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会社更生法とは?民事再生との違い、手続きの流れと費用を法務視点で解説

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経営危機に際し、事業再生の選択肢として会社更生法を検討しているものの、制度が複雑で判断に迷う方もいるのではないでしょうか。会社更生法は、特に大規模な株式会社の再建に強力な効果を発揮しますが、民事再生や破産との違いを正確に理解しないまま進めると、意図しない結果を招く可能性があります。適切な経営判断を下すためには、各制度の目的や手続き、関係者への影響を把握することが不可欠です。この記事では、会社更生法の概要から具体的な手続きの流れ、メリット・デメリット、他の倒産法制との違いまでを網羅的に解説します。

会社更生法の概要

事業再建を目的とする倒産法制

会社更生法は、経営危機に陥った株式会社が事業を続けながら再建を目指すための、再建型の倒産法制です。会社の倒産手続は、事業の再生を目指す「再建型」と、会社を消滅させる「清算型」に大別されますが、会社更生は前者に分類されます。

清算型の手続き(破産など)では、会社の資産をすべて現金化して債権者に配当し、会社そのものを消滅させます。一方、会社更生をはじめとする再建型の手続きでは、会社の法人格を維持したまま事業を継続し、その収益から債務を弁済していくことを目指します。

会社更生法は、特に利害関係者が多い大規模な株式会社を対象として設計されています。手続きが始まると、裁判所が選任した更生管財人が経営権と財産の管理処分権を全面的に掌握します。更生管財人は、事業を続けながら債権者や株主などの権利を法的に調整し、会社の再建計画を立案・実行します。この手続きは関係者の権利を強力に制限できるため、抜本的な事業の立て直しが可能です。

申立ての要件と対象企業

会社更生手続を利用できるのは株式会社に限定されており、合同会社や医療法人、個人事業主などは対象外です。申立てを行うには、会社が財務的に危機的な状況にあることが必要です。具体的には、以下のいずれかの事態に陥るおそれがある場合に申立てが認められます。

申立てが認められる要件
  • 支払不能:弁済期にある債務を継続的に支払えない状態
  • 債務超過:負債総額が資産総額を上回る状態
  • 事業継続への支障:弁済期にある債務を支払うと、事業の継続に著しい支障が生じる状態

申立ては、会社自身だけでなく、一定の要件を満たす債権者や株主も行うことができます。

申立てができる者(申立権者)
  • 会社自身
  • 資本金の10分の1以上に相当する債権を持つ債権者
  • 総株主の議決権の10分の1以上を持つ株主

申立てを受けた裁判所は、費用の予納がない場合などを除き、更生手続開始の決定を下します。

民事再生・破産との違い

【比較】3つの法制度の相違点

会社更生・民事再生・破産は、いずれも倒産に関する法的手続きですが、その目的や対象、手続きの進め方に大きな違いがあります。

項目 会社更生 民事再生 破産
目的 事業の再建 事業の再建 財産の清算・分配
対象 株式会社のみ(主に大企業) 法人・個人を問わない(主に中小企業) 法人・個人を問わない
経営権の行方 更生管財人が掌握(現経営陣は原則退任) 現経営陣が継続(DIP型が原則) 破産管財人が掌握
担保権の扱い 手続き内で処理(更生担保権 手続き外で個別に行使(別除権 手続き外で個別に行使(別除権
株主の権利 強制的に変更可能(100%減資が通例) 原則として変更されない 消滅(会社が消滅するため)
会社更生・民事再生・破産の主な違い

経営陣の処遇と経営権の行方

会社更生手続が開始されると、原則として現在の経営陣は退任し、会社の経営権と財産の管理処分権はすべて裁判所が選任する更生管財人に移ります。これにより、経営破綻の責任を明確にし、過去のしがらみを断ち切った抜本的な改革が可能になります。

一方、民事再生では、原則として現在の経営陣がそのまま経営を続けます。これは「DIP(Debtor in Possession)型」と呼ばれ、経営陣が財産管理権を維持したまま事業再建を進めるのが特徴です。

破産の場合は、破産管財人が財産を管理・処分し、経営陣は会社の清算手続きに協力する立場となります。このように、経営権の行方は各手続きで大きく異なります。

担保権の扱いの違い

担保権の扱いは、会社更生と民事再生を分ける特に重要な違いです。会社更生では、担保権は「更生担保権」として手続きの中に強制的に組み込まれ、担保権者は個別に権利を行使(競売など)することが全面的に禁止されます。これにより、事業に必要な工場や設備などの重要資産が失われるのを防ぎ、安定した事業継続が可能になります。

これに対し、民事再生や破産では、担保権は「別除権」として扱われます。別除権を持つ債権者は、手続きの制約を受けずに原則として自由に担保権を行使できます。そのため、事業に必要な資産が担保権の実行によって失われるリスクがあります。

手続きの複雑さと期間・費用

会社更生は、多数の利害関係者の権利を調整するため、手続きが非常に厳格かつ複雑です。そのため、申立てから更生計画の認可までに数年単位の長い期間を要することが多く、裁判所に納める予納金や専門家費用も数千万円から数億円と極めて高額になります。

一方、民事再生は手続きが比較的簡素化されており、申立てから半年程度で再生計画の認可に至るのが一般的です。費用も会社更生に比べて大幅に低く抑えられます。破産は、財産の換価と配当が目的のため、会社の規模にもよりますが再建型手続きよりも早く終結する傾向があります。

会社更生手続の流れ

会社更生手続は、裁判所への申立てから始まり、更生計画の遂行を経て終結に至るまで、法律に定められた厳格なプロセスをたどります。

会社更生手続の主な流れ
  1. 申立てと保全処分

会社や債権者などが裁判所に申立てを行うと、会社の財産が散逸しないよう、裁判所は保全処分を発令します。これにより、会社は財産の処分や借金の返済を禁じられます。同時に保全管理人が選任され、財産を調査・管理します。

  1. 手続開始決定と管財人の選任
  2. 裁判所が申立て内容を審査し、要件を満たすと判断すれば更生手続開始の決定をします。同時に、会社の経営権と財産管理権を全面的に担う更生管財人を選任します。この時点で、旧経営陣は正式に経営から退きます。

  3. 財産状況の調査と債権届出
  4. 更生管財人は、会社の財産を時価で評価し、財産目録などを作成して裁判所に報告します。並行して、債権者は定められた期間内に自らの債権を裁判所に届け出ます。更生管財人はその内容を精査し、債権額を確定させます。

  5. 更生計画案の作成・提出
  6. 財産と債権額が確定した後、更生管財人は会社の再建計画である更生計画案を作成し、裁判所に提出します。計画案には、債務の減免や弁済方法、スポンサー支援、組織再編などが盛り込まれます。

  7. 関係人集会での決議と認可
  8. 更生計画案は、債権者や株主などが参加する関係人集会で決議にかけられます。法律で定められた賛成多数で可決されると、裁判所が内容を審査し、問題がなければ更生計画の認可決定をします。

  9. 更生計画の遂行と終結
  10. 認可決定が確定すると、更生管財人は計画の実行に移ります。計画に従って債務の弁済や組織再編などを進め、弁済が完了するか、その見込みが立った時点で、裁判所は更生手続終結の決定をします。これにより、会社は法的な管理下から離れ、自主的な経営を再開します。

会社更生法のメリット

事業を継続したまま再建できる

会社更生法の最大のメリットは、会社を消滅させることなく事業を継続しながら再建を図れる点です。これにより、企業が培ってきた技術力やブランド価値、許認可、従業員の雇用などを維持し、将来の成長につなげることが可能です。特に社会的な影響が大きい企業の事業存続は、取引先や地域経済の安定にも貢献します。

担保権の実行を中止させられる

担保権の実行を法的に全面的に中止させることができる点は、会社更生法が持つ極めて強力なメリットです。抵当権などが設定されていても、担保権者は更生手続中は競売などを申し立てることができません。これにより、事業に不可欠な工場や設備などの重要資産を確実に保全し、安定した事業運営が可能になります。

否認権の行使で財産を回復できる

経営破綻直前に行われた不適切な財産処分を取り消し、会社に財産を取り戻す「否認権」を行使できることも重要なメリットです。例えば、特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)や、不当に安い価格で資産を売却する行為などが対象となります。否認権の行使によって回復した財産は、事業再建のための原資となります。

スポンサーの支援を得やすい

会社更生は、再建を支援するスポンサーを得やすいという特徴があります。その理由は、法的手続きによって負債額が厳格に確定し、後から想定外の債務(簿外債務)が出てくるリスクが遮断されるためです。また、更生計画の中で100%減資を行い、旧株主の権利を消滅させることができるため、スポンサーは複雑な権利関係に悩まされることなく、完全な経営権を確保できます。こうした手続きの透明性や安全性が、スポンサーにとっての投資魅力を高めます。

再建の成否を分けるスポンサー選定の視点

会社更生の成功は、適切なスポンサーを選定できるかどうかに大きく左右されます。スポンサーは資金を提供するだけでなく、新しい経営戦略やノウハウを持ち込みます。選定にあたっては、資金力はもちろん、対象企業の事業との相乗効果(シナジー)も重要視されます。選定プロセスは裁判所の監督下で公平・公正に進められ、入札形式で複数の候補から選ばれることも多く、再建を最も確実に行えるパートナーが選ばれます。

デメリットと注意点

経営陣は原則として退任する

会社更生手続における最大のデメリットは、現在の経営陣が原則として退任しなければならない点です。経営権は更生管財人に移り、旧経営陣は経営破綻の責任を問われる形で会社を去ることになります。事業への愛着があっても経営を続けることは通常認められず、これは経営者にとって非常に重い決断となります。

手続きが複雑で長期化しやすい

手続きが非常に複雑で、完了までに長期間を要することも大きなデメリットです。多数の利害関係者の権利を強制的に変更するため、財産評価や債権調査、計画策定などに多大な時間と労力がかかります。手続きの長期化は、事業価値の低下や取引先の離反を招くリスクを伴います。

裁判所に納める予納金が高額

申立ての際に裁判所へ納める予納金が極めて高額である点も、大きなハードルです。予納金は更生管財人の報酬などに充てられ、負債総額に応じて算出されますが、その額は数千万円から数億円に上ることもあります。

社会的信用の低下は避けられない

会社更生を申し立てると、その事実は広く報道されるため、社会的信用の低下は避けられません。これにより、金融機関からの新規融資が停止したり、取引先から取引条件の厳格化を求められたりする可能性があります。ブランドイメージの毀損による顧客離れや、優秀な人材の流出といったリスクも考慮しなければなりません。

申立て前の情報管理と専門家への相談タイミング

会社更生を検討する際は、申立て前の厳密な情報管理が極めて重要です。情報が外部に漏れると、債権者が一斉に債権回収に動き、事業継続が不可能になる危険性があります。また、手続きは専門性が非常に高いため、経営危機を察知した段階で、事業再生に精通した弁護士へ速やかに相談することが不可欠です。

関係者への影響

債権者:債権カットと弁済計画

債権者は、債権の大幅なカットと、長期にわたる分割弁済を受け入れることになります。更生計画では、無担保の債権は大部分が免除され、残額が原則として10年、例外的に15年の分割で支払われるのが一般的です。担保を持つ債権者も、担保権の実行が禁止され、元本の減額や返済猶予に応じなければなりません。それでも債権者が計画に同意するのは、会社を破産させるよりも、事業を継続させて返済を受けた方が最終的な回収額が大きくなるという経済合理性があるためです。

株主:原則100%減資

株主への影響は極めて大きく、既存の株式は原則として100%減資によって完全に価値を失います。これは、経営破綻の責任を明確にし、新たなスポンサーを迎え入れるための措置です。株主は会社に対する権利をすべて失い、出資金は戻ってきません。上場企業の場合は、手続き開始とともに上場廃止となります。

従業員:雇用契約と給与の扱い

会社更生は事業継続を前提とするため、従業員の雇用契約は原則として維持されます。未払いの給与や退職金は「財団債権」などとして優先的に保護され、手続きによらず随時支払われます。ただし、再建過程で不採算部門の整理やコスト削減のために、人員整理(整理解雇)や労働条件の変更が行われる可能性はあります。

重要取引先との関係を維持するための実務対応

事業継続のためには、重要取引先との関係維持が最優先課題です。更生管財人は、手続き開始後速やかに取引先へ説明を行い、今後の取引の安全性を保証します。特に、更生手続開始後の取引で発生した代金は「共益債権」となり、全額が優先的に支払われることを伝えることで、取引継続への不安を解消します。これにより、事業のサプライチェーンを維持し、価値の毀損を防ぎます。

手続にかかる費用の目安

裁判所への予納金

会社更生手続で最も大きな費用が、裁判所に納める予納金です。これは更生管財人の報酬などに充てられる費用で、申立て時に一括で納付する必要があります。金額は会社の負債総額に応じて決まり、東京地方裁判所の基準では、負債総額が10億円未満でも最低800万円、負債額が大きくなると数千万円から数億円に達することもあります。

弁護士費用などの専門家報酬

申立て代理人となる弁護士や、財産評価を行う公認会計士など、専門家へ支払う報酬も高額になります。弁護士費用は着手金だけで数百万円から1,000万円以上になることも珍しくありません。これらの費用は、事案の複雑さや会社の規模によって大きく変動しますが、高額な専門家報酬を支払う資金力がなければ手続きの遂行は困難です。

よくある質問

Q. 中小企業でも利用できますか?

法律上、株式会社であれば中小企業でも会社更生法を利用することは可能です。しかし、実際にはほとんど利用されていません。主な理由は以下の通りです。

中小企業が会社更生を利用しにくい理由
  • 費用の問題:数千万円以上に上る高額な予納金や弁護士費用を準備するのが困難。
  • 期間の問題:手続きが長期化する間の事業価値の低下に耐える体力が乏しい。
  • 経営権の問題:経営陣が必ず退任しなければならず、オーナー経営者には受け入れがたい。

そのため、中小企業が事業再建を目指す場合は、費用が比較的安く、経営陣が続投できる民事再生法を選択するのが一般的です。

Q. 手続きが失敗した場合、どうなりますか?

会社更生の手続きが失敗した場合は、破産手続に移行し、会社は清算・消滅します。失敗する主なケースは、更生計画案が関係人集会で否決されたり、認可された計画が実行不可能になったりした場合です。その際は、裁判所が職権で破産手続開始の決定を行い、会社の資産はすべて換価・配当され、法人格は消滅します。

Q.「DIP型会社更生」とは何ですか?

「DIP型会社更生」とは、従来の「管理型」とは異なり、更生管財人が選任されつつも、現経営陣が事業運営を継続する比較的新しい運用形態です。DIPとは「Debtor in Possession(占有を継続する債務者)」の略です。この運用が認められるためには、旧経営陣に不正などの大きな経営責任がないことや、主要な債権者の同意があることなど、厳格な条件を満たす必要があります。更生管財人の監督のもと、経営陣が持つ事業の知見を活かせるため、迅速な再建が可能になるというメリットがあります。

Q. 有名な適用事例を教えてください。

会社更生法が適用された有名な事例として、日本航空(JAL)や消費者金融大手の武富士などが挙げられます。

2010年に経営破綻した日本航空は、負債総額2兆円超という大型案件でしたが、企業再生支援機構の支援のもと、経営陣を刷新し、抜本的なリストラを断行しました。その結果、わずか2年8ヶ月で再上場を果たし、劇的な再生を遂げました。

これらの事例は、社会的に影響の大きな大企業が再生するうえで、会社更生法がいかに重要な役割を果たすかを示しています。

まとめ:会社更生法を理解し、適切な事業再生の選択肢を検討するために

会社更生法は、株式会社を対象に、事業を継続しながら抜本的な再建を目指す強力な法的手続きです。裁判所が選任した更生管財人が経営権を掌握し、担保権の実行を停止させられる点や、100%減資によりスポンサーを迎え入れやすい点が大きな特徴です。一方で、現経営陣は原則退任となり、手続き費用が高額で長期化しやすいというデメリットもあります。

民事再生や破産といった他の選択肢と比較する際は、経営権の維持を望むか、担保権の扱いが再建の障壁となっているか、そして高額な費用を捻出できるかが重要な判断軸となります。経営危機に直面した場合は、まず自社の財務状況や利害関係を正確に把握し、手遅れになる前に事業再生に精通した弁護士などの専門家へ相談することが不可欠です。本記事で解説した内容は一般的な情報であり、個別の状況に応じた最適な判断は、専門家の助言のもとで行うようにしてください。

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