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偽装請負とは?判断基準と罰則、契約・実務上の回避策を解説

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業務委託契約は多くの企業で活用されていますが、その運用方法を誤ると「偽装請負」とみなされ、厳しい罰則を受けるリスクがあります。特に客先常駐などの形態では、契約上は問題なくても、現場での実質的な指揮命令関係が法的な問題を引き起こすのではないかと、ご担当者様は不安に感じているかもしれません。この記事では、偽装請負の定義と具体的な判断基準、罰則、そして企業が取るべき回避策について詳しく解説します。

目次

偽装請負とは?労働者派遣・業務委託(請負)との違い

偽装請負の定義と問題点

偽装請負とは、契約形式上は「業務委託」や「請負」でありながら、その実態が「労働者派遣」に該当する違法な就業形態を指します。本来、請負契約は事業者が自らの裁量と責任で業務を完成させるものですが、偽装請負では発注者が受注者の労働者に対して直接的な指揮命令を行います。これにより、労働者派遣法や職業安定法が定める規制を意図的に回避する状態が生まれます。

偽装請負の最大の問題は、労働者の権利が著しく侵害される点にあります。具体的な問題点は以下の通りです。

偽装請負の主な問題点
  • 雇用主としての責任の所在が曖昧になる。
  • 残業代の支払いや社会保険への加入といった義務が果たされない恐れがある。
  • 不当な解雇から労働者を守るための法的な保護が及ばなくなる。
  • 事業者が雇用責任を回避し、安価な労働力として労働者を搾取する構造につながる。

このような労働者の不安定な立場を生む構造は、法律で厳しく禁止されています。

労働者派遣契約との明確な違い

偽装請負と適法な労働者派遣や請負契約との決定的な違いは、労働者に対する「指揮命令権」が誰にあるかという点です。請負契約を装いながら、実質的に発注者が労働者を直接指揮しているのが偽装請負です。

契約形態 指揮命令権の所在 法的な位置づけ
適法な労働者派遣 派遣先企業 労働者派遣法に基づき許可・届出が必要
適法な請負 受注者(請負人) 発注者は受注者の労働者に直接指示できない
偽装請負 発注者(実質) 契約は請負だが、実態は無許可の労働者派遣であり違法
労働者派遣・請負・偽装請負の比較

適法な労働者派遣では、派遣元が雇用主としての責任を負い、派遣先が業務上の指揮命令を行います。一方、適法な請負では、業務の進め方や労働時間の管理はすべて受注者が行い、発注者は関与しません。偽装請負は、この責任分担を無視し、法的な手続きを経ずに労働者派遣を行う脱法行為です。

業務委託契約(請負・準委任)との関係性

「業務委託契約」は法律上の用語ではなく、実務上、民法で定められた「請負契約」や「準委任契約」を総称して使われる言葉です。

項目 請負契約 準委任契約
契約の目的 仕事の「完成」 事務処理などの「遂行」
報酬の対象 完成した成果物 業務の遂行そのもの
主な義務 成果物を完成させる義務 善良な管理者の注意をもって業務を行う義務(善管注意義務)
請負契約と準委任契約の主な違い

どちらの契約形態であっても、委託者が受託側の労働者に直接の指揮命令を行うことは認められません。偽装請負は、これらの業務委託契約を結んでいながら、実質的に発注者が労働者を直接管理・監督している場合に成立します。特に、システム開発や事務代行などで受託側の従業員が委託側のオフィスに常駐する形態では、業務上の指示と指揮命令の境界線が曖昧になりやすく、偽装請負に陥るリスクが高まるため注意が必要です。

偽装請負に該当するかどうかの具体的な判断基準

判断の核心となる「指揮命令関係」の有無

偽装請負か否かを判断するうえで最も重要な基準は、発注者と労働者の間に「指揮命令関係」が存在するかどうかです。適法な請負契約では、発注者は受注者の責任者に対して業務の依頼を行いますが、個々の労働者に直接指示を出すことはできません。

現場で以下のような行為が発注者によって行われている場合、指揮命令関係があるとみなされる可能性が高まります。

「指揮命令」に該当する可能性が高い行為の例
  • 個々の労働者に対し、作業の進め方や手順を具体的に指示する。
  • 業務の優先順位や作業の順番を直接変更させる。
  • 労働者ごとに詳細な作業指示書を個別に作成し、配布する。
  • 現場で細かな手直しや作業のやり方を直接指図する。

適法な請負では、これらの指示はすべて受注者側の責任者が自社の労働者に対して行う必要があります。

勤務時間や場所の管理・拘束の実態

労働者の勤務時間や就業場所を発注者が管理・拘束している場合も、偽装請負を裏付ける重要な要素となります。労働時間の管理は本来、雇用主である受注者の責務です。

発注者による管理・拘束を示す具体例
  • 始業・終業時刻や休憩時間を指定し、勤怠を管理する。
  • タイムカードの打刻を求め、遅刻や早退の承認を行う。
  • 残業や休日出勤を直接指示・命令する。
  • 発注者のオフィス内の特定の席で作業することを義務付ける。
  • 発注者の就業規則を請負労働者に適用し、同じ休日・休暇を取得させる。

これらの実態は、労働者が発注者の管理下にあることを強く示唆します。

業務遂行手順や評価に関する具体的な指示

業務のプロセスに発注者が深く関与し、個々の労働者を評価している実態も、指揮命令関係の判断材料となります。請負契約の目的は成果物の納品であり、その達成プロセスは受注者の裁量に委ねられるべきです。

事実上の指揮命令とみなされる行為の例
  • 発注者が作成した詳細な業務マニュアルを遵守させ、その通りに作業させる。
  • 労働者のスキルや能力を評価し、その結果を処遇に反映させる。
  • 業務の遂行状況をみて、特定の労働者の配置転換や交代を直接要求する。
  • 発注者が労働者の選定プロセス(面接など)に関与する。

発注者が行えるのはあくまで成果物の品質チェックであり、それを作る個々の労働者の人事評価にまで踏み込むことは許されません。

業務に必要な備品や資金の提供状況

業務の遂行に必要な機械、設備、備品などをどちらが提供しているかも、事業者としての独立性を測る基準です。独立した請負事業であれば、受注者が自らの費用と責任でこれらを用意するのが原則です。

事業者としての独立性を欠くと判断されやすい状況
  • パソコン、ソフトウェア、工具、制服などを発注者が無償で提供している。
  • 業務に必要な経費や資金の管理を受注者が行わず、発注者に依存している。
  • 受注者が事業経営上のリスク(例:資材費の高騰)をほとんど負っていない。

発注者から備品を借りる場合は、有償の賃貸借契約を結ぶなど、独立した事業者間の取引であることが明確になる措置が求められます。

代替性(本人が他の者に業務を行わせること)の可否

請負契約は「仕事の完成」を目的とするため、受注者は自社の判断で業務担当者を自由に選定・変更できるのが原則です。もし発注者が特定の個人を指名し、その人でなければ業務が遂行できない状態にあれば、それは労働力の提供とみなされやすくなります。

代替性がない(労働者性が強い)と判断される状況
  • 発注者が特定のスキルを持つ個人を指名し、その人物の稼働を要求する。
  • 労働者が病気などで休む際に、代わりの者を立てることが許されない。
  • 受注者が自社の判断で担当者を交代させることが事実上できない。

労働者個人に業務が紐づけられている(代替性がない)場合、独立した事業への発注ではなく、個人への労働の対価と判断されるリスクが高まります。

偽装請負の典型的な4つのパターン

代表型|発注者が受注者の従業員に直接指示するケース

最も典型的で多く見られるパターンです。契約上は請負であるにもかかわらず、現場では受注者側の管理責任者が不在であったり、いても名ばかりで機能していなかったりします。その結果、発注者の担当者が受注者の従業員に対し、自社の従業員と同じように直接、業務の指示や進捗管理、勤怠管理を行う状態です。これは実質的に労働者派遣そのものであり、派遣業の許可なく行えば明白な法律違反となります。

形式だけ責任者型|現場責任者が名ばかりで発注者が指示するケース

受注者側の現場責任者が配置されてはいるものの、その責任者が実質的な指揮命令権を持たず、発注者の指示をそのまま伝達するだけの「伝言役」になっているパターンです。一見すると適法な請負の体裁を整えていますが、業務の段取りや技術的な判断はすべて発注者が行っており、受注者側の責任者はそれに従うだけです。形式を整えることで規制を逃れようとする意図的な偽装とみなされ、悪質と判断される可能性があります。

使用者不明型|発注者と受注者が共同で業務指示を行うケース

多重下請け構造の現場で発生しやすいパターンです。元請、一次下請、二次下請など複数の企業の従業員が同じ場所で働いている環境で、誰が本当の指揮命令者なのかが曖昧になっている状態を指します。例えば、元請の担当者が二次下請の労働者に直接指示を出したり、各社の責任者が入り乱れて指示をしたりします。労働者からすれば、誰に雇われ、誰の指示に従えばよいのかが分からなくなり、労働災害発生時などの責任の所在が不明確になる極めて危険な形態です。

一人請負型|個人事業主を発注者の従業員と同様に扱うケース

企業が個人事業主(フリーランス)と請負契約を結びながら、実態としては自社の従業員と同様に扱っているパターンです。発注者は個人事業主に対して勤務時間や場所を厳格に指定し、業務の進め方を細かく指示します。個人事業主は独立した事業者としての裁量を全く持てず、発注者の組織に組み込まれた労働者同然の立場に置かれます。発注者側は社会保険料などの負担を免れられる一方、労働者は労働法の保護を受けられず、不安定な立場で働かされることになります。

偽装請負が違法となる法的根拠と罰則

偽装請負が違法とされる理由と関連法規

偽装請負が違法とされるのは、労働者を保護するための法規制を骨抜きにし、労働者の権利を著しく不安定にするためです。事業者が本来負うべき雇用主としての責任(賃金支払、安全配慮など)を回避する手段として悪用されることを防ぐ目的があります。

偽装請負に関連する主な法律
  • 労働者派遣法: 無許可での労働者派遣事業を禁止している。
  • 職業安定法: 有害な労働慣行につながる労働者供給事業を原則禁止している。
  • 労働基準法: 第三者が他人の就業に介入して利益を得る「中間搾取」を禁止している。

偽装請負はこれらの法律の趣旨に反する脱法行為であり、厳しい罰則の対象となります。

労働者派遣法違反による罰則

偽装請負は、実質的に無許可で労働者派遣事業を行ったとみなされ、労働者派遣法違反に問われます。この場合、派遣元(受注者)だけでなく、違法な派遣を受け入れた派遣先(発注者)も罰則の対象となります。

  • 罰則: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 両罰規定: 違反行為を行った個人だけでなく、法人に対しても100万円以下の罰金が科されることがある。
  • 行政処分: 厚生労働大臣による指導、改善命令、勧告、企業名の公表が行われることがある。

職業安定法違反(労働者供給事業)による罰則

偽装請負の形態によっては、自社が雇用する労働者ではない者を他社の指揮命令下で働かせる「労働者供給事業」に該当する場合があります。労働組合などが厚生労働大臣の許可を得て行う場合を除き、労働者供給事業は職業安定法第44条で原則禁止されています。

  • 罰則: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

この罰則も、供給元と供給先の双方に適用される可能性があります。

労働基準法違反(中間搾取の禁止)による罰則

偽装請負の構造は、受注企業が労働者の賃金から手数料などを差し引く「中間搾取」にあたる可能性があります。労働基準法第6条では、他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しています。

  • 罰則: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

この違反は主に受注側の事業主が対象となりますが、発注側も違反を助長したとして共犯に問われるリスクがあります。

罰金だけではない、企業名公表による社会的信用の失墜リスク

刑事罰や罰金以上に企業にとって深刻なダメージとなりうるのが、行政指導に従わない場合などに行われる厚生労働省による企業名の公表です。企業名が公表されると、企業の信頼は大きく損なわれます。

企業名公表がもたらす経営上のリスク
  • 「ブラック企業」という評判が広まり、ブランドイメージが著しく悪化する。
  • 取引先からの契約打ち切りや、金融機関からの融資停止につながる。
  • 採用活動が困難になり、優秀な人材を確保できなくなる。
  • 既存の従業員の士気が低下し、離職者が増加する。
  • 株価が下落し、株主からの信頼を失う。

偽装請負を回避するための具体的な対策

契約書作成時に明記すべき項目と注意点

偽装請負のリスクを回避する第一歩は、契約書の内容を適切に整備することです。ただし、契約書の文面だけでなく、その内容と運用実態が一致していることが最も重要です。

契約書には、指揮命令関係がないことを明確にするため、以下の項目を盛り込むことが推奨されます。

偽装請負を回避するために契約書に明記すべき項目
  • 発注者が受注者の労働者に対して直接指揮命令を行わないこと。
  • 業務の遂行方法や手順、労働時間管理は受注者の責任で行うこと。
  • 現場での連絡・調整は、必ず受注者が指名した責任者を通じて行うこと。
  • 発注者が労働者の選定(面接など)や特定の個人を指名しないこと。
  • 報酬は労働時間に対してではなく、業務の完成や成果物に対して支払われること。

現場での指揮命令を避けるための業務管理方法

契約書を整備した上で、現場での運用ルールを徹底することが不可欠です。発注側の従業員が安易に受注側の労働者に指示を出さないよう、仕組みを構築する必要があります。

現場での指揮命令を避けるための管理策
  • オフィス内の座席配置を発注者側と受注者側で明確に区分けする。
  • 発注者からの依頼は、必ず受注者側の責任者を通じて行うよう指示系統を一本化する。
  • メールやチャットツールでも、個々の労働者に直接指示を送らず、責任者を宛先に入れる。
  • 業務の追加や変更は現場の口頭指示で済ませず、正式な手続きを経て合意する。

定期的な実態確認と関係者への教育・周知

偽装請負は、経営層が知らないうちに現場レベルで発生していることも少なくありません。そのため、定期的なチェックと関係者への教育が重要です。

実態把握とコンプライアンス意識向上のための施策
  • 法務部門などが主導し、指揮命令の実態について定期的な内部監査を実施する。
  • 受注側の労働者に対して、発注者から直接指示を受けていないかヒアリングを行う。
  • 発注者側・受注者側双方の管理職や従業員に対し、偽装請負のリスクに関する研修を継続的に実施する。
  • 偽装請負の疑いがある場合に相談できる、内部通報窓口を設置する。

SES契約やフリーランスとの取引で特に留意すべき点

システムエンジニアリングサービス(SES)契約やフリーランスとの業務委託契約は、エンジニアなどが客先に常駐して働くことが多いため、特に偽装請負と判断されるリスクが高い形態です。

SES契約・フリーランス取引における注意点
  • 報酬が時間単価で計算される場合でも、出退勤を分単位で厳格に管理しない。
  • 作業場所や時間を過度に拘束せず、一定の裁量を認める。
  • 発注者の朝礼に参加させ、日々のタスクを直接割り振るようなことは避ける。
  • フリーランスに対し、副業を禁止するなど、従業員と同様の服務規律を課さない。

これらの契約では、あくまで独立した事業者として尊重し、業務のプロセスに過度に干渉しない姿勢が求められます。

「仕様の確認」と「指揮命令」を分ける現場コミュニケーションの注意点

成果物の品質を確保するための「仕様の確認」と、違法な「指揮命令」との境界は曖昧になりがちです。発注者は「WHAT(何を)」は伝えられますが、「HOW(どのように)」に踏み込むと指揮命令とみなされるリスクが高まります。

項目 適法な「仕様の確認」の例 違法な「指揮命令」とみなされうる例
依頼内容 「このボタンのデザインを、仕様書Aの通りに変更してください」 「今すぐこのボタンの修正作業を始めて、1時間以内に完了させてください」
進め方 「成果物の納期は来週月曜日です。進捗はいかがですか?」 「今日はまずAの作業から着手し、次にBの作業をこの手順で行ってください」
担当者 「この件は、貴社の〇〇責任者にご相談します」 「このタスクはスキルが高いBさんではなく、Cさんに担当させてください」
「仕様の確認」と「指揮命令」の境界線

コミュニケーションは必ず受注者側の責任者を通し、個々の労働者に直接指示が飛ばないようにすることが鉄則です。

偽装請負に関するよくある質問

契約書に「指揮命令関係はない」と明記すれば、偽装請負にはなりませんか?

いいえ、契約書にそのように明記するだけでは不十分です。偽装請負の判断は、契約書の文言よりも業務の実態がどうであったかが最優先されます(実質主義)。契約書と実態が乖離している場合、その契約条項は無意味と判断され、むしろ意図的に法律を逃れようとしたとみなされ、悪質性が高いと評価されるリスクさえあります。契約内容を遵守した現場運用を徹底することが不可欠です。

SES契約や準委任契約で特に注意すべき偽装請負のポイントは何ですか?

SES契約や準委任契約は、労働者派遣との境界が曖昧になりやすいため、特に注意が必要です。以下の点は偽装請負と判断されるリスクが非常に高いです。

SES・準委任契約で特に危険なポイント
  • 発注者がエンジニアの勤怠をタイムカードなどで分単位で管理している。
  • 発注者が直接、残業や休日出勤を命令している。
  • 発注者の定例会議や朝礼に参加させ、そこで個々のエンジニアにタスクを割り振っている。
  • 発注者の管理者が、エンジニアの作業手順について細かく指示・監督している。

受注者側の責任者が自社のエンジニアを管理・統括し、発注者との窓口になる体制を構築することが重要です。

フリーランスとの契約が偽装請負と判断された場合、どのような影響がありますか?

フリーランスとの契約が実質的な雇用契約(偽装請負)と判断されると、企業は労働法の規制を受けることになり、多大な影響が生じます。

偽装請負と判断された場合の企業への影響
  • 未払い残業代の支払い: 過去に遡って、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が発生する。
  • 社会保険料の負担: 過去分の健康保険料や厚生年金保険料の会社負担分を遡って納付する必要がある。
  • 労働契約申込みみなし制度: 違法派遣と判断された場合、フリーランス本人が希望すれば、企業は直接雇用の申し込みをしたとみなされ、正社員などとして雇用する義務が生じる。
  • 解雇制限: 労働契約とみなされるため、正当な理由なく契約を終了(解雇)できなくなる。

もし偽装請負を指摘された場合、企業として最初に何をすべきですか?

万が一、労働基準監督署などの行政機関や従業員から偽装請負を指摘された場合は、迅速かつ誠実な対応が求められます。隠蔽は事態を悪化させるだけです。

以下の手順で対応を進めるべきです。

偽装請負を指摘された場合の初期対応フロー
  1. 専門家(弁護士など)に相談し、法務部門を中心とした対応チームを組織する。
  2. 現場での指揮命令系統や勤怠管理の実態など、客観的な事実関係を速やかに調査する。
  3. 調査の結果、違法な状態が確認された場合は、直ちに指揮命令を中止するなど是正措置を講じる。
  4. 行政機関からの指摘に対しては誠実に対応し、具体的な改善計画書を提出して実行する。

まとめ:偽装請負リスクを回避し、適法な業務委託を維持するために

本記事では、偽装請負の定義から具体的な判断基準、罰則、回避策までを網羅的に解説しました。偽装請負か否かを分ける最大のポイントは、契約書の文面ではなく「実質的な指揮命令関係」の有無にあります。勤務時間や場所の拘束、業務プロセスへの過度な干渉、代替性のない個人への業務依頼などは、指揮命令関係ありと判断される重要な要素です。違反が発覚すれば、刑事罰や罰金のみならず、企業名公表による社会的信用の失墜という深刻な事態を招きかねません。まずは本記事で示した基準に沿って自社の業務委託契約の実態を点検し、契約内容と現場の運用に乖離がないかを確認することが不可欠です。少しでも懸念がある場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な体制を構築することをお勧めします。

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