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民事再生とは?手続きの流れ、メリット・デメリット、成功のポイントを解説

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経営状況が悪化し、事業の継続を前提とした再建方法を模索されている経営者の方も多いのではないでしょうか。民事再生は、原則として経営陣が経営権を維持したまま、事業活動を続けながら債務の整理を図るための法的手続きです。この記事では、民事再生の基本的な仕組みから、破産や会社更生との違い、具体的な再建方法、申立てから終結までの手続きの流れ、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。

目次

民事再生とは何か?他の法的整理との違い

民事再生の目的と特徴(事業継続を前提とした再建)

民事再生とは、経済的に困難な状況にある債務者が、事業や経済生活の再生を図るための法的手続きです。倒産手続きの中でも、会社を清算せずに事業の継続と再建を目指す「再建型」に分類されます。債権者の多数の同意を得て裁判所に認可された再生計画に基づき、債務の整理を進めます。

民事再生の主な特徴は以下の通りです。

民事再生の主な特徴
  • 事業継続を前提とした再建型手続き: 会社を清算せず、事業活動を続けながら再建を目指します。
  • 原則として経営陣が続投(DIP型): 既存の経営陣が経営権を維持したまま、裁判所の監督下で再建を進めます。
  • 幅広い対象者: 株式会社だけでなく、合同会社などの法人や個人事業主を含む個人も利用可能です。
  • 再生計画による債務整理: 債権者の同意を得た再生計画に基づき、債務の一部免除や弁済期間の延長を行います。

再生計画の認可が確定すると、債務者は減額された債務を計画に従って弁済していくことになります。これにより財務状況を改善し、事業継続を図ります。

破産手続きとの根本的な違い

民事再生と破産手続きの最も大きな違いは、その目的にあります。民事再生が会社の存続と事業再建を目指すのに対し、破産は会社の財産を清算し、会社を消滅させることを目的とします。

項目 民事再生 破産手続き
目的 事業の再建 会社の清算と消滅
事業継続 原則として継続 原則として停止・消滅
経営権の主体 原則として現経営陣(DIP型) 裁判所が選任する破産管財人
財産の扱い 原則として維持・保全 すべて換価処分し、債権者に配当
民事再生と破産手続きの主な違い

破産手続きでは、破産管財人が会社の財産をすべて売却して債権者に公平に分配し、会社は最終的に消滅します。一方、民事再生では、事業を続けながら債務を整理し、会社の存続を図る点で根本的に異なります。

会社更生手続きとの主な相違点

会社更生手続きも民事再生と同様に会社の再建を目指す「再建型」の手続きですが、対象や手続きの内容に重要な違いがあります。特に、経営権の主体や担保権の扱いが大きく異なります。

項目 民事再生 会社更生手続き
経営権の主体 原則として現経営陣(DIP型) 原則として更生管財人(管理型)
担保権の扱い 別除権として手続き外(実行可能) 更生担保権として手続き内(実行制限)
主な対象 すべての法人・個人(中小企業含む) 主に大規模な株式会社
株主の権利 原則として維持される 原則として失われる(100%減資など)
民事再生と会社更生手続きの主な違い

会社更生では、原則として経営陣は退任し、裁判所が選任した更生管財人が経営権を掌握します。また、担保権も整理の対象となり、担保権者の権利行使が制限されるなど、より強力な権限が裁判所に与えられています。このため、主に大規模な株式会社の再建で利用されます。

民事再生における3つの再建方法

自社のキャッシュフローで返済する「自力再建型」

自力再建型は、民事再生によって圧縮された債務を、自社の事業から生み出される収益(キャッシュフロー)を原資として返済していく最も基本的な再建方法です。この方法を選択するには、本業に安定した収益力があること、または事業改善によって確実に営業黒字化が見込めることが前提となります。

経営者が事業への強い思い入れを持ち、自ら再建を主導したい場合に適しています。ただし、民事再生手続きによって金融機関からの新規融資が困難になるため、綿密な資金繰り計画やコスト削減策が不可欠です。自力での再建が難しい場合は、次に述べるスポンサー型への移行が検討されます。

スポンサーからの支援を元に再建する「スポンサー型」

スポンサー型は、自社の力だけではなく、スポンサーとなる第三者から資金面や経営面での支援を受けながら事業再建を図る手法です。スポンサーには、同業他社や投資ファンドなどがなります。

最大のメリットは、スポンサーからの資金援助によって運転資金を確保し、事業の立て直しに向けた投資が可能になる点です。また、スポンサーが持つ経営ノウハウや販路を活用することで、再建の確実性を高めることができます。自力再建が困難な場合や後継者が不在の場合などに有効な選択肢ですが、多くの場合、株式譲渡や事業譲渡によって現経営陣は経営権を失うというデメリットがあります。

事業譲渡などで弁済原資を確保する「清算型」

清算型民事再生は、自力再建やスポンサー探しが困難な場合に選択される手法です。この方法では、会社の事業の全部または収益性の高い一部を、スポンサーや新設した受け皿会社に事業譲渡します。そして、事業譲渡によって得た対価を債権者への弁済原資とし、元の会社(旧会社)は最終的に清算します。

「清算型」と呼ばれますが、破産のように事業そのものが消滅するわけではなく、価値のある事業は受け皿会社によって存続させられる点が特徴です。旧会社が抱える簿外債務や不採算部門が再建の足かせとなっている場合に、優良事業を切り離して再生させる有効な手段となります。

民事再生のメリットと想定されるデメリット

【メリット】経営陣が原則として続投できる

民事再生の最大のメリットは、原則として既存の経営陣が経営権を維持したまま再建を進められる点です。これは「DIP(Debtor in Possession)型」と呼ばれ、破産や会社更生のように第三者である管財人に経営権が移ることはありません。

経営陣が続投することで、これまで培ってきた事業ノウハウ、取引先との信頼関係、従業員との連携といった経営資源を再建に直接活かすことができます。ただし、経営に重大な問題があったと判断された場合など、例外的に管財人が選任されて経営権を失う可能性はあります。また、手続き中は裁判所が選任する監督委員の監督下に置かれ、重要な財産処分などにはその同意が必要となります。

【メリット】事業を止めずに再建活動を進められる

民事再生は、会社の清算を目的とする破産とは異なり、事業の存続を前提としています。申立て後も原則として事業活動を停止することなく、営業を続けながら債務整理を進めることが可能です。

裁判所から弁済禁止の保全処分が出されると、それまでの債務の支払いが一時的に猶予されるため、資金繰りが改善します。これにより、手元の資金を運転資金に充てることができ、事業の継続が容易になります。また、事業を続けることで、技術やブランド、顧客との関係、そして従業員の雇用といった重要な経営資源を維持できる点も大きなメリットです。

【メリット】一定の範囲で契約関係を維持できる

民事再生では、事業継続に必要な契約関係を維持することができます。破産のようにすべての法律関係を清算するわけではないため、主要な取引先や顧客との取引を継続しながら再建を目指せます。従業員の雇用契約も基本的に維持され、従業員は働き続けることができます。

また、従業員の未払賃金などは、他の一般債権よりも優先して支払われる(一般優先債権・共益債権)よう法律で保護されています。さらに、債権者による給与や売掛金の差押えが禁止されたり、金融機関による預金口座の凍結が防がれたりするため、事業に必要な資産を保全しやすくなります。

【デメリット】社会的信用の低下と資金調達の困難化

民事再生は法的な倒産手続きであるため、その事実が官報に公告されるなど公になり、社会的信用の低下は避けられません。「倒産」というネガティブなイメージが広がることで、ブランドイメージが損なわれ、取引先からの信用を失う可能性があります。

その結果、取引条件が厳しくなったり(現金払いや前払いの要求など)、金融機関からの新たな融資を受けることが極めて困難になったりします。手続きに必要な予納金や弁護士費用も自社で準備する必要があり、資金調達の面で大きな課題を抱えることになります。

【デメリット】担保権の実行により主要資産を失うリスク

民事再生手続きでは、担保権を持つ債権者(銀行など)の権利は「別除権」として扱われ、原則として手続きに関係なく担保権を実行できます。つまり、工場の土地や建物、重要な機械設備などに抵当権が設定されている場合、債権者はそれらを競売にかけるなどして、優先的に債権を回収できてしまいます。

事業継続に不可欠な資産を失えば、再建は事実上不可能になります。これを防ぐには、申立て前に担保権者と個別に交渉し、担保権を実行しないよう合意を取り付けるといった事前準備が不可欠です。この点は、担保権の実行を原則禁止できる会社更生手続きとの大きな違いであり、民事再生の弱点ともいえます。

民事再生の申立て要件と棄却事由

手続き開始の申立てが可能となる条件

民事再生手続きは、経済的に苦しい状況にあれば、法人・個人を問わず申し立てることができます。法律では、以下のいずれかの状態にある場合に申立てが可能と定められています。

民事再生の申立て要件
  • 破産の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき: 支払不能(返済が継続的にできない状態)や債務超過(負債が資産を上回る状態)に陥る可能性がある段階。
  • 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき: 事業に必要な資産を売却しなければ返済できない状態。

このように、実際に経営破綻する前の、その「おそれ」がある段階で申立てができるため、早期の対応が可能です。

裁判所が申立てを棄却する主なケース

民事再生の申立てがなされても、裁判所が法律に定められた棄却事由に該当すると判断した場合は、申立てが棄却され、手続きを開始できません。主な棄却事由は以下の通りです。

主な申立て棄却事由
  • 予納金が納付されない場合: 手続き費用として裁判所に納める予納金を準備できないとき。
  • 破産手続等による方が債権者の一般の利益に適合する場合: 再建の見込みが乏しく、破産した方が債権者にとって有利だと判断されるとき。
  • 再生計画の見込みがないことが明らかな場合: 事業の将来性がなく、債権者の同意を得られる見込みがないとき。
  • 不当な目的または不誠実な申立てである場合: 債権逃れや資産隠しなど、制度を悪用する目的があると判断されたとき。

申立てから終結までの手続きの具体的な流れ

民事再生の手続きは、専門家である弁護士への相談から始まり、再生計画の履行を経て終結に至るまで、いくつかのステップを踏んで進められます。以下に、その具体的な流れを示します。

民事再生手続きの主な流れ
  1. 弁護士への相談と申立て準備: まず事業再生に詳しい弁護士に相談します。弁護士は財務状況を分析し、民事再生が適切かを判断します。依頼後は、申立書や債権者一覧表、財産目録など多数の必要書類を作成し、裁判所に納める予納金や当面の運転資金を確保します。
  2. 裁判所への申立てと保全処分・監督委員の選任: 準備が整い次第、管轄の地方裁判所に申立てを行います。裁判所が申立てを受理すると、多くの場合、速やかに弁済禁止の保全処分が出され、債務の支払いや差押えが一時的に禁止されます。同時に、手続きを監督する監督委員(弁護士)が選任されます。
  3. 債権者説明会の開催と手続き開始決定: 申立て後、債権者に対して経営状況や再建方針を説明するための説明会を開催します。これは法律上の義務ではありませんが、債権者の理解と協力を得るために極めて重要です。その後、裁判所が要件を満たしていると判断すれば、再生手続開始決定を下します。
  4. 債権の届出、調査、確定: 開始決定後、債権者は定められた期間内に、自らの債権額などを裁判所に届け出ます。会社側は、届け出られた債権の内容を認めたり、認めなかったりする「認否」を行います。この手続きを経て、再生計画の対象となる各債権者の債権額が法的に確定します。
  5. 再生計画案の作成と債権者集会での決議: 確定した債権額に基づき、会社は債務をどのように減額し、いつ、どのように返済していくかを定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。その後、債権者集会が開催され、この計画案を可決するかどうかの決議が行われます。可決には、出席議決権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要です。
  6. 再生計画の認可決定から遂行、終結へ: 債権者集会で計画案が可決されると、裁判所は内容を審査し、問題がなければ再生計画の認可決定を出します。認可決定が確定すると、会社は計画に従って債権者への弁済を開始します。計画通りに弁済を完了すると、裁判所は民事再生手続の終結を決定し、会社は裁判所の監督から離れます。

主要な関係者(ステークホルダー)への影響

従業員の雇用関係と未払賃金の扱い

民事再生は事業の継続を前提とするため、原則として従業員の雇用契約は維持されます。ただし、再建計画の過程で、人件費削減のためにやむを得ず人員整理(整理解雇)が行われる可能性はあります。

従業員の給与や退職金は法律で手厚く保護されています。手続き開始前の未払賃金は一般優先債権として、手続き開始後の給与は共益債権として、他の一般債権よりも優先的に支払われます。これにより、従業員の生活への影響は最小限に抑えられるよう配慮されています。

取引先に対する買掛金などの支払い

取引先は「再生債権者」という立場になります。民事再生の申立て前に発生した買掛金などの債務(再生債権)は、債権者平等の原則に基づき、裁判所の許可なく支払うことが禁止されます。これらの債務は、再生計画が認可された後に、計画で定められた減額率と分割期間に従って支払われることになります。

一方、申立て後に発生した仕入れ代金などの新たな取引債務(共益債権)は、事業継続に必要な費用として、再生債権よりも優先され、随時全額が支払われます。ただし、信用が低下するため、取引条件が現金決済や前払いに変更されることが一般的です。

株主の権利と株式の価値変動

民事再生手続きでは、原則として株主の権利は維持されます。これは、100%減資などにより株主の権利が原則として失われる会社更生手続きとの大きな違いです。ただし、会社の信用が大きく低下するため、株価は大幅に下落するのが通常です。上場企業の場合は、原則として上場廃止となります。

また、再生計画の中で、第三者への株式譲渡や増資・減資が行われ、結果的に既存株主の権利に影響が及ぶ可能性はあります。なお、再生計画案を決議する債権者集会において、株主には議決権はありません。

従業員や主要取引先への説明タイミングと伝え方の要点

民事再生の申立ては、資産の散逸などを防ぐため、迅速かつ秘密裏に進めるのが鉄則です。そのため、従業員や取引先に事前に相談することは通常ありません。

申立て後、できるだけ早いタイミングで債権者説明会を開催し、窮境に至った経緯や今後の再建方針について誠意をもって説明することが極めて重要です。透明性の高い情報開示と誠実な対応が、債権者の理解と協力を得て再建を成功させるための鍵となります。従業員に対しても、事業継続と雇用の維持を基本方針とすることを伝え、不安の解消に努めることが大切です。

民事再生を成功させるための重要なポイント

窮境に至った原因の正確な分析と対策

民事再生を成功させる第一歩は、経営が困難になった根本原因を客観的かつ正確に分析することです。過剰な設備投資、不採算事業の放置、販売不振など、原因を特定し、それに対する具体的な対策を立てなければ、真の再建はあり得ません。事業そのものに収益性がなければ、債務を圧縮してもいずれ再び行き詰まってしまいます。

不採算部門からの撤退や資産売却といった痛みを伴う決断も必要です。弁護士や公認会計士などの専門家は、第三者の視点から窮境原因を分析し、有効な対策を助言する重要な役割を担います。

透明性の高い情報開示による債権者の協力確保

再生計画が認可されるためには、債権者集会での可決が絶対条件です。そのためには、債権者の理解と協力を得ることが不可欠です。

債権者の信頼を再構築するためには、会社の状況について包み隠さず、透明性の高い情報開示を心がける必要があります。債権者説明会などの場で、窮境に至った経緯や再建計画について誠心誠意説明し、質問にも真摯に答える姿勢が求められます。公平で誠実な対応が、最終的に債権者の賛同を得ることにつながります。

収益性・実現可能性の高い再生計画の策定

債権者や裁判所に再生計画を認めてもらうには、その計画が具体的で実現可能性の高いものでなければなりません。「こうなったらいいな」という希望的観測ではなく、客観的なデータに基づいた収益予測や、着実なコスト削減策などを盛り込む必要があります。

また、計画上の弁済額は、会社が破産した場合の配当額(清算価値)を上回らなければならないという「清算価値保障原則」を満たすことが法律上の要件です。専門家の助言を受けながら、収益性と実現可能性を両立させた質の高い再生計画を策定することが、再建の成否を分けます。

申立てタイミングの見極めと事前準備の重要性

民事再生を成功させる上で最も重要なことの一つが、申立てのタイミングです。会社の資金が完全に底をついてからでは、裁判所に納める予納金や弁護士費用が支払えず、申立て自体ができなくなるおそれがあります。

資金繰りが悪化し、自力での再建が困難だと感じたら、手元資金が残っているうちに、できるだけ早く事業再生に詳しい弁護士に相談することが肝心です。早期の相談と十分な事前準備が、スムーズな手続きの開始と再建の成功確率を高めることにつながります。

民事再生に関するよくある質問

民事再生を申し立てると経営陣は交代しなければなりませんか?

いいえ、原則として交代する必要はありません。民事再生は「DIP(Debtor in Possession)型」という、現経営陣が経営権を維持したまま再建を進める方式を基本としています。

これは、事業のノウハウや人脈を持つ経営陣が主導することが再建に資するという考え方に基づいています。ただし、経営陣の経営責任が重いと判断された場合など、例外的に裁判所が管財人を選任し、経営権が管財人に移ることがあります。

手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

手続きの期間は事案の規模や複雑さによりますが、一般的には、申立てから再生計画の認可決定までにおよそ半年程度かかります。その後、再生計画に基づく弁済が始まります。この弁済期間は原則として3年間ですが、特別な事情がある場合は最長で10年まで延長されることがあります。

計画通りの弁済が完了すると、裁判所から手続きの終結決定が出され、一連の手続きが終了します。

従業員の雇用や給与は守られますか?

はい、原則として従業員の雇用は維持され、給与も法律で保護されます。民事再生は事業の継続が前提のため、破産のように従業員が全員解雇されることは基本的にありません。ただし、再建計画の一環として、やむを得ず人員整理が行われる可能性はあります。

未払いの給与や退職金は、他の一般債権よりも優先的に支払われる(一般優先債権・共益債権)ため、従業員の生活は手厚く保護されています。

取引先への支払いはどうなりますか?

申立て前に発生した買掛金などの債務(再生債権)は、一旦支払いが停止され、再生計画が認可された後に、計画に定められた金額を分割で支払うことになります。全額が支払われないことがほとんどです。

一方、申立て後に発生した仕入れ代金などの債務(共益債権)は、事業継続に必要な費用として、これまで通り全額が支払われます。ただし、信用不安から、取引条件が現金払いや前払いに変更されることが一般的です。

民事再生の成功率はどの程度なのでしょうか?

明確な公式統計はありませんが、一般的に、法人の民事再生が最終的に再建に成功する確率は2〜3割程度と言われています。再生計画が債権者に否決されたり、認可された計画を遂行できなくなったりして、破産手続きに移行するケースも少なくありません。

成功率を高めるには、手遅れになる前の早期の申立て、実現可能性の高い再生計画の策定、そして債権者の協力を得るための誠実な対応が不可欠です。事業再生に精通した弁護士など、専門家のサポートも成功の鍵を握ります。

まとめ:民事再生による事業再建を成功させるために

本記事では、事業継続を前提とした再建手法である民事再生について、その概要から手続きの流れ、成功のポイントまでを解説しました。民事再生は、原則として経営陣が続投し、事業を続けながら再建を目指せる強力な手段ですが、社会的信用の低下や担保権実行のリスクといったデメリットも伴います。自社の状況に応じて、自力再建型、スポンサー型、清算型といった再建方法の中から最適なものを選択し、実現可能性の高い再生計画を策定することが不可欠です。何よりも重要なのは、手元資金が尽きる前に、できるだけ早い段階で事業再生に精通した弁護士へ相談することです。早期の決断と専門家のサポートが、事業再建の可能性を大きく広げます。

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