法務

民事訴訟の費用は誰が負担?訴訟費用と弁護士費用の内訳・相場を解説

catfish_admin

事業を運営していると、取引先とのトラブルなどで民事訴訟を検討したり、逆に訴えられたりする可能性があります。その際にまず不安になるのが「裁判には一体いくらかかるのか」「勝訴すれば全額相手に請求できるのか」といった費用の問題ではないでしょうか。裁判にかかる費用には大きく分けて2種類あり、その性質や誰が負担するのかというルールは大きく異なります。この記事では、民事訴訟にかかる費用の種類や内訳、相場、そして最終的な負担者について網羅的に解説します。

目次

裁判でかかる費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類

訴訟費用とは?裁判所に納める実費のこと

訴訟費用とは、裁判手続きを進めるために裁判所へ支払う実費のことです。これは、民事訴訟費用等に関する法律で定められた公的な費用であり、裁判というインフラを利用するための手数料と位置づけられます。訴えを提起する原告が、まずこれらの費用を立て替えて裁判所に納付するのが原則です。

訴訟費用は、代理人である弁護士に支払う報酬とは全くの別物です。法律によって金額が機械的に算出され、主に次のような項目が含まれます。

訴訟費用の主な内訳
  • 申立て手数料: 訴状に収入印紙を貼って納める、訴訟費用の中心となる手数料です。
  • 予納郵便切手代: 裁判所が当事者へ書類を送るための郵送費です。
  • 証人の日当・旅費: 裁判に証人を呼んだ場合に支払われる交通費や手当です。
  • 鑑定費用: 専門家の意見が必要な場合に発生する費用です。

弁護士費用とは?代理人弁護士に支払う報酬のこと

弁護士費用とは、代理人として活動を依頼した弁護士に対して支払う報酬です。これは裁判所に納める公的な費用ではなく、弁護士と依頼者との間の委任契約に基づいて発生する私的な料金です。

かつて存在した統一の報酬基準は現在廃止されており、各法律事務所が自由に料金を設定しています。そのため、依頼する事務所や事案の難易度によって金額は大きく変動します。弁護士費用は、法廷活動だけでなく、事前の法律相談や交渉、書面作成など、解決に向けた専門的なサービス全般への対価です。

弁護士費用の主な内訳
  • 相談料: 事件を正式に依頼する前の法律相談で発生する費用です。
  • 着手金: 事件の依頼時に支払う初期費用で、結果にかかわらず原則返金されません。
  • 報酬金: 事件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬です。
  • 日当・実費: 弁護士の出張や交通費、書類取得費など、業務遂行に伴う経費です。

両者の違いまとめ|負担者と支払うタイミングが異なる

訴訟費用と弁護士費用は、支払う相手、金額の決まり方、最終的な負担者、支払いのタイミングなど、多くの点で異なります。両者の違いを正しく理解し、裁判にかかる費用の全体像を把握することが重要です。

項目 訴訟費用 弁護士費用
支払う相手 裁判所 依頼した弁護士
金額の基準 法律で一律に定められている 各法律事務所が自由に設定
最終的な負担者 原則として敗訴した側が負担(敗訴者負担) 原則として各自が負担(自己負担)
支払いのタイミング 訴えを提起する際に原告が立て替える 契約時(着手金)と事件終了時(報酬金)など
訴訟費用と弁護士費用の違い

訴訟費用の主な内訳と目安

申立て手数料(収入印紙代)

申立て手数料は、訴訟を提起する際に訴状に収入印紙を貼る形で裁判所に納付する手数料です。訴訟費用の中で最も大きな割合を占めることが多く、訴えの利益を金銭的に評価した「訴額」に応じて金額が決まります。

請求する金額が大きくなるほど、手数料も高くなります。例えば、貸したお金の返還を求める場合、請求する元本の金額がそのまま訴額となります。ただし、利息や遅延損害金は原則として訴額に含まれません。金銭に見積もることが難しい請求(離婚など)は、訴額が160万円とみなされるなど、特別なルールが定められています。この手数料は、第一審だけでなく、控訴や上告といった不服申立ての際にも必要となります。

予納郵便切手代(裁判所からの書類送達費用)

予納郵便切手代は、裁判所が訴状や判決書などの重要書類を当事者に郵送するために必要な費用です。訴えを提起する原告が、あらかじめ郵便切手の形で裁判所に預けておく必要があります。

納める金額や切手の金種は全国で統一されておらず、各裁判所が独自に定めています。被告が1名の場合、目安として6,000円前後が必要ですが、当事者の数が増えれば、その分追加で納付を求められます。訴訟が早く終わり切手が余った場合は、残額が返還されます。

その他費用(証人の日当・旅費、鑑定費用など)

申立て手数料や郵便切手代のほかに、裁判の内容に応じて様々な実費が発生することがあります。これらの費用も訴訟費用に含まれ、最終的には敗訴者が負担するのが原則です。

その他の訴訟費用の例
  • 証人の日当・旅費: 証人尋問を行う際に、証人に支払う交通費や日当(1日8,000円以内が目安)。
  • 鑑定費用: 医療過誤や建築紛争などで専門家の意見が必要な場合に発生し、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
  • 代理人の出頭日当: 弁護士が裁判所に出頭するたびに発生する手当(1回3,950円が原則)。ただし、実務上、この費用が訴訟費用として相手方に請求されることは稀です。
  • 書類の取得費用: 証拠として提出する登記事項証明書などの発行手数料。
  • 翻訳料: 外国語の文書を証拠とする場合に必要となる翻訳費用。

弁護士費用の内訳と一般的な相場

相談料|事件を依頼する前の法律相談で発生

相談料は、弁護士に事件の見通しや解決策について相談する際に支払う費用です。30分あたり5,500円から11,000円(税込)程度が一般的な相場です。

最近では、初回相談を30分から60分程度無料に設定している法律事務所も増えています。特に、債務整理や交通事故といった特定の分野では、相談料を完全に無料としているケースも少なくありません。正式に事件を依頼する前に、複数の弁護士に相談して方針や相性を確認するための費用と考えることができます。

着手金|事件を依頼する際に支払う費用

着手金は、弁護士に事件の対応を正式に依頼する時点で支払う初期費用です。事件の結果(勝訴・敗訴)にかかわらず、原則として返還されないのが特徴です。

金額は、請求する金額(経済的利益)に応じて算出されることが多く、旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考にしている事務所が今でも多数あります。例えば、請求額が300万円以下の場合、経済的利益の8.8%(税込)が目安です。ただし、多くの事務所では最低着手金を10万円から20万円程度に設定しています。交渉から訴訟へ移行する場合など、手続きが次の段階へ進む際には、追加で着手金が必要になることもあります。

報酬金|事件解決時に成果に応じて支払う費用

報酬金は、事件が解決した際に、その成果に応じて支払う成功報酬です。そのため、完全に敗訴した場合は原則として発生しません。相手方から回収できた金額や、相手方の請求を減額できた金額など、得られた経済的利益を基準に計算されます。

相場は、得られた経済的利益の11%から22%(税込)程度で、経済的利益が大きくなるほど割合が低くなる料金体系が一般的です。契約時に「何をもって成功とするか」を弁護士と明確に合意しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

日当・実費|弁護士の出張や交通費など

弁護士費用には、着手金や報酬金のほかに、事件処理のために実際にかかった経費である「実費」と、弁護士が遠方に出張した場合などに発生する「日当」があります。

日当・実費の主な内訳
  • 実費: 交通費、宿泊費、コピー代、通信費など、実際に発生した経費です。なお、裁判所に納める印紙代や郵便切手代は、弁護士が依頼者に代わって立て替える実費として請求されることがあります。
  • 日当: 弁護士が裁判所への出廷や出張で事務所を離れ、時間が拘束されることに対する手当です。半日で3万円~5万円、1日で5万円~10万円程度が相場です。

訴訟費用(申立て手数料)の具体的な計算方法

手数料の基準となる「訴額」の算定方法

申立て手数料を計算する基礎となるのが「訴額(そがく)」です。訴額とは、その訴訟によって原告が得ようとしている利益を金銭的に評価した金額を指します。請求内容によって算定方法が異なります。

主な請求内容と訴額の算定方法
  • 金銭請求: 請求する元本の金額がそのまま訴額になります(利息や遅延損害金は原則として含みません)。
  • 不動産の引渡し請求: 対象不動産の固定資産税評価額の2分の1が訴額となります。
  • 建物の明渡し請求: 対象建物の固定資産税評価額の2分の1が訴額となります。
  • 非財産権上の請求: 離婚や解雇無効の確認など、金銭的評価が難しい請求は、一般的に160万円とみなされます。

訴額に応じた申立て手数料の早見表

申立て手数料は、訴額に応じて段階的に計算されます。訴額が大きくなるほど、手数料の増加率は緩やかになります。以下は、手数料の目安をまとめた早見表です。

訴額 申立て手数料
100万円まで 10万円ごとに1,000円
100万円超~500万円まで 20万円ごとに1,000円を加算
500万円超~1,000万円まで 50万円ごとに2,000円を加算
1,000万円超~1億円まで 100万円ごとに3,000円を加算
訴額に応じた申立て手数料の早見表

(具体例)

  • 訴額が50万円の場合:5,000円
  • 訴額が100万円の場合:10,000円
  • 訴額が300万円の場合:20,000円
  • 訴額が500万円の場合:30,000円
  • 訴額が1,000万円の場合:50,000円

【計算例】訴額500万円の貸金返還請求訴訟の場合

訴額500万円の貸金を請求する訴訟を例に、実際に申立て手数料を計算してみましょう。計算は、訴額を段階に分けて行います。

申立て手数料の計算手順(訴額500万円の場合)
  1. 訴額100万円までの部分を計算する: 10万円ごとに1,000円なので、10,000円となります。
  2. 100万円を超え500万円までの部分を計算する: 対象となる金額は400万円(500万円 – 100万円)です。この区間は20万円ごとに1,000円が加算されるため、400万円 ÷ 20万円 × 1,000円 = 20,000円となります。
  3. 合計額を算出する: 手順1と手順2の金額を合計します。10,000円 + 20,000円 = 30,000円。これが納付すべき手数料額です。

この手数料(収入印紙)に加えて、予納郵便切手代(東京地方裁判所なら約6,000円)を同時に納める必要があります。

最終的な裁判費用は誰が負担するのか

訴訟費用は原則として「敗訴者負担」となる

民事訴訟法では、訴訟費用は敗訴した当事者が負担すると定められています(敗訴者負担の原則)。これは、裁判を起こされる原因を作った側が、手続きにかかった実費を最終的に負担すべきだという考え方に基づいています。

判決では、どちらがどの割合で訴訟費用を負担するかが示されます。原告が全面的に勝訴した場合は「訴訟費用は被告の負担とする」とされ、原告が立て替えた全額を被告に請求できます。請求の一部だけが認められた場合は「訴訟費用を3分し、その1を原告の、その2を被告の負担とする」のように、勝訴の割合に応じて按分されます。

弁護士費用は原則として「自己負担」で相手には請求できない

訴訟費用とは対照的に、弁護士費用は勝訴したとしても、原則として各自が自分で負担します。たとえ裁判に勝っても、相手方に自分の弁護士費用を請求することはできません。

これは、弁護士に依頼するかどうかは個人の自由な選択であり、その費用を相手に転嫁することは妥当ではないと考えられているためです。ただし、不法行為(交通事故、名誉毀損など)に基づく損害賠償請求では例外が認められています。この場合、損害額の1割程度が弁護士費用相当額として上乗せされ、加害者に請求することが実務上定着しています。

裁判の途中で和解した場合の費用負担の決め方

多くの民事訴訟は、判決ではなく和解によって解決します。和解の場合、費用の負担は当事者間の話し合いで自由に決めることができますが、実務上は「訴訟費用は各自の負担とする」という条項を入れるのが一般的です。

これは、お互いにそれまでにかかった費用(印紙代や弁護士費用など)を相手に請求せず、それぞれが支払った分で終結させるという合意です。また、訴訟の早い段階で和解が成立した場合、裁判所に納めた申立て手数料(印紙代)の半分が還付される制度があり、費用を抑える上での大きなメリットとなります。

勝訴後に相手方から訴訟費用を回収する手続き(訴訟費用額確定処分)

勝訴判決で「訴訟費用は被告の負担とする」とされても、自動的に費用が返ってくるわけではありません。相手から回収するためには、「訴訟費用額確定処分」という別の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。

この手続きの流れは以下の通りです。

訴訟費用額確定処分の手続きの流れ
  1. 判決確定後、第一審の裁判所書記官に申立てを行う。
  2. 支払った印紙代や日当などをリスト化した「費用計算書」を提出する。
  3. 裁判所書記官が相手方の意見を聞いた上で、負担すべき具体的な金額を決定する。
  4. 決定された金額を相手が支払わない場合、この決定を根拠(債務名義)として強制執行(差押えなど)が可能になる。

ただし、手続きが煩雑なため、回収できる費用が少額の場合は申し立てられないこともあります。

勝訴しても費用を回収できない「回収不能リスク」に注意

勝訴判決を得て、相手方に支払いを命じられたとしても、相手に支払い能力や資産がなければ、現実にお金を回収することはできません。相手が倒産していたり、差し押さえるべき財産(預金、不動産、給与など)がなかったりする場合、判決は「絵に描いた餅」となってしまいます。

この場合、裁判にかけた訴訟費用や弁護士費用はすべて自己負担となり、結果的に赤字(費用倒れ)になるリスクがあります。訴訟を起こす前には、相手の資産状況をある程度調査し、回収の可能性を見極めることが重要です。

訴訟費用や弁護士費用は経費(損金)にできるのか?

法人が事業に関連して支出した訴訟費用や弁護士費用は、原則として税務上の損金として処理することが可能です。個人事業主の場合も同様に、事業に関するものであれば必要経費に計上できます。

勘定科目としては「支払手数料」や「業務委託費」などが用いられます。ただし、社会通念上、不相当に高額な報酬などは税務署から否認されるリスクがあるため注意が必要です。

裁判にかかる費用をできるだけ抑えるための方法

法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用する

経済的に余裕がなく弁護士費用を支払うのが難しい方は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討しましょう。「民事法律扶助制度」を通じて、費用の心配をせずに法的トラブルの解決を図ることができます。

この制度には、無料の法律相談と、弁護士費用・裁判費用の立替えの2つの柱があります。立て替えてもらった費用は、原則として事件終了後に月々5,000円から10,000円程度の分割で無理なく返済できます。利用には、以下の条件を満たす必要があります。

法テラスの民事法律扶助の主な利用条件
  • 収入や資産が一定の基準以下であること。
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと。
  • 民事法律扶助の趣旨に適していること(報復目的などではないこと)。

弁護士保険に加入して備える

弁護士保険は、自動車保険や火災保険と同じように、将来起こりうる法的トラブルに備えるための保険です。月々数千円の保険料を支払うことで、実際にトラブルが発生した際の弁護士費用や訴訟費用を保険金でカバーできます。

個人向けの保険では離婚や相続、近隣トラブルなどが、事業者向けの保険では売掛金未回収や労務問題などが補償対象となります。金銭的な安心だけでなく、保険会社を通じて弁護士を紹介してもらえるサービスが付帯している場合もあります。ただし、保険加入前にすでに発生しているトラブルには適用されないため、事前の備えとして加入しておくことが重要です。

弁護士に依頼せず本人訴訟を検討する

弁護士に依頼せず、自分自身で裁判を進める本人訴訟は、弁護士費用を一切かけずに済む最も直接的な節約方法です。特に、請求額が60万円以下の金銭トラブルで利用できる少額訴訟は、手続きが簡略化されており、1回の期日で判決が出るのが原則なため、本人訴訟に適しています。

しかし、専門的な書面の作成や法廷での主張には多大な時間と労力がかかります。相手方が弁護士を立ててきた場合、法的主張で不利になり、本来勝てるはずの裁判で負けてしまうリスクも無視できません。費用倒れのリスクが極めて高い少額案件や、事実関係に争いがなく証拠も明白な場合に限り、慎重に検討すべき選択肢です。

民事訴訟の費用に関するよくある質問

裁判で負けた場合、相手の弁護士費用も支払う必要がありますか?

原則として、支払う必要はありません。日本の裁判では、訴訟費用(印紙代など)は敗訴者負担ですが、弁護士費用は各自が自己負担するのが大原則です。

ただし、例外として、交通事故や名誉毀損などの不法行為で訴えられて敗訴した場合は、裁判所が認定した損害額の1割程度を、相手の弁護士費用相当額として上乗せして支払うよう命じられるのが一般的です。これは、あくまで損害賠償の一部という位置づけであり、相手が支払った弁護士費用の全額を負担するわけではありません。

裁判の途中で和解した場合、費用はどのように分担するのが一般的ですか?

和解で裁判を終える場合、費用負担で最も一般的なのは「訴訟費用は各自の負担とする」という取り決めです。これは、お互いにそれまでにかかった印紙代や弁護士費用などを相手に請求せず、それぞれが負担した分で解決することを意味します。

これにより、費用の精算という煩雑な手続きを省略できるメリットがあります。また、裁判の早い段階で和解すれば、納付した印紙代の半分が返還される制度もあるため、費用面でも合理的な選択といえます。

少額の請求で裁判を起こすと「費用倒れ」になりますか?

はい、その可能性は十分にあります。「費用倒れ」とは、裁判で勝って得られる金額よりも、弁護士費用や訴訟費用などの支出の方が大きくなってしまう状態のことです。

特に、弁護士の着手金には最低額(10万円~)が設定されていることが多いため、請求額が数十万円程度だと、勝訴しても赤字になるリスクが高まります。このような事態を避けるには、弁護士に依頼せずに少額訴訟を利用したり、弁護士保険で費用をカバーしたりする方法が有効です。裁判を起こす前に、費用対効果を冷静に見極めることが重要です。

訴訟費用や弁護士費用を分割払いや後払いにすることは可能ですか?

はい、多くのケースで可能です。弁護士費用については、法律事務所との交渉次第で、着手金の分割払いや、回収したお金から支払う完全後払いに応じてくれる場合があります。クレジットカード払いに対応している事務所なら、カード会社の分割機能も利用できます。

一方、裁判所に支払う訴訟費用は原則として一括前払いですが、経済的に困難な場合は「訴訟上の救助」という制度で支払いを猶予してもらえます。また、法テラスの民事法律扶助を利用すれば、弁護士費用と訴訟費用の両方を立て替えてもらい、後から無理のない範囲で分割返済していくことが可能です。

まとめ:裁判費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」の理解から

本記事で解説した通り、裁判にかかる費用は、裁判所に納める公的な「訴訟費用」と、代理人弁護士に支払う私的な「弁護士費用」の2つに大別されます。最も重要な違いは最終的な負担者であり、訴訟費用は原則として敗訴者が、弁護士費用は原則として各自が負担します。このため、裁判で勝訴しても弁護士費用は自己負担となり、得られる利益より支出が上回る「費用倒れ」のリスクには常に注意が必要です。

さらに、勝訴判決を得ても相手に支払い能力がなければ、費用を回収できない可能性もあります。訴訟を検討する際は、まずこれらの費用の全体像とリスクを正確に把握し、費用対効果を冷静に見極めることが不可欠です。具体的な見通しについては、弁護士の初回無料相談などを活用し、専門家の意見を聞いた上で慎重に判断しましょう。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました