法人破産の手続きの流れを全ステップ解説|費用・期間・経営者への影響まで
会社の経営状況が悪化し、事業の継続が困難になった際、法人破産は事業を法的に清算するための重要な選択肢となります。しかし、手続きは専門的かつ複雑で、どのような流れで進むのか、費用や期間はどのくらいかかるのか、そして代表者自身にどのような影響があるのか、多くの不安や疑問が伴うことでしょう。この記事では、法人破産の手続きについて、弁護士への相談から会社の消滅までの一連の流れをステップバイステップで詳しく解説します。費用や期間の目安、代表者個人への影響なども含め、破産を検討する上で必要な実務知識を網羅的に理解できます。
法人破産とは?会社の倒産手続きの基本を解説
法人破産の目的と会社整理における位置づけ
法人破産とは、支払不能または債務超過に陥った会社が、裁判所の監督のもとで財産を清算し、法人格を消滅させるための法的な倒産手続きです。主な目的は、会社の全財産を換価(現金化)し、法律で定められた優先順位に従って、すべての債権者へ公平に分配(配当)することにあります。
事業継続が困難となり、債務の支払いができなくなった会社が、この清算型の手続きを選択します。破産手続を開始するためには、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払えない「支払不能」の状態、または資産総額を上回る負債を抱えた「債務超過」のいずれかの破産手続開始原因に該当する必要があります。
法人破産は、会社を再建するのではなく、事業活動を停止し会社を消滅させる「清算型」の手続きです。手続きが完了すると法人格が消滅するため、会社の債務もすべて消滅します。これにより、経営者は会社の債務から法的に解放され、新たな再スタートを切ることが可能になります。これに対し、事業を継続しながら再建を目指す手続きとして、民事再生や会社更生といった「再建型」の手続きが存在します。
個人破産(自己破産)との主な相違点
法人破産と個人破産(自己破産)は、ともに破産法に基づく手続きですが、その目的や効果には大きな違いがあります。
| 比較項目 | 法人破産 | 個人破産(自己破産) |
|---|---|---|
| 目的・効果 | 会社の法人格を消滅させ、財産を清算・配当すること。 | 個人の借金の支払い義務を免除(免責)させ、経済的再生を図ること。 |
| 財産の扱い | すべての会社財産が換価処分の対象となる。 | 生活に必要な一定の財産(自由財産)は手元に残すことが認められる。 |
| 手続きの種類 | 原則として破産管財人が選任される「管財事件」となる。 | 財産が少ない場合、管財人が選任されない「同時廃止事件」となることもある。 |
法人破産の手続きの流れ【準備から終結までの全6ステップ】
ステップ1:弁護士への相談と受任契約の締結
会社の資金繰りが悪化し事業継続が困難になった場合、最初に行うべきは倒産実務の経験が豊富な弁護士への相談です。法人破産は専門的な知識と実務対応が不可欠なため、弁護士のサポートが極めて重要となります。
法律相談では、会社の財務状況、資産・負債、代表者の連帯保証の有無などが詳細にヒアリングされます。弁護士はこれらの情報をもとに、破産が最適か、あるいは民事再生など他の選択肢がないかを分析し、具体的な方針を提示します。相談時には、決算書や債権者一覧などの資料を持参すると、より的確なアドバイスを受けられます。
法人破産を進める方針が決まったら、弁護士と委任契約を締結します。これにより、弁護士は会社の代理人として、破産申立ての準備や債権者対応を開始します。契約時には、着手金や報酬金などの弁護士費用について、内訳や支払時期を十分に確認し、納得した上で契約することが重要です。着手金は原則として返還されないため、契約内容をしっかり理解しましょう。
ステップ2:破産申立てに向けた準備(受任通知の送付・資産保全)
委任契約後、裁判所への申立てに向けた準備が始まります。この期間は会社の規模によりますが、通常1か月から3か月程度です。
まず、弁護士は全債権者に対して「受任通知(介入通知)」を送付します。この通知により、貸金業者などからの直接の督促や取り立てが停止し、経営者は精神的な負担から解放されます。返済も停止するため、その資金を弁護士費用や裁判所への予納金の積立に充てることができます。
次に、資産の保全を徹底します。特定の債権者にだけ優先的に返済する偏頗弁済や、会社の資産を不当に安く処分する資産隠しは、債権者平等の原則に反する違法行為であり、後に破産管財人によって否認されたり、詐欺破産罪として刑事罰の対象になったりする可能性があります。
その他、申立て前には従業員の解雇手続きや事業所の明け渡しを進めます。また、破産手続の開始について、取締役会決議(取締役会設置会社でない場合は、株主総会の特別決議など、会社の機関決定)を行い、議事録を作成することも必要です。
ステップ3:裁判所への破産手続開始の申立てと必要書類
準備が整うと、弁護士が会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に、破産手続開始の申立てを行います。申立書には、会社の負債状況や破産に至った経緯などを記載し、多数の添付書類が必要です。
- 法務関連書類: 会社の登記事項証明書、定款、株主名簿、破産承認の取締役会議事録など
- 財務・経理書類: 直近数期分の決算書、清算貸借対照表、総勘定元帳、預金通帳の写しなど
- 負債関連書類: すべての債権者を記載した債権者一覧表、公租公課の滞納状況がわかる書類など
- 資産関連書類: 不動産、車両、売掛金などすべての財産を記載した資産目録など
- 経緯説明書類: 破産に至った事情を説明する陳述書(報告書)など
申立てと同時に、裁判費用(実費)を納付します。
- 申立手数料: 1,000円(収入印紙)
- 予納郵券: 裁判所からの郵便物に使われる切手代(数千円程度)
- 官報公告費: 破産の事実を官報に掲載するための費用(1万数千円程度)
- 引継予納金: 破産管財人の報酬等に充てる費用。少額管財の場合は最低20万円から、通常管財の場合は最低70万円以上が目安です。
申立て後、裁判官による破産審尋(代表者との面談)を経て、破産手続開始決定が下されます。
ステップ4:破産手続開始決定と破産管財人の選任
裁判所が破産手続開始決定を下すと、手続きが公的にスタートし、以下の法的効果が発生します。
- 財産の管理処分権の移行: 会社の財産に関する管理処分権は、すべて破産管財人に移ります。
- 強制執行等の失効: 債権者が行っていた給与差押えなどの強制執行は効力を失います。
- 訴訟手続きの中断: 会社が当事者となっていた訴訟手続きは中断します。
- 官報への公告: 会社の情報や破産の事実が官報に掲載されます。
開始決定と同時に、裁判所は中立的な立場の弁護士を破産管財人として選任します。破産管財人は、債権者全体の利益を代表し、会社の財産を調査・管理・換価して、公平な配当を実現する重要な役割を担います。会社の代表者には、この破産管財人の調査に誠実に協力する説明義務が課されます。
ステップ5:破産管財人による管財業務の遂行と債権者集会
破産管財人が選任されると、会社の財産を現金化し、債権者への配当原資を確保するための管財業務が本格化します。
- 財産調査と管理: 会社の預貯金、不動産、売掛金などすべての財産を調査し、管理下に置きます。
- 財産の換価処分: 不動産の売却や売掛金の回収などを行い、資産を現金化します。
- 否認権の行使: 破産前に行われた不当な資産処分や偏頗弁済を取り消し、財産を会社に取り戻します。
- 債権調査: 債権者から提出された債権届出書の内容を精査し、債権額を確定させます。
破産手続開始から約3か月後、第1回の債権者集会が裁判所で開かれます。この集会では、破産管財人が財産の状況や換価業務の進捗を裁判官と債権者に報告します。会社の代表者と申立代理人弁護士も出席義務があります。管財業務が完了するまで、集会は数か月に一度のペースで続行されます。
ステップ6:債権者への最終配当と破産手続きの終結
破産管財人による財産の換価がすべて完了すると、その資金を債権者に分配する配当手続に移ります。配当は、法律で定められた優先順位に従って行われます。
- 財団債権: 破産管財人の報酬や滞納税金の一部など、最も優先度が高い債権。配当手続とは別に随時弁済されます。
- 優先的破産債権: 従業員の未払い給与など、一般の債権より優先される債権。
- 一般の破産債権: 金融機関からの借入金や取引先への買掛金など、一般的な債権。
配当が完了すると、裁判所は「破産手続終結の決定」を下します。一方、換価できる財産がほとんどなく、手続き費用すら賄えないことが判明した場合は、配当を行わずに「破産手続廃止(異時廃止)の決定」が下されます。法人破産では、この異時廃止で終了するケースが多く見られます。
終結または廃止の決定により、会社は法人格を失い法的に消滅し、残っていた債務もすべてなくなります。
破産管財人との初回面談に向けた準備と心構え
破産管財人が選任された後に行われる初回面談は、手続きの進行を左右する非常に重要な機会です。面談には、会社の代表者、申立代理人弁護士、破産管財人の三者が同席します。
破産管財人は、中立的な立場から、破産に至った経緯や会社の財産状況、資産隠しなどの不正行為がなかったかを厳しく調査します。そのため、面談に臨む代表者は、申立代理人弁護士と十分に打ち合わせを行い、想定される質問への準備を整えておくことが不可欠です。
面談では、嘘偽りなく誠実な態度で質問に答えることが強く求められます。破産管財人の調査に全面的に協力する姿勢を示すことが、手続きを円滑に進め、ひいては代表者個人の自己破産における免責許可を得る上でも重要となります。
法人破産にかかる期間と費用の目安
手続き開始から終結までにかかる期間の目安
法人破産にかかる期間は、弁護士への相談から会社が消滅するまで、おおむね半年から1年以上が目安ですが、事案の複雑さによって大きく変動します。
- 申立て準備期間: 弁護士への依頼から裁判所への申立てまで、通常1か月から3か月程度です。必要書類の収集や従業員の解雇などをこの期間に行います。
- 裁判所手続期間: 申立てから破産手続が終了するまで、3か月から2年程度が目安です。財産が少なく簡易な少額管財事件では3か月から半年程度で終わる一方、不動産売却や訴訟が絡む複雑な通常管財事件では2年以上かかることもあります。
裁判所に納める予納金の内訳と相場
予納金とは、破産手続きを進めるために申立人が裁判所に納める費用のことで、主に破産管財人の報酬(引継予納金)と官報公告費から成ります。法人破産では、原則として引継予納金の納付が必須です。
引継予納金の額は、手続きの種類と負債総額によって決まります。弁護士に依頼し、手続きが簡易な「少額管財」として扱われる場合、予納金は最低20万円に抑えられます。一方、本人申立てや複雑な事案で「通常管財」となる場合、予納金は負債総額に応じて高額になります。
| 負債総額 | 予納金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 1億円未満 | 100万円~ |
| 5億円未満 | 200万円~ |
| 10億円未満 | 300万円~ |
弁護士費用の内訳と相場
法人破産の弁護士費用は、依頼する事務所や事案の複雑さにより異なりますが、総額50万円から300万円程度が相場です。
- 着手金: 依頼時に支払う費用で、会社の規模に応じて40万円から100万円以上が目安です。原則として返還されません。
- 報酬金: 事件終了時に支払う成功報酬です。法人破産では会社が消滅するため、報酬金を無料としている事務所も多くあります。
- 法律相談料: 初回相談は無料としている事務所が一般的です。
- 実費: 裁判所に納める予納金や印紙代、交通費など、手続きにかかる諸費用です。
弁護士に依頼することで、裁判所への予納金を低額な少額管財にできる可能性が高まるため、結果的に費用総額を抑えられるケースが多くなります。また、弁護士費用は分割払いに対応している事務所がほとんどです。
その他必要な実費(申立印紙代・官報公告費など)
弁護士費用や引継予納金とは別に、申立ての際に裁判所へ納める実費が必要です。これらの費用は、申立時に現金や郵便切手で納付します。
- 申立手数料(収入印紙代): 法人の場合は1,000円です。
- 官報公告費用: 破産の事実を官報に掲載するための費用で、1万数千円程度が目安です。
- 予納郵券(郵便切手代): 裁判所からの書類郵送に必要な切手代で、数千円程度が目安です。
- その他諸費用: 登記事項証明書などの書類取得費用や、通信費などがかかります。
東京地裁の少額管財(引継予納金20万円)の場合、これらの実費を合わせると、申立時に最低でも約22万円が必要となります。
法人破産を選択するメリットとデメリット
法人破産の主なメリット(債務免除・事業整理)
事業再生が困難な会社にとって、法人破産は法的な区切りをつけ、関係者の再出発を促す多くのメリットがあります。
- 法人債務の支払い義務が消滅する: 会社が消滅するため、借入金や買掛金、滞納税金など、すべての法人債務の支払い義務がなくなります。
- 債権者からの督促・取り立てが停止する: 弁護士の受任通知送付後、債権者からの直接の連絡が止まり、経営者は精神的な平穏を取り戻せます。
- 債権者へ公平な清算ができる: 裁判所の監督下で破産管財人が財産を分配するため、すべての債権者に対し公平かつ透明性の高い清算が実現します。
- 代表者個人の債務整理も効率的に進められる: 代表者が連帯保証人である場合、法人破産と同時に自己破産を申し立てることで、手続きを一元化し、時間と費用の負担を軽減できます。
- 経営者の再起の道が開かれる: 法的に債務を清算することで、経営者は過去の負債から解放され、再起業など新たなスタートを切るための基盤を築けます。
法人破産の主なデメリット(会社消滅・代表者の信用情報)
法人破産は債務を清算する強力な手段ですが、会社や関係者にとって重大なデメリットも伴います。
- 会社が消滅し、事業を継続できなくなる: 破産は会社の清算を目的とするため、事業やブランド、築き上げたノウハウはすべて失われます。
- 会社の資産をすべて失う: 不動産や設備、預貯金など、会社名義の財産はすべて換価処分の対象となり、手元には残りません。
- 従業員を全員解雇しなければならない: 事業を停止するため、従業員との雇用関係を解消する必要があり、その生活に大きな影響を与えます。
- 代表者個人の連帯保証債務は残る: 会社が破産しても、代表者個人の連帯保証人としての支払い義務は消えず、債権者から一括請求を受けます。
- 代表者個人の信用情報に影響が出る: 連帯保証債務の整理のために代表者が自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、約5年~7年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。
法人破産が代表者(経営者)個人に与える影響
代表者個人の財産はどこまで保全されるか
法人破産はあくまで会社の手続きであり、代表者個人の財産が直ちに処分されるわけではありません。しかし、多くの中小企業では、代表者が会社の債務の連帯保証人になっています。この場合、会社が破産すると、債権者は連帯保証人である代表者個人に残債務の全額を一括請求します。
この連帯保証債務を支払えない場合、代表者個人も自己破産を選択せざるを得なくなります。その際、個人の財産はすべてが没収されるわけではなく、法律で定められた「自由財産」は手元に残すことが認められ、生活の再建に充てることができます。
- 99万円以下の現金
- 差押禁止財産(生活に不可欠な家具・家電、給与の一部など)
- 自由財産の拡張が認められた財産(裁判所の運用により、残高20万円以下の預貯金、評価額20万円以下の自動車などが含まれる場合があります)
連帯保証人になっている場合の自己破産の必要性
法人の代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、法人破産に伴い、代表者個人も自己破産を申し立てる必要性が極めて高くなります。
法人破産手続が開始されると、会社は債務を支払えなくなるため、債権者は直ちに連帯保証人である代表者個人へ返済を求めます。中小企業の債務は高額なことが多く、これを個人資産で完済できるケースはまれです。そのため、返済不能に陥った代表者は、自己破産を選択せざるを得ない状況になります。
実務上、法人破産と代表者個人の自己破産は、同時に申し立てるのが一般的です。これにより、手続きを効率的に進め、代表者個人も免責許可決定を得ることで、連帯保証債務を含むすべての借金の支払い義務から解放され、経済的な再出発を図ることができます。
破産後の生活や再起業への制約について
代表者個人が自己破産をしたとしても、その後の生活や再起業の道が完全に閉ざされるわけではありません。
- 生活上の制約: 破産手続中は、裁判所の許可なく長期間の旅行や転居ができないといった移動の制限があります。また、警備員や弁護士など、他人の財産を扱う一部の職業に一時的に就けなくなりますが、免責許可が確定すればこれらの制限はすべて解除(復権)されます。
- 再起業への制約: 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が約5年~7年間登録されます(いわゆるブラックリスト)。この期間は金融機関からの融資を受けることが難しくなるため、資金調達面で制約が生じます。しかし、自己破産したことが理由で会社設立が法的に禁じられることはなく、自己資金や融資以外の方法で資金を調達できれば再起業は可能です。
役員としての経営責任(善管注意義務違反など)は問われるか
法人破産の手続きにおいて、代表者や役員は、その経営責任を問われる可能性があります。特に、破産管財人は、役員が会社に対して負う「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」に違反していなかったかを調査します。
単なる経営判断の失敗であれば責任を問われることは稀ですが、著しい放漫経営や違法行為によって会社に損害を与えたと判断された場合、破産管財人から損害賠償を請求されることがあります。
また、破産直前に会社の財産を隠したり、不当に安く処分したりする行為は詐欺破産罪という犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性もあります。破産管財人はこれらの不正行為の有無も厳しく調査するため、代表者は手続きにおいて誠実な対応を徹底することが重要です。
法人破産に関するよくある質問
法人破産の費用が準備できない場合はどうすればよいですか?
資金難で破産費用が捻出できない場合でも、いくつかの対処法があります。まず、弁護士に依頼し、債権者に受任通知を送付することで、会社への債務返済を一時的に停止できます。この間に、本来返済に充てるはずだった資金を弁護士費用や予納金として積み立てることが可能です。多くの法律事務所が費用の分割払いに対応しています。
また、弁護士の指導のもと、会社の売掛金を回収したり、在庫商品を適正価格で売却したりして、その代金を破産費用に充てることも認められています。弁護士に依頼することで、裁判所に納める予納金が低額な少額管財事件として扱われる可能性が高まり、費用負担を軽減できるメリットもあります。
弁護士に依頼せず自分で法人破産の手続きはできますか?
法律上、代表者自身で法人破産を申し立てることは可能ですが、実務上は極めて困難であり、推奨されません。法人破産は提出書類が膨大かつ専門的であり、個人破産とは比較にならないほど複雑です。
本人申立てには以下のような大きなデメリットがあります。
- 予納金が高額になる: 弁護士が介在しないため、裁判所は原則として通常管財事件として扱い、予納金が最低でも70万円以上必要になります。
- 債権者対応が困難になる: 弁護士からの受任通知がないため、債権者からの督促が続き、精神的な負担が大きくなります。
- 手続きが遅延・却下されるリスクがある: 書類の不備や説明不足により、手続きが円滑に進まなかったり、最悪の場合、申立てが却下されたりする可能性があります。
結果的に、費用面でも手続きの円滑さの面でも、破産実務に精通した弁護士に依頼することが最善の選択です。
滞納していた税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?
法人が破産手続によって消滅した場合、滞納していた法人税や社会保険料などの公租公課の支払い義務も、原則として法人とともに消滅します。これは、納税義務者である法人格自体がなくなるためです。
ただし、代表者個人が過去に税務署へ「納税保証書」を提出している場合や、財産隠しなどの不正行為によって「第二次納税義務」を負うと判断された場合には、例外的に代表者個人が支払いを求められることがあります。
なお、破産手続の中では、滞納税金は「財団債権」や「優先的破産債権」として、他の一般債権よりも優先的に配当を受けることになります。
従業員の未払い給与や退職金はどのように扱われますか?
法人破産において、従業員の未払い給与や退職金などの労働債権は、法律上、手厚く保護されています。これらの債権は「優先的破産債権」として、一般の債権よりも優先して配当を受けることができます。
会社の財産が少なく、破産手続だけでは十分な支払いが受けられない場合でも、従業員は「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。これは、国が会社に代わって未払い賃金の一部を立て替えて支払う制度です。
また、法人破産に伴う解雇は会社都合退職として扱われるため、従業員は失業保険の給付を速やかに受けることが可能です。申立代理人弁護士は、これらの制度について従業員へ丁寧に説明し、誠実に対応することが求められます。
まとめ:法人破産の手続きを正しく理解し、適切な判断と準備を
この記事では、法人破産の手続きの全体像を、準備段階から終結までの流れに沿って解説しました。法人破産は、債務超過や支払不能に陥った会社を法的に清算し、すべての債権者に公平な分配を行うための手続きです。その流れは、弁護士への相談から始まり、裁判所への申立て、破産管財人による財産の換価・配当を経て、会社の法人格消滅をもって終結します。
手続きには半年から1年以上の期間と、予納金や弁護士費用がかかる一方、代表者個人が連帯保証人である場合は自己破産の検討も同時に必要となるなど、多くの注意点が存在します。法人破産は専門的な知識が不可欠なため、まずは経験豊富な弁護士に相談し、自社の状況に合った最適な方針を見極めることが、円滑な手続きと再出発への第一歩となります。この記事で解説した全体の流れとポイントを踏まえ、冷静かつ計画的に準備を進めていきましょう。

