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会社法が定める取締役の責任|善管注意義務から第三者への賠償まで

経営リスクナビ編集部

経営者や役員として、会社法で定められた取締役の責任範囲を正確に把握することは、適切なリスク管理の第一歩です。その法的根拠となる義務を理解しないままでは、意図せず任務懈怠責任を問われ、個人として重大な賠償責任を負うリスクも否定できません。取締役が負う責任には、会社に対するものと、取引先などの第三者に対するものの2種類が存在します。この記事では、善管注意義務や忠実義務といった基本から、具体的な責任発生ケース、責任が限定される制度まで、取締役の法的責任について体系的に解説します。

目次

取締役が負う2つの基本義務

善管注意義務(民法・会社法)

取締役は、会社との委任関係に基づき、善良な管理者の注意をもって職務を遂行する義務(善管注意義務)を負います。これは、経営の専門家として、その地位や役割において一般的に期待される水準の注意を払うべき義務です。特に、財務や法律などの専門的能力を評価されて就任した取締役は、より高い水準の注意が求められます。

例えば、会社の重要な財産を処分する場合や多額の借入を行う際には、十分な情報収集と合理的な分析に基づき、会社にとって最善の選択をする必要があります。こうした検討を怠り、漫然と業務を行った結果、会社に損害を与えた場合、善管注意義務違反として責任を問われることになります。

忠実義務(会社法)

取締役は、法令、定款、株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務(忠実義務)を負います。この義務は会社法で明文化されており、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を優先することを固く禁じています。

取締役は会社の内部情報にアクセスしやすい立場にあるため、その地位を悪用するリスクが常に存在します。忠実義務は、そのようなリスクから会社を守るための重要な行動規範です。

忠実義務違反に該当する行為の例
  • 会社の事業機会を奪い、自己の利益とする行為
  • 会社の機密情報を利用して、自己または第三者の利益を図る行為
  • 会社にとって不利な条件で、自己または関係者と取引を行う行為

取締役は、会社との利益が相反する状況においても、常に会社の利益を最優先に行動することが求められます。

善管注意義務と忠実義務の関係性

善管注意義務と忠実義務は、取締役が会社に負う二大義務ですが、最高裁判所の判例では、これらは独立した別個の義務ではないと解釈されています。判例によれば、忠実義務は善管注意義務を具体化し、より明確にしたものと位置づけられています。

つまり、「会社のために忠実に職務を遂行すること」は、「善良な管理者として通常払うべき注意」の中に当然含まれるべき内容である、ということです。実務上は、特に取締役の私利私欲の追求を戒める側面を強調する際に「忠実義務」という言葉が用いられますが、両者は一体となって取締役の適切な会社経営を支える法的基盤を形成しています。

会社に対する責任(任務懈怠責任)

任務懈怠責任とは(会社法423条)

任務懈怠責任とは、取締役がその任務を怠ったこと(任務懈怠)によって会社に損害を生じさせた場合に、その損害を賠償する責任のことです。これは、会社と取締役の間の委任契約における債務不履行責任の一種です。

取締役の「任務懈怠」には、善管注意義務や忠実義務に違反する行為全般が含まれます。責任を追及する会社側は、以下の点を立証する必要があります。これに対し、取締役が責任を免れるには、自身の行為に故意または過失がなかったことを反証する必要があります。

任務懈怠責任の発生要件(会社側の立証事項)
  • 取締役の義務違反行為(任務懈怠)の存在
  • 会社への損害の発生
  • 義務違反と損害との間の因果関係

責任が問われる具体的なケース

任務懈怠責任が問われるケースは多岐にわたりますが、主に法令違反、不適切な経営判断、監視義務違反などが挙げられます。

任務懈怠責任が問われる代表的なケース
  • 法令・定款違反: 分配可能額を超えた違法配当や、株主への違法な利益供与など。
  • 不適切な経営判断: 十分な調査や担保設定を怠ったまま、回収不能リスクの高い取引先へ多額の融資を実行し、損害を発生させた場合など。
  • 監視義務違反: 他の取締役や従業員による不正行為(横領など)を長期間見過ごした場合や、代表取締役の独断による違法行為を阻止しなかった場合など。

このように、自身の直接的な行為だけでなく、会社全体の運営を適切に監督する責任を怠った場合にも、取締役は重い責任を負う可能性があります。

競業取引・利益相反取引の注意点

取締役が会社の利益と衝突する可能性のある特定の取引を行う場合、会社法上の厳格な手続きを経なければ、任務懈怠責任を問われます。これらの取引には、会社の承認が不可欠です。

取引の種類 具体的な内容 規制の趣旨
競業取引 取締役が自己または第三者のために、会社の事業と同じ種類の取引を行うこと。 会社の事業機会や顧客、ノウハウが不当に奪われることを防ぐ。
利益相反取引 取締役が会社と直接取引したり、会社が取締役の債務を保証したりすること。 取締役の利益が優先され、会社の利益が害されることを防ぐ。
競業取引と利益相反取引の概要

これらの取引を行うには、事前に取締役会または株主総会で重要な事実を開示し、その承認を得なければなりません。承認なく取引を行い会社に損害を与えた場合、任務懈怠となり賠償責任を負います。特に、承認なく競業取引を行った場合、取締役が得た利益の額が会社の損害額と推定されます。また、利益相反取引については、たとえ承認を得ていたとしても、会社に損害が生じた場合は任務を怠ったものと推定され、無過失を証明できない限り責任を免れません。

第三者に対する損害賠償責任

第三者への責任とは(会社法429条)

取締役は、その職務を行うにあたり悪意または重大な過失があったために第三者(取引先、債権者など)に損害を生じさせた場合、その第三者に対して直接、損害を賠償する責任を負います。これを第三者に対する責任といいます。

本来、取締役は会社との間で契約関係を結んでいるため、第三者に直接の義務を負うわけではありません。しかし、会社の活動は取締役の経営判断に委ねられており、その社会的影響が大きいことから、第三者を保護するために会社法が特別に設けた責任です。これにより、会社の倒産などで会社から損害の賠償を受けられない債権者などが、経営を誤った取締役個人に対して責任を追及することが可能になります。

責任発生の要件(悪意・重過失)

第三者に対する責任が認められるためには、取締役の任務懈怠について「悪意」または「重大な過失」があったことが必要です。この要件は厳格に判断されます。

責任発生の要件
  • 悪意: 自身の行為が任務違反であることを認識している状態。
  • 重大な過失(重過失): 通常求められる注意を著しく欠き、わずかな注意さえ払えば容易に任務違反の結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と見過ごした状態。

例えば、会社の財政が破綻状態にあることを知りながら、支払い能力がないことを隠して取引先から商品を仕入れた場合は「悪意」が、他の取締役の明白な違法行為を察知できたはずなのに取締役会に欠席し続けるなどして放置した場合は「重過失」が認められる可能性があります。

対象となる第三者の範囲

損害賠償を請求できる「第三者」には、会社の債権者や取引先が広く含まれます。一方で、株主が第三者に該当するかは、受けた損害の性質によって判断が異なります。

対象者 損害の類型 第三者への該当性
取引先・債権者 売掛金が回収不能になるなどの直接的な損害 該当する
株主 取締役から虚偽の説明を受けて株式を高値で購入させられたなどの直接的な損害 該当する
株主 会社の財産が減少し、結果として保有株式の価値が下落したなどの間接的な損害 原則として該当しない
第三者の範囲と損害の類型

株主が受けた間接的な損害については、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する株主代表訴訟によって会社の財産を回復させ、結果的に株主の利益を回復すべきと考えられているため、通常は第三者として直接の賠償請求は認められません。

役職による責任範囲の違い

代表取締役が負う重い責任

代表取締役は、会社の業務執行を統括し、対外的に会社を代表する最高責任者であるため、他の取締役よりも格段に重い責任を負います。代表取締役は、特定の担当業務だけでなく、会社全体の業務が法令や定款に沿って適正に行われるよう、内部統制システムを構築・運用し、包括的に監督する義務があります。

そのため、直接関与していない部門で不正会計や不祥事が起きても、監督体制の不備を理由に自身の任務懈怠責任を問われる可能性があります。会社の倒産時には、権限が集中している代表取締役が第三者からの損害賠償請求の主な相手方となるケースが多く見られます。

社外取締役・監査等委員の監視義務

社外取締役監査等委員である取締役は、日常の業務執行には直接関与しませんが、経営陣から独立した客観的な立場で業務執行を監督するという重要な役割を担います。この役割から、非常に高度な監視義務が課されています。

取締役会で違法または不当な議案が上程された際に、専門的知見から異議を唱えたり、説明を求めたりするなどの行動が期待されます。もし、これらの監督機能を果たさず、経営陣の不正行為や不適切な判断を漫然と見過ごした結果、会社や第三者に損害が生じた場合、たとえ業務執行に関与していなくても監視義務違反として重い損害賠償責任を問われることがあります。

「名ばかり役員」も責任を免れない

知人に頼まれて名前を貸しただけで、経営に一切関与していない、いわゆる「名ばかり役員(名目的取締役)」であっても、法的な責任を免れることはできません。取締役として登記され就任を承諾した以上、会社法上の善管注意義務や忠実義務、他の取締役に対する監視義務を当然に負うことになります。

裁判例では、「名前を貸しただけで経営実態は知らなかった」という弁明は通用しません。むしろ、会社の状況を把握しようと全く努力しなかったこと自体が、任務懈怠における重大な過失と判断される傾向にあります。したがって、会社が倒産した場合などには、他の経営陣と連帯して損害賠償責任を負うリスクがあります。

他の取締役の業務執行に対する監視義務と具体的な対応

取締役は、各自が担当する業務だけでなく、他の取締役の業務執行が適正に行われているかを相互に監視する義務を負っています。この監視義務は、取締役会での議案審議にとどまらず、代表取締役の日常業務にも及びます。

他の取締役による不正行為や著しく不合理な経営判断の疑いを発見した場合には、見て見ぬふりをせず、直ちに具体的な行動をとらなければなりません。具体的な対応としては、以下のようなものが挙げられます。

不正行為等を発見した場合の対応手順
  1. 監査役(または監査等委員、監査委員)に事実を報告し、調査を要請する。
  2. 自身で取締役会を招集し、問題点を指摘・追及する。
  3. 取締役会で、当該行為の中止を求める。

これらの対応を怠り、結果として会社に損害が生じた場合、不正に直接関与していなくても監視義務違反として、他の取締役と連帯して損害賠償責任を負うことになります。

責任が免除・限定される制度

取締役が負う損害賠償責任は、一定の要件を満たすことで、その全部または一部が免除・限定される制度が設けられています。これは、過大な賠償リスクを軽減し、取締役が萎縮することなく適切な経営判断を行えるようにするためです。

制度名 免除・限定の範囲 主な要件 対象役員
総株主の同意 賠償責任の全額 全株主(議決権のない株主も含む)の同意 全取締役
株主総会決議による一部免除 最低責任限度額を超える部分 株主総会の特別決議、かつ役員が善意・無重過失であること 全取締役
責任限定契約 契約で定めた額(最低責任限度額以上)までの範囲 定款の定め、かつ役員が善意・無重過失であること 社外取締役、監査役など非業務執行取締役に限定
取締役の責任免除・限定制度の比較

総株主の同意による全部免除

株主全員の同意があれば、取締役の会社に対する損害賠償責任は全額免除されます。株主が多数にわたる上場企業などでは事実上困難であり、主に株主が限定されている同族会社などで利用される制度です。

株主総会決議による一部免除

取締役の行為が善意かつ重大な過失がない場合に限り、株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成)によって、賠償責任を一部免除することができます。免除できるのは、法令で定められた「最低責任限度額」を超える金額の部分に限られます。

定款の定めと責任限定契約

社外取締役など業務を執行しない取締役に限定されますが、あらかじめ定款に定めることで、会社との間で賠償責任の限度額を定める契約(責任限定契約)を締結できます。これも役員の行為が善意・無重過失であることが前提です。優秀な社外役員を確保しやすくする目的で利用されます。

経営判断の原則との関係

これらの免除・限定制度を利用する以前の段階で、そもそも任務懈怠責任が発生しないと判断されるケースがあります。それが「経営判断の原則」です。

これは、取締役による経営判断が、①判断の前提となる事実認識(情報収集・分析)に不注意な誤りがなく、②その事実に基づく意思決定の過程・内容が著しく不合理でない限り、結果として会社に損害が生じても、善管注意義務違反にはあたらないとする考え方です。つまり、結果ではなくプロセスが合理的であれば、責任は問われません。

責任追及リスクへの実務的備え

D&O保険(会社役員賠償責任保険)の概要

D&O保険(Directors and Officers Liability Insurance)は、役員が職務遂行に関連して損害賠償請求を受けた場合に、その賠償金や弁護士費用などの争訟費用を補償する保険です。株主代表訴訟の増加などを背景に、役員個人の資産を守り、健全なリスクテイクを伴う経営判断を後押しするための重要な備えとして、導入する企業が増えています。

会社が保険料を負担して役員のためにこの保険を契約する場合、利益相反を防ぐ観点から、取締役会での決議など会社法上の手続きが必要です。この保険に加入することで、役員は万一の事態にも経済的な不安なく職務に専念できます。

内部統制システムの構築と運用の重要性

内部統制システムとは、会社の業務の適正を確保するための社内体制のことです。具体的には、法令遵守(コンプライアンス)体制、リスク管理体制、財務報告の信頼性を確保する仕組みなどが含まれます。大会社では、取締役会による内部統制システムの構築が法的に義務付けられていますが、それ以外の会社でも、整備・運用することは取締役の善管注意義務の一環と解されています。

重要なのは、単に仕組みを作るだけでなく、それが実効的に運用されているかを継続的に監督することです。内部統制システムに不備があり、従業員の不正などによって会社に損害が生じた場合、取締役は監督義務違反として責任を問われる可能性があります。強固な内部統制システムは、取締役自身を法的なリスクから守るための最も効果的な防衛策となります。

D&O保険でカバーされない範囲と契約時の確認事項

D&O保険は役員にとって心強い備えですが、万能ではありません。一般的に、役員の悪意による行為は補償の対象外(免責事由)となります。契約を検討する際には、補償範囲と免責事由を十分に確認することが不可欠です。

D&O保険の主な免責事由
  • 役員の意図的な犯罪行為や法令違反によって生じた損害
  • 役員が不正に個人的な利益を得たことに起因する損害
  • 国や地方公共団体から課される罰金や課徴金
契約時の主な確認事項
  • 被保険者となる役員の範囲(子会社の役員を含むかなど)
  • 保険金の支払限度額や自己負担額
  • 株主代表訴訟や第三者からの訴訟が補償対象となっているか
  • 会社が役員を訴える場合の補償の有無

取締役の責任に関するよくある質問

Q. 取締役の責任に時効はありますか?

A. はい、取締役の損害賠償責任には消滅時効があります。責任の種類によって時効期間が異なります。

責任の種類 根拠 時効期間
会社に対する責任(任務懈怠責任) 債務不履行 会社が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
第三者に対する責任 不法行為の特則 被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年
取締役の損害賠償責任と消滅時効

Q. 経営判断の失敗は責任問題になりますか?

A. 結果的に経営判断が失敗し会社に損害を与えたという事実だけで、直ちに責任問題になるわけではありません。裁判実務では「経営判断の原則」という考え方が採用されており、判断に至るまでのプロセスが合理的であったかが重視されます。十分な情報収集と検討に基づき、当時の状況として著しく不合理ではない判断を下していたのであれば、善管注意義務違反には問われないのが一般的です。

Q. 退任後も在任中の行為で責任を問われますか?

A. はい、退任後であっても、在任中の行為については責任を問われる可能性があります。損害賠償責任は、原因となった行為の時点を基準に発生するため、退任によって過去の責任が消滅することはありません。例えば、在任中に行った不適切な取引が原因で、退任後に会社に損害が発覚した場合、元取締役として訴えられるリスクが残ります。

Q. 会社倒産時、個人資産での支払義務は?

A. 株式会社は有限責任が原則であるため、会社が倒産しても、取締役が会社の債務を個人資産で支払う法的な義務は原則としてありません。ただし、以下のような例外的なケースでは、個人資産での支払義務が生じます。

取締役が個人資産で支払う義務を負う主なケース
  • 会社の借入金などについて、取締役個人が連帯保証人になっている場合。
  • 倒産の原因が、取締役の悪意または重大な過失による任務懈怠(例:粉飾決算、詐欺的取引など)にあり、会社や第三者に対する損害賠償責任を負う場合。

まとめ:取締役の責任を理解し、法的リスクに備える

本記事で解説したように、取締役は会社法に基づき、会社と第三者の両方に対して重い法的責任を負います。その根拠となる善管注意義務と忠実義務を正しく理解することは、適切な経営判断を行う上での大前提です。責任が問われる際は、単なる経営の失敗という結果だけでなく、意思決定のプロセスが合理的であったかが重要な判断軸となります。代表取締役、社外取締役、あるいは名ばかり役員であっても、それぞれの立場で監視義務などが課せられており、責任を免れることはできません。万一のリスクに備え、D&O保険の活用や実効性のある内部統制システムの構築・運用を検討するとともに、具体的な法的リスクに不安がある場合は、速やかに弁護士などの専門家へ相談することが重要です。

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