債権者として会社更生を申し立てる方法|要件・手続き・費用を解説
取引先の経営状況が悪化し、自社の債権を最大限回収するため、法的手段を検討されているのではないでしょうか。特に、相手企業の事業に価値があり、清算するよりも再建を目指した方が多くの債権を回収できる可能性がある場合、債権者から会社更生手続を申し立てるという選択肢が浮上します。しかし、この手続は要件が厳しく、高額な費用負担も伴うため、慎重な判断が不可欠です。この記事では、債権者として会社更生手続を申し立てるための具体的な要件や手続きの流れ、メリット・デメリット、そして申立てに踏み切るべきかの判断基準について、網羅的に解説します。
債権者による会社更生申立てとは?制度の概要と目的
会社更生手続の目的:事業の維持・再建を通じた債権回収
会社更生手続は、経営不振に陥った株式会社の事業を維持・再建することを目的とする、裁判所を利用した法的な倒産手続です。この手続は、更生計画の策定と遂行を通じて、債権者や株主といった利害関係人の利害を公正に調整し、会社の再生を図ることを目指します。会社を消滅させる清算型とは異なり、事業を存続させる「再建型」の手続であり、特に大規模な株式会社の再生に利用されます。
会社更生手続の最大の特長は、その強力な法的効果にあります。具体的には、以下のような特徴が挙げられます。
- 強力な権利制約: 無担保債権者だけでなく、担保権者や株主の権利まで制約し、更生計画によって大幅な権利変更(債務カットなど)が可能です。
- 事業用資産の保全: 担保権の実行が全面的に禁止されるため、事業継続に不可欠な工場や設備、不動産などが保全され、事業価値の毀損を防ぎます。
- 高い債権回収への期待: 債権者にとっては、会社を清算するよりも事業を継続させ、将来の収益から弁済を受けた方が、結果的により高い債権回収を実現できる可能性があります。
債権者申立ての意義と債務者申立てとの根本的な違い
会社更生手続は、債務者である会社自身が申し立てる(自己申立て)のが一般的ですが、一定の要件を満たせば債権者や株主も申立てが可能です。債権者による申立ては、債務者である会社が再建に非協力的であったり、現経営陣が財産を隠匿したり、特定の債権者にだけ不公平な弁済(偏頗弁済)を行ったりするおそれがある場合に、現経営陣を経営から排除し、公正な財産管理のもとで再建を進めるための強力な手段となります。
ただし、債権者による申立ては、債務者による申立てと比べて要件が厳しく設定されています。これは、申立ての濫用を防ぐためです。主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 債権者申立て | 債務者申立て(自己申立て) |
|---|---|---|
| 申立原因 | 原則として「破産手続開始の原因(支払不能・債務超過)が生ずるおそれ」がある場合に限定される。 | 上記に加え、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済できない」場合も申立てが可能。 |
| 立証のハードル | 債権の存在と申立原因の双方を、客観的な証拠で疎明する必要があり、ハードルが高い。 | 会社の財務資料などを自ら提出できるため、立証は比較的容易。 |
| 予納金 | 債務者申立ての場合よりも高額に設定されていることが多い。 | 債権者申立ての場合よりも低額な基準が適用されることが多い。 |
| 主な目的 | 現経営陣の刷新、公正な財産管理と債権回収の実現。 | 事業の自主的な再建。 |
会社更生を債権者が申し立てるための要件
申立権者の要件:一定額以上の債権を持つ債権者
債権者が会社更生手続を申し立てるには、申立権者としての資格要件を満たす必要があります。これは、会社の経営に重大な影響を与える申立ての濫用を防ぐため、実質的な利害関係を持つ大口の債権者や株主に申立権を限定する趣旨です。
- 債権者の場合: 申立ての対象となる株式会社に対して債権を有していること。
- 株主の場合: 総株主の議決権の10分の1以上を有していること。
申立ての際には、申立人がこれらの要件を満たす債権や議決権を持っていることを、契約書や確定判決などの債務名義といった客観的な資料によって裁判所に疎明(一応の確からしさを示すこと)する必要があります。
申立原因:破産手続開始の原因となる事実の発生またはそのおそれ
債権者が会社更生を申し立てるためには、申立ての対象となる会社に「破産手続開始の原因となる事実」が生じているか、またはそのおそれがあることを疎明する必要があります。
- 支払不能: 債務者が支払能力を欠いているために、弁済期にある債務を、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的な状態。弁護士による受任通知の発送など「支払停止」の事実があると、支払不能であると推定されます。
- 債務超過: 法人の負債総額が資産総額を超過している状態。会社の資産をすべて換価しても、負債を完済できない状態を指します。
債権者申立ての場合、債務者から財務資料などの協力を得ることが難しいため、申立人は不動産の登記事項証明書や信用情報など、公開されている情報や間接的な証拠を収集し、これらの事実の存在を裁判所に説得的に示す必要があります。
その他、申立てが認められるための形式的要件
申立権や申立原因といった実体的な要件に加えて、手続を適法に進めるための形式的な要件も満たす必要があります。これらの要件が一つでも欠けると、申立てが認められない可能性があります。
- 申立書の提出: 申立ての趣旨や原因、会社の財産状況などを記載した申立書を、管轄の裁判所に提出します。
- 添付書類の準備: 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)や債権者一覧表、財産目録など、会社の財務状況を示す多数の資料を添付する必要があります。
- 予納金の納付: 裁判所が定める予納金を、指定された期限までに納付することが必須です。予納金は、手続を進めるための費用や管財人の報酬に充てられ、会社の負債総額に応じて高額になります。期限内に納付されない場合、申立ては棄却されます。
【手順】債権者による会社更生申立ての手続きと具体的な流れ
申立て前の準備:債権の存在を証明する資料の収集
債権者による会社更生申立てを成功させるためには、事前の周到な準備が不可欠です。特に、申立権の基礎となる債権の存在と、申立原因となる債務者の経営危機を客観的に証明する資料の収集が重要となります。
- 申立権を疎明する資料: 自身の債権の存在と金額を証明するための資料。確定判決や和解調書などの債務名義があれば、強力な証拠となります。
- 申立原因を疎明する資料: 債務者会社が支払不能や債務超過の状態にあることを示す間接的な証拠。例えば、不動産の登記事項証明書(過大な担保設定の確認)、手形不渡りの情報、取引停止処分の通知などが挙げられます。
申立書の作成と主な記載事項・添付書類
申立書は、申立ての要件を満たしていることを裁判所に認めてもらうための中心的な書類です。収集した証拠に基づき、法的要件を充足していることを論理的に記載する必要があります。
- 当事者の表示: 申立人(債権者)と相手方(債務者会社)の名称、住所など。
- 申立ての趣旨: 会社更生手続の開始を求める旨を明確に記載。
- 申立ての原因: 申立権(債権の存在)と、申立原因(支払不能や債務超過のおそれ)の具体的な事実を、収集した証拠を引用しながら詳細に記述します。
添付書類として、会社の定款や役員名簿、直近3年程度の決算書、財産目録、債権者一覧表、資金繰り表などが求められます。債権者申立てではこれらの資料を自力で収集・作成する必要があるため、専門家である弁護士の協力が不可欠です。
裁判所への申立てと予納金の納付(費用の目安)
申立書と添付書類の準備が整ったら、債務者会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
申立てから予納金納付までの一般的な流れは以下の通りです。
- 申立書の提出: 管轄の地方裁判所に申立書と添付書類一式を提出します。
- 費用の納付: 申立手数料(収入印紙で納付)と、連絡用の郵便切手(予納郵券)を納めます。
- 予納金の納付: 裁判所との面談等を経て、予納金の金額が決定されます。予納金は、会社の負債総額によって変動し、債権者申立ての場合は目安として高額になることが一般的です。負債額によっては数千万円に及ぶこともあります。裁判所が指定する期限までに一括で納付する必要があります。
保全管理命令から更生手続開始決定までのプロセス
申立て後、会社の財産が不当に流出したり、価値が毀損したりするのを防ぐため、裁判所は迅速に保全措置を講じます。
- 保全処分の申立て: 通常、会社更生の申立てと同時に、会社の財産を保全するための保全処分を申し立てます。
- 保全管理命令の発令: 申立てが相当と認められると、裁判所は直ちに保全管理命令を発令し、弁護士などの中立な専門家を保全管理人として選任します。
- 経営権の凍結: 保全管理命令により、従来の経営陣は会社の財産管理・処分権を失い、保全管理人がその権限を掌握します。
- 事業価値の維持: 保全管理人は、事業継続に必要な資金繰りの確保や取引の維持に努め、事業価値を保全します。
- 更生手続開始決定: 裁判所は、申立ての要件が満たされ、更生計画認可の見込みがあるなど、棄却事由がないと判断した場合に、更生手続開始決定を行います。
申立ての意思決定プロセスと社内での留意点
債権者として会社更生申立てという重大な決断を下す際には、慎重な検討と戦略的な準備が求められます。社内では以下の点に留意して意思決定を行う必要があります。
- 費用対効果の分析: 高額な予納金や弁護士費用を負担してでも、申立てによって回収できる債権額がそれを上回る見込みがあるかを厳密に分析します。
- リスクの評価: 申立てが公になることによる債務者会社の事業価値毀損リスクや、申立てが棄却された場合の費用負担リスクを十分に評価します。
- 申立て後の展開の準備: 手続開始後の運転資金を確保するための融資(DIPファイナンス)について金融機関と事前に協議するなど、申立て後の具体的な再建プロセスまで見据えて準備を進めます。
- 専門家との連携: 申立ての是非やタイミング、戦略について、倒産法務に精通した弁護士と緊密に連携し、法務・財務の両面から最適な判断を下すことが重要です。
債権者として会社更生を申し立てるメリットと注意すべきデメリット
メリット:経営陣の刷新と第三者による公平な財産管理
債権者が会社更生を申し立てる最大のメリットの一つは、経営体制を刷新し、透明性の高い財産管理を実現できる点にあります。
- 現経営陣の退任: 手続が開始されると、会社の経営権と財産管理権は裁判所が選任する更生管財人に移ります。これにより、経営破綻の原因となった現経営陣は原則として退任させられます。
- 公正な第三者による管理: 更生管財人は、特定の利害関係者ではなく、全債権者の利益を公平に考慮して事業再生を主導します。
- 不正行為の是正: 更生管財人は否認権を行使できます。これにより、手続開始前に特定の債権者へ行われた不公平な弁済(偏頗弁済)や不当な財産処分行為の効力を覆し、流出した財産を会社に取り戻すことが可能です。
これらの措置により、債権者はより確実な弁済原資が確保され、公正な配当を受けられる見通しが立ちます。
メリット:担保権の実行が制限され事業価値の毀損を防げる
会社更生手続が持つもう一つの強力なメリットは、担保権の実行を制限できる点です。これは、事業価値の維持に極めて重要な役割を果たします。
- 担保権実行の全面的禁止: 会社更生手続では、担保権者も更生担保権者として手続内に拘束され、担保権の実行(競売など)が禁止されます。これは、担保権が手続外で自由に実行される民事再生手続との大きな違いです。
- 事業用資産の保全: 担保権の実行が禁止されることで、工場の土地・建物や機械設備など、事業継続に不可欠な資産が散逸するのを防ぎます。
- 事業価値の維持・向上: 中核となる資産が保全されることで、事業価値の毀損を防ぎ、スポンサー企業からの支援を受けやすくなるなど、再建の可能性が高まります。結果として、全債権者への弁済原資が増加することも期待できます。
デメリット:高額な予納金の負担と手続きの長期化リスク
会社更生申立てには、債権者が慎重に検討すべきデメリットやリスクも存在します。特に費用面と時間面の負担は大きな課題です。
- 高額な予納金の負担: 申立人である債権者は、裁判所に高額な予納金を納付する必要があります。特に債権者申立ての場合は自己申立てより高額になる傾向があり、負債額によっては数千万円に及ぶこともあります。万が一、申立てが棄却された場合、この費用は申立人の負担となります。
- 手続の長期化: 会社更生は、担保権者や株主を含む全ての利害関係人の権利を調整するため、手続が複雑で厳格です。そのため、更生計画が認可されるまでに数年を要することも珍しくなく、民事再生に比べて長期化しやすい傾向があります。
- 事業価値への悪影響: 申立ての事実が公表されることで、会社の信用が低下し、取引先との関係悪化や従業員の離職などを招き、事業価値を損なうリスクがあります。
申立てに踏み切るべきかの判断基準|事業価値と債権額のバランス
債権者として会社更生申立てに踏み切るべきか否かは、様々な要素を総合的に勘案して慎重に判断する必要があります。
- 事業の再建可能性: 債務者会社に、清算価値を上回るだけの事業価値(技術力、ブランド、顧客基盤など)があり、再建の見込みが十分にあるかどうかが最も重要な基準です。
- 費用対効果: 申立てに必要な予納金や弁護士費用といったコストを考慮しても、再建によって得られる弁済額がそれを上回るという合理的な見通しが立つか。
- 経営陣の問題: 現経営陣による財産隠しや不公平な弁済が行われており、経営陣を刷新しなければ公正な債権回収が望めないといった事情があるか。
- 他の手続との比較: 会社の状況によっては、より簡易・迅速な破産手続を選択した方が、結果的に高い回収を得られる場合もあります。会社更生という手段が最適かを、他の選択肢と比較検討する必要があります。
会社更生手続開始後の流れと債権回収の見通し
更生管財人の選任と債権者の役割(債権届出・債権者集会)
更生手続開始決定と同時に、裁判所は中立的な専門家(主に弁護士)を更生管財人に選任します。更生管財人は、会社の財産管理や事業経営を主導する、手続の中心的な役割を担います。一方で、債権者も手続に適切に関与していく必要があります。
- 債権届出: 裁判所が定めた期間内に、自身が有する債権の種類と額を届け出る必要があります。この債権届出を期間内に行わないと、原則として債権の権利を失ってしまう(失権)ため、極めて重要な手続です。
- 債権調査: 更生管財人は、届け出られた債権の内容を調査し、認めるか否か(認否)を判断します。債権者は、他の債権者の届出内容に異議を述べることもできます。
- 債権者集会(関係人集会)への出席: 手続の節目で、更生管財人が会社の財産状況や調査結果を報告し、利害関係人の意見を聞くための集会が開かれます。債権者はこの集会に出席し、手続の進行状況を確認したり、意見を述べたりすることができます。
更生計画案の策定・決議と債権者の意見反映
更生手続のゴールは、会社の再建計画である更生計画を策定し、利害関係人の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けることです。
- 更生計画案の策定: 更生管財人が中心となり、債務の大幅なカットや事業の再編などを盛り込んだ更生計画案を作成し、裁判所に提出します。提出期限は、原則として開始決定から1年以内です。
- 計画案の決議: 計画案は、利害関係者を「更生担保権者」「更生債権者」「株主」などのグループ(組)に分け、それぞれの組で投票による決議に付されます。
- 可決要件: 可決には、更生債権者の組では議決権総額の2分の1超の同意、更生担保権者の組では議決権総額の3分の2以上(内容により変動)の同意など、厳格な多数決要件を満たす必要があります。
債権者は、この決議において賛成または反対の議決権を行使することで、更生計画の内容に直接意見を反映させることができます。
更生計画に基づく弁済と債権回収率の見込み
更生計画が可決され、裁判所から認可決定が確定すると、会社の債務は計画の内容に従って変更(減額など)され、計画に沿った弁済が開始されます。
弁済には厳格な優先順位があります。
- 共益債権: 更生管財人の報酬や手続開始後の取引で生じた債権など、手続を進めるために必要な費用。更生計画によらず、随時優先的に弁済されます。
- 更生担保権: 担保権の対象となっている財産から優先的に弁済を受けます。
- 優先的更生債権: 税金や労働債権など、法律で優先される債権。
- 一般更生債権: 上記以外の一般的な取引債権など。
会社更生は、事業を継続して将来の収益を弁済原資とすることから、会社を清算する破産手続に比べて高い債権回収率が期待されます。ただし、実際の回収率は会社の収益力や更生計画の内容によって大きく変動するため、一概には言えません。
会社更生と民事再生における債権者申立ての違いを比較
対象となる企業と経営陣の処遇の違い
会社更生と民事再生は、どちらも事業再建を目指す手続ですが、対象となる企業や経営陣の扱いに大きな違いがあります。この違いは、どちらの手続を選択すべきかを判断する上で重要なポイントとなります。
担保権の取扱いや手続の厳格さの比較
担保権の扱いや手続全体の厳格さも、両者を区別する重要な要素です。特に担保権の制約の強弱は、事業価値の維持に直結します。
以下に、債権者申立ての観点から両手続の主な違いをまとめます。
| 比較項目 | 会社更生手続 | 民事再生手続 |
|---|---|---|
| 対象企業 | 株式会社のみ | 法人・個人を問わない |
| 経営陣の処遇 | 管財人型が原則。裁判所が選任する更生管財人が経営権を掌握し、現経営陣は原則退任する。 | DIP型が原則。現経営陣が経営権を維持したまま再建を進める。 |
| 担保権の取扱い | 担保権も手続に組み込まれ(更生担保権)、実行は全面的に禁止される。 | 担保権は手続外の権利(別除権)として扱われ、原則として自由に実行可能。 |
| 手続の厳格さ | 担保権者や株主も含む全ての利害関係人の権利を変更するため、手続は厳格・複雑で、長期化しやすい。 | 比較的簡易・迅速な手続。 |
| 主な利用場面 | 大規模な株式会社の抜本的な再生、経営陣の刷新が必要な場合。 | 中小企業や個人の再生で、経営陣の主導による迅速な再建を目指す場合。 |
会社更生の債権者申立てに関するよくある質問
会社更生手続が開始されると、個別の債権回収はできなくなりますか?
はい、原則としてできなくなります。会社更生手続が開始されると、更生会社に対する個別の権利行使は全面的に禁止されます。これには、訴訟の提起や給与の差押え、さらには担保権の実行も含まれます。すべての債権者は、更生手続の枠組みの中で、更生計画に基づく配当(弁済)を受けることによってのみ、債権の回収を図ることになります。これは、全債権者への公平な弁済を確保するための重要なルールです。
申立て費用(予納金)は最終的に誰が負担するのですか?
申立ての時点では、申立人である債権者が裁判所に予納金を納付します。しかし、無事に更生手続が開始された場合、この予納金は手続を進めるための費用(共益債権)とみなされます。共益債権は、他の一般の債権よりも優先的に、更生会社の財産から弁済されます。したがって、最終的には更生会社が負担する形になります。ただし、申立てが裁判所に認められず棄却された場合は、予納金は返還されず、全額が申立人の負担となります。
少額の債権しか持っていなくても申立ては可能ですか?
いいえ、必ずしも可能とは限りません。会社更生法では、債権者が申立てを行うための要件として、破産手続開始の原因(支払不能または債務超過)が生じていることを定めています。債権額に関する直接的な下限規定は設けられていませんが、実務上、申立てには高額な予納金が必要であり、また申立原因の疎明も困難であるため、少額債権者単独での申立ては現実的ではありません。この制度は、会社の経営に極めて重大な影響を及ぼす会社更生手続の申立てが、不当に行われることを防ぐ(申立ての濫用防止)ためのものです。
債権者として申立てを検討すべきタイミングはいつですか?
申立てを検討すべきなのは、主に以下のような状況が重なった場合です。
- 債務者会社に支払不能や債務超過のおそれが生じている。
- その会社の事業には将来性があり、清算してしまうよりも事業を再建した方が、より多くの債権を回収できると見込まれる。
- 現経営陣が財産隠しや特定の債権者への偏頗弁済を行うなど、不誠実な対応をしており、経営陣を刷新しなければ公正な債権回収が期待できない。
これらの条件が揃い、かつ高額な予納金を負担するリスクを上回るメリットがあると判断できる場合に、申立てを具体的に検討することになります。
まとめ:債権者による会社更生申立ては、慎重な判断と準備が成功の鍵
本記事では、債権者が取引先の会社更生手続を申し立てる際の要件、手続き、メリット・デメリットについて解説しました。会社更生手続の債権者申立ては、現経営陣を刷新し、担保権の実行を防ぎながら事業価値を維持することで、公正な債権回収を目指す強力な手段です。一方で、申立てには「破産手続開始の原因」の疎明が必要であり、高額な予納金の負担も伴うなど、そのハードルは非常に高いと言えます。申立てに踏み切るかは、対象会社の事業価値や再建の可能性、そして申立て費用と回収見込み額とのバランスを冷静に分析することが不可欠です。民事再生や破産といった他の法的整理手続との比較検討も重要であり、最終的な意思決定には、倒産法務に精通した弁護士への相談が欠かせません。

