法人破産の手続きの流れとは?費用・期間から代表者への影響まで解説
会社の資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になったとき、法人破産という決断を検討せざるを得ない状況は、経営者にとって大きな心労が伴います。この手続きは会社を清算し再出発を図るための法的な手段ですが、そのプロセスは複雑で、多くの不安がつきものです。この記事では、法人破産の手続きの全体像を具体的なステップに沿って解説し、必要な費用や期間、代表者個人への影響まで、実務的な観点から網羅的に説明します。
法人破産とは?事業清算のための法的手続き
法人破産の目的と会社が消滅する仕組み
法人破産とは、支払不能や債務超過に陥った法人が、裁判所の監督下で資産と負債を整理し、法人格を消滅させるための法的手続きです。この手続きの主な目的は、会社の全財産を現金化(換価)し、それを法律の定める優先順位に従って各債権者へ公平に分配(配当)することにあります。
裁判所は破産手続開始決定と同時に「破産管財人」を選任します。破産管財人は、会社の財産を「破産財団」として管理・換価し、債権者への配当を実施する中心的な役割を担います。
すべての財産の換価と配当が完了するか、配当する財産がないことが確定すると、破産手続きは終了します。最終的に裁判所の嘱託により法務局で法人の解散登記がなされ、法人格が消滅すると同時に、会社が負っていた債務もすべて消滅します。
民事再生や会社更生など再建型手続きとの相違点
法人破産が会社を消滅させる「清算型」の手続きであるのに対し、民事再生や会社更生は事業の継続を前提に経営再建を目指す「再建型」の手続きです。それぞれ対象となる企業や手続きの内容が異なります。
| 手続きの種類 | 目的 | 主な対象 | 経営陣の処遇 | 担保権の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 法人破産(清算型) | 会社の清算と法人格の消滅 | 全ての法人 | 全員退任し、経営権は破産管財人へ | 破産手続きとは別に実行可能(別除権) |
| 民事再生(再建型) | 事業の再建 | 中小企業から大企業まで | 原則として現経営陣が継続(DIP型) | 原則として実行を阻止できない |
| 会社更生(再建型) | 事業の再建 | 主に大規模な株式会社 | 全員退任し、経営権は更生管財人へ | 実行が禁止され、更生手続き内で扱う |
法人破産がもたらす影響(メリット・デメリット)
法人破産の主なメリット:債務の支払義務免除と督促停止
法人破産には、経営者を現状の苦境から解放し、再出発を可能にするいくつかの重要なメリットがあります。
- 債務の支払義務が消滅する: 法人格が消滅するため、金融機関からの借入金など、会社が負っていた債務の多くは支払う義務がなくなります。ただし、滞納していた税金や社会保険料は破産手続きにおいて優先的に弁済されるべき債務です。
- 債権者からの督促が停止する: 弁護士が受任通知を発送すると、債権者による直接の取り立てが法的に禁止され、精神的な負担から解放されます。
- 再出発への準備に専念できる: 厳しい督促や資金繰りの悩みから解放され、落ち着いて次のステップを考える時間が確保できます。
- 破産費用を捻出しやすくなる: 受任通知発送後は債権者への返済を停止するため、手元の資金を裁判所の予納金や弁護士費用に充当できます。
法人破産の主なデメリット:事業停止と代表者の信用情報への影響
一方で、法人破産は会社を消滅させる手続きであるため、避けられないデメリットも存在します。
- 事業を継続できない: 会社が消滅するため、事業やブランド、築き上げてきたノウハウなどをすべて失います。
- 従業員を全員解雇する必要がある: 会社の清算に伴い、雇用関係を継続することができなくなります。
- 代表者も債務整理が必要になる場合が多い: 多くの場合、代表者が会社の連帯保証人になっているため、法人破産と同時に自己破産などの手続きが必要になります。
- 代表者の信用情報に影響が出る: 代表者個人が自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され、約5年~10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。
法人破産の手続き全体の流れ【7ステップで解説】
ステップ1:弁護士への相談と破産申立ての依頼
会社の資金繰りが限界に達し、破産を考え始めたら、できるだけ早い段階で破産実務に詳しい弁護士に相談することが最も重要です。弁護士は、会社の財務状況を分析し、破産が最善の選択肢か、あるいは民事再生など他の方法がないかを検討します。
会社の現金を完全に使い切る前に相談することで、裁判所への予納金や弁護士費用など、手続きの開始に必要な資金を確保しやすくなります。弁護士への正式な依頼が決まると、具体的な申立て準備が始まります。
ステップ2:申立て準備(受任通知の発送と資産保全)
弁護士は、依頼を受けると直ちに全債権者に対して「受任通知」を発送します。この通知により、債権者からの直接の取り立てが停止し、経営者は精神的なプレッシャーから解放されます。同時に、債権者への支払いをすべてストップし、手元の資金を破産費用に充当します。
並行して、裁判所に提出する必要書類(決算書、財産目録、債権者一覧表など)の収集・作成を進めます。この段階で、特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済」や、財産を不当に安く処分する「詐害行為」は、後に破産管財人から否認権を行使されるリスクがあるため、絶対に行ってはいけません。
ステップ3:従業員の解雇と未払賃金の対応
法人破産では、事業を停止するため、原則として破産申立て前に全従業員を解雇する必要があります。解雇に際しては、労働基準法に基づき、30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
未払いの給与や退職金は、会社の財産から優先的に支払われるべき債権ですが、支払う資金がない場合も少なくありません。その場合、従業員は国の「未払賃金立替払制度」を利用することで、未払額の一部(上限あり)の支払いを受けることが可能です。
事業所の明け渡しやリース物件の返却はどう進める?
賃貸の事務所や店舗は、原則として破産申立て前に賃貸借契約を解約し、原状回復した上で明け渡しを完了させることが望ましいです。明け渡しが遅れると、破産管財人の業務が増え、裁判所に納める予納金が高額になる可能性があるためです。
リース物件については、所有権がリース会社にあるため、破産手続きとは関係なく返還を求められます。通常は、破産管財人とリース会社が協議の上、任意に物件を引き渡す形で処理が進められます。
ステップ4:裁判所への破産手続開始の申立て
必要書類の準備が整い、取締役会等で破産の承認を得た後、弁護士が代理人として会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立て時には、手数料や郵券代、官報公告費のほか、手続きの最も大きな費用となる「予納金」を裁判所に納付する必要があります。
予納金は破産管財人の報酬などに充てられる費用で、これが納付されないと手続きは開始されません。裁判所は提出された書類を審査し、破産原因(支払不能または債務超過)があると認められれば、破産手続開始決定を出します。
ステップ5:破産手続開始決定と破産管財人の選任
裁判所が申立てを認めると「破産手続開始決定」が下され、法人は法的に解散します。この決定と同時に、裁判所は中立な立場の弁護士を「破産管財人」に選任します。
この瞬間から、会社の財産を管理・処分するすべての権限は、代表者から破産管財人に移ります。破産管財人は、会社の財産を調査・換価し、債権者への配当準備を進めるという重要な役割を担います。この決定内容は、国の機関紙である「官報」に掲載されます。
ステップ6:破産管財人による財産の管理・換価と債権者集会
破産管財人は、選任後すぐに会社の元代表者や申立代理人弁護士と面談し、財産や負債の状況について詳細な調査を開始します。元代表者は、破産管財人の調査に誠実に協力する義務を負います。
破産管財人は、不動産、売掛金、在庫品など、会社のあらゆる資産を現金化(換価)していきます。そして、破産手続開始から約3ヶ月後を目安に、裁判所で「債権者集会」が開催されます。この集会では、破産管財人が債権者に対し、財産の換価状況や配当の見込みなどを報告します。元代表者も弁護士と共に出席する義務があります。
ステップ7:債権者への配当と破産手続の終結
破産管財人による財産の換価がすべて完了し、配当に充てる資金が確保できた場合、法律で定められた優先順位に従って債権者へ配当が実施されます。税金や従業員の給与などは、一般の債権よりも優先して支払われます。
配当が完了すると、裁判所は「破産手続終結決定」を出し、手続きはすべて終了します。もし換価できる財産がなく、配当ができない場合は「異時廃止」という決定により手続きが終了します。いずれの場合も、最終的に法人の登記が閉鎖され、法人格とそれに伴う債務が完全に消滅します。
破産申立て前後の注意点:否認権の対象となる行為
破産管財人には、破産者が手続き開始前に行った不適切な財産処分などの行為の効力を否定し、失われた財産を破産財団に取り戻す「否認権」という強力な権限が与えられています。
- 詐害行為: 会社の財産を不当に安い価格で売却したり、隠したりして、債権者全体が受け取る配当を減少させる行為。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい): 支払不能状態であるにもかかわらず、親族や特定の取引先など、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為。
これらの行為は、債権者平等の原則に反するため厳しく禁じられています。悪質な場合には「詐欺破産罪」として刑事罰の対象となる可能性もあるため、財産の処分については必ず事前に弁護士に相談してください。
法人破産にかかる費用と期間の目安
裁判所に納める予納金の内訳と相場
法人破産では、弁護士費用とは別に、裁判所に手続きのための費用を納める必要があります。その中心となるのが「引継予納金」です。
| 費用の種類 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 引継予納金 | 破産管財人の報酬。事件の規模で変動。 | 少額管財:20万円~、通常管財:70万円~ |
| 官報公告費 | 官報に破産情報を掲載する費用。 | 15,000円程度 |
| 申立手数料 | 申立書に貼付する収入印紙代。 | 1,000円 |
| 予納郵券 | 裁判所からの書類送付に使う切手代。 | 5,000円程度 |
特に引継予納金は高額であり、原則として現金一括での納付が求められます。この納付がなければ、破産手続きは開始されません。
弁護士費用の目安と算出方法
法人破産手続きは非常に専門的であるため、弁護士への依頼が不可欠です。弁護士費用は主に着手金と報酬金で構成されますが、手数料として一括で設定している事務所も多くあります。
弁護士費用の相場は、中小企業の場合でも最低100万円程度からとなることが一般的です。具体的な金額は、以下の要素を考慮して個別に決定されます。
- 会社の負債総額
- 債権者の数
- 資産の状況(不動産の有無など)
- 従業員の数
- 事業所の明け渡し状況
多くの法律事務所では、会社の資金状況を考慮し、費用の分割払いに応じています。
手続き開始から終結までにかかる期間
法人破産手続きにかかる期間は、事案の複雑さによって異なりますが、弁護士への相談から手続きが完全に終了するまで、全体で6ヶ月から2年程度が一般的な目安です。
申立ての準備には1ヶ月から3ヶ月程度かかります。裁判所に申立て後、資産が少なく手続きが簡易な「少額管財事件」であれば、半年から8ヶ月程度で終結することが多いです。一方、不動産の売却など換価に時間がかかる「通常管財事件」では、1年以上の期間を要することもあります。
法人破産における代表者個人への影響
経営者が連帯保証人である場合の債務整理
中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者個人が「連帯保証人」になっていることがほとんどです。会社が破産して返済できなくなると、金融機関は連帯保証人である代表者個人に残債務全額の支払いを請求します。
この保証債務は、法人が破産しても消滅しません。個人の資産で返済できない場合は、代表者も自己破産、個人再生、任意整理といった個人の債務整理手続きを検討する必要があります。多くの場合、法人の破産と同時に代表者個人の自己破産を申し立てることで、問題を一体的かつ効率的に解決します。
代表者個人の資産やその後の生活について
代表者個人が自己破産する場合、法律で定められた一定の範囲の財産(99万円以下の現金などの自由財産)を除き、自宅や車などの個人資産は処分され、債権者への配当に充てられます。
ただし、手続きが完了して「免責許可決定」が確定すれば、連帯保証債務を含むすべての借金の支払義務が免除されます。その後、新たに会社を設立して代表取締役に就任することも法律上可能です。しかし、信用情報機関に事故情報が登録されている期間(約5年~10年)は、金融機関からの融資を受けることが難しくなるという実務上の制約があります。
法人破産手続きにおける弁護士の役割
弁護士への依頼が事実上必須となる理由
法人破産は、法律の専門家である弁護士のサポートなしに進めることは事実上不可能です。弁護士への依頼には、以下のような重要な理由があります。
- 督促を止め、精神的負担を軽減できる: 受任通知の発送により、債権者からの直接の取り立てが停止します。
- 予納金を低額に抑えられる可能性がある: 弁護士が代理人となることで、予納金が大幅に安い「少額管財」制度を利用できる可能性が高まります。
- 複雑な法的手続きを円滑に進められる: 専門的な書類作成や裁判所・破産管財人との折衝をすべて任せることができます。
- 不適切な財産処分などのリスクを回避できる: 申立て前後の行動について法的な助言を受け、否認権の対象となる行為を防ぐことができます。
自力での申立てが現実的でない法的・実務的課題
仮に代表者自身で申立てを試みようとしても、多くの法的・実務的な壁に直面します。
- 膨大かつ専門的な申立書類を作成できない: 財産目録や債権者一覧表などを法的な要件を満たして作成することは極めて困難です。
- 法的なリスク判断ができない: どの行為が否認対象となる「偏頗弁済」や「詐害行為」にあたるかを正確に判断できません。
- 予納金が高額になる: 弁護士が代理人でなければ少額管財制度が利用できず、高額な予納金(通常管財)が必要になります。
- 破産管財人や債権者集会への対応が困難: 専門家である破産管財人との折衝や、債権者集会での説明責任を一人で果たすことは現実的ではありません。
法人破産に関するよくある質問
代表取締役も自己破産する必要はありますか?
法人と代表取締役は法律上、別人格であるため、法人が破産したからといって代表者が自動的に自己破産しなければならないわけではありません。しかし、多くの中小企業では、代表者が会社の債務の連帯保証人になっています。会社が破産すると、債権者は連帯保証人である代表者個人に返済を求めるため、結果として代表者も自己破産を選択せざるを得ないケースがほとんどです。
法人破産をすると従業員の未払給与や退職金はどうなりますか?
従業員の未払給与や退職金を受け取る権利は、会社が破産しても消滅しません。これらの債権は、破産手続きにおいて他の一般の債権よりも優先的に配当されることになっています。ただし、会社に配当できる財産が全くない場合は、支払いを受けられない可能性があります。その際の救済策として、国が未払額の一部を立て替えて支払う「未払賃金立替払制度」を利用できる場合があります。
手続き費用がどうしても支払えない場合はどうすればよいですか?
破産費用がすぐに用意できなくても、諦める必要はありません。弁護士に相談・依頼することで、解決策を見つけることが可能です。
- 債権者への返済を停止し、費用として積み立てる: 弁護士の受任通知発送後、返済をストップし、その分を費用に充てます。
- 会社の資産を現金化する: 売掛金を回収したり、車両や保険を解約したりして、弁護士の指導のもとで適正に費用を捻出します。
- 弁護士費用の分割払いを相談する: 多くの法律事務所が分割払いに応じています。
まずは資金が完全になくなる前に、弁護士に相談することが重要です。
破産手続後に新しい会社を設立することは可能ですか?
法律上、破産手続き後に新しい会社を設立し、その代表取締役に就任することは可能です。自己破産したことは、取締役の欠格事由にはあたりません。
ただし、実務上の大きな課題として、代表者個人が自己破産している場合、信用情報に事故情報が登録されているため、約5年~10年間は新たな融資を受けることが非常に困難になります。再起業を目指す場合は、自己資金での起業や、日本政策金融公庫の再挑戦支援資金といった公的融資制度の活用を検討することになります。
まとめ:法人破産は再出発への第一歩、迅速な弁護士相談が鍵
本記事では、法人破産の手続きの流れ、費用、そして代表者個人への影響について網羅的に解説しました。法人破産は、事業を清算し、経営者を過大な債務の重圧から解放するための法的な最終手段です。手続きには、弁護士への相談から始まり、裁判所での進行、破産管財人による財産換価と配当まで、明確なステップが存在します。
メリットとデメリットを正しく理解し、特に代表者個人の連帯保証債務も同時に解決する必要がある点を認識しておくことが重要です。手続きには相応の費用と期間を要しますが、弁護士に依頼することで債権者からの督促は停止し、冷静に手続きを進める環境が整います。会社の資金が完全に尽きる前に、一日でも早く破産実務に精通した弁護士へ相談することが、円滑な清算と新たな再出発への最も確実な第一歩となります。

