解雇予告除外認定の申請手続き|認定基準・必要書類・注意点を解説
従業員の重大な非違行為を理由に懲戒解雇を検討する際、「解雇予告除外認定」制度の利用は重要な選択肢となります。この制度を利用すれば、30日前の予告や解雇予告手当の支払いなしに即時解雇が可能ですが、認定には厳格な要件と手続きが求められます。安易な判断は法的なリスクを招くため、制度の正確な理解が不可欠です。この記事では、解雇予告除外認定の具体的な基準、申請手続きの流れから実務上の注意点までを網羅的に解説します。
解雇予告除外認定制度の基礎知識
制度の目的と概要
解雇予告除外認定制度とは、労働基準法第20条に基づき、例外的に事前の解雇予告なしに労働者を即時解雇することを認めるための行政手続きです。使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前までに予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。これは、労働者の生活を突然の失職から守るための規定です。
しかし、労働者に極めて重大な非違行為があった場合や、天災事変によって事業継続が不可能になった場合など、使用者にこの原則を課すことが酷なケースも存在します。そこで、所轄の労働基準監督署長から事前に認定を受けることで、解雇予告や解雇予告手当の支払いを免除する特例が設けられています。この認定はあくまで労働基準法上の手続き義務を免除するものであり、解雇そのものの有効性を法的に確定させるものではない点に注意が必要です。
解雇予告が除外される2つのケース
解雇予告の義務が免除されるのは、労働基準法で定められた以下の2つの厳格なケースに限られます。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合:地震や火災など、経営努力では避けられない不可抗力により事業所が壊滅的な被害を受け、事業継続が客観的に不可能な状態を指します。単なる経営不振や資金難は含まれません。
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合:解雇予告による保護を与える必要がないほど、労働者に重大かつ悪質な規律違反や非違行為があった場合を指します。具体的な基準は労働者の地位や行為の態様などを総合的に考慮して判断されます。
解雇予告手当との関係性
解雇予告除外認定を受けることと、解雇予告手当の支払い義務を免除されることは、実質的に同じ意味を持ちます。使用者が30日前の予告をせず労働者を即時解雇する場合、原則として30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
労働基準監督署長から除外認定を受けた場合、この解雇予告手当の支払い義務が消滅します。これにより、企業は金銭的な負担なく、問題行動を起こした従業員との雇用関係を速やかに終了させることが可能になります。ただし、認定を受けずに即時解雇し、手当も支払わない場合は労働基準法違反となり、罰則の対象となるため、手続きは厳格に行う必要があります。
除外認定の基準となる「帰責事由」
「労働者の責に帰すべき事由」とは
「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意や重大な過失による行為で、解雇予告制度による保護を与える必要がないと判断されるほど重大かつ悪質な非違行為を指します。この認定は、就業規則上の懲戒解雇事由に該当すれば自動的に認められるものではありません。
労働基準監督署は、労働者の地位や職責、勤務年数、過去の勤務態度などを総合的に考慮し、行政通達で示された客観的な基準に照らして判断します。その行為によって会社に与えた損害の大きさや、労使間の信頼関係が回復不能なまでに破壊されたかどうかが重要なポイントとなります。
【具体例】横領・背任行為
事業場内での窃盗、横領、背任といった刑法犯に該当する行為は、極めて軽微な場合を除き、帰責事由の典型例とされます。会社の金品を着服したり、取引先から不正なリベートを受け取ったりする行為は、会社との信頼関係を根底から破壊するものです。
被害金額の多寡だけでなく、行為の計画性、常習性、会社が被った信用の失墜なども考慮されます。また、事業場外での行為であっても、会社の社会的評価を著しく傷つけるような犯罪行為は認定の対象となり得ます。客観的な証拠に基づき、不正行為の事実を明確に立証することが重要です。
【具体例】重大な経歴詐称
採用の判断に決定的な影響を与えるような、重要な経歴を偽る行為も帰責事由に該当します。最終学歴や業務に不可欠な職歴、特定の資格、あるいは採用の判断に大きく関わる犯罪歴などを意図的に偽って入社した場合がこれにあたります。
ただし、詐称が帰責事由として認められるには、「もし真実を知っていれば採用しなかった」と客観的にいえるほどの重大性が必要です。業務に直接関係のない些細な経歴の相違や、本人が悪意なく記載を誤った場合などは対象外とされることが一般的です。
【具体例】暴力・ハラスメント行為
職場内での暴行、傷害、脅迫といった暴力行為や、他の従業員に対する悪質なハラスメント行為は、企業秩序を著しく乱すものとして帰責事由に該当し得ます。特に、刑法に触れるような暴力行為は、極めて軽微なケースを除き、厳格に判断されます。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントについても、その態様が悪質で、被害者に深刻な精神的・肉体的苦痛を与え、職場環境を著しく悪化させた場合は、認定の対象となり得ます。ただし、事実関係の立証が難しいケースも多いため、客観的な証拠や複数回の指導・警告の記録が重要視されます。
【具体例】長期の無断欠勤
原則としておおむね2週間以上にわたり正当な理由なく無断欠勤を続け、会社からの出勤督促にも一切応じない場合は、労働契約の根幹である労務提供義務を放棄したものとみなされ、帰責事由に該当します。
重要なのは、単に欠勤しているだけでなく、「正当な理由がない」ことと「会社が出勤を督促したにもかかわらず応じない」ことの両方を証明する必要がある点です。内容証明郵便やメールなどで出勤を督促した記録など、会社が適切な対応を行ったことを示す客観的な証拠を準備することが、認定を受けるための鍵となります。
解雇予告除外認定の申請手続き
手続きの全体像(申請から認定まで)
解雇予告除外認定の申請手続きは、所轄の労働基準監督署に対して行います。一般的な流れは以下の通りです。
- 労働者の非違行為など、認定事由に該当する事実関係の調査と証拠資料の収集を行う。
- 所轄の労働基準監督署へ「解雇予告除外認定申請書」と添付書類を提出する。
- 労働基準監督官が事実確認調査を実施する(使用者・労働者双方への聞き取りなど)。
- 労働基準監督署長が調査結果に基づき、法令の基準に照らして認定または不認定を決定する。
- 認定書が交付された後、対象労働者へ即時解雇を通知する(事前申請の場合)。
必要書類と入手方法
申請には、所定の申請書と事実を裏付ける添付書類が必要です。申請書は労働基準監督署の窓口や、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
- 解雇予告除外認定申請書:労働者の帰責事由による場合は「様式第三号」を使用します。
- 就業規則:懲戒解雇事由などが記載された部分の写しが必要です。
- 労働者名簿や労働条件通知書:対象労働者の情報がわかる書類の写しです。
- 疎明資料:非違行為の経緯をまとめた顛末書や、労働者本人の自認書、その他客観的な証拠資料などを各2部ずつ準備します。
申請書の主要な記入項目と注意点
申請書には、事業所と対象労働者の基本情報に加え、最も重要な項目である「労働者の責に帰すべき事由」を具体的に記載する必要があります。この欄には、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたのかを5W1Hで明確に記述します。
単に「不正を行った」といった曖昧な表現ではなく、行為の日時、場所、内容、被害額、就業規則のどの条項に違反するのかなどを客観的な事実に基づいて論理的に記載することが求められます。感情的な表現は避け、事実のみを淡々と記述することが重要です。書ききれない場合は別紙として詳細な報告書を添付します。
添付すべき証拠資料の準備
申請の信憑性を高め、スムーズな認定を得るためには、主張を裏付ける客観的な証拠資料の準備が不可欠です。 事案に応じて、以下のような資料が有効です。
- 横領・窃盗:防犯カメラの映像、不正な会計処理がわかる帳簿、関係者の証言、被害届の受理証明書など。
- 無断欠勤:タイムカードや出勤簿の写し、内容証明郵便による出勤督促状、電話やメールの連絡記録など。
- 経歴詐称:採用時に提出された履歴書や職務経歴書、卒業証明書や資格証明書など、詐称を客観的に証明する書類。
- 共通して重要:労働者本人が非違行為の事実を認めた自認書や始末書。本人の署名・捺印があるこれらの書類は極めて強力な証拠となります。
労働基準監督署による事実確認・調査への対応ポイント
申請が受理されると、労働基準監督官による事実確認調査が行われます。調査では、会社担当者と対象労働者の双方から公平に事情聴取が行われます。監督官からの質問には、提出した資料と矛盾しないよう、誠実かつ具体的に回答することが重要です。
最大のポイントは、労働者本人が調査に協力するよう事前に調整しておくことです。労働者が調査を拒否したり、連絡が取れなくなったりすると、事実確認が進まず、手続きが長期化したり不認定となったりするリスクが高まります。そのため、申請する旨と労働基準監督署から連絡が入る可能性があることを本人に伝え、事実を正直に話すよう促しておくことが望ましい対応です。
除外認定に関する実務上の注意点
事後申請は可能か?その要件と留意点
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示を行う前に申請する「事前申請」が原則です。しかし、事態が急を要し、やむを得ず即時解雇した後に申請する「事後申請」も、行政通達により限定的に認められています。
事後申請が認定された場合、その効力は即時解雇した日に遡ります。ただし、事後申請には大きなリスクが伴います。万が一、不認定となった場合、その即時解雇は解雇予告手当を支払っていない違法な解雇となり、罰則の対象となります。また、労働者が退職後であるため、調査への協力が得にくく、認定のハードルは事前申請よりも高くなる傾向があります。事後申請は、証拠が極めて明白な場合に限定すべきです。
認定と懲戒解雇の有効性は別の問題
最も注意すべき点は、解雇予告除外認定を受けたことが、懲戒解雇そのものの有効性を保証するものではないということです。両者は判断機関も根拠法規も異なる、全く別の制度です。
この違いを正しく理解しておく必要があります。
| 解雇予告除外認定 | 解雇の有効性 | |
|---|---|---|
| 判断機関 | 労働基準監督署(行政) | 裁判所(司法) |
| 根拠法規 | 労働基準法 | 労働契約法 |
| 判断内容 | 解雇予告手続の免除の可否 | 解雇権の濫用に当たらず、解雇が法的に有効か |
| 相互関係 | 認定されても解雇が無効になる場合がある | 不認定でも解雇が有効になる場合がある |
認定されても解雇が無効になるリスク
たとえ除外認定を得て即時解雇したとしても、後に労働者から不当解雇として訴訟を起こされ、裁判所で解雇が無効と判断されるリスクは残ります。解雇が無効と判断された場合、会社は深刻なダメージを負うことになります。
具体的には、解雇日から判決確定日までの未払い賃金(バックペイ)の支払いを命じられます。裁判が長期化すれば、その金額は数百万から一千万円を超えることもあります。さらに、解雇が無効とされた従業員を職場に復職させなければならず、社内秩序の維持に大きな困難が生じる可能性もあります。除外認定の取得と並行して、解雇の有効性についても弁護士などの専門家と慎重に検討することが不可欠です。
不認定リスクを考慮した代替案の準備
申請が不認定となる可能性も常に念頭に置き、事前に代替案を準備しておくことが重要です。不認定の通知を受けたにもかかわらず、手当を支払わずに即時解雇を強行することはできません。
- 解雇予告手当を支払って即時解雇する:30日分以上の平均賃金を支払うことで、法的な手続き義務を果たし、問題のある従業員との雇用関係を即時に終了させます。
- 30日前に解雇を予告する:解雇日を30日以上先に設定して予告通知を行います。予告期間中は、情報漏洩や他の従業員への悪影響を防ぐため、自宅待機を命じるなどの措置を検討します(その間の賃金支払いは必要)。
よくある質問
申請が不認定となった場合はどうすればよいですか?
不認定の通知を受けた場合、即時解雇を強行することは労働基準法違反となります。原則通り、30日分以上の平均賃金に相当する「解雇予告手当」を支払って即時解雇するか、解雇の30日前に予告通知を行う手続きに切り替える必要があります。
申請から認定までの期間はどのくらいですか?
事案の内容や管轄の労働基準監督署によって異なりますが、一般的には申請書を提出してからおおむね1週間から2週間程度が標準的な処理期間です。ただし、事実関係が複雑であったり、労働者が調査に非協力的であったりする場合には、1ヶ月以上かかることもあります。
対象従業員本人への事前通知は必要ですか?
法的な義務ではありませんが、実務上は本人に伝えておくことが強く推奨されます。申請後、労働基準監督署から事実確認のために本人へ直接連絡が入るためです。本人が連絡を無視したり調査を拒否したりすると手続きが滞るため、事前に「労働基準監督署から連絡があるかもしれない」と伝えて協力を促すことが円滑な進行の鍵となります。
認定を受けずに即時解雇した場合のリスクは?
会社が独自に「除外事由に該当する」と判断し、労働基準監督署の認定を受けずに解雇予告や手当の支払いなく即時解雇した場合、労働基準法違反となります。これにより、労働基準監督署から是正勧告を受けるだけでなく、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。
パート・アルバイトにも適用されますか?
はい、適用されます。パートタイマーやアルバイトといった雇用形態に関わらず、日々雇い入れられる者や2ヶ月以内の期間を定めて使用される者といった一部の例外を除き、継続して雇用されている労働者であれば解雇予告制度の対象となります。したがって、正社員と同様に、解雇予告除外認定制度も適用されます。
まとめ:解雇予告除外認定を適切に利用し、懲戒解雇のリスクを管理する
解雇予告除外認定は、労働者の重大な帰責事由などがあった場合に、解雇予告手当の支払いを免除する制度です。横領や長期無断欠勤などが典型例ですが、認定には労働基準監督署への申請と客観的な証拠に基づく厳格な審査が必要です。最も重要な注意点は、この認定が解雇そのものの有効性を保証するものではないという点です。認定を受けても、後に裁判で解雇が無効と判断されれば、バックペイなどの大きな金銭的負担が生じるリスクがあります。懲戒解雇と除外認定を検討する際は、まず就業規則の確認と客観的な証拠収集を徹底してください。その上で、手続きの進め方や解雇自体の有効性については、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、法的なリスクを総合的に判断することが不可欠です。

