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借入金が残っていても会社の清算は可能か?手続きと債務超過時の選択肢

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会社の清算を検討する中で、残っている銀行からの借入金の扱いは、経営者にとって大きな課題となります。特に、会社の資産だけでは完済できない場合、どのような手続きを選択すべきか、また経営者個人の連帯保証責任はどうなるのか、判断に迷う場面も少なくありません。この記事では、会社清算時における借入金の法的な取り扱いについて、資産で完済できる場合とできない場合に分け、それぞれの手続きの流れや注意点、経営者個人への影響までを網羅的に解説します。

目次

借入金が残っていても会社の清算は可能か?原則と条件

原則:債務を完済できることが「通常清算」の前提条件

会社を自主的に閉鎖する際に最も一般的な「通常清算」は、会社が保有する資産で全ての債務を完済できることが前提条件です。通常清算は、会社の資産が負債を上回る「資産超過」の状態にある会社が選択できる手続きです。具体的には、現預金や不動産、売掛金といった全ての資産を現金化し、その資金で借入金や買掛金などの負債を全額返済できる場合にのみ進めることができます。もし清算の途中で資産が負債を下回る「債務超過」の状態であることが判明した場合は、通常清算を続けることはできず、後述する法的な倒産手続きへ移行しなければなりません。

債務超過の場合は通常清算ではなく「特別清算」か「破産」へ

会社の資産をすべて現金化しても負債を完済できない「債務超過」の状態では、通常清算は選択できず、「特別清算」や「破産」といった裁判所の監督下で行われる法的な倒産手続きに移行する必要があります。特別清算は、債務超過の疑いがある株式会社が、債権者の多数の同意を得て、債務の減額などを受けながら会社を消滅させる手続きです。一方、債権者の協力が得られない場合や、より厳格な手続きが必要な場合は、裁判所が選任する破産管財人が財産を管理・処分する破産手続きが選択されます。通常清算の途中で債務超過が判明した場合、清算人は速やかにこれらの手続きへ移行する法的義務を負います。

廃業・清算・倒産の違いを正しく理解する

会社の事業終了に関連する用語は混同されやすいですが、それぞれ法的な意味合いが異なります。

用語 意味合い
廃業 経営者の意思で事業活動を終了させる行為全般を指す言葉
清算 解散した会社の法人格を法的に消滅させるための具体的な事務手続き
倒産 債務の支払いができなくなった経済的な破綻状態を指す言葉
「廃業」「清算」「倒産」の用語の違い

つまり、「廃業」という経営判断の中に、法人格を消滅させるための「清算」手続きが含まれます。そして、その清算の過程で債務を完済できない状態が「倒産」に該当します。

資産超過か債務超過か?判断を誤らないための評価ポイント

清算手続きの方針を決める上で、資産超過か債務超過かの判断は極めて重要です。この判断は、決算書上の「簿価」だけで行うべきではありません。不動産や有価証券などの資産は、取得時の価格である簿価と現在の市場価値である「時価」が大きく異なる可能性があるためです。正確な財産状況を把握するためには、以下の点を考慮した「実態貸借対照表」を作成する必要があります。

実態評価における主なポイント
  • 不動産や有価証券などの資産を現在の時価で評価し直す
  • 回収が困難な売掛金(不良債権)を資産から除外する
  • 売却価値のない在庫(不良在庫)を資産から除外する
  • 帳簿に載っていない偶発債務などを負債として計上する

会社の資産で借入金を完済できる場合の「通常清算」手続き

通常清算の全体像と手続きの流れ

通常清算は、裁判所の監督を受けずに、会社自身が主体となって法人格を消滅させる手続きです。株主総会での解散決議から始まり、財産の整理、債務の弁済、残余財産の分配を経て、清算結了登記をもって完了します。大まかな流れは以下の通りです。

通常清算の主な手続きの流れ
  1. 株主総会での解散決議と清算人の選任
  2. 法務局への解散・清算人選任の登記
  3. 官報公告などによる債権者保護手続き
  4. 資産の換価処分と債務の弁済
  5. 残余財産の確定と株主への分配
  6. 決算報告書の承認と清算結了登記

ステップ1:株主総会での解散決議と清算人の選任

通常清算を開始するには、まず株主総会で解散の「特別決議」が必要です。これは、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって可決されます。この総会では、解散後の清算事務を行う「清算人」も同時に選任するのが一般的です。多くの場合、会社の状況を熟知している代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、定款の定めや株主総会の決議により、弁護士などの専門家を選任することも可能です。

ステップ2:法務局への解散・清算人選任の登記

株主総会で解散と清算人の選任が決議されたら、その日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を申請しなければなりません。この登記により、会社が清算手続きに入ったことと、その責任者が誰であるかが公的に示されます。申請には株主総会議事録や清算人の就任承諾書などの書類が必要です。登記完了後、税務署や社会保険事務所など関係各所への解散届出も行います。

ステップ3:債権者保護手続き(官報公告と個別の催告)

会社の解散後は、債権者を保護するための手続きが必要です。まず、官報に解散の事実を掲載し、2ヶ月以上の期間を設けて債権の申し出を促す「官報公告」を行います。さらに、会社が把握している債権者に対しては、個別に書面で債権を申し出るよう「催告」しなければなりません。この債権申出期間が終了するまでは、債権者間の公平を保つため、原則として債務を弁済することは禁じられています。

ステップ4:資産の換価処分と債務(借入金)の弁済

清算人は、会社の財産を調査して財産目録を作成し、株主総会の承認を得ます。その後、進行中の取引を完了させ、不動産や在庫商品などの資産を売却して現金化(換価)を進めます。同時に、売掛金などの債権も回収します。資産の現金化と債権申出期間の終了後、確定した債権者に対して債務の弁済を開始します。この際、税金や社会保険料、労働債権など、法律で定められた優先順位に従い、債務を弁済する必要があります。

ステップ5:残余財産の確定と株主への分配

全ての債務を完済した後に会社に残った財産を「残余財産」といいます。この残余財産は、会社の所有者である株主に対し、それぞれの持株数に応じて分配されます。分配は原則として金銭で行われますが、現物資産のまま分配することも可能です。ただし、株主への分配は、全ての債務を支払い終えた後でなければ行うことはできません。分配額が出資額を上回る場合は、税務上「みなし配当」として課税対象となる点にも注意が必要です。

ステップ6:決算報告書の承認と清算結了登記

残余財産の分配が完了し、全ての清算事務が終わったら、清算人は手続き全体の収支をまとめた「決算報告書」を作成します。この決算報告書を株主総会に提出し、承認(普通決議)を得ることで清算は実質的に完了します。その後、承認日から2週間以内に法務局へ「清算結了の登記」を申請します。この登記が受理されると、会社の法人格は法的に完全に消滅します。ただし、会社の帳簿類は、清算結了後も10年間の保存が義務付けられています。

清算手続きを円滑に進めるための実務上の注意点

清算手続きをスムーズに進めるには、法務だけでなく税務面も考慮したスケジュール管理が重要です。例えば、税金の還付など少額の債権回収に時間をかけすぎると、手続き全体が大幅に遅延する可能性があります。費用対効果を考え、時には一部の債権を放棄するといった柔軟な判断が求められることもあります。

資産で借入金を完済できない「債務超過」の場合の選択肢

特別清算と法人破産の違いとは?状況に応じた選択

債務超過の場合に選択される「特別清算」と「法人破産(破産手続)」は、どちらも会社を消滅させる清算型の手続きですが、性質が異なります。会社の状況や債権者との関係性に応じて、適切な手続きを選択する必要があります。

項目 特別清算 法人破産
主導者 会社が選任した清算人 裁判所が選任する破産管財人
特徴 債権者の協力が得られる場合に利用可能で、比較的柔軟な手続き 厳格な法的手続きで、全ての債権者を公平に扱う
イメージ 「倒産」というネガティブな印象を抑えやすい 「倒産」のイメージが強いが、公平性が担保される
適した状況 債権者との関係が良好で、協力が得られる場合 債権者間の利害が対立している、経営状況が不透明な場合
特別清算と法人破産(破産手続)の主な違い

選択肢1:特別清算の手続きと要件

特別清算は、債務超過の疑いがある株式会社が、裁判所の監督下で清算を進める手続きです。開始するには、まず株主総会で解散が決議されていることが前提となります。その上で、債権者集会において、出席した債権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の同意を得て「協定」を可決し、それに基づいて弁済を行うのが一般的です。この多数の同意が得られない場合は、特別清算を続けることができず、破産手続きへ移行することになります。

選択肢2:法人破産の手続きと通常清算との相違点

法人破産は、支払不能または債務超過に陥った会社の財産を、裁判所が選任した「破産管財人」が管理・換価し、法律の定める優先順位に従って債権者に公平に配当する手続きです。会社の財産で全債務を返済する通常清算とは異なり、配当後に残った債務は法人格の消滅と共に消滅します。破産手続きでは、会社の財産管理権は経営者から破産管財人に移ります。また、破産直前の不当な財産処分などがあった場合にそれを取り消して財産を回収する「否認権」の行使など、破産管財人には強力な権限が与えられています。

経営者の連帯保証債務はどうなるか?個人への影響と対処法

法人が消滅しても経営者個人の連帯保証義務は残る

会社が清算や破産によって消滅しても、経営者が会社の借入金に対して行った「連帯保証」の義務は消滅しません。法人の責任と個人の責任は法律上別個のものだからです。そのため、会社の財産で返済しきれなかった債務については、連帯保証人である経営者個人が、自身の資産で返済する義務を負い続けます。したがって、会社の整理と同時に、経営者個人の保証債務をどう処理するかも極めて重要な問題となります。

「経営者保証ガイドライン」を活用した整理の可能性

経営者個人の保証債務を整理する上で有効な手段の一つが「経営者保証に関するガイドライン」の活用です。これは、誠実な経営者が会社の法的整理と同時に保証債務を整理する際に、一定の生活資金や自宅などを残し、再起を図りやすくするための準則です。このガイドラインの利用には、債権者である金融機関の同意が必要ですが、自己破産を回避できる可能性があるという大きなメリットがあります。

経営者保証ガイドライン活用の主なメリット
  • 一定期間の生計費(自由財産の99万円を超える部分)を確保できる可能性がある
  • 華美でない自宅を手元に残せる場合がある
  • 信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されない

返済不能な場合の個人の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

経営者保証ガイドラインの利用が難しい場合や、保証債務が高額で返済不能な場合は、経営者個人も法的な債務整理を検討する必要があります。個人の状況に応じて、主に以下の3つの手続きから最適なものを選択します。

手続きの種類 概要
任意整理 裁判所を介さず、債権者との交渉で将来利息のカットや分割返済を目指す。
個人再生 裁判所の認可を得て、住宅ローンなどを維持しつつ他の債務を大幅に減額する。
自己破産 裁判所の免責許可により、原則として全ての債務の支払義務を免除してもらう。
主な個人の債務整理手続き

役員借入金の処理方法と税務上の留意点

役員からの借入金も会社の負債として清算対象となる

経営者やその親族が会社に貸し付けた「役員借入金」は、会計上、金融機関からの借入金と同じく会社の「負債」として扱われます。したがって、通常清算を完了させるためには、この役員借入金も他の負債と同様に全額返済するか、法的に消滅させる手続きが必要です。法的には会社の債務であるため、これを残したまま清算手続きを終えることはできません。

債権放棄(債務免除)による処理とその手続き

会社の資金で役員借入金を返済できない場合、一般的には債権者である役員が会社に対する債権を放棄する「債務免除」という方法がとられます。手続きとしては、役員が会社に対して債権を放棄する旨の意思表示をすることで成立します。後日の税務調査などに備え、誰がいつどの債権を放棄したかを明確にするため、「債務免除通知書」などの書面を作成し、内容証明郵便で送付しておくことが望ましいです。

注意点:債務免除益の発生と法人税への影響

役員が債権を放棄すると、会社側では返済義務がなくなった分の利益、すなわち「債務免除益」が発生します。この利益は法人税の課税対象となるため、注意が必要です。ただし、会社に過去の赤字の繰り越しである「繰越欠損金」があれば、債務免除益と相殺して法人税の負担を軽減できます。また、清算中の会社では、通常は使えない期限切れの欠損金も損金に算入できる特例があります。債務免除によって会社の純資産が増加し、他の株主への贈与とみなされる「みなし贈与」課税のリスクにも配慮が必要です。

会社清算と借入金に関するよくある質問

会社の借金は、最終的に誰が支払う義務を負うのですか?

会社の借金の返済義務は、原則として法人自身にあります。したがって、会社が破産などで消滅すれば、法人の返済義務も消滅します。しかし、経営者がその借入金について「連帯保証」をしている場合、会社の返済義務とは別に、経営者個人の保証義務が残ります。そのため、会社が消滅した後も、保証人である経営者個人が返済義務を負うことになります。

役員が借入金を債務免除した場合、会社にどのような税金がかかりますか?

会社は、免除された借入金の額面相当額を「債務免除益」として利益計上する必要があり、これに対して法人税が課税されます。ただし、会社に繰越欠損金があれば、その範囲内で利益と相殺することが可能です。また、役員以外の株主がいる場合、債務免除によって会社の株価が上昇した分が、役員から他の株主への贈与とみなされ、贈与税(みなし贈与課税)が発生する可能性があります。

清算手続きが完了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

通常清算の場合、法律で定められた債権者保護手続き(官報公告)に最低2ヶ月を要するため、手続きは最短でも3ヶ月程度かかります。しかし、資産の売却や債権回収に時間がかかることが多く、実務上は半年から1年程度を見込むのが一般的です。資産内容が複雑な場合や、交渉が難航する場合には、数年を要することもあります。

会社の清算手続きには、どれくらいの費用がかかりますか?

費用は、登記や官報公告にかかる「実費」と、司法書士や税理士などの「専門家報酬」に大別されます。実費としては、登録免許税(合計41,000円)や官報公告費用(約4万円)などが必要です。専門家報酬は事案の複雑さによって変動しますが、比較的簡易なケースでも総額で30万円から50万円程度、資産整理が複雑な場合は100万円以上になることもあります。

まとめ:会社清算時の借入金問題は、状況に応じた適切な手続き選択が鍵

本記事では、会社清算における借入金の取り扱いについて解説しました。まず最も重要なのは、簿価ではなく時価で資産を評価し、会社が「資産超過」か「債務超過」かを正確に判断することです。資産超過であれば「通常清算」を進められますが、債務超過の場合は「特別清算」や「法人破産」といった法的な倒産手続きを選択しなければなりません。 特に注意すべきは、会社の法人格が消滅しても、経営者個人の連帯保証義務は消滅しないという点です。会社の整理と並行して、経営者自身の保証債務についても「経営者保証ガイドライン」の活用や、必要に応じて個人の債務整理を検討する必要があります。これらの手続きは法務・税務の専門知識が不可欠であり、判断を誤ると予期せぬトラブルにつながる可能性があります。自社の状況に合った最適な選択をするためにも、早い段階で弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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