民事再生と破産の違いとは?事業再建か清算か、選択基準を解説
経営状況が悪化し、事業の再建か清算かという重大な岐路に立たされている経営者やご担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。事業を立て直す「民事再生」と、会社を清算する「破産」は、いずれも法的な倒産手続きですが、その目的や経営権の扱い、事業への影響は全く異なります。自社にとって最適な選択肢を見極めるためには、両者の違いを正確に理解することが不可欠です。この記事では、民事再生と破産の根本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、手続きを選択する際の基準までを網羅的に比較・解説します。
民事再生と破産の基本的な違い
事業の再建を目的とする「民事再生」
民事再生とは、経営が悪化した企業が裁判所の監督下で事業の再建を目指す、再建型の法的手続きです。民事再生法に基づき、経済的に困窮している債務者の事業や経済生活の再生を図ることを目的とします。株式会社だけでなく、合同会社や個人事業主など、幅広い主体が利用可能です。
原則として、現経営陣が経営権や財産の管理処分権を維持したまま手続きを進めるDIP(Debtor in Possession)型が採用されます。再生計画案が債権者の多数の同意を得て裁判所に認可されると、債務の一部免除や返済期間の延長が認められ、事業を継続しながら再建を進めることができます。会社を消滅させる破産とは異なり、存続が前提となります。
- 自力再生型: 自社の事業収益を原資として債務を返済する方式。
- スポンサー型: 外部の支援者(スポンサー)から資金援助や出資を受けて再建を図る方式。
- 清算型: 事業の一部または全部を譲渡し、その対価で弁済を行った後、旧会社を清算する方式。
会社の清算を目的とする「破産」
破産とは、支払不能や債務超過に陥った会社を法的に清算し、最終的に法人格を消滅させることを目的とする、清算型の法的手続きです。破産法に基づき、裁判所が選任した破産管財人が会社の一切の財産を管理・処分します。
破産管財人は、会社の財産を現金化(換価)し、法律で定められた優先順位に従って、各債権者へ公平に分配(配当)します。この手続きが完了すると会社は消滅し、残った債務も原則として消滅します。破産手続の申立てと同時に、会社の事業活動は原則として全て停止します。経営者は資金繰りの悩みや債権者からの督促から解放され、連帯保証人となっている場合でも自己破産を併用することで経済的な再起を図れる可能性があります。
【一覧比較表】民事再生と破産の6つの違いを解説
民事再生と破産は、目的や手続きの内容において根本的に異なります。以下に主な違いをまとめます。
| 相違点 | 民事再生(再建型) | 破産(清算型) |
|---|---|---|
| 手続きの目的 | 事業を継続し、会社を再建する | 会社を清算し、法人格を消滅させる |
| 経営権の維持 | 原則として現経営陣が維持する(DIP型) | 破産管財人に移転し、経営陣は経営権を失う |
| 事業継続の可否 | 継続することが前提 | 原則として停止する |
| 資産の処分範囲 | 事業に必要な資産は維持できる | 原則として全ての資産が処分の対象となる |
| 債務の取り扱い | 再生計画に基づき圧縮(一部免除・分割返済) | 法人格の消滅により原則として全額消滅する |
| 対象となる申立人 | 法人(株式会社以外も可)、個人 | 法人、個人 |
違い1:手続きの目的(再建か清算か)
民事再生と破産の最も根本的な違いは、その目的にあります。民事再生は、会社の存続を前提に事業の立て直しを目指す「再建型」の手続きです。再生計画に基づき債務を圧縮し、弁済を継続することで会社を再生させます。一方、破産は会社の全財産を清算して法人格を消滅させる「清算型」の手続きです。最終的に会社は消滅し、事業活動も終了します。
違い2:経営権の維持(経営陣が残れるか)
経営権の扱いも大きく異なります。民事再生では、原則として現経営陣が退陣せず、引き続き経営の主導権を握る「DIP型」が採用されます。これにより、経営ノウハウを活かしたスムーズな再建が期待できます。ただし、債権者の同意を得るために経営陣の交代が求められるケースもあります。一方、破産では、申立てと同時に会社の経営権や財産管理権は裁判所が選任する破産管財人に移転し、現経営陣はこれらの権限を全て失います。
違い3:事業継続の可否
民事再生は、事業を継続しながら債務整理を進めることが前提です。これにより、取引先や顧客との関係、従業員の雇用を維持しながら再建を図ることが可能です。ただし、再生計画の中で不採算部門の整理などが行われることはあります。対照的に、破産手続きでは申立てと同時に事業活動は原則として停止します。会社を清算することが目的のため、事業を継続することはできません。
違い4:資産の処分範囲
資産の取り扱いにおいても明確な違いがあります。破産では、法人が保有する全ての財産が処分の対象となり、破産管財人によって現金化され、債権者への配当に充てられます。法人破産には個人の自己破産における自由財産のような概念はありません。これに対し、民事再生では事業に必要な資産を維持したまま再建を進めることができます。ただし、資産に設定された担保権(別除権)の実行を原則として阻止できないため、事業に不可欠な資産が担保に入っている場合は、担保権者との個別交渉が極めて重要になります。
違い5:債務の取り扱い(圧縮・免除)
民事再生では、再生計画の認可により債務が圧縮されます。具体的には、債務の一部が免除され、残額を長期分割で返済していくことになります。計画通りの返済が完了すれば、残りの債務は免除されます。一方、破産では、手続きが完了し法人格が消滅することで、税金などの一部の公租公課を除き、全ての債務が消滅します。個人破産のような「免責」という制度はありませんが、法人がなくなることで結果的に債務がなくなる形です。
違い6:対象となる申立人(法人・個人)
民事再生と破産は、どちらも株式会社などの法人だけでなく、個人も利用できる手続きです。民事再生は、株式会社に限定されず、合同会社や個人事業主なども含め、事業再建を目指す幅広い主体が利用できます。同様に、破産手続きも法人の種類を問わず、個人(自己破産)も対象となります。
見落としがちな経営者の「連帯保証債務」の扱い
中小企業が融資を受ける際、代表者個人が会社の債務の連帯保証人となることが一般的です。重要なのは、会社が民事再生や破産をしても、この個人の連帯保証債務は消滅しないという点です。会社と個人は別人格であるため、会社が法的手続きに入ると、債権者は直ちに連帯保証人である代表者個人に返済を求めてきます。連帯保証人には、通常の保証人が持つ権利(催告の抗弁権など)が認められていないため、一括返済を迫られることになります。そのため、法人の破産を検討する際は、代表者個人の自己破産や個人再生も同時に検討する必要があります。
会社更生・特別清算など他の法的整理手続きとの比較
主に大企業が対象となる「会社更生」との相違点
会社更生は、民事再生と同じく事業再建を目指す「再建型」の手続きですが、主に大規模な株式会社を対象としています。民事再生よりも手続きが厳格で、費用も高額になります。
| 相違点 | 民事再生 | 会社更生 |
|---|---|---|
| 対象 | 法人(株式会社以外も可)、個人 | 株式会社(主に大企業) |
| 経営権 | 原則として現経営陣が維持(DIP型) | 更生管財人に移転し、現経営陣は退任 |
| 担保権の扱い | 原則、担保権の実行を阻止できない | 全ての担保権の実行を禁止できる |
| 株主の権利 | 原則として維持される | 100%減資により失われるのが一般的 |
| 費用・手続き | 比較的安価・迅速 | 高額・複雑で長期間 |
これらの違いから、会社更生は多数の利害関係者が存在する大企業の再建に、民事再生は迅速な再建を目指す中小企業に適した制度と言えます。
同じ清算型手続きである「特別清算」との相違点
特別清算は、破産と同様に会社を消滅させる「清算型」の手続きです。しかし、破産が裁判所の強力な権限で強制的に進められるのに対し、特別清算は債権者の協力が前提となる、より友好的な手続きです。
| 相違点 | 破産 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 対象 | 全ての法人、個人 | 株式会社のみ |
| 手続きの主導者 | 裁判所が選任する破産管財人 | 会社が選任する清算人(元取締役も可) |
| 債権者の同意 | 不要 | 必要(議決権総額の3分の2以上など) |
| 否認権の有無 | あり(不公平な財産処分等を取り消せる) | なし |
特別清算は、親会社が子会社を整理するケースなど、主要な債権者の協力が見込める場合に利用されます。破産に比べて社会的なイメージの低下を抑えられるメリットがあります。
民事再生を選択するメリットとデメリット
民事再生の主なメリット(事業継続・経営権維持など)
- 事業の継続: 会社を消滅させずに事業を続けながら再建できる。
- 経営権の維持: 原則として現経営陣が経営を継続できる(DIP型)。
- 雇用の維持: 従業員の雇用を基本的に守ることができる。
- 債務の大幅な圧縮: 再生計画に基づき、債務の一部免除や長期分割返済が可能になる。
- 強制執行の中止: 債権者による差押えなどが中止され、事業資金を確保しやすくなる。
民事再生の主なデメリット(社会的信用の低下・費用負担)
- 社会的信用の低下: 手続きが公になるため、取引の継続が困難になるリスクがある。
- 担保権実行のリスク: 事業に必要な資産が担保権者によって処分される可能性がある。
- 費用負担: 裁判所への予納金(最低200万円程度から)や弁護士費用など、高額な費用が必要。
- 債務免除益への課税: 債務免除によって生じた利益に法人税が課される場合がある。
- 再生計画否決のリスク: 債権者の同意が得られなければ計画は認可されず、破産に移行する。
破産を選択するメリットとデメリット
破産の主なメリット(債務の全額免除・経営からの解放)
- 経営からの解放: 資金繰りの悩みや経営責任という精神的な重圧から解放される。
- 債務の消滅: 法人格の消滅に伴い、税金などを除く全ての債務の支払義務がなくなる。
- 督促の停止: 弁護士に依頼した時点から、債権者からの直接の督促が止まる。
- 経済的再起の機会: 代表者も自己破産をすれば連帯保証債務から解放され、再スタートを切れる。
破産の主なデメリット(事業と資産の消滅・従業員の解雇)
- 会社の消滅: 会社そのものがなくなり、事業を継続することはできない。
- 経営資源の喪失: 築き上げてきた技術、ノウハウ、取引網などが全て失われる。
- 従業員の全員解雇: 事業停止に伴い、全従業員を解雇しなければならない。
- 資産の喪失: 会社名義の不動産や車両など、全ての資産が処分される。
- 代表者の信用情報: 代表者が自己破産した場合、信用情報機関に事故情報が登録される。
自社に適した手続きは?民事再生と破産の選択基準
事業に収益性や将来性が見込めるか
民事再生か破産かを判断する最も重要な基準は、事業の収益性や将来性です。コスト削減や事業改革によって黒字化が見込めるのであれば、民事再生による再建を検討する価値があります。民事再生は、事業から得られる収益で圧縮された債務を返済していくことが前提です。反対に、事業モデルが市場環境に合わず、将来的な収益改善が見込めない場合は、破産による清算を選択せざるを得ません。
再生計画の遂行に必要な資金調達の見込み(スポンサーの有無)
民事再生を選択する場合、手続き申立て時の予納金や弁護士費用、そして手続き中の運転資金を確保できるかが重要なポイントです。これらの資金がなければ、手続きを開始することすらできません。自社の資金力だけでは不十分な場合、事業再建を支援してくれるスポンサー(支援企業や投資ファンド)を見つけられるかが鍵となります。スポンサーは資金だけでなく、経営ノウハウや販路を提供してくれることもあり、再建の成功確率を大きく高めます。
主要な債権者からの協力が得られるか
民事再生を成功させるには、債権者の協力が不可欠です。再生計画案を可決するには、債権者集会で「議決権者の過半数」かつ「議決権総額の2分の1以上」の同意が必要です。特に金融機関などの大口債権者が反対すれば、計画の認可は極めて困難になります。また、事業に必要な資産の担保権者に権利行使を待ってもらうなど、個別の協力も求められます。誠実な説明と実現可能性の高い計画を示すことが重要です。
申立て前に確認すべき「手元資金」の内訳と目安
倒産手続きを検討する際は、まず手元資金がどれくらいあるかを確認する必要があります。手元資金とは、現金・預貯金のほか、すぐに現金化できる有価証券などを含みます。民事再生・破産のいずれを選択するにしても、弁護士費用や裁判所の予納金が必要となるため、一定の資金確保が前提です。特に民事再生の場合は、当面の運転資金も必要になるため、より多くの手元資金が求められます。
民事再生・破産に関するよくある質問
民事再生をすると従業員の雇用はどうなりますか?
民事再生は事業継続が前提のため、原則として従業員の雇用は維持されます。破産のように直ちに雇用契約が終了することはありません。未払いの給与や退職金は、他の一般債権よりも優先的に弁済されるよう法律で保護されています。ただし、再生計画の過程で、不採算部門の縮小などに伴う人員整理(リストラ)や労働条件の見直しが行われる可能性はあります。
民事再生から破産手続きに移行することはありますか?
はい、民事再生手続きが失敗に終わった場合、裁判所の判断で破産手続きに移行します。主なケースとして、再生計画案が債権者集会で否決された場合や、一度は認可された再生計画がその後の業績悪化などで履行不能となった場合が挙げられます。民事再生は常に破産に移行するリスクを伴う厳しい手続きです。
民事再生における「スポンサー」の役割とは何ですか?
民事再生におけるスポンサーとは、経営危機に陥った企業の再建を支援する第三者(企業やファンド)のことです。主な役割は、出資や事業譲受などを通じた資金提供ですが、それにとどまりません。自社の持つ経営ノウハウや人材、販売網などを提供し、事業の抜本的な立て直しを主導します。スポンサーの存在は、資金面だけでなく、対外的な信用を補完する上でも極めて重要です。
手続きが開始されると経営者の責任はどうなりますか?
法人が破産しても、代表者個人が連帯保証人になっている場合、その保証債務は残ります。そのため、代表者個人も自己破産を申し立てるケースが多数です。また、経営者としての善管注意義務に違反し会社に損害を与えた場合、破産管財人から損害賠償を請求される可能性があります。会社の財産を隠したり、不当に安く処分したりする行為は、詐欺破産罪などの刑事罰の対象となるため、絶対に行ってはいけません。
手続きにかかる弁護士費用の目安はどのくらいですか?
法人の倒産手続き費用は、弁護士費用と裁判所に納める予納金の合計額となり、会社の規模や負債額によって大きく変動します。
| 手続きの種類 | 負債総額 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 民事再生 | 5,000万円未満 | 400万円程度~ |
| 1億円未満 | 500万円程度~ | |
| 破産(少額管財) | – | 80万円~150万円程度 |
| 破産(通常管財) | 5,000万円未満 | 100万円以上~ |
上記はあくまで一般的な目安です。個別の状況によって金額は変動するため、必ず事前に弁護士に詳細な見積もりを確認することが重要です。
まとめ:民事再生と破産、自社の将来性を見極めて最適な選択を
本記事では、事業の再建を目指す民事再生と、会社を清算する破産について、その目的、経営権の維持、事業継続の可否といった観点から詳しく比較解説しました。民事再生は事業の将来性を前提に、現経営陣が主体となって再建計画を遂行する一方、破産は会社の法人格を消滅させ、経営者を債務から解放し再起を図る手続きです。どちらの手続きを選択すべきかの判断は、事業に収益性や将来性が見込めるか、スポンサーなどの支援を得られるか、そして債権者の協力が得られるかといった点が重要な基準となります。また、経営者個人の連帯保証債務は法人の手続きとは別に扱われるため、個人の債務整理も同時に検討する必要があります。最終的な判断を下す前には、必ず倒産法務に詳しい弁護士などの専門家に相談し、自社の状況を客観的に分析してもらうことが不可欠です。

