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行政書士に任意整理は依頼できない?業務範囲と弁護士・司法書士との違いを解説

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任意整理を検討する際、費用を抑えるために行政書士への依頼を考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、専門家によって法律で定められた業務範囲は異なり、誰に依頼できるのか正確に知ることが重要です。この記事では、行政書士が任意整理の代理人になれるのか、その業務範囲と限界、そして任意整理を正式に依頼できる専門家について詳しく解説します。

目次

結論:行政書士は任意整理の代理人になれない

任意整理における代理交渉は「非弁行為」にあたるため

行政書士が債務者の代理人として任意整理を行うことは、法律で固く禁じられています。

弁護士法第72条では、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、争いのある法律事件に関する法律事務(交渉や和解など)を取り扱うことを禁止しています。これに違反する行為は「非弁行為」と呼ばれ、刑事罰の対象となります。

任意整理は、単なる事務手続きではありません。具体的には、以下のような高度な法的判断を伴う法律事務に該当します。

任意整理が法律事務にあたる理由
  • 利息制限法に基づき、払い過ぎた利息がないか正確に計算する(引き直し計算)
  • 計算後の借金元本を確定させ、将来発生する利息のカットを求める
  • 債権者と返済期間や月々の返済額について交渉し、新たな和解契約を締結する

行政書士の業務は、官公署への提出書類や、争いのない事実に関する書類の作成代行が中心です。当事者間で利害が対立する交渉事案に介入することは認められていないため、行政書士による任意整理の代理交渉は違法行為となります。

行政書士は債権者への受任通知送付や和解交渉ができない

行政書士は、任意整理の手続きにおいて重要な役割を果たす「受任通知」の送付や、それに続く「和解交渉」を行うことができません。

弁護士や認定司法書士が債務整理の依頼を受けると、まず債権者に対して「受任通知」を送付します。この通知には、貸金業法に基づき、債権者から債務者への直接の取り立てを即座に停止させるという強力な法的効力があります。

しかし、行政書士には代理権がないため、受任通知を送付できません。仮に行政書士の名前で何らかの通知を送ったとしても、法的な効力はなく、債権者からの督促は止まりません。同様に、代理権のない行政書士と債権者が交渉する義務もないため、ほとんどの金融機関は交渉に応じません。

結果として、行政書士に依頼しても問題解決には至らず、時間だけが経過してしまう可能性が非常に高いです。借金問題を解決するためには、正規の代理権を持つ弁護士または認定司法書士に依頼する必要があります。

行政書士ができる借金問題関連の業務範囲と限界

主な業務は債務整理に関する書類作成の代行

行政書士が借金問題に関して適法に行える業務は、ご本人の意思に基づいて書類の作成を代行することに限定されます。

例えば、債務者自身が債権者と交渉し、返済条件について合意に達したとします。その合意内容を法的に有効な書面(和解契約書など)にする作業は、行政書士に依頼することが可能です。これは行政書士法で認められている「権利義務に関する書類の作成」にあたります。

しかし、これはあくまでも「代書」業務です。行政書士が交渉内容に意見を述べたり、債務者に代わって有利な条件を引き出したりすることはできません。任意整理の最も困難な部分である交渉プロセスには一切関与できないのが実情です。

時効援用や過払い金請求のための内容証明郵便の作成支援

借金の消滅時効を主張する「時効援用」や、払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金請求」の際に、行政書士は内容証明郵便の作成を支援できます。

時効援用通知書や過払い金請求書は権利に関する書類であるため、行政書士が依頼者の名義で作成し、発送手続きを代行することは業務範囲内です。これにより、法的な要件を満たした書類を送付できます。

ただし、行政書士の役割はここまでです。その通知に対して債権者が異議を申し立てたり、支払いを拒否したりした場合、行政書士は代理人として交渉することはできません。相手方が争う姿勢を見せた時点で、改めて弁護士や司法書士に依頼し直す必要が生じ、二度手間になってしまいます。

依頼者を代理しての直接交渉は業務範囲外

繰り返しになりますが、行政書士が依頼者の代理人として債権者と直接交渉することは、いかなる形式であっても認められていません。

電話や面談で返済額の減額を求めたり、過払い金の返還額について話し合ったりする行為は、すべて弁護士法で禁止された非弁行為にあたります。一部の行政書士が「相談」や「コンサルティング」といった名目で実質的な交渉を行っている場合、それは違法行為であり、依頼すべきではありません。

債権者側も行政書士に交渉権限がないことを知っているため、交渉を拒否したり、直接債務者本人に連絡してきたりするのが一般的です。結果として、問題が解決しないばかりか、債権者の心証を悪化させるリスクさえあります。

誤って非弁行為を行う行政書士に依頼してしまった場合のリスク

万が一、権限のない行政書士に債務整理を依頼し、その行政書士が違法な交渉を行った場合、依頼者であるあなたにも様々な不利益が生じる可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

非弁行為を行う行政書士に依頼した場合の主なリスク
  • 違法な交渉で成立した和解契約は、代理権の欠如を理由にその有効性が問われ、結果として返済計画が白紙に戻るおそれがある。
  • 支払った報酬を取り戻すために、別途時間と費用がかかる。
  • 解決が遅れる間に遅延損害金が増え、借金がさらに膨らむ。
  • 債権者からの信用を失い、訴訟を起こされる可能性が高まる。
  • 本来受けられたはずの適切な債務整理の機会を失う。

任意整理を正式に依頼できる専門家は弁護士と司法書士

弁護士:借金額や交渉内容に制限なく全ての代理業務が可能

弁護士は、任意整理を含むすべての法律事務において、一切の制限なく代理人として活動できる唯一の専門家です。

弁護士に依頼するメリットは、その包括的な対応力にあります。

弁護士の業務範囲と特徴
  • 借金額の上限なし:債権者1社あたりの借金額や総額がいくらであっても対応可能です。
  • すべての裁判所に対応:交渉が決裂し訴訟になった場合でも、地方裁判所や高等裁判所まで一貫して代理人を務められます。
  • 過払い金請求も無制限:回収する過払い金の額に140万円の上限はありません。
  • 他の手続きへの移行もスムーズ:任意整理が困難な場合に、自己破産や個人再生といった手続きに切り替える際も、そのまま代理人としてサポートできます。

どのような複雑な状況であっても、依頼者の利益を最大限に守るためのあらゆる法的手段を講じることが可能です。

司法書士:1社あたり140万円以下の借金に対応(認定司法書士の場合)

司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、限定的な範囲で任意整理の代理業務を行うことができます。

その範囲とは、個別の債権者1社あたりの元金が140万円以下の案件です。この条件を満たす場合に限り、弁護士と同様に代理人として交渉や和解契約の締結が可能です。借金の総額ではなく、債権者ごとに判断される点がポイントです。

ただし、以下のような制限事項があります。

認定司法書士の業務上の制限
  • 1社でも元金140万円を超える借金がある場合、その債権者とは交渉できません。
  • 代理できるのは簡易裁判所での手続きのみで、地方裁判所に訴訟が移った場合は代理権を失います。
  • 自己破産や個人再生の手続きでは、申立代理人にはなれず、書類作成支援が中心となります。

弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか判断するポイント

判断基準①:1社あたりの借金額が140万円を超えるか

依頼先を決める最も明確な基準は、債権者1社あたりの借入元金が140万円を超えているかどうかです。

1社でも140万円を超える借金がある場合は、その債権者と交渉できるのは弁護士だけです。したがって、この場合は弁護士への依頼が必須となります。なお、クレジットカードの場合、ショッピング枠とキャッシング枠の元金は合算して判断される点に注意が必要です。

すべての債権者からの借入元金がそれぞれ140万円以下であれば、認定司法書士も選択肢に入ります。

判断基準②:訴訟への発展可能性や交渉の難易度

交渉が難航しそうな場合や、すでに訴訟を起こされている場合は、弁護士への依頼が賢明です。

認定司法書士の代理権は簡易裁判所に限られます。もし債権者が判決を不服として控訴すれば、地方裁判所での審理となり、司法書士は代理人として活動できなくなります。そうなると、改めて弁護士を探さなければなりません。

複雑な争点がある過払い金請求や、自己破産・個人再生も視野に入れている場合は、あらゆる事態に一貫して対応できる弁護士に最初から依頼する方が、結果的にスムーズで安心です。

判断基準③:依頼費用の一般的な傾向

一般的に、任意整理の依頼費用は、司法書士の方が弁護士よりも低く設定されている傾向があります。費用を少しでも抑えたい場合は、司法書士事務所が有力な候補となるでしょう。

ただし、近年は弁護士事務所でも相談料や着手金を無料にしたり、分割払いに柔軟に応じたりするところが増えており、一概に弁護士が高いとは言えなくなっています

表面的な安さだけで選ぶと、後から対応できない業務が出てきて弁護士に依頼し直し、かえって費用が高くつく可能性もあります。サービス内容や解決までの見通しを含めた総額で比較検討することが重要です。

相談する専門家を間違えた場合の時間的・精神的コスト

ご自身の状況に適さない専門家を選んでしまうと、金銭的な損失だけでなく、解決までの時間や精神的な負担が大きくなるというデメリットがあります。

例えば、行政書士に依頼して督促が止まらなかったり、司法書士に依頼した後に140万円の壁にぶつかって弁護士を探し直したりする事態になれば、その間の労力とストレスは計り知れません。

最初に適切な専門家を選ぶことは、一日も早く借金の悩みから解放され、穏やかな生活を取り戻すための最も確実な方法です。

任意整理と専門家の業務範囲に関するよくある質問

借金額が140万円を超える場合、司法書士には一切依頼できませんか?

債権者のうち1社でも借入元金が140万円を超えている場合、認定司法書士はその特定の債権者について代理人として交渉することはできません

理論上は、140万円以下の他の債権者についてのみ司法書士に依頼することは可能です。しかし、債務整理は家計全体のバランスを見て行う必要があるため、一部の債権者だけ手続きを進めるのは現実的ではありません。管理が複雑になり、返済計画が破綻するリスクも高まります。

そのため、1社でも140万円を超える借金がある場合は、すべての債権者をまとめて扱える弁護士に依頼するのが一般的であり、最も安全な方法です。

行政書士に書類作成だけを依頼するメリットはありますか?

任意整理の手続きにおいて、行政書士に書類作成だけを依頼するメリットはほとんどありません

任意整理の最も重要なプロセスは、将来利息のカットや返済計画に関する債権者との交渉です。債務者自身で全ての交渉を終え、合意内容を書面に残すためだけに依頼するという稀なケースを除き、行政書士が介入しても問題の根本的な解決にはつながりません。

費用が安いという理由だけで依頼しても、督促は止まらず交渉も進まないため、結局は弁護士や司法書士に依頼し直すことになり、時間も費用も無駄になる可能性が高いと言えます。

行政書士は借金の取り立てを止めることができますか?

いいえ、行政書士が借金の取り立てを法的に止めることはできません

弁護士や認定司法書士が送付する「受任通知」には、貸金業法で定められた取り立て停止の法的効力があります。しかし、行政書士は代理権を持たないため、この受任通知を送付する権限がありません。

したがって、行政書士に依頼しても債権者からの電話や郵便物による督促は止まりません。取り立てによる精神的なプレッシャーから解放されるためには、必ず代理権を持つ弁護士または認定司法書士に依頼してください。

まとめ:任意整理は弁護士か認定司法書士へ。行政書士への依頼は違法

本記事で解説した通り、行政書士が債務者の代理人として任意整理の交渉を行うことは、弁護士法で禁止された「非弁行為」にあたるため違法です。行政書士ができるのは書類作成の支援のみで、取り立てを止めたり、債権者と交渉したりする権限はありません。借金問題を法的に解決するためには、正規の代理権を持つ弁護士、または1社140万円以下の借金に対応できる認定司法書士に依頼する必要があります。費用面だけでなく、ご自身の借金の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが、一日も早く問題を解決するための確実な一歩となります。

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