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企業の誹謗中傷に対する損害賠償請求|手続きの流れと慰謝料相場を解説

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企業の信頼を揺るがすインターネット上の誹謗中傷は、単なる風評被害にとどまらず、事業活動に深刻な影響を及ぼしかねません。投稿の削除だけでは不十分であり、毅然とした対応として損害賠償請求を検討されている経営者や法務担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、企業が誹謗中傷に対して損害賠償を請求するための法的要件、具体的な手続きの流れ、請求できる賠償金の相場、そして弁護士に依頼する際の費用対効果まで、実務的な観点から詳しく解説します。

目次

企業への誹謗中傷で損害賠償請求が認められる法的要件

名誉毀損:企業の社会的評価を低下させる具体的な事実の摘示

企業が名誉毀損で損害賠償を請求するには、投稿内容が公然と具体的な事実を摘示し、それによって企業の社会的評価を低下させたと認められる必要があります。「事実の摘示」とは、証拠によって真偽を判断できる事柄を指し、単なる感想や抽象的な悪口とは区別されます。例えば、「A社は脱税している」「B社は反社会的勢力と取引がある」といった記述は、事実の摘示に該当します。

企業の社会的評価の低下とは、投稿内容を一般の読者が普通の注意をもって読んだときに、その企業の信用や名声といった客観的な評価が下がると判断される状態を指します。インターネット上の投稿は、不特定多数が閲覧できる状態になった時点で「公然性」の要件を満たします。

ただし、社会的評価を低下させる事実の摘示があっても、以下の要件を満たす場合は違法性がなくなり、名誉毀損は成立しません。

名誉毀損の違法性が阻却される要件
  • 摘示された事実が公共の利害に関するものであること(公共性)
  • その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること(公益性)
  • 摘示された事実が真実であると証明されること(真実性)

また、事実が真実であると証明できなくても、投稿者が確実な資料や根拠に基づいて真実であると信じたことに相当な理由がある場合(真実相当性)、故意・過失が否定され、損害賠償責任を免れることがあります。そのため、企業側は投稿内容が虚偽であることを立証するとともに、相手方が真実と誤信したことに相当な理由がないことも主張する必要があります。

信用毀損・業務妨害:虚偽情報の流布による経済的信用の毀損

名誉毀損と並び、企業への誹謗中傷で問題となるのが信用毀損罪および業務妨害罪です。これらは刑法第233条に定められており、その行為が民事上の不法行為の根拠となりえます。

信用毀損とは、虚偽の情報を流したり、不正な手段を用いたりして、人の経済的な信用を傷つける行為を指します。ここでの「信用」とは、企業の支払能力や資産状況といった経済的な側面の評価に加え、販売する商品の品質やサービスの質に対する社会的な信頼も含まれます。例えば、「C食品の製品に異物が混入していた」という虚偽の情報をSNSで拡散する行為は、典型的な信用毀損にあたります。

また、虚偽の情報を流すなどの不正な手段(偽計)によって企業の業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪が成立します。業務が妨害される「おそれ」が生じた時点で成立し、実際に業務が停止するなどの結果までは必要ありません。インターネット上で「D店を爆破する」と予告したり、大量の虚偽注文を入れたりする行為は、店舗の正常な営業を妨害するものとして、法的責任を追及できます。

侮辱:事実の摘示を伴わない、企業への攻撃的な意見や評価

具体的な事実の摘示を伴わない場合でも、企業に対する攻撃的な意見や評価は侮辱として法的責任を問える可能性があります。侮辱とは、事実を摘示せずに公然と人を軽蔑することであり、「バカ」「無能」といった抽象的な表現が該当します。近年、侮辱罪の厳罰化など、インターネット上の誹謗中傷に対する社会的な評価は厳しくなっています。

企業に対する侮辱が不法行為と判断されるかは、その表現が社会通念上許容される限度を超えているかが重要な基準となります。単なる批判や感想の域を超え、人格攻撃や罵詈雑言に終始している場合や、執拗に繰り返されている場合は、違法な権利侵害と認められる可能性が高まります。ただし、企業は社会的な批判をある程度受け入れるべき存在とされるため、個人の場合よりも違法と判断されるハードルは高い傾向にあります。

誹謗中傷で請求できる損害賠償の内訳と慰謝料の相場

損害賠償として請求できる費用の全体像

誹謗中傷の加害者に対しては、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、不法行為によって生じた様々な損害の賠償を請求できます。企業が被った財産的損害や、権利を回復するためにかかった費用も対象となります。

損害賠償として請求できる主な費用
  • 無形損害(慰謝料):企業の信用や名声といった無形の価値が毀損されたことに対する賠償。法人の場合は厳密には慰謝料とは異なりますが、実務上は同様に扱われます。
  • 逸失利益:誹謗中傷がなければ得られたはずの利益。例えば、虚偽の口コミによる売上減少分などが該当しますが、因果関係の立証は容易ではありません。
  • 調査費用:匿名の投稿者を特定するための発信者情報開示請求にかかった弁護士費用など。
  • 弁護士費用:損害賠償請求訴訟そのものにかかった弁護士費用の一部(認容額の1割程度が目安)。

【類型別】企業が請求できる慰謝料の算定相場

企業が受けた誹謗中傷に対する慰謝料(無形損害)の相場は、個人の場合より高額になる傾向がありますが、事案の悪質性や被害の規模によって大きく変動します。

類型 慰謝料の相場(目安)
名誉毀損 50万円~100万円程度
プライバシー侵害 数十万円程度
侮辱・名誉感情侵害 数万円~30万円程度
誹謗中傷の類型別|慰謝料の算定相場(法人)

なお、売上減少などの具体的な財産的損害(逸失利益)が立証された場合は、上記の無形損害とは別に、その損害額全額が賠償の対象となります。

慰謝料の金額が変動する増額・減額の考慮要素

裁判所は、様々な事情を総合的に考慮して最終的な慰謝料の金額を決定します。主な増額事由と減額事由は以下の通りです。

慰謝料が増額される方向で考慮される主な要素は、加害行為の悪質性や被害の大きさです。

慰謝料の増額事由
  • 計画的・継続的で悪質な投稿であること
  • 閲覧数が多いサイトやSNSなど、情報の拡散範囲が広いこと
  • 被害企業の社会的信用が事業の根幹に関わる業種(医療、金融など)であること
  • 誹謗中傷により、具体的な営業上の損害が発生したこと

一方で、加害者の事後対応などによっては、慰謝料が減額されることもあります。

慰謝料の減額事由
  • 加害者が投稿を速やかに削除し、謝罪していること
  • 示談交渉に誠実に応じていること
  • 被害者である企業側にも、トラブルの原因となる落ち度があったこと
  • 投稿内容に一部真実が含まれていたこと

発信者特定にかかる調査費用や弁護士費用は相手に請求できるか

インターネット上の匿名の投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求という法的手続きが必要となり、そのための弁護士費用(調査費用)が発生します。

この投稿者の特定に要した調査費用については、不法行為と相当因果関係のある損害として、加害者に対して全額または大部分の請求が認められる傾向にあります。これは、被害回復のために必要不可欠な費用と考えられるためです。

一方、損害賠償請求訴訟そのものにかかった弁護士費用については、全額請求が認められるわけではありません。日本の民事訴訟では、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、裁判所が認容した損害額の1割程度を弁護士費用相当額として上乗せして支払いを命じる運用が一般的です。したがって、実際に支払った弁護士費用のすべてを回収できるとは限らない点に注意が必要です。

誹謗中傷に対する損害賠償請求の具体的な手続きの流れ

ステップ1:投稿内容のスクリーンショットなど証拠を保全する

法的措置を検討する上で、最初に行うべき最も重要なことは証拠の保全です。インターネット上の投稿は簡単に削除される可能性があるため、問題の投稿を発見したら直ちに保存する必要があります。

証拠保全のポイント
  • 投稿本文だけでなく、ウェブページのURL全体が写るようにスクリーンショットを撮る
  • 投稿日時、投稿者のアカウント名やIDも必ず含める
  • 投稿の前後の文脈が分かるように、スレッド全体や関連する投稿も保存する
  • 可能であればウェブページ全体をPDF形式で保存し、印刷もしておく

ステップ2:発信者情報開示請求で投稿者を特定する

証拠を確保したら、プロバイダ責任制限法に基づき、匿名の投稿者を特定するための発信者情報開示請求を行います。従来は二段階の手続きが必要でしたが、法改正により新たな手続きも導入されています。

従来の手続きは以下の流れで進められます。

発信者情報開示請求の基本的な流れ(従来型)
  1. サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に対し、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求める(通常は裁判所の仮処分を利用)。
  2. 開示されたIPアドレスから接続業者(アクセスプロバイダ)を特定し、その業者に対して契約者の氏名・住所などの開示を求める(通常は訴訟を提起)。

2022年10月に施行された改正法により、これら二段階の手続きを一体的に行える「発信者情報開示命令事件」という新たな裁判手続きが創設され、より迅速な特定が可能になっています。

発信者情報開示請求が難航・失敗するケースとは

発信者情報開示請求は、常に成功するとは限りません。以下のようなケースでは、投稿者の特定が困難または不可能になることがあります。

発信者情報開示請求が失敗する主なケース
  • プロバイダのアクセスログ保存期間(通常3~6ヶ月)が経過してしまった場合
  • 投稿者が海外のプロバイダや「Tor」などの匿名化ツールを利用していた場合
  • インターネットカフェや公共のフリーWi-Fiなどから投稿された場合

ステップ3:特定した相手方との示談交渉

投稿者の氏名と住所が特定できたら、訴訟の前に示談交渉を行うのが一般的です。弁護士を通じて内容証明郵便を送付し、投稿の削除、謝罪、損害賠償などを求めます。

交渉では、請求する損害賠償額や再発防止策などを提示します。相手方が条件に応じれば、示談書(合意書)を作成して解決となります。示談書には、賠償金の額や支払条件、口外禁止条項などを明記します。交渉がまとまれば、訴訟に比べて時間や費用を節約でき、早期の被害回復が期待できます。相手方が交渉に応じない、無視する、あるいは不当な要求を繰り返す場合は、次のステップである訴訟提起を検討します。

ステップ4:交渉が不成立の場合は損害賠償請求訴訟を提起する

示談交渉が決裂した場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。訴訟では、原告である企業側が、相手方の投稿が不法行為にあたること、それによって損害が発生したこと、両者の因果関係などを主張・立証する必要があります。

具体的には、保全した証拠や、投稿内容が虚偽であることを示す資料、売上減少などの損害を示す会計資料などを提出します。裁判は一般的に半年から1年以上かかることが多く、その間に口頭弁論や書面のやり取りが重ねられます。最終的に判決で勝訴すれば、相手方に対する強制執行が可能となる債務名義を取得できます。また、裁判の途中で裁判官から和解の提案があり、双方が合意して終了することもあります。

企業が損害賠償請求に成功した裁判例

事例1:口コミサイトでの虚偽投稿に対する賠償請求

企業の口コミサイトに「ボーナスがない」「詐欺的な営業をしている」といった虚偽の事実が投稿された事例です。企業側は、賞与の支給実績を示す公的書類や、適正な営業活動を示す研修資料、見積書などを証拠として提出し、投稿内容が事実に反することを立証しました。裁判所はこれを認め、名誉毀損にあたるとして発信者情報の開示を命じ、企業は特定された投稿者に対して損害賠償を請求することができました。

事例2:転職サイトでの元従業員による誹謗中傷

転職関連サイトに、元従業員を名乗る人物から「パワハラが横行している」「残業代が支払われない」といった投稿がなされた事例です。企業側は、労働基準監督署からの是正勧告がない事実や、適切な勤怠管理記録、給与明細などを証拠として提出し、投稿が虚偽であることを主張しました。裁判所は、具体的な根拠を欠く誹謗中傷であるとして名誉毀損を認定し、投稿者への損害賠償を命じました。

事例3:SNS上での製品・サービスに関する信用毀損投稿

ある食品メーカーの製品に「異物が混入していた」とする虚偽の写真付き投稿がSNSで拡散された事例です。メーカーは、製造工程の記録などから異物混入の可能性がないことを科学的に立証しました。裁判所は、投稿がメーカーの経済的信用を著しく毀損したと認定し、慰謝料だけでなく、売上減少による逸失利益や信頼回復のための広告費用なども含めた高額な損害賠償を命じました。

損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットと費用

手続きを弁護士に依頼する実務上のメリット

誹謗中傷に対する法的手続きは複雑で専門性が高いため、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 投稿内容が法的に権利侵害にあたるか、的確な法的判断が受けられる
  • ログの保存期間という時間制限がある中で、複雑な手続きを迅速かつ正確に進められる
  • 相手方との交渉を代理してもらうことで、担当者の精神的・時間的負担が軽減される
  • 訴訟になった場合、専門的な主張・立証活動を通じて有利な結果が期待できる

誹謗中傷に関する弁護士費用の体系(相談料・着手金・報酬金)

弁護士費用は、主に相談料、着手金、報酬金、実費で構成されます。依頼する事務所や事案の難易度によって金額は異なります。

弁護士費用の内訳
  • 相談料:正式な依頼の前に法律相談をする際の費用。30分5,000円~1万円程度が相場ですが、初回無料の事務所もあります。
  • 着手金:事件を依頼する際に支払う費用。発信者情報開示請求で20万円~40万円、損害賠償請求で10万円~30万円程度が目安です。
  • 報酬金(成功報酬):事件が解決した際に、その成果に応じて支払う費用。発信者特定で15万円~30万円、損害賠償では回収額の10%~20%程度が相場です。
  • 実費:裁判所に納める印紙代や郵便切手代など、手続きに実際にかかる費用。

損害賠償請求に踏み切る前の費用対効果と経営判断のポイント

損害賠償請求を行うかどうかは、慎重な経営判断が必要です。弁護士費用が賠償額を上回る「費用倒れ」のリスクや、相手方に資力がなく回収が困難なケースも想定されます。

しかし、判断は金銭的な回収可能性だけで行うべきではありません。悪質な誹謗中傷を放置することは、企業のブランドイメージや信用の毀損につながり、採用活動や取引にも悪影響を及ぼす可能性があります。法的措置を毅然ととることは、再発防止の抑止力となるだけでなく、企業のコンプライアンス遵守の姿勢を内外に示すことにもなります。短期的な費用対効果だけでなく、企業の無形資産を守るという長期的視点から総合的に判断することが重要です。

相手方が賠償金を支払わない場合の対処法

判決や和解調書に基づく強制執行の手続き

勝訴判決や裁判上の和解調書は「債務名義」となり、相手方が任意の支払いに応じない場合、これに基づいて強制的に財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。手続きには、債務名義の正本に「執行文」の付与を受け、相手方に送達されたことの証明書などを揃える必要があります。

強制執行の対象となる主な財産
  • 債権:預貯金や給与、売掛金など。実務上、最も多く利用され効果的です。
  • 不動産:土地や建物。競売にかけて換価しますが、時間と費用がかかります。
  • 動産:現金や自動車、貴金属など。価値のある財産が見つからない場合もあります。

強制執行に向けた相手の財産調査の方法

強制執行を成功させるには、相手方の財産を特定する必要があります。債権者側で調査が困難な場合、民事執行法に基づく以下の制度を活用できます。

主な財産調査の方法
  • 財産開示手続:裁判所が相手方を呼び出し、自身の財産状況を陳述させる制度。虚偽の陳述には罰則があります。
  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、金融機関に預貯金口座の情報を、市町村に給与の支払者(勤務先)の情報などを照会できる制度です。

企業の誹謗中傷に関する損害賠償請求のよくある質問

損害賠償請求権に時効はありますか?

はい、損害賠償請求権には消滅時効があります。不法行為の場合、以下のいずれか早い期間が経過すると時効が完成し、権利が消滅します。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
  • 主観的起算点:被害者が損害および加害者を知った時から3年間
  • 客観的起算点不法行為の時(書き込み時)から20年間

匿名の誹謗中傷では、発信者情報開示請求によって加害者(投稿者)の氏名・住所が判明した時点が「加害者を知った時」となり、そこから3年の時効期間が進行するのが一般的です。

損害賠償請求と投稿の削除請求は同時に進められますか?

はい、同時に進めることが可能であり、実務上もそれが一般的です。被害の拡大を防ぐための投稿削除と、加害者の責任を問い被害を回復するための損害賠償請求は、車の両輪のような関係にあります。発信者情報開示請求と並行してサイト運営者に削除を求める仮処分を申し立てたり、特定後の示談交渉や訴訟で、賠償金の支払いと記事の削除を併せて求めたりすることで、問題の抜本的な解決を図ることができます。

相手に支払い能力がない場合、賠償金の回収は不可能でしょうか?

直ちに回収を諦める必要はありません。相手に資力がなく、すぐに全額を回収することが困難な場合でも、いくつかの対処法があります。

まず、判決などで確定した賠償請求権の時効は10年間です。現時点で資産がなくても、将来相手方が就職したり財産を得たりする可能性はあります。また、相手方が就職すれば、給与を差し押さえることで、毎月一定額を継続的に回収することが可能です。時間はかかりますが、粘り強く手続きを続けることで、一部または全額を回収できる可能性があります。

まとめ:企業の誹謗中傷への損害賠償請求を成功させるための実務ポイント

本記事で解説した通り、企業への誹謗中傷に対する損害賠償請求は、名誉毀損や信用毀損といった法的な要件を満たすことが大前提となります。その上で、証拠の保全から始まり、発信者情報開示請求、示談交渉、そして訴訟へと続く一連の手続きを、ログ保存期間という時間的制約の中で的確に進めることが成功の鍵を握ります。請求できる賠償額には一定の相場が存在し、弁護士費用などのコストと回収可能性を考慮した費用対効果の検討が不可欠です。しかし、法的措置は単なる金銭回収に留まらず、企業のレピュテーション(評判)を守り、同様の誹謗中傷を抑制する効果も期待できる重要な経営判断と言えます。具体的な対応に踏み切る際は、複雑な手続きを正確に進めるためにも、まずは誹謗中傷問題に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。

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