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偽装請負とは?業務委託契約が法律違反となる判断基準と企業のリスク対策

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業務委託契約は、外部の専門人材を活用し、事業の柔軟性を高める有効な手段です。しかし、その運用方法を誤ると、実態として雇用契約とみなされる「偽装請負」に該当し、予期せぬ法的リスクを負う可能性があります。自社の契約が法律に抵触していないか、不安を感じる経営者や法務・労務担当者の方も少なくないでしょう。この記事では、業務委託契約と雇用契約の根本的な違いから、偽装請負と判断される具体的な基準、発覚した場合の罰則、そして企業が取るべき実務的な予防策までを網羅的に解説します。

目次

業務委託契約と雇用契約の基本的な違い

契約形態による指揮命令関係の有無

業務委託契約と雇用契約の最も本質的な違いは、指揮命令関係の有無にあります。雇用契約では、労働者は使用者の指示に従う「主従関係」にありますが、業務委託契約は独立した事業者間の「対等な関係」であり、発注者は業務の進め方について原則として指示することはできません。仕事のプロセスを管理するのが雇用、成果物を求めるのが業務委託と理解するとよいでしょう。

項目 雇用契約 業務委託契約
契約当事者の関係 主従関係(使用者と労働者) 対等な関係(発注者と受託者)
指揮命令権の所在 使用者が労働者に対して有する 原則として発注者にはない
業務遂行の裁量 使用者の指示に従う義務がある 受託者が自己の裁量と責任で行う
求めるもの 労働力の提供そのもの 仕事の完成や成果物、役務の遂行
契約形態による指揮命令関係の比較

労働基準法など労働者保護法令の適用範囲

雇用契約下の労働者は、労働基準法や労働契約法といった労働者保護法令によって手厚く保護されます。一方、業務委託契約の受託者は独立した事業者とみなされるため、これらの法律は原則として適用されません。ただし、契約形式が業務委託であっても、実態として「労働者性」が認められた場合は、遡ってこれらの法令が適用され、企業は使用者としての責任を負うことになります。

法令・制度 雇用契約(労働者) 業務委託契約(受託者)
労働基準法・労働契約法 全面的に適用される 原則として適用されない
最低賃金・労働時間制限 保証される 保証されない
有給休暇・解雇規制 適用される 適用されない
労災保険 原則として適用される 原則として適用されない
労働者保護法令の適用範囲の比較

報酬の性質(労働の対価か、成果物の対価か)

報酬の性質も両者で大きく異なります。雇用契約の「給与」は、労働時間など労働そのものに対して支払われますが、業務委託契約の「報酬」は、納品された成果物や完了した業務に対して支払われます。報酬が労働時間と連動しているか、それとも仕事の完成に紐付いているかは、契約の実態を判断する上で重要な要素となります。

項目 雇用契約(給与) 業務委託契約(報酬)
報酬の性質 労働そのものへの対価(労務対償性) 仕事の完成や成果物への対価
算定基準 時間や日数など、労働の提供に応じて算定 成果物の納品や役務の完了が条件
支払い保障 成果の有無にかかわらず一定額が保障 成果がなければ支払われない場合がある
報酬の性質の比較

法律違反となる「偽装請負」とは何か

偽装請負の定義と実態

偽装請負とは、契約形式上は「請負」や「業務委託」でありながら、その実態が労働者派遣労働者供給に該当する違法な状態を指します。具体的には、発注者が業務委託先の労働者に対し、直接業務の指示を出すなど、実質的な雇用主のように振る舞うケースがこれにあたります。これは、労働者を保護する法律の規制を不当に免れるための脱法行為とみなされ、厳しく禁じられています。

偽装請負が問題となる理由
  • 発注者が受託側の労働者に対して直接指揮命令を行っている
  • 受託者が労働者の管理責任を実質的に放棄している
  • 労働者派遣法などの法規制を不当に回避する脱法行為である
  • 労働者の責任の所在が曖昧になり、労働条件が保護されない
  • 中間搾取や不安定な雇用を助長する社会問題とみなされる

労働者派遣との違いと関連性

労働者派遣は、派遣元が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で働かせる、厚生労働大臣の許可が必要な適法な仕組みです。偽装請負は、この許可を得ずに実質的に労働者派遣と同じ状態を作り出す点で、根本的に異なります。適法な派遣では派遣元・派遣先の双方に労働者保護の厳格な義務が課されますが、偽装請負はこれらの義務を回避するために悪用される手口です。

項目 適法な労働者派遣 偽装請負
許認可 厚生労働大臣の許可が必要 無許可で行われる
指揮命令 派遣先が派遣労働者に対して行える 発注者が受託者の労働者に直接行う(違法)
法的義務 派遣元・派遣先に労働者保護の厳格な義務がある 法的義務を回避する目的で利用される
法的位置づけ 適法な労働力需給調整システム 労働者派遣法・職業安定法違反の違法行為
偽装請負と適法な労働者派遣の違い

偽装請負と判断される具体的な基準(労働者性の判断)

指揮監督関係の実態(業務の依頼・指示の方法)

偽装請負か否かを判断する上で最も重要な基準は、指揮監督関係の実態です。発注者が業務委託先の労働者に対して、業務の進め方や手順を具体的に指示している場合、それは指揮監督下にあると判断されます。適法な請負では、指示はあくまで成果物に対する要求にとどまり、作業プロセスは受託者側の責任者が管理しなければなりません。

指揮監督関係があると判断されやすい要素
  • 発注者が個々の労働者に作業手順や方法を具体的に指示している
  • 作業の割り当てや時間配分を発注者が決定している
  • 発注者が作成した詳細なマニュアル等に沿った作業を義務付けている
  • 日常的な業務報告を逐一求めている

勤務場所や勤務時間の拘束性

勤務場所や勤務時間が発注者によって厳格に管理されている場合も、労働者性が強いと判断されます。本来、請負契約では受託者が自らの裁量で働く場所や時間を決められるはずです。発注者がタイムカードで出退勤を管理したり、自社の特定のデスクで作業することを義務付けたりする行為は、時間的・場所的な拘束が強いことを示す有力な証拠となります。

時間的・場所的拘束があると判断されやすい要素
  • 始業・終業時刻が指定され、発注者がタイムカード等で勤怠管理をしている
  • 遅刻、早退、欠勤に対してペナルティや報酬カットがある
  • 発注者の事業所内の特定の席で常時業務を行うことを義務付けている
  • 休憩時間や時間外労働が発注者の管理下にある

諾否の自由(業務依頼を断れるか)

発注者からの個別の業務依頼に対して、実質的に断ることができない関係性も、労働者性を強める要素です。独立した事業者であれば、自身の都合に応じて仕事を選ぶ自由があるはずです。もし依頼を断ると次の仕事がもらえなくなるなどの不利益が生じるため事実上断れない状況にあれば、諾否の自由がないとみなされ、使用従属関係があると判断されやすくなります。

諾否の自由がないと判断されやすい要素
  • 発注者からの業務依頼を事実上断ることができない関係にある
  • 依頼を断ると、契約更新の拒否や次の仕事の発注停止など不利益な扱いを受ける
  • 特定の発注者に専属的に従事しており、経済的に強く依存している

業務遂行における代替性(本人以外が遂行可能か)

依頼された業務を、契約者本人以外の者が代わって行うことが認められているかどうかも重要な判断基準です。雇用契約では本人自身が労働力を提供することが前提ですが、請負契約では仕事の完成が目的であるため、受託者の判断で補助者を使ったり、他者に再委託したりすることが可能です。発注者が本人以外の作業を認めない場合、代替性がないと判断され、労働者性が強まります。

代替性がないと判断されやすい要素
  • 契約者本人が業務を行うことが義務付けられている
  • 補助者の使用や第三者への再委託が発注者によって禁止されている
  • 発注者が特定の個人のスキルや経験を指定して業務を依頼している

報酬の労務対償性(時間給など労働への対価か)

報酬が、成果物ではなく労働時間に対して支払われている実態がある場合、労務対償性が高いと判断されます。例えば、時間給や日給で報酬が計算され、欠勤した時間分が減額されるような仕組みは、雇用契約に近い性質を持つとみなされます。残業代に相当する手当が支払われている場合も、労働者性を裏付ける有力な証拠となります。

報酬の労務対償性が高いと判断されやすい要素
  • 報酬が時間給や日給など、労働時間に基づいて計算されている
  • 欠勤した時間分が報酬から控除される
  • 残業手当や休日手当に相当する金銭が支払われている
  • 成果物の品質に関わらず、一定の給与が保障されている

偽装請負に該当する典型的なパターンと事例

代表的な偽装請負の3つの類型

偽装請負には、現場でよく見られるいくつかの典型的なパターンが存在します。これらはすべて、発注者と委託先労働者の間の指揮命令系統が不適切であるという共通の問題を抱えています。

偽装請負の典型的な類型
  1. 代表型: 発注者が受託側の労働者に直接、詳細な業務指示を出す最も典型的なパターン。
  2. 形式責任者型: 受託者側の責任者が名目上存在するが、実際は発注者の指示を伝達するだけで管理機能がないパターン。
  3. 使用者不明型: 多重下請け構造などで、誰が使用者なのか、誰の指揮命令下にあるのかが曖昧になっているパターン。

実際に偽装請負と判断された裁判例

裁判所は、契約書の形式よりも現場での指揮命令の実態を重視して偽装請負を判断する傾向にあります。過去の裁判例は、安易な偽装請負が企業にとって意図しない直接雇用という深刻な法的リスクにつながることを示しています。

偽装請負とされた裁判例のポイント
  • ナブテスコ事件: 親会社が子会社従業員を直接指揮命令し、勤怠管理も行っていた実態から、黙示の労働契約成立が認められた。
  • 東リ事件: 長期間の偽装請負状態に対し、発注者に労働者派遣法の適用を免れる目的があったと推認され、労働契約申込みみなし制度が適用された。

偽装請負が発覚した場合の罰則と企業が負うリスク

労働者派遣法・職業安定法違反による罰則

偽装請負は労働者派遣法および職業安定法に違反する行為であり、発覚した場合には厳しい刑事罰が科される可能性があります。これらは企業の社会的信用を大きく損なうだけでなく、経営者個人が責任を問われることもある重大なコンプライアンス違反です。

法令違反による刑事罰
  • 労働者派遣法違反: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(発注者・受託者双方)
  • 職業安定法違反: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(供給元・供給先双方)
  • 法人だけでなく、代表者個人も処罰対象となる可能性がある

労働基準監督署による是正指導と行政機関の関与

偽装請負が疑われると、労働局や労働基準監督署による立入調査が行われ、是正指導や改善命令といった行政処分が下されます。特に、指導に従わず企業名が公表された場合のダメージは計り知れず、事業の存続に関わる事態に発展しかねません。

行政処分と社会的信用の失墜
  • 労働局や労働基準監督署による立入調査と是正指導・改善命令
  • 指導に従わない場合、企業名が公表されるペナルティ
  • ブランドイメージの低下、取引への悪影響、採用難
  • 公共事業の入札参加資格の喪失

未払い賃金や損害賠償請求のリスク

偽装請負と認定されると、当該労働者は発注者の「労働者」としての権利を主張できるようになります。これにより、過去に遡った未払い賃金の請求や、業務上の事故に対する損害賠償など、多額の金銭的負担が発生するリスクがあります。

労働者からの民事請求リスク
  • 過去に遡った未払い残業代(時間外・休日労働)の請求
  • 遅延損害金や付加金の支払い義務
  • 業務上の災害(労災)発生時の安全配慮義務違反による損害賠償請求
  • ハラスメント等の問題発生時における使用者責任

社会保険の遡及適用と追徴課税のリスク

労働者性が認められると、社会保険や税金の取り扱いも変わります。最大で過去2年分の社会保険料の納付義務が生じるほか、源泉所得税や消費税に関しても追徴課税が課されるなど、企業の財務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

公租公課に関するリスク
  • 社会保険料の遡及納付: 最大過去2年分の健康保険・厚生年金保険料(会社負担分+本人負担分)
  • 源泉所得税の追徴課税: 徴収漏れに対する追徴課税および延滞税
  • 消費税の追徴課税: 外注費として処理した分の仕入税額控除の否認

偽装請負を回避するための実務的な予防策

契約書作成時の注意点と記載すべき項目

偽装請負を回避する第一歩は、実態に即した適切な業務委託契約書を締結することです。ただし、契約書はあくまで実態を証明する一要素に過ぎず、現場での運用が伴っていなければ意味がない点に注意が必要です。

業務委託契約書に明記すべき項目
  • 指揮命令権が受託者にあること、発注者が直接指示しないこと
  • 業務の範囲、仕様、成果物の定義
  • 仕事の完成責任が受託者にあること
  • 業務遂行の時間や場所、人員配置の裁量が受託者にあること
  • 成果物や役務の遂行を基準とした報酬体系
  • 業務に必要な機材や経費の負担区分

現場での運用・労務管理における注意点

契約内容が適正でも、現場での運用が不適切であれば偽装請負とみなされます。発注者側の従業員と委託先の労働者との間に明確な線引きを設け、指揮命令系統が混同しないよう、現場レベルでのルール徹底が不可欠です。

現場で徹底すべきルール
  • 発注者の従業員と受託側の労働者の作業場所を物理的に分離する
  • 指示や連絡は必ず受託者側の現場責任者を通じて行う
  • 発注者が受託側労働者の勤怠管理を直接行わない
  • 社内システムやツールのアカウント権限を従業員と区別する

フリーランス保護新法との関係性と留意点

令和6年11月施行の「フリーランス保護新法」は、個人事業主の保護を強化する法律ですが、偽装請負の問題とも関連します。この法律への対応として業務内容を明確化することは偽装請負の防止に繋がりますが、保護を意識するあまりフリーランスの働き方に過度に介入すると、かえって労働者性を強めてしまうリスクもあるため、バランスの取れた対応が求められます。

フリーランス保護新法への対応と注意点
  • 遵守すべき義務: 書面による取引条件の明示、報酬の支払期限設定、ハラスメント対策など
  • 偽装請負防止への効果: 業務内容や責任範囲の明確化が偽装請負防止につながる
  • 注意点: 保護を厚くしようと過度に働き方に介入すると、逆に労働者性が強まるリスクがある

現場管理職への教育と社内ルールの周知徹底

偽装請負は、多くの場合、現場管理職の誤った認識や慣習から生じます。そのため、管理職に対して偽装請負のリスクや適正な業務委託のあり方について定期的な教育を行い、社内ルールを周知徹底することが、最も効果的な予防策となります。

社内で実施すべき対策
  • 現場管理職向けに、派遣と請負の違いや偽装請負のリスクに関する定期的な研修を実施する
  • 外注スタッフへの具体的な指示方法や連絡ルールをガイドラインとして整備する
  • 全従業員に社内ルールを周知徹底する
  • 法務部門などが現場からの相談に応じる窓口を設置する

偽装請負に関するよくある質問

契約書に「業務委託」と記載があれば、偽装請負にはなりませんか?

いいえ、そうではありません。偽装請負の判断は、契約書の名称や形式ではなく、あくまで現場における指揮命令の実態に基づいて行われます。契約書と実態が乖離している場合、むしろ法規制を意図的に回避しようとしたとみなされ、不利に働く可能性さえあります。契約書を整えることは重要ですが、それ以上に現場の運用を適正に保つことが不可欠です。

偽装請負が疑われる場合、企業はどこに相談すべきですか?

まずは、労働問題に精通した弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家に相談することをお勧めします。専門家は守秘義務のもとで客観的にリスクを診断し、具体的な改善策を提案してくれます。労働基準監督署などの公的機関に相談することも可能ですが、違反の事実を自ら報告することになるため、まずは専門家と内部での是正を図るのが安全な手順です。

委託先が個人ではなく法人の場合でも、偽装請負と判断されることはありますか?

はい、十分にあり得ます。偽装請負の判断基準は、委託先の形態(個人か法人か)ではなく、発注者と現場で作業する労働者との間に直接的な指揮命令関係があるかどうかです。委託先が法人であっても、その法人の従業員が発注者の指示で動いている実態があれば、偽装請負に該当します。この場合、委託先法人は労働力供給機関とみなされ、発注者と共に責任を問われます。

まとめ:適正な業務委託契約で偽装請負リスクを回避する

業務委託契約が偽装請負とみなされるか否かは、契約書の名称ではなく、現場における「指揮命令関係の実態」によって決まります。発注者が受託者の労働者に対して業務の進め方を直接指示したり、勤務時間や場所を厳格に管理したりしている場合、労働者性が強いと判断されるリスクが高まります。偽装請負と認定されれば、刑事罰や行政処分に加え、未払い残業代の請求や社会保険料の遡及適用など、経営に深刻な打撃を与える可能性があります。まずは自社の契約内容と現場の運用実態を客観的に見直し、契約書と実態の乖離を防ぐことが重要です。少しでも懸念がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、予防策を講じることを強く推奨します。

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