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法人破産の手続きの流れ|申立て準備から終結までの各ステップと費用を解説

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会社の資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になったとき、法人破産は経営者にとって重い決断となります。いざ手続きを検討する段階になると、具体的に何から始め、どのような流れで進むのか、そして費用はどれくらいかかるのか、多くの不安や疑問が生じることでしょう。この記事では、法人破産の手続きが申立ての準備から終結までどのように進むのか、その全体像と各ステップの詳細、メリット・デメリット、そして代表者個人への影響までを網羅的に解説します。

目次

法人破産とは?目的と他の倒産手続きとの違い

法人破産の定義と法的な目的

法人破産とは、会社の経営が悪化し、支払不能または債務超過の状態に陥った際に、裁判所の関与のもとで会社の全財産を清算し、最終的に法人格を消滅させる法的な整理手続きです。この手続きは破産法に基づいて行われます。

法人破産の主な目的は、会社の財産を債権者に対して公平に分配することです。手続きが始まると、裁判所から破産管財人(弁護士)が選任され、会社の財産管理権をすべて引き継ぎます。破産管財人は、会社の資産を現金化(換価)し、法律で定められた優先順位に従って各債権者へ平等に分配(配当)する役割を担います。

手続きが完了し、法人格が消滅すると、配当できなかった残りの債務もすべて消滅します。これにより、会社は負債の重荷から解放され、経営者は過去の経験を活かして新たなスタートを切ることが可能になります。

法人破産を開始するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

法人破産の開始要件
  • 支払不能: 会社の財産や信用、収入をもってしても、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払うことができない状態。
  • 債務超過: 会社の負債総額が、保有する資産総額を上回っている状態。

他の倒産手続き(民事再生・特別清算)との相違点

経営危機に陥った会社が利用する倒産手続きには、法人破産の他に民事再生や特別清算などがあり、それぞれ目的や手続きの進め方が異なります。

手続きの種類 目的 手続きの主体 対象法人 債権者の同意
法人破産 清算型(会社の消滅) 裁判所が選任する破産管財人 すべての法人 原則不要
民事再生 再建型(事業の継続) 原則として従来の経営陣(監督委員の監督下) すべての法人・個人 再生計画の可決に必要
特別清算 清算型(会社の消滅) 株主総会で選任された清算人 株式会社のみ 協定案の可決に必要
主な倒産手続きの比較

法人破産が会社を消滅させる「清算型」であるのに対し、民事再生は事業を続けながら再建を目指す「再建型」の手続きです。また、同じ清算型でも、特別清算は債権者の多数の同意を前提とする協調的な手続きであり、同意が得られない場合は破産手続きに移行することがあります。一方、法人破産は法的な要件を満たせば、債権者の同意なく強制的に手続きを進めることができる点が大きな特徴です。

法人破産が最適な選択となるケース

事業の再建が現実的に不可能であり、会社を清算することがすべての利害関係者にとって最善の選択となる場合に、法人破産が選ばれます。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

法人破産が適している状況
  • 事業の収益性が失われている: 債務を圧縮しても、将来的に返済原資となる利益を生み出す見込みが立たない場合。
  • 再建に必要な資金や支援が得られない: 事業継続に必要な運転資金やスポンサーからの支援を確保できない場合。
  • 債権者の協力が得られない: 民事再生や特別清算で必要となる債権者の多数の同意を得られる見込みがない場合。
  • 経営者の負担が限界に達している: 債務超過の会社を維持することで、経営者個人の資産や精神状態が限界に達している場合。

法人破産のメリットとデメリット

事業清算における主なメリット

法人破産を選択することには、経営者と会社を深刻な経営状況から解放する、以下のようなメリットがあります。

法人破産の主なメリット
  • すべての債務支払義務の消滅: 法人格の消滅に伴い、金融機関からの借入金や買掛金、滞納していた税金や社会保険料など、会社名義の債務は原則としてすべて支払う必要がなくなります。
  • 債権者からの督促・取立ての停止: 弁護士が受任通知を発送すると、債権者による直接の督促行為が停止します。さらに、破産手続開始決定後は、訴訟や財産の差押えといった強制執行も禁止されます。
  • 経営者の経済的再スタート: 会社の債務から解放されることで、経営者は過去の経験を活かして新たな事業を始めるなど、人生の再スタートを切りやすくなります。
  • 関係者への影響拡大の阻止: 再建の見込みがない事業を無理に延命させることで生じる、取引先や従業員、家族へのさらなる悪影響を早期に断ち切ることができます。

経営者・会社が受ける主なデメリット

法人破産はメリットがある一方で、会社と経営者個人にとって避けられないデメリットも伴います。

法人破産の主なデメリット
  • 会社と事業の完全な消滅: 法人格が消滅するため、これまで築き上げてきた事業、ブランド、許認可、顧客との関係など、すべての経営資源が失われます。
  • 全財産の換価処分: 会社が所有する不動産、設備、在庫、預貯金などの資産はすべて破産管財人によって現金化され、債権者への配当に充てられます。
  • 従業員の全員解雇: 会社の消滅に伴い、すべての従業員との雇用契約を終了させなければなりません。
  • 代表者の連帯保証債務の履行: 会社の債務は消滅しても、代表者個人が連帯保証人となっている債務は残ります。そのため、代表者個人も自己破産をせざるを得ないケースがほとんどです。
  • 信用情報への影響: 代表者個人が自己破産した場合、信用情報機関に事故情報が登録され、おおむね5年から10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。

法人破産手続きの全体像と期間の目安

弁護士への相談から法人格消滅までのスケジュール

法人破産の手続きは専門性が高く、複数の段階を経て進行します。全体の期間は事案の複雑さによりますが、通常は申立てからおおむね6ヶ月~1年半程度が目安となります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。

法人破産手続きの一般的なスケジュール
  1. 弁護士への相談・依頼: 会社の財務状況を説明し、弁護士と委任契約を締結します。
  2. 受任通知の発送と準備: 弁護士が全債権者に受任通知を発送し、督促を停止させます。同時に、資産の保全や申立て費用の準備、従業員への説明などを行います。
  3. 裁判所への申立て: 必要書類を揃え、管轄の地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。
  4. 破産手続開始決定・破産管財人の選任: 裁判所が申立てを認め、開始決定を下し、同時に破産管財人を選任します。
  5. 破産管財人による管財業務: 破産管財人が会社の財産調査、換価(現金化)、債権調査などを進めます。
  6. 債権者集会の開催: 開始決定から約3ヶ月後を目安に、裁判所で債権者集会が開かれ、管財人から進捗状況が報告されます。
  7. 債権者への配当: 財産の換価が完了し、配当原資が確保できた場合に、債権者へ配当が実施されます。
  8. 破産手続の終結・法人格の消滅: 配当が完了、または配当できずに終了した場合、裁判所の終結決定または廃止決定をもって手続きが完了し、法人格が消滅します。

手続きにかかる期間の目安(少額管財・通常管財)

法人破産は、必ず破産管財人が選任される管財事件として扱われます。管財事件は、事案の規模に応じて「少額管財」と「通常管財」に分かれ、手続き期間も異なります。

  • 少額管財: 弁護士が申立代理人となることを前提とした、比較的簡易で迅速な手続きです。多くの中小企業の破産がこれに該当し、期間の目安は申立てからおおむね3ヶ月~半年程度です。
  • 通常管財(特定管財): 負債額が大きい、債権者数が多い、財産関係が複雑など、大規模で複雑な事案に適用されます。調査や換価に時間がかかるため、手続き期間は1年以上に及ぶこともあります。

手続き期間は、主に以下の要因によって変動します。

手続き期間の変動要因
  • 申立て前の準備期間: 弁護士への相談から申立てまでに、通常1ヶ月~3ヶ月程度を要します。
  • 財産の換価にかかる時間: 不動産の売却が難航したり、回収困難な売掛金があったりすると、期間が長期化します。
  • 訴訟などの有無: 会社が訴訟の当事者となっている場合、その解決に時間がかかることがあります。

【ステップ別】法人破産手続きの具体的な流れ

ステップ1:弁護士への相談と正式な依頼

法人破産を検討する最初のステップは、倒産問題に詳しい弁護士へ相談し、正式に手続きを依頼することです。会社の資金が完全に枯渇する前に、できるだけ早い段階で相談することが、スムーズな手続きと経営者の再スタートのために重要です。

弁護士は、会社の資産・負債状況、代表者の連帯保証の有無などを詳しくヒアリングし、法人破産が最善の選択肢であるか、他の再建手続きの可能性はないかを専門的な視点から判断します。破産を進める方針が決まれば、弁護士と委任契約を締結します。この際、弁護士費用や裁判所に納める予納金など、必要な費用の総額や支払い方法について十分な説明を受けることが大切です。

ステップ2:受任通知の発送と債権者対応の停止

弁護士に正式に依頼すると、弁護士は直ちに会社の全債権者に対して受任通知(介入通知)を発送します。この通知が債権者に届いた時点で、法律の規定により、債権者から会社や経営者への直接の督促・取立ては停止されます。これにより、経営者は精神的なプレッシャーから解放されます。

同時に、会社はすべての債務の支払いを停止します。これまで返済に充てていた資金は、破産手続きに必要な費用(予納金や弁護士費用)として確保・積み立てることが可能になります。ただし、代表者が連帯保証人になっている場合、この時点から債権者は代表者個人への請求を開始するため、個人の債務整理も並行して進める必要があります。

ステップ3:申立て前の準備(資産保全や従業員対応など)

受任通知の発送から裁判所への申立てまでの期間は、手続きを公正かつ円滑に進めるための重要な準備期間です。この期間に行うべき主な準備は以下の通りです。

申立て前の主な準備事項
  • 財産の保全: 会社の資産(預貯金、売掛金、不動産、在庫など)を散逸させないよう、弁護士の指示に従い厳格に管理します。
  • 偏頗弁済・財産隠匿の禁止: 特定の債権者にだけ優先的に返済する(偏頗弁済)ことや、財産を隠す行為は、破産法で固く禁じられています。
  • 従業員への対応: 全従業員を解雇する必要があるため、申立て直前に丁寧な説明を行い、解雇通知を交付します。未払い給与の支払いや、公的支援制度(未払賃金立替払制度)についても案内します。
  • 申立て費用の確保: 売掛金の回収や不要な資産の売却などにより、裁判所に納める予納金等の費用を確保します。
  • 必要書類の作成・収集: 弁護士と協力し、財産目録や債権者一覧表など、申立てに必要な膨大な書類を準備します。

ステップ4:裁判所への破産手続開始申立て

申立ての準備が整い、費用が確保できたら、弁護士が代理人として会社の所在地を管轄する地方裁判所へ破産手続開始申立書を提出します。

申立てには、申立書の他に、会社の登記簿謄本、決算書、財産目録、債権者一覧表、取締役会の議事録など、多数の添付書類が必要です。同時に、申立手数料(収入印紙1,000円)や予納郵券(郵便切手代)、そして破産管財人の報酬等に充てられる予納金を裁判所に納付します。弁護士が代理人となる場合、多くの中小企業では予納金が低額(おおむね20万円程度)になる少額管財という運用が適用されます。

ステップ5:破産手続開始決定と破産管財人の選任

裁判所が申立書類を審査し、支払不能または債務超過という破産の要件を満たしていると判断すると、破産手続開始決定を下します。この決定と同時に、中立公平な立場の弁護士が破産管財人として選任されます。

破産手続開始決定により、以下の法的な効果が発生します。

破産手続開始決定の主な効果
  • 会社の財産管理権の移転: 会社の財産を管理・処分する権利は、すべて破産管財人に移ります。
  • 個別的な権利行使の禁止: 債権者は、訴訟や差押えなどの強制執行を新たに行うことができなくなり、進行中のものも停止します。
  • 郵便物の転送: 会社宛ての郵便物は破産管財人の事務所へ転送され、財産調査のために内容が確認されます。
  • 官報への掲載: 破産手続が開始された事実が、国の機関紙である官報に公告されます。

ステップ6:破産管財人による管財業務(財産換価・債権調査)

破産管財人は、債権者への公平な配当を実現するため、以下の管財業務を遂行します。会社の代表者には、これらの業務に全面的に協力する義務があります。

破産管財人の主な業務内容
  • 財産の調査と換価: 会社のすべての資産(不動産、機械、売掛金など)を調査し、売却等によって現金化します。
  • 債権の調査と確定: 債権者から提出された債権届に基づき、債権の有無や金額を調査し、配当を受けるべき債権者を法的に確定させます。
  • 否認権の行使: 破産手続開始前に行われた不適切な財産処分(偏頗弁済や財産隠匿など)があった場合、その行為の効力を否定し、流出した財産を会社に取り戻します。
  • 代表者等への事情聴取: 会社の財産状況や破産に至った経緯について、代表者や関係者から詳しく事情を聴取します。

ステップ7:債権者集会の開催

債権者集会は、破産管財人が裁判所において、債権者に対して破産手続きの進捗状況を報告するための集会です。通常、破産手続開始決定からおおむね3ヶ月後に第1回目の集会が開かれます。

会社の代表者にはこの集会への出席義務があり、正当な理由なく欠席することはできません。集会では、破産管財人から破産に至った経緯や財産換価の状況などが報告されます。実際には、多くの債権者は出席しないため、集会は5分から10分程度で静かに終わることがほとんどです。財産の換価などが完了していない場合は、手続きが終結するまで数ヶ月おきに集会が継続されます。

ステップ8:債権者への配当と破産手続の終結

破産管財人による財産の換価がすべて完了し、配当に充てる資金が確保できた場合、法律で定められた優先順位に従って債権者への配当が実施されます。配当は、まず破産管財人の報酬や未払いの従業員給与などの財団債権に充てられ、それでも残額があれば一般の破産債権に分配されます。

多くの中小企業の破産では、財産が少なく、財団債権を支払うと配当原資が残らないため、一般債権者への配当が行われないまま手続きが終了する(異時廃止)ことがほとんどです。配当が行われた場合は破産手続終結決定、行われなかった場合は異時廃止決定が裁判所から出されます。

この決定が確定した時点で、会社の法人格は完全に消滅し、残っていた債務の支払義務もすべてなくなり、一連の法人破産手続きが完了します。

法人破産にかかる費用の内訳と相場

裁判所に納める予納金

法人破産を申し立てる際、弁護士費用とは別に、裁判所へ予納金を納付する必要があります。これは主に破産管財人の報酬や官報公告費などに充てられる費用で、納付がなければ手続きは開始されません。

予納金の額は、事件の規模によって異なります。弁護士が代理人となることで、多くの中小企業では手続きが簡略化された少額管財が適用され、予納金はおおむね20万円程度が目安となります。一方、負債額が巨額であったり、財産関係が複雑な通常管財(特定管財)となると、負債総額に応じて予納金は高額になり、最低でも70万円から、場合によっては数百万円以上が必要となります。

弁護士費用の目安と仕組み

法人破産は手続きが極めて複雑なため、弁護士への依頼が事実上必須です。弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、主に着手金報酬金で構成されます。

  • 着手金: 弁護士に依頼する際に支払う費用です。会社の負債総額や債権者数、事案の複雑性によって変動しますが、おおむね50万円~100万円以上が一般的な相場です。
  • 報酬金: 手続きが無事に完了した際に支払う成功報酬です。法人破産では、報酬金を低額または無料としている事務所もあります。

予納金と弁護士費用を合わせると、最低でも総額おおむね70万円~100万円程度の費用が必要となるケースが多いです。費用の支払いが困難な場合でも、分割払いに応じてくれる法律事務所が多いため、まずは相談することが重要です。

その他必要な実費(印紙代・官報公告費)

予納金や弁護士費用の他に、手続きを進める上で以下のような実費が必要となります。

主な実費の内訳
  • 申立手数料(収入印紙代): 申立書に貼付する印紙代で、法人破産の場合は1,000円です。
  • 予納郵券(郵便切手代): 裁判所が債権者へ書類を郵送するための切手代で、数千円程度です。
  • 官報公告費: 破産の事実を官報に掲載するための費用で、おおむね1万円~2万円程度が目安です。

これらの実費は、多くの場合、予納金に含まれて請求されます。

法人破産が代表者個人に与える影響

代表者の連帯保証債務の取り扱い

中小企業が融資を受ける際、代表者個人が会社の連帯保証人となっていることがほとんどです。会社が法人破産をしても、この連帯保証人としての個人的な債務は消滅せず、そのまま残ります。

会社が破産すると、金融機関などの債権者は、残っている債務の全額を直ちに連帯保証人である代表者個人に一括で請求してきます。連帯保証人には、まず会社に請求するよう求める権利(催告の抗弁権)などがないため、この請求を拒むことはできません。多くの場合、その債務額は個人で支払える金額ではないため、結果として代表者個人の自宅や預貯金が差押えの対象となるなど、生活が立ち行かなくなるリスクがあります。

代表者個人の自己破産の必要性

会社の連帯保証債務を個人で返済することは事実上不可能であるため、法人破産と同時に、代表者個人も自己破産などの債務整理手続きを行う必要性が極めて高くなります。

代表者が自己破産を申し立て、裁判所から免責許可決定を得ることで、連帯保証債務を含む個人の借金の支払義務が法的に免除されます。これにより、代表者は債務の負担から解放され、経済的な再スタートを切ることが可能になります。

法人破産と個人の自己破産を同じ弁護士に依頼し、同時に進めることで、手続きを効率化し、費用や精神的な負担を軽減することができます。ただし、自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産(自由財産)を除き、自宅などの資産は処分されることになります。自宅を残したいなどの事情がある場合は、個人再生といった他の手続きも選択肢となるため、弁護士とよく相談することが不可欠です。

法人破産に関するよくある質問

Q. 法人破産の費用が準備できない場合はどうすればよいですか?

破産費用(特に予納金)が準備できないと、申立てが裁判所に受理されません。しかし、費用を捻出する方法はいくつかあります。

破産費用の捻出方法
  • 弁護士への相談: まず弁護士に相談し、会社の資産状況を確認します。売掛金の回収や在庫・設備の売却などによって、合法的に費用を確保できる場合があります。
  • 弁護士費用の分割払い: 多くの法律事務所では、弁護士費用の分割払いに応じています。これにより、手元の資金を優先的に予納金の支払いに充てることができます。
  • 少額管財の活用: 弁護士に依頼することで、予納金が低額で済む「少額管財」を利用できる可能性が高まります。

資金が完全になくなる前に、早めに弁護士に相談することが重要です。

Q. 従業員の未払い給与や退職金はどのように扱われますか?

従業員の未払い給与や退職金は、破産手続きにおいて一般の債権よりも優先的に支払われるよう法律で保護されています。

  • 財団債権: 破産手続開始前3ヶ月間の未払い給与は「財団債権」として、最も優先的に支払われます。
  • 優先的破産債権: 上記以外の給与や退職金は「優先的破産債権」として、財団債権の次に優先して配当されます。

ただし、会社の財産が乏しく、全額を支払えないケースもあります。その場合は、国が会社に代わって未払い賃金の一部を立て替えて支払う「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。

Q. 滞納している税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?

法人破産手続きが完了し、法人格が消滅すると、会社が滞納していた税金や社会保険料の納税義務も原則として消滅します。納税主体である法人がなくなるためです。

ただし、破産手続きの中では、これらの公租公課は一般の債権よりも優先的に配当される対象となります。注意点として、代表者個人が自己破産をした場合、個人の税金や社会保険料の滞納分は免責の対象とならず、支払い義務が残るため、混同しないようにする必要があります。

Q. 法人破産が認められない、またはできないケースはありますか?

はい、以下のようなケースでは法人破産が認められないことがあります。

法人破産が認められない主なケース
  • 破産の要件を満たさない: 会社が「支払不能」または「債務超過」の状態にないと判断された場合。
  • 予納金が納付できない: 手続き費用である予納金を裁判所に納めることができない場合、申立ては却下されます。
  • 不当な目的での申立て: 債権者を害する目的の計画倒産や、財産を隠した上での申立てなど、不正な目的が認められる場合。

財産隠しなどの不正行為は、詐欺破産罪という刑事罰の対象となる可能性もあります。

Q. お世話になった取引先にだけ、優先的に支払いをしてもよいですか?

いいえ、絶対にしてはいけません。会社の経営状況が悪化している中で、特定の取引先にだけ優先的に返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として破産法で固く禁じられています。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則に反するためです。

偏頗弁済を行うと、後に破産管財人がその支払いを無効にし、支払いを受けた取引先からお金を取り戻すことになります。結果的にその取引先に多大な迷惑をかけることになり、また、経営者自身の免責が認められなくなるリスクや、刑事罰の対象となる可能性もあります。

Q. 破産管財人とは、どのような役割で、どう接すればよいのでしょうか?

破産管財人は、裁判所によって選任される中立・公平な立場の弁護士です。会社の財産を管理・換価し、債権者に公平に配当するという、破産手続きの中心的な役割を担います。申立代理人弁護士が「会社の味方」であるのに対し、破産管財人は「すべての利害関係者のための監督役」という立場です。

会社の代表者には、この破産管財人の調査に全面的に協力する義務があります。財産に関する資料の提出を求められたり、事情聴取を受けたりした際には、誠実に対応し、決して嘘をついたり情報を隠したりしてはいけません。虚偽の説明などは手続きの遅延を招くだけでなく、免責が認められなくなるなどの深刻な事態につながる可能性があります。

まとめ:法人破産の手続きを正しく理解し、適切な判断を下すために

本記事では、法人破産の手続きについて、その全体像から各ステップの詳細、費用、そして代表者個人への影響までを解説しました。法人破産は、事業再建が困難となった会社を法的に清算し、債権者への公平な分配を実現するための最終手段です。その手続きは、弁護士への相談から始まり、破産管財人の下で財産換価や債権調査が進められるなど、複雑かつ専門的なプロセスを要します。

会社の債務は消滅しますが、事業そのものが失われるだけでなく、多くの場合、代表者個人の連帯保証債務が残り、自己破産を同時に進める必要が生じます。このような重大な決断と複雑な手続きを適切に進めるためには、独力での対応は極めて困難です。資金が完全に枯渇する前に、倒産問題に精通した弁護士へ速やかに相談することが、円滑な手続きと経営者自身の経済的再スタートを実現するための最も重要な鍵となります。

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