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民事訴訟の費用、どう計算する?手数料の内訳と最終的な負担者を解説

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民事訴訟を検討する企業担当者にとって、申立てに必要な訴訟費用の正確な把握は、予算策定や意思決定の重要な第一歩です。訴訟費用には訴額に応じて変動する申立手数料や予納郵券などが含まれ、その計算は複雑に感じられるかもしれません。しかし、費用構造と計算方法を理解すれば、適切な資金計画を立てることが可能になります。この記事では、訴訟費用の内訳から訴額に応じた手数料の計算方法、そして最終的な負担者が誰になるのかまでを、早見表を交えて具体的に解説します。

訴訟費用と弁護士費用の違い

訴訟費用とは|裁判所に納める実費

訴訟費用とは、民事訴訟を提起し、手続きを進めるために裁判所に納める法律で定められた実費のことです。これは、裁判制度を利用するための手数料や事務経費としての性質を持ちます。したがって、弁護士に支払う報酬とは明確に区別されます。

訴訟費用には、主に以下のようなものが含まれます。

訴訟費用に含まれる主な費用
  • 申立手数料:訴状に収入印紙を貼付して納める手数料
  • 予納郵券代:裁判所が訴状や呼出状などを当事者に送達するための郵便切手代
  • 証人の日当・旅費:証人尋問を行う場合に発生する交通費などの実費
  • 鑑定費用:不動産鑑定や医療鑑定など、専門家の意見が必要な場合に発生する費用

弁護士費用とは|弁護士に支払う報酬

弁護士費用とは、訴訟代理を依頼した弁護士に対して支払う私的な報酬です。これは依頼者と弁護士との間の委任契約に基づいて発生するものであり、法律で定められた訴訟費用には一切含まれません。

弁護士費用の内訳は法律事務所によって異なりますが、一般的には以下のような項目があります。

弁護士費用に含まれる主な費用
  • 着手金:事件の依頼時に支払う初期費用で、結果にかかわらず返還されないのが一般的
  • 報酬金:事件が終了し、成功の度合いに応じて支払う成功報酬
  • 相談料:正式な依頼の前に法律相談をする際に支払う費用
  • 日当:弁護士が裁判所への出廷や出張などで時間を拘束される際に発生する手当

敗訴者が負担する範囲の違い

訴訟が終了した際、敗訴者が相手方に対して支払う義務を負うのは、原則として「訴訟費用」のみです。民事訴訟法で「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」と定められている一方、弁護士費用はここに含まれないためです。

勝訴したとしても、自身が支払った弁護士費用を全額相手方に請求することは原則としてできません。双方がそれぞれ依頼した弁護士の費用は、各自が負担するのが基本です。

ただし、不法行為(交通事故など)に基づく損害賠償請求訴訟など一部の例外的なケースでは、損害の一部として弁護士費用の一部の請求が認められることもあります。

裁判申立て費用の主な内訳

収入印紙で納める「申立手数料」

申立手数料は、裁判所に訴えを提起する際に、収入印紙を訴状に貼付して納める費用です。これは、司法サービスを利用するための法定手数料にあたります。

手数料の額は、訴えによって求める経済的利益の額(訴額)に応じて決まり、請求額が大きくなるほど手数料も高くなります。手数料の納付がなければ、訴えは不適法として却下されるため、正確な金額を算出して納付する必要があります。なお、手数料が100万円を超えるような高額な事件では、現金での納付も可能です。

裁判所が使う「予納郵券(郵便切手)」

予納郵券とは、裁判所が訴状、期日呼出状、判決書などの重要書類を当事者に送達するために使う郵便切手のことで、申立人があらかじめ裁判所に納める必要があります。

必要な郵便切手の金額や組み合わせは各裁判所が定めており、訴えを提起する際に申立手数料と同時に提出します。例えば、東京地方裁判所で被告1名の通常訴訟を提起する場合、6,000円分の郵便切手が必要です。被告の数が増えれば、その分追加で納付します。訴訟が終了した際に使用されなかった郵便切手は、申立人に返還されます。

その他費用(証人の日当・旅費など)

訴訟の進行に応じて、申立手数料や予納郵券以外にもさまざまな実費が発生することがあります。これらも訴訟費用に含まれ、必要に応じて裁判所から予納を求められます。

申立手数料・予納郵券以外の主な費用
  • 証人の日当・旅費:証人尋問を実施する際に、証人に支払われる交通費などの実費
  • 鑑定費用:不動産鑑定や医療鑑定など、専門家の意見を求める際の実費で、高額になる場合がある
  • 当事者・代理人の出廷日当や旅費:法定の基準に従って計算される費用
  • 書類の作成・提出費用:訴訟に必要な書類の作成にかかる法定費用

訴訟費用の「立替払い」と予算策定の観点

訴訟費用は、最終的にどちらが負担するかが決まる前に、まず申立人(原告)が全額を立て替えて支払う必要があります。裁判手続きを開始・進行させるためには、これらの初期費用を確実に納付しなければならないからです。

たとえ勝訴して相手方に費用負担を命じる判決を得たとしても、提訴の段階では原告が自己資金で申立手数料や予納郵券を用意する必要があります。企業が訴訟を検討する際は、勝訴の見込みだけでなく、こうした立替払いのための初期費用や、手続きの途中で発生しうる追加費用も考慮した資金計画を立てることが重要です。

申立手数料の計算方法

計算の基礎となる「訴額」の考え方

申立手数料の金額は、「訴額」を基礎として計算されます。訴額とは、訴えによって主張する経済的利益を金額に換算したものです。請求内容に応じて、以下のように算定されます。

請求内容別の訴額の考え方
  • 金銭請求:請求する元金の額(利息や遅延損害金は含めない)
  • 不動産の明渡し請求:目的物の固定資産評価額の2分の1
  • 複数の請求の併合:経済的利益が別個であれば各請求の訴額を合算するが、共通する場合は多額の方を基準とする
  • 算定困難な請求:解雇無効の確認など、財産権上の請求でない、または算定が困難な場合は法律上160万円とみなされる

訴額に応じた手数料早見表

申立手数料は、訴額に応じて段階的に加算されていく仕組みです。民事訴訟費用等に関する法律で定められた計算方法の概要は以下の通りです。

訴額の区分 手数料の加算額
100万円までの部分 10万円までごとに1,000円
100万円を超え500万円までの部分 20万円までごとに1,000円
500万円を超え1,000万円までの部分 50万円までごとに2,000円
1,000万円を超え10億円までの部分 100万円までごとに3,000円
10億円を超え50億円までの部分 500万円までごとに10,000円
50億円を超える部分 1,000万円までごとに10,000円
訴額に応じた申立手数料の計算方法

また、第一審の判決に不服がある場合、控訴手数料は第一審の1.5倍、上告手数料は2倍となります。なお、民事調停の申立手数料は、通常訴訟の半額です。

【具体例】訴額別の手数料計算

法定の計算方法に基づき、具体的な訴額から申立手数料を算出できます。

  • 訴額60万円の場合
  • 10万円ごとに1,000円が加算されるため、手数料は6,000円です。

  • 訴額250万円の場合
  • 100万円までの部分が10,000円。残りの150万円は「20万円までごとに1,000円」の区分で計算します。150万円÷20万円=7.5となり、端数は切り上げて8区画分とみなすため8,000円が加算されます。合計の手数料は10,000円+8,000円=18,000円です。

  • 訴額1,000万円の場合
  • 100万円までの部分が10,000円、100万円超500万円までの部分が20,000円、500万円超1,000万円までの部分が20,000円となり、合計の手数料は50,000円です。

訴訟費用の負担は誰がするのか

原則は「敗訴者負担」

民事訴訟における訴訟費用は、敗訴した当事者が負担するのが大原則です。これは民事訴訟法第61条に「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」と明確に定められています。

原告の請求が全面的に認められた(全面勝訴)場合、判決主文で「訴訟費用は被告の負担とする」と宣言されます。これにより、原告が立て替えていた申立手数料などを被告に請求できます。逆に、原告の請求が全く認められなかった(全面敗訴)場合、「訴訟費用は原告の負担とする」とされ、原告は立て替えた費用を回収できないだけでなく、被告が支出した訴訟費用も負担する義務を負う可能性があります。

一部勝訴の場合の按分

原告の請求が一部だけ認められた(一部勝訴)場合、裁判所の裁量によって、勝敗の割合に応じて当事者双方が費用を按分して負担します。これは、費用負担の公平性を保つためです。

例えば、1,000万円の支払いを求めて訴訟を起こし、判決で400万円の支払いが認められた場合、裁判所は「訴訟費用はこれを10分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」といった形で負担割合を定めます。この場合、双方が支出した訴訟費用を合計し、定められた割合で分担することになります。

和解で終了した場合の取り決め

裁判上の和解によって訴訟が終了した場合、訴訟費用は「各自の負担」とするのが原則です。和解は当事者双方の譲歩による円満な解決を目指す手続きであり、その後の煩雑な費用精算手続きを省略するため、和解条項にその旨が盛り込まれるのが一般的です。

この場合、原告は立て替えた申立手数料などを被告に請求できず、被告も自身が支出した費用を原告に請求しません。実務上は、和解金の金額を交渉する際に、原告が負担した初期費用も考慮して金額を調整することが多くあります。

和解条項における費用負担の柔軟な取り決め

和解は当事者の合意によって成立するため、費用負担についても原則とは異なる柔軟な取り決めが可能です。

和解における費用負担の柔軟な取り決め例
  • 訴訟費用は被告の負担とする:原告の主張がほぼ全面的に認められる内容の和解(勝訴的和解)や、高額な鑑定費用が発生した場合などに、被告が全額を負担すると定めることがあります。
  • 解決金に費用相当額を含める:解決金(和解金)の中に、原告が支出した訴訟費用に相当する金額を「調整金」などの名目で上乗せして支払うと定める方法です。

勝訴時の費用請求手続き

申立ての概要「訴訟費用額確定処分」

勝訴判決によって相手方の費用負担が命じられても、自動的に支払いを受けられるわけではありません。具体的な金額を確定させ、相手方に請求するためには、「訴訟費用額確定処分」という手続きを裁判所に申し立てる必要があります。

これは、判決では負担割合しか示されないため、実際に支払われるべき金額を裁判所書記官に計算・確定してもらう手続きです。この処分は債務名義となり、相手方が任意に支払わない場合には、強制執行の根拠となります。

手続きの流れと必要書類

訴訟費用額確定処分の手続きは、第一審の裁判所に対して書面で申し立てます。おおまかな流れは以下の通りです。

訴訟費用額確定処分の手続きの流れ
  1. 申立人(勝訴者)が「訴訟費用額確定処分申立書」と、支出した費用の内訳を記した「費用計算書」を作成し、裁判所に提出します。
  2. 申立人は、上記書類の副本を裁判所に提出し、裁判所はこれを相手方(敗訴者)に送付します
  3. 裁判所書記官は相手方に対し、一定期間内に反論や自身の費用計算書を提出するよう催告します。
  4. 双方から提出された書類を基に、書記官が法に基づき最終的な負担額を算定し、「確定処分書」を当事者双方に送達します。

申立てにおける注意点

この申立てを行う際は、請求できる費用の範囲と計算方法を正確に把握することが重要です。請求できるのはあくまで法律で定められた訴訟費用に限られます。

申立手数料(印紙代)や実際に使用された予納郵券代のほか、当事者や代理人が期日に出廷した際の旅費・日当、書類作成費用なども法定の基準額に従って計上できます。ただし、旅費などの実費を請求する際は、領収書や経路の証明など、根拠資料の提出が求められる場合があります。弁護士費用は原則として含めることはできません。

費用額確定後の回収可能性と相手方の資力

訴訟費用額確定処分を得て支払額が確定しても、相手方が任意に支払わなければ、実際に回収することはできません。その場合は、相手方の預金口座や給与などを差し押さえる強制執行の手続きが必要になります。

しかし、強制執行には新たな申立費用がかかりますし、相手方に差し押さえるべき財産がなければ回収は困難です。確定した訴訟費用の額が少額な場合、強制執行を行うとかえって費用倒れになるリスクもあるため、相手方の資力を見極めて慎重に判断する必要があります。

よくある質問

裁判費用が払えない場合の対処法は?

経済的な理由で裁判費用を支払えない方のために、公的な支援制度が用意されています。

裁判費用が払えない場合の公的支援制度
  • 訴訟上の救助:裁判所に申し立て、資力が乏しいことを証明することで、申立手数料やその他の予納金の支払いが一時的に猶予される制度です。ただし、勝訴の見込みが全くないと判断される場合は利用できません。
  • 民事法律扶助(法テラス):日本司法支援センター(法テラス)が、弁護士費用や訴訟費用(実費)を立て替えてくれる制度です。利用には収入・資産などの要件があります。

相手方の弁護士費用も負担対象か?

いいえ、原則として負担する必要はありません。弁護士費用はあくまで私的な契約に基づくもので、法定の訴訟費用には含まれないため、各自が自身の依頼した弁護士の費用を負担します。

ただし、例外として、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、判決で認められた損害額の1割程度が、加害者が負担すべき弁護士費用として上乗せされるのが通例です。

本人訴訟の場合、費用はどうなる?

弁護士に依頼せず本人が訴訟を行う場合、当然ながら弁護士費用(着手金や報酬金)は発生しません。しかし、申立手数料や予納郵券などの法定の訴訟費用は、通常通り本人が負担する必要があります。

本人訴訟で勝訴した場合、自身が期日に出廷した際の日当や交通費、訴状などの書類作成費用を、法定の基準に従って算出し、訴訟費用として相手方に請求することが可能です。

控訴・上告する場合の追加費用は?

第一審の判決に不服があり、控訴(高等裁判所)や上告(最高裁判所)をする場合は、新たに追加の申立手数料が必要です。審級が上がるにつれて手数料は割高になります。

審級 申立手数料
控訴(高等裁判所) 第一審の申立手数料の1.5倍
上告(最高裁判所) 第一審の申立手数料の2倍
上訴審における申立手数料の割増率

この手数料に加えて、上級審で必要となる予納郵券も別途納付する必要があります。

民事調停の申立費用との違いは?

話し合いによる解決を目指す民事調停は、訴訟よりも簡易な手続きであるため、申立手数料が通常訴訟の半額に設定されています。これにより、当事者は費用を抑えながら法的な解決を図ることができます。

もし調停が不成立に終わった場合でも、一定期間内に通常訴訟へ移行すれば、調停申立ての際に支払った手数料分が訴訟の申立手数料に充当されるため、手数料を二重に支払う必要はありません。

費用額確定処分の申立てに期限はある?

法律上、訴訟費用額確定処分の申立てに明確な時効や期限の定めはありません。しかし、判決の確定から長期間が経過すると、裁判所の事件記録が廃棄されたり、権利関係が不明確になったりする可能性があります。

実務上は、判決の効力が及ぶ期間(原則として確定から10年)や、記録の保存期間などを考慮し、判決確定後はできるだけ速やかに申し立てることが推奨されます。一般的には、判決確定後5年以内が一つの目安とされています。

まとめ:訴訟費用の計算と負担者を理解し、適切な予算策定へ

本記事では、民事訴訟の申立てに必要な訴訟費用の内訳、計算方法、そして最終的な負担者について解説しました。訴訟費用は主に訴額に応じた申立手数料と予納郵券で構成され、これらは弁護士費用とは明確に区別される実費です。費用は原則として敗訴者が負担しますが、提訴時には原告が全額を立て替える必要があるため、事前の正確な見積もりが欠かせません。実際に訴訟を検討する際は、請求内容から訴額を算出し、本記事の早見表などを参考に初期費用を把握することが重要です。勝訴後に費用を回収するには「訴訟費用額確定処分」といった手続きが必要になるなど、実務上の注意点も存在します。個別の事案における具体的な費用や戦略については、弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

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