法人破産の弁護士費用相場|払えない場合の対処法と裁判所費用も解説
企業の経営状況が悪化し、資金繰りが限界に近づくと、法人破産という選択肢を検討せざるを得ません。しかし、その手続きを進める上で「一体いくら費用がかかるのか」「そもそも費用を捻出できるのか」という点は、多くの経営者や担当者が直面する深刻な悩みでしょう。この記事では、法人破産にかかる費用の全体像、弁護士費用と裁判所費用の詳細な内訳、そして費用が払えない場合の具体的な対処法まで、実務的な視点から詳しく解説します。
法人破産にかかる費用の全体像と総額の目安
費用は「弁護士費用」と「裁判所費用」の2種類に大別される
会社の法人破産手続きにかかる費用は、大きく「弁護士費用」と「裁判所費用」の2種類に分けられます。弁護士費用は専門家である弁護士に手続きを依頼する場合に発生し、裁判所費用は破産手続きを裁判所で進めるために納める公的な費用です。
裁判所に納める費用の主な内訳は以下の通りです。
- 引継予納金: 裁判所が選任する破産管財人の報酬や活動経費に充てられる費用です。法人破産費用のうち最も大きな割合を占め、原則として破産管財人が選任される「管財事件」となるため、納付が必須となります。
- 申立手数料: 破産を申し立てる際に収入印紙で納める手数料です。
- 予納郵券: 裁判所が関係者へ書類を郵送するために使用する郵便切手代です。
- 官報公告費: 破産手続きの開始などを国の機関紙である「官報」に掲載するための費用です。
一方、弁護士費用の内訳は法律事務所によって異なりますが、一般的には以下の項目で構成されます。
- 相談料: 弁護士に法律相談をする際の費用です。
- 着手金: 弁護士に正式に依頼し、業務に着手する際に支払う費用です。結果にかかわらず原則として返金されません。
- 報酬金: 手続きが成功した場合などに支払う費用ですが、法人破産では着手金に含まれ、別途発生しない事務所も多くあります。
- 実費: 手続きを進める上で実際に発生する経費(交通費、通信費など)です。
会社の規模・負債額から見る費用総額の目安
法人破産にかかる総費用は、会社の規模、負債総額、事案の複雑さによって大きく変動します。中小企業が代表者個人の自己破産も同時に行う場合、総額は最低でも100万円程度からが一般的です。
費用の大部分を占めるのは、弁護士費用と裁判所に納める引継予納金です。弁護士費用は、一般的な中小企業の場合、50万円から100万円程度が目安となります。
引継予納金は、原則として負債総額に応じて金額が変動します。弁護士が代理人として申し立てることで適用される「少額管財事件」の場合、予納金は最低20万円程度に抑えられます。しかし、弁護士をつけない本人申立てなどの場合は「通常管財事件」となり、予納金は高額になります。
以下は、東京地方裁判所における通常管財事件の引継予納金の目安です。
| 負債総額 | 引継予納金 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円以上 5億円未満 | 200万円~ |
| 5億円以上 10億円未満 | 300万円~ |
| 10億円以上 50億円未満 | 400万円~ |
| 50億円以上 100億円未満 | 500万円~ |
総額の目安としては、少額管財が適用された場合は約80万円から120万円程度、通常管財事件で負債額5,000万円未満の場合は約170万円程度からが一つの目安となるでしょう。
【内訳1】法人破産で弁護士に支払う費用の相場
相談料の相場と無料相談の活用
法人破産の相談料は、30分あたり5,000円から1万円程度が相場です。ただし、近年は初回相談を無料としている法律事務所が多く、費用を気にせず専門的なアドバイスを受けることが可能です。
無料相談を活用することで、会社の現状を伝え、破産が最適な選択肢か、他に方法はないかといった見解を得られます。また、複数の事務所で相談し、提示される費用体系や弁護士との相性を比較検討することも、納得のいく依頼先を見つける上で非常に重要です。
着手金の相場と支払いタイミング
着手金は、弁護士に法人破産を正式に依頼する際に支払う費用で、弁護士費用の中心部分を占めます。この費用は、手続きの結果にかかわらず原則として返還されません。
着手金の相場は、中小企業の場合で50万円から100万円程度が目安ですが、負債総額や債権者数、事業所の数など事案の複雑さに応じて変動します。
支払いタイミングは、委任契約の締結時が原則ですが、資金繰りが厳しい状況を考慮し、多くの事務所が分割払いに対応しています。弁護士が債権者に受任通知を送付すると借金の返済が一時的に停止するため、それまで返済に充てていた資金を着手金の支払いに充当する形で積み立てていくのが一般的です。
報酬金の相場(現在は設けない事務所も多い)
報酬金は、案件が解決した際に支払う成功報酬です。しかし、法人破産手続きにおいては、報酬金を設定していない法律事務所が多数派です。
これは、法人破産の目的が会社の財産を清算し債権者に公平に分配することにあり、依頼者である法人自体に経済的利益が残るわけではないためです。ただし、事務所によっては最低限の報酬金を設定していたり、売掛金の回収など特定の成果があった場合に限り、回収額の一定割合を報酬金としたりするケースもあります。依頼前に契約内容をよく確認することが重要です。
実費(通信費・交通費など)の内訳
実費とは、弁護士の報酬とは別に、手続きを進める上で実際に必要となる経費のことです。一般的には3万円から5万円程度を最初に預かり金として支払い、手続き終了後に精算する方式が多く取られます。
- 通信費: 関係者への郵便代や電話代など。
- 交通費: 弁護士が裁判所や管財人事務所へ移動する際の費用。
- 書類取得費用: 登記事項証明書などの各種証明書を取り寄せる費用。
- その他: 書類のコピー代など。
【内訳2】裁判所に納める費用(予納金など)
破産手続きの費用を賄う「引継予納金」
引継予納金は、裁判所に納める費用の中で最も高額なもので、裁判所が選任する破産管財人の報酬や業務経費に充てられます。法人破産は、財産の調査や換価・配当を行う破産管財人が選任される「管財事件」として扱われるのが原則であり、その活動費用を確保するために申立人が予納金を納付します。
予納金の額は、負債総額や事案の複雑さによって裁判所が決定します。弁護士が代理人となり、裁判所の運用基準を満たすことで適用される「少額管財事件」では、予納金は最低20万円程度にまで軽減されます。一方、弁護士を付けない本人申立てなどの場合は「通常管財事件」となり、最低でも70万円以上の高額な予納金が必要となることが一般的です。
予納金は、申立後、裁判所からの通知を受けてから納付します。原則として一括での納付が必要ですが、一部の裁判所では分割払いが認められる例外的な運用も存在します。
申立手数料としての収入印紙代
申立手数料は、破産を申し立てる際に裁判所に納める手数料で、申立書に収入印紙を貼って納付します。
法人破産の申立手数料は、法律で一律1,000円と定められています。この他に、裁判所からの郵便物発送に使われる予納郵券(数千円程度)も必要となります。
国の広報誌に掲載するための官報公告費
官報公告費は、破産手続きの開始決定などの事実を、国の機関紙である「官報」に掲載するための費用です。これは、広く債権者に破産の事実を知らせ、手続きに参加する機会を与えるために法律で義務付けられています。
法人破産の場合、官報公告費は約1万5,000円が目安です(例:東京地方裁判所では14,786円)。この費用も、申立時に予納金などと合わせて裁判所に納付します。
法人破産の費用が払えない場合の対処法
会社の資産を売却して費用を捻出する
法人破産の費用が不足している場合、会社が保有する資産を売却して現金化し、その資金を費用に充てることが認められています。
- 不動産(土地、建物、社宅など)
- 車両、機械設備、什器備品
- 在庫商品、資材
- 有価証券
- 生命保険などの解約返戻金
ただし、資産を売却する際は、市場価格に基づいた適正な価格で行う必要があります。不当に安い価格で売却すると、後に破産管財人からその行為を取り消される「否認権」を行使される可能性があります。また、売却で得た資金の使途は破産費用に限定され、特定の債権者への返済などに充てることは禁じられています。
受任通知で支払いを止め、その間に資金を確保する
弁護士に依頼すると、各債権者に対して「受任通知」が送付されます。この通知を受け取った貸金業者などは、法律上、債務者本人への直接の取り立てができなくなります。
これにより、借金の返済を一時的にストップさせることが可能となり、それまで返済に充てていた資金を、弁護士費用や裁判所費用の積立に回すことができます。これは、費用を捻出するための現実的で一般的な方法です。
弁護士に費用の分割払いや後払いを相談する
破産を検討する会社の多くは資金繰りに窮しているため、多くの法律事務所が弁護士費用の分割払いに応じています。前述の通り、受任通知によって返済を止めている間に、無理のない範囲で費用を積み立てていくプランを弁護士と相談できます。
費用の支払い方法については、相談の段階で率直に確認することが重要です。ただし、弁護士費用は分割払いが可能でも、裁判所に納める予納金は原則として一括払いとなる点には注意が必要です。
親族からの援助や役員借入金で対応する
親族や知人から資金援助を受けることも選択肢の一つです。ただし、この場合、援助された資金は返済義務のない「贈与」として受け取る必要があります。もし「借入れ」として受け取ると、その親族も債権者の一人となり、破産手続きの中で返済を受けることは原則としてできません。
また、代表者個人の資産から費用を立て替えることも実務上行われます。ただし、代表者自身も自己破産を予定している場合は、個人の財産を法人の費用に充てることが問題となる可能性もあるため、どの資産から支出すべきか、必ず事前に弁護士と慎重に協議する必要があります。
費用捻出のための資産売却で注意すべき「否認対象行為」
破産費用を捻出するために会社の資産を売却する際は、その行為が「否認対象行為」に該当しないよう細心の注意が必要です。否認とは、破産手続き開始前に会社が行った不適切な財産処分などの効力を、破産管財人が否定して財産を取り戻す制度です。
特に注意すべき行為は以下の通りです。
- 詐害行為: 財産を不当に安い価格で売却するなど、債権者全体の利益を損なう行為。
- 偏頗(へんぱ)行為: 特定の債権者だけに優先して返済したり、担保を提供したりする不公平な行為。
これらの行為に該当すると、手続きが複雑化する原因となります。資産の処分は、必ず弁護士に相談しながら、適正な方法で進めることが不可欠です。
費用をかけてでも法人破産を弁護士に依頼するメリット
予納金を大幅に抑えられる「少額管財」を適用できる
法人破産を弁護士に依頼する最大のメリットの一つが、裁判所に納める予納金を大幅に減額できる「少額管財事件」の適用を受けられる点です。
通常管財事件では最低でも70万円程度かかる予納金が、少額管財事件では最低20万円程度にまで抑えられます。この制度は、申立代理人である弁護士が事前に十分な調査と資料整理を行うことで、破産管財人の負担を軽減することを前提としています。
そのため、少額管財の適用は弁護士が代理人となっていることが必須条件です。弁護士費用を支払っても、予納金の減額分を考慮すると、結果的に総費用を安く抑えられるケースが多くあります。
債権者からの取り立て対応や交渉を一任できる
弁護士に依頼すると、直ちに債権者へ「受任通知」が送付され、債権者からの督促や取り立てが停止します。これにより、経営者は精神的なプレッシャーから解放され、破産手続きの準備に専念できます。
また、債権者からの問い合わせ対応や、債権者集会での報告・質疑応答など、すべての窓口を弁護士に一任できるため、経営者自身が矢面に立つ必要がなくなります。これにより、精神的負担が大幅に軽減され、手続きを円滑に進めることができます。
複雑な破産手続きを正確かつ迅速に進められる
法人破産は、申立書類の作成が非常に複雑で、会計や法律の専門知識が不可欠です。弁護士に依頼することで、これらの膨大で複雑な書類を正確に作成し、手続きをスムーズに進めることができます。
個人で対応しようとすると、書類の不備や手続きの誤りから、申立てが長期化したり、予期せぬトラブルに発展したりするリスクがあります。弁護士は、破産法上の禁止行為(偏頗弁済など)を回避しながら、法的に適切な手続きを迅速に進めることで、経営者の円滑な再スタートをサポートします。
従業員や取引先への影響を最小限に抑える対応
法人破産は、従業員の解雇や取引先との契約解消など、多くの関係者に影響を及ぼします。弁護士は、これらの関係者への影響を最小限に抑えるための適切な対応をサポートします。
- 従業員対応: 解雇通知のタイミングや方法、未払賃金の処理、失業保険や未払賃金立替払制度の案内など、法的に適切な手続きを助言し、従業員の不安を和らげます。
- 取引先対応: 事業停止の告知や問い合わせ対応の窓口となり、混乱の拡大を防ぎます。適切な対応により、後のトラブルを未然に防止します。
代表者個人の自己破産も同時に行う場合の費用
法人破産とは別に代表者個人の破産費用が必要
中小企業では、代表者が会社の債務の連帯保証人になっていることがほとんどです。そのため、法人が破産すると、会社の負債は連帯保証人である代表者個人に請求されることになり、結果として代表者も自己破産せざるを得ないケースが大半です。
法律上、法人と個人は別人格であるため、破産手続きも別個に行う必要があります。したがって、代表者個人の自己破産についても、法人破産の費用とは別に個人の破産費用が発生します。個人の自己破産にかかる弁護士費用は、30万円から50万円程度が相場です。
同時申立てによる費用軽減の可能性
法人破産と代表者個人の自己破産は、同じ裁判所に同時に申し立てるのが一般的です。これにより、費用負担を軽減できる可能性があります。
特に、裁判所に納める引継予納金については、法人と個人で別々に納める必要はなく、1件分(少額管財であれば最低20万円)で済む運用が多くの裁判所でなされています。また、弁護士費用についても、法人と個人をセットで依頼することで、個別に依頼するよりも割安な料金設定をしている事務所が多くあります。同時申立ては、費用面だけでなく、手続きを効率的に進める上でもメリットがあります。
法人破産の費用に関するよくある質問
弁護士費用の分割払いや後払いは可能ですか?
はい、多くの法律事務所で分割払いに対応しています。破産を検討している方の資金繰りが厳しい状況を考慮し、柔軟な支払いプランを提案してもらえます。一般的には、弁護士に依頼して債権者への返済を止めた後、それまで返済に充てていた資金を弁護士費用として積み立てていく方法が取られます。
費用が用意できず破産できない場合、会社はどうなりますか?
破産費用が用意できずに会社を放置してしまうと、以下のような深刻なリスクが生じます。
- 債権者からの督促や取り立てが継続し、精神的に追い詰められる。
- 債権者から訴訟を起こされ、会社の資産や預金口座が差し押さえられる(強制執行)。
- 連帯保証人である代表者個人の資産(自宅、預金など)も差し押さえの対象となる。
- 関係者に多大な迷惑をかけ、社会的な信用を失う。
このような事態を避けるためにも、資金が完全になくなる前に、早めに弁護士へ相談することが重要です。
法人破産の手続きで法テラスは利用できますか?
いいえ、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度は、法人は対象外です。この制度は経済的に余裕のない個人を対象としているため、株式会社などの法人は利用できません。
ただし、法人破産と同時に代表者個人が自己破産をする場合、その個人の手続きについては、収入や資産などの要件を満たせば法テラスを利用できる可能性があります。この場合、個人の自己破産にかかる弁護士費用などを立て替えてもらい、低額の分割払いで返済していくことができます。
費用の安さだけで弁護士を選ぶ際の注意点はありますか?
費用は重要な要素ですが、安さだけを基準に弁護士を選ぶことにはリスクが伴います。費用が極端に安い場合、法人破産に関する経験やノウハウが不十分である可能性も考えられます。
- 経験不足による手続きの遅延: 不適切な対応により、手続きが長引いたり、トラブルが発生したりするリスクがあります。
- 追加費用の発生: 着手金は安くても、後から様々な名目で追加費用を請求され、結果的に総額が高くなるケースがあります。
- サービスの質の低下: 事務的な対応に終始し、経営者の状況に寄り添ったサポートが受けられない可能性があります。
弁護士を選ぶ際は、費用総額の内訳を明確に確認するとともに、無料相談などを活用して、法人破産に関する実績や知識、対応の丁寧さなどを総合的に判断することが重要です。
相談前に準備しておくとスムーズな資料はありますか?
はい、事前に資料を準備しておくことで、弁護士が会社の状況を迅速かつ正確に把握でき、より具体的で的確なアドバイスを受けられます。可能な範囲で、以下の資料をご準備ください。
- 会社の財務状況がわかる資料: 直近2~3期分の決算書、貸借対照表、損益計算書など。
- 資産に関する資料: 資産目録、不動産の登記事項証明書、預金通帳、保険証券、車検証など。
- 負債に関する資料: 債権者一覧表(借入先、金額、担保の有無をまとめたもの)、金銭消費貸借契約書など。
- その他: 会社の定款、従業員名簿、賃貸借契約書など。
すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですので、まずはわかる範囲で情報を整理し、弁護士に相談することが第一歩です。
まとめ:法人破産の費用は弁護士への早期相談が鍵
法人破産には「弁護士費用」と「裁判所費用」の二つが不可欠で、総額は会社の規模によりますが、中小企業では最低でも100万円程度が目安です。費用の大部分を占める弁護士費用と引継予納金は、弁護士に依頼することで予納金が大幅に減額される「少額管財」が適用でき、結果的に総費用を抑えられる可能性が高まります。また、受任通知によって債権者への返済を一時停止し、その間に分割で費用を積み立てるなど、資金繰りが厳しい状況でも対応できる方法があります。費用が捻出できずに手続きを放置すれば、資産の差し押さえなど深刻な事態を招きかねません。手元の資金が尽きる前に、まずは無料相談などを活用して弁護士に現状を伝え、最適な進め方についてアドバイスを受けることが、円滑な再スタートへの第一歩となるでしょう。

