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法人の民事再生手続きの流れと費用|会社更生・破産との違いも解説

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厳しい経営状況に直面し、事業の未来を守るために再生の道を模索されている経営者の方にとって、民事再生は有力な選択肢の一つです。しかし、その手続きは専門的かつ複雑であり、成功のためには申立て準備から終結までの全体像を正確に把握することが不可欠となります。この記事では、法人が民事再生を行う際の具体的な手続きの流れ、メリット・デメリット、そして必要となる費用について、時系列に沿って網羅的に解説します。

目次

民事再生の概要と他の倒産手続きとの違い

民事再生とは?事業継続を前提とした再建型の手続き

民事再生とは、経済的に困窮した債務者が、事業や生活の再建を図るための法的な再建型整理手続きです。裁判所の監督のもと、債権者の多数の同意を得て策定した再生計画に基づき、債務を大幅に圧縮し、分割で返済していきます。

この手続きの最大の特色は、事業を継続しながら再建を目指す点にあります。原則として現経営陣がそのまま経営を担うことが可能で、これを「DIP(Debtor in Possession)型」と呼びます。対象は法人だけでなく個人事業主や一般の個人も含まれ、柔軟性が高い制度です。再生計画が可決・認可されれば、一部の債権者が反対していても法的な拘束力が生じ、計画に沿った返済を進めることができます。

民事再生の主な特徴
  • 会社を消滅させず、事業を継続しながら再建を目指す「再建型」の手続きである。
  • 原則として経営陣は退任せず、引き続き経営の主導権を握ることができる。
  • 裁判所の認可を得た再生計画に基づき、債務を大幅に減額し、長期の分割返済が可能になる。
  • 株式会社だけでなく、個人事業主や一般個人など、幅広い主体が利用できる。
  • 法的強制力を持ち、多数決で再生計画が可決されれば、反対する債権者も拘束される。

会社更生手続きとの比較:対象企業と経営陣の扱い

同じ再建型の手続きとして会社更生がありますが、対象や手続きの進め方に大きな違いがあります。民事再生は中小企業や個人も利用しやすい柔軟な手続きであるのに対し、会社更生は主に大企業を想定した、より厳格で抜本的な再建手続きです。

比較項目 民事再生 会社更生
対象 法人・個人を問わない 株式会社のみ
経営陣 原則として続投 原則として総退陣し、管財人が就任
財産管理権 債務者(現経営陣) 更生管財人
担保権の扱い 手続き外の権利(別除権)として扱われ、個別行使が可能 手続き内の権利(更生担保権)として扱われ、個別行使は禁止
想定規模 中小企業から大企業まで幅広い 主に大規模な株式会社
民事再生と会社更生手続きの主な違い

自己破産手続きとの比較:事業の清算か再建か

自己破産は、会社の全財産を清算して法人格を消滅させる「清算型」の手続きであり、事業の再建を目的とする民事再生とは根本的に異なります。事業や会社を将来に残したい場合は民事再生、完全にたたむ場合は自己破産が選択されます。

比較項目 民事再生(再建型) 自己破産(清算型)
目的 事業を継続し、会社を再建する 全財産を処分・配当し、会社を清算する
法人格 存続する 消滅する
事業 原則として継続される 停止・廃止される
財産管理権 原則として経営陣が維持する 破産管財人が管理する
債務の扱い 大幅に減額され、残額を分割返済する 全ての財産を配当し、残債務は消滅する
従業員の雇用 原則として維持される 原則として全員解雇される
民事再生と自己破産手続きの主な違い

民事再生手続きの全体像と各段階の流れ

手続き全体の所要期間とスケジュールの目安

民事再生は、事業価値の低下を防ぐため、迅速な進行が求められます。裁判所の標準的なスケジュールでは、申立てから再生計画の認可決定まで約5か月から6か月が目安です。これは、1年以上かかることもある会社更生に比べて非常にスピーディーです。

民事再生の標準的なスケジュール
  1. 申立て(開始):裁判所に民事再生手続開始の申立てを行う。
  2. 開始決定(申立てから1〜2週間後):裁判所が手続きの開始を決定する。
  3. 債権調査・財産評定(開始決定後〜約3か月):債権額を確定させ、会社の財産を評価する。
  4. 再生計画案の提出(申立てから約3か月後):具体的な再建計画を裁判所に提出する。
  5. 再生計画案の決議(申立てから約5か月後):債権者集会などで計画案の賛否を問う。
  6. 再生計画の認可決定:決議で可決されると、裁判所が計画を認可する。
  7. 計画の遂行・終結:認可された計画に基づき弁済を開始し、再生計画で定められた弁済期間を経て手続きが終結する。

【第1段階】申立て前の準備(弁護士への相談・資料収集)

申立て前の準備は、再生手続きの成否を左右する最も重要な段階です。特に情報管理を徹底し、事業が停止しないよう細心の注意を払う必要があります。この段階では以下の準備を秘密裏に進めます。

申立て前の主な準備事項
  1. 弁護士への相談・依頼:事業再生に精通した弁護士を選任する。
  2. 資料の収集・作成:債権者一覧表、財産目録、決算書、資金繰り表などを作成する。
  3. 費用の確保:裁判所に納める予納金や弁護士費用を事前に準備する。
  4. 情報管理の徹底:情報漏洩は信用不安を招き、預金差押え等につながるため、ごく限られた関係者で準備を進める。

【第2段階】申立てから再生手続開始決定まで(保全処分・監督委員選任)

裁判所に申立てを行うと、本格的な法的手続きが始まります。裁判所は申立て内容を審査し、問題がなければ再生手続開始決定を出します。

申立てから開始決定までの流れ
  1. 民事再生の申立て:管轄の地方裁判所に申立書を提出する。
  2. 保全処分の発令:申立て後、裁判所は債権者への弁済や財産の処分などを一時的に禁止する「保全処分」を出し、会社の財産を保全する。
  3. 監督委員の選任:裁判所は、手続きの進行を監督する弁護士(監督委員)を選任する。
  4. 債権者説明会の開催:通常、申立てから1週間前後で、債権者に対して事情説明と協力依頼のための説明会を開催する。
  5. 再生手続開始決定:申立てから1〜2週間程度で、裁判所が正式に手続きの開始を決定する。

【第3段階】開始決定から再生計画案の提出まで(財産評定・債権調査)

開始決定後は、再生計画を策定するための基礎となる調査を行います。会社の財産と負債の全体像を正確に把握することが目的です。

この段階での主な作業
  • 債権の届出・調査:債権者に債権額を届け出てもらい、その内容を精査して負債総額を確定させる。
  • 財産の評定:開始決定時点での全財産を評価し、財産目録と貸借対照表を作成する。これは、再生計画の弁済率が破産時の配当率を上回ることを保証する「清算価値保障原則」の基礎となる。
  • 裁判所への報告:手続きに至った経緯や財産の状況などをまとめた報告書を裁判所に提出する。
  • 再生計画案の策定:調査結果に基づき、実現可能な収益改善策や弁済計画を盛り込んだ再生計画案を作成し、期限内に提出する。

【第4段階】再生計画案の決議から手続終結まで(債権者集会・計画遂行)

提出された再生計画案は、債権者の投票によって可決される必要があります。可決・認可された後は、計画に沿った弁済を誠実に実行していく段階に移ります。

計画案の決議から終結までの流れ
  1. 再生計画案の決議:債権者集会や書面投票により、計画案の賛否を問う。可決には「議決権者の過半数」と「議決権総額の2分の1以上」の両方の賛成が必要。
  2. 再生計画の認可:計画案が可決されると、裁判所が認可決定を下し、計画が法的に確定する。
  3. 計画の遂行:認可された計画に従い、減額された債務の分割返済を開始する。
  4. 手続きの終結:計画に基づく弁済が完了するか、再生計画で定められた弁済期間(通常は数年から最長10年程度)が満了すると、裁判所が終結決定を出し、すべての手続きが完了する。

申立て準備における情報管理と社内体制のポイント

民事再生の準備段階では、情報管理が極めて重要です。情報が外部に漏れると、金融機関による預金口座の凍結・相殺や、取引先からの信用不安を招き、申立て前に事業が立ち行かなくなる危険があります。

情報管理と社内体制の要点
  • 準備は代表者や財務担当者など、最小限の人数で秘密裏に進める。
  • 準備の事実が漏洩しないよう、社内外への説明には細心の注意を払う。
  • 一方で、申立ての取締役会決議など、法的に必要な手続きは適切に行い、透明性を確保する。
  • 信頼できる弁護士の指導のもと、情報の秘匿と手続きの適正さを両立させる体制を構築する。

民事再生を選択するメリット・デメリット

主なメリット:経営陣の続投や事業の維持が可能

民事再生の最大のメリットは、会社を消滅させることなく、事業と雇用を守りながら経営再建を目指せる点です。

民事再生の主なメリット
  • 事業の存続:築き上げてきた技術、ノウハウ、ブランド価値などを維持できる。
  • 経営陣の続投:原則として現経営陣が経営を継続でき、迅速な意思決定が可能。
  • 債務の大幅な圧縮:再生計画に基づき負債が大幅に減額され、キャッシュフローが改善する。
  • 資産の保全:債権者による個別の強制執行や差押えが禁止され、事業に必要な資産を守れる。
  • 雇用の維持:事業継続に伴い、原則として従業員の雇用を維持できる。

主なデメリット:社会的信用の低下と資金繰りの悪化リスク

法的な倒産手続きである以上、社会的な信用の低下は避けられず、それに伴う様々なリスクも存在します。

民事再生の主なデメリット
  • 社会的信用の低下:官報への掲載や信用情報機関への登録により、会社の信用が低下する。
  • 資金調達の困難化:手続き後5〜10年程度は、金融機関からの新規融資が極めて困難になる。
  • 取引条件の悪化:取引先から現金決済を求められるなど、取引条件が厳しくなり資金繰りが悪化するリスクがある。
  • 担保権実行のリスク:担保権は「別除権」として手続き外で実行される可能性があり、事業に必要な資産を失う恐れがある。
  • 課税のリスク:減額された債務は会計上「債務免除益」として利益計上され、法人税の課税対象となる場合がある。
  • 破産移行のリスク:再生計画が否決された場合、裁判所の職権で破産手続きに移行し、会社が消滅する可能性がある。

手続き中の主要取引先との関係維持と交渉のポイント

事業を継続するためには、仕入先や販売先といった主要取引先の協力が不可欠です。申立てにより一時的に支払いが停止するため、不信感を払拭し、取引を継続してもらうための丁寧な交渉が求められます。

取引先との交渉のポイント
  • 申立てに至った経緯と今後の再建方針を誠実に説明し、理解を求める。
  • 破産した場合の配当よりも、民事再生計画による弁済の方が有利であることをデータで示す。
  • 手続き開始後の取引代金は「共益債権」として、全額を通常通り支払うことを明確に約束する。

民事再生手続きにかかる費用の内訳

裁判所へ納付する予納金(負債総額に応じて変動)

民事再生を申し立てる際、手続き費用として裁判所に予納金を納める必要があります。この費用は主に、手続きを監督する監督委員の報酬などに充てられます。金額は負債総額に応じて決まっており、事前に確保しておく必要があります。

負債総額 予納金額(目安)
5,000万円未満 200万円
5,000万円以上 1億円未満 300万円
1億円以上 5億円未満 400万円
5億円以上 10億円未満 500万円
10億円以上 600万円〜
予納金の目安(東京地方裁判所の場合)

申立てを依頼する弁護士費用(着手金・報酬金)

民事再生は極めて専門性の高い手続きであるため、弁護士への依頼が不可欠です。費用は主に、依頼時に支払う「着手金」と、再生計画認可時に支払う「報酬金」で構成されます。

弁護士費用の内訳
  • 着手金:申立て準備や各種対応の対価として、依頼時に支払う費用。企業の規模や負債額により異なりますが、数百万円以上になるのが一般的です。
  • 報酬金:再生計画が認可された場合に支払う成功報酬。減額された債務額の一定割合など、契約に基づいて算定されます。

民事再生に関するよくある質問

民事再生をすると経営者は退任しなければなりませんか?

いいえ、原則として退任する必要はありません。経営陣が続投し、自ら再建を主導できる点が民事再生の大きな特徴です。ただし、経営責任が極めて重いと判断された場合や、スポンサー、債権者などから経営陣の刷新を再建の条件として求められた場合には、退任するケースもあります。

再生計画案が債権者集会で否決された場合はどうなりますか?

再生計画案が可決要件を満たせず否決された場合、民事再生手続きは廃止されます。その後、裁判所の職権により破産手続きへ移行するのが一般的です(これを「牽連破産」といいます)。この場合、会社の再建は断念され、清算されることになります。そうした事態を避けるため、事前に主要債権者の理解を得ておくことが非常に重要です。

民事再生中の従業員の給与や退職金の支払いはどうなりますか?

従業員の給与は法律で強く保護されており、原則として通常通り支払われます。手続き開始後の給与は「共益債権」として最優先で全額支払われ、手続き開始前の未払い給与も「一般優先債権」として他の債務より優先して支払われます。退職金も同様に保護されますが、状況に応じて支払方法を調整することがあります。

手続き開始後に新たな資金調達(借入れ)は可能ですか?

通常の金融機関からの新規借入れは事実上、極めて困難です。しかし、事業継続に必要な運転資金を調達する手段として、「DIPファイナンス」という制度があります。これは、裁判所の許可を得て行う特別な融資で、返済順位が極めて高い「共益債権」として扱われるため、貸し手にとってリスクが低くなります。スポンサー支援が内定している場合などに活用できる可能性があります。

まとめ:民事再生は事業再建の有力な選択肢だが、成功には専門家との緻密な準備が不可欠

本記事では、法人が民事再生を行う際の申立てから終結までの流れ、費用、そしてメリット・デメリットを網羅的に解説しました。民事再生は、経営陣が続投しながら事業と雇用を守り、会社の再建を目指せる強力な法的手段です。しかしその一方で、社会的信用の低下や資金繰りの悪化、再生計画が否決されれば破産に移行するリスクも伴います。手続きの成否は、申立て前の秘密裏かつ緻密な準備と、事業再生に精通した弁護士との緊密な連携にかかっています。自社の状況を客観的に分析し、民事再生が最善の道か慎重に判断するためにも、まずは専門家へ速やかに相談することが再建への重要な第一歩となるでしょう。

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