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解雇予告除外認定の事後申請は可能か?手続きと不認定時の対応

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従業員の重大な非違行為に対し、即時解雇後に「解雇予告除外認定」を事後申請することは法的に可能ですが、その手続きには極めて慎重な判断が求められます。万が一、申請が不認定となった場合、企業は解雇予告手当の支払義務を怠ったとして労働基準法違反に問われるリスクを負うことになります。この記事では、事後申請の基本的な考え方から、認定を得るための具体的な要件、必要書類、そして不認定時の対応策までを網羅的に解説し、適切な経営判断を支援します。

解雇予告除外認定と事後申請の基本

解雇予告除外認定制度の概要

解雇予告除外認定制度とは、労働基準法で定められた30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いをせずに、企業が労働者を即時解雇するために必要な行政手続きです。この制度は、労働者の生活を突然の失職から守るためのルールに対する例外として設けられています。具体的には、労働者に窃盗や横領といった極めて重大な非違行為があった場合や、天災事変など企業の責任とはいえない事由で事業の継続が不可能になった場合に適用されます。実務上は、主に懲戒解雇事由に該当する労働者に対して、企業が即時に職場から排除し、かつ金銭的負担を回避する目的で利用されます。ただし、この認定はあくまで解雇予告手当の支払義務を免除するものであり、解雇そのものの法的な有効性を保証するものではありません。認定を受けていても、後に労働者が不当解雇として訴訟を起こし、裁判所で解雇権の濫用と判断されれば、解雇は無効となるリスクが残ります。

事後申請の可否と基本的な考え方

解雇予告除外認定は、原則として解雇の意思表示を行うに申請すべきですが、実務上は解雇後の事後申請も認められています。企業の危機管理においては、重大な不正行為が発覚した場合など、企業秩序を維持するために一刻も早く当該労働者を職場から排除する必要がある場面も少なくありません。このような緊急時に、行政の認定を待つ時間的余裕がないのが実情です。行政通達でも、即時解雇の後に除外認定を受けた場合、その効力は解雇の意思表示をした日に遡って発生するとされており、これが事後申請の法的根拠となっています。しかし、事後申請には重大なリスクが伴います。万が一、労働基準監督署から不認定と判断された場合、企業は解雇予告手当を支払わずに即時解雇したことになり、労働基準法違反が確定します。是正勧告や刑事罰の対象となる可能性もあるため、事後申請は、客観的な証拠が揃っており、認定が確実に見込める事案に限定して慎重に行うべき経営判断といえるでしょう。

通常申請との主な相違点

通常申請と事後申請の最大の違いは、解雇の意思表示を行うタイミングと、それに伴う法的リスクの有無にあります。通常申請は、認定書が交付された後に解雇を通知するため、企業は適法性を完全に確保したうえで手続きを進めることができます。一方、事後申請は、企業の判断で即時解雇を先行させるため、認定が下りるまでの期間は法的に不安定な状態に置かれます。不認定となった場合に違法状態が確定してしまう点が、通常申請との決定的な違いです。また、実務上、事後申請では労働者本人の協力が得られにくいという問題もあります。すでに解雇された労働者は会社に敵対的になり、労働基準監督署の事情聴取を拒否したり、事実を否認したりする傾向があります。本人の自認が得られないと認定のハードルは格段に上がるため、事後申請に踏み切る際は、解雇通告前に本人の署名入りの顛末書などを確保しておくことが極めて重要となります。以下の表で両者の違いを整理します。

項目 通常申請(事前申請) 事後申請
申請タイミング 解雇の意思表示 解雇の意思表示
法的リスク 労働基準法違反のリスクはない 不認定の場合、労働基準法違反が確定する
労働者の協力 在職中のため比較的得やすい 解雇後のため得られにくく、敵対的になりがち
企業の状況 認定後に解雇するため、手続きの適法性が担保される 認定が下りるまで法的に不安定な状態が継続する
通常申請と事後申請の比較

事後申請が認定されるための要件

認定の前提となる「正当事由」とは

解雇予告除外認定の前提となる「正当事由」とは、労働者に解雇予告による保護を与える必要がないと客観的に判断されるほど、重大かつ悪質な労働者側の責任事由を指します。単に就業規則の懲戒解雇事由に該当するだけでは足りず、社会通念に照らしても即時解雇がやむを得ないと認められるほどの重大性が求められます。行政は、労働者の地位や職責、勤務年数、過去の勤務態度などを総合的に考慮して正当事由の有無を判断します。例えば、長年誠実に勤務してきた労働者の一度の過失と、入社直後の労働者による計画的な不正行為では、たとえ損害額が同じでも評価は異なります。企業側には、労働者の行為が労使間の信頼関係をいかに回復不可能なまでに破壊したかを、客観的な証拠に基づいて証明する責任があります。

正当事由の判断で考慮される要素
  • 労働者の地位や職責の重さ
  • 継続勤務年数や過去の勤務態度
  • 非違行為の悪質性・計画性の有無
  • 企業秩序への影響の度合い
  • 企業側の事前の注意・指導の有無

具体例①:事業場内での犯罪行為

事業場内での犯罪行為は、解雇予告除外認定が認められる典型例です。極めて軽微なものを除き、窃盗、横領、傷害といった刑法犯に該当する行為は、労働者の責めに帰すべき事由と判断されやすいです。特に、金額の多寡にかかわらず、会社の金品を着服する業務上横領は、信頼関係を根底から覆す重大な背信行為とみなされます。また、同僚への暴力行為も、職場の安全と秩序を著しく乱す行為として厳しく評価されます。行政通達では、個々の行為が軽微であっても、企業が事前に注意喚起していたにもかかわらず、常習的に繰り返された場合は認定の対象となり得るとされています。事業場外の犯罪行為であっても、企業の社会的信用を著しく失墜させるようなケースでは認定される可能性があります。事後申請では、警察への被害届や告訴状を提出した事実を示すことで、事案の重大性を客観的に裏付けることができます。

具体例②:重大な経歴詐称

採用の前提となる重要な経歴を偽る重大な経歴詐称も、除外認定の対象となります。企業は労働者の学歴、職歴、専門スキルなどを信頼して雇用契約を結ぶため、これらの情報に虚偽があれば、契約の基礎となる信頼関係が成立時点から破綻していたとみなされます。ただし、単なる誇張ではなく、「もし真実を知っていれば採用しなかった」と断言できるほど、採用判断を根本的に左右する事項であることが必要です。例えば、専門職として採用されたにもかかわらず、必須スキルに関する職歴が全くの虚偽であった場合や、過去の懲戒解雇歴を隠して円満退職と偽った場合などが該当します。事後申請を行うには、求人票の募集要件や面接時の記録など、企業がその経歴をいかに重視していたかを示す客観的資料を揃え、詐称の重大性を立証する必要があります。

重大な経歴詐称の例
  • 採用の必須条件となる専門スキルや実務経験の詐称
  • 業務に直接影響する重大な犯罪歴の隠蔽
  • 過去の懲戒解雇歴を隠し、円満退社と偽る行為
  • 採用判断の前提となる学歴や職歴の詐称

具体例③:長期の無断欠勤など

労働契約の基本的な義務である労務提供を放棄する、長期の無断欠勤も除外認定の有力な事由です。原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤を続け、会社からの出勤督促に一切応じない場合に該当します。重要なのは、単に欠勤期間が経過したという事実だけでなく、会社側があらゆる手段を尽くして出勤を促したというプロセスです。電話やメールでの連絡はもちろん、内容証明郵便による督促状の送付や、自宅訪問による安否確認などを繰り返し行ったにもかかわらず、本人が無視し続けたという客観的な事実が求められます。また、遅刻や早退が常態化し、数回にわたる厳重な注意や指導を行っても全く改善が見られない場合も、職場規律を著しく乱す行為として認定の対象となり得ます。事後申請では、これらの督促や指導の過程を証明する記録が不可欠です。

事後申請の手続きと必要書類

申請から認定までの基本的な流れ

事後申請は、企業が労働者に即時解雇を通知した後、速やかに労働基準監督署へ申請し、調査対応を経て認定または不認定の結果を受け取る流れで進みます。申請から結果通知までの期間は、事案の複雑さにもよりますが、通常1週間から2週間程度が目安です。ただし、事後申請では労働者本人と連絡が取れなかったり、調査への協力を拒まれたりして、手続きが長期化する傾向があります。

事後申請の基本的な流れ
  1. 労働者への即時解雇の意思表示
  2. 管轄の労働基準監督署へ解雇予告除外認定申請書と必要書類を提出
  3. 労働基準監督官による調査(企業担当者・労働者本人への聴取など)
  4. 労働基準監督署長による認定または不認定の決定
  5. 認定書または不認定書の交付

労働基準監督署への提出と調査

労働基準監督署への申請およびその後の調査では、企業は客観的証拠に基づき、事実関係を論理的かつ詳細に説明することが求められます。労働基準監督官は、行政機関の職員として、中立的な立場で証拠に基づいた事実認定を行います。そのため、企業の主観的な主張だけでは認定されません。事後申請における最大の難関は、労働者本人への調査です。すでに解雇された労働者は、会社への反発から調査への協力を拒んだり、事実関係を全面的に否認したりすることが少なくありません。本人が事実を認めない場合、労働基準監督署は認定に極めて慎重になるため、申請段階で労働者本人が非違行為を認めた書面など、動かしがたい証拠を揃えておくことが成功の鍵となります。

必要書類と作成時の注意点

事後申請には、法定の申請書に加え、非違行為の事実を裏付ける証拠書類を網羅的に添付する必要があります。申請書の事由欄に書ききれない詳細は、別紙として時系列で客観的な事実を記載した顛末書を作成します。特に、事後申請では、解雇を通告する前に労働者本人の署名・捺印がある自認書や始末書を取得しておくことが極めて重要です。これらの書類は、後日のトラブルを避けるためにも、会社が強要したと疑われないよう、本人の自筆で経緯を詳細に記載させることが望ましいです。提出書類は正本・副本の2部を準備するのが一般的です。

主な提出書類
  • 解雇予告除外認定申請書(様式第三号)
  • 事実経過を詳細に記した顛末書(別紙)
  • 対象労働者の労働者名簿、雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 就業規則の写し(該当する懲戒解雇事由を明記)
  • 労働者本人の署名・捺印がある自認書や始末書

事由を証明する客観的資料の準備

労働者本人が調査段階で主張を覆すリスクに備え、自認書などを補強する強力な客観的資料の準備が認定の成否を分けます。どのような資料が必要になるかは、非違行為の類型によって異なります。不十分な資料で拙速に申請するよりも、これらの客観的証拠を完璧に収集・整理してから臨むことが、結果的に認定への最短ルートとなります。

非違行為の類型別・客観的資料の例
  • 横領事案: 不正な伝票や請求書、不正送金の記録、防犯カメラ映像、会計システムのログ
  • 無断欠勤事案: タイムカードや出勤簿、出勤督促メールの履歴、内容証明郵便と配達証明書
  • 経歴詐称事案: 採用時に提出された履歴書、詐称を証明する公的記録や前職の証明書
  • 共通: 関係者の陳述書、警察への被害届や告訴状の写し

申請タイミングと労基署への事前相談のポイント

事後申請は、解雇を通告した後、遅くとも数日以内に速やかに行うべきです。申請までに時間が空くと、労働基準法違反の状態を放置していたと見なされ、行政の心証を悪化させるおそれがあります。また、正式な申請書を提出する前に、管轄の労働基準監督署へ電話などで事案の概要を匿名で相談することも有効です。現在の証拠で認定の見込みがあるか、どのような追加資料が必要かといった感触を得ることで、無謀な申請によるリスクを回避し、より適切な経営判断を下すことが可能になります。

不認定の場合のリスクと企業の対応

不認定がもたらす法的な影響

事後申請が不認定となった場合、企業は深刻な法的リスクに直面します。解雇予告手当を支払わずに即時解雇を強行しているため、不認定の決定が下された瞬間に解雇手続きの違法性が確定します。この結果、労働基準監督署からの是正勧告や、悪質な場合には刑事罰の対象となる可能性が生じます。さらに、この不認定という事実は、労働者が不当解雇を争う労働審判や民事訴訟において、企業側に著しく不利な証拠として扱われます。最終的に解雇が無効と判断された場合、企業は労働者の復職を認めるとともに、解雇期間中の賃金(バックペイ)全額を支払う義務を負うことになり、経営に大きな打撃を与えます。

解雇予告手当の支払い義務

事後申請が不認定となった企業には、労働者に対し、直ちに平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払う義務が生じます。この支払いを怠った場合、労働者から未払賃金として訴訟を起こされるリスクが高まります。裁判で企業の悪質性が認められると、裁判所は本来支払うべき解雇予告手当と同額の付加金の支払いを命じることがあります。この場合、企業は実質的に2倍の金額を支払うという重いペナルティを科されることになります。したがって、不認定の通知を受けた際は、速やかに法定通りの解雇予告手当を支払うことが、さらなる紛争拡大を防ぐための最低限の義務となります。

不認定後の実務的な対応手順

事後申請が不認定となった場合、企業は速やかに違法状態を解消し、将来的な訴訟リスクを最小化するための対応を取る必要があります。不認定は解雇の有効性そのものを否定するものではありませんが、解雇の正当性が行政によって認められなかったという事実は重く受け止めなければなりません。感情的な対応は避け、冷静かつ戦略的に行動することが求められます。

不認定後の対応ステップ
  1. 直ちに解雇予告手当を計算し、労働者に支払う
  2. 弁護士などの専門家と協議し、解雇の有効性を再評価する
  3. 訴訟リスクを勘案し、解雇の撤回や合意退職への切り替えを検討する
  4. 労働者側と交渉し、解決金の支払いを条件とした和解を目指す

事後申請のリスクと解雇予告手当支払いの経営判断

事後申請には、不認定のリスクや調査対応に要する時間と労力など、多くの不確定要素が伴います。これらのリスクやコストを総合的に考慮すると、多くのケースでは、最初から解雇予告手当を支払って即時解雇する方が、経営判断として合理的といえます。平均賃金の30日分という支出は、法的な安全性を確保し、紛争を未然に防ぐための必要経費と捉えるべきです。不確実な事後申請に固執するよりも、コストを負担してでも迅速かつ確実に問題を解決することが、長期的に見て企業の利益に繋がります。

よくある質問

Q. 申請から認定までの期間は?

申請から認定または不認定の結果が通知されるまでの期間は、通常1週間から2週間程度が目安です。ただし、これは事案が単純で、企業と労働者の双方からスムーズに事情聴取ができた場合の期間です。事後申請では、解雇された労働者が調査に非協力的であったり、事実関係に争いがあったりして、調査が長期化する傾向があり、数週間以上かかることもあります。

Q. 無断欠勤を理由とする際の注意点は?

無断欠勤を理由に申請する場合、最も重要なのは会社が復職に向けて最大限の努力をしたことを客観的証拠で証明することです。単に「2週間連絡なく欠勤した」という事実だけでは不十分です。電話やメール、内容証明郵便による出勤督促、自宅訪問による安否確認など、あらゆる手段を尽くして本人と連絡を取ろうと試みた記録を提出しなければ、認定を得ることは困難です。

Q. 労働者本人への聞き取り調査はありますか?

はい、原則として必ず実施されます。労働基準監督署は、使用者と労働者の中立的な立場で事実を確認する義務があります。そのため、使用者側から提出された書類の内容を一方的に信用することはなく、必ず労働者本人に連絡を取り、言い分を聞き取る手続きを踏みます。本人が非違行為を全面的に否認した場合は、認定のハードルは極めて高くなります。

Q. 不認定に不服申し立てはできますか?

いいえ、労働基準監督署長による不認定の決定に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立てはできません。この決定は、行政機関による事実確認の結果であり、法的な権利義務を直接変動させる「行政処分」には当たらないと解されているためです。企業は不認定という結果を受け入れ、速やかに解雇予告手当を支払うか、民事訴訟で解雇の正当性を争うかを選択することになります。

Q. 申請書の様式はどこで確認できますか?

解雇予告除外認定申請書の様式は、厚生労働省のウェブサイトや、各都道府県労働局のホームページでダウンロードできます。また、全国の労働基準監督署の窓口でも直接入手可能です。事由に応じて様式が異なり、労働者の責めに帰すべき事由の場合は「様式第三号」を使用します。申請書の記入欄だけでは説明が不十分な場合は、別紙として詳細な顛末書を添付するのが一般的です。

まとめ:解雇予告除外認定の事後申請はリスクを理解し慎重に判断

本記事では、解雇予告除外認定の事後申請について解説しました。事後申請は実務上可能ですが、不認定となれば労働基準法違反が確定し、解雇予告手当の支払い義務が生じるなど、企業にとって重大なリスクを伴います。認定を得るには、労働者の重大な非違行為を裏付ける、本人の自認書を含む客観的で強力な証拠が不可欠です。不確実な申請に踏み切る前に、不認定リスクや調査にかかる労力を考慮し、最初から解雇予告手当を支払う選択肢と比較検討することが賢明な経営判断といえるでしょう。もし事後申請を検討する場合は、まず手元の証拠が十分かを確認し、必ず弁護士などの労働問題の専門家に相談してください。本稿は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的な助言ではありません。

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