解雇予告除外認定の要件は?|申請手順と不認定時の扱いまで確認
解雇予告除外認定制度(即時解雇の例外)は、問題社員対応や事業継続困難事態で「30日前予告」や「平均賃金30日分」の負担を回避できるのかが、まず実務で争点になります。要件の読み違いや証拠不備のまま進めると、不認定に加えて解雇自体も無効と判断され、解雇日以降の賃金相当額など追加コスト・紛争に発展しやすくなります。以下では、除外認定の判断材料として制度の要件・懲戒解雇との関係・手続と不認定時対応を示します。
解雇予告除外認定の基本
解雇予告除外認定の制度趣旨
解雇予告除外認定は、解雇の効力(解雇が有効か無効か)そのものを確定する制度ではなく、解雇予告または解雇予告手当(平均賃金30日分)という生活保障ルールの適用を、一定の場合に限って外すための行政手続です(労働基準法第20条)。
労働基準法は、突然の離職で生活が不安定になることを避けるため、原則として30日前予告等を求めています。その一方で、
- 天災事変など不可抗力で事業継続が不可能となり、予告や手当の負担を課すのが著しく不合理な場合
- 労働者側に著しい背信行為などがあり、予告の保護を与える必要性が乏しい場合
のような例外場面では、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を前提に、予告義務の免除を認める構造にしています。
この制度が「会社の主観」で即時解雇を正当化する仕組みにならないよう、第三者である行政の審査を挟みます。実務上は、除外認定の検討と同時に、解雇一般の有効要件(客観的合理性・社会通念上の相当性等)も別枠で満たす必要がある点を押さえることが重要です(労働契約法第16条)。
労働基準法第20条の原則
使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日以上前の解雇予告、または30日分以上の平均賃金の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。これは、解雇された労働者が次の仕事を探すための準備期間と当面の生活資金を確保する趣旨のルールです。
予告日数と手当は組み合わせが可能で、解雇までの予告日数が30日に不足する場合は、その不足日数分の手当を支払う設計です(労働基準法第20条)。
- 30日前までに予告できるなら原則として手当は不要
- 30日に不足する日数があるなら、不足日数分の平均賃金を手当として支払う
- 即時解雇(予告0日)なら原則として平均賃金30日分の手当が必要
また、解雇は後日無効となると、会社が解雇日以降の賃金相当額等の支払いを求められるリスクが現実化します。したがって、除外認定の可否以前に、就業規則等の解雇事由(限定列挙とされる運用を前提)に当てはまるか、証拠で支えられるかを精査する必要があります。
適用範囲と法定除外を整理
解雇予告のルール(労働基準法第20条)は原則として広く適用されますが、整理の際は、
- 属性等により最初から予告義務が及ばない法定除外(労働基準法第21条)
- 原則は適用されるが、個別事情により行政認定で除外する仕組み(労働基準法第20条但書)
を混同しないことが重要です。
法定除外(労働基準法第21条)の代表例として、参照枠では、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中で14日以内の者が挙げられています。これらに当たる場合は、通常、除外認定申請を経ずに予告義務が問題になりにくい一方、雇用の実態(更新・継続の状況等)によって扱いが変わり得るため、契約書・勤務実態・更新履歴を突き合わせて判断します。
除外認定の要件と認定基準
天災事変と事業継続不可能の基準
天災事変を理由とする除外認定では、不可抗力の突発事象と、その結果としての事業継続不能がポイントになります。単に売上が落ちた、資金が厳しいといった経営上の事情ではなく、地震・豪雨等や過失のない火災など、通常の注意では回避できない事象によって操業ができない状態かが問われます。
ここでいう「事業継続不能」は、企業の全部または大部分の操業が客観的に不可能となった状態を意味し、施設の一部損傷や一時停止にとどまる場合は足りません。なお、災害時の社内運用としても、事業継続の観点から本社・各事業所を業務継続上使用可能か否か判定する必要があるとされており、被害情報の収集・整理に基づいて使用可否を判断する発想が実務に馴染みます。
- 中心設備が残っており一部解雇で操業可能なら「継続不能」とは言いにくい
- 別事業への転換など代替手段があるなら不可抗力性が弱まる
- 取引先被災など間接影響は代替可能性や依存度を含め総合判断になりやすい
労働者の責に帰すべき事由の基準
労働者の責に帰すべき事由による除外認定は、予告の保護を与える必要がないほどの重大性・悪質性が求められます。単なるミスや軽微な規律違反だけでは足りず、労使の信頼関係を根本から破壊する行為かが中心論点です。
参照枠で例示されている「解雇の相当性」判断の考え方として、企業秩序違反が軽微で、使用者が指導・教育もしていないのに、いきなり解雇することはできない、という指摘があります。除外認定でも同様に、会社側の対応経緯(注意指導・改善機会の付与)が、重大性・相当性の評価に影響し得ます。
- 会社財産の横領など、刑事事件化し得る背信行為
- 正当な理由のない継続的な無断欠勤
- 採用要件に影響する重大な経歴詐称
横領の背景として、内部統制の脆弱性や従業員満足の低下が不正の機会・動機につながることがあるため、事後の処分判断と並行して、再発防止(統制強化・コミュニケーション改善)を検討しておくと、紛争時に「会社としての相当な対応」を説明しやすくなります。
業績悪化・資金繰り難と『事業継続不可能』を分ける判断基準
業績悪化・資金繰り難は、通常、天災事変等の不可抗力による「事業継続不能」とは整理されません。経営上の困難は、原則として会社の危険負担の範囲に属すると考えられ、除外認定で解雇予告義務を外す論拠にしづらいからです。
この場面は、解雇の有効性の一般要件(客観的合理性・社会通念上の相当性)と手続(30日前予告または平均賃金30日分の手当)を、正面から満たす運用に戻して検討するのが基本です。
- 解雇に客観的合理性があること
- 解雇が社会通念上相当であること
- 就業規則や労働協約に定める解雇事由に従っていること
- 法令の解雇禁止事由に該当しないこと
- 30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払い
「事業継続が困難」等の言葉だけで不可抗力型の除外認定に寄せてしまうと、不認定・紛争化のリスクが高まるため、事情を類型ごとに切り分けます。
懲戒解雇と解雇予告除外認定
懲戒解雇でも除外認定は別判断
懲戒解雇は就業規則に基づく企業秩序上の処分であり、解雇予告除外認定は解雇予告義務を外すための行政手続です(労働基準法第20条)。したがって、就業規則上「懲戒解雇相当」と社内で判断しても、除外認定が自動的に出るわけではありません。
加えて、解雇(普通解雇・懲戒解雇いずれでも)が争われる局面では、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠く場合は解雇権濫用として無効となります(労働契約法第16条)。除外認定は、この「無効にならないか」という民事判断を置き換えるものではありません。
- 懲戒解雇の要件充足(就業規則・手続)と除外認定(行政審査)は別
- 除外認定があっても解雇の有効性は別途争われ得る
- 不認定でも解雇自体が直ちに無効と決まるわけではないが、予告手当等の問題は残る
裁判例が示す有効無効の分かれ目
除外認定の有無と、解雇の民事上の有効性は一致しません。裁判では、解雇の客観的合理性・社会通念上の相当性を欠くと解雇権濫用として無効になります(労働契約法第16条)。
実務上の分かれ目は、会社が「何が起きたか」を一次資料で示し、手続面でも相当性を確保できているかです。たとえば、問題行為が軽微なのに指導・教育を経ずに直ちに解雇したようなケースは、相当性を欠く方向に働きやすいという参照枠の指摘があります。
また、パワハラの評価は事案ごとの相当性判断になり、東京高判平成27年1月28日(いわゆるサントリーホールディングス事件)では、上司の発言が注意・指導の範囲を超えて相当性を欠き不法行為となると判断された一方、高松高判平成21年4月23日(前田道路事件控訴審)では、背景事情から厳しい指導が正当業務の範囲内として不法行為に当たらないと判断されています。除外認定を狙う場合でも、行為の悪質性だけでなく、会社の調査・手続の公正さが後の民事判断で問われます。
横領・無断欠勤・ハラスメントで必要証拠がどう違うか
除外認定の審査では、非違行為の性質に応じて「何をもって立証するか」が変わります。特に、労働者側が争ってくる局面を想定し、一次資料を中心に組み立てます。
| 類型 | 主な立証対象 | 証拠の例 |
|---|---|---|
| 横領 | 不正行為の発生・態様・金銭の流れ | 経理データ・帳簿、改ざん伝票、預金通帳等の入出金、調査報告書、本人の自認書や顛末書 |
| 無断欠勤 | 労務未提供の継続と会社の対応 | 出勤簿・タイムカード・勤務日程表、督促の書面や連絡記録、解雇通知等 |
| ハラスメント | 言動の事実と継続危険・会社の措置 | 被害申告の記録、メール等の送受信記録、調査記録、異動等の措置後の動向確認と防止策の記録 |
賃金・労務提供の立証の基本として、未払賃金等が争点化する場合は、労働者名簿(労働基準法第107条)、賃金台帳(労働基準法第108条)、出勤簿・タイムカード等が中核資料になります。除外認定の申請書面を作る段階から、後の紛争で「何が証拠になるか」を意識して保全しておくことが重要です。
解雇予告除外認定の申請手続
労働基準監督署長への申請の流れ
申請は、対象労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対し、申請書と疎明資料を提出して行います。本社所在地ではなく、実際の事業場管轄となる点は実務上のミスが起きやすいため注意します。
申請後は、提出書類の確認に加え、使用者側・労働者側それぞれへの聞き取りが行われる運用が一般的です。結果は認定または不認定の形で示され、以後の対応(即時解雇の扱い、予告手当の支払い等)に直結します。
参照枠では、標準的な解雇予告の実務として、トラブル防止のため書面で解雇予告を行うのが通常であり、受領を明確化するために受領証付きの書面も作成する運用が示されています。除外認定を検討する場合でも、解雇通知・予告通知の到達(いつ、どの内容が届いたか)を後で立証できるよう、書面化・受領管理を徹底します。
必要書類の集め方と添付の違い
必要書類は、申請書本体に加え、雇用関係と非違事実を裏付ける疎明資料で構成します。参照枠でも、解雇や賃金の立証に関して、労働者名簿・賃金台帳・給料明細・預金通帳等が典型資料として挙げられています。
- 雇用関係の基礎資料:労働者名簿(労働基準法第107条)、労働条件通知書・雇用契約書
- 賃金関係の資料:賃金台帳(労働基準法第108条)、過去の給料明細、源泉徴収票、銀行振込の記録(預金通帳等)
- 労務提供の資料:出勤簿、タイムカード、勤務日程表、労務日報、PC履歴、電子メールの送受信記録
- 非違行為の資料:経緯書、調査報告書、本人の自認書・顛末書、関係者聴取記録
「添付資料」は、単に多ければよいのではなく、時系列で整合し、誰が見ても事実経過が追えることが重要です。とくに本人が「仕事をしていなかった」「欠勤ではない」等と争う可能性がある場合、労務提供の有無を補強する資料(出勤記録と業務記録の突合など)が効いてきます。
誰がいつ何を出すか|社内での申請準備スケジュール
社内スケジュールは「証拠保全→手続設計→通知→申請→調査対応」の順で、担当を割り切って進めます。
- 人事労務が初動で事実調査と証拠保全(メール・勤怠・経理データ等の確保、関係者ヒアリングの記録化)を行います。
- 本人に弁明の機会を付与し、主張の聴取記録や顛末書・自認書(提出が得られる場合)を整えます。
- 就業規則上の根拠条項と事実の当てはめを確認し、処分案(懲戒解雇を含む)と、30日前予告または平均賃金30日分の手当(労働基準法第20条)の要否を整理します。
- 解雇予告通知書は書面で交付し、受領証付き書面で到達を明確化する運用を組み込みます。
- 管轄の労働基準監督署に除外認定申請を行い、聞き取り調査に備えて説明担当・持参資料・想定問答を準備します。
「いつ通知するか」は、事後申請・不認定時のコスト(賃金相当額や手当)に直結するため、除外認定ありきで前のめりにならず、解雇一般の適法性(労働契約法第16条)を含めて安全側に設計します。
除外認定の事後申請と不認定時
事後申請の可否と解雇日の効力
除外認定は本来、即時解雇の前提として取得する設計ですが、実務上は解雇通知後に申請する形(事後申請)になることもあります。ただし、事後申請は不認定リスクを内包し、解雇日・賃金精算・紛争対応が不安定になります。
参照枠の基本ルールとして、解雇では30日前予告または平均賃金30日分の支払いが原則です(労働基準法第20条)。したがって、事後申請で不認定となった場合に備え、解雇日までの設計(予告に切り替えるのか、手当を支払うのか)を同時に検討しておく必要があります。
また、後日無効になると解雇日からの賃金相当額等が問題になるという参照枠の指摘は、事後申請で時間が延びるほど会社側の金銭リスクが膨らみ得る点で重要です。
不認定時の解雇予告手当の対応
不認定となった場合、会社は原則に戻り、30日前予告または不足日数分の予告手当(平均賃金)を支払う対応が必要になります(労働基準法第20条)。
実務では「平均賃金の額」自体が争点化することがあります。参照枠では、解雇予告手当の立証資料として過去3か月分の賃金台帳や給料明細書が典型とされています。社内としても、支給額を正確に確定させるため、賃金台帳(労働基準法第108条)・明細・振込記録を突合し、計算根拠を保存しておくべきです。
不認定でも解雇するか撤回するか|30日予告・予告手当・懲戒処分見直しの選び方
不認定後は、「除外認定で即時解雇を成立させる」前提が崩れるため、次の選択肢を比較検討します。
| 選択肢 | 概要 | 主な実務上の論点 |
|---|---|---|
| 予告手当を支払って解雇を維持 | 平均賃金30日分(または不足日数分)を支払い、解雇を成立させる | 支給根拠(賃金台帳・明細)を保存し、紛争時に説明可能にする |
| 解雇を撤回して30日予告に切替 | 解雇日を将来日に設定し、30日前予告を行う | 予告期間中の就労・出勤停止の設計、賃金支払い・業務影響 |
| 懲戒処分の見直し・合意退職の検討 | 解雇以外(出勤停止・減給等)へ変更、または退職勧奨へ移行 | 解雇の相当性(指導・教育の有無等)を再点検し、合意形成過程を記録化 |
解雇を維持する場合も、解雇の有効性は別途争われ得るため(労働契約法第16条)、証拠の強度、手続の公正、就業規則上の根拠(限定列挙運用を前提)を再点検し、紛争コストと事業継続への影響を踏まえて判断します。
解雇予告除外認定の実務管理
申請前に確認すべき社内証拠
申請前は、除外認定の当否以前に、解雇一般の要件・証拠が揃っているかを確認します。参照枠の整理に沿うと、就業規則等に定める解雇事由に従っていること(解雇事由は限定列挙とされる運用が前提)と、客観的合理性・社会通念上の相当性を欠かないこと(労働契約法第16条)が土台になります。
- 就業規則・労働協約の解雇事由と、当該事実の当てはめが説明できる
- 指導・教育・注意の経緯が記録化され、いきなり解雇になっていない
- 勤怠・労務提供の資料が揃う(出勤簿・タイムカード・勤務日程表・メール送受信等)
- 賃金関連の資料が揃う(賃金台帳(労働基準法第108条)、給料明細、振込記録)
- 雇用関係の基礎資料が揃う(労働者名簿(労働基準法第107条)、契約書等)
証拠の欠けは不認定だけでなく、後の労働審判・訴訟での立証不利にも直結するため、申請の前に「足りないものを埋める」時間を確保する運用が重要です。
説明手順と紛争予防の進め方
本人への説明は、感情的対立の回避だけでなく、後日の相当性判断(労働契約法第16条)にも影響するため、丁寧に設計します。参照枠でも、企業秩序違反が軽微なのに指導・教育を経ずにいきなり解雇はできない旨が示されており、説明・指導・改善機会の付与と記録化は重要な防御線になります。
- 解雇理由(事実)と就業規則上の根拠、証拠の概要を、客観的な表現で説明します。
- 本人の言い分を聴取し、日時・出席者・発言要旨を議事録化して保存します。
- 書面での通知を基本とし、解雇予告通知書は受領証付きで到達を明確化します。
- 労働基準監督署から本人へ連絡・聴取があり得ることを伝え、調査協力の依頼と連絡先確認を行います。
ハラスメント事案のように継続危険が高い場合は、異動等の措置後も行為者の動向を確認し、防止策を講じる必要があるという参照枠の指摘を踏まえ、単発の処分で終わらせず、再発防止の記録を残すことが紛争予防に有効です。
よくある質問
解雇予告除外認定は退職勧奨にも必要ですか?
退職勧奨は、労働者の自由意思による合意退職を目指す働きかけであり、解雇のような一方的意思表示ではありません。そのため、原則として解雇予告(30日前)や解雇予告手当(平均賃金30日分)(労働基準法第20条)は問題にならず、解雇予告除外認定も不要です。
ただし、参照枠でも「できるだけ解雇は避けて合意退職してもらうと、後日争われる可能性が低くなる」とされています。退職勧奨を選ぶ場合は、強要と評価されないよう、合意書を作成し、説明経緯・検討時間・撤回可能性の説明等を記録しておくことが重要です。
申請から結果までの期間はどのくらいですか?
処理期間は事案と運用により変動しますが、実務的には、申請後に聞き取りが行われることを見込んで、社内の説明担当・資料の持参計画を先に作っておくことが重要です。
参照枠にあるとおり、解雇は後日無効となると解雇日以降の賃金相当額等のリスクが大きくなり得ます。そのため、期間の見込みが立たない状態で「即時解雇ありき」で動かず、30日前予告や予告手当(平均賃金30日分)(労働基準法第20条)への切替えも含め、並行して設計しておくのが安全です。
パートや有期契約の労働者にも使えますか?
パート・アルバイト・有期契約でも、労働基準法上の労働者であれば、原則として解雇予告の対象です(労働基準法第20条)。したがって、要件を満たす場合には除外認定の検討対象になり得ます。
他方で、参照枠で例示されているように、2か月以内の期間を定めて使用される者や試用期間中で14日以内の者等、法定の適用除外(労働基準法第21条)に当たる場合は、そもそも認定申請が前提になりにくい場面があります。契約期間、更新状況、試用開始日からの日数など、実態ベースで区分を確認します。
除外認定があれば解雇の有効性も認められますか?
認められません。除外認定は、解雇予告・予告手当の適用を外す行政判断にとどまり、解雇の私法上の有効性(客観的合理性・社会通念上の相当性)を保証するものではありません(労働契約法第16条)。
参照枠でも、解雇が無効になると会社は解雇日からの賃金相当額等の支払いが問題になり得るとされています。したがって、除外認定の有無にかかわらず、就業規則上の根拠(限定列挙運用を前提)、証拠、手続の公正(弁明機会・記録化)を整え、争いになっても説明できる状態を作ることが重要です。
解雇予告除外認定への対応で次にすべきこと
解雇予告除外認定は、解雇の有効性を確定する制度ではなく、あくまで解雇予告または解雇予告手当(平均賃金30日分)の適用を外すかどうかの行政判断です。したがって、除外認定を検討する局面でも、まずは就業規則上の解雇事由(限定列挙運用を前提)への当てはめ、客観的合理性・社会通念上の相当性(労働契約法第16条)を、証拠に基づき点検することが判断の軸になります。実務の次アクションとしては、管轄の労働基準監督署への申請準備に先立ち、勤怠・賃金・非違行為の一次資料を時系列で整え、通知は書面化して到達(受領)管理まで設計します。不認定や後日の無効判断に備え、30日前予告への切替えや予告手当支払いの選択肢も同時に比較し、迷う点は早めに人事労務・法務と専門家へ相談して個別事情で判断します。

