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是正・改善報告書様式2の書き方|提出期限と記載例を確認する

経営リスクナビ編集部

是正・改善報告書(様式2)の提出を求められる場面では、労働基準監督署から受けた是正勧告書・指導票の指摘事項を、期限内に「是正済み/改善予定」で正確に整理し、裏付け資料まで揃える必要があります。ここを曖昧にしたまま提出すると、差戻しや追加照会により是正対応が長引くだけでなく、民事訴訟法第226条(民事訴訟法第226条)による文書送付嘱託で後日に証拠化され得る点でも実務負担が増えます。所轄署の指定様式の扱い、提出方法(持参・郵送・電子対応)の確認、そして日付・人数・金額などの整合を先に固めることが重要です。以下では、様式2の作成・提出の判断材料として入手方法と記載の要点を示します。

是正・改善報告書様式2の基本

様式2とは何かと提出の位置付け

是正・改善報告書(いわゆる様式2)は、臨検監督の結果、労働基準法(36協定違反など)や労働安全衛生法等の法令違反が認められた場合に交付される是正勧告書、または法令違反とまではいえないが改善が望ましい事項について交付される指導票を受けた事業場が、是正内容・改善内容を整理して労働基準監督署長等に提出するための報告書です。

この報告書は、単なる「提出した」という事務処理ではなく、監督官が確認した指摘事項(違反条文・違反事実・是正期日等)に対し、会社がいつ・何を・どの資料で裏付けて是正したかを示す、実務上の重要文書です。将来、労災事故等をめぐって被災労働者が損害賠償請求訴訟を提起した場合、被災労働者が文書送付嘱託の申立て(民事訴訟法第226条(民事訴訟法第226条))を行い、提出先である労基署長から裁判所へ是正勧告書等が送付され、証拠として用いられることがあり得る点にも留意が必要です。

したがって、経営者・人事労務・法務は、(1) 指摘事項の事実認定、(2) 是正の完了証拠、(3) 再発防止の運用設計までを一体で整理し、指定期日までに遅滞なく提出できる体制を先に作ってから記載作業に入ることが重要です。

是正勧告書・指導票との違い

是正勧告書と指導票は、いずれも臨検監督後に交付される行政文書ですが、実務上の位置付けは次のとおり整理すると誤解が減ります。

区分 交付される典型場面 会社側の対応の中心 提出先
是正勧告書 労働基準法(36協定違反など)や労働安全衛生法等の法令違反が認められる場合 違反状態の解消(是正)と、その内容を是正報告書で報告 労働基準監督署長等
指導票 直ちに法令違反とまではいえないが、改善が望ましい事項がある場合 運用改善(改善)と、その状況の説明(必要に応じて報告) 労働基準監督署長等
是正勧告書と指導票の実務上の違い

指導票は「違反ではないから放置してよい」という意味ではありません。指導票の内容を放置した結果、運用実態が悪化して法令違反に至ると、後日の監督で是正勧告の対象となり得ます。交付書面の性質(是正か改善か)を踏まえ、どの項目を期限内に完了させ、どの項目を工程管理して継続対応するかを最初に仕分けしてください。

「是正済み」と「改善予定」で書き分ける基準|期限内に完了していない項目をどう記載するか

様式2では、指摘事項ごとに「現時点で是正が完了しているか」「完了に時間がかかるか」を分けて書くことが基本です。ここで最も避けるべきは、未完了の状態を是正済みのように記載する虚偽です。

書き分けの基準(実務)
  • 是正済み:未払い分の支払完了、届出の受理、周知の完了など、違反状態が客観資料で確認可能な状態まで到達している。
  • 改善予定:規程改定・システム導入・健康診断の実施予約など、進行中であり完了日が将来になる。

改善予定で提出する場合は、現状と今後の工程が伝わるように、最低限「今どこまで終わっているか」と「いつ完了するか」を明記します。例えば、定期健康診断は「定期とは毎年一定の時期にという意味で、時期は各事業場で適宜決めてよい」とされ(昭23.1.16 基発83号、昭33.2.13 基発90号)、また1年以内ごとに1回の実施が求められるため、未実施指摘があるときは、単に「実施予定」ではなく、実施日(予約日)と結果通知・医師意見聴取の予定まで落とし込んで記載する方が実務的です。

様式2の入手と提出手続

労働局・労基署での入手先を確認

様式2は、臨検監督の場や出頭時に監督官から交付されることが多い一方、所轄署の運用により様式名や体裁が微調整されることがあります。まずは、交付された是正勧告書・指導票に添付された用紙または担当監督官の案内を優先し、同じ記載項目で作成します。

実務では、是正勧告書・指導票が出された場合に、企業として是正内容を記載した是正報告書を提出する運用が前提になります。提出先は労働基準監督署長等であるため、社内では「誰が提出責任者か(通常は事業場責任者・代表者名で提出)」を先に固定し、控え管理まで含めた入手・作成・提出の流れを決めてください。

入手時に確認しておくべきこと
  • 提出先名義が「労働基準監督署長」か「労働基準監督署長等」か(交付書面の記載に合わせる)。
  • 様式2に相当する指定様式の有無(独自様式指定があると差戻し防止になる)。
  • 付番(指摘事項番号)が是正勧告書・指導票と一致するか(転記ミス防止)。

提出方法と期限管理の進め方

提出期限は、交付書面に記載された是正期日(改善期日)に従います。期限管理は「報告書だけ作る」のではなく、是正作業の完了証拠が揃って初めて提出できる点が実務の落とし穴です。

期限から逆算した進め方
  1. 交付書面(是正勧告書・指導票)の指摘事項を項目ごとに分解し、事実確認担当(現場・人事)と法令確認担当(法務・社労士等)を割り振ります。
  2. 是正の完了条件を「何が揃えば客観的に完了と言えるか」で定義し、必要な添付資料(例:受付印のある届出控え、賃金台帳写し等)を洗い出します。
  3. 是正完了日(是正年月日欄に記載する日)と添付資料の日付・金額・人数が一致するよう、証拠を突合してから文面を確定します。
  4. 期限前に、社内決裁(代表者押印を含む)と提出方法(持参・郵送等)を確定し、控え保管まで終わらせます。

万一、期限内の提出が難しいと見込まれるときは、期限到来前に所轄署へ連絡し、進捗と理由を説明して指示を受けます(自己判断で無断遅延しないことが重要です)。

窓口持参・郵送・電子対応のどれで進めるか|署の案内差があるときの確認項目

提出手段は、所轄署の運用と、会社側の「控えを確実に残す」要請で決めます。提出先は労働基準監督署長等であり、後日の説明責任に備えて、いつ・何を提出したかが追跡できる方法が基本です。

提出方法別の実務的な確認項目
  • 窓口持参:受付印を押した控えが当日受領できるか、添付資料の不足がその場で指摘される運用か。
  • 郵送:控え返送が必要か、返信用封筒の要否、到達が追跡できる方法(記録が残る発送)を求められるか。
  • 電子対応:是正報告書が電子提出の対象か、添付資料が多い場合の取扱い(電子不可の署もあるため事前確認が必要)。

また、別の手続では「(または持参・FAX)してください」といった案内が見られることがありますが、是正報告書でFAX等を用いるかは所轄署の個別指示がある場合に限ると整理し、自己判断で送付方法を変えない方が安全です。

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是正・改善報告書の書き方

各欄の意味と書く順序をつかむ

様式2は、監督官が確認した指摘事項と、会社が実施した是正措置を「対応関係が一目で分かる」形で並べることが目的です。特に、是正勧告書・指導票に基づく報告書は、後日、文書が証拠化され得る点(民事訴訟法第226条(民事訴訟法第226条)による文書送付嘱託の可能性)を踏まえ、事実と裏付け資料の一致を最優先に記載します。

記載の基本順序(転記→会社記載→裏付け)
  1. 上部欄:提出日、提出先(所轄労働基準監督署長名等)、事業場情報、代表者職氏名を交付書面・登記情報等に合わせて記載します。
  2. 指摘事項欄:是正勧告書・指導票の「条項・違反事項・是正期日(改善期日)」を番号も含めて正確に転記します。
  3. 是正の状況欄:実施した措置を、対象・範囲・実施日・運用開始日が分かるように具体化して書きます。
  4. 是正年月日欄:客観資料で完了が確認できる日(例:届出の受理日、支払完了日、健診実施完了日)を記載します。

「注意します」「徹底します」だけの文章は、是正の状況としては情報が不足しやすいです。誰が見ても同じ理解になるよう、何を変更し、どの証拠で確認できるかを文章に含めてください。

事実確認から記載までの作成手順

是正報告書は、文面の出来栄えよりも、事実確認と裏付け資料の整備が核心です。特に、長時間労働・36協定・割増賃金・健康診断などは、事実の出所(タイムカード、賃金台帳、届出控え等)が明確でないと、説明が崩れます。

作成の実務フロー
  1. 事実確認:タイムカード、出勤簿写し、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など一次資料を突合し、指摘事実の発生原因(部署・運用)を特定します。
  2. 是正実行:未払いがあれば追加支給、協定未届なら締結・届出、周知不足なら周知手段を実施し、完了条件を満たします。
  3. 証拠整備:受付印のある届出控え、支払記録、周知記録、健診実施記録など、第三者が追跡できる形で揃えます。
  4. 記載・点検:報告書の記載(日付・人数・金額)と添付資料が一致するか、項目番号が交付書面と一致するかを確認して提出します。

労災事故が絡む事案では、是正勧告書・是正報告書が後日に訴訟手続で取り寄せられ、安全配慮義務違反の根拠として用いられることがあり得るため、作成過程からの証拠保全(版管理・控え保管)も含めて運用してください。

再発防止策の考え方とNG例

再発防止策は、個人の注意力に依存しない「仕組み」に落とすことが要点です。長時間労働や36協定関連では、裁判例上も、36協定未締結(または無効)での時間外労働を漫然と放置し、労働時間管理の措置を講じないことが安全配慮義務違反の評価につながり得ます。

参照される裁判例として、アクサ生命保険事件(東京地判令2・6・10)では、36協定を締結せずに時間外労働に従事させ、改善指導等の措置がない点が問題とされ、慰謝料相当額10万円が認められています。また、狩野ジャパン事件(長崎地大村支判令元・9・26)では、36協定未締結または要件を満たさない協定の下で、1か月90時間〜160時間以上の時間外労働が継続し、慰謝料30万円が認められています。是正報告書では、同種の評価を招かないよう、放置を断つ仕組みを具体化してください。

NGになりやすい記載例
  • 「今後は法令遵守を徹底します」など、実施主体・開始日・方法が不明確なもの。
  • 「チェック回数を増やします」など、現場運用が形骸化しやすく、管理手段が示されないもの。
仕組みに落とした再発防止の書き方例
  • 36協定:限度時間(月45時間・年360時間)を意識した運用に寄せ、協定内容が平成30年厚生労働省告示第323号の指針に適合するよう見直します。
  • 労働時間管理:客観的記録(打刻・ログ等)で把握し、未申請残業を発生させない事前承認フローを設けます。
  • 固定残業代:基本給や手当に含まれる時間外手当の範囲と何時間分かを就業規則・雇用契約書に明示し、みなし時間超過分は差額を支払う運用を明記します。

人事・現場・法務の誰が何を集めるか|作成前にそろえる資料と社内確認の順番

部門横断で「事実」「法令適合」「証拠」の三点を揃えると、差戻しや追加照会に強くなります。特に、相談や立証の局面では、就業規則、給与規程、退職金規程、賃金台帳、タイムカード、業務日報等を一式で提示できるようにしておくことが推奨されています。

部門別の主な収集担当(例)
  • 人事労務:賃金台帳、給与明細、勤怠記録(出勤簿写し・タイムカード)、雇用契約書、労働条件通知書、36協定関連書類。
  • 現場:シフト表、業務指示・業務日報、実態を示す記録(在館記録・入退館等)、是正後の運用記録。
  • 法務:指摘条文の整理、是正措置の法的整合性、固定残業代や管理監督者性の論点整理、対外説明(監督署照会・紛争化)方針。
社内確認の順番(整合性を崩さないため)
  1. 現場と人事で、事実(いつ・誰が・どれだけ働いたか、支払ったか)の突合を終えます。
  2. 法務(または外部弁護士・社労士)で、是正内容が法令要件を満たすかと文言のリスクを点検します。
  3. 経営(代表者)で、提出内容と添付資料の範囲を承認し、押印・提出に進みます。
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法令違反ごとの記載例

賃金・割増賃金の記載例

賃金・割増賃金の指摘では、対象範囲と算定根拠が曖昧だと是正の実在性が説明できません。割増賃金率は、時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜労働はこれらに25%を加算する取扱いが基本であり(割増の区分を誤ると再計算が必要になります)、様式2には「対象者・期間・金額・支払完了日」を揃えて記載します(割増賃金の条文根拠は労働基準法第37条(労働基準法第37条))。

記載に入れるべき要素(未払いがあった場合)
  • 対象者(人数・雇用区分)と対象期間(起算日と終期)。
  • 不足額の算定方法(割増区分、固定残業代がある場合はみなし時間と超過差額の扱い)。
  • 支払方法と支払完了日(是正年月日に一致させる)。
  • 添付資料(賃金台帳写し、再計算表、振込明細等)との対応。

固定残業代(定額残業制)がある場合は、(1) 賃金(基本給や手当)に含まれる時間外手当の範囲、(2) それが何時間分の割増賃金に当たるか、(3) 実時間外が含まれる時間を超えたときは差額を支払うこと、を就業規則・雇用契約書に明示し、賃金台帳にも固定時間外手当として計上する運用を是正の状況欄で説明すると、再発防止として一貫します。

労働時間と36協定の記載例

労働時間・36協定の指摘では、「協定を届け出た」だけでなく、協定の枠内で運用できる管理手段まで書くことが実務上重要です。36協定は労働基準法第36条第1項(労働基準法第36条)に基づく協定であり、協定内容は指針(平成30年厚生労働省告示第323号)に適合させる必要があります。

また、限度時間の考え方として、時間外労働は原則として月45時間・年360時間にできる限り近づけるよう努め、実績としても1月あたり45時間以下とするよう努めること、休日労働の削減に努めることが示されています。是正報告書には、協定の締結・届出の事実とあわせて、上限管理の運用(警告・申請制・集計頻度)を記載すると説明が通ります。

記載例(要素の組み合わせ)
  • 36協定:過半数代表者を適正に選出し、協定を締結のうえ、所轄署へ届出(受付印のある控えを添付)した旨。
  • 上限管理:月45時間・年360時間を基準に、部門別に実績集計し、超過見込み者を事前に是正する仕組みを導入した旨。
  • 客観把握:タイムカードやログ等の客観的記録で労働時間を把握し、自己申告のみの運用を改めた旨。

裁判例(アクサ生命保険事件、狩野ジャパン事件)では、36協定未締結(または不適法)に加え、労働状況を漫然放置し、管理措置を講じない点が安全配慮義務違反の判断要素となっています。報告書上も「放置を断つ管理措置」を明確にすると、再発防止としての説得力が上がります。

就業規則・健康診断の記載例

就業規則の指摘では、「作成」「届出」「周知」を区別して書くことが重要です(就業規則は労働基準法第89条(労働基準法第89条))。

健康診断の指摘では、定期健康診断の目的(健康状態の推移を追い、異常の早期発見後に就業上の措置につなげる)を踏まえ、実施完了だけでなく、結果通知や医師意見聴取・事後措置までの流れが示せると実務的です。定期健康診断は、対象が「常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)」で、実施時期は1年以内ごとに1回と整理され、また「定期」の意味は「毎年一定の時期」で、その時期は各事業場で適宜決めてよいとされています(昭23.1.16 基発83号、昭33.2.13 基発90号)。

健康診断の記載に盛り込みたい要素
  • 対象者の範囲(常時使用する労働者等)と実施日。
  • 結果通知の実施と、必要に応じた就業制限・配置転換等の検討フロー。
  • 医師の意見聴取の実施日(該当者がいる場合)と事後措置の概要。

添付資料が不足して差戻しになりやすいケース|賃金台帳・協定届・周知記録の付け分け

様式2は、本文だけで完結させるのではなく、本文の記載を裏付ける添付資料が揃って初めて「是正した」と説明できます。特に、労務分野の基本資料として、雇用契約書、給与明細書、出勤簿写し、就業規則といった書類は、是正の事実確認・説明の基礎になりやすいです。

差戻しを防ぐための添付資料の付け分け
  • 賃金未払い:再計算表、賃金台帳写し、振込明細等(支払日と金額が本文と一致していること)。
  • 36協定:受付印のある届出控え、協定書(締結日・対象範囲・期間が分かるもの)。
  • 就業規則:受付印のある届出控え、意見書、周知記録(掲示写真・イントラ掲載記録・配布記録等)。
  • 健康診断:実施記録、受診証明、結果通知の記録、医師意見聴取の記録(該当時)。

添付資料の数値(対象者数・期間・金額・日付)が本文と一致しないと、追加照会の原因になります。提出前に、項目ごとに「本文→証拠」の照合チェックを行い、控え一式を社内で保管してください。

是正勧告後の対応と相談先

提出後の流れと再調査の見方

是正報告書の提出後も、改善運用が定着しているかが実務上の焦点になります。特に、36協定未締結での運用放置が安全配慮義務違反の評価につながり得る点は、裁判例(アクサ生命保険事件、狩野ジャパン事件)からも読み取れるため、提出後は「書いた対策が回っているか」を継続管理してください。

また、労災事故が関連するケースでは、是正勧告書・是正報告書が、被災労働者による文書送付嘱託(民事訴訟法第226条(民事訴訟法第226条))等で証拠化され得ます。提出後も、記載した運用(上限管理、客観的把握、周知、健診後措置等)を実施し続け、説明可能な記録を残すことが重要です。

典型的な違反事例を整理する

典型的な指摘は、労働時間・割増賃金・各種届出/健康管理に集中します。中でも36協定関連は、裁判例でも「未締結(または不適法)」「長時間労働の放置」「管理措置なし」が共通して問題視されています。

典型的な指摘パターン(実務で見落としやすい点)
  • 36協定:未締結・未届、または要件を満たさない協定のまま時間外労働をさせている。
  • 上限管理:限度時間(月45時間・年360時間)を意識した運用がなく、超過を事後的に追認している。
  • 割増賃金:時間外25%以上・休日35%以上・深夜は追加25%の区分を誤り、計算不足が生じている。
  • 健康診断:定期健診を1年以内ごとに1回実施しておらず、実施時期を「毎年一定の時期」として運用設計できていない。

社労士・弁護士と相談窓口の使い分け

外部専門家の使い分けは、「手続・運用設計が中心か」「紛争・責任追及が中心か」で整理すると実務的です。労務手続(36協定、就業規則、賃金計算、勤怠管理の設計)については社労士の守備範囲が広い一方、労災事故や損害賠償請求が絡み、是正勧告書等が証拠化され得る局面では、訴訟対応も見据えた弁護士関与が重要になります。

相談先の目安
  • 社労士:36協定の整備(指針適合を含む)、限度時間(月45時間・年360時間)を踏まえた運用設計、賃金台帳・割増計算の整備、就業規則の届出・周知手順の整備。
  • 弁護士:労災事故後の損害賠償請求・安全配慮義務違反の争点化、文書開示(民事訴訟法第226条(民事訴訟法第226条))を見据えた証拠・説明方針、刑事事件化の懸念がある対応。

よくある質問

様式2と他の是正報告書様式の違いは?

是正報告書は、是正勧告書・指導票を受けた場合に、是正内容を記載して労働基準監督署長等に提出するために用いられます。様式2はその代表的な体裁で、指摘事項(条項・違反事実・期日)と会社の是正状況、是正年月日を対応させて記載しやすい構造です。

一方で、実務上は所轄署が交付・指定した用紙に合わせるのが最優先です。体裁が異なっても、指摘事項に対する是正内容が整理され、添付資料で客観的に裏付けられていれば、目的(是正内容の報告)に照らして運用されます。

提出期限に間に合わない場合はどうしますか?

期限前に所轄署へ連絡し、進捗と遅延理由、見込み工程を説明して指示を受けます。特に、定期健康診断の未実施是正などは、定期健診が1年以内ごとに1回という枠組みで運用されるため、未実施が発覚した場合は、実施日(予約日)と結果通知・医師意見聴取(該当時)まで含めた計画を示すと、実務上の説明が通りやすくなります。

メールやFAXで提出できますか?

提出方法は所轄署の運用に従うのが原則です。別の手続では「(または持参・FAX)してください」といった案内が見られることもありますが、是正報告書についてメールやFAXでの提出を当然に前提化せず、担当監督官の指示がある場合に限って扱い、原本・押印・添付資料の取扱い(後日提出の要否)まで確認してください。

再発防止策はどこまで具体的に書くべきですか?

監督官が、実行性と継続性を確認できる水準まで具体化します。36協定や長時間労働の指摘では、限度時間(月45時間・年360時間)に沿った管理と、客観的な労働時間把握、事前承認などの運用設計を明記することが重要です。

また、36協定未締結等を放置し改善措置を講じない点が安全配慮義務違反の評価につながり得ることは、アクサ生命保険事件(慰謝料10万円)や狩野ジャパン事件(慰謝料30万円)でも示唆されています。報告書では、担当者の注意喚起ではなく、放置を生まない仕組み(集計頻度、警告、権限、記録)まで落として書くことが実務上有効です。

是正・改善報告書(様式2)への対応で次にすべきこと

是正・改善報告書(様式2)は、所轄の労働基準監督署長等に対して、指摘事項と会社の是正内容を対応させ、客観資料で裏付けて示すことが中心になります。記載では「是正済み」と「改善予定」を正しく書き分け、未完了を是正済みのように書かないことが前提です。特に定期健康診断の未実施などは、1年以内ごとに1回という枠組みを踏まえ、実施日(予約日)や結果通知・医師意見聴取の予定まで工程として見える化しておくと、説明が通りやすくなります。提出期限から逆算して、指摘事項の事実確認・是正の完了条件・添付資料(届出控え、賃金台帳写し、周知記録等)の整合確認を先に終え、控え保管まで含めた提出手段を確定してください。個別の事実関係や紛争化の懸念がある場合は、社労士・弁護士の守備範囲を踏まえつつ、早期に専門家へ相談することが実務的です。



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