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私的整理とは?法的整理との違い、メリット・デメリットを解説

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経営状況の悪化に直面し、事業再生の選択肢を検討されている場合、裁判所を介さない「私的整理」という手法に関心をお持ちかもしれません。この手続きは、事業への影響を最小限に抑えつつ再建を図れる可能性がある一方で、法的整理とは異なる注意点も多く存在します。この記事では、私的整理とは何かという基本的な定義から、メリット・デメリット、手続きの流れまで、その全体像を分かりやすく解説します。

目次

私的整理とは?事業再生に向けた裁判外の手続き

裁判所の関与なしに債権者と直接交渉する手続き

私的整理とは、経営難に陥った企業が、破産法や民事再生法といった法律に基づく裁判所の手続き(法的整理)を経ずに、債権者との直接交渉によって債務の整理を行う手法です。裁判所が関与しないため、当事者間の合意を重んじる「私的自治の原則」が基本となります。

実務上は、主に借入先である金融機関のみを交渉対象とし、仕入先などの商取引債権者へは通常通り支払いを継続することで、事業への影響を最小限に抑えます。法的拘束力がないため、原則として対象となる債権者全員の同意がなければ成立しません。

近年では、手続きの公平性や透明性を高めるため、公的な第三者機関などが関与する「準則型私的整理」の活用が広がっています。

準則型私的整理の主な枠組み
  • 各都道府県の中小企業活性化協議会を通じた再生支援
  • 経済産業大臣認定の第三者機関が仲介する事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)
  • 「私的整理に関するガイドライン」などのルールに準拠した手続き

事業の維持・再建を目的とする点が特徴

私的整理の最大の目的は、会社を清算して消滅させることではなく、事業を継続させながら再生を図ることにあります。債務の返済猶予(リスケジュール)や一部免除(債務免除)などを通じて財務状況を改善し、企業が持つ価値を守りながら再建を目指します。

手続きが非公開で進められるため、倒産の事実が公にならず、取引先や顧客からの信用低下を避けやすい点も大きな特徴です。これにより、平時と変わらず営業活動を続けながら、経営の立て直しに集中できます。

私的整理によって維持される主な事業価値
  • 長年培ってきた技術やノウハウ
  • 顧客との取引関係やブランドイメージ
  • 従業員の雇用と組織文化
  • 事業に不可欠なサプライチェーン

法的整理との違いを項目別に比較

裁判所の関与の有無と手続きの公開性

私的整理と法的整理の最も根本的な違いは、裁判所の関与の有無と、それに伴う手続きの公開性にあります。私的整理は当事者間の任意の話し合いであるのに対し、法的整理は裁判所の監督下で法律に基づき厳格に進められます。

項目 私的整理 法的整理
裁判所の関与 関与しない(当事者間の直接交渉) 関与する(裁判所の監督下で進行)
手続きの公開性 原則非公開(企業の信用維持に有利) 原則公開(官報への掲載などで公になる)
裁判所の関与と公開性の比較

この非公開性により、私的整理は風評被害による事業価値の低下を防ぎやすいという大きなメリットがあります。

手続きの柔軟性と迅速性の違い

私的整理は、法的な制約が少ないため、手続きの柔軟性と迅速性において法的整理より優れています。債権者との合意さえあれば、企業の状況に応じたオーダーメイドの再建計画を迅速に実行できます。

項目 私的整理 法的整理
柔軟性 高い(対象債権者の選別や計画内容を自由に設計可能) 低い(法律の規定に沿う必要があり、債権者平等の原則が厳格)
迅速性 速い傾向(交渉が円滑なら数ヶ月で完了可能) 時間がかかる傾向(裁判所のプロセスを経るため半年以上を要することも)
柔軟性と迅速性の比較

ただし、私的整理は交渉が難航した場合、法的な強制力がない分、かえって解決まで時間がかかるリスクも内包しています。

対象となる債権者の範囲と同意要件

整理の対象となる債権者の範囲と、計画成立に必要となる同意の要件も大きく異なります。私的整理では、事業継続に必要な取引先を保護しつつ、金融機関のみを対象とすることが可能です。

項目 私的整理 法的整理(民事再生など)
対象債権者の範囲 限定可能(主に金融機関のみとすることが多い) 原則としてすべての債権者
同意要件 原則として対象債権者全員の同意(全会一致) 多数決(債権者数・債権額で一定割合以上の賛成)
対象債権者と同意要件の比較

私的整理における「全会一致」の原則は、手続きを進める上で最も高いハードルとなります。そのため、すべての債権者が納得できる公平で合理的な計画案の提示が不可欠です。

私的整理を選択するメリット

事業価値を毀損せず、取引関係を維持しやすい

私的整理の最大のメリットは、事業価値を損なうことなく再建を目指せる点です。商取引に関する債権者を整理の対象から外し、通常通り支払いを続けることで、仕入先や外注先との良好な関係を維持できます。これにより、原材料の供給が止まるなどの事業活動への支障を回避し、サプライチェーンや顧客基盤を破壊することなく、円滑な経営再建を進めることが可能です。

手続きが非公開で、風評被害を最小限に抑えられる

手続きが原則として非公開で進められるため、企業の信用低下やブランドイメージの毀損といった風評被害を最小限に抑えられます。法的整理のように倒産の事実が官報などで公にならないため、顧客離れや優秀な人材の流出を防ぎ、取引先から不利な条件を要求される事態も回避しやすくなります。静かな環境で、着実に経営の正常化に取り組める点は大きな強みです。

柔軟な再建計画の策定と迅速な手続きが可能

私的整理は法律による厳格な制約が少ないため、企業の個別の実情に合わせた柔軟な再建計画を策定できます。債権者の合意さえ得られれば、返済方法や期間などを自由に設計することが可能です。また、裁判所の審理などを経る必要がないため、交渉が順調に進めば、法的整理に比べて短期間で手続きを完了させることができます。資金繰りが厳しい企業にとって、この迅速性は極めて重要です。

事業継続に不可欠な仕入先等への影響を最小化できる

整理対象とする債権者を金融機関などに絞り込めるため、事業の継続に不可欠な仕入先や外注先への影響を最小化できます。これらの取引先への支払いは通常通り継続されるため、連鎖倒産といった事態を防ぎ、業界内での信頼関係を守ることにも繋がります。事業の生命線である現場の協力体制を維持したまま、金融債務という根本的な問題の解決に集中できるのです。

私的整理を進める上でのデメリットと注意点

原則として金融機関など主要債権者全員の同意が必要

私的整理の最大の難関は、法的整理のような多数決の仕組みがなく、原則として対象債権者全員の同意(全会一致)を必要とすることです。たとえ一社でも強硬に反対する債権者がいれば、手続きは成立しません。すべての債権者が納得できる、経済合理性の高い再生計画を提示し、粘り強く交渉する高度な調整能力が求められます。合意形成が難航すれば、再建の好機を逃すリスクがあります。

新規の資金調達が難しい場合がある

私的整理の手続き中や計画成立後は、金融機関からの新規融資が極めて困難になります。既存の債務整理を要請している企業に対し、追加で資金を供給することに金融機関は非常に慎重になるためです。信用情報にも影響が及ぶ可能性があります。したがって、再建計画は、原則として新たな借入に頼らず、自己資金や事業収益の範囲内で事業を運営していくことを前提に策定する必要があります。

手続きに法的拘束力がなく計画が不安定になるリスク

私的整理はあくまで当事者間の合意に基づくため、法的な拘束力がありません。交渉中に、一部の債権者が合意を待たずに預金の相殺や資産の差押えといった権利行使に出るリスクがあります。法的整理であれば裁判所の保全命令でこれを防げますが、私的整理にはその機能がありません。また、合意後の計画履行が滞れば、債権者は直ちに権利行使を再開できるため、計画が頓挫する不安定さを常に抱えています。

経営者の個人保証債務の取り扱いに関する留意点

中小企業では、経営者が会社の債務の連帯保証人になっていることがほとんどです。私的整理で会社の債務が整理されても、経営者個人の保証債務は自動的には整理されません。会社の再建と同時に、経営者自身の生活再建も図るため、「経営者保証に関するガイドライン」を活用して、個人の保証債務を整理するのが一般的です。この場合、一定の資産(自宅など)を手元に残せる可能性がありますが、経営責任を問われ、退任を求められるケースもあります。

私的整理の主な種類と準拠すべきガイドライン

当事者間の交渉で進める「任意整理」

特定のルールや第三者機関を利用せず、債務者(または代理人弁護士)と債権者が直接交渉して返済条件の変更などを合意する、最もシンプルな私的整理です。手続きが非公開かつ迅速に進められる反面、交渉が難航しやすく、債権者数が少なく関係が良好な場合に適しています。

公的機関が関与する「特定調停」

簡易裁判所の調停委員会が中立的な仲介役となり、債務者と債権者の話し合いを調整する手続きです。裁判所が関与しますが、あくまで合意を目指す点で私的整理の一種とされます。調停で成立した合意内容は、判決と同じ効力を持ちます。

一定の準則となる「私的整理に関するガイドライン」の活用

金融界と産業界が定めた標準的なルールに則って進める私的整理です。手続きの透明性・公平性が確保されるため、金融機関が債務免除などの支援に応じやすくなるメリットがあります。抜本的な事業再生を目指す場合に活用され、近年では中小企業向けのものも整備されています。

裁判外紛争解決手続を利用する「事業再生ADR」

経済産業大臣が認定した中立な第三者機関が仲介役となり、事業再生を図る手続きです。法的な裏付けがあり、税制上の優遇措置を受けられる場合があるなど、信頼性が高いのが特徴です。主に、比較的規模の大きい企業の再生で利用されます。

私的整理の基本的な手続きの流れ

私的整理は、一般的に以下の流れで進められます。各段階で専門家の支援を受けながら、債権者との丁寧な対話が求められます。

私的整理の基本的な流れ
  1. 弁護士など専門家への相談と方針決定: 企業の財務状況を分析し、私的整理が最適な手法か、どのような再建計画を目指すかといった基本方針を決定します。
  2. 債権者への説明と一時停止(スタンドスティル)の要請: 対象とする金融機関に私的整理の開始を通知し、交渉期間中の返済や差押えなどを一時的に停止するよう要請します。
  3. 資産調査(デューデリジェンス)と再生計画案の策定: 公認会計士などが企業の資産状況を詳細に調査し、その結果に基づいて実現可能性の高い具体的な再生計画案を作成します。
  4. 債権者集会の開催と再生計画案への同意取り付け: 債権者集会を開き、再生計画案を説明します。その後、個別の交渉を重ね、対象となるすべての債権者からの同意を目指します。
  5. 再生計画の履行開始: 全員の同意が得られて計画が成立したら、合意内容に基づき返済を再開し、計画に盛り込まれた事業改善策を実行していきます。

私的整理が適しているケース・適さないケース

私的整理での再生が見込める企業の状況

私的整理はどのような企業にも適しているわけではありません。以下の状況に当てはまる場合、私的整理による再生が成功する可能性が高いといえます。

私的整理が適している企業の状況
  • 本業には収益力があるが、過剰債務で資金繰りが悪化している
  • 独自の技術やブランドなど、守るべき事業価値が高い
  • 債権者が主に金融機関に限られており、その数が比較的少ない
  • 経営陣と金融機関との間に一定の信頼関係が残っており、話し合いによる解決が見込める
  • 交渉期間中の運転資金を確保できる程度には、手元資金に余裕がある

法的整理を検討すべき状況

一方で、以下のような状況では、私的整理による再建は困難であり、民事再生や破産といった法的整理を検討する必要があります。

法的整理を検討すべき状況
  • 事業そのものが赤字続きで、収益改善の見通しが立たない
  • 債権者の数が非常に多い、または感情的な対立があり、全員の同意を得ることが不可能である
  • 粉飾決算の発覚などにより経営陣への信頼が完全に失われ、交渉のテーブルにつけない
  • すでに資産の差押えを受けているなど、緊急に債権者の権利行使を止める必要がある
  • 事業継続を断念し、会社を清算してすべての債務を整理したいと考えている

交渉難航時における法的整理への移行判断の目安

私的整理の交渉が難航し、合意形成の目処が立たない場合は、事業再生の機会を失う前に法的整理への移行を判断する必要があります。その目安となるのは、手元の運転資金が枯渇する時期です。法的整理の申立てに必要な費用(裁判所への予納金など)を支払えなくなる前に、決断しなければなりません。また、一部の債権者が差押えなどの強硬な手段に踏み切った場合も、事業継続が困難になるため、速やかに法的整理へ移行すべきタイミングといえます。

私的整理に関するよくある質問

すべての債権者の同意が必ず必要ですか?

はい、原則として整理の対象としたすべての債権者の同意が必要です。私的整理には法的強制力がないため、一人でも反対する債権者がいると再生計画は成立しません。これが「全会一致の原則」であり、私的整理を進める上での最も大きなハードルです。

私的整理が不成立に終わった場合はどうなりますか?

交渉がまとまらず不成立となった場合、債権者は返済猶予の要請を撤回されたとみなし、直ちに債権回収に動く可能性が高くなります。そのため、多くの場合、事業を維持するためには民事再生や破産といった法的整理へ速やかに移行せざるを得ません。実務上は、不成立の可能性も視野に入れ、法的整理の準備を並行して進めることもあります。

私的整理によって従業員の雇用は維持されますか?

私的整理の目的は事業継続にあるため、従業員の雇用は最大限維持されることを目指します。手続きが非公開で事業も継続されるため、従業員の動揺は少なく済みます。ただし、再生計画の一環として不採算部門の縮小などが必要な場合、希望退職の募集といった雇用調整が行われる可能性はあります。

私的整理にかかる弁護士費用の目安はどのくらいですか?

弁護士費用は、企業の負債総額、債権者数、事案の複雑さなどによって大きく異なります。一般的には、着手金として数十万~数百万円、再生計画の合意後に成功報酬(減額できた債務額の数%など)が発生します。法的整理と異なり裁判所に納める高額な予納金は不要ですが、資産調査のための会計士費用などが別途必要になる場合があります。まずは専門家に相談し、見積もりを確認することが重要です。

まとめ:私的整理の可能性と成功への鍵

本記事では、裁判所を介さない事業再生手法である私的整理について、その全体像を解説しました。この手続きは、非公開で進められるため事業価値を維持しやすいという大きなメリットがある一方、対象債権者全員の同意という高いハードルが存在します。成功の鍵は、すべての債権者が納得できる公平で合理的な再生計画を提示し、粘り強く交渉できるかにかかっています。自社の状況が私的整理に適しているかを見極め、法的整理への移行も視野に入れつつ、まずは速やかに弁護士などの専門家へ相談し、最適な方針を検討することが不可欠です。

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