民事裁判の費用は誰が負担?訴訟費用と弁護士費用の内訳・相場を解説
裁判を検討する際、多くの方がまず気になるのが「費用は一体いくらかかるのか」という点ではないでしょうか。裁判所に納める費用や弁護士への報酬など、様々な費用が発生するため、全体像が見えにくいと感じるかもしれません。この記事では、裁判で必要となる「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類について、その内訳、金額の目安、そして最終的に誰が負担するのかを分かりやすく解説します。
裁判で必要となる2種類の費用:訴訟費用と弁護士費用
「訴訟費用」とは|裁判所に納める実費
民事訴訟を起こして裁判を進める際には、裁判所という公的機関を利用するための手数料や実費が発生します。これを総称して訴訟費用といいます。訴訟費用は、国が提供する司法サービスへの対価であり、弁護士に支払う報酬とは明確に区別されます。
訴訟費用には、具体的に以下のようなものが含まれます。
- 訴状の提出時に納める収入印紙代(申立手数料)
- 相手方へ書類を送るための郵便切手代(予納郵券)
- 証人を呼ぶ場合の旅費や日当
- 専門的な鑑定(不動産評価や筆跡鑑定など)が必要な場合の鑑定費用
これらの費用は、まず訴えを起こす原告側が立て替えて裁判所に納める(予納する)のが原則です。そして、判決が下される際に、敗訴した側が原則として全額を負担するという「敗訴者負担の原則」に従い、最終的な負担者が決まります。ただし、勝訴した側が立て替えた費用を相手方から回収するには、判決とは別に「訴訟費用額確定処分」という手続きを申し立てる必要がある点には注意が必要です。
「弁護士費用」とは|代理人弁護士に支払う報酬
弁護士費用とは、法律の専門家である弁護士に事件の解決を依頼した際に、その対価として支払う費用の総称です。これは依頼者と弁護士との間の委任契約に基づいて発生するものであり、裁判所に納める訴訟費用とは全く性質が異なります。
弁護士費用は、一般的に以下の要素で構成されています。かつては弁護士会が定めた統一基準がありましたが、現在は報酬が自由化され、各法律事務所が独自に料金体系を設定しています。
- 相談料:正式な依頼前に法律相談をする際の費用
- 着手金:事件を依頼した段階で支払う費用(結果に関わらず発生)
- 報酬金:事件が成功裏に解決した際に支払う成功報酬
- 実費:交通費や印紙代など、事件処理のために実際にかかった経費
- 日当:弁護士が裁判所への出廷などで遠方へ出張する際の手当
弁護士費用は、訴訟費用とは異なり、裁判の結果にかかわらず依頼した本人が原則として負担するのが原則です(各自負担の原則)。たとえ勝訴したとしても、相手方に全額を請求することはできません。そのため、弁護士に依頼する際は、得られる経済的利益と支払う費用とのバランスを慎重に検討することが重要です。
訴訟費用の内訳と金額の目安
訴状に貼る収入印紙代(申立手数料)
裁判を起こす際に裁判所へ納める手数料の中心となるのが、収入印紙代(申立手数料)です。これは、訴状に収入印紙を貼って納付します。手数料の額は、訴えによって主張する経済的な利益を金額で評価した「訴額(訴訟の目的の価額)」に応じて決まります。
訴額の計算方法は請求内容によって異なります。例えば、貸したお金の返還を求める場合は請求金額そのものが訴額となりますが、不動産の明け渡しを求める場合は固定資産評価額が基準となります。また、離婚請求など金銭に見積もれない請求(非財産権上の請求)については、法律で訴額が160万円とみなされ、手数料は1万3,000円となります。
収入印紙代は訴額が大きくなるほど高くなりますが、金額の増加率は緩やかになるよう設計されています。手数料が不足していると裁判所から補正を命じられ、手続きが遅れてしまうため、訴額の計算は正確に行う必要があります。
請求額(訴額)に応じた収入印紙代一覧表
訴額に応じた収入印紙代は、以下の速算表で確認できます。請求額が大きくなるにつれて、手数料の負担も増える仕組みになっています。
| 訴額 | 手数料額 |
|---|---|
| 100万円まで | 1万円 (訴額の1%) |
| 100万円超 500万円まで | 100万円までの1万円に、100万円を超える額につき0.7%を加算 (例: 300万円→2万4千円) |
| 500万円超 1,000万円まで | 500万円までの3万8千円に、500万円を超える額につき0.5%を加算 (例: 1,000万円→6万3千円) |
| 1,000万円超 1億円まで | 1,000万円までの6万3千円に、1,000万円を超える額につき0.3%を加算 (例: 5,000万円→18万3千円) |
| 1億円超 5億円まで | 1億円までの33万3千円に、1億円を超える額につき0.2%を加算 (例: 5億円→113万3千円) |
なお、民事調停や支払督促の申立ては、通常の訴訟に比べて手数料が低く設定されており、おおむね半額程度で済みます。
書類送付のための郵便切手代(予納郵券)
予納郵券とは、裁判所が訴状や呼出状などの書類を当事者に郵送するために使う郵便切手を、原告があらかじめ納めておく制度です。これにより、裁判所は迅速に書類を送付することができます。
納める切手の金額や組み合わせは全国の裁判所で一律ではなく、各裁判所が独自に定めています。一般的に、被告が1名の場合、5,000円から6,000円程度を納めるケースが多くなっています。例えば、東京地方裁判所では、被告1名の通常訴訟で合計6,000円分の郵券(500円切手8枚、110円切手10枚など金種を指定)が必要です。
被告の人数が増えれば、その分だけ納める郵券の総額も上がります。訴訟の途中で切手が不足すれば裁判所から追加納付を求められ、逆に訴訟終了時に切手が余った場合は、残りが返還(還付)されます。
その他(証人の日当・旅費、鑑定費用など)
訴訟費用の内訳には、収入印紙代や郵券代のほかにも、事件の内容に応じて発生する様々な費用があります。
- 証人の日当・旅費:裁判に証人を呼ぶ場合、その証人に支払われる日当(1日8,200円以内が原則)や交通費、宿泊費です。これらは証人を申請した側が予納します。
- 鑑定費用:土地の境界や建物の欠陥、筆跡などについて専門家の意見が必要な場合に発生します。不動産鑑定などでは数十万円から数百万円と非常に高額になることもあり、注意が必要です。
- 証拠収集費用:登記事項証明書や戸籍謄本などを取得するための手数料や、裁判記録をコピーするための謄写費用なども訴訟費用の一部です。
これらの費用は一つ一つが少額でも、訴訟が複雑化・長期化すると総額では大きな負担となる可能性があります。
弁護士費用の内訳と一般的な相場
相談料:正式依頼前の法律相談で発生
相談料は、事件を正式に依頼する前に、弁護士から法的なアドバイスを受けるために支払う費用です。弁護士が提供する専門的なコンサルティングへの対価といえます。
一般的な相場は、30分あたり5,000円から11,000円程度です。ただし、近年は依頼のハードルを下げるため、初回の相談を無料としている法律事務所も増えています。借金問題や交通事故など、特定の分野に限り相談料を無料としている事務所もあります。
相談時間は30分から1時間が一般的です。限られた時間で的確なアドバイスを得るためにも、事前に相談内容や時系列をまとめたメモ、関連資料などを持参するとよいでしょう。
着手金:事件を依頼した段階で支払う費用
着手金は、弁護士に事件の代理を依頼した段階で支払う費用です。これは弁護士が事件処理に着手するための活動資金のようなもので、結果の成功・不成功にかかわらず発生します。そのため、万が一敗訴した場合でも、原則として返還されません。
着手金の額は、請求額など事件の経済的な利益を基準に算定されるのが一般的です。旧弁護士会報酬基準を参考にしている事務所では、経済的利益が300万円以下の場合はその8%、300万円を超え3,000万円以下の場合は5%+9万円、といった計算式が用いられます。また、請求額が少額でも、弁護士の労力を確保するために最低着手金として10万円から20万円程度を設定している事務所がほとんどです。
報酬金:事件解決の成果に応じて支払う費用
報酬金は、事件が解決した際に、その成功の度合いに応じて支払う成功報酬です。勝訴判決を得たり、有利な内容で和解が成立したりした場合に発生します。そのため、完全に敗訴して何の利益も得られなかった場合は、支払う必要はありません。
報酬金は、着手金と同様に、最終的に確保できた経済的利益を基準に計算されます。その割合は着手金より高く設定されるのが通例で、旧基準では、経済的利益が300万円以下の場合はその16%、300万円を超え3,000万円以下の場合は10%+18万円程度が目安です。
請求されている側(被告)の場合は、相手の請求額をどれだけ減額できたかが経済的利益とみなされます。例えば、1,000万円の請求に対し、400万円の支払いで解決できた場合、差額の600万円が経済的利益となります。
日当・実費:弁護士の出張や交通費など
弁護士費用には、着手金や報酬金のほかに、日当と実費があります。
- 日当:弁護士が裁判所への出廷や現地調査などで事務所を離れて活動する際に、その移動や拘束時間に対して支払う手当です。半日の出張で3万円から5万円、1日であれば5万円から10万円程度が相場です。
- 実費:事件を処理するために弁護士が立て替えた経費のことです。裁判所に納めた収入印紙代や郵便切手代、交通費、宿泊費、書類の取得費用などがこれにあたります。
実費は、依頼時に一定額を予納金として預かり、事件終了時に精算する方法が一般的です。日当や実費は、訴訟が長期化したり、遠方の裁判所で手続きを行ったりすると高額になる可能性があるため、契約時に発生条件や概算を確認しておくことが大切です。
弁護士費用の見積もりを依頼する際のポイント
弁護士に依頼する前には、必ず費用の見積もりを確認しましょう。その際、着手金や報酬金の金額だけでなく、追加費用が発生する可能性のある項目について、明確な説明を求めることがトラブル防止の鍵となります。
具体的には、以下の点を確認しておくことをお勧めします。
- 着手金、報酬金の具体的な金額と計算根拠
- 報酬金の算定基礎となる「経済的利益」の定義
- 裁判所へ出廷するごとの「日当」は発生するかどうか
- 控訴審や上告審に進んだ場合の追加着手金の有無
- 勝訴後に強制執行を行う場合の費用は別途発生するか
- 実費の概算額と精算方法
裁判費用は最終的に誰が負担するのか?勝訴・敗訴の影響
訴訟費用は原則として敗訴者が全額を負担する
裁判所に納めた収入印紙代や郵便切手代などの訴訟費用は、民事訴訟法に基づき、原則として敗訴した当事者が全額を負担します。これを「敗訴者負担の原則」といいます。裁判の開始時点では原告が費用を立て替えますが、判決で最終的な負担者が指定されます。
ただし、原告の請求が一部しか認められなかった「一部勝訴」の場合は、勝訴した割合に応じて費用が按分されます。例えば、請求の6割が認められれば、訴訟費用の6割を被告が、4割を原告が負担するといった形です。
重要なのは、勝訴判決が出ても、立て替えた訴訟費用が自動的に返還されるわけではない点です。相手方が支払いに応じない場合は、別途「訴訟費用額確定処分」という手続きを裁判所に申し立て、法的に金額を確定させた上で、強制執行などによって回収する必要があります。
弁護士費用は原則として各自が自己負担する
訴訟費用とは対照的に、弁護士に支払った着手金や報酬金などの弁護士費用は、原則として各自が自己負担します。これを「弁護士費用各自負担の原則」といいます。たとえ裁判で全面的に勝訴したとしても、自分が支払った弁護士費用を相手方に全額請求することはできません。
これは、日本の制度が、裁判を必ず弁護士に依頼しなければならない「弁護士強制主義」を採っていないためです。弁護士に依頼するかどうかは当事者の自由な選択であり、その選択によって生じた費用は本人が負担すべき、という考え方に基づいています。
この原則があるため、裁判を起こす際には、得られる利益から弁護士費用を差し引いても採算が取れるか、いわゆる「費用倒れ」にならないかを慎重に検討する必要があります。
例外的に相手方へ弁護士費用を請求できるケース
弁護士費用は各自負担が原則ですが、一部のケースでは例外的に、相手方へその一部または全部を請求することが認められています。
- 不法行為に基づく損害賠償請求:交通事故、暴力、不倫、名誉毀損など、相手の不法行為によって損害を受けた場合が典型例です。この場合、裁判で認められた損害額の10%程度が、弁護士費用相当額として上乗せして賠償を命じられるのが実務上の運用です。ただし、実際に支払った全額が認められるわけではありません。
- 契約書に特約がある場合:当事者間の契約書で、「本契約に関して紛争が生じた場合、その解決に要した弁護士費用は相手方の負担とする」といった条項が定められている場合、その特約に基づいて請求が認められることがあります。
裁判にかかる費用をできるだけ抑えるための方法
裁判以外の解決策を検討する(民事調停の活用)
裁判にかかる費用を抑えるには、訴訟以外の紛争解決手続きである民事調停の活用が有効です。調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員会が仲介役となり、当事者間の話し合いによる円満な解決を目指す制度です。
民事調停には、費用面で以下のようなメリットがあります。
- 裁判所に納める申立手数料が、通常訴訟のおよそ半額で済む。
- 手続きが比較的簡易なため、弁護士に依頼せず本人で進めやすく、弁護士費用を節約できる可能性がある。
- 非公開の話し合いで進められ、柔軟な解決が期待できる。
調停で合意した内容をまとめた「調停調書」は、確定判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能です。紛争が深刻化する前に調停を検討することは、費用と時間の両面で賢明な選択肢となり得ます。
公的支援制度「法テラス」の民事法律扶助を利用する
経済的な事情で弁護士費用を支払うのが難しい場合は、公的機関である「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。この制度は、資力の乏しい方にも裁判を受ける権利を保障するためのものです。
主な支援内容は以下の通りです。
- 無料法律相談:同一問題につき3回まで、無料で弁護士などに相談できます。
- 弁護士費用の立替制度:着手金や実費などを法テラスが立て替え、利用者は原則として月々5,000円から10,000円程度の分割で返済します。
この制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。生活保護を受給している場合は、立て替え金の返済が免除されることもあります。費用面で不安がある場合は、まず法テラスに相談してみるとよいでしょう。
弁護士に依頼せず「本人訴訟」で進める場合の注意点
弁護士費用を完全に節約する方法として、弁護士に依頼せず自分自身で裁判を進める「本人訴訟」があります。これにより費用を大幅に抑えることができますが、相応のリスクと負担が伴うため注意が必要です。
- 専門的な書類作成:訴状や準備書面など、法的な主張をまとめた書類を自分で作成しなければならず、不備があると不利な結果につながる恐れがあります。
- 主張立証責任:自分の主張を裏付ける証拠を自ら収集し、法廷で的確に提出する必要があります。
- 手続き上の不利:相手方が弁護士を立ててきた場合、専門知識や交渉力の差から不利な立場に置かれやすくなります。
- 時間的制約:裁判期日は平日の日中に行われるため、仕事を休んで出廷する必要があります。
本人訴訟は、事実関係が単純で、争点が少なく、証拠も揃っているような限定的なケースで検討すべき選択肢といえます。
少額の金銭トラブルなら「少額訴訟」も選択肢に
請求額が60万円以下の金銭トラブルに限っては、簡易裁判所の「少額訴訟」という特別な手続きを利用できます。これは、迅速かつ低コストな紛争解決を目指す制度です。
- 一回結審:原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決が言い渡されます。
- 手続きの簡易さ:裁判所に定型の訴状用紙が用意されており、比較的簡単に申し立てができます。
- 費用の安さ:手数料や郵券代も通常訴訟より低額に抑えられます。
ただし、相手方が通常訴訟での審理を希望した場合はそちらに移行してしまうことや、判決に対して控訴ができないといった制約もあります。争点が明確な少額の金銭請求に適した手続きです。
「費用倒れ」のリスクを判断するポイント
裁判を検討する際に最も注意すべきは、多大な費用と時間をかけた結果、得られる利益よりも支払う費用の方が大きくなってしまう「費用倒れ」です。
費用倒れを避けるためには、事前に冷静なシミュレーションが不可欠です。まず「裁判で勝訴した場合に得られる金額」を想定し、そこから「訴訟費用(印紙代など)の見込み額」と「弁護士費用の見積額(着手金+報酬金)」を差し引いて、最終的に手元に残る金額がプラスになるかを確認します。さらに、たとえ勝訴しても相手に支払い能力がなく、現実的に回収できないリスクも考慮に入れる必要があります。
裁判費用に関するよくある質問
手元にお金がなくても裁判はできますか?
はい、可能です。 経済的に困難な状況でも裁判を受ける権利を保障するため、「訴訟上の救助(裁判所が訴訟費用の支払いを猶予する制度)」や、前述した「法テラスの民事法律扶助(弁護士費用を立て替える制度)」といった公的な支援制度が用意されています。
弁護士費用は分割払いや後払いにできますか?
法律事務所によっては可能です。 法テラスの立替制度を利用すれば、実質的に分割払いとなります。また、個別の法律事務所でも、依頼者の事情に応じて着手金の分割払いや、事件解決後の後払いに柔軟に対応してくれる場合があります。ただし、これは事務所の方針によるため、必ず依頼する前の相談段階で支払い方法について確認し、合意しておくことが重要です。
裁判の途中で和解した場合、費用負担はどうなりますか?
裁判上の和解では、費用の負担割合を当事者間の合意によって自由に決めることができます。 実務上は、それぞれがそれまでにかかった費用を各自で負担する、という条件で合意することが多いです。また、裁判の早い段階で和解が成立すると、納めた収入印紙代の一部が還付される制度があり、費用を抑えるメリットもあります。
敗訴した場合、相手の弁護士費用も全額支払う必要がありますか?
原則として、支払う必要はありません。 日本の裁判制度では、弁護士費用は各自が負担するのがルールです。そのため、敗訴したからといって、相手が依頼した弁護士の費用まで負担する義務は生じません。ただし、不法行為の裁判で敗訴した場合など、例外的に損害額の1割程度を弁護士費用相当額として上乗せで支払うよう命じられることはありますが、相手が支払った全額を負担させられることは極めて稀です。
まとめ:裁判費用で損をしないために知っておくべきこと
裁判にかかる費用は、裁判所に納める「訴訟費用」と、弁護士に支払う「弁護士費用」の2つに大きく分けられます。訴訟費用は原則として敗訴者が負担しますが、弁護士費用は勝訴・敗訴にかかわらず各自が負担するのが大きな違いです。このため、得られる利益よりも費用が高くつく「費用倒れ」にならないか、事前に慎重な検討が欠かせません。経済的な負担が懸念される場合は、民事調停や法テラスの利用など、費用を抑えるための選択肢も視野に入れましょう。実際に弁護士へ依頼する際は、必ず事前に詳細な見積もりを取り、費用体系について納得のいくまで説明を受けることが、後のトラブルを防ぐ上で最も重要です。

