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法人破産の手続き期間と流れ|申立て前に経営者が知るべき注意点

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企業の経営状況が悪化し、法人破産という厳しい決断を現実的な選択肢として検討されている経営者の方もいらっしゃるでしょう。いざ手続きを進めるとなると、どのくらいの期間がかかるのか、また、その過程で法的に問題となる行為はないか、といった点は特に重要な関心事です。この記事では、法人破産の手続きにかかる期間の目安と、申立て準備から終結までの間に経営者が遵守すべき注意点(禁止事項)を具体的に解説します。

目次

法人破産手続きの全体像とスケジュール

弁護士への相談から申立て準備までの流れ

法人破産は、会社が債務を支払えなくなった際に、裁判所の関与のもとで会社を清算する法的な手続きです。手続きを開始するには、まず弁護士に相談し、会社の財務状況や債務の詳細を正確に伝えることが重要です。弁護士に正式に依頼し委任契約を結ぶと、弁護士は代理人として全債権者に受任通知を発送します。この通知により、債権者からの直接の取り立てが停止するため、経営者は落ち着いて破産準備を進められるようになります。

その後、弁護士と協力して破産申立てに必要な書類の準備を進めます。この準備期間は、会社の規模や状況によりますが、通常1か月から3か月程度が目安です。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

申立て準備の主な流れ
  1. 法律事務所へ相談を予約し、会社の状況を説明する。
  2. 必要書類(会社の代表印、債権者一覧表など)を準備し、弁護士と委任契約を締結する。
  3. 弁護士が全債権者へ受任通知を発送し、債権者からの取り立てを停止させる。
  4. 裁判所へ提出する財産目録や債権者リストなどの申立書類を収集・作成する。
  5. 従業員の解雇通知やリース物品の返却など、事業停止に向けた具体的な準備を行う。

裁判所への申立てと破産手続開始決定

申立ての準備が完了すると、弁護士が代理人として管轄の裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。裁判所は提出された書類を審査し、会社に支払不能または債務超過といった破産原因が存在するか、手続き上の問題がないかを確認します。

問題がなければ、裁判所は破産手続開始決定を下します。この決定と同時に、会社の財産を管理・処分する破産管財人(通常は弁護士)が選任されます。開始決定がなされると、破産者である法人は財産の管理処分権を失い、すべての財産は破産管財人の管理下に置かれます。この事実は、債権者への通知とともに、国の広報誌である官報にも公告されます。

破産管財人による財産調査と換価処分

破産管財人は、裁判所から選任された中立的な立場で、破産手続きを主導します。その主な職務は、会社の財産を正確に把握し、それを売却などによって現金化(換価処分)し、債権者へ公平に分配(配当)することです。

財産調査は、申立書に記載された内容だけでなく、過去の決算書類や預金口座の取引履歴、会社宛ての郵便物など、客観的な資料に基づいて徹底的に行われます。特に、破産直前の不自然な財産処分や特定の債権者への返済(偏頗弁済)、役員の責任問題など、不正行為がなかったかが厳しく調査されます。調査の結果、不正が認められれば、破産管財人はその行為を取り消して財産を取り戻す否認権を行使することがあります。

債権者集会と債権者への配当

破産管財人による財産の調査と換価がある程度進んだ段階で、裁判所にて債権者集会が開催されます。この集会には、裁判官、破産管財人、会社の代表者、申立代理人弁護士、そして債権者が出席します。集会の主な目的は、破産管財人が債権者に対して、破産に至った経緯や財産の状況、換価処分の進捗、配当の見込みなどを報告することです。

会社の代表者には説明義務があるため、債権者集会への出席は必須です。ただし、債権者の出席は任意であり、特に配当が見込めない事件では、債権者が誰も出席しないこともあります。集会は通常10分から20分程度で終了することが多いですが、事案によっては複数回開催されることもあります。最終的に換価で得られた金銭は、法律で定められた優先順位に従い、各債権者に公平に配当されます。

破産手続の終結と法人の消滅

すべての財産の換価と債権者への配当が完了すると、裁判所は破産手続終結決定を出し、手続きは正式に終了します。一方で、配当に充てるべき財産が形成できなかった場合は、手続きの目的を達成できないとして破産手続廃止決定(異時廃止)によって終了します。

どちらの決定であっても、この決定が確定すると会社の法人格は消滅し、商業登記簿も閉鎖されます。これにより、会社が負っていたすべての債務も法的に消滅し、会社は完全に清算されたことになります。

受任通知発送前の資金確保と口座凍結リスクへの実務対応

法人破産の準備において、弁護士費用や裁判所への予納金を支払うための資金確保は、実務上きわめて重要です。特に注意すべきは、会社が融資を受けている金融機関の預金口座の凍結リスクです。

金融機関は、弁護士からの受任通知を受け取ると、会社の預金口座を凍結し、預金と借入金を相殺する権利を行使します。これを防ぐため、受任通知を発送する前に、会社の預金を引き出して現金を確保しておく必要があります。引き出した現金は、資産隠匿を疑われないよう、申立てを依頼した弁護士の預かり金口座で管理するのが最も安全で透明性の高い方法です。これにより、破産手続きに必要な費用を確実に保全できます。

法人破産にかかる期間の目安と変動要因

手続き全体の所要期間は半年から1年以上が一般的

法人破産の手続きにかかる期間は、弁護士への依頼から裁判所での手続きがすべて完了するまで、おおむね半年から1年、長い場合は2年以上を要することがあります。法人破産は、破産管財人が選任される管財事件として進行するのが原則です。個人の自己破産で多い同時廃止事件と異なり、財産の調査・換価や債権者への配当といった複雑な手続きが含まれるため、期間が長くなる傾向があります。会社の規模が小さく、資産や負債の関係が単純な場合は比較的早く終わることもありますが、利害関係者が多い複雑な事案では長期化します。

【フェーズ別】申立て準備から終結までの期間内訳

法人破産の手続きは、大きく分けて「申立て準備期間」と「裁判所手続期間」の2つのフェーズで構成されます。それぞれの期間の目安と内容は以下の通りです。

フェーズ 期間の目安 主な内容
申立て準備期間 1か月~3か月程度 弁護士への相談・依頼、必要書類の収集・作成、費用の準備、従業員への説明・解雇など。
裁判所手続期間 3か月~1年以上 裁判所への申立て後、破産管財人による財産調査、換価処分、債権者集会の開催、配当など。
手続きフェーズごとの期間目安と主な内容

申立て準備期間は、経営者がどれだけ迅速に資料を提供できるかによって変動します。裁判所手続期間は、資産の換価に要する時間、特に不動産売却や訴訟の有無などによって大きく左右されます。

管財事件の種類(少額管財・通常管財)による期間の違い

法人破産で適用される管財事件は、実務上、手続きの迅速化と費用軽減を図る「少額管財」と、より慎重な手続きが求められる「通常管財」に大別されます。どちらの運用が適用されるかによって、期間や費用が大きく異なります。

項目 少額管財事件 通常管財事件
手続き期間の目安 申立てから3~6か月程度 申立てから半年~1年以上
裁判所への予納金 20万円~ 50万円~
主な適用ケース 弁護士が代理人となり、比較的簡易な事案 負債額が大きい、資産状況が複雑、訴訟を抱えているなどの事案
管財事件の種類による期間と予納金の比較

少額管財は、弁護士が代理人として申立てを行うことが利用の前提となっており、手続きを効率的に進めることで、期間と費用の両面で負担を軽減できるメリットがあります。

手続きが長期化する主なケースと要因

法人破産の手続きが長期化する背景には、事案の複雑性や財産処理の難しさがあります。主な要因としては、以下のようなケースが挙げられます。

手続きが長期化する主な要因
  • 不動産や特殊な機械設備など、換価に時間のかかる資産を保有している。
  • 多数の売掛金があり、その回収に手間取る場合。
  • 負債額が大きく債権者の数が非常に多いため、調査や配当計画の策定が複雑化する。
  • 会社が訴訟の当事者となっており、その訴訟が終結するまで破産手続きを完了できない。
  • 財産隠しや偏頗弁済など不正行為の疑いがあり、破産管財人による詳細な調査が必要となる。

期間短縮のために経営者が協力できること

破産手続きを円滑に進め、期間を短縮するためには、経営者の積極的な協力が不可欠です。迅速な手続きは、関係者の負担を軽減することにも繋がります。

手続き期間短縮のための経営者の協力事項
  • 経営危機を感じたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談する。
  • 弁護士や破産管財人から求められた資料を、迅速かつ正確に提出する。
  • 破産申立て前に、賃貸物件の明け渡しを済ませておくと、手続きがスムーズになる場合がある。
  • 破産管財人の調査に対し、誠実かつ全面的に協力し、説明責任を果たす。

破産管財人との面談で問われることと説明責任の範囲

破産手続開始決定後、会社の代表者は破産管財人と面談を行います。この面談で、代表者は破産に至った経緯や会社の資産・負債の状況について詳細な説明を求められます。

破産管財人との面談で主に確認される事項
  • 事業内容と破産に至った具体的な経緯
  • 資産(不動産、預金、売掛金など)および負債(借入金、買掛金など)の詳細
  • 破産申立て直前の不自然な資産の処分や資金の移動の有無
  • 親族や役員との間の不透明な金銭のやり取りの有無

会社の代表者には、破産管財人に対して真実を説明する説明義務が法律で課されています。虚偽の説明をしたり協力を拒んだりすると、代表者個人の自己破産において免責が許可されない、あるいは悪質な場合には刑事罰の対象となる可能性があるため、誠実な対応が求められます。

法人破産の手続き中に絶対にしてはいけないこと

財産の隠匿・毀損・不当な処分

破産手続きを検討している状況で、会社の財産を隠したり、不当に安く売却したりする行為は厳しく禁止されています。これらの行為は、全債権者への公平な配当を妨げるものであり、詐欺破産罪という重大な犯罪に問われる可能性があります。

禁止される財産処分の具体例
  • 会社の預金を個人や家族の口座に移す。
  • 会社の資産(不動産、車両など)を親族に無償または著しく低い価格で譲渡する。
  • 会計帳簿や重要な書類を意図的に破棄・改ざんする。

このような行為が発覚した場合、破産管財人は否認権を行使して財産を取り戻します。また、代表者個人が同時に自己破産を申し立てる場合、これらの行為は免責不許可事由に該当し、個人の借金が免除されなくなるという深刻な結果を招きます。

特定の債権者のみへの偏った返済(偏頗弁済)

支払不能状態に陥った後、取引先や親族など、特定の債権者にだけ優先的に借金を返済する行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、禁止されています。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則に反するためです。

偏頗弁済と判断された場合、破産管財人は否認権を行使し、返済された金銭を破産財団に取り戻します。返済を受けた債権者は、受け取った金銭の返還を求められることになります。また、この行為も代表者個人の自己破産における免責不許可事由に該当するほか、悪質なケースでは刑事罰の対象となるリスクもあります。

新たな借入れや事業資産の譲渡

破産が避けられない状況であることを隠して、新たに金融機関などから融資を受ける行為は、詐欺罪に問われる可能性があるため絶対に行ってはいけません。返済できる見込みがないことを知りながら資金を借り入れることは、相手を欺く行為とみなされます。

また、破産申立て前に事業の一部または全部を譲渡(事業譲渡)する際には、特に注意が必要です。その譲渡価格が適正でない場合や、特定の関係者に利益を供与する目的で行われたと判断された場合、破産管財人によって否認権を行使されるリスクがあります。事業譲渡を検討する場合は、その価格の妥当性を客観的に証明できる資料を用意し、必ず事前に弁護士へ相談してください。

破産管財人への説明義務と調査協力の重要性

破産手続が開始されると、会社の代表者には法律上、破産管財人に対して誠実に説明し、調査に協力する義務が課せられます。破産管財人は、会社の財産や負債、破産に至った経緯などを調査する強い権限を持っており、代表者はこれに全面的に協力しなければなりません。

具体的には、帳簿や書類の提出、質問への回答などが求められます。もし正当な理由なく説明を拒んだり、虚偽の報告をしたりすると、代表者個人の自己破産において免責が許可されない可能性があります。手続きを円滑に進め、代表者自身の再起を図るためにも、破産管財人への協力は不可欠です。

経営者が負う可能性のある法的責任(損害賠償等)

会社を破産させたこと自体で、経営者が直ちに個人的な責任を問われるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは、個人として法的な責任を負う可能性があります。

経営者が個人として法的責任を負う主なケース
  • 連帯保証債務の履行: 会社の借入金について個人で連帯保証している場合、その債務は個人に残り、返済義務を負います。
  • 役員としての損害賠償責任: 経営判断の著しい誤りや法令違反(善管注意義務違反など)によって会社に損害を与えた場合、破産管財人から損害賠償を請求されることがあります。
  • 刑事罰: 財産隠匿や詐欺的な行為が詐欺破産罪などに該当する場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

特に連帯保証債務は、多くの中小企業経営者が負っているため、法人破産と同時に代表者個人の債務整理(自己破産など)が必要となることが一般的です。

法人破産に伴う経営上の主なデメリット

会社の消滅と事業活動の完全な停止

法人破産は、会社の再建を目指す民事再生とは異なり、会社を清算するための清算型の手続きです。破産手続きが完了すると、会社の法人格は完全に消滅し、行っていたすべての事業活動も停止します。そのため、一度破産した会社で事業を再開することはできません。

従業員全員の解雇が避けられない

事業活動を停止するため、法人破産に至る場合は、雇用している従業員全員を解雇せざるを得ません。解雇にあたっては、原則として30日前の解雇予告、またはそれに代わる解雇予告手当の支払いが必要です。また、未払いの給与や退職金がある場合は、それらも債務として扱われます。従業員の未払賃金については、一定の要件を満たせば、国が一部を立て替えて支払う未払賃金立替払制度を利用できる場合があります。

経営者の信用情報への影響と今後の制約

法人破産そのものが、経営者個人の信用情報(いわゆるブラックリスト)に直接登録されることはありません。しかし、多くの場合、経営者は会社の債務を連帯保証しており、法人破産と同時に代表者個人も自己破産します。個人が自己破産をすると、その情報が信用情報機関に事故情報として登録されます。この情報は5年~10年程度残り、その期間中は以下のような制約が生じます。

信用情報への登録による主な制約
  • 新たな借入れ(ローンなど)ができなくなる。
  • クレジットカードの新規作成や利用が困難になる。
  • 第三者の保証人になることができなくなる。

代表者個人の連帯保証債務は原則として残る

中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者個人が連帯保証人となるのが一般的です。会社が破産して法人としての債務が消滅しても、代表者個人が負っている連帯保証債務は消えません。債権者は、会社に代わって連帯保証人である代表者個人に対して、債務全額の一括返済を請求してきます。この多額の個人債務を返済できない場合は、代表者自身も自己破産などの法的な債務整理手続きを行う必要が生じます。

法人破産に関するよくある質問

代表者個人も自己破産する必要はありますか?

会社の債務について代表者が連帯保証人になっていなければ、原則として自己破産する必要はありません。しかし、日本の多くの中小企業では、代表者が会社の融資の連帯保証人になっています。この場合、法人破産をしても個人の連帯保証債務は残り、債権者から返済を求められるため、返済が困難であれば代表者個人も自己破産を申し立てるのが一般的です。法人破産と個人の自己破産を同じ弁護士に依頼して同時に進めることで、手続きが効率的になり、精神的な負担も軽減できます。

従業員の解雇はどのタイミングで通知すべきですか?

従業員の解雇は、事業の停止に伴い避けられません。通知のタイミングは、弁護士に相談し、破産申立ての準備段階で行うのが一般的です。労働基準法に基づき、原則として30日以上前に解雇を予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。従業員とのトラブルを避け、円滑に手続きを進めるためにも、解雇の時期や方法については弁護士と慎重に協議することが重要です。

申立て費用が準備できない場合、どうすればよいですか?

法人破産には、裁判所への予納金や弁護士費用としてまとまった資金が必要です。資金が全くない状態では申立てが困難になるため、以下のような方法で費用を準備することが考えられます。

破産申立て費用を準備する方法
  • 会社の資産を現金化する(売掛金の回収、在庫商品や車両の売却など)。
  • 保険を解約し、解約返戻金を受け取る。
  • 代表者の自己資金で賄う、または親族から援助を受ける。
  • 弁護士に依頼し、債権者への支払いを停止した後に費用を分割で支払う

なお、法人の破産では法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助は利用できませんが、代表者個人の自己破産については利用できる可能性があります。

リース契約中の資産や賃貸借物件の扱いはどうなりますか?

リース契約中のコピー機や車両などの資産は、会社の所有物ではないため、破産手続きの中で換価処分されることはありません。弁護士がリース会社に受任通知を送付した後、リース会社との間で日程を調整し、リース品は引き揚げられます

事務所や店舗などの賃貸物件については、賃貸借契約を解約し、速やかに明け渡す必要があります。破産申立て前に明け渡しが完了していないと、破産管財人の業務が増え、その分だけ裁判所に納める予納金が高くなる可能性があります。費用を抑え、手続きを円滑に進めるためにも、弁護士の助言を受けながら計画的に明け渡しを進めることが重要です。

まとめ:法人破産を適切に進めるために知っておくべきこと

本記事では、法人破産の手続きにかかる期間の目安と、その過程で経営者が遵守すべき注意点について解説しました。手続き期間は事案の複雑さにより半年から1年以上と幅がありますが、経営者の迅速な資料提出や誠実な協力が円滑な進行の鍵となります。特に、財産隠しや特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済)は、後に深刻な法的問題を引き起こすため絶対に避けなければなりません。会社の破産は多くの場合、代表者個人の連帯保証債務の問題にも直結します。経営状況が悪化し、破産を考え始めたら、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することが、適切な解決への第一歩となるでしょう。

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