対応につながります。

派遣契約の終了に関するよくある質問

契約満了の何日前までに更新しない旨を派遣会社に伝えるべきですか?

少なくとも契約満了日の30日前までに派遣会社へ伝える必要があります。これは、派遣会社が派遣社員の新たな就業機会の確保を図るなど、必要な措置を講じられるよう、十分な期間を設けるためです。ただし、実務上はトラブルを避け、派遣会社が次の就業先を探す時間を確保できるよう、1ヶ月半から2ヶ月前に通知することが望ましいでしょう。

派遣契約を中途解除した場合、損害賠償を請求される可能性はありますか?

はい、請求される可能性が非常に高いです。 派遣先の自己都合で契約を中途解除する場合、派遣元が派遣社員に支払うべき休業手当や、新たな就業先が見つかるまでの賃金相当額について、派遣先が損害賠償として負担する義務があります。これは労働者派遣法や関連指針で定められており、契約書に明記されていなくても責任を問われる可能性があります。

派遣社員本人に直接、契約終了の意向を伝えても問題ないでしょうか?

原則として避けるべきです。 派遣社員の雇用主はあくまで派遣元であり、契約に関する重要な通知は派遣元から行うのが正規のルートです。派遣先の担当者が直接伝えると、不用意な発言で誤解を招いたり、更新への期待を抱かせたりして、かえって事態を複雑化させるリスクがあります。必ず派遣元と協議の上、合意した手順に従ってください。

派遣社員から不当な契約終了だと主張された場合、どう対応すべきですか?

まずは冷静に、契約終了に至った客観的な理由と法的な根拠を、派遣元を通じて再度丁寧に説明します。能力不足が理由なら具体的な指導記録、経営上の理由なら整理解雇の四要素に沿った説明が有効です。感情的な対立を避け、あくまで誠実な対話の姿勢を保つことが重要です。当事者間での解決が困難な場合は、労働局のあっせんや弁護士などの専門家を交えた協議に移行することになります。その際、客観的な証拠の有無が極めて重要になります。

契約終了を伝える前に、後任者への業務引継ぎは依頼できますか?

依頼自体は可能ですが、タイミングと伝え方には細心の注意が必要です。本人に契約終了を告知する前に引継ぎを指示すると、本人のモチベーション低下や情報漏洩のリスク、さらには解雇に向けた準備行為と見なされ法的に不利になる可能性があります。理想的なのは、派遣元から正式な告知が行われた後、残りの契約期間内で協力を依頼することです。円滑な引継ぎのためにも、本人への十分な配慮が求められます。

まとめ:適法な手続きと派遣元との連携が円満な契約終了の鍵

派遣社員との契約終了は、直接の雇用関係がないからこそ、労働者派遣法に基づいた慎重な手続きが不可欠です。契約期間中の「中途解除」と満了時の「雇い止め」では法的要件が異なり、いずれの場合も客観的で合理的な理由が求められます。特に能力不足を理由とする場合は具体的な指導記録、経営悪化が理由であれば整理解雇の四要素に準じた慎重な検討が、法的なリスクを回避する上で極めて重要です。手続きの際は、必ず雇用主である派遣元と密に連携し、本人への告知も派遣元を通じて行うという原則を徹底してください。まずは自社の状況を法的な観点から整理し、必要な証拠を準備した上で派遣元と協議を開始することが、円満な解決に向けた第一歩となります。

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