法人破産と個人破産の違いとは?代表者の連帯保証や同時申立ての影響を解説
会社の経営不振により法人破産を検討する際、代表者の方が会社の連帯保証人になっているケースは少なくありません。そのため、「会社の破産で、個人の保証債務はどうなるのか」「自分も自己破産しなければならないのか」といった疑問は、避けて通れない重要な問題です。本記事では、法人破産と個人破産(自己破産)の目的や効果、手続きにおける具体的な違いを比較し、両者を同時に進める場合の実務上のポイントについても詳しく解説します。
法人破産と個人破産(自己破産)の概要と主な違い
法人破産とは:法人格を消滅させ、財産を清算する手続き
法人破産とは、経営難により支払不能または債務超過の状態に陥った会社が、裁判所を通じて法人格を消滅させ、すべての財産を清算する法的手続きです。支払不能とは会社の資産や信用力では債務を継続的に返済できない状態、債務超過とは負債総額が資産総額を上回っている状態を指します。法人破産の目的は、会社の全財産を現金化し、法律の定める優先順位に従って各債権者へ公平に分配することにあります。手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・調査し、売却(換価)して債権者への配当を行います。すべての清算手続きが完了すると法人は消滅し、それに伴い会社が負っていた債務も法律上なくなります。法人破産は会社を再建するのではなく、事業活動を完全に終了させる清算型の手続きです。
個人破産(自己破産)とは:裁判所から支払免除(免責)を得る手続き
個人破産(自己破産)とは、借金などの債務を返済できなくなった個人が、裁判所に申し立てて支払不能の状態にあることを認めてもらい、法律上の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。この制度は、債務者を過大な借金から解放し、経済的な生活再建の機会を与えることを目的としています。自己破産手続きにおける最大の目標は、裁判所から免責許可決定を得ることです。免責が許可されると、税金や養育費など一部の非免責債権を除き、ほとんどの借金の支払義務がなくなります。手続きには、破産管財人が選任されず簡易に進む「同時廃止事件」と、破産管財人が財産調査や換価・配当を行う「管財事件」の2種類があり、財産の状況などによって振り分けられます。
【比較表】目的・対象・効果など法人破産と個人破産の相違点
法人破産と個人破産は、どちらも債務を整理する手続きですが、その目的、対象、効果において根本的な違いがあります。法人破産は「法人の消滅による債務の清算」を目的とするのに対し、個人破産は「個人の生活再建のための債務免除(免責)」を目的とします。この目的の違いから、処分される財産の範囲や、税金の取り扱い、手続きの類型など、様々な点に相違が生じます。
| 項目 | 法人破産 | 個人破産(自己破産) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 会社の清算と法人格の消滅 | 個人の債務の免除(免責)と生活再建 |
| 対象 | 会社(株式会社、合同会社など) | 個人(自然人) |
| 免責制度 | 制度はないが、法人格消滅により債務も消滅 | 免責許可決定により債務が免除される(非免責債権を除く) |
| 処分される財産 | 原則としてすべての財産 | 生活必需品や99万円以下の現金など「自由財産」は残せる |
| 滞納税金の扱い | 法人格の消滅とともに原則として消滅 | 非免責債権のため、破産後も支払義務が残る |
| 手続きの類型 | 原則として管財事件(破産管財人が必ず選任される) | 同時廃止事件と管財事件があり、財産状況による |
目的・効果・対象財産における具体的な違い
目的と効果の違い:法人格の消滅と個人の債務免責
法人破産の目的は、会社の法人格を消滅させ、その財産を公平に清算することです。手続きが完了すると会社という存在そのものがなくなるため、会社が負っていた債務も消滅します。この「存在の消滅による債務の解消」が法人破産の効果であり、個人破産のような「免責」という制度は必要ありません。あくまで会社をたたむための最終的な清算手続きです。
一方、個人破産の目的は、個人の経済的な生活再建です。破産後も人生は続くため、裁判所から免責許可決定を得て、借金の支払義務を法的に帳消しにしてもらう必要があります。これが「免責制度による債務の法的な帳消し」という効果です。ただし、免責は無条件ではなく、裁判所の審査を通過する必要があり、税金や社会保険料、養育費といった一部の非免責債権は支払い義務が残ります。
処分される財産の範囲:会社の総資産と個人の自由財産の違い
処分される財産の範囲も、手続きの目的の違いを反映して大きく異なります。法人破産では、会社が所有する不動産、預金、売掛金、在庫など、原則としてすべての財産が換価処分の対象となります。これは、法人が消滅することを前提としているため、事業継続や生活維持のために財産を残す必要がないからです。
これに対し、個人破産では、破産後の生活再建を保障するために「自由財産」として一定の財産を手元に残すことが認められています。これにより、破産者が生活の基盤を完全に失うことを防いでいます。
- 本来的自由財産: 法律で当然に手元に残せると定められている財産(例: 99万円以下の現金、生活に不可欠な家具・家電などの差押禁止財産)。
- 新得財産: 破産手続の開始決定後に、破産者が新たに得た財産(例: 開始決定後の給与など)。
- 自由財産の拡張が認められた財産: 裁判所の判断により、本来は処分対象となる財産でも、生活の維持に不可欠と認められれば例外的に手元に残せるもの(例: 20万円以下の預貯金、通勤に必要な自動車など)。
資格制限の有無と内容:法人は消滅、個人は一時的な制限が発生
法人破産では、手続き完了とともに法人格自体が消滅するため、資格制限を受ける主体が存在しなくなります。会社が持つ許認可なども当然に失われます。
一方、個人破産では、破産者個人の生活は続くため、破産手続中(開始決定から免責許可決定が確定するまで)の一定期間、特定の職業や資格に就くことが制限されます。免責許可決定が確定すればこの制限は解除され、再びその職業に就けるようになります(これを復権といいます)。
資格制限の対象となるのは、主に他人の財産を扱う信頼性が求められる職業です。
- 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの士業
- 警備員、保険募集人、旅行業者
- 株式会社の取締役、監査役(一時的な退任が必要)
- 遺言執行者、後見人
なお、選挙権を失ったり、戸籍に記載されたり、家族に直接的な影響が及んだりすることはありません。
手続きと費用の比較
手続きの種類と流れの違い:原則管財事件となる法人破産
法人破産と個人破産では、手続きの類型と流れが異なります。法人破産は、財産関係が複雑で多数の利害関係者が存在するため、原則として破産管財人が選任される「管財事件」として扱われます。破産管財人が中立な立場で財産調査や換価・配当を主導します。
一方、個人破産は、財産や債務の状況に応じて以下のいずれかに振り分けられます。
- 同時廃止事件: 処分すべき財産がなく、免責不許可事由の調査も不要な場合に適用される簡易な手続き。破産管財人は選任されません。
- 管財事件: 一定額以上の財産がある場合や、浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由が疑われる場合に適用される手続き。破産管財人が選任されます。
手続きの具体的な流れにも違いがあります。
- 弁護士に依頼し、債権者に受任通知を発送して取り立てを停止させる。
- 従業員の解雇や事業所の明け渡しなど、事業停止に向けた準備を行う。
- 取締役会などで破産申立ての承認を得る。
- 裁判所に破産を申し立て、破産手続開始決定が下り、破産管財人が選任される。
- 破産管財人が財産を調査・換価し、債権者集会で状況を報告する。
- 換価した金銭を法律の優先順位に従って債権者に配当する。
- 破産手続が終結し、法人格が消滅する。
- 弁護士に依頼し、債権者に受任通知を発送して取り立てを停止させる。
- 裁判所に破産を申し立て、破産手続開始決定が下り、破産管財人が選任される。
- 破産管財人が財産調査・換価を行い、申立人と面談する。
- 債権者集会で状況が報告され、免責不許可事由の有無が調査される。
- 裁判所が免責許可決定を下し、確定すれば借金の支払義務が免除される。
費用の内訳と相場:予納金や弁護士費用の目安
破産手続きには、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用がかかります。特に管財事件では、破産管財人の報酬等に充てられる引継予納金が高額になります。
- 申立手数料: 申立書に貼付する収入印紙代(法人1,000円、個人1,500円程度)。
- 予納郵券: 裁判所からの通知発送に使う郵便切手代(数千円~)。
- 官報公告費: 官報に破産の事実を掲載する費用(1万円台~)。
- 引継予納金: 管財事件で破産管財人の報酬や活動費に充てる費用。
手続きの類型ごとの総費用の目安は以下の通りです。
- 法人破産(管財事件): 予納金が最低20万円から、通常は70万円以上となり、弁護士費用と合わせて総額100万円以上になることが多いです。
- 個人破産(同時廃止事件): 裁判所費用が数万円程度で、弁護士費用と合わせて総額30万円~50万円程度が目安です。
- 個人破産(少額管財事件): 予納金が20万円程度で、弁護士費用と合わせて総額50万円~80万円程度が目安です。
- 個人破産(通常管財事件): 予納金が50万円以上となり、弁護士費用と合わせて総額80万円以上になることが多いです。
代表者が会社の連帯保証人である場合の影響
法人破産をしても代表者個人の保証債務は消滅しない
中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者個人が会社の債務の連帯保証人になっていることがほとんどです。重要なのは、会社が法人破産をしても、代表者個人が負う連帯保証債務は一切消滅しないという点です。会社(主債務者)の支払義務がなくなっても、保証人である代表者の責任は別個独立のものとして存続します。
連帯保証人は、通常の保証人とは異なり、非常に重い責任を負います。具体的には、以下の権利が認められていません。
- 催告の抗弁権: 「まず主債務者である会社に請求してほしい」と主張する権利。
- 検索の抗弁権: 「まず会社の財産を差し押さえてほしい」と主張する権利。
- 分別の利益: 保証人が複数いても、自分の負担分だけを支払えばよいという権利。
このため、会社が破産すると、金融機関などの債権者は直ちに連帯保証人である代表者個人に対し、残債務の全額一括返済を求めてきます。これに応じられない場合、代表者個人の資産が差し押さえられるため、自己破産などの債務整理を検討せざるを得なくなります。
代表者個人の自己破産も検討すべき具体的なケース
法人破産と同時に、代表者個人も自己破産を検討すべきケースは多岐にわたります。特に会社の連帯保証人になっている場合は、自己破産が不可避となることがほとんどです。
- 連帯保証債務を個人資産で完済できない場合: 最も典型的なケースです。会社の負債は高額なことが多く、個人の資産で返済できることは稀です。
- 会社から多額の借入れ(役員貸付金)がある場合: 役員貸付金は会社の資産と見なされ、破産管財人から代表者個人に返済を請求されます。これに応じられない場合は自己破産が必要です。
- 個人的な借入れが多い場合: 会社の運転資金のために代表者個人が消費者金融などから借り入れ、その返済が困難な場合。
- 経営上の損害賠償責任を負う可能性がある場合: 不適切な経営判断などにより会社や第三者に損害を与え、その賠償責任を個人で負いきれない場合。
- 免責不許可事由の調査が必要な場合: 代表者個人の借金の原因に浪費やギャンブルなどがあり、免責を得るために破産管財人による調査が必要な場合。
連帯保証人である代表者が自己破産を回避できる稀なケース
連帯保証人である代表者が自己破産を回避できるのは、極めて稀なケースに限られます。具体的には、代表者個人の資産が非常に潤沢で、会社の負債(元本、利息、遅延損害金のすべて)を個人の資産だけで一括で完済できる場合です。また、債務額が比較的小さく、債権者との交渉によって長期の分割払いに応じてもらえる可能性もゼロではありませんが、金融機関は原則として一括返済を求めるため、交渉が成功する確率は低いのが実情です。現実的には、ほとんどのケースで自己破産が必要となります。
法人破産と代表者の破産を同時に申し立てる実務
同時申立てのメリット:予納金の減額と手続きの効率化
法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てることは、中小企業の倒産実務において一般的であり、多くのメリットがあります。
- 費用負担の軽減: 本来は法人と個人それぞれに高額な予納金が必要ですが、同時申立てにより個人分の予納金が大幅に減額される運用が多くの裁判所でなされています。弁護士費用も別々に依頼するより割安になる傾向があります。
- 手続きの効率化: 同一の破産管財人が法人と個人をまとめて担当することが多く、財産調査や債権者への対応が一元化され、手続きがスムーズかつ迅速に進みます。
- 早期の生活再建: 会社と個人の問題が同時に解決に向かうため、代表者は精神的な負担から早く解放され、新たな生活のスタートを切りやすくなります。
同時申立てのデメリットと注意点
多くのメリットがある一方、同時申立てにはデメリットや注意すべき点も存在します。
- 一度に高額な費用準備が必要: 予納金が減額されるとはいえ、法人分と合わせたまとまった金額と弁護士費用を初期段階で準備する必要があり、資金繰りが大きな課題となります。
- 調査範囲の拡大と負担の増加: 破産管財人は法人と個人の資産や資金の流れを一体として厳格に調査するため、代表者の説明責任の負担が増す可能性があります。
- 不正行為が両方の手続きに悪影響を及ぼすリスク: 申立て直前の不適切な資産移動(偏頗弁済や財産隠し)が発覚した場合、法人の手続きが複雑になるだけでなく、代表者個人の免責が認められないリスクが高まります。
申立て前に特に注意すべき法人・個人間の資産移動
法人破産と個人破産の申立て前には、法人と個人の間での資産移動に細心の注意が必要です。特に以下の2つの行為は絶対に避けるべきです。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい): 親族や知人、特定の取引先など、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為です。これは債権者平等の原則に反するため、破産管財人によって取り消され、返還を求められます。
- 財産隠匿(ざいさんいんとく): 会社の財産を個人名義に移したり、不当に安く売却したりする行為です。これは詐欺破産罪という犯罪にあたり、刑事罰の対象となる可能性があります。
破産を決意した後は、自己判断で資産を動かすことはせず、直ちに弁護士に相談し、その指示に従って財産を保全することが極めて重要です。
法人破産が関係者に与える影響
法人破産後の代表者の生活への影響(信用情報・住居・職業)
法人破産に伴い代表者個人も自己破産した場合、その後の生活には様々な影響が生じます。
- 信用情報: 信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト状態)、約5年~10年間は新たな借入れ、ローン契約、クレジットカードの作成などができなくなります。デビットカードやETCパーソナルカードなどは利用可能です。
- 住居: 代表者本人名義の持ち家は処分対象となるため、転居が必要になります。ただし、家賃を滞納していなければ、賃貸住宅に住み続けることは可能です。
- 職業・起業: 破産手続中は一部の資格(弁護士、警備員など)が制限されますが、免責確定後は解除されます。破産後に再び会社を設立することは法律上可能ですが、信用情報の影響で金融機関からの融資は受けられないため、資金調達が大きな課題となります。
従業員への影響:解雇手続きと未払い給与の扱い
法人破産は会社が消滅する手続きであるため、雇用している従業員は全員解雇となります。
解雇にあたっては、原則として30日前に予告するか、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。会社は離職票の発行や社会保険の資格喪失手続きなども行わなければなりません。
未払いの給与や退職金は、法律上、他の一般債権よりも優先的に支払われる優先的破産債権として扱われます。しかし、会社に配当できる財産が残っていない場合は支払われません。その場合でも、従業員は国の未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。
- 対象: 法律上の倒産をした企業を退職した労働者。
- 内容: 未払い給与・退職金の一部(最大8割、年齢に応じた上限額あり)を国が代わりに支払う制度。
- 注意点: 利用には賃金台帳などの資料が必要となるため、会社側での資料保全が重要です。
なお、法人破産による解雇は「会社都合」となるため、従業員は失業保険(雇用保険の基本手当)を通常より有利な条件で受給できます。
法人破産に関するよくある質問
法人破産の費用が支払えない場合、どうすればよいですか?
破産費用が捻出できない場合、申立て自体が困難になります。しかし、いくつかの対処法があります。
- 債権者への返済を停止して費用を積み立てる: 弁護士に依頼すると、債権者への返済が停止します。その浮いた資金を弁護士費用や予納金の支払いに充てることができます。
- 会社の資産を回収・売却する: 未回収の売掛金を回収したり、在庫や備品を適正な価格で売却したりして費用を捻出します。ただし、不当な安値での売却は財産隠しと見なされるため、必ず弁護士の指示のもとで行う必要があります。
- 弁護士費用の分割払いを相談する: 多くの法律事務所では、費用の分割払いに応じています。まずは相談してみることが重要です。
なお、個人の破産で利用できる法テラスの民事法律扶助制度は、法人破産では原則として利用できません。
滞納していた税金や社会保険料の支払義務はどうなりますか?
法人破産の場合、滞納していた税金や社会保険料などの公租公課は、法人格の消滅とともに原則として支払義務も消滅します。ただし、破産手続きの中では、これらの債権は一般の債権よりも優先的に扱われ、配当原資があれば優先的に支払われます。
注意点として、源泉所得税の滞納など一定のケースでは、代表者個人が第二次納税義務者として支払いを求められる可能性があります。
これに対し、個人が自己破産をした場合、税金や社会保険料は非免責債権にあたるため、免責許可決定を得ても支払義務はなくならず、破産後も支払い続ける必要があります。
法人破産は代表者の家族に影響しますか?
法人破産が代表者の家族に直接影響するかどうかは、家族が会社の連帯保証人になっているか否かで決まります。保証人になっていなければ、家族に返済義務が生じることはなく、家族名義の財産が差し押さえられることもありません。
ただし、間接的な影響は避けられません。
- 保証債務の履行: 家族が連帯保証人になっている場合、その家族に対して債権者から一括請求がなされます。
- 住居の喪失: 代表者本人名義の自宅は処分されるため、同居する家族は住まいを失うことになります。
- 生活水準の変化: 会社の収入が途絶え、代表者個人の資産も失われるため、家計に大きな影響が及びます。
- 手続きへの協力: 代表者の自己破産手続きにおいて、同居家族の収入証明などの提出を求められることがあります。
法人破産後、再び会社を設立することは可能ですか?
法律上、法人破産や自己破産をした後でも、再び会社を設立したり、個人事業主として起業したりすることは可能です。破産の経歴は、取締役の欠格事由には該当しません。
しかし、現実的にはいくつかの大きなハードルがあります。
- 資金調達の困難さ: 代表者個人が自己破産している場合、信用情報に事故情報が登録されているため、金融機関からの融資を受けることは極めて困難です。
- 自己資金の不足: 自己破産によって個人の資産の多くは処分されているため、起業のための自己資金を用意することが難しい状況にあります。
- 業界での信頼関係: 以前の会社で取引先に迷惑をかけた場合、同じ業界で再び信頼を得て事業を行うことは容易ではありません。
再起業を目指す場合は、自己資金を地道に貯めるか、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」といった公的支援制度の活用を検討することになります。
破産管財人との面談では、どのようなことを聞かれますか?
破産管財人との面談は、手続きの核心部分をなす重要なプロセスです。面談の目的は、申立書類の記載内容に間違いがないかを確認し、財産状況や破産に至った経緯を直接ヒアリングすることにあります。この面談での受け答えは、手続きの進行や個人の免責判断に大きく影響します。
- 財産関係: 申告漏れの財産がないか、不自然な財産の減少や移動がないか。
- 債務関係: 借金の理由や使途、特定の債権者を優遇していないか。
- 破産に至った経緯: 事業が悪化した具体的な原因や経緯について。
- 免責不許可事由の有無: 浪費やギャンブル、財産隠しといった免責が認められなくなるような行為がなかったか。
面談では、嘘をつかず、誠実な態度で協力することが何よりも重要です。不明な点や記憶が曖昧な点があれば正直に伝え、管財人の調査に全面的に協力する姿勢が求められます。
まとめ:法人破産と個人破産の違いを理解し、適切な判断を
本記事では、法人破産と個人破産(自己破産)の目的、効果、手続きにおける具体的な違いを解説しました。法人破産が「会社の清算」を目的とするのに対し、個人破産は「個人の生活再建」を目的とする点で根本的に異なります。特に、会社の連帯保証人となっている代表者の方は、法人破産をしても個人の保証債務は消滅しないため、多くの場合、ご自身の自己破産も同時に検討する必要があります。法人と個人の破産を同時に申し立てることで、費用の軽減や手続きの効率化といったメリットが期待できますが、手続きは非常に専門的であり、申立て前の不適切な資産移動は深刻な問題を引き起こしかねません。会社の経営状況が悪化し、破産を考え始めた段階で、できるだけ早く倒産問題に詳しい弁護士へ相談することが、円滑な手続きとご自身の生活再建に向けた最も重要な第一歩となります。

